QGISにweb地図の追加方法

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sakuya_izayoi

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Jun 7, 2018, 12:54:52 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
こちらIzayoiです。お世話になります。
QGIS2.X系(3.0Xも)にopen layer plugin以外のweb地図を追加する方法はご存知ありますでしょうか?

具体的な地図を言いますと、gooのweb地図、Yahoo Japanのweb地図、Mapionのweb地図です。
特にyahoo地図は、拡大すると大字より下のレベルまで表示されるので、もし使えるなら、場所合わせをするときにすごく楽になります。

方法をご存知の方がお見えでしたらぜひご一報ください。お願いいたします。

きた

unread,
Jun 7, 2018, 9:43:40 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
gooのweb地図、Yahoo Japanのweb地図、Mapionのweb地図は、Open layers Pluginでも表示できませんよね。
タイルのアドレスが分かれば、もしかしたら表示できるかもしれませんが、多分それは利用規約違反になります。
Yahoo地図などはそのサイトで表示することしか許可していないと思います。
また、場所合わせをしたいとのことですが、これも利用規約違反になる可能性が高いです。
Googleの地図(正確にはZENRINの地図)の道路や建物の形や位置情報には、地図の著作権が存在します。
それを使って位置情報のコピーを許すと、同じ地図を作れることになってしまいます。
購入した地図であれば、その地図によって位置合わせに使うことが可能かもしれませんが、Webで閲覧できる地図のほとんどはそれを許していないと思います。
利用される場合には、地図の利用規約などをよく確認されて(これが分かりづらくて困るのですが)使うことをおすすめします。

きた



sakuya_izayoi

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Jun 7, 2018, 10:18:42 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
きた様
こちらizayoiです。お世話になります。

良く分かる説明、そして危なそうな道に進まないようにしていただいた勧告に感謝します。
おっしゃる通りでした。

国土地理院タイルを参考に頑張ってみます。

adachi

unread,
Jun 7, 2018, 10:47:48 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
全く質問の答えにはなっておりませんが、興味深い話題なので横入りさせていただきます。

私も仕事上地図情報を扱うことが多く、利用規約や著作権についてよく思いを馳せています。
きた様がコメントされた通り、一歩間違うと規約や著作権法に違反してしまいそうになるのが怖いところですが
著作権法上の「著作物」=何かを「創作的」に表現したもの
という定義からすると、たとえばゼンリンが使っている「建物や道路の表現の仕方」に著作権が及ぶのはわかりますが
「位置情報」に著作権が含まれる、ということについては、僭越ながらやや否定的な見解です。
(ゼンリンや測量機関がどのような方法で調べるかに関わらず、その建物は変わらず地球上のそこにある、はずなので)
著作権に関連していうと、「あくまで個人利用の範疇であればOK」「その位置情報を使って誰かが新しい地図を使った場合、その地図の著作権はその誰かに帰属する」のでは、と考えます。

ただし、個々の「利用規約」となると民法の「契約」の守備範囲になるかと思いますので全く別の話、というのは重々理解しています。
ここにいくつかまとめられていますが
おおまかにはどの地図も「ウェブ上の表示はOK」「印刷物にするとダメ、あるいは許可表示が必要」なケースが多そうです。

本筋から逸れてしまいすみませんm(_ _)m
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうかね…

きた

unread,
Jun 7, 2018, 11:07:15 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
abachi様

利用規約についてそれぞれの地図で分かりづらいんですよね。
それぞれ解釈があるのは利用規約も法律も、人間が決めたものですのであると思います。
しかし、裁判されても戦う力があればいいですが、そうでなければ危ないものには触らないというのが私が地図を扱うときのスタンスです。
位置情報についても、三角点や基準点などの国土情報であれば良いですが、交差点や町字などの行政界など、人間が作ったものには、地図によって著作権がある可能性があります。
住所から位置情報を推定するアドレスマッチングも、Googleのものを使うとかなりの精度が出るのですが、これは著作権があるので自由にはできません。
東京大学がまとめたものであれば、精度はかなり落ちますが、自由に利用することが可能です。

空中写真も誰が撮っても同じものになるはずで、そこに創造性は無いと思いますが、やはり著作権(所有権?)がありますね。

それぞれの見解はあると思います。

きた

adachi

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Jun 7, 2018, 11:32:27 AM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
きた様

トピック違いにも関わらずコメントありがとうございます。
規制や法に解釈の余地がある、というのには完全に同意致します。判例というものにも左右されますし…
きた様のおっしゃるようによくわからないデータは使わず「使っても大丈夫」と明示してあるデータだけを使う、というのが一番確実なんでしょうね。
それと便利さ・効率性とのトレードオフは常についてまわる矛盾かと思っています。

衛星画像については私も個人的に気になったので調べてみたところ、衛星などで機械的に撮影されたものについては著作権は無い、と判断されるのが一般的なようです。
ただし各メーカーのその後の画像処理等の段階で創意工夫により著作権が発生している可能性がありますね。
最近はドローン等も出てきてさらにややこしくなってそうです。これもよく調べないと危なそうですね。

どの意見や解釈に賛成、反対というよりは
こういう話をきっかけに多くの人がいろいろ考えてよりよい方向が見いだせたら良いと思いコメントを続けてしまいました。
(管理人様、そぐわないようでしたら削除してください)

sakuya_izayoi

unread,
Jun 7, 2018, 12:44:59 PM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
きた様 adachi様

なかなか興味深い話になっており改めて利用規約を見てみました。
Googleに関しては、商用利用やプレゼンでは条件付きで使用可能みたいですが、それも分かりにくい。調査報告書といわれてもどの範囲までだろうという感覚も判断しにくい。部署内会議資料程度と見ておくのが妥当かなぁ?と思いました。

地理院はさすが分かりやすい規約が書かれているため安心して色々活用できる。

web地図で問題なく安心して使えるのは地理院地図とオープンストリートマップでしょうか。

ドローンに関しては、それまた色々と面倒な感じもありますよね。ガイドラインにもプライバシーや肖像権に関しては「総合的かつ個別的な判断」とまたその場で判断にわかれるような感じで…。撮影者の側でぼかしを入れたり、解像度を落としたり、そのシーンを使わないようにしなさいという感じでしょうか。ドローンに関しては出てきたばかりの技術のため、結構難しい。

三角点や基準点などは安心して使える良いものですね。

これを機に、再度規約や法律を確認してみます。
ありがとうございます。

福岡

unread,
Jun 7, 2018, 8:45:19 PM6/7/18
to QGIS初心者質問グループ
izayoi 様
きた 様
adachi 様

こちらの投稿をみてググってみたところ、最初に引っかかったのが次の記事でした。

OpenなGISのこと GISに関する実験的研究
OpenLayersでThird Party APIsを使う。Yahoo Maps編[Chapter 14]

OpenLayersはプラグインのことではなく、Leafletと同じくくりになるオープンソースソフトのことだと思います。
興味深いのは、昔はYahoo地図に対応していたけれど、記事作成時点のバージョンでは推奨されていないということでした。

次にqgis3.0のXYZ Tilesの設定に参考としたnextgisをみてみましたが、こちらでyahoo地図などの情報は公開されていませんでした。

nextgis

これらをみて思ったのは、yahoo地図などではGISソフトで使ってほしくないと考えているのではないかということでした。
そうすると皆様の議論のとおり、QGISで使用することは使用許諾違反になる可能性が高いと思いました。

中途半端な情報ですが、少しでも情報があった方が良いと思いましたので投稿いたします。m(__)m

wata909

unread,
Jun 8, 2018, 1:30:26 AM6/8/18
to QGIS初心者質問グループ
みなさま

いわさきです。
私もきたたんと同様に、判断が面倒難しいものは使わないという考え方です。
その上でですが、ちょうど今、その関係で論文を書いて、月末に公表される予定となっております。
なので、少し気になった点にコメントします。

なお、この投稿はCC0 1.0として、利用を許諾します。
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja

○著作権と利用規約
著作権と利用規約の関係ですが、著作権法で許されていない利用を、契約に基づいて許可するのが、利用規約です。
今回の議論や利用の方法が、著作権上許可されている利用に当たるかどうかはさておき、どんな契約を結ぼうと、それが法律上の権利を侵害するのであれば、無効と考えていいです。
全然別の分野の話ですが、過払い金返還請求などは、法律で決められた以上の金利を違法に取っていたので、それを返還するという事例です。
なので、地図の利用について、どんな利用許諾契約があろうと、著作権上保護された利用を制限することはできません。
(まぁもっとも、著作権上で許可されている利用は、それほど多くはないのですが)


○空中写真、衛星画像の著作性
これについて私は、公共測量の写真等は著作性がないと思いますが、民間の事業者が独自に撮影したものや衛星画像にについては、著作性があると思っています。
理由は、上記の論文の抜粋ですが、以下の通りです。

空中写真や衛星画像については,10条1項8号に「写 真の著作物」として例示されており,「自らの撮影意
図に応じて構図を決め、シャッターチャンスを捉え て撮影」したものであれば著作物性を有するとされ
ている(東京地判平成11年3月26日判時1694号142 頁).「地理空間情報の二次利用促進に関するガイド
ライン」では公共測量として実施する空中写真撮 影は作業規程が細かく定められており,作業者が撮 影において創作性を発揮する余地は極めて少ないと
している.一方で,地図の場合と同様にこれらのマ ニュアルに準拠しない空中写真や衛星画像について
は,撮影する高度や撮影範囲の決定,人工衛星の場 合はセンサーのバンドの選定など,撮影者によって
独自に決定されており,これらの行為は「自らの撮 影意図に応じて構図を決め、シャッターチャンスを
捉えて撮影」することに相当するといえ,著作物と して認めることが妥当であろう.


○GoolgleMapsで使用されている地図、衛星画像の権利について
特に論点をGoogle マップ / Google Earth に絞りますが、見ないといけない文章がたくさんあります。
まずは、少なくとも以下の四つの文書を確認する必要があります。
(私は、この文書を理解するのが嫌なので、どうしても他の手段がない場合を除いて、Google Mapsは使用しません)

Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用
https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines.html

Google マップと Google Earth の権利帰属表示に関するガイドライン
https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines/attr-guide.html

Google マップ / Google Earth 追加利用規約
https://www.google.com/intl/ja_US/help/terms_maps.html

Google マップ / Google Earth 法的通知
(Legal Notices for Google Maps/Google Earth and Google Maps/Google Earth APIs)
https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html

さて「Google マップ / Google Earth 法的通知」の中には、「2.6.18
Japan」として日本のデータについての書かれている部分があり、ここに日本で表示される「データの権利者」の権利について言及されています。
つまり、GoolgleMaps等で表示されるデータは、Google社がこれらの権利者から利用を許諾されているだけです。
そのため、我々がこれらの地図データを利用しようとする場合、Google社の様々な条件に加え、元データの権利者の許諾を得る必要があります。特に「地図」として作られていて、元データにゼンリン社のデータがある場合には、

「i.㈱ゼンリンの提供する地図データに基づいています。この地図データは世界各国の著作権法および国際的な著作権協定によって保護されています。当該データを無断転載/複写又は加工することを禁じます。」

とあるので、著作権で許可されている範囲以外では、基本的にAPIによる使用と閲覧以外はできないと考えた方がいいと思います。

長くなりましたが、参考になれば幸いです。

sakuya_izayoi

unread,
Jun 8, 2018, 9:18:09 AM6/8/18
to QGIS初心者質問グループ
wata909様
こちらizayoiです。詳しい解説をありがとうございます。
確かにgoogle mapの規約は大量にありますね。
そうか、その規約の網のどこかには絶対かかってしまうようになってますね。
事業所としての物品にはgoogle mapなどweb地図は使わないのですが、一時的なメモに利用という事はついつい便利なのでやっています。
このついついの時点から気を付けねばならないと改めて思いました。

ゼンリン規約も確認しておきます。

ありがとうございました。
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