96条改憲から、次は、国防軍を9条に明記?

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Tamaki Hosoe

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May 20, 2013, 5:06:32 AM5/20/13
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今回の参議院選は、96条改憲が一つの争点ですが、日 本国憲法のページを作っていることは、皆さんよくご存知の通りです。戦後の、時の日本政府は適切な草案を作成できませんでした。今年亡くなった起 草者の一人 シロタ さん のスピーチを直に聞いたのは、9条世界会議(2008年)でした。
英語原文に当たると、never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. と強い調子です。

二 度と再び、 政府の行為によつて戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

と前文を英語にあわせて変えていますが、ここに、恒久平和主義と主権在民が明らかで、本来の憲法前文では、意味が弱く、再び政府の手によって軍国主義に復 古したい連中がうようよではありませんか。皆さんに利用していただきたいものです。三國さん、皆さん、最近議論がなくつまらない思いです。

日 本国憲法

日本国民は、正当に選挙 された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、二度と再び、 政府の行為によつて戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の 原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安 全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地 位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこと は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
* Preamble, English Equivalence

第2章 戦争の放棄

戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
第 9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛 争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

* Article 9, English Equivalence

参考資料
憲法判例
9条世界会議
日本国憲法 リンクとノート類のページ by Nobuhiro Yoshizaki
Nihon Koku KenpŌ, Edwin O Reischauer Institute of Japanese Studies at Harvard University

The Constitution of Japan

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith. We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations. We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
* 前文 日本語相当部分

Chapter II. Renunciation of War

[Renunciation of War and Denial of Forces and the Right of Belligerency]

  • Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
    (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

* 9条 日本語相当部分

Global Article 9 Conference
Nihon Koku KenpŌ, Edwin O Reischauer Institute of Japanese Studies at Harvard University


Letter from Einstein to Freud
To Sigmund Freud
A private letter written around 1931 or the beginning of 1932.

Dear Professor Freud:

 ... (skipped)
  The political leaders or governments owe their position partly to force and partly to popular election. They can not be regarded as representative of the best elements, morally or intellectually, in their respective nations. (Einstein must mean "political leaders" by national leaders.) The intellectual elite have no direct influence on the history of nations in these days; their lack of cohesion prevents them taking a direct part in the solution of contemporary problems. Don't you think that a change might be brought about in this respect by a free association of people whose previous achievements and actions constitute a guarantee of their ability and purity of aim? This association of an intellectual nature, whose members would need to keep in touch with each other by a constant interchange of opinions, might, by defining its attitude by the Press  -- responsibility always resting with the signatories on any given occasion -- acquire a considerable and salutary moral inf
luence over the settlement of political questions. (...skipped) But should not an effort in this direction be risked in spite of this? I look upon such an attempt as nothing less than an IMPERATIVE DUTY.

  If an intellectual association of standing, such as I have described, could be formed, it would also have to make a consistent effort to mobilize the religious organizations for the fight against war. It would give countenance to many whose good intentions are paralyzed totally by a melancholy resignation. Finally, I believe that an association formed of persons such as I have described, each highly esteemed in his own line, would be well suited to give valuable moral support to those elements in the League of Nations which are really working toward the great objective for which that institution exists.

  I had rather put these proposals to you than to anyone else in the world, because you, least of all men, are the dupe of your desires and because your critical judgment is supported by a most grave sense of responsibility.

Ideas and Opinions by Albert Einstein, p. 104. 1954. ISBN 0-517-55601-4

Re/habilitation - Holistic Approach Oriented by * Functionics - Site URL changed
-
Tamaki Hosoe, Physiotherapist, Wasa, servant of harmony (^o_) Japan

Tamaki Hosoe

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May 20, 2013, 6:08:24 AM5/20/13
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憲法判例 のリンクも設けましたが、最高裁判所も憲法判断をなし崩しに(いわば解釈改憲)されてきました。70年代安保時代に法学部で教えを受けましたが、「自衛隊 の存在そのものが憲法違反」 と言うものが憲法解釈の主流でした。現在では、ミサイル防衛、スパイ衛星まで、旧自公連立時代に推進しましたから、すでに集団的自衛権に踏み込んで解釈 し、既成事実を積み上げています。「あいまいな日本人の私たち」は。皆さんどう思われますか??

憲法前文

 長沼事件(前文の法的性質/「平和的生存権」を理由として裁判所に救済を求めることができるか?)

◆札幌高裁昭和51年8月5日判決  昭和48年(行コ)第2号 保安林解除処分取消請求控訴事件
【第一審】    昭和48年9月7日 札幌地方裁判所
【上告審】    昭和57年9月9日 最高裁判所


 ・・・被控訴人(地元住民)らは、本件(指定林の)解除処分は航空自衛隊第三 高射群基地の建設を目的とするものであるから、右基地周辺の住民である被控訴人らは、いわゆる基地公害のほか一朝有事の際には直接の攻撃目標とされ、憲法前文等に根拠を有する「平和のうちに生存する権利」を具体的に侵害されるおそれがあるとして、・・・右平和的生存 権の侵害を理由としても、本件解除処分の取消しを求める法律上の利益を有 するものであると主張する
 憲法前文は、その形式上憲法典の一部であつて、その内容は主権の所在、政体の形態並び に国政の運用に関する平和主義、自由主義、人権尊重主義等を定めているのであるから法的性質を有するものといわなければならない。(が)・・・国政の運用に関する主義原 則は、規定の内容たる事項の性質として、また規定の形式の相違において、その法的性質には右と異なるものが あるといわなければならない。
・・・(前文)第二、第三項の規定は、これら政治方針がわが国の政治の運営を目 的的に規制するという意味では法的効力を有するといい得るにしても、国民主権代表制民主制と異なり、理念としての平和の内容については、これを具体的かつ 特定的に規定しているわけではなく、前記第二、第三項を受けるとみられる第四項の規定に照しても、右平和は 崇高な理念ないし目的としての概念にとどまるものであることが明らかであつて、前文中に定める「平和のうちに生存する権利」も裁判規範として、なんら現実的、個別的内容をもつものとして具体化されているものではないというほかないものである


【解説】
自衛隊の地対空ミサイル基地建設に反対する地域住民が、基地建設のために保安林 の指定を解除した処分の取り消しを求めて争った事件。
この訴えの中で「訴えの利益」を基礎づけるために主張したのが憲法前文の「平和 的生存権」である。一審判決では、平和的生存権を訴えの利益の根拠として認めたが、二審判決はこれを否定した(上記判例)。最高裁でも前文二項の裁判規範 性は実質的に認められなかった。

憲法前文の法的性格については、法規範性を有すると解されている。すなわち、本文と 同じく憲法の一部をなし(1)憲法改正手続きによらなければ改正できず(2)最高法規として法律、命令等を拘束し、憲法の各条項を解釈する基準にはなりう る。その一方で、裁判規範性を有するかについては、肯定説、否定説が存在しており、否定説が通説である。すなわち、前文の規定は抽象的 な原理の宣言にとどまり具体性に欠けるため、前文を直接根拠として裁判所 に救済を求めることはできないと一般的には解されている。
この点で問題となったのが前文二項の「平和のうちに生存する権利を有する」とい う文章に示されている「平和的生存権」であり、これについて争われたのが、上記「長沼事件」である。



戦争放棄

 砂川事件(日米安保条約の合憲 性)

◆ S34.12.16 大法廷・判決 昭和34(あ)710 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反(刑集第13巻13号3225頁)
【判示事項】
一 憲法第九条の立法趣旨。
二 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨。
三 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか。
四 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止する か。
五 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか。
六 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権。
七 安保条約は一見明白に違憲と見められるか。
【要旨】
一 憲法第九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第九八条第二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。
二 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体とな つて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためであ る。
三 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない
四 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止す るものではない
五 わが国が主体とな つて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない
六 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的 判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査の原則としてなじまな い性質のものであり、それが一 見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
七 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文 の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められな い


【解説】
米軍の使用する東京都下砂川町の立川飛行場の拡張工事を始めた際、基地反対派デモ隊が乱入し、旧安保条 約三条に基づく刑事特別法違反として起訴された事件。東京地方裁判所は、安保条約によって、日本が自国と直接関係のない武力紛争に巻き込まれる危険性があり、駐留軍が憲法九条二項の戦力に該当して違憲であると判示した(いわゆる伊達判決)が、検察側が最高裁に飛躍上告した。
最高裁は、①憲法九条 二項が保持を禁じた戦力とは、わが国が主体となって指揮権を行使し得る戦力をいうもので、わが国に駐留する外国の軍隊は、それに該当しない。また、②安保条約は高度の政治性を有するものであっ て、一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限り、司法裁判所の 審査には原則としてなじまないものである、と判示した。



 長沼事件(自衛隊は憲法第9条に違反し違憲か?)

◆札幌高裁昭和51年8月5日判決  昭和48年(行コ)第2号 保安林解除処分取消請求控訴事件
【第一審】    昭和48年9月7日 札幌地方裁判所
【上告審】    昭和57年9月9日 最高裁判所


・・・わが国が自衛権行使のための実力組織の保持及びその程度を決定するのは高 度の政治的裁量による判断を伴うものであるところ、一国の防衛問題はその国の存立の基礎にかかわる極めて重大な問題であるから、「わが国の平和と独立を守 り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法第三条 第一項)とする自衛隊をどの程度の実力のものとするかという問題は、「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するも の」(最高裁判昭和三四年一二月一 六日大法廷判決)というべきである。
そうすると、自衛隊(が)・・・憲法第九条第二項が保持を禁止する戦力に該当し ないかどうかの法的判断は、「純司法的機能をその使命とする司法裁判所の 審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」(最高裁昭 和三四年一二月一六日判決)というほかなく、国民に直接責任を負う政治部門の決定にゆだねられなければならない。そして、わが国の自衛隊にはこれを一見極めて明白に違憲と目すべき余地はまつたくないのであるから、自衛隊が憲法第九条第二項の「戦力」に当るかどうかについては、裁判所の司法審査の及び得ない ところである


【解説】
前掲。自衛隊の地対空ミサイル基地建設に反 対する地域住民が、基地建設のために保安林の指定を解除した処分の取り消しを求めて争った事件。一審判決は、自衛隊が憲法九条に言う戦力に該当し違憲であ ると判示したが、控訴審(札幌高裁)は、住民に訴えの利益はないとして原判決を取り消すと共に、自衛隊の存 在が憲法九条に反するかどうかの判断は「統治行為」に属し、それが一見きわめて明白に違憲、違法である といえない場合には司法審査の範囲外にあるとした。最高裁は、訴えの利益が失われたとして原告の主張を斥 け、自衛隊の合憲性の判断を行わないまま訴訟を終結させた。(最判昭和57年9月9日民集36巻9号 1679頁)

「統治行為」:本来は 裁判の対象となりうるが、高度に政治的な行為である等の理由により、司法審査の範囲外に置かれる行為。「政治問題」ともいう(芦部「憲法」第三版63頁)

「訴えの利益」:保安 林指定解除処分の取消訴訟における住民の訴えの利益としての洪水・渇水の防止上の利益は、洪水防止施設などの代替施設の設置により消滅する。(芝池「行政 救済法講義」第二版補訂版50頁)


絶対勝利公明党

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Jul 17, 2013, 12:41:52 PM7/17/13
to wc...@googlegroups.com, sgi-...@googlegroups.com
勝手にコピーライトを語って、行動する平和憲法を名乗り、プライバシの侵害をする当サイトに警告します。
たまきさんのお電話番号をおおしえください。弁護士をとおして電話させて頂きます。これは必ずやらせて頂きます。
投稿者のプライバシーを、あなたが見せているのですから、同様に電話番号をかけるはずです。
公明党に投票しなければ危険です。


2013年5月20日月曜日 18時06分32秒 UTC+9 Tamaki Hosoe:

Tamaki Hosoe

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Jul 18, 2013, 12:31:04 AM7/18/13
to wc...@googlegroups.com
絶対勝利公明党 wrote:
> 勝手にコピーライトを語って、行動する平和憲法を名乗り、プライバシの侵害を
> する当サイトに警告します。
> たまきさんのお電話番号をおおしえください。弁護士をとおして電話させて頂き
> ます。これは必ずやらせて頂きます。
> 投稿者のプライバシーを、あなたが見せているのですから、同様に電話番号をか
> けるはずです。
> 公明党に投票しなければ危険です。

Aquablue さん、こんにちは。

環の個人情報は秘匿していませんので、URL を示します。
http://www.peace-ashram.org/agenda/contact.html
0576-28-3017

また、このメーリングリストは現在変更して、非核条約機構 NFTO となりました、ご
確認下さい。
非核条約機構 NFTO Google Group

平和は心の問題ではなく、行動を伴う。
日本にも国際社会にも鋭い批判精神を持ち、創造的、建設的対案やビジョン、「非核
条約機構 NFTO」や「動物の権利運動」をきちんと示し、
むろん、自ら先頭に立って "他がために明かり灯す" 理想の実現に常に行動している。
良き市民として、主体者として、この地この職場で働いて地域、国際社会に貢献して
いく。
http://www.peace-ashram.org/sgi/wcrw.html

> 日本国憲法
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#preamble>
>
> 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われら
> とわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわた
> つて自由のもたらす恵沢を確保し、二度と再び、政府の行為によつて戦争の
> 惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存する
> ことを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
> よるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこ
> れを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ
> り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一
> 切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人
> 間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す
> る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意
> した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
> 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思
> ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう
> ちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自
> 国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
> 法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持
> し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民
> は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること
> を誓ふ。
> * Preamble, English Equivalence
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#preamble-en>
>
>
> 第2章 戦争の放棄
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#s2>
>
> 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
> *第9条*日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求
> し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛
> 争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
> 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
> ない。国の交戦権は、これを認めない。
>
> * Article 9, English Equivalence
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#c2>
>
> 参考資料
> 憲法判例 <http://www.gyosei-i.jp/page028.html>
> 9条世界会議 <http://www.article-9.org/>
> 日本国憲法リンクとノート類のページ
> <http://homepage3.nifty.com/constitution/> by Nobuhiro Yoshizaki
> Nihon Koku KenpŌ, Edwin O Reischauer Institute of Japanese Studies
> at Harvard University
> <http://www.fas.harvard.edu/%7Erijs/crrp/eresources/showa.html>
>
>
> The Constitution of Japan
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#preamble-en>
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#preamble>
>
>
> Chapter II. Renunciation of War
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#c2>
>
> [Renunciation of War and Denial of Forces and the Right of
> Belligerency]
>
> * *Article 9.* Aspiring sincerely to an international peace
> based on justice and order, the Japanese people forever
> renounce war as a sovereign right of the nation and the threat
> or use of force as means of settling international disputes.
> (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
> land, sea, and air forces, as well as other war potential,
> will never be maintained. The right of belligerency of the
> state will not be recognized.
>
> * 9条 日本語相当部分
> <http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#s2>
>
> Global Article 9 Conference <http://www.article-9.org/>
> Nihon Koku KenpŌ, Edwin O Reischauer Institute of Japanese Studies
> at Harvard University
> <http://www.fas.harvard.edu/%7Erijs/crrp/eresources/showa.html>

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