宮下ちゃんがかわいそうだからなんか言ってあげないとね。彼の目論見が崩れちゃい
ますよね。みなさん、協力しましょうよ。でも、どうも下手糞な誘導には引っかかっ
た振りするのが難しいですよね。もうちっとだけ上手だったら心置きなく引っかかっ
てあげるのにね。
憲法第98条第一項 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反す
る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の
全部または一部は、その効力を有しない。
同二項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
で、「改憲すれば実現できるのか」って何がですか?「どうすれば実現できるの
か」って何がですか?これじゃあ答える方がおかしいから誰も答えないでしょうね。
だって答えた途端にに「阿呆ー!」って言われそうだもの。
宮下ちゃんは第一項で、「憲法…に反する法律」は「その効力を有しない」と言って
おきながらデカイ面してまかり通っているじゃないかって言いたいみたいですよ。恐
らく有事立法が念頭にあるみたい。また、「憲法…に反する…その他の行為」は「そ
の効力を有しない」って言っているにも拘らず十分効力を有しているじゃないか、っ
て言いたいもたいよ。安保条約が念頭にあるみたい。
しかし、改憲論者であってもそんな稚拙な誘導には引っかかりません。この条項なん
かはもうちっと分かりやすくとか詳しくとかはする必要があるでしょうが「趣旨」と
しては改憲の立場からも改正不要です。なんか文句でも?
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おいらはMac@Individual.NET
国際法における《戦争の違法性の定着》
・第1次世界大戦における戦争の悲惨さからか、欧州5か国でのロカルノ条約(1925
年)を経て、不戦条約(ブリアン・ケロッグ条約;1928年)が締結、さらに、戦争が
違法化されるようになった。
・第2次世界大戦後、国連憲章(1945年)が制定され、自衛権の行使(憲章第51
条)及び軍事制裁(憲章第42条)の例外を除き、武力の行使による威嚇が禁止され
た。(憲章第2条)
・なお,中立法は,戦争の存在を前提にした概念であるがために,戦争を違法となす
現在の国際法との整合的な法的整備が急がれる。
・第41条【非軍事的措置】
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置
を使用すべきかを決定することができる。かつ、この措置を適用するように国際連合
加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵
便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の
断絶を含むことができる。
・第42条【軍事的措置】安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分と認
め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回
復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとれる。この行動は、国際連合加盟国の空
軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
以上よりわが国の、非武装中立憲法は、国際法において、「戦争を違法とみなす」判
断を根拠とした正当なものである。
中立法そのものさえ、戦争を違法となす現在の国際法との整合的な法的整備が急がれ
るものであり、それほど、戦争による国際紛争の解決には国際法上はブレーキをかけ
ている。然るに、9条をかえ、銃弾自衛権で紛争解決への道を開くのは国際法の理念
にもとるもの。むしろわが国は率先して国際法の先端をいき世界を戦争によらずに紛
争解決の道に導くリーダシップをとる位置にいることを、誇りをもって自覚しなけれ
ばならない。
98条は、条約ならびに国際法規の誠実な遵守を国に命じているものであり、わが
国が改憲で9条を改悪することは許されない。
>「銃弾自衛権」で紛争解決への道を開くのは国際法の理念
### あまり脚色しないで「集団的自衛権」と書かないと、レトリックが通じない
人もかも。
> にもとるもの。むしろわが国は率先して国際法の先端をいき世界を戦争によらずに
紛
> 争解決の道に導くリーダシップをとる位置にいることを、誇りをもって自覚しなけ
れ
> ばならない。
>
>
> 98条は、条約ならびに国際法規の誠実な遵守を国に命じているものであり、わ
が
> 国が改憲で9条を改悪することは許されない。
>