「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3区分それぞれについて、保険料を年間80,000円お支払いになった場合の試算です。ただし、その年にお支払いを受けた配当金等がある場合は、その額を保険料から差し引いたものです。
<1区分あたり控除額> 所得税 40,000円 住民税 28,000円
<3区分の合計控除額> 所得税 120,000円 住民税 70,000円
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社会保険料控除は財務省試算用指数を使用。住民税の均等割は4,000円。課税所得は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て。課税所得欄の数字は所得税の課税所得。 |
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課税所得の計算は以下を使用。
給与所得控除、会社保険料控除、生命保険料控除(加入の場合のみ)、配偶者控除(所得税380,000円、住民税330,000円)、扶養控除(一般(16歳~18歳)は所得税380,000円、住民税330,000円、特定扶養親族(19歳~22歳)は所得税630,000円、住民税450,000円)、基礎控除(所得税380,000円、住民税330,000円)を差し引き算出。
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夫婦と子1人は、一般の控除対象扶養親族1人として計算。子が扶養控除対象外の場合は、独身者または夫婦の欄をご参照。 |
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所得税(A)については、復興特別所得税を反映しています。 |
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2017年10月現在の税制に基づきみずほ銀行が作成しております。 |
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