最終的に判決が確定しない限り、人を殺そうが何をしようが、
その人を罰することはできません。当たり前でしょうが。
民主主義の基本は、刑が確定するまでは推定無罪。常識ですけど?
それと、何か勘違いしていないか?
行政行為の違憲性の話と刑法犯に対する刑事訴訟を一緒に並べるあたり
「頭が悪すぎ」ますね。共通するのは裁判所だけだろう。
どちらにしても、これ以上相手にする必要はないと判断してますので、
これ以上、何も書かなくていいから。
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Yoshitaka Ikeda mailto:ik...@4bn.ne.jp