国選弁護業務・国選付添業務の説明と利用方法
国選弁護制度と国選付添制度
国選弁護制度とは、刑事事件で逮捕され勾留された「被疑者」、起訴された「被告人」が、貧困等の理由で自分で弁護人を選任できない場合に、本人の請求
または裁判官の職権により裁判所が弁護士を選任する制度です(現在は、被疑者の国選対象事件は一定の重大事件に限定されています)。
また、2007年11月1日からは、改正少年法の施行に伴い、国選付添制度についても法テラスの業務となりました。国選付添制度とは、少年事件(一定
の重大事件)について、裁判所の職権により弁護士を付添人として選任する制度です。
法テラスでは,国選弁護人及び国選付添人になろうとする弁護士との契約,国選弁護人候補及び国選付添人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人及び
国選付添人に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項3号)。
なお、国選弁護制度及び国選付添制度は、法律上それぞれ刑事事件及び少年事件に限られており、民事事件では利用できません。
国選弁護制度と国選付添制度(日本司法支援センター)
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/kokusen_bengo.html