返信です。 *派遣元(県警、地検、弁護士会等)、派遣先(各警察署、地検等)
通訳合計時間計算の合わないケースは主に以下の場合があります。
1.最初から派遣者(県警通訳運用係員、以下“本部係員”と略する)に言われて、これにより時間があわない場合;
2.警察署中での時間計算合わない場合;
具体的に言いますと
1.のケースはつまり以下のことです。
本部係員は、通訳さんに前もって断っておいて、仮り派遣先警察署に早く着いてでも、被疑者が未到着場合の話です。
こういう場合の対処仕方は、一概に言えないが、待たせる時間で判断して下さい。あまり意外に2、3時間も待た
せる場合、交渉する余地があると思います。事前断りがあった場合、30分内の待機は計算時間に加算されないと、
応じない姿勢を取ると、印象が悪くなるおそれがあると思います。しかし、これ以上長時間を待たせると、担当
の警察官(取調官等)に事情説明をし、まずご理解を求めるのは先決的です。後は交渉次第です。
例:夜7時頃本部係員(当時、本部当直)から要請があり、通訳人が派遣署に行き、7時40分に到着後、到着時間を
すぐに本部係員(当直)に報告した。
しかし、身柄は、県外から送られてきたため、夜10時過ぎにやっと到着した。
通訳人は、2時間半待たせた。通訳業務終了後、担当警察官から、通訳人に到着時間は何時ですかと聞いてくれた
ので、通訳人もありのまま、到着時間を告げた。結局、通訳人の思う通り通した。
解説:注意したいのは、派遣先警察署を通ったかもしれないが、本部係員の立場である。時間報告書は、必ず
本部係に行くため、後問題にならないように、どう始末すれば残る課題。
2.のケースは、いろいろとある。ケースバイケース。
例:派遣先(警察署)の身柄で、留置署が違うため、通訳人を身柄管轄署に派遣し、担当警察官と同行させ、その
留置署に行った場合。
通訳人が派遣署に朝9時に到着。身柄留置所に9時40分に到着した。弁録を取ったのは、9時50分頃。
午後16時に終了し、派遣署に戻り、通訳人が書類のサイインと捺印を完了したのは、16時40分。
担当警察官は、通訳人に先弁録を取った時間から、通訳時間の起算点とし打診したところ、通訳人は、派遣所に
到着した時間からの計算を主張した。結局、通訳の主張通りとなった。派遣署に着いた時間から、ラストの署名
時間までの計算。
解説:通訳時間報告書を白紙でサイインと捺印したとしても、最後に、必ず担当警察官に記入してもらうこと!