高崎さん
>ご指摘のとおり、新規則案は理想が高いのですが、実効性において非常に問題が
>ある規定が多いです(right to erase, 以前の忘れられる権利、ポータビリティ、
>ワンストップショップ、域外適用等々)。
私自身がright to erase(access, collectも含む)に興味を持っていて、技術的にどこまで可能かを考えてみたく思っています。データ公開の前に個々人がright to eraseを行使できる環境があれば、同意(consent)はもっと実効性が出てくると思うのですよ。
技術的には転売などでデータが複雑に絡みあった状態になったらright to erase(access, collectも含む)がほぼ不可能ではないか、となるとどこまでデータ収集した業者が再販や再配布をできるのかとう制度設計の問題になってくる、というような道筋なのではないと思っていますが。
この路線にしてもCavoukian のPbDとScheonbergerのaccountabilityの対立?は非常に興味深いと思うのです。
>送信日時: 2014年3月7日 11:09
>宛先:
pp...@googlegroups.com
>件名: RE: [ppdu:350] 【参考情報】EU議会での新規則可決の動き他(高崎)
>
>中川先生
>
>先日、ブリュッセルから依頼したDr.Kunerとお話をした際に、Directiveで妥協
>という話が全く無いわけではない。ただし、この場合でも従来型の各国に裁量権
>の多いDirectiveではなく、より裁量権を狭め、EUのharmonizationを目指すも
>のになるのではないかというご意見でした。
>
>ご指摘のとおり、新規則案は理想が高いのですが、実効性において非常に問題が