国会議員に無断使用されました

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titanium22

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Nov 24, 2013, 12:08:27 AM11/24/13
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2012年5月24日にアップロードした画像「国家公務員宿舎大野城住宅」が、なんと国会議員に無断使用されました。 

「衆議院インターネット審議中継2013年10月22日予算委員会{説明・質疑者等 佐藤正夫(みんなの党)}」(http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=43084&media_type=fp) で確認したところ、私がpanoramioに投稿した画像と判断できたので、佐藤議員宛画像を使用したかどうか質問しました。 

秘書名義の返事には、「ご指摘のサイトを拝見した際に、この公務員宿舎の豪華さを的確にとらえた、とてもきれいな画像で、大変すばらしい写真と思い、使わせていただきました。」とあるだけで、使用に至った経緯の説明はありませんでした。 

無断使用は認めたものの、釈明や事後の使用許可を求める文言は一切なかったため、著作権については「All rights reserved」であり、著作権を侵害した事実の公表と正式な事後の使用許可を求めたところ、「弁護士に確認したところ、著作権法に関して、今回の画像の使用については、撮影者ご本人の許諾を得る必要はないと理解しております。」との回答が2週間後に来ましたが、具体的な説明は相変わらず一切なしです。 

まさか、撮影者が気付くとは思っていなかったのでしょうが、他人のものを無断で使用するなど著作権以前の問題であり、非常識だと思うのですが皆さんはどう思われますか?

junk0128

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Nov 24, 2013, 4:27:30 AM11/24/13
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具体的な写真のリンクとビデオの時間を書いて頂けると見る方は助かります。
ビデオはYouTubeの方が見やすい様です。20:45~なので、ちょっと前から再生するリンクにしました。

titanium22

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Nov 24, 2013, 5:56:54 AM11/24/13
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junk0128さん、初めまして。お写真よく拝見させていただいております。 
ご指摘ありがとうございます。「6’36”18頃~」とつけ食えて置くべきでしたし、You Tubeでも視聴できることを知らなかったことも含め誠に申し訳ございません。


junk0128

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Nov 26, 2013, 8:04:17 AM11/26/13
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申出者が著作物の権利者と同一であるとの証明はどうされましたか?
プロバイダ相手に無断使用の画像削除要求をする時は最初にこの難関があります。
本人の確認として印鑑証明書の原本、運転免許証の写し等々を求められます。
弁護士さん相手だとたぶん同様に書類を提出しないと相手されていない可能性があります。
きっちりとした返答を求められるのでしたら、正式に文書でやり取りしたら如何でしょうか?

匿名のブログ等で無断使用が多いけど、最近は実名でも無断使用者は居ますね。
ネット上で只で見れるのだから、只で使えると思っている人はたくさん居るようです。
確かに私的利用の範囲ならば無断で複製可能です。
但し私的範囲ならば著作権者に見つかることも無いし問題にもならないでしょう。

民間マンションの写真は不動産屋で使われているものでした。
titanium22さんの写真も(API使用)不動産屋のサイトで見れるので、そこからのコピーなのかも?
それにしても格安な宿舎ですね。近くなので近日中に外観だけでも見に行ってみます。

何か進展が有ったら、また報告をお願いします。

titanium22

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Dec 6, 2013, 5:46:42 AM12/6/13
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前回の議員からの回答に「所有者の許諾が必要ない」根拠が述べられていなかったので、11/24に再度求めていた説明が本日6日に、ようやく(おそらく顧問弁護士の)回答が届きました。きっと事務所は月面にでもあるのでしょう。長文ですので、参考として文末に載せておきます。
さて、前回ご質問のあった同一性の証明についてですが、今に至るまで一度も話題になりません。こちらが指摘した後に、著作権に関して弁護士に確認しているぐらいですから、そこも含めて著作物に関しては、国会議員ともあろうものが全く関心がなかったようです。

今後ですが、「創作性」に関してはこちらも主張すべき点がありますが、気になるのは、panoramioで「All rights reserved」 と設定していても、今回のように個別に「著作物」であるかどうかで争わなければならないのでしょうか。時間がかかりますしそろそろ着地点を探りたいのですが、他の投稿者の方のことを考えると適当に幕引きしてもよいものかも寄っています。
 
参考

1.著作物の使用について

 今回、問題とされている行為は、建物が写されている写真(以下「本件写真」といいます。)を国会において第三者に示した行為ですが、かかる行為は写真という著作物を「使用」する行為に該当し、著作物の複製や上演、公衆送信等、著作権者の許諾を得るべき「利用」行為には該当致しません。そのため、そもそも著作者の許諾を得る必要のない行為です。
ちなみに、本件においては、第三者に当該写真を示す前の時点で本件写真をプリントしており、著作物の「複製」行為が介在しています。この行為については、本来的には著作者の許諾が必要となる行為ですので、念のため、この点について付言致します。
本件写真については、Googleのサービス「Panoramio」にて広く閲覧に供されており、同サービスの利用規約にもコンテンツの所有者からの許諾に基づいてコンテンツを「利用」できると規定されています。
この点、通常のインターネット利用者が使うブラウザに印刷機能が付されていることに鑑みても、Web上に公開した画像や文字情報が、各ユーザーの手元で印刷されうること自体は広く理解されております。もちろん事業所で大量に印刷して第三者に有償で頒布を行うような行為については許諾の範囲を超えることは明らかです。しかし、Web上に公開された画像を家庭や各事業所に常備されている機器を用いて簡易に印刷する程度であれば、別途「印刷禁止」等の注意文言が付されていない限り、当該画像をWeb上に公開した人の黙示の許諾を超えるとは考えにくいところです 。ましてや、本件写真の使用行為は、例えば「iPad」等のディスプレイで表示して第三者に提示した場合(この場合には全く「複製」行為は含まれていません。)と事実上意味合いは変わらないわけですから、その意味でも、本件の行為が黙示の許諾の範囲内に含まれていると考える方がむしろ自然です。

2.著作物の該当性について

また、本件写真については、そもそも「著作物」に該当するかについても疑義があります。一般的に裁判において写真の著作権の侵害の有無が争われる場合、最大の争点になるのが、当該写真が「著作物」に該当するか否かという点です。
著作権法第2条第1項第1号において、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」、と定義され、「創作性」が必要とされているところ、写真については一定の風景を切り取るものであることから、写真が著作物としての保護を受けることは一般的には容易でないことに留意が必要です。
この点、本件写真は被写体となっている建物をとある角度から撮影したものであって、被写体となっている建物自体は良く見えており、その意味で良く撮れた写真です。しかしながら、構図の点のみを持って創作性が認められると、当該撮影者の許諾を得ない限り、他の誰も同じ角度から写真を撮ることができないということにもなってしまいます。本件写真の構図を見るかぎり、第三者にそれを制約するほどの「創作性」が含まれているとは考えられません。「創作性」についての説明がなされた上であれば別の判断もありえるところですが、本件写真を拝見する限りにおいては、本件写真が著作権法上の保護を受けるべき「創作性」があると判断できず、本件写真が「著作物」に該当すると判断することは困難と言わざるをえません。

junk0128

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Dec 6, 2013, 7:29:44 AM12/6/13
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本件写真については、Googleのサービス「Panoramio」にて広く閲覧に供されており、同サービスの利用規約にもコンテンツの所有者からの許諾に基づいてコンテンツを「利用」できると規定されています。

 どこに書いてあるのか聞いてみてください。

ましてや、本件写真の使用行為は、例えば「iPad」等のディスプレイで表示して第三者に提示した場合(この場合には全く「複製」行為は含まれていません。)と事実上意味合いは変わらないわけですから、その意味でも、本件の行為が黙示の許諾の範囲内に含まれていると考える方がむしろ自然です。

国会中継されている場で提示すれば、私的利用の範囲を逸脱していると思います。 

--
「5分でできる著作権教育」http://chosakuken.jp/
 
 上記サイトから一部タイトルを引用します。
  • 「虎の巻編」
    • どのようなものに著作権が認められるか?
    • 著作権はどのようにして生まれるのか?
    • どのような条件を満たせば、許諾を得ずに他人の著作物を利用できるか?
--
私も全部を見てはいませんが、参考になりますよ。 
多くの方の為にも、がんばってください!

 

Mokoppe

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Dec 7, 2013, 8:05:47 AM12/7/13
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初めまして、titanium22さんの疑問は私も感じました。のでお役にたてればと思い、自力で少し調べてみました。
法律家ではないので、厳密なところ(著作権の例外規定が適用されるか否か)はわからないのですが、

「本件においては、第三者に当該写真を示す前の時点で本件写真をプリントしており、著作物の「複製」行為が介在しています。この行為については、本来的には著作者の許諾が必要となる行為ですので」
と相手は認めていますね。但し、「本来的には」と曖昧さを残していますが。

落とし所として、この点について謝罪と事後的使用許可申請を求める、という事でいかがでしょうか?

但し、国会の予算委員会中でのことであれば、以下が適用されるかもしれません。
著作権 例外規定
 (第40条)[1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。

titanium22

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Dec 7, 2013, 10:04:03 AM12/7/13
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Mokoppeさん、初めましてご意見ありがとうございます。
 
実は、繰り返し国会やインターネット上(本人及び党のブログ、SNS等)での釈明、あるいは会見などでの事実公表、及び事後要請となる使用許諾要請を求めているのですが、体面を気にしているのか、今のところ要請に応えてくれそうな気配がありません。
 
それどころか、「私共のホームページに、貴殿の画像を使用させていただいたことを感謝する旨の掲載をさせていただく」という回答。自分の非を認めない姿勢の上、全く要求していない「感謝」の気持ちを添えることで、読んだ人に議員が悪いとの印象を与えまいとする狡猾さなど、一筋縄ではいきませんが、先方様も落としどころを探っているようなので重ねて要求していくつもりです。
 
 

aoriika

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Dec 8, 2013, 11:33:11 PM12/8/13
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こんにちは、腹立たしいし、対処に費やす時間も大変な労力ですよね。
著作権は、いかなる場合でも保護されていると信じています。
ルールに沿った方法で有れば、不問なのですが、、拝見していると、事務所側は、ごたくを並べて煙に巻いてやろうとしているような感じも受け取れるような。。。。
Panoramio 著作権ポリシー
にも抵触しているようです。
教育や、公の場、等で使用する場合に置いては、著作権保持者の同意の上の使用は、可能であるが、著作権者又は、引用元の表記が必要ですが、守られていませんね。
民を代表する立場の者、それに協力する、法を順守する者の言動とは思えませんね。
相手とのやり取りを記録に残す事をお奨めします。
早期解決する事を祈ります。


junk0128

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Dec 9, 2013, 5:39:42 AM12/9/13
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1.著作物の使用について

aoriikaさんが書いているように、相手方は何だかご託を並べているだけみたいです。
相手が弁護士さんなら、〇〇法の〇〇条に基づき、許諾を得ずに使用したと書いて欲しいものです。

2.著作物の該当性について

観光地などに行くと撮影ポイントが存在します。多くの方が同じ場所から同じような角度で写真を撮ります。当然、同じような写真が撮影できることになります。ほとんで同じ写真であっても、それぞれの撮影者が各々の写真の著作権者になるだけです。誰も「自分と同じ角度で撮るな」などと言わないでしょう。
もし、まったく同じ画角だったとしたら、独自性は無いかも知れないが、撮影時の露出、ライティングなどに創造性があります。

創造性の無い写真とは版画や絵画など平面的な作品を撮影したものなどです。
 ※東京地判平成10.11.30知裁集30巻4号956頁[版画事典]

落としどころ
相手方
本来、使用許諾を得るべきところだったのですが、手続きを失念していました。
事後承諾になりますが、写真の使用許諾を頂けませんか?

titanium22さん
上記を書面で貰い、今後の使用時には必ずクレジット表示を入れるとの条件で、渋々と使用を許諾する。
書面では無くメールでもいいけど、その時はPDFで貰いましょう。
「感謝の旨の掲載」は欲しければ入れて貰う、不要ならば断わる。

こんなところではないでしょうか? 

titanium22

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Dec 9, 2013, 7:28:32 AM12/9/13
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aoriikaさん、はじめまして。何故「勝手に使ってごめんなさい」くらいのことが言えないのか、理解に苦しんでいます。返事は遅い上に質問には答えない、世間の片隅の小さな声を聞く気はないのだと思います。

「感謝」については断る予定です。今までのやり取りからすると、それ(だけ)を前面に押し出して事実をうやむやにするつもりだと推測されますので、そのような企みには手を貸したくないからです。

次回の議員側に対する要請では、引き続き釈明と事後承諾要請を求めますが、具体的な文面の例をこちらから提示したいと思います。

titanium22

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Dec 9, 2013, 7:52:09 AM12/9/13
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ありがとうございます。実は、junk0128さんが言われるようにこちらから文面の例を指定しようと準備していたところでした。

議員側は弁護士の見解が結論であるかの如く位置づけているようですが、あくまで依頼先に最も有利な一見解にすぎないわけです。
また、画像の「創造性」については、「…公務員宿舎の豪華さを的確にとらえた、とてもきれいな画像で、大変すばらしい写真と思い、使わせていただきました。」と先方にご評価していただいていますし。

まだまだ時間がかかりそうですが、引き続き釈明を求めていきます。

junk0128

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Dec 9, 2013, 8:26:24 AM12/9/13
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次回の議員側に対する要請では、引き続き釈明と事後承諾要請を求めますが、具体的な文面の例をこちらから提示したいと思います。

事後承諾要請に拘られているようですが、これは強要されたと取られかねないので止めといた方がいいかも?? 
事前に使用許可を取るべきなので、相手方から事後承諾を頂きたいとお願いされるのが筋だと思います。

aoriika

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Dec 9, 2013, 8:55:55 AM12/9/13
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投稿者(著作者)(著作権を保持している者)にとっては、重大な問題ですね。
良く言われる「盗人猛々しい」とは、この事。
以前、私も、地方自治体やプロバイダー相手に苦労した経験が有り(jink01283もいろいろと)、相手の良いわけ・言い逃れ・非礼などなど、もうとにかく腹立たしい事の連続でした。
アドバイスと言うに及びませんが、思いついた事が有れば協力させて下さいね。

YouTubeの画像については、YouTubeに著作権侵害の申し立てをしたのでしょうか?
申し立てをして、審査の結果次第では、動画は削除されてしまうと思います。
大事な証拠なので、削除されても良いように、証拠を残しておく必要があると思います。

それと、事後報告になり恐縮ですが、このディスカッション、Google+で、共有させて頂きました。
共有不要で有れば、ご連絡下さい。記事を削除しますのでm(_ _)m

titanium22

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Dec 11, 2013, 12:28:18 AM12/11/13
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ご意見大変参考になります。単に事の経緯の説明を要請し、事後承諾は省いて幕引きに向けた要請をすることにしました。事実が曲げられさえしなければ本人発信により何らかの反響があるだろうと期待したいところです。

titanium22

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Dec 11, 2013, 1:04:46 AM12/11/13
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ぐぐたすでの共有は大歓迎です。ありがとうございます。

政治家も一種の人気商売ですから、評判によっては対応が多少違ってくるかもしれませんし、何より多くの人に著作権について考えていただく機会となると思います。
ところで、そろそろこの問題は決着させたいと思っています。
恐らく、訴訟で確定しない限り落度を認めないと思いますので、議員による経緯の説明がネット上で実現できれば、とりあえず足跡を残せたことになるかと思っています。
議員にしろ、官僚にしろ、自己保身にかけては無駄に賢く、時間と労力を惜しみなく注入(反面、相手方への対応はあくまで淡白)してくるため、一個人ではまともに対応できませんね。

ちなみに、ネット上の動画を保存したことがなく、その方法が分からないので、証拠が残せないのですが、衆議院予算委員会での質問は、著作権法第40条第1項の「公開して行われた政治上の演説又は陳述」に該当しないでしょうか。
この場合、自由に使える著作物の中に、無断で使用された私の著作物が移っている形になりますが、画像の削除が可能なのでしょうか。

junk0128

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Dec 11, 2013, 8:25:26 AM12/11/13
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titanium22さんが最初に書かれたリンクは「衆議院インターネット審議中継」の
ビデオライブラリーなので、例え議員側が望んでも削除出来ないでしょう。
私が最初に示したYouTubeのリンクは第三者が転載したものです。
このリンクは議員のブログに
中継をご覧になれなかった方は以下のサイトにアクセスしてみてください。
と紹介してあります。
※カッコ内は議員のブログから引用

他の方も転載されていて、下記のリンクでも見ることが可能です。

と言うことで無断使用の証拠として動画を保存する必要は無さそうです。

aoriika

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Dec 11, 2013, 7:34:26 PM12/11/13
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すでに拡散(二次盗用)が始まってますね(>_<)

junk0128

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Dec 11, 2013, 10:44:57 PM12/11/13
to
拡散かも知れないけど、これは盗用とは言えないと思えます。※素人判断です

大本のビデオライブラリーは衆院予算委員会を生中継をそのまま収録したものです。
編集されていないので、このビデオ自体には著作権が生じない。[著作権法40条]
このビデオを元に字幕を入れたり、解説を入ったりと編集したものは著作権が生じる。


titanium22さんの写真が映された部分に関しては、著作物が写り込んだと判断出来ると
思います。参考リンク
※クローズアップされており、小さくは無いけど…
元々この中継が無かったら、無断使用に気付かなかったはずだし。

titanium22

unread,
Dec 16, 2013, 12:47:15 AM12/16/13
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推敲に時間をかけ過ぎましたが、ようやく佐藤議員宛返事しました。
皆様のアドバイスをもとに説明を求める内容にし、謝罪と事後使用許諾は明記しませんでした。

回答がありましたら、報告させていただきたいと思います。
普段、政府、与党や官僚に対し説明を求める人物だけに、これぞ「説明」と言える素晴らしい回答を示してくれるか、乞うご期待です。

titanium22

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Feb 10, 2014, 11:47:14 PM2/10/14
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ご無沙汰しています。

さて、最後に佐藤正夫議員に説明を求めてから2か月近く経ちましたが、何の反応もありません。

予想通りの結果とはいえ、都合の悪い事実は無視するだけとは改めて残念な人物です。
報道等で表沙汰になることもなく、彼はマスコミ等が興味を示す、何かしら影響力の大きな政治家ではなかったようです。

また、訴訟という理想的な形には対応できそうになく、今回はこのような形で事実上の幕引きとなりました。

ご意見、アドバイスを頂いた方々、ありがとうございました。今後も風景写真を投稿していきたいと思います。
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