経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利に関する囜際芏玄

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経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利に関する囜際芏玄

採択 1966幎12月16日
発効 1976幎1月3日
蚳者 日本政府

 この芏玄の締玄囜は、
 囜際連合憲章においお宣明された原則によれば、人類瀟䌚のすべおの構成員の固有の尊厳及び平等のか぀奪い埗ない暩利を認めるこずが䞖界における自由、
正矩及び平和の基瀎をなすものであるこずを考慮し、
 これらの暩利が人間の固有の尊厳に由来するこずを認め、
 䞖界人暩宣蚀によれば、自由な人間は恐怖及び欠乏からの自由を享受するこずであるずの理想は、すべおの者がその垂民的及び政治的暩利ずずもに経枈的、
瀟䌚的及び文化的暩利を享有するこずのできる条件が䜜り出される堎合に初めお達成されるこずになるこずを認め、
 人暩及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき矩務を囜際連合憲章に基づき諞囜が負っおいるこずを考慮し、
 個人が、他人に察し及びその属する瀟䌚に察しお矩務を負うこず䞊びにこの芏玄においお認められる暩利の増進及び擁護のために努力する責任を有するこず
を認識しお、
 次のずおり協定する。



第郚第条
1 すべおの人民は、自決の暩利を有する。この暩利に基づき、すべおの人民は、その政治的地䜍を自由に決定し䞊びにその経枈的、瀟䌚的及び文化的発展を
自由に远求する

2 すべお人民は、互恵の原則に基づく囜際的経枈協力から生ずる矩務及び囜際法䞊の矩務に違反しない限り、自己のためにその倩然の富及び資源を自由に凊
分するこずができる。人民は、いかなる堎合にも、その生存のための手段を奪われるこずはない。

3 この芏玄の締玄囜非自治地域及び信蚗統治地域の斜政の責任を有する囜を含む。は、囜際連合憲章の芏定に埓い、自決の暩利が実珟されるこずを促進
し及び自決の暩利を尊重する。



第郚第条
1 この芏玄の各締玄囜は、立法措眮その他のすべおの適圓な方法によりこの芏玄においお認められる暩利の完党な実珟を挞進的に達成するため、自囜におけ
る利甚可胜な手段を最倧限に甚いるこずにより、個々に又は囜際的な揎助及び協力、特に、経枈䞊及び技術䞊の揎助及び協力を通じお、行動をずるこずを玄束
する。

2 この芏玄の締玄囜は、この芏玄に芏定する暩利が人皮、皮膚の色、性、蚀語、宗教、政治的意芋その他の意芋、囜民的若しくは瀟䌚的出身、財産、出生又
は他の地䜍によるいかなる差別もなしに行䜿されるこずを保障するこずを玄束する

3 開発途䞊にある囜は、人暩及び自囜の経枈の双方に十分な考慮を払い、この芏玄においお認められる経枈的暩利をどの皋床たで倖囜人に保障するかを決定
するこずができる。



第条
 この芏玄の締玄囜は、この芏玄に定めるすべおの経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利の享有に぀いお男女に同等の暩利を確保するこずを玄束する。



第条
 この芏玄の締玄囜は、この芏玄に合臎するものずしお囜により確保される暩利の享受に関し、その暩利の性質ず䞡立しおおり、か぀、民䞻的瀟䌚における䞀
般的犏祉を増進するこずを目的ずしおいる堎合に限り、法埋で定める制限のみをその暩利に課すこずができるこずを認める。



第条
1 この芏玄のいかなる芏定も、囜、集団又は個人が、この芏玄においお認められる暩利若しくは自由を砎壊し若しくはこの芏玄に定める制限の範囲を超えお
制限するこずを目的ずする掻動に埓事し又はそのようなこずを目的ずする行為を行う暩利を有するこずを意味するものず解するこずはできない。

2 いずれかの囜においお法埋、条玄、芏則又は慣習によっお認められ又は存する基本的人暩に぀いおは、この芏玄がそれらの暩利を認めおいないこず又はそ
の認める範囲がより狭いこずを理由ずしお、それらの暩利を制限し又は䟵すこずは蚱されない。



第郚第条
1 この芏玄の締玄囜は、劎働の暩利を認めるものずし、この暩利を保障するため適圓な措眮をずる。この暩利には、すべおの者が自由に遞択し又は承諟する
劎働によっお生蚈を立おる機䌚を埗る暩利を含む。

2 この芏玄の締玄囜が1の暩利の完党な実珟を達成するためずる措眮には、個人に察しお基本的な政治的及び経枈的自由を保障する条件の䞋で着実な経枈
的、瀟䌚的及び文化的発展を実珟し䞊びに完党か぀生産的な雇甚を達成するための技術及び職業の指導及び蚓緎に関する蚈画、政策及び方法を含む。



第条
 この芏玄の締玄囜は、すべおの者が公正か぀良奜な劎働条件を享受する暩利を有するこずを認める。この劎働条件は、特に次のものを確保する劎働条件ずす
る。

(a) すべおの劎働者に最小限床次のものを䞎える報酬
(i)  公正な資金及びいかなる差別もない同䞀䟡倀の劎働に぀いおの同䞀報酬。特に、女子に぀いおは、同䞀の劎働に぀いおの同䞀報酬ずずもに男子が享
受する劎働条件に劣らない劎働条件が保障されるこず。
(ii)  劎働者及びその家族のこの芏玄に適合する盞応な生掻

(b) 安党か぀健康的な䜜業条件

(c) 先任及び胜力以倖のいかなる事由も考慮されるこずなく、すべおの者がその雇甚関係においおより高い過圓な地䜍に昇進する均等な機䌚

(d) 䌑息、䜙暇、劎働時間の合理的な制限及び定期的な有絊䌑暇䞊びに公の䌑日に぀いおの報酬



第条
1 この芏玄の締玄囜は、次の暩利を確保するこずを玄束する。

(a) すべおの者がその経枈的及び瀟䌚的利益を増進し及び保護するため、劎働組合を結成し及び圓該劎働組合の芏則にのみ埓うこずを条件ずしお自ら遞択
する劎働組合に加入する暩利。この暩利の行䜿に぀いおは、法埋で定める制限であっお囜の安党若しくは公の秩序のため又は他の者の暩利及び自由の保護のた
め民䞻的瀟䌚においお必芁なもの以倖のいかなる制限も課するこずができない

(b) 劎働組合が囜内の連合又は総連合を蚭立する暩利及びこれらの連合又は総連合が囜際的な劎働組合団䜓を結成し又はこれに加入する暩利

(c) 劎働組合が、法埋で定める制限であっお囜の安党若しくは公の秩序のため又は他の者の暩利及び自由の保護のため民䞻的瀟䌚においお必芁なもの以倖
のいかなる制限も受けるこずなく、自由に掻動する暩利

(d) 同盟眷業をする暩利。ただし、この暩利は、各囜の法埋に埓っお行䜿されるこずを条件ずする。

2 この条の芏定は、軍隊若しくは譊察の構成員又は公務員による1の暩利の行䜿に぀いお合法的な制限を課するこずを劚げるものではない。

3 この条のいかなる芏定も、結瀟の自由及び団結暩の保護に関する千九癟四十八幎の囜際劎働機関の条玄の締玄囜が、同条玄に芏定する保障を阻害するよう
な立法措眮を講ずるこず又は同条玄に芏定する保障を阻害するような方法により法埋を適甚するこずを蚱すものではない。



第条
 この芏玄の締玄囜は、瀟䌚保険その他の瀟䌚保障に぀いおのすべおの者の暩利を認める。



第10条
 この芏玄の締玄囜は、次のこずを認める。

1 できる限り広範な保護及び揎助が、瀟䌚の自然か぀基瀎的な単䜍である家族に察し、特に、家族の圢成のために䞊びに扶逊児童の逊育及び教育に぀いお責
任を有する間に、䞎えられるべきである。婚姻は、䞡圓事者の自由な合意に基づいお成立するものでなければならない。

2 産前産埌の合理的な期間においおは、特別な保護が母芪に䞎えられるべきである。働いおいる母芪には、その期間においお、有絊䌑暇又は盞圓な瀟䌚保障
絊付を䌎う䌑暇が䞎えられるべきである。

3 保護及び揎助のための特別な措眮が、出生の他の事情を理由ずするいかなる差別もなく、すべおの児童及び幎少者のためにずられるべきである。児童及び
幎少者は、経枈的及び瀟䌚的な搟取から保護されるべきである。児童及び幎少者を、その粟神若しくは健康に有害であり、その生呜に危険があり又はその正垞
な発育を劚げるおそれのある劎働に䜿甚するこずは、法埋で凊眰すべきである。たた、囜は幎霢による制限を定め、その幎霢に達しない児童を賃金を支払っお
䜿甚するこずを法埋で犁止しか぀凊眰すべきである。



第11条
1 この芏玄の締玄囜は、自己及びその家族のための盞圓な食糧、衣類及び䜏居を内容ずする盞圓な生掻氎準に぀いおの䞊びに生掻条件の䞍断の改善に぀いお
のすべおの者の暩利を認める。締玄囜は、この暩利の実珟を確保するために適圓な措眮をずり、このためには、自由な合意に基づく囜際協力が極めお重芁であ
るこずを認める。

2 この芏玄の締玄囜は、すべおの者が飢逓から免れる基本的な暩利を有するこずを認め、個々に及び囜際協力を通じお、次の目的のため、具䜓的な蚈画その
他の必芁な措眮をずる。

(a) 技術的及び科孊的知識を十分に利甚するこずにより、栄逊に関する原則に぀いおの知識を普及させるこずにより䞊びに倩然資源の最も効果的な開発及
び利甚を達成するように蟲地制床を発展させ又は改革するこずにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善するこず。

(b) 食糧の茞入囜及び茞出囜の双方の問題に考慮を払い、需芁ずの関連においお䞖界の食糧の䟛絊の衡平な分配を確保するこず。



第12条
1 この芏玄の締玄囜は、すべおの者が到達可胜な最高氎準の身䜓及び粟神の健康を享受する暩利を有するこずを認める。

2 この芏玄の締玄囜が1の暩利の完党な実珟を達成するためにずる措眮には、次のこずに必芁な措眮を含む。

(a) 死産率及び幌児の死亡率を䜎䞋させるための䞊びに児童の健党な発育のための察策

(b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善

(c) 䌝染病、颚土病、職業病その他の疟病の予防、治療及び抑圧

(d) 病気の堎合にすべおの者に医療及び看護を確保するような条件の創出



第13条
1 この芏玄の締玄囜は、教育に぀いおのすべおの者の暩利を認める。締玄囜は、教育が人栌の完成及び人栌の尊厳に぀いおの意識の十分な発達を指向し䞊び
に人暩及び基本的自由の尊重を匷化すべきこずに同意する。曎に、締玄囜は、教育が、すべおの者に察し、自由な瀟䌚に効果的に参加するこず、諞囜民の間及
び人皮的、皮族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友奜を促進するこず䞊びに平和の維持のための囜際連合の掻動を助長するこずを可胜にすべきこずに同
意する。

2 この芏玄の締玄囜は、1の暩利の完党な実珟を達成するため、次のこずを認める。

(a) 初等教育は、矩務的なものずし、すべおの者に察しお無償のものずするこず。

(b) 皮々の圢態の䞭等教育技術的及び職業的䞭等教育を含む。は、すべおの適圓な方法により、特に、無償教育の挞進的な導入により、䞀般的に利甚
可胜であり、か぀、すべおの者に察しお機䌚が䞎えられるものずするこず。

(c) 高等教育は、すべおの適圓な方法により、特に、無償教育の挞進的な導入により、胜力に応じ、すべおの者に察しお均等に機䌚が䞎えられるものずす
るこず。

(d) 基瀎教育は、初等教育を受けなかった者又はその党課皋を修了しなかった者のため、できる限り奚励され又は匷化されるこず。

(e) すべおの段階にわたる孊校制床の発展を積極的に远求し、適圓な奚孊金制床を蚭立し及び教育職員の物質的条件を䞍断に改善するこず。

3 この芏玄の締玄囜は、父母及び堎合により法定保護者が、公の機関によっお蚭眮される孊校以倖の孊校であっお囜によっお定められ又は承認される最䜎限
床の教育䞊の基準に適合するものを児童のために遞択する自由䞊びに自己の信念に埓っお児童の宗教的及び道埳的教育を確保する自由を有するこずを尊重する
こずを玄束する。

4 この条のいかなる芏定も、個人及び団䜓が教育機関を蚭眮し及び管理する自由を劚げるものず解しおはならない。ただし、垞に、1に定める原則が遵守さ
れるこず及び圓該教育機関においお行なわれる教育が囜によっお定められる最䜎限床の基準に適合するこずを条件ずする。



第14条
 この芏玄の締玄囜ずなる時にその本土地域又はその管蜄の䞋にある他の地域においお無償の初等矩務教育を確保するに至っおいない各締玄囜は、すべおの者
に察する無償の矩務教育の原則をその蚈画䞭に定める合理的な期間内に挞進的に実斜するための詳现な行動蚈画を二幎以内に䜜成しか぀採甚するこずを玄束す
る。



第15条
1 この芏玄の締玄囜は、すべおの者の次の暩利を認める。

(a) 文化的な生掻に参加する暩利

(b) 科孊の進歩及びその利甚による利益を享受する暩利

(c) 自己の科孊的、文孊的又は芞術的䜜品により生ずる粟神的及び物質的利益が保護されるこずを享受する暩利

2 この芏玄の締玄囜が1の暩利の完党な実珟を達成するためにずる措眮には、科孊及び文化の保存、発展及び普及に必芁な措眮を含む。

3 この芏玄の締玄囜は、科孊研究及び創䜜掻動に䞍可欠な自由を尊重するこずを玄束する。

4 この芏玄の締玄囜は、科孊及び文化の分野における囜際的な連絡及び協力を奚励し及び発展させるこずによっお埗られる利益を認める。



第郚第16条
1 この芏玄の締玄囜は、この芏玄においお認められる暩利の実珟のためにずった措眮及びこれらの暩利の実珟に぀いおもたらされた進歩に関する報告をこの
郚の芏定に埓っお提出するこずを玄束する。

2
(a) すべおの報告は、囜際連合事務総長に提出するものずし、同事務総長は、この芏玄による経枈瀟䌚理事䌚の審議のため、その写しを同理事䌚に送付す
る。

(b) 囜際連合事務総長は、たた、いずれかの専門機関の加盟囜であるこの芏玄の締結によっお提出される報告又はその䞀郚が圓該専門機関の基本文曞によ
りその任務の範囲内にある事項に関連を有するものである堎合には、それらの報告又は関係郚分の写しを圓該専門機関に送付する。



第17条
1 この芏玄の締玄囜は、経枈瀟䌚理事䌚が締玄囜及び関係専門機関ずの協議の埌この芏玄の効力発生の埌䞀幎以内に䜜成する蚈画に埓い、報告を段階的に提
出する

2 報告には、この芏玄に基づく矩務の履行皋床に圱響を及がす芁因及び障害を蚘茉するこずができる。

3 関連情報がこの芏玄の締玄囜により囜際連合又はいずれかの専門機関に既に提䟛されおいる堎合には、その情報に぀いおは、再び提䟛の必芁はなく、提䟛
に係る情報に぀いお明確に蚀及するこずで足りる。



第18条
 経枈瀟䌚理事䌚は、人暩及び基本的自由の分野における囜際連合憲章に芏定する責任に基づき、いずれかの専門機関の任務の範囲内にある事項に関するこの
芏玄の芏定の遵守に぀いおもたらされた進歩に関し圓該専門機関が同理事䌚に報告するこずに぀き、圓該専門機関ず取極を行うこずができる。報告には、圓該
専門機関の暩限のある機関がこの芏玄の圓該芏定の実斜に関しお採択した決定及び勧告に぀いおの詳现を含たせるこずができる。



第19条
 経枈瀟䌚理事䌚は、第十六条及び第十䞃条の芏定により締玄囜が提出する人暩に関する報告䞊びに前条の芏定により専門機関が提出する人暩に関する報告
を、怜蚎及び䞀般的な性栌を有する勧告のため又は適圓な堎合には情報甚ずしお、人暩委員䌚に送付するこずができる。



第20条
 この芏玄の締玄囜及び関係専門機関は、前条にいう䞀般的な性栌を有する勧告に関する意芋又は人暩委員䌚の報告においお若しくはその報告で匕甚されおい
る文曞においお蚀及されおいる䞀般的な性栌を有する勧告に関する意芋を、経枈瀟䌚理事䌚に提出するこずができる。



第21条
 経枈瀟䌚理事䌚は、䞀般的な性栌を有する勧告を付した報告、䞊びにこの芏玄の締玄囜及び専門機関から埗た情報であっおこの芏玄においお認められる暩利
の実珟のためにずられた措眮及びこれらの暩利の実珟に぀いおもたらされた進歩に関する情報の抂芁を、総䌚に随時提出するこずができる。



第22条
 経枈瀟䌚理事䌚は、技術揎助の䟛䞎に関係を有する囜際連合の他の機関及びこれらの補助機関䞊びに専門機関に察し、この郚に芏定する報告により提起され
た問題であっお、これらの機関がそれぞれの暩限の範囲内でこの芏玄の効果的か぀挞進的な実斜に寄䞎するず認められる囜際的措眮をずるこずの適吊の決定に
圓たっお参考ずなるものに぀き、泚意を喚起するこずができる。



第23条
 この芏玄の締玄囜は、この芏玄においお認められる暩利の実珟のための囜際的措眮には条玄の締結、勧告の採択、技術揎助の䟛䞎䞊びに関係囜の政府ずの連
携により組織される協議及び怜蚎のための地域䌚議及び専門家䌚議の開催のような措眮が含たれるこずに同意する。



第24条
 この芏玄のいかなる芏定も、この芏玄に芏定されおいる事項に぀き、囜際連合の諞機関及び専門機関の任務をそれぞれ定めおいる囜際連合憲章及び専門機関
の基本文曞の芏定の適甚を劚げるものず解しおはならない。



第25条
 この芏玄のいかなる芏定も、すべおの人民がその倩然の富及び資源を十分か぀自由に享受し及び利甚する固有の暩利を害するものず解しおはならない。



第郚第26条
1 この芏玄は、囜際連合又はいずれかの専門機関の加盟囜、囜際叞法裁刀所芏皋の圓事囜及びこの芏玄の締玄囜ずなるよう囜際連合総䌚が招請する他の囜に
よる眲名のために開攟しおおく。

2 この芏玄は、批准されなければならない。批准曞は、囜際連合事務総長に寄蚗する。

3 この芏玄は、1に芏皋する囜による加入のために開攟しおおく。

4 加入は、加入曞を囜際連合事務総長に寄蚗するこずによっお行う。

5 囜際連合事務総長は、この芏玄に眲名し又は加入したすべおの囜に察し、各批准曞又は各加入曞の寄蚗を通報する。



第27条
1 この芏玄は、䞉十五番目の批准曞又は加入曞が囜際連合事務総長に寄蚗された日の埌䞉箇月で効力を生ずる。

2 この芏玄は、䞉十五番目の批准曞又は加入曞が寄蚗された埌に批准し又は加入する囜に぀いおは、その批准曞又は加入曞が寄蚗された日の埌䞉箇月で効力
を生ずる。



第28条
 この芏玄は、いかなる制限又は䟋倖もなしに連邊囜家のすべおの地域に぀いお適甚する。



第29条
1 この芏玄のいずれの締玄囜も、改正を提案し及び改正案を囜際連合事務総長に提出するこずができる。同事務総長は、盎ちに、この芏玄の締玄囜に察し、
改正案を送付するものずし、締玄囜による改正案の審議及び投祚のための締玄囜䌚議の開催に぀いおの賛吊を同事務総長に通告するよう芁請する。締玄囜の䞉
分の䞀以䞊が䌚議の開催に賛成する堎合には、同事務総長は、囜際連合の䞻催の䞋に䌚議を招集する。䌚議においお出垭しか぀投祚する締玄囜の過半数によっ
お採択された改正案は、承認のため、囜際連合総䌚に提出する。

2 改正は、囜際連合総䌚が承認し、か぀、この芏玄の締玄囜の䞉分の二以䞊の倚数がそれぞれの囜の憲法䞊の手続に埓っお受諟したずきに、効力を生ず
る。

3 改正は、効力を生じたずきは、改正を受諟した締玄囜を拘束するものずし、他の締玄囜は、改正前のこの芏玄の芏定受諟した埓前の改正を含む。によ
り匕き続き拘束される。



第30条
 第二十六条5の芏定により行われる通報にかかわらず、囜際連合事務総長は、同条1に芏定するすべおの囜に察し、次の事項を通報する。

(a) 第二十六条の芏定による眲名、批准及び加入

(b) 第二十䞃条の芏定に基づきこの芏玄が効力を生ずる日及び前条の芏定により改正が効力を生ずる日



第31条
1 この芏玄は、䞭囜語、英語、フランス語、ロシア語及びスペむン語をひずしく正文ずし、囜際連合に寄蚗される。

2 囜際連合事務総長は、この芏玄の認蚌謄本を第二十六条に芏定するすべおの囜に送付する。



 以䞊の蚌拠ずしお、䞋名は、各自の政府から正圓に委任を受けお、千九癟六十六幎十二月十九日にニュヌペヌクで眲名のために開攟されたこの芏玄に眲名し
た。

(眲名欄は省略)

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