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都道府県の合併について。

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Shiro

未読、
2001/11/09 17:56:142001/11/09
To:
 都道府県が合併する場合、市町村を合併する時の法律でできるのでしょう
か。それとも新しい法律がいるのでしょうか。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/10 10:20:562001/11/10
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/10 07:56:14 JST
>Message-ID:<9shmtv$19pm$1...@usj.3web.ne.jp>
>
> 都道府県が合併する場合、市町村を合併する時の法律でできるのでしょう
>か。それとも新しい法律がいるのでしょうか。

市町村の合併は地方自治法7条1項により
・関係市町村の申請
・都道府県議会の議決
・(市の場合)総務大臣の同意
・(その他の場合)総務大臣への届出
の要件が定められていますが
合併ごとに特別の法律が必要な訳ではありません。

都道府県の合併は
地方自治法6条1項による法律が必要となります。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@host.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
磯脇やそよさんにルフィミアの声で
「模範六法ってだんだん厚くなっていくよね?」って言われても
これはうなずくしかない……。

u-ogeshi

未読、
2001/11/10 17:00:322001/11/10
To:

◆SASAKI Masatoさんの<20011111...@host.or.jp>から
>> 都道府県が合併する場合、市町村を合併する時の法律でできるのでしょう
>>か。それとも新しい法律がいるのでしょうか。
>
>都道府県の合併は
>地方自治法6条1項による法律が必要となります。

ふと思い出した。

大阪府と大阪市が合併して大阪都(語呂悪いな)になるには
やはりこちらの法律が必要になるんですかね。


#ヨタ茶々でした。
-+-+-+---*--+
UEHARA Shigeo :> u-og...@ma4.seikyou.ne.jp

SASAKI Masato

未読、
2001/11/11 9:44:342001/11/11
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:u-ogeshi <u-og...@ma4.seikyou.ne.jp>
>Date:2001/11/11 07:00:32 JST
>Message-ID:<9sk7v7$vel$1...@wa1.seikyou.ne.jp>
>
>大阪府と大阪市が合併して大阪都(語呂悪いな)になるには
>やはりこちらの法律が必要になるんですかね。

そもそも日本国憲法上できないという説があります。
(東京市と東京府の合併は現行憲法以前の話ですので。)

というのは地方自治については
「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階構造自体を
日本国憲法が保障していると解するのが
スタンダードな理解なんですね。
そうすると「都道府県同士の合併」というのは
上記2段階構造自体を破るものではないから憲法問題にならないけど
「大阪市+大阪府=大阪都」式合併だと
大阪市の住民にしてみると
「市町村レベルの地方自治体の廃止」
「2段階構造から単層構造へ」
の2点において憲法違反になるためできないとするのが
スタンダードな結論になります。

Shiro

未読、
2001/11/12 18:02:192001/11/12
To:
SASAKI Masatoさんの<20011111...@host.or.jp>から
>都道府県の合併は
>地方自治法6条1項による法律が必要となります。

 「××県を廃止して○○県の一部とする」といった法律は憲法第九十五条の
【特別法の住民投票】の対象になるのでしょうか。
 「人口百万人以下の都道府県を廃止し、隣接する都道府県の一部とする」と
いった法律は憲法第九十五条の対象外になるのでしょうか。


SASAKI Masatoさんの<20011111...@host.or.jp>から
:というのは地方自治については


:「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階構造自体を
:日本国憲法が保障していると解するのが
:スタンダードな理解なんですね。

 これは初めて知りました。地方自治体の数を減らし税金を効率的に使うと言
う目的なら、人口六十万くらいの政令指定都市並みの権限を持つ地方自治体を
二百個くらい作り単層構造にする方法もありだと思っていました。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/13 7:58:332001/11/13
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/13 08:02:19 JST
>Message-ID:<9spkdo$2joi$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>SASAKI Masatoさんの<20011111...@host.or.jp>から
>>都道府県の合併は
>>地方自治法6条1項による法律が必要となります。
>
> 「××県を廃止して○○県の一部とする」といった法律は憲法第九十五条の
>【特別法の住民投票】の対象になるのでしょうか。

これはちょっと虚をつかれたなあ……。考えたことなかったや……。
憲法95条の意図するところは
「要件を満たす地方自治体全部に平等に適用するのであれば別だが
 特定の地方自治体にのみ適用するような法律は
 その自治体の同意を必要とすべき」
という発想にあるので
この形だと住民投票が必要だとする方が自然でしょうね。

だけど一律に

> 「人口百万人以下の都道府県を廃止し、隣接する都道府県の一部とする」と
>いった法律は憲法第九十五条の対象外になるのでしょうか。

と定めればこれは憲法95条の問題にはならないとなり得ますけど……。
だけどこの条文じゃ結局どことどこを合併することにするのか
一意に定まらないので
上記のような条文が必要になると思うし
そこで結局「住民投票」ってことになるんじゃないかなあ……。

もっともこれ、異説はあると思います。
……3冊くらい探したけど
  ストレートに論じている憲法の教科書はなかった……。

ちなみに95条が発動された例は
・広島平和記念都市建設法(1949年)
・長崎国際文化都市建設法
・首都建設法(1950年)
・旧軍港市転換法
議論になったけど発動されなかった例は
・明日香村における歴史的風土の保存
 および生活環境の整備等に関する特別措置法
(他にもあるかもしれない……。)

>SASAKI Masatoさんの<20011111...@host.or.jp>から
>:というのは地方自治については
>:「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階構造自体を
>:日本国憲法が保障していると解するのが
>:スタンダードな理解なんですね。
>
> これは初めて知りました。地方自治体の数を減らし税金を効率的に使うと言
>う目的なら、人口六十万くらいの政令指定都市並みの権限を持つ地方自治体を
>二百個くらい作り単層構造にする方法もありだと思っていました。

はい。
でもさすがにここまでやると憲法違反だろうと……。

……じゃあどう憲法改正するかってえと
  これまた難しいのだけれども……。

Tol Sakaki

未読、
2001/11/13 10:03:532001/11/13
To:

SASAKI Masato wrote in message <20011113...@host.or.jp>...

>
>> これは初めて知りました。地方自治体の数を減らし税金を効率的に使うと言
>>う目的なら、人口六十万くらいの政令指定都市並みの権限を持つ地方自治体を
>>二百個くらい作り単層構造にする方法もありだと思っていました。

これ、賛成です。ただし、権限は「政令指定都市並み」
ではなく現行の都道府県並みならなお良いかと。

>でもさすがにここまでやると憲法違反だろうと……。
>
>……じゃあどう憲法改正するかってえと
>  これまた難しいのだけれども……。

第九十二条 地方公共団体は市とし、その組織及び運営
  に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律
  でこれを定める。
--
No nuclear power, No nuclear weapons!
gan...@mb.kcom.ne.jp

SASAKI Masato

未読、
2001/11/14 7:53:402001/11/14
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Tol Sakaki" <gan...@mb.kcom.ne.jp>
>Date:2001/11/14 00:03:53 JST
>Message-ID:<MHaI7.12$al1....@news5.dion.ne.jp>
>
>>……じゃあどう憲法改正するかってえと
>>  これまた難しいのだけれども……。
>
>第九十二条 地方公共団体は市とし、その組織及び運営
>  に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律
>  でこれを定める。

市にまとめるって点ではこれでもいいんだろうけど
従前は地方自治の本旨の中に
「2段階制の保障」を含んでいたんで
同じ用語を使っちゃうって点で問題が残ると思います。

Shiro

未読、
2001/11/14 18:00:402001/11/14
To:
SASAKI Masatoさんの<20011113...@host.or.jp>から

>> 「人口百万人以下の都道府県を廃止し、隣接する都道府県の一部とする」と
>>いった法律は憲法第九十五条の対象外になるのでしょうか。
>
>と定めればこれは憲法95条の問題にはならないとなり得ますけど……。
>だけどこの条文じゃ結局どことどこを合併することにするのか
>一意に定まらないので
>上記のような条文が必要になると思うし
>そこで結局「住民投票」ってことになるんじゃないかなあ……。

 「人口百万人以下の都道府県を廃止し、隣接する都道府県の一部とする。
隣接する都道府県が複数有る場合は、最も人口の少ない都道府県の一部とす
る」とすれば、一意に定まると思います。

 また「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」という法律なら
憲法第九十五条の対象外だと思います。
# かつての道州制の様な物。


>> これは初めて知りました。地方自治体の数を減らし税金を効率的に使うと言
>>う目的なら、人口六十万くらいの政令指定都市並みの権限を持つ地方自治体を
>>二百個くらい作り単層構造にする方法もありだと思っていました。
>
>はい。
>でもさすがにここまでやると憲法違反だろうと……。
>
>……じゃあどう憲法改正するかってえと
>  これまた難しいのだけれども……。

 憲法の条文からは『「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階
構造自体を日本国憲法が保障している』というのが判らないので、Webで調
べてみましたが適切な物が見つかりませんでした。良いPageがあれば教え
て下さい。

Tol Sakaki

未読、
2001/11/15 7:43:412001/11/15
To:
SASAKI Masato wrote in message <20011114...@host.or.jp>...

>
>>第九十二条 地方公共団体は市とし、その組織及び運営
>>  に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律
>>  でこれを定める。
>
>市にまとめるって点ではこれでもいいんだろうけど
>従前は地方自治の本旨の中に
>「2段階制の保障」を含んでいたんで
>同じ用語を使っちゃうって点で問題が残ると思います。

“地方自治の本旨”は、所謂“団体自治と住民自治”が
メインであって、都道府県制と市町村制という「2段階
制の保障」は(直接的には)含まれないと思いますよ。

佐々木さんお薦めの小辞典にも、
  地方における政治と行政を、国から独立した地方公
  共団体の手にゆだね、地域住民の意思に基づいて処
  理するものとする原則。
とあります。

もちろん、憲法(あるいは、92条でいう地方公共団体の
内容)が二段階制を予定していてその制度の変更は憲法
違反と見るべき…とする多数説は理解しますが、それは
あくまでも我国の地方自治の歴史と憲法制定時の事情か
ら導き出されたものであって、二段階制の廃止が直ちに
“地方自治の本旨に反する”とはならないでしょう。
# 二段階制廃止の政策的・立法的な評価は別の問題。

したがって、
Shiro wrote in message <9spkdo$2joi$1...@usj.3web.ne.jp>...


> これは初めて知りました。地方自治体の数を減らし税金を効率的に使うと言
>う目的なら、人口六十万くらいの政令指定都市並みの権限を持つ地方自治体を
>二百個くらい作り単層構造にする方法もありだと思っていました。

という単層構造化が現行憲法上問題ありとするならば、
条文改正で明確に「地方公共団体は市とする」と規定
すればいい思うのです。少なくとも、それが「同じ用
語を使っちゃうって点で問題が残る」ということはな
いと考えます。

こういう改正(単層構造化)自体が現行憲法では許さ
れないのだという主張はさておき、
全国が原則として地方公共団体(市)の区域に分けら
れ、国民は必ずいずれかの市に属し、各市の地方事務
がかなりの程度国から独立した(当該市の)事務とし
て行われ、しかもその事務がそこの市民の参加によっ
て処理される制度が整っていれば、『地方自治の本旨
に基づいている』と言える…と私には思えるのです。

最後に、もし“自治の本旨には二段階制も含まれる”
が現在の憲法学の通説だったときのために、一応次の
意見を付記しておきましょう。
地方自治の本旨(の中味)については、確かに自治制
度の歴史的・伝統的な背景は重要な意味を持つでしょ
う。その一方で、時代の変遷や価値観の変化に伴って
地方自治制度は進歩、発展するわけだし、そうなれば
地方自治の本旨も当然変わるべきものなのです。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/16 8:19:132001/11/16
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/15 08:00:40 JST
>Message-ID:<9sut2v$2e84$1...@usj.3web.ne.jp>
>
> 「人口百万人以下の都道府県を廃止し、隣接する都道府県の一部とする。
>隣接する都道府県が複数有る場合は、最も人口の少ない都道府県の一部とす
>る」とすれば、一意に定まると思います。

1987年という古いデータで申しわけないけど
(本質は変わらないからいいでしょう。)
100万人以下の県は福井・山梨・鳥取・島根・徳島・高知・佐賀の7県
そして上記の文章で問題になるのは「鳥取・島根」「徳島・高知」
の隣り合う4県なんです。
現時点で鳥取に「陸上で」隣接するのは
兵庫・岡山・広島・島根
島根に「陸上で」隣接するのは
鳥取・広島・山口

ここで読者にアンケート
1「鳥取・島根合併(141万)」
2「島根・広島合併(361万)および鳥取・兵庫合併(590万)」
3「鳥取・島根・兵庫合併(669万)」
あなたはどれだと思った?
3は薄いと思うけど一定数いると思うし
1・2それぞれ結構いそう。

ちなみに隣接の定義も難しいしね。
佐賀、徳島、高知で問題になりそう。

> また「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」という法律なら
>憲法第九十五条の対象外だと思います。
># かつての道州制の様な物。

どうでしょ?
確かに92条の問題ではないと思いますが
95条の問題ではないと断言できますか?

昭和55年の角田内閣法制局長官の見解は憲法95条の特別法を
「特定の地方公共団体の組織……についての特例を定める法律」
と定義づけていますが
この見解だと都道府県の合併は組織そのものの特例なのですから
95条の問題にならない訳がないということになります。

> 憲法の条文からは『「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階
>構造自体を日本国憲法が保障している』というのが判らないので、Webで調
>べてみましたが適切な物が見つかりませんでした。良いPageがあれば教え
>て下さい。

見ていて一番詳しかったのは
佐藤幸治「憲法」青林書院です。

法律に関する情報について
インターネット上の情報はまだまだあてになりません。
(あたしも確かにインターネット上で公開しているが
 のっけからそう書いていたりする……。)

SASAKI Masato

未読、
2001/11/16 8:46:522001/11/16
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Tol Sakaki" <gan...@mb.kcom.ne.jp>
>Date:2001/11/15 21:43:41 JST
>Message-ID:<Z0PI7.14$al1....@news5.dion.ne.jp>
>
>>市にまとめるって点ではこれでもいいんだろうけど
>>従前は地方自治の本旨の中に
>>「2段階制の保障」を含んでいたんで
>>同じ用語を使っちゃうって点で問題が残ると思います。
>
>“地方自治の本旨”は、所謂“団体自治と住民自治”が
>メインであって、都道府県制と市町村制という「2段階
>制の保障」は(直接的には)含まれないと思いますよ。

その説明の中に「含まれる」って主張が
既に入っちゃっているやん。
団体自治の団体ってこの場合は地方公共団体でしょ?
そして市町村はもちろん
都道府県も地方公共団体なんだから。

>佐々木さんお薦めの小辞典にも、
>  地方における政治と行政を、国から独立した地方公
>  共団体の手にゆだね、地域住民の意思に基づいて処
>  理するものとする原則。
>とあります。

これどっちかというと住民自治の説明だよね。
ちなみに団体自治の項も見てみそ。

となると

>それは
>あくまでも我国の地方自治の歴史と憲法制定時の事情か
>ら導き出されたものであって、二段階制の廃止が直ちに
>“地方自治の本旨に反する”とはならないでしょう。

通説判例の立場じゃないよね。
いわゆる東京の特別区に市町村としての権限がないことを争った訴訟は
憲法制定時以後の歴史と事情を考慮して
憲法違反ではないとしたんですから。

>最後に、もし“自治の本旨には二段階制も含まれる”
>が現在の憲法学の通説だったときのために、一応次の
>意見を付記しておきましょう。
>地方自治の本旨(の中味)については、確かに自治制
>度の歴史的・伝統的な背景は重要な意味を持つでしょ
>う。その一方で、時代の変遷や価値観の変化に伴って
>地方自治制度は進歩、発展するわけだし、そうなれば
>地方自治の本旨も当然変わるべきものなのです。

地方自治の本旨って言葉をやめちゃえばいいやん。
それでも地方自治の本旨という言葉にこだわる理由は?
(……ないって言うなら、そこも通説判例とは対立するよね。)

Tol Sakaki

未読、
2001/11/16 10:18:522001/11/16
To:
SASAKI Masato wrote in message <20011116...@host.or.jp>...

>
>>“地方自治の本旨”は、所謂“団体自治と住民自治”が
>>メインであって、都道府県制と市町村制という「2段階
>>制の保障」は(直接的には)含まれないと思いますよ。
>
>その説明の中に「含まれる」って主張が
>既に入っちゃっているやん。

あらら、そうなの?
団体自治っていうのは、国からは独立した人格を持ち、
一定の自治権を認められた団体が、自主的な意思決定
に基づいて地方の事務を処理することだと思っていた。

したがって、確かに

>団体自治の団体ってこの場合は地方公共団体でしょ?
>そして市町村はもちろん
>都道府県も地方公共団体なんだから。

という事情はあるけれども、それは単に憲法制定時の地
方自治制度が二段階構造であったにすぎず、それが単層
構造になったからといって、“団体自治が侵された”と
は言えないだろうと。
で、住民自治が保障され、(二段階ではないものの)団
体自治が保障されるなら…という条件で、以下の見解に
なったのだけれど、

>>あくまでも我国の地方自治の歴史と憲法制定時の事情か
>>ら導き出されたものであって、二段階制の廃止が直ちに
>>“地方自治の本旨に反する”とはならないでしょう。
>
>通説判例の立場じゃないよね。

まあ、私の考えが通説判例の立場でないならそれでもO
Kです。

>地方自治の本旨って言葉をやめちゃえばいいやん。
>それでも地方自治の本旨という言葉にこだわる理由は?
>(……ないって言うなら、そこも通説判例とは対立するよね。)

明治憲法にはない地方自治の規定が、現憲法に盛り込ま
れた最も大きな理由がここにあると考えるから。

したがって、住民自治と団体自治(←二段階の保障を除
いてね)の保障は、「人口六十万くらいの政令指定都市
並みの権限を持つ地方自治体を二百個くらい作り単層構
造に」したとき(つまり、改正後の自治制度)でも神聖
不可侵(!)の原則とすべきと考えるわけです。


ところで、“地方自治の本旨には二段階制の保障も含ま
れる”という通説は、あくまでも
『地方公共団体の組織及び運営に関する事項は…』
で始まる現行の92条を基にした憲法学での通説ですよね。

この条文構成では、“地方公共団体の…”ということで
団体を特定していないので、地方自治の本旨には(事実
上存在する)市町村及び都道府県という二段階構造が含
まれるという解釈(通説)になるんだろうけれど、その
解釈というのは、
‘よって、法律ではこの構造を変えることはできない’
つまり、地方自治法の改正とかで勝手に都道府県を廃止
しちゃ駄目よってことを言ってるだけでしょう。

一方、今回は92条自体を『地方公共団体は市とし…』と
改正してしまうわけだから、改正後の憲法は明確に“単
層構造の地方自治制度を予定”しているわけでしょう。

したがって、改正後における地方自治の本旨の憲法解釈
では、団体自治の保障には二段階構造の保障が含まれる
という解釈が入り込む余地はないわけで、結局
>その説明の中に「含まれる」って主張が
>既に入っちゃっているやん。
という指摘は如何なものかと思うのです。

Shiro

未読、
2001/11/19 17:49:332001/11/19
To:
SASAKI Masatoさんの<20011116...@host.or.jp>から

>> また「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」という法律なら
>>憲法第九十五条の対象外だと思います。
>># かつての道州制の様な物。
>
>どうでしょ?
>確かに92条の問題ではないと思いますが
>95条の問題ではないと断言できますか?

SASAKI Masatoさんの<20011113...@host.or.jp>の
憲法95条の意図についての説明を
  特定の地方自治体にのみ適用するような法律は住民投票が必要。
  全国一律に適用する法律は住民投票が不必要。
と理解し、「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」なら
  特定の地方自治体にのみ適用するような法律ではない。
  全国一律に適用する法律である。
なので、住民投票が不必要と考えました。


>昭和55年の角田内閣法制局長官の見解は憲法95条の特別法を
>「特定の地方公共団体の組織……についての特例を定める法律」
>と定義づけていますが
>この見解だと都道府県の合併は組織そのものの特例なのですから
>95条の問題にならない訳がないということになります。

 日本国憲法が保障している地方自治は二層構造であり都道府県層の自治体は
特別な物と言う意味でしょうか。


>> 憲法の条文からは『「市町村レベル」と「それより広域のレベル」の2段階
>>構造自体を日本国憲法が保障している』というのが判らないので、Webで調
>>べてみましたが適切な物が見つかりませんでした。良いPageがあれば教え
>>て下さい。
>
>見ていて一番詳しかったのは
>佐藤幸治「憲法」青林書院です。

 これは探してみます。
 話は変りますが、政府は市町村合併に力を入れています。しかし、日本国憲
法が保障している地方自治が二層構造だと、市町村合併を余りにも進める事は
憲法上の問題を生じないのでしょうか。
 極端な事を言えば、県内に市町村レベルの自治体が一つだけという状態に
なると二層構造が意味を持たなり、憲法上の問題を生じそうな気がします。


>法律に関する情報について
>インターネット上の情報はまだまだあてになりません。
>(あたしも確かにインターネット上で公開しているが
> のっけからそう書いていたりする……。)

 「どんな情報もインターネットで入手できる」と勘違いさせる誇大広告は信
じてはいませんが、良い頁も有るので期待しました。
 そのうち著作権と課金の問題が解決されたら、金額に見合った程度にあてに
できる情報が入手できるようになるだろうと期待しています。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/20 7:23:192001/11/20
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/20 07:49:33 JST
>Message-ID:<9tc28v$i8i$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>SASAKI Masatoさんの<20011113...@host.or.jp>の
>憲法95条の意図についての説明を
>  特定の地方自治体にのみ適用するような法律は住民投票が必要。
>  全国一律に適用する法律は住民投票が不必要。
>と理解し、「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」なら
>  特定の地方自治体にのみ適用するような法律ではない。
>  全国一律に適用する法律である。
>なので、住民投票が不必要と考えました。

なるほどね。

では、

>>昭和55年の角田内閣法制局長官の見解は憲法95条の特別法を
>>「特定の地方公共団体の組織……についての特例を定める法律」
>>と定義づけていますが
>>この見解だと都道府県の合併は組織そのものの特例なのですから
>>95条の問題にならない訳がないということになります。

これとどっちとります?

歴史的経過を見ると昭和55年角田見解は
奈良県明日香村についての特別法を
「憲法95条の問題ではない」と説明するための論理であって
地方自治体再編についての政府見解ではないのですが……。

なかなか悩ましいんじゃありません?
上記私の投稿も
「(たとえ組織にかかわることであっても)
 全国一律に適用される話なら95条の問題ではないけど
 それでは一義に定まらないから
 「A県とB県を合併する」って形になるだろうし
 この形になった瞬間95条の問題になるんじゃないか?」
と続けていますよね?

> 日本国憲法が保障している地方自治は二層構造であり都道府県層の自治体は
>特別な物と言う意味でしょうか。

通説判例はそのように解しているんですね。

> 話は変りますが、政府は市町村合併に力を入れています。しかし、日本国憲
>法が保障している地方自治が二層構造だと、市町村合併を余りにも進める事は
>憲法上の問題を生じないのでしょうか。
> 極端な事を言えば、県内に市町村レベルの自治体が一つだけという状態に
>なると二層構造が意味を持たなり、憲法上の問題を生じそうな気がします。

ぎりぎり言えばそれでも二重構造になっていれば
問題ないとも言えるんでしょうが……
憲法上の問題だと私は思います。

> 「どんな情報もインターネットで入手できる」と勘違いさせる誇大広告は信
>じてはいませんが、良い頁も有るので期待しました。
> そのうち著作権と課金の問題が解決されたら、金額に見合った程度にあてに
>できる情報が入手できるようになるだろうと期待しています。

課金については賛成ですが
(有料で法律情報を提供しているところはある。)
著作権の問題ではないように思います。
……単純に「法律関係者はコンピューターに弱い」ってだけだと思います……。

……実務家だと「文章書くの苦手」って人が多いのもあり。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/20 7:35:292001/11/20
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:"Tol Sakaki" <gan...@mb.kcom.ne.jp>
>Date:2001/11/17 00:18:52 JST
>Message-ID:<O9aJ7.15$al1....@news5.dion.ne.jp>
>
>団体自治っていうのは、国からは独立した人格を持ち、
>一定の自治権を認められた団体が、自主的な意思決定
>に基づいて地方の事務を処理することだと思っていた。

ここまではいいですし

>したがって、確かに
>
>>団体自治の団体ってこの場合は地方公共団体でしょ?
>>そして市町村はもちろん
>>都道府県も地方公共団体なんだから。
>
>という事情はあるけれども、

って点も認めざるを得ないよね。

で、そうなると
憲法制定後のいずれかの時点で
都道府県も憲法上の地方公共団体にあたるとなるわけだし
その時点で「団体自治」の範疇にあたるでしょう?

>それは単に憲法制定時の地
>方自治制度が二段階構造であったにすぎず、それが単層
>構造になったからといって、“団体自治が侵された”と
>は言えないだろうと。

そう言うためには
はなから
「都道府県は団体自治が認められる憲法上の地方公共団体ではない」
(そう主張する学説もあります。)
と言いきってしまうか
「昔はそうだったけど今は違う」という
「解釈の変更」論で走るしかないのではないか……と。

>>地方自治の本旨って言葉をやめちゃえばいいやん。
>>それでも地方自治の本旨という言葉にこだわる理由は?
>>(……ないって言うなら、そこも通説判例とは対立するよね。)
>
>明治憲法にはない地方自治の規定が、現憲法に盛り込ま
>れた最も大きな理由がここにあると考えるから。

学説を分類すると
地方自治体には固有の権利があるとする「固有権説」と
もともとは国なり憲法なりから導かれるものであるとする
「伝来説」とがあって
一応「伝来説」ってことにはなっているんだけど
だけど国なり憲法がなんでもできるかというと
そうではないんだよ
一定のものは固有権的に考えなくちゃいけないよってえのが
「地方自治の本旨」な訳やん。
だからまさに「明治憲法」にはなかったのをあえて設けたという
そういう重要さもその中に含まれるんだけど
そこでその内実に「団体自治」を言っておきながら
それを法律でなんとかできる……団体自治を否定するのは
これは法論理的には破綻じゃないか?と思うのよ。
最初から団体自治に含まれないと言ってしまうか
解釈変更でいくしかないか……って冒頭の話に戻るゆえんのものです。

>したがって、住民自治と団体自治(←二段階の保障を除
>いてね)の保障は、「人口六十万くらいの政令指定都市
>並みの権限を持つ地方自治体を二百個くらい作り単層構
>造に」したとき(つまり、改正後の自治制度)でも神聖
>不可侵(!)の原則とすべきと考えるわけです。

住民自治は侵されてないけど
団体自治は見事に侵害されているやん。

>一方、今回は92条自体を『地方公共団体は市とし…』と
>改正してしまうわけだから、改正後の憲法は明確に“単
>層構造の地方自治制度を予定”しているわけでしょう。

んにゃ、んにゃ。
そこで「地方自治の本旨」って言葉を残すから
「地方自治の本旨に反している」って指摘になるし
その難点は上に述べたとおり。

>したがって、改正後における地方自治の本旨の憲法解釈
>では、団体自治の保障には二段階構造の保障が含まれる
>という解釈が入り込む余地はないわけで、

条文を変える時に
変えない部分は変わらないって読むもんだよ。
(変わるんならそこも変わるはずだから。)

Shiro

未読、
2001/11/22 17:52:142001/11/22
To:
SASAKI Masatoさんの<20011120...@host.or.jp>から

>歴史的経過を見ると昭和55年角田見解は
>奈良県明日香村についての特別法を
>「憲法95条の問題ではない」と説明するための論理であって
>地方自治体再編についての政府見解ではないのですが……。

 角田内閣法制局長官の見解とは国会会議録検索システムの
091回-衆-建設委員会-11号 1980/04/09 の (14/23) にある
以下の発言の抜粋だと思います。
   ------- 引用開始 -------
○角田政府委員 この問題につきましてはたびたびお答えを申し
上げておりますが、最初にお断りをいたしておきますが、ある法律
案が憲法第九十五条のいわゆる地方自治特別法に該当するかど
うかにつきましては、現在の憲法なり法律のたてまえとしては、こ
れは国会が御認定になる問題ということになっておるわけでござい
ます。ただ、ただいま委員長から、政府提案として私どもが審議し
た関係もあるということだろうと思いますが、内閣法制局の見解を
求められましたので、私どもの見解を申し上げたいと思います。
 憲法第九十五条にある「一の地方公共團體艦のみに適用され
る特別法」とは、特定の地方公共団体の組織、運営、権能、権
利、義務について特例を定める法律を指すものと解すべきである
というふうに考えております。
 ところで、この法律案はそのような意味の特別法に該当するもの
とは考えられませんので、私どもとしては、結論として九十五条に
は該当しないというふうに考えております。
   ------- 引用終了 -------

 角田内閣法制局長官の見解は『憲法第九十五条にある「一の地方公共團體
艦のみに適用される特別法」とは』と言う前提が有るので、「現在の都道府県
を全て廃止し、六つの県に再編する」なら、一の地方公共団体の話にならない
ので住民投票が不必要と考えます。


>なかなか悩ましいんじゃありません?

 佐々木さんは憲法の条文と角田内閣法制局長官の見解以外の知識があるから
悩ましいのではないかと推察しています。
 私は憲法の条文と角田内閣法制局長官の見解しか知識が無いので全く悩まし
くないです(苦笑)。


>上記私の投稿も
>「(たとえ組織にかかわることであっても)
> 全国一律に適用される話なら95条の問題ではないけど
> それでは一義に定まらないから
> 「A県とB県を合併する」って形になるだろうし
> この形になった瞬間95条の問題になるんじゃないか?」
>と続けていますよね?

 「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」のうち「一義に定ま
らない」のは「現在の都道府県を全て廃止し」の部分でしょうか、それとも
「六つの県に再編する」の部分でしょうか。


>課金については賛成ですが
>(有料で法律情報を提供しているところはある。)
>著作権の問題ではないように思います。
>……単純に「法律関係者はコンピューターに弱い」ってだけだと思います……。
>
>……実務家だと「文章書くの苦手」って人が多いのもあり。

 仮想商店街に法律関係者の事務所などがあると言う形にすれば「法律関係者
はコンピューターに弱い」という問題は解決すると思います。
 別の言い方をすれば、法律関係者はコンピューター関係のサービスを買い、
法律関係のサービスという付加価値を付けてを売る、と言う事です。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/23 6:42:152001/11/23
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/23 07:52:14 JST
>Message-ID:<9tjvi6$1rta$1...@usj.3web.ne.jp>
>
> 角田内閣法制局長官の見解は『憲法第九十五条にある「一の地方公共團體
>艦のみに適用される特別法」とは』と言う前提が有るので、「現在の都道府県
>を全て廃止し、六つの県に再編する」なら、一の地方公共団体の話にならない
>ので住民投票が不必要と考えます。

いや、「一の地方公共団体にのみ適用される」というのは
適用対象となる地方公共団体の数が1個の場合には限定されないというのが
これは通説判例とも争いのないところなんで
そのことだけでは
「6つの県に再編する」=「全都道府県が対象」
=「よって1の地方公共団体のみではない」とは言えないのです。

> 「現在の都道府県を全て廃止し、六つの県に再編する」のうち「一義に定ま
>らない」のは「現在の都道府県を全て廃止し」の部分でしょうか、それとも
>「六つの県に再編する」の部分でしょうか。

両方です。

> 仮想商店街に法律関係者の事務所などがあると言う形にすれば「法律関係者
>はコンピューターに弱い」という問題は解決すると思います。

いやあ、法律関係者をなめてかかってはだめだあ(笑)
確かに全部が全部じゃないから
事務所に自作機が何台も並んでいる弁護士とか
自作機に怪しげな周辺機器をつなげている裁判官だとか
IBMではあるんだけどマニアに受けたノート機を購入した検察官とか
日本語が使えないころのMacを駆使していた学者とか
いることは間違いないけどね……。
「コンピューターって触ると爆発しないの?」ってレベルの人が
結構多いのは間違いなし。

> 別の言い方をすれば、法律関係者はコンピューター関係のサービスを買い、
>法律関係のサービスという付加価値を付けてを売る、と言う事です。

課金の問題が解決できれば一定数は増えるかもしれませんが……。

コンピューターを当たり前のように使いこなす世代に交替するまでは
私は期待薄なのです。

あとね~
法律情報には既に有料情報が結構存在しているってえのも
でかいよなあ……。

Shiro

未読、
2001/11/24 17:51:552001/11/24
To:
SASAKI Masatoさんの<20011123...@host.or.jp>から

>佐々木将人@函館 です。
>
>>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>>Date:2001/11/23 07:52:14 JST
>>Message-ID:<9tjvi6$1rta$1...@usj.3web.ne.jp>
>>
>> 角田内閣法制局長官の見解は『憲法第九十五条にある「一の地方公共團體
>>艦のみに適用される特別法」とは』と言う前提が有るので、「現在の都道府県
>>を全て廃止し、六つの県に再編する」なら、一の地方公共団体の話にならない
>>ので住民投票が不必要と考えます。
>
>いや、「一の地方公共団体にのみ適用される」というのは
>適用対象となる地方公共団体の数が1個の場合には限定されないというのが
>これは通説判例とも争いのないところなんで
>そのことだけでは
>「6つの県に再編する」=「全都道府県が対象」
>=「よって1の地方公共団体のみではない」とは言えないのです。

 法律論としては「通説判例」により、
   「一の地方公共団体にのみ適用される」
   =「全都道府県が対象でも適用される」
が成り立つのかもしれませんが「通説判例」を知らない私には理解できませ
ん。

 以下の毎日新聞の記事によると「道州制導入や県の合併など都道府県制のあ
り方についても討議する見通しだ」そうなので、都道府県の廃止合併が本気で
検討されるなら「通説判例」を知らない人間にも理解できる形での説明がある
だろうと思います。
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/838865/93s93b9957b8ca7-0-10.html
『地方改革:首相の諮問機関 第27次地方制度調査会19日発足』

SASAKI Masato

未読、
2001/11/25 8:18:552001/11/25
To:
佐々木将人@函館 です。

もともとこの種の議論は
別に憲法の解釈を知らなくてもできることではあるのですが……

>From: Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date: Sun, 25 Nov 2001 07:51:55 +0900
>Message-ID: <9tp89m$1o2t$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>>> 角田内閣法制局長官の見解は『憲法第九十五条にある「一の地方公共團體
>>>艦のみに適用される特別法」とは』と言う前提が有るので、「現在の都道府県
>>>を全て廃止し、六つの県に再編する」なら、一の地方公共団体の話にならない
>>>ので住民投票が不必要と考えます。
>>
>>いや、「一の地方公共団体にのみ適用される」というのは
>>適用対象となる地方公共団体の数が1個の場合には限定されないというのが
>>これは通説判例とも争いのないところなんで
>>そのことだけでは
>>「6つの県に再編する」=「全都道府県が対象」
>>=「よって1の地方公共団体のみではない」とは言えないのです。
>
> 法律論としては「通説判例」により、
>   「一の地方公共団体にのみ適用される」
>   =「全都道府県が対象でも適用される」
>が成り立つのかもしれませんが「通説判例」を知らない私には理解できませ
>ん。

たとえば佐藤幸治「憲法」青林書院p256では
「特定の(「複数の」に対する「1の」ではない)地方公共団体の
 本質にかかわるような不平等・不利益な特例を設けることを防止することに
 その趣旨があると解されている」
とある訳ですが、
この文章を読んで
「ああ、数が1つという意味ではないし
 形式上全都道府県を対象としたから大丈夫という訳ではなく
 特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な特例
 にあたるかどうかこそが問題なのだな。」
ということは容易に理解できるものと確信しております。

さて法律の意味内容は解説書で解説されているのですが
解説書を使わないで他の情報
(たとえばインターネット上の情報とか新聞記事とか
 政策を審議するための委員会の議事録)
で、法の意味内容を理解しようというのは
私はお勧めできません。

> 以下の毎日新聞の記事によると「道州制導入や県の合併など都道府県制のあ
>り方についても討議する見通しだ」そうなので、都道府県の廃止合併が本気で
>検討されるなら「通説判例」を知らない人間にも理解できる形での説明がある
>だろうと思います。
>http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/838865/93s93b9957b8ca7-0-10.html
>『地方改革:首相の諮問機関 第27次地方制度調査会19日発足』

たとえば今回の司法制度審議会の中では
いくつかのテーマについての憲法問題も議論されていますし
法の意味内容も明らかにされている箇所がある訳で
(例えば陪審制の採用については日本国憲法の問題があるとされていますし
 資格の受験制限については職業選択の自由の問題が出てきます。)
しかもそれは議事録という形で公開されている訳ですが
(ただし量はめちゃくちゃ多いです。)
それを読んで
「どんな問題がどのようになっているのか」が理解できないのであれば
上記についてもたぶん理解できないでしょう。
そしてマスコミの記事を読んだだけで法律を理解したと思えたのであれば
かなり危険な領域です。

おそらくは解説書を読んだ方が早くて正確なように思います。

Shiro

未読、
2001/11/28 18:00:072001/11/28
To:
SASAKI Masatoさんの<20011125...@host.or.jp>から

>> 法律論としては「通説判例」により、
>>   「一の地方公共団体にのみ適用される」
>>   =「全都道府県が対象でも適用される」
>>が成り立つのかもしれませんが「通説判例」を知らない私には理解できませ
>>ん。
>
>たとえば佐藤幸治「憲法」青林書院p256では
>「特定の(「複数の」に対する「1の」ではない)地方公共団体の
> 本質にかかわるような不平等・不利益な特例を設けることを防止することに
> その趣旨があると解されている」
>とある訳ですが、
>この文章を読んで
>「ああ、数が1つという意味ではないし
> 形式上全都道府県を対象としたから大丈夫という訳ではなく
> 特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な特例
> にあたるかどうかこそが問題なのだな。」
>ということは容易に理解できるものと確信しております。


◎解説の理解できない点。
○『特定の(「複数の」に対する「1の」ではない)地方公共団体』
  の表現について。
 「一の地方公共団体にのみ適用される」の「一」を、特定と言う言葉は条件
に該当する物を指し、数が一つの事もあれば複数の事もある事に着目して、
  「一」 → 「特定」 
と置換えさらに、
  「特定」→ 『「複数の」に対する「1の」ではない』
と置換え説明している、と思います。
 「一の地方公共団体にのみ適用される」の「一」が『「複数の」に対する
「1の」ではない』すなわち「数の一ではない」との解説は理解できません。


◎解説に対する疑問点。
○「特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な特例を設け
  ることを防止すること」について 
 この文そのものには異存はありません。なぜなら「特定の人に不平等・不利
益な法律を作ってはいけない」と言うものが法の原則に在ると思うからです。
そのため原則を地方公共団体に適用すれば上記の文になる事は理解できます。
しかし、第九十五条の趣旨が原則と同様と解説しているように感じるので疑問
を持ちます。
 原則として「特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な
法律の作成禁止」であり、原則に対する例外規定が第九十五条なのではないで
しょうか。


◎解説が正しいとの前提での質問。
○全ての都道府県が得をする法律なら、不平等・不利益という問題がないの
で、住民投票は不要なのでしょうか。

○大部分の都道府県が損をし、少数の都道府県が得をする法律なら、特定の都
道府県に対する不平等・不利益という問題がないと言えるのでしょうか。


>さて法律の意味内容は解説書で解説されているのですが
>解説書を使わないで他の情報
>(たとえばインターネット上の情報とか新聞記事とか
> 政策を審議するための委員会の議事録)
>で、法の意味内容を理解しようというのは
>私はお勧めできません。

ーーー 中略 ーーー


>「どんな問題がどのようになっているのか」が理解できないのであれば
>上記についてもたぶん理解できないでしょう。
>そしてマスコミの記事を読んだだけで法律を理解したと思えたのであれば
>かなり危険な領域です。

 法律家として、法律の現在の意味内容は解説書で理解すべきだ、という意見
なのだと思います。
 私は、法律は社会的な要請によって作られたり変更されたりする面もある考
えている事と、都道府県の合併については社会的な要請が在ると考えているの
で、始めの質問の記事を書きました。
 明治の廃藩置県で都道府県の境界を江戸時代の藩を基本を決めた事は妥当だ
と思いますが、百年以上経ち人口の移動で都道府県の人口に大きな格差が生じ
ているのに、現状の都道府県を墨守する事は正しいのか疑問です。
 現在の状態が現在の法律としては問題が無いのかもしれません。しかし、現
在の状態に疑問を持つものとしては、現在の法律やその解釈を勉強するよりは
法律やその解釈を変える方が先だと考えます。
 この様な考えは法律的ではないかもしれませんが…


>おそらくは解説書を読んだ方が早くて正確なように思います。

 解説書を気楽に読めるために「著作権と課金の問題が解決されたら」という
話題を出しましたが、「法律関係者はコンピューターに弱い」、「仮想商店
街」という方向になってしまいました。原因は専門書を電子書籍の形で提供す
る、事を想定していたのですが明確に書いていなかったためです。
 元々言いたかった「著作権と課金の問題が解決されたら」とは、
「課金」の問題: 例えば、三百ページ三千円の憲法の本の地方自治の所十
  ページだけ読みたいなら百円払ってダウンロードする仕組みができれば
  「課金」の問題は解決されるだろう。
「著作権」の問題: 一ページ十円掛かったから知人十人に一ページ一円で
  売って元をとろう、と考える不届き者を防止できれば「著作権」の問題が
  解決されるだろう。
と言う話でした。

SASAKI Masato

未読、
2001/11/29 8:44:372001/11/29
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/11/29 08:00:07 JST
>Message-ID:<9u3q9n$1dgf$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>◎解説の理解できない点。
>○『特定の(「複数の」に対する「1の」ではない)地方公共団体』
>  の表現について。
> 「一の地方公共団体にのみ適用される」の「一」を、特定と言う言葉は条件
>に該当する物を指し、数が一つの事もあれば複数の事もある事に着目して、
>  「一」 → 「特定」 
>と置換えさらに、
>  「特定」→ 『「複数の」に対する「1の」ではない』
>と置換え説明している、と思います。
> 「一の地方公共団体にのみ適用される」の「一」が『「複数の」に対する
>「1の」ではない』すなわち「数の一ではない」との解説は理解できません。

それは法を
「用語を国語辞書で調べて適切な語に置き換えたり
 適切な解釈を与えることで理解できる」
ととらえている訳ですが
それがそもそもの誤りです。

もしこの点を正しく理解しているのであれば
「だから国語的な理解だとだめだということになるが
 それはいったいなぜなんだろう……」
ということで先に進めるはずで
そうすればおそらく正しい理解に到達できたでしょう。

もしくは端的にこういう例を思いつくかもしれません。
「函館市だけを地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な特例
 として扱う特別法の制定には住民投票が必要だけど
 函館市と戸井町だけを不利に扱う特別法は
 「1の」ではないから不要なのか。」
当然ここで「不要だ」とする意見はあり得るでしょう。
しかしその意見には(現在の通説判例側からの)
「じゃあなぜ1つだと住民投票が必要で2つだと不要なのか?」
という指摘があるでしょうし
もしそれの合理的説明ができなければその時点でOUTです。

>◎解説に対する疑問点。
>○「特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な特例を設け
>  ることを防止すること」について 
> この文そのものには異存はありません。なぜなら「特定の人に不平等・不利
>益な法律を作ってはいけない」と言うものが法の原則に在ると思うからです。
>そのため原則を地方公共団体に適用すれば上記の文になる事は理解できます。
>しかし、第九十五条の趣旨が原則と同様と解説しているように感じるので疑問
>を持ちます。
> 原則として「特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等・不利益な
>法律の作成禁止」であり、原則に対する例外規定が第九十五条なのではないで
>しょうか。

趣旨不明
というかたとえば佐藤幸治先生の解説と
どこが違ってくるのかがわかりません。

>◎解説が正しいとの前提での質問。
>○全ての都道府県が得をする法律なら、不平等・不利益という問題がないの
>で、住民投票は不要なのでしょうか。

ところで憲法の本は読みました?
たとえば佐藤幸治「憲法」にははっきり書いていますよ?
読んでいないものを批判している訳ではないでしょうね?

それとも
「特定の地方公共団体の本質にかかわるような」
という表現を落としたことに意味があるんでしょうか?

そうだとしてもこっちは答が出ているとは思いますが。

>○大部分の都道府県が損をし、少数の都道府県が得をする法律なら、特定の都
>道府県に対する不平等・不利益という問題がないと言えるのでしょうか。

どっちでしょう?
「特定の地方公共団体の本質にかかわるような」を落としたことに
どんな意味があるかわからないので判断に窮していますが。

> 法律家として、法律の現在の意味内容は解説書で理解すべきだ、という意見
>なのだと思います。

違います。
まず第1に法律家としてかどうかは関係ありません。
第2に与えられた条文だけで矛盾の少ない解釈の体系を作り上げて
それを前提に説明できるのであれば
別に解説書なんかいりません。

それはfj(ただしfj.life.in-japanを除く)を読み書きしている人は
たいていは国語辞典など見なくても日本語を読み書きできているのと
本質的には一緒です。
辞書など見なくてもそれで意味がわかって意志疎通ができれば
別に辞書を見る必要などありません。

だけど日本語の得意でない人は
辞書などの教材を必要とするのですし
法解釈学の場合には
法律家からしてそんな体系を作れている人などきわめて少数なのですから
解説書などの教材を必要としているというだけのことです。

別にきちんと体系を作れているのであれば解説書など一切不要です。

> 現在の状態が現在の法律としては問題が無いのかもしれません。しかし、現
>在の状態に疑問を持つものとしては、現在の法律やその解釈を勉強するよりは
>法律やその解釈を変える方が先だと考えます。
> この様な考えは法律的ではないかもしれませんが…

別にそれはかまいません。
それは私が前の投稿の冒頭で
「別に法を知らなければこの種の議論ができない訳ではない」
と明言しているとおりです。

しかしfj.soc.lawに投稿する以上は
そういうスタンスの投稿にすら
「それは現行憲法の改正が必要となる。現行憲法上は違反となる。」
というフォローがつくことは覚悟しなければなりません。
また
「こうした方がいいから、解釈を変えるべきだ」というのは
たいていの場合誤りです。
解釈というのは単に意味を与えているだけではありません。
相互に矛盾しないよう、それでいてできるだけ少数の原理から導けるよう
条文相互間のことも考えています。
新たな解釈でも新たな矛盾が発生しないことを示した上で
こう変えた方がよいのだというのであればそれは誤りとは言い難いですが
「現在の解釈を勉強するよりは……」と言っている時点で
そういう矛盾の発生の可能性には全く考慮がなされていないことは
明らかでしょう。

>「課金」の問題: 例えば、三百ページ三千円の憲法の本の地方自治の所十
>  ページだけ読みたいなら百円払ってダウンロードする仕組みができれば
>  「課金」の問題は解決されるだろう。

書物の一部をばら売りしていない現状が問題だとは
私自身は思っていません。
(いわゆるプロがあるテーマについて
 横断的に調べる場合には便利なんでしょうが……。
 図書館に行った方がたいてい便利だし
 課金されるより無料の方がいい。)

tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp

未読、
2001/11/29 21:24:162001/11/29
To:
論理学者(見習)です。

佐藤幸治「憲法[第三版]」青林、芦部「憲法新版補訂版」岩波、
伊藤正己「憲法」弘文堂を覗いてみました。
〈地方自治の本旨〉には〈団体自治〉も〈二階層構造〉も
含まれるという通説が紹介してありますが、(私の読解では)
〈団体自治〉と〈二階層構造〉とは別のものとなっています。

佐々木氏の一連の説明では、〈団体自治〉の中の
「自分の存続、合併、分割を自分自身で決定できること」
が〈二階層の保障〉を含むように説明されています。
例えば以下の記事です。
そかしそれはこの三冊に紹介されている通説(の私の解釈)とは
異なるものです。

> From: c...@host.or.jp (SASAKI Masato)
> Newsgroups: fj.soc.law
> Subject: Re: 都道府県の合併について。
> Date: Fri, 16 Nov 2001 22:46:52 +0900
> Message-ID: <20011116...@host.or.jp>

> Fromrepl : c...@host.or.jp (SASAKI Masato)
> Newsgroups: fj.soc.law
> Subject: Re: 都道府県の合併について。
> Date: Tue, 20 Nov 2001 21:35:29 +0900
> Message-ID: <20011120...@host.or.jp>

所で、〈二階層〉は
前掲、伊藤「憲法」579頁
「その制定時に長年存続していた府県制・市町村制を前提として」
前掲、芦部「憲法」330頁
「地方自治の沿革や実態を考え併せると」
とあるように、その歴史的背景に強く依存しています。

> From: Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
> Newsgroups: fj.soc.law
> Subject: Re: 都道府県の合併について。
> Date: Tue, 20 Nov 2001 07:49:33 +0900
> Message-ID: <9tc28v$i8i$1...@usj.3web.ne.jp>

>  話は変りますが、政府は市町村合併に力を入れています。しかし、日本国憲
> 法が保障している地方自治が二層構造だと、市町村合併を余りにも進める事は
> 憲法上の問題を生じないのでしょうか。
>  極端な事を言えば、県内に市町村レベルの自治体が一つだけという状態に
> なると二層構造が意味を持たなり、憲法上の問題を生じそうな気がします。

| From: c...@host.or.jp (SASAKI Masato)
| Newsgroups: fj.soc.law
| Subject: Re: 都道府県の合併について。
| Date: Tue, 20 Nov 2001 21:23:19 +0900
| Message-ID: <20011120...@host.or.jp>

| ぎりぎり言えばそれでも二重構造になっていれば
| 問題ないとも言えるんでしょうが……
| 憲法上の問題だと私は思います。

現在進められている町村合併は、例えば東北地方では
旧郡程度かそれ以下の規模のものです。
憲法の保障する〈二階層〉に影響するのもではありません。
(市と市の合併でも、《業界》では「町村合併」と呼ぶと
 聞いたことがありますが本当でしょうか。)

例えば全県一市が出現したり、
(仙台市が87年、88年に周辺市町と合併した際に、
 このような冗談がよく言われました。)
青葉区や泉区が公選制の区長と区議会を持って
市とは独立した意志決定をするようになったり、
(関係ありませんが、青葉区は仙台が先、泉区は横浜が先。)
ということは架空の将来の話としては考えられますが、
現時点の歴史的背景と切り話されたそのような架空の話に
憲法上の〈二階層〉を適用していいものでしょうか。

竹内 泉
tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp

SASAKI Masato

未読、
2001/11/30 8:26:472001/11/30
To:
佐々木将人@函館 です。

憲法プロパーの問題でもあるし
ゼミでやった内容も出てくると思うので
fj.sci.lawにもクロスポストした上フォロー先をfj.sci.lawに限定

>From:tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp
>Date:2001/11/30 02:24:16 JST
>Message-ID:<9u6qkg$t0e$2...@ginger.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>そかしそれはこの三冊に紹介されている通説(の私の解釈)とは
>異なるものです。

ゼミでの討議結果を無意識に引用しちゃったかいと一瞬あせりましたが
……きちんと書いているやん。

二段階構造の保障については問題ないと思いますので
地方自治の本旨との関係を述べますが……。

もともと地方自治については固有権説と伝来説と承認説との対立があって
基本的に伝来説でいくことにはなっているんですが、
伝来説を徹底すると「二段階構造の憲法上の保障」というのは
背理になるんじゃないんですか?
地方自治というシステム自体を否定することは
伝来説からも違憲になる(憲法上認めたものを否定することになる)と
言えるでしょうが
地方自治の内実を備えていれば別に2段階構造でなくても
憲法上の問題は発生しないはずですよね?

ところが2段階構造自体憲法の保障の範囲だとされている。
(通説判例は争っていない。)
じゃあなんで「憲法上の保障」だと言えるのか……ということです。

そこで考えなければならないのが
通説判例の伝来説の理解というのは
純粋伝来説とも言うべき(もしくは承認説とも言うべき)
「地方自治は基本的に国の制度の一環であり、
 その根幹は国によってどのようにも定められ得る」
とはされておらず
「地方自治の本旨に基づいて」という条件が加わるものだと
されている点です。

そしてこの地方自治の本旨というのは
「団体自治」「住民自治」の双方を含むものだとされていますが
団体自治というのはまさに団体が自律権を持つということです。
団体が自律権を持つということは
いよいよ純粋な伝来説やまして承認説では説明できないことです。
地方自治の本旨という文言に
地方自治体の固有権的発想が現れていると解すべきなのです。
(このあたりがゼミでの話なのだったのだな。)

そして市町村の他都道府県も
自律権の認められる地方公共団体であることに争いがないため
どういうことになるかと言えば
「二段階構造が憲法上保障される。
 それは市町村の団体自治が認められると同時に
 都道府県も団体自治が認められることからなのである。
 都道府県に団体自治が認められることが
 「地方自治の本旨」の一内容なのである。」
という話なのです。

そこでこのことを各文献がどのように扱っているかと言えば
一番詳しい佐藤幸治「憲法」新版だと
・二段階構造の保障についてp249l14~
・都道府県が憲法上の地方公共団体にあたることについてp249l3~
・地方自治の本旨に団体自治が含まれることについてp247l1~
芦部信喜「憲法」新版だと
・都道府県が憲法上の地方公共団体にあたることについてp330l6~
・地方自治の本旨に団体自治が含まれることについてp329l10~
佐藤功「日本国憲法概説」だとp457~に
それぞれ書かれています。

佐藤功先生はもう明快だね。
「また、憲法が第92条に「地方自治の本旨」を掲げたのは、
 前に述べたように、直接的には、
 戦前の都道府県が国の行政区画と地方公共団体との2つの性質を併せ有し、
 知事は官吏として政府によって任命され、したがって中央政府の指揮監督を
 受けていたという都道府県の制度にこそ、
 従来のわが地方自治制が不完全なものであったことが
 集中的に示されていたという立場に立ち、
 この都道府県の性格をいわゆる完全自治体たらしめることを
 意図したものと考えるべきであるからである。」
というように
都道府県の団体自治の保障=二段階構造の保障が
「地方自治の本旨」の一内容であることを明記しています。

>(市と市の合併でも、《業界》では「町村合併」と呼ぶと
> 聞いたことがありますが本当でしょうか。)

それ「地方自治業界」の方かもしれませんよ。
あたしは聞いたことないけど一方で「市市合併」とも言いませんから。

>現時点の歴史的背景と切り話されたそのような架空の話に
>憲法上の〈二階層〉を適用していいものでしょうか。

歴史的背景をいうのは
地方公共団体として認められるか否かの判例の基準が
「1 社会的基盤の存在
   ・社会的実体の存在
   ・経済的文化的な密接な共同生活の存在
 2 沿革的にまた現実の行政の上でも
   自主立法、自主行政、自主財政権などの権能の存在」
であるからです。
社会的基盤の考察や沿革の考察は必然的に歴史的背景の存在です。
現在において地方公共団体として認められているものが
将来において地方公共団体としての性格を失うというのは
いよいよ非現実的でしょうし
「団体自治=団体が自律権を持つ」にも反します。

Shiro

未読、
2001/12/09 6:26:162001/12/09
To:
佐藤幸治「憲法」青林書院は無かったので
「憲法教室II」浦部法穂 日本評論社 1991年 第一版第一刷
を、地方自治体の構造を変える事の可能性と、そのために住民投票は必要性に
ついて着目して読みました。
 

○P314~P315の関連しそうな所の要約。
・二段階構造を廃止する事は「地方自治の本旨」に反するから違憲。
・都道府県の代わりにより広域の地方公共団体を設ける事は、住民自治の実質
的な機能も難しくなるから、憲法上当然に許される措置とはいえない。

◎感想:ここだけ見ると広域の地方公共団体の新設は困難、二段階構造を廃止
は不可能だと思います。


○P311の「地方自治の本旨」に関する要約。
・「地方自治の本旨」は、人権保障と民主主義の実現にある。
・地方自治の存在理由を満たすためには、「住民自治」が不可欠であり、「団
体自治」が要請される。「住民自治」が基本であり、そのために「団体自治」
がある。

◎感想: 憲法での優先度は、
  人権保障・民主主義 > 住民自治 > 団体自治
なので、現行の都道府県のままだと人権保障と民主主義の問題が生じるなら、
その問題を解決するために広域の地方公共団体を設ける事や、二段階構造を廃
止し単層構造にする事は可能だと思います。


○P321~P322より抜粋。
・いわゆる「地方自治特別法」に対する住民投票の制度は、特定の地方公共団
体のみを対象とする(「一の地方公共団体」としているが、これは一つの地方
公共団体という意味ではない)特別法の制定による地方自治への国の不当な介
入を防止し、住民の意志を尊重することを目的とするものである。

◎感想: 「特別法の制定による地方自治への国の不当な介入を防止し、住民
の意志を尊重することを目的とするもの」に違反しなければ、住民投票は不必
要だと思います。


◎まとめ
 地方自治体の構造を変える事は憲法の「第八章 地方自治」だけで考えると
憲法違反になるのかもしれません。しかし、現行の地方自治体の構造により
「人権保障と民主主義」が侵害されているのなら、「人権保障と民主主義」を
守る方向に地方自治体の構造を変える事は憲法違反ではないと思います。


SASAKI Masatoさんの<20011129...@host.or.jp>から


>書物の一部をばら売りしていない現状が問題だとは
>私自身は思っていません。
>(いわゆるプロがあるテーマについて
> 横断的に調べる場合には便利なんでしょうが……。
> 図書館に行った方がたいてい便利だし
> 課金されるより無料の方がいい。)

 図書館を利用するのに図書館の開館時間、図書館までの交通費と移動時間な
どに問題が無い人には図書館は便利な存在です。しかし図書館を便利に使えな
い人もいるので、次善の策として電子書籍の形で売るという話をしました。
 一番良いのは「読むだけならただ、コピーするなら有料の電子図書館」です
が、実現不可能だと思っています。

SASAKI Masato

未読、
2001/12/09 7:23:292001/12/09
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2001/12/09 20:26:16 PST
>Message-ID:<9uvhop$1ecr$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>○P314~P315の関連しそうな所の要約。
>・二段階構造を廃止する事は「地方自治の本旨」に反するから違憲。
>・都道府県の代わりにより広域の地方公共団体を設ける事は、住民自治の実質
>的な機能も難しくなるから、憲法上当然に許される措置とはいえない。

浦部先生が逆にどこまで「当然に許される」と考えているかが
なかなか謎なのですが……。
(まさか隣県程度の合併まで問題にする趣旨ではないんでしょうが……。)

>◎感想: 憲法での優先度は、
>  人権保障・民主主義 > 住民自治 > 団体自治
>なので、現行の都道府県のままだと人権保障と民主主義の問題が生じるなら、
>その問題を解決するために広域の地方公共団体を設ける事や、二段階構造を廃
>止し単層構造にする事は可能だと思います。

総論としては異論がありません。

>◎感想: 「特別法の制定による地方自治への国の不当な介入を防止し、住民
>の意志を尊重することを目的とするもの」に違反しなければ、住民投票は不必
>要だと思います。

総論としては異論がありません。

>◎まとめ
> 地方自治体の構造を変える事は憲法の「第八章 地方自治」だけで考えると
>憲法違反になるのかもしれません。しかし、現行の地方自治体の構造により
>「人権保障と民主主義」が侵害されているのなら、「人権保障と民主主義」を
>守る方向に地方自治体の構造を変える事は憲法違反ではないと思います。

はい。
そして現行憲法は現在の地方公共団体の制度が
(地方公共団体の個別の行為が人権を侵すことや
 民主主義を侵すことがあっても)
制度自体として人権や民主主義を侵害していないと考えている、
そして、むしろ地方自治の充実にこそ
民主主義の保障や人権の保障への道が開けていると考えているというのが
通説の流れだと思います。

したがって将来的に今の制度が制度として人権を侵害しているような場合に
制度を変えることでその侵害をとめることができるのであれば
この場合には制度を変えても違憲ではないという話に
なる可能性はあると思います。

しかし逆にそういう観点を抜きにして
単に行政の効率の問題として考えたり
人権の問題や民主主義の問題を別問題として考えるのであれば
やはり解釈の変更では無理でして
憲法改正を行うべき話になるでしょう。

>SASAKI Masatoさんの<20011129...@host.or.jp>から
>>書物の一部をばら売りしていない現状が問題だとは
>>私自身は思っていません。
>>(いわゆるプロがあるテーマについて
>> 横断的に調べる場合には便利なんでしょうが……。
>> 図書館に行った方がたいてい便利だし
>> 課金されるより無料の方がいい。)
>
> 図書館を利用するのに図書館の開館時間、図書館までの交通費と移動時間な
>どに問題が無い人には図書館は便利な存在です。しかし図書館を便利に使えな
>い人もいるので、次善の策として電子書籍の形で売るという話をしました。
> 一番良いのは「読むだけならただ、コピーするなら有料の電子図書館」です
>が、実現不可能だと思っています。

上記の観点というのは実は利用者サイドの視点なわけですね。
利用者サイドの問題としてみたところで
書き手が体系的に書いたものをつまみぐいの形で利用したところで
本当にその書物を理解したかという問題は残ります。
上記でプロという限定をつけたのは
つまみぐいしても妙な方向に行く可能性が低いからです。
ただそれにしてもそれは受け手の問題と言い切ってしまうことは
可能なわけですが……。

一方書き手の問題としては
やはり「そうすることに何のメリットがあるか?」ということは
問題解決のためには考えておく必要があるでしょう。
書き手がなければそれ以外の部分をいくら工夫しても
無駄と言ってもいいからです。
そこで従前から法律情報は有料で提供されてきていたという点には
注意が必要です。
有料で提供してそこそこ需要があるものを
無料で提供することに魅力を感じる人は
当然お金以外の何かにお金に勝る魅力を感じているのですが
それを多くの人に求めるのは困難でしょう。

利用者も正当なコストを支払う方が
解決は早いと私は思っています。

tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp

未読、
2001/12/12 7:32:552001/12/12
To:
論理学者(見習)です。
本論は fj.sci.law に出しました。ちゃちゃです。

拙稿 <9u6qkg$t0e$2...@ginger.media.kyoto-u.ac.jp> に曰く、

〉市と市の合併でも、《業界》では「町村合併」と呼ぶと
〉 聞いたことがありますが本当でしょうか。)

佐々木氏の <20011130...@host.or.jp> に曰く、

》それ「地方自治業界」の方かもしれませんよ。

しかしそれって一体どんな業界でしょ。
内務→地方自治庁→自治→総務、と続く業界のことでしょうか。

竹内泉
tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp

SASAKI Masato

未読、
2001/12/13 8:16:122001/12/13
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:tak...@kuis.kyoto-u.ac.jp
>Date:2001/12/12 12:32:55 PST
>Message-ID:<9v7ipn$gsl$2...@ginger.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>》それ「地方自治業界」の方かもしれませんよ。
>
>しかしそれって一体どんな業界でしょ。
>内務→地方自治庁→自治→総務、と続く業界のことでしょうか。

もうひとつの可能性として
函館区役所→函館市役所と続く業界
もしくはこれと類似の全国の各団体の業界という可能性もあります。(笑)

apj

未読、
2002/01/06 3:53:542002/01/06
To:
署名にコメントするのも何ですが・・・・。

In article <20011123...@host.or.jp>, c...@host.or.jp (SASAKI Masato)
wrote:
> 磯脇やそよさんにルフィミアの声で
> 「模範六法ってだんだん厚くなっていくよね?」って言われても
> これはうなずくしかない……。

模範六法は去年買ったのが最初で、最新版はまだ買ってないし、これまでも「厚さ

について考えたことが無かったんですが、やっぱり年々厚くなってるんでしょうか

CD-ROM版の方がいいのかしら。

#そのうちもし2分冊になったりしたら、「六法全書」の仲間入りな気が。

--
----------------------------------------------------------
「大丈夫。医学がだめでも科学があります。歩けるどころか、
    空だって飛べるようになりますよ....」
天羽優子 居候先:お茶の水女子大学 大学院人間文化研究科
            複合領域科学専攻 冨永研究室
(y.amo) a...@atom.phys.ocha.ac.jp
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/  冨永研究室非公式案内

SASAKI Masato

未読、
2002/01/07 7:49:262002/01/07
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:apj
>Date:2002/01/06 17:53:54 PST
>Message-ID:<apj-060102...@ochanews.ocha.ac.jp>
>
>> 磯脇やそよさんにルフィミアの声で
>> 「模範六法ってだんだん厚くなっていくよね?」って言われても
>> これはうなずくしかない……。
>
>模範六法は去年買ったのが最初で、最新版はまだ買ってないし、これまでも「厚さ
>」
>について考えたことが無かったんですが、やっぱり年々厚くなってるんでしょうか
>?

間違いなく厚くなってます。
それは収録法令・判例が増えていることによります。

厚くなると使いにくくなるんで勘弁してほしいんだけどなあ……。

>CD-ROM版の方がいいのかしら。

使い方によりますです。
実は私あんまり使っていません。
やはり紙の方が慣れているし
「その法令はこのあたり」ってえのを覚えちゃっているってえのもあります。
だけどコンピューター使い慣れている人なら
CD-ROM版というかHDDに入れちゃえる版の方が
かえって便利かもしれません。
……もっとも付属の検索ソフトより
  フリーソフトの方がよほど気がきいているともっぱらのうわさ。

>#そのうちもし2分冊になったりしたら、「六法全書」の仲間入りな気が。

模範六法は実際20年くらい前の有斐閣六法全書に相当する厚さに
なってきています。

そうなるときっと三省堂も薄いバージョンを
出さざるを得なくなると思うのですが……。
(ただそうすると有斐閣や岩波書店ともろバッティングするんで……。)

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .

c...@ams.odn.ne.jp 佐々木将人


(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------

ルフィミア「はやくこうすればよかったですの。
      答はこんな近くにありましたのね。」
まさと  「る~ちゃん、それもキャラかぶってる……。」

Motoyuki Konno

未読、
2002/01/07 8:58:222002/01/07
To:
今野です。ほとんど茶々だけ。

c...@ams.odn.ne.jp (SASAKI Masato) writes:
> >#そのうちもし2分冊になったりしたら、「六法全書」の仲間入りな気が。
>
> 模範六法は実際20年くらい前の有斐閣六法全書に相当する厚さに
> なってきています。

私の手元にある昭和 16 年発行の岩波書店六法全書、文庫と新書の中
間くらいの大きさで、厚さは 4cm ちょっとだったりします。大昔は法
律は簡単で楽だったのかしら (笑)。

--
こんのもとゆき

SASAKI Masato

未読、
2002/01/07 10:08:412002/01/07
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Motoyuki Konno <moto...@isoternet.org>
>Date:2002/01/07 22:58:22 PST
>Message-ID:<87d70mq...@sakura.mk.bsdclub.org>
>
> 今野です。ほとんど茶々だけ。

ちゃちゃ返し~。

> 私の手元にある昭和 16 年発行の岩波書店六法全書、文庫と新書の中
>間くらいの大きさで、厚さは 4cm ちょっとだったりします。大昔は法
>律は簡単で楽だったのかしら (笑)。

法律は簡単だが字が難しいし言葉も難しい……(笑)

apj

未読、
2002/01/07 10:58:462002/01/07
To:
In article <20020107...@ams.odn.ne.jp>, c...@ams.odn.ne.jp (SASAKI
Masato) wrote:
> 間違いなく厚くなってます。
> それは収録法令・判例が増えていることによります。
>
> 厚くなると使いにくくなるんで勘弁してほしいんだけどなあ……。

 記述量を限定してある範囲をカバーする、という点で、
受験用の英単語集に通じるものがあるような。

 で、旺文社の豆単ですが、一時期収録語数が増えて厚く
なったのを、コンピュータを使って再度単語を選び直して
薄くした、ってことをしたはずです。

 模範六法もこれを見習えばいいのに。
「これだけ収録しておくと普段必要な法令の80%をカバーします」
などという基準で何とかならないのだろうか・・・・。

Motoyuki Konno

未読、
2002/01/07 20:22:222002/01/07
To:
今野です。

c...@ams.odn.ne.jp (SASAKI Masato) writes:
> > 私の手元にある昭和 16 年発行の岩波書店六法全書、文庫と新書の中
> >間くらいの大きさで、厚さは 4cm ちょっとだったりします。大昔は法
> >律は簡単で楽だったのかしら (笑)。
>
> 法律は簡単だが字が難しいし言葉も難しい……(笑)

字と言葉が難しいのは、今もあまり変わってないのでは?

刑法が改正されて口語文になったのはつい最近だし、民法の相当部分
は当時から変わらないわけだし。

--
こんのもとゆき

SASAKI Masato

未読、
2002/01/08 7:32:242002/01/08
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:apj
>Date:2002/01/08 00:58:46 PST
>Message-ID:<apj-080102...@ochanews.ocha.ac.jp>
>
> 記述量を限定してある範囲をカバーする、という点で、
>受験用の英単語集に通じるものがあるような。

こういう発想ってあるべきだと思うのです。

そもそも日本の全法令を……って言うのはかなり難しいし
それに準ずる形だと「法令総覧」(私がよく言う「黒い本」)があるし
判例だって「判例体系」がある訳です。
量の比較で言ったらこれらにかなう訳がない。
厚くして行って法令総覧とか判例体系と同じ本を出したのでは
意味がないはずなんです。

そこで厳選する作業が必要なんですけどね……。

やはり利用者から「あれほしい、これほしい」と指定されると
入れざるを得ないというのも気持ち的にはわかるがゆえに……。

>「これだけ収録しておくと普段必要な法令の80%をカバーします」
>などという基準で何とかならないのだろうか・・・・。

アンケートはがきにがっつり書くのが案外近道かも……。
「国際法は最初から条約集見るからいらねえよ!」とか。
……ちなみにアンケートはがき出しておくと
  4月に付録が無料でもらえますから出しておくとよいよ。

SASAKI Masato

未読、
2002/01/08 7:39:492002/01/08
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Motoyuki Konno <moto...@isoternet.org>
>Date:2002/01/08 10:22:22 PST
>Message-ID:<87bsg5r...@sakura.mk.bsdclub.org>
>
>> 法律は簡単だが字が難しいし言葉も難しい……(笑)
>
> 字と言葉が難しいのは、今もあまり変わってないのでは?
>
> 刑法が改正されて口語文になったのはつい最近だし、民法の相当部分
>は当時から変わらないわけだし。

でも法令原文が旧字なのを
当時は当然旧字なんだけど
今の市販されている六法は新字に変えてあるんでし。

Yasushi Kondo

未読、
2002/01/28 9:48:512002/01/28
To:
近藤くん@京都地裁通い

| 模範六法は去年買ったのが最初で、最新版はまだ買ってないし、これまでも「厚さ
| 」
| について考えたことが無かったんですが、やっぱり年々厚くなってるんでしょうか

 近藤くんも「模範六法」持っています。
 でも、民法と商法は、漢文書き下し文におののき「口語六法」の民法と商法を買っ
てしまいました。
 民法でも、家族法と相続法に関しては、初めから口語文でかいてありますね。

 天羽ちゃんも法律が好きとは。。。。

| 「大丈夫。医学がだめでも科学があります。歩けるどころか、
|     空だって飛べるようになりますよ....」

「大丈夫、下剤が駄目でも浣腸があります。うんこが出るどころか、
     下利便を出せるようになりますよ....」
    

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