【緊急事態】 福島原発事故刑事裁判:福島3号核爆発の真実を争点に

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fujiwara_setsuo

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Sep 5, 2017, 6:37:57 PM9/5/17
to 藤原節男
【緊急事態】 福島原発事故刑事裁判:福島3号核爆発の真実を争点に

 「東電元会長ら幹部の刑事責任を問う裁判 (初公判2017年6月30日 於:東京地方裁判所)」での、指定弁護士(石田省三郎弁護士、神山啓史弁護士ら5人)による冒頭陳述では、2011年3月14日午前11時01分の福島3号爆発を、水素爆発と述べています。そこでは、「東電のウソ:福島3号水素爆発」がそのまま採用されています。

 福島3号爆発は「水素爆発」ではなく「核爆発」です。「福島3号水素爆発説」は、「東電のウソ」であり、オオマチガイです。これは緊急事態です。福島原発事故の真実、「福島3号核爆発」は、天災や想定外の事故ではなく、東電の原子力規制基準違反、業務上過失であることは、明々白々です。業務上過失であることが、明々白々だからこそ、東電は、水素爆発とウソを言い続け、証拠も隠し続けています。

 現行の原子力規制基準に「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」があり、その第二十六条二項には「(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設は、)燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること」という性能規定(注)があります。福島3号設置許可当時の旧技術基準第二十五条一項も、おなじ性能規定です。そこには保安上必要な性能のみが規定され、性能を実現するための材料の規格、数値、計算式等、具体的な仕様は規定されていません。

(注)性能規定:保安上必要な性能のみを規定。性能を実現するための材料の規格、数値、計算式等、具体的な仕様は規定しない。
参考⇒ http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g21024b03j.pdf

 東電は、福島3号設置許可申請書添付八で、使用済み燃料プールの設計がこの性能規定に合致すると説明して、福島3号の設置許可を得ました。そのプールの核燃料が、チェルノブイリと同様の核爆発(即発臨界)となり、福島3号がチェルノブイリと同様の設計ミス原発、欠陥原発だったことが明らかになったのです。これは、明らかに当時の性能規定違反です。これは、設計ミス自動車、欠陥自動車が原因で人命が失われた場合とおなじで、業務上過失となります。それを隠すため、東電は、水素爆発だとウソを言い続け、証拠も隠し続け、「軽水炉は、原理的に安全で、核爆発など生じない」という神話を、現在も言い続けているから有罪なのです。

 現在の、冒頭陳述での争点は、事故原因を地震、津波としているだけです。地震、津波は、他の原発事業者の抱える訴訟と類似する争点です。したがって、他の事業者の原発事故と、横並び、共通の争点となれば、他原発事業者への影響の観点から「原子力規制基準違反は、なかった」「天災、想定外、予見不可能」とされて、東電元会長ら3人が無罪になる惧れが強まります。しかし「福島3号核爆発」が、原子力規制基準違反、人災、想定内、予見可能であることは、明々白々です。「福島3号核爆発」を、福島原発事故刑事裁判の争点にいれてこそ、東電元会長ら3人の有罪が確実になるのです。福島3号核爆発の真実を争点に入れるように、指定弁護士に対して緊急に訴える必要があります。緊急事態です。

 なお、指定弁護士が、冒頭陳述で「東電のウソ:福島3号水素爆発」をそのまま採用し、「核爆発」を不採用とした理由は、福島原発告訴団、福島原発刑事訴訟支援団、および弁護団が、「東電のウソ:福島3号水素爆発」をそのまま信じているからです。それが、指定弁護士に伝わっています。なぜ、そのまま信じているのか。それは、弁護団が、実質上のブレーンである原子力市民委員会を信頼しており、その原子力市民委員会が、福島3号爆発について、水素爆発説をとり、核爆発説を否定する立場をとり続けているからです。それで、上記冒頭陳述も福島3号水素爆発説のまま、放置されています。

指定弁護士 冒頭陳述 全内容(東電福島原発事故刑事裁判初公判2017/06/30)⇒
https://shien-dan.org/20170630-report02/

★冒頭陳述での「3号機及び4号機の事故」項目の抜粋⇒
 3号機は、直流電源を喪失することはありませんでしたが、全交流電源を喪失するなどした結果、3月13日までは、原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系は機能したものの、この他の原子炉の冷却・注水設備が炉心を冷やす機能を喪失しました。そして3月13日、原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系が注水機能を喪失した以降は、消防車等による原子炉への注水が行われましたが、全ての冷却・注水設備が炉心を冷やす機能を喪失するなどしたため、1号機と同じ経過で、ジルコニウムー水反応等により発生した水素ガスが原子炉建屋内に蓄積し何らかの理由で着火3月14日11時01分、原子炉建屋で水素ガス爆発が起きました。また、水素ガスが3号機の原子炉建屋内から4号機の原子炉建屋内に流れ込んで蓄積し何らかの理由で着火3月15日6時12分、4号機の原子炉建屋で水素ガス爆発が起きました。こうして3月16日までに3号機の原子炉建屋からも大気中に大量の放射性物質が放出されたのです。

原子力市民委員会⇒ http://www.ccnejapan.com/

【関連資料1】
「仁科原爆構想と東電福島原発事故-超高速のエントロピー増大過程の一つとして-」エントロピー学会誌『えんとろぴい』第78 号2016 年7 月、著者:室田武
参照URL⇒https://goo.gl/C83VEz

【関連資料2】
【論文】キセノン同位体分析が語る福島3号機の核爆発、著者:室田武 2017年8月6日
参照URL⇒ https://goo.gl/7x5gPM

◎室田武ウィキペデア⇒https://goo.gl/HJ3pJd
室田 武(むろた たけし、1943年10月8日 - )は、日本の経済学者、同志社大学名誉教授、エコロジスト。
来歴:
群馬県高崎市生まれ。1967年京都大学理学部卒、1969年大阪大学大学院経済学修士課程修了、1976年ミネソタ大学経済学博士号取得。1973年イリノイ大学専任講師、1975年國學院大學専任講師、1978年一橋大学助教授、1987年教授、1996年同志社大学経済学研究科教授。
はじめエントロピー理論を研究し栗本慎一郎に称賛されたが、その後反原発運動に加わり、エコロジストとして活動、現在に至る。

【関連資料3】
「福島3号核爆発の論拠集および証拠集改4」著者:藤原節男
参照URL⇒ https://goo.gl/DRu6ZG
関連URL⇒ https://goo.gl/QkR2AD
=-=-=-=-=-=-=
藤原 節男(Fujiwara Setsuo、脱原発公益通報者原子力ドンキホーテ) 
元原子力安全基盤機構検査員 
元三菱重工業(株)原発設計技術者 
〒279-0021千葉県浦安市富岡 
TEL&FAX: 047-351-7497 
携帯電話: 090-1793-4404 
E-mail: fujiwara_...@yahoo.co.jp 
【映像証拠キャンペーン】最高裁は、対米従属、裁判官人事操作による日本中の裁判官統制、裏金作りを止めてください。⇒ https://goo.gl/ZHLA2m 
【映像証拠キャンペーン】福島3号核爆発⇒ https://goo.gl/ji6Wlh 
【映像証拠キャンペーン】市民が目指す司法改革:映画「日独裁判官物語」⇒ 
https://www.youtube.com/watch?v=FLbp39nxlw4&t=34s 
【映像証拠キャンペーン】憲法上、原子爆弾だって問題ない。ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ⇒ https://goo.gl/zOcQTq 
【キャンペーン】オリバー・ストーンと語る 核兵器廃絶⇒ https://goo.gl/IT07aT
【キャンペーン】自民党改憲案21条2項は、現憲法の「言論の自由」を否定。98条、99条(緊急事態条項)は、人権侵害。⇒ https://goo.gl/8lahkN
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shuichi-y

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Sep 6, 2017, 5:04:28 AM9/6/17
to minabe-junio...@googlegroups.com
節男さま

本当に止めろよ!

修一

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From: "fujiwara_setsuo" <fujiwara_...@yahoo.co.jp>
Sent: Wednesday, September 06, 2017 7:37 AM
To: "藤原節男" <fujiwara_...@yahoo.co.jp>
Subject: [南部中学:494] 【緊急事態】 福島原発事故刑事裁判:福島3号核爆発の真実を争点に

> 【緊急事態】 福島原発事故刑事裁判:福島3号核爆発の真実を争点に
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>  「東電元会長ら幹部の刑事責任を問う裁判 (初公判2017年6月30日 於:東京地方裁判所)」での、指定弁護士(石田省三郎弁護士、神山啓史弁護士ら5人)による冒頭陳述では、2011年3月14日午前11時01分の福島3号爆発を、水素爆発と述べています。そこでは、「東電のウソ:福島3号水素爆発」がそのまま採用されています。
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>  福島3号爆発は「水素爆発」ではなく「核爆発」です。「福島3号水素爆発説」は、「東電のウソ」であり、オオマチガイです。これは緊急事態です。福島原発事故の真実、「福島3号核爆発」は、天災や想定外の事故ではなく、東電の原子力規制基準違反、業務上過失であることは、明々白々です。業務上過失であることが、明々白々だからこそ、東電は、水素爆発とウソを言い続け、証拠も隠し続けています。
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>  現行の原子力規制基準に「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」があり、その第二十六条二項には「(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設は、)燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること」という性能規定(注)があります。福島3号設置許可当時の旧技術基準第二十五条一項も、おなじ性能規定です。そこには保安上必要な性能のみが規定され、性能を実現するための材料の規格、数値、計算式等、具体的な仕様は規定されていません。
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> (注)性能規定:保安上必要な性能のみを規定。性能を実現するための材料の規格、数値、計算式等、具体的な仕様は規定しない。
> 参考⇒ http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g21024b03j.pdf
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>  東電は、福島3号設置許可申請書添付八で、使用済み燃料プールの設計がこの性能規定に合致すると説明して、福島3号の設置許可を得ました。そのプールの核燃料が、チェルノブイリと同様の核爆発(即発臨界)となり、福島3号がチェルノブイリと同様の設計ミス原発、欠陥原発だったことが明らかになったのです。これは、明らかに当時の性能規定違反です。これは、設計ミス自動車、欠陥自動車が原因で人命が失われた場合とおなじで、業務上過失となります。それを隠すため、東電は、水素爆発だとウソを言い続け、証拠も隠し続け、「軽水炉は、原理的に安全で、核爆発など生じない」という神話を、現在も言い続けているから有罪なのです。
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>  現在の、冒頭陳述での争点は、事故原因を地震、津波としているだけです。地震、津波は、他の原発事業者の抱える訴訟と類似する争点です。したがって、他の事業者の原発事故と、横並び、共通の争点となれば、他原発事業者への影響の観点から「原子力規制基準違反は、なかった」「天災、想定外、予見不可能」とされて、東電元会長ら3人が無罪になる惧れが強まります。しかし「福島3号核爆発」が、原子力規制基準違反、人災、想定内、予見可能であることは、明々白々です。「福島3号核爆発」を、福島原発事故刑事裁判の争点にいれてこそ、東電元会長ら3人の有罪が確実になるのです。福島3号核爆発の真実を争点に入れるように、指定弁護士に対して緊急に訴える必要があります。緊急事態です。
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>  なお、指定弁護士が、冒頭陳述で「東電のウソ:福島3号水素爆発」をそのまま採用し、「核爆発」を不採用とした理由は、福島原発告訴団、福島原発刑事訴訟支援団、および弁護団が、「東電のウソ:福島3号水素爆発」をそのまま信じているからです。それが、指定弁護士に伝わっています。なぜ、そのまま信じているのか。それは、弁護団が、実質上のブレーンである原子力市民委員会を信頼しており、その原子力市民委員会が、福島3号爆発について、水素爆発説をとり、核爆発説を否定する立場をとり続けているからです。それで、上記冒頭陳述も福島3号水素爆発説のまま、放置されています。
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> 指定弁護士 冒頭陳述 全内容(東電福島原発事故刑事裁判初公判2017/06/30)⇒
> https://shien-dan.org/20170630-report02/
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> ★冒頭陳述での「3号機及び4号機の事故」項目の抜粋⇒
>  3号機は、直流電源を喪失することはありませんでしたが、全交流電源を喪失するなどした結果、3月13日までは、原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系は機能したものの、この他の原子炉の冷却・注水設備が炉心を冷やす機能を喪失しました。そして3月13日、原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系が注水機能を喪失した以降は、消防車等による原子炉への注水が行われましたが、全ての冷却・注水設備が炉心を冷やす機能を喪失するなどしたため、1号機と同じ経過で、ジルコニウムー水反応等により発生した水素ガスが原子炉建屋内に蓄積し何らかの理由で着火3月14日11時01分、原子炉建屋で水素ガス爆発が起きました。また、水素ガスが3号機の原子炉建屋内から4号機の原子炉建屋内に流れ込んで蓄積し何らかの理由で着火3月15日6時12�ˆ
�、4号機の原子炉建屋で水素ガス爆発が起きました。こうして3月16日までに3号機の原子炉建屋からも大気中に大量の放射性物質が放出されたのです。
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