以前「弁護士に謝礼250万円」の記事で書いたことですが、
http://groups.google.com/group/yakushimas/browse_thread/thread/9742a06870ef8e9c
これについて屋久島町監査委員会に措置請求書を提出しておきました。
まず、屋久島町は顧問弁護士料として毎年80万円を支払い続けています。
ところが鹿児島県の全町村の中で、顧問弁護士料など出しているのは2町だけ、
屋久島町は金額でNo.1、鹿児島市など人口が桁違いに多い市まで入れてもNo.5です。
こんなことは誰が見てもおかしいし、常識的にありえないことです。
こんなに払って弁護士を用心棒に雇わなければならないということは、
それだけ後ろめたいことをしている、
町政がそれだけ胡散臭く汚いということの証でしょう。
あるいは崖地裁判という特殊事情があったからしかたなかったのでしょうか。
ところが崖地裁判には別途400万円以上を支払っているのです。
本来なら別料金など払う必要はなかったはずです。
いやそれどころか、崖地裁判は町が負けても全く損害のないもの、
つまり住民のためには一銭も払う必要のないものだったのです。
ただ単に日高十七郎個人を守るために、
住民のお金をこんなに使ってしまっているのです。
こんなことは本来なら議会が許してはならないはずです。
しかし今の議会は、口では住民の代表のようなことを言っても、
大勢は執行部のための追認機関に堕してしまっています。
住民としては、仕方ないので監査請求を出すしかなかったのですが、
さて監査委員は本来の監査の仕事をしてくれるでしょうか。
以下、措置請求書の内容を添付しておきます。
-------------------------------------------------
屋久島町長措置請求書
1 請求の趣旨
屋久島町が平成22年度に弁護士(照国総合法律事務所)に支払った
訴訟代理人費用252万円及び顧問弁護士料80万円は、
住民のためにならず町に損害を与えた不当な行政執行であるので、
その執行責任者である日高十七郎屋久島町長に対し、
その損害賠償として計332万円を屋久島町に返還することを求める。
2 請求の原因
2-1 崖地不当購入の住民訴訟で、町は弁護士に被告代理人を依頼し、
その費用として総額409万5千円を支払っている。ところでこの裁判は、
たとえ敗訴になっても町には一切損害の発生しないものであった。
効果ゼロのものに投資することは住民に損害を与えたことになるので、
その執行責任者に賠償請求する次第である。なおこの賠償額は、
総費用のうち支払い後1年を経過したものを除いて252万円とする。
2-2 この裁判に勝訴して、利益を得たのは日高十七郎個人である。
つまり町は個人に対し不当利益供与をしたことになる。
これは不当な行政執行であることの第二の理由である。
2-3 この訴訟で、原告側は弁護士費用がないため素人の住民が
手弁当で対応している。町は被告といえども実害のないものであるから、
担当の職員が鹿児島県町村会の顧問弁護士と相談しながら対応するくらいが
行政としてそもそもふさわしい姿であった。
したがってこれが不当な行政執行の第三の理由である。
2-4 これとは別に、町は顧問弁護士料として年額80万円を支払っている。
しかし上記訴訟は別会計であり、それ以外にこの金額に見合うような仕事を
町が依頼した形跡はない。いくつか相談した事項があるとのことだが、
それは町村会の顧問弁護士で十分対応できたはずである。
したがってこれは全く無駄な支出であり賠償を請求する次第である。
2-5 鹿児島県下の各自治体に問い合わせたところ、
顧問弁護士料を払っていたのは全市町村のうち市で半分くらい、
町村では徳之島と屋久島だけであった。 また屋久島町より高額なのは、
鹿児島市、霧島市、鹿屋市、垂水市だけであった。
これは人口比などからして異常な支出であり、
特段の事情もないことから不当な行政執行であることは明確である。