法テラス ホームページから 転載 (管理者 魯 明)
http://www.houterasu.or.jp/content/shiori_tuuyaku.pdf
国選弁護事件を受任される弁護士の方へ(通訳事件編) (2007.7.1改訂)
国選弁護人報酬請求等のしおり(2007.7.1改訂)
国選弁護事件を受任される弁護士の方へ
(通訳事件編)
第1 通訳人の選定について
1 被疑者国選弁護事件における通訳人について
通訳人の選定は弁護活動の一環をなすものと考えられますので、国選弁護人に通訳人
の心当たりがあれば、国選弁護人からその方に直接通訳を依頼していただくことになりま
す(その際には、在留資格等のご確認をお願いいたします。)。
そうした心当たりがない場合には、地方事務所において通訳人を紹介しますので、その
方に通訳を依頼してください。
2 被告人国選弁護事件における通訳人について
公判段階においては法廷通訳人が選任されますので、接見等の弁護活動についても法
廷通訳人に通訳をしてもらうことが考えられます。法廷通訳人に通訳を依頼できない場
合などには、被疑者段階と同様の取扱いとなります。
第2 通訳人の契約関係について
通訳人は、国選弁護人から直接依頼する場合であると、地方事務所による紹介を経た場
合であるとを問わず、国選弁護人との契約に基づいて通訳を行うことになります。
なお、通訳人に通訳を依頼する場合の通訳料については、センターにおいて次のような
基準(※)を設けましたので、これに沿って依頼をされるようご配慮をお願いします。
※ 国選弁護における通訳料基準(金額はいずれも消費税込です)
費目基準
通訳時間(※1)が30分以内の場合
8,000円
※1 待機時間を含まない
通訳料
30分を超える場合には
1,000円
10分を超えるごとに
待機時間に対する手当20分を超えるごとに
1,000円
(上限4,000円)
通訳に至らなかった場合の手当上記「待機時間に対する手当」の例に従い手当を支給
交通費公共交通機関を利用した場合に算定される金額に基づく実費を支給(※2)
遠距離移動に対する日当通訳のための移動が遠距離4,000円
(往復100㎞以上)にわたる場合
※2 特急料金は片道100 km 以上,急行料金は片道50 km 以上の場合のみ支給します。
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第3 通訳人費用の算定について
1 被疑者国選弁護事件
被疑者国選弁護においては、国選弁護人が通訳人に支払った費用又は通訳人から請
求されている費用が、通訳人費用として算定されます。
2 被告人国選弁護事件
被告人国選弁護においては、公判廷における通訳(法廷通訳)の費用は従前通り裁判
所から支払われますが、法廷外の弁護活動における通訳人費用(接見時の通訳等を
依頼した場合など)は、法テラスから支払われることになります。
従って、法廷外の弁護活動における通訳人費用については、被疑者段階と同様、国選
弁護人が通訳人に支払った費用又は通訳人から請求されている費用が、通訳人費用
として算定され、法テラスから支払われます。
1、2いずれの場合についても、通訳人から領収書(又は請求書)を受領し、報告書
提出の際に併せて法テラスに提出してください。
領収書(又は請求書)の書式は法テラスHPにも掲載しています。
法テラスHP (国選関連書式掲載ページ)
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/kokusen_bengo.html
第4 通訳人費用のお支払い方法について
算定された通訳人費用は、他の報酬等と一緒に、国選弁護人の指定口座に振り込
まれる(※)ことになりますので、通訳人へは国選弁護人より直接お支払いください。
※ 法テラスから国選弁護人に支給される通訳人費用は、他の報酬・費用と同様、源泉徴収の対象と
なりますので、税務申告の際に適宜調整して申告してください。
※ 振込手数料が発生した場合には、その額を併せて請求してください。
※ 税制改正により、平成19年7月1日以後に支払うべき通訳に係る報酬・料金については、源泉徴
収の対象範囲に追加されることとなりました。ただし、給与の支払者でない個人や常時2人以下の
家事使用人のみに対して給与を支払う個人が支払う通訳に係る報酬・料金については、源泉徴収
を行う必要はないとされております。
源泉徴収を行う必要があるかにつきましては、税務署等担当機関へお問い合わせください。
※ 弁護人に事務負担をお願いする現在の支払方式について、法テラスから通訳人に直接支払う
方式の導入を要望する声が強いことは承知しております。現在、そうした方式への対応について検
討を進めているところですので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。