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[G-BRAIN 5643] Kagaku-Gijutu-tyo ni KOGI wo !

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NOMURA; Osami

unread,
Oct 21, 1998, 3:00:00 AM10/21/98
to
野村修身です。

このお知らせは、"pmn","aml","G-BRAIN"に投稿します。転載を歓迎致します。
ダブッテ見ている方には、申し訳ありません。

関西電力では、既設の原子炉に猛毒のプルトニウムを使う「プルサーマル」計画
をしていますが、その適否の判定をするはずの原子力安全委員会では、実質的に
安全審査を骨抜きにする報告が出されました。この計画は、実質的には、世界で
始めてと言っても過言でなく、詳細に検討すれば、危険性がきわめて大きいもの
なのに、言語道断です。

この報告に対して、安全委員会では11月2日までに意見を募集しています。ぜ
ひとも、多くの反対意見を寄せて下さい。応募方法は科学技術庁のウェブページ
に出ています。URLを下記します。ウェブページを御覧になれない方は、電子
メールにコピーして送りますので、お知らせ下さい。
http://www.sta.go.jp/shimon/NSC/iken/puru101.htm

これに対して、「美浜の会ニュースNo.46」に詳細な解説と抗議集中の要請が掲載
されています。末尾にその一部を引用します。なお、これは下記のウェブページ
からです。ただし、このウエブページには、グラフなどは掲載されていません。
私の手元にありますので、お知らせ頂ければFAXで送ります。
http://www.asahi-net.or.jp/~iv4t-msd/M46top.html

NOMURA, Osami
e-mail ; peac...@jca.ax.apc.org
http://www.jca.ax.apc.org/peace-st/
Peace Suitors at Tokyo
<市民平和訴訟の会・東京>

(美浜の会ニュースNo.46より転載:ここより最後まで)
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高浜プルサーマルでプルトニウム被曝の評価を行え

プルトニウム被曝は認めながら関電の被曝評価を「免除」

安全委・専門部会報告書

部会報告に批判と抗議の声を集中しよう!

 プルサーマルの事故で、プルトニウムが放出され住民は被曝するが、しかしそ
の評価を電力会社が行うことは「免除」する。このような欺瞞に満ちた「報告書」
を、9月28日に原子炉安全基準専門部会がまとめ、原子力安全委員会に提出し
た。急きょ開かれた10月1日の安全委員会では、異例の委員長談話をつけて、
この「報告書」に対し約1ヶ月間の「意見募集」を行うことを決定した。

(中略)

 では「報告書」の内容をみてみよう。経過だけでなく、内容そのものも極めて
奇妙である。
 「報告書」はまず、「『プルトニウムめやす線量』の適用の考え方及び適用方
法などについて検討するため、『プルトニウムを燃料とする原子炉』の範囲を・・
・プルトニウムによる寄与が無視できない(5%程度以上)状態にある原子炉と定
義する」と述べている。その場合、この寄与が50%もある高浜原発プルサーマ
ルはもちろん、通常のウラン炉心までもが定義の範囲に入ることになる。
 その上で、「そのような原子炉に対しては、・・・『プルトニウムめやす線量』を
考慮して評価を行うこととしたが、『プルトニウムめやす線量』の実際の適用に
関しては、・・・プルトニウムによる組織線量のめやす線量に対する比が他の核種に
よるそれと比較して一定の基準未満に留まることが分かれば、『プルトニウムめ
やす線量』を用いた被曝評価を行う必要はない」とし、その評価手法として「決
定核種判別法」を「考案」したとする。そして、「このような原子炉については
立地評価上プルトニウムの放出を想定した場合でも、ヨウ素による甲状腺に対す
る線量または希ガスなどによる全身に対する線量によって立地条件の適否を決め
ることができるので原子炉設置許可申請書(変更許可申請書を含む)及びその安
全審査において、『プルトニウムめやす線量』を用いた被曝評価を行う必要はな
いと考える」としている。結局、55基の軽水炉でプルサーマルを実施しても
「『プルトニウムめやす線量』を用いた被曝評価を行う必要はないが、高速増殖
炉については行う必要がある」と結論づけている。
 要するにどういうことなのか。一方では「プルトニウムめやす指針」を考慮し
て評価を行うとしながら、実際、申請の際には、評価しなくていいというのであ
る(詳細は5頁参照)。
 「報告書」は、プルサーマルが「もんじゅ」以上のプルトニウムを使用すると
いう事実を認め、事故時のプルトニウム被曝を認めている。現に「報告書」は、
プルトニウムの吸入量の推定値まで求めている。それにもかかわらず、「決定核
種判別法」という手法を「考案」した結果、プルトニウム被曝の評価は必要ない。
専門部会が55基全ての原発について一般的に考慮したので、電力会社が個別に
「プルトニウムめやす指針」を適用して申請書を出す必要はないというのである。
安全委員会がわざわざ、電力会社に対して、「プルトニウムめやす指針」の適用
を免除してやるという。すなわち、電力会社の申請書をチェックするはずの安全
委員会が、電力会社の手間をはぶき、プルサーマルの安全審査を簡略化するとい
うのである。これが安全委員会のやることであろうか。本末転倒もはなはだしい。
 そもそも、専門部会が「考案」したという手法(決定核種判別法)は、プルト
ニウムの被曝評価をヨウ素の被曝評価で肩代わりさせるというもの。すなわち、
臓器ごとに被曝評価を行うというこれまでの立地評価に関する根本原則を、自ら
放棄してしまっている。ヨウ素による甲状腺被曝、希ガスによる全身被曝、プル
トニウムによる骨・肺・肝臓への被曝を区別するという根本原則を放棄して、ヨ
ウ素を上回らなければ、プルトニウム被曝の評価は必要ないという。ヨウ素の毒
性がプルトニウムの毒性を消し去ってくれるとでも言うのだろうか。
 また、立地条件・気候条件等を具体的に考慮するという立地評価そのものの原
則もかなぐり捨てている。これまで立地に際しては、各原発それぞれについて具
体的な被曝評価がまがりなりにも義務づけられてきた。しかし、今回の「報告書」
は、それらをかなぐり捨てて、炉型・出力などで区別したBWRについて4パター
ン、PWRについて3パターンの一般的基準をつくり、それで評価すれば十分だ
という。高浜原発がいったいどのパターンに属するのかすら明記していない。高
浜の具体的地理条件・風速・風向き・人口分布等を考慮したプルトニウム被曝の
評価を行わなければ何の意味もない。
 「報告書」の基本的性格は、電力会社にプルトニウム被曝の評価を免除し、原
子炉立地の根本原則を放棄し、安全委員会自らが安全審査を骨抜きにするところ
にある。

(後略)

 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 (代表)小山 英之

  連絡先:堺市大美野133-6 (FAX)0722-35-5931
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(美浜の会ニュースNo.46より転載:ここまで)


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