| ギラン・バレー症候群患者の医療費(補助金や給付金など) 1.ギラン・バレー症候群は、特別な医療費の公的負担(=医療費補助)はありません 現在、厚生労働省は、ギラン・バレー症候群を130ある難病(難治性特定疾患)の1つに指定していますが、難病(難治性特定疾患)のうち医療費が公的負担(=医療費補助)となる「指定難病」(平成27年1月に56種類から110種類に拡大され、医療費は全額公的負担から一部公的負担まで)には指定していません。 また、ギラン・バレー症候群は、40歳以上の介護保険制度の対象になる疾患にも該当しません(40歳以上の脳梗塞や脳出血など、老化に伴って生じた要介護状態には、介護保険制度の対象となります。当然ですが、65歳以上であり、介護の必要があると認定されれば、ギラン・バレー症候群の患者も介護保険制度の対象となります)。 2. したがって、ギラン・バレー症候群の医療費負担は、一般の疾患(70歳未満)と同じ扱いとなります (1) 健康保険組合による7割の支払い(本人負担は3割)、 (2) 月間の医療費が高額になった時、健康保険組合から高額医療費として一定額 (3) 年間の支払いが高額になった時、医療費控除を申請すれば所得税の還付、 があります(あるだけです)。 | ||||