| 身体障害者手帳 ギラン・バレー症候群の患者が退院した時、すでに障害が回復し社会復帰ができれば問題はありませんが、後遺症があり職場に復帰できない場合、あるいは自宅で長期療養をせざるをえない場合には、行政の福祉サービスが必要になります。 しかし、厚生労働省は、ギラン・バレー症候群を難病(特定疾患)に指定していますが、難病(特定疾患)のうち、医療費が公的負担となる「指定難病」には指定していません。また、ギラン・バレー症候群は、40歳以上の介護保険制度の対象にも該当しません(当然ですが、65歳以上であり、介護の必要があると認定されれば、ギラン・バレー症候群の患者に限らず介護保険制度の対象となり、行政の福祉サービスが受けられます)。 このため、65歳未満の後遺症のあるギラン・バレー症候群患者が行政の福祉サービスを受けるには、「身体障害者手帳」が必要となります。 この手帳は、身体障害者福祉法にもとづき、指定医(知事の指定した医師)が障害が「永続する」と認定した診断書をそえて、市町村の福祉課を通して知事に申請することによって交付されます。手帳には、「再認定」を(1~5年後に)要するものと、要さないものがあります。 受けることのできる福祉サービスとしては、(1)身体障害者居宅支援事業、(2)施設サービス、(3)補装具の支給などがあります。その他、身体障害手帳の等級により、各種交通機関の運賃割引や、税金の控除、公営住宅への優先入居などの優遇措置があります。世帯の所得によっては、手当て、医療費の助成なども受けられます。 この「身体障害者手帳」の制度仕組み、申請方法、等級の認定基準などは全国で統一されていますが、福祉サービスの内容は市町村により若干異なります。このため、インターネットで「身体障害者手帳」と「市町村名(あるいは県名)」で検索すると、受けられる福祉サービスの内容が分かります。 また、「身体障害者手帳」の交付手続きについては、インターネットのほか、病院の医療相談室、社会福祉士(ケースワーカー)でも分かると思いますが、最寄りの市町村の福祉課に行けば、詳しく教え、相談に乗っててくれる筈です。 なお、市町村の福祉課への申請は、本人か家族が積極的に相談に行くことが、肝要です(最近は変わったかも知れませんが、ただ待っているだけでは、市町村の福祉課は何もしてくれません)。 管理人あての皆様からのメールや「掲示板」への書き込みを拝見すると、ギラン・バレー症候群患者の認定にあたって、指定医は「治る病気であるから」と、なかなか認定してくれなかった、認定の基準が厳しかったという意見もありました。 また、重い後遺症のある方でも、身体障害者手帳の交付を受けることは「障害が永続する」ことを認めることになるので、申請することに抵抗を感じたという人もいました。 しかし、必要があれば、申請することをお勧めします。私(=本HP管理人)の場合、10年以上前になりますが、自宅のバリア・フリーのための改修費の一部、電動ベッド、移動用リフト、車椅子等の購入のための補助を受けることができました。 〔 追 記 1―障害の「等級」と認定について― 〕 身体障害者手帳の障害程度の「等級」については、本来は厚生労働省の下記の通達で調べるべきですが、少し分かりにくいと思われます。 〇「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)および「身体障害者障害程度等級表の解説」(平成15年1月10日付障発第0110001号) 〔PDF方式のためURLをここに表示できません。上記の項目で検索してください〕 それに比べ、下記のホームページに掲げられた「身体障害者障害程度等級表」の「肢体不自由」が比較的読みやすい表となっています。 〇 東京都大田区のホームページの「身体障害者手帳(身体障害者障害程度等級)」 〇 長野県松本市のホームページの「身体障害者手帳をうけるには」の「身体障害者程度等級表」 〔 追 記 2 ―「高度障害」と「生命保険支払い」― 〕 | |||||