Google Maps APIのライセンスについて分からないことがあり、お教え頂きたく思います。
想定した状況は以下の3つのケースです。
B社はいずれのケースでもGoogleとのAPI Premier契約を結んでいない前提です。
1.A氏はGoogle Maps APIを利用して地図コンテンツを公開するWebサイトを構築した。
このサイトは無償で公開され、誰でも制限なく利用できる。
B社がこのサイトの地図コンテンツを自社固有の非公開の業務に使用した。
2.A氏はGoogle Maps APIを利用して地図情報を取得するアプリケーションを作成した。
このアプリケーションはオープンソースであり、誰でも制限なく利用できる。
B社がこのアプリケーションの出力結果(上記地図情報を含む)を自社固有の非公開のアプリケーションの入力として使用した。
3.A氏はGoogle Maps APIを利用して地図情報を取得するライブラリを作成した。
このライブラリはオープンソースであり、誰でも制限なく利用できる。
B社がこのライブラリを自社固有の非公開のアプリケーション(上記地図情報を使用する)にリンクして使用した。
私の理解では1.のケースでのB社の行為はGoogleライセンス上では問題にならないと思います。
では、2.ないし3.のケースはどうなるのでしょうか?