京都議定書に基づくCER発行は、CDM理事会への登録後には、発行までの間にDOEsのVerification・Certificationが必要なのみであり、新たな許可等は必要とされない。
従って、レッド社には別紙7の4条1項(b)の債務不履行はない。"certification"って" approvals, licenses, permits, consents and authorizations "
のどれかに当たると思う?2010年11月30日2:10 <nagi...@gmail.com>:
おつかれさまです!反論書ありがとうございます( ; ; )論点1と5わかりやすいです!論点で検討すべきところありますか???です!<反論書vs九州大 I'm lovin' it!.docx>
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早稲田大学法学部4年 WASEDA univ. School of Law
大崎 智也 Tomoya Osaki
PC: tomomaru...@gmail.com
Cell: tomomaru-t...@ezweb.ne.jp
09097562781
<早稲田大学日本語2反論書.docx>