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以下本文です。
関係県障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
東日本大震災により被災した障害者等への必要な障害福祉サービスの確保等に
ついては、多大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、東日本大震災の被災地域においては、現在、応急仮設住宅が漸次、設置
されているところですが、当該応急仮設住宅をグループホーム等の共同生活住居
として活用することは、被災された障害者の住まいの場を確保する上で、有効な
方策のひとつであると考えております。
このような観点から、添付の事務連絡のとおり、応急仮設住宅をグループホー
ム等の共同生活住居として活用する場合の人員、設備基準等を弾力的に運用する
ことといたしましたので、趣旨・内容等をご理解の上、管内市町村、障害福祉サ
ービス事業者等に周知いただきますようお願い申し上げます。
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◇ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
◇ 障害福祉課地域移行・障害児支援室
◇ 地域移行支援係長 安蒜 丈範
◇ T E L :03-5253-1111(内線3045)
◇ E-mail:ambiru-...@mhlw.go.jp
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