ここがダメなら何処に行けばよいのでしよう。
それはそうとして、貴方の云っている債権は金銭債権を指していると考えます。
私が云う債権は金銭債権に限らず非金銭債権、又、物権も含みます。ですから、
金銭債権(指名債権)なら債務者の同意又は通知を得た債権譲渡(民法467
条)になりますが物権にはそれらの手続きは不要です。勿論、不動産なら登記
(民法177条)動産なら引渡(民法178条)が必要ですが・・・
次に、「・・・そのスジの方」のスジとはヤクザを指しているよう思えますが
私はヤクザではありません。私は長年裁判所に出入りして法律は熟知していると
自負しますが、そのなかで、一般の方には法律が無知のため泣き寝入りしている
人が大勢いるようです。その方々のために「貴方の味方は法律です」を教えよう
と思っているだけです。ですから、売買価格については、千差万別です。
最後に、住専の件ですが、これは債権譲渡ではなく抵当権の移転のようです。
(この件について、近日中に調査し責任ある返事をします。)
窪 田 徹 郎
>Message-ID:<341C7C...@ta2.so-net.or.jp>
>Date:1997/09/15 09:10:05
>From:tethuro kubota <t-ku...@ta2.so-net.or.jp>
>
>ここがダメなら何処に行けばよいのでしよう。
あえて言えば営利目的利用を禁じていないtnn.でしょうか。
(tnnのどれかはわかりませんが。)
現段階ではfjにおいては営利目的利用は禁じられているという慣習が
成立していると思われます。
(その根拠の1つとして末尾に「fjって何 3.5版」の
該当部分を引用しておきます。)
具体的に何が営利目的利用になるかは
特にその境界線上のものである場合に問題が残りますが、
債権を買い取ると投稿することは
営利目的利用であること明らかでしょう。
(それとも買い取った金額以上で取りたてができた場合には、
さらに元の債権者にその分は渡す。
自分では一切利益を得ないボランティア活動だということでしょうか。)
fjのどのニュースグループでも歓迎されないものであることは
間違いありません。
さらに言えば
(以前の投稿で)
契約期限を過ぎても置きっぱなしにしている自動車を移動することは
犯罪になると言ってみたり、(処分しない限り犯罪にはならない。)
それをどかせるためには和解金が必要なのが社会の慣行だと言ってみたり、
(借地借家法の適用がある例ならまだしも、
それの適用がない場合にそんな慣行があるとは聞いたことがない。)
業として他人の権利を譲り受けてその権利を実行することが
弁護士法73条違反として処罰されるものであるにもかかわらず、
それにひっかかりかねない今回の投稿をしておきながら、
>私は長年裁判所に出入りして法律は熟知していると
>自負しますが、そのなかで、一般の方には法律が無知のため泣き寝入りしている
>人が大勢いるようです。その方々のために「貴方の味方は法律です」を教えよう
>と思っているだけです。
と言われても、なかなか私には信用できません。
(出入りするだけなら私にもできます。(笑))
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第6章 fj と営利目的行為
営利かどうかのつまんない議論より
自分のポストが「Network文化の発展」に
貢献しているかどうかを考えて欲しい。
ko...@csl.sony.co.jp
fj を営利目的の広告媒体として用いることは禁止されています。fj は様々
な組織や人々の協力で成り立っているのですから、自分だけ得しようと思っ
てはいけません。協力が成り立たなくなります。営利目的の広告を出したい
ときには他の媒体を用いてください。
ただし直接利害関係のない人が、製品を紹介したり、会合へ誘ったりするの
は、それが fj 参加者の利益になるのであれば、まったく問題ありません。
また質問に答える形で自社製品の情報提供をしたり、自社製品に関した間違
い記事を訂正したり、 自社ソフトウエアの Bug fix を流したり、プレス・
リリース程度の新製品発表記事を適切な(fj.sys.* などの) ニューズグルー
プに出したりするのは、 自社の利益のためというよりfj 参加者の利益のた
めとみなされるでしょう。
fj.fleamarket における売買は個人同士がお互いの利益のためにしていると
みなされます。結局は多くの fj 参加者の利益になるものです。
自分の行動が営利目的かどうかわからないと思ったら fj.news.usage で聞
いてみるのがいいでしょう。 基本的には fj 参加者みんなの利益になるの
か、個人ないしは組織の利益になるのかをはかりにかけることになります。
営利目的かもしれないと思うなら、あぶないことをする必要はありません。
自分は営利目的ではないと思うが人から営利目的だと言われたというような
場合には fj.news.usage で相談するのがいいでしょう。
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私は日経MIXのlisp/gc会議に育てられました……。
I'm waiting for lisp/gc on mix.or.jp
ever after from 31st/october/1997.....
yours ever c...@nn.iij4u.or.jp .
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フジTVハンマープライスのテーマ曲は
Uボートのテーマ曲でした。
御協力多謝>各位
そうですか、ありがとうございました。
> 具体的に何が営利目的利用になるかは
> 特にその境界線上のものである場合に問題が残りますが、
> 債権を買い取ると投稿することは
> 営利目的利用であること明らかでしょう。
> (それとも買い取った金額以上で取りたてができた場合には、
> さらに元の債権者にその分は渡す。
> 自分では一切利益を得ないボランティア活動だということでしょうか。)
> fjのどのニュースグループでも歓迎されないものであることは
> 間違いありません。
> 業として他人の権利を譲り受けてその権利を実行することが
> 弁護士法73条違反として処罰されるものであるにもかかわらず、
> それにひっかかりかねない今回の投稿をしておきながら、
> >私は長年裁判所に出入りして法律は熟知していると
> >自負しますが、そのなかで、一般の方には法律が無知のため泣き寝入りしている
> >人が大勢いるようです。その方々のために「貴方の味方は法律です」を教えよう
> >と思っているだけです。
> と言われても、なかなか私には信用できません。
> (出入りするだけなら私にもできます。(笑))
>
貴殿が私を信用するか否かはご自由ですが、実は、このfjは法律を議論する場
と思いましたが徹底した法律議論がされていないように思います。
私の専門が債権債務ですから、そのようなタイトルで投稿したかったのですが
むしろ、それなら「債権債務に関して議論してみませんか」と言うタイトルが妥
当だったかもしれません。
> さらに言えば
> (以前の投稿で)
> 契約期限を過ぎても置きっぱなしにしている自動車を移動することは
> 犯罪になると言ってみたり、(処分しない限り犯罪にはならない。)
> それをどかせるためには和解金が必要なのが社会の慣行だと言ってみたり、
> (借地借家法の適用がある例ならまだしも、
> それの適用がない場合にそんな慣行があるとは聞いたことがない。)
このことは記憶があります。それでは詳細に述べることにします。
まず、放置自動車の移動が犯罪になるか否か、ですが、これは私は犯罪になる。
と結論しました。詳細な事実関係が判らないので結論付けることは危険かもしれ
ませんが、これは、客体(自動車)が他人の占有(この占有権は所有権に基ずく
もの)するものですから不法領得の意思があれば領得罪(窃盗刑法235条、横
領同252条等)が成立すると考えますし、不法領得の意思がなくても損壊や隠
匿すれば毀棄罪(同法261)や隠匿罪(同法258条==これは文書ですが車検
書を同罪)が成立すると考えられます。
第一、本件は駐車場を賃貸ししていたのですから厳密に云えば同法242条や同
法262条によって自分のもの(自己所有の駐車場)であっても立ち入ることさ
えできません。
貴殿の云うように処分すれば当然犯罪を構成しますが、以上のように処分しな
くとも厳密に考えてゆくと何らかの犯罪となることが考えられます。
もし仮に、犯罪にならないとすれば、現行の「賃貸借契約解除による、自動車
収去土地明渡請求事件」として立件が不要になります。現実にはこのような事件
は数多くあります。
次に、同車を収去するため「和解金の支払いが常識」と云った私に「そんなこと
聞いたことがない」とのことで回答します。
もし貴殿が土地を持っていたとします。それを他人に駐車場として貸していた
とします。借り主が地代も払わず、貴殿の解約にも応じないで依然として駐車場
として使っていたらどうしますか・・・もっとも貴殿は借り主の云うことを振り
切りどこかに移動するでしよう。(犯罪にならないと云っているのですから当然
考えられます。)しかし、現実社会では、ケンカになるでしよう。何故なら、前
記のような問題があるからです。そのようなとき、実務(以前、実務とは何です
か、と誰かが聞いていましたが===実務とは、机上での処理ではなく、現実的に
行われている事実関係の処理)では、前記のような訴状を裁判所に提出し債務名
義をもって強制執行で収去しています。
その場合、すべての人がそうかと云うと、そうではありません。貸主と借主の
間で話し合いをし、ちから関係とでも云いますか、そのように競いあっていま
す。その場合に、「少々金をやるから、どいてくれ」と言う解決がもっとも多
く、時間と費用の面から当然でしよう。ここで大切なことは双方その額であるこ
とは当然です。現実に私たちの社会では常識となっています。(私たちの社会と
は、弁護士を含め争いを解決している者)
石ころをどかすのに3年かかる、と言う格言をご存じですか・・・
小さな石でも、どかすのに裁判やれば3年かかり、それを弁護士に依頼してや
れば大変な費用です。そのような場合は当事者で円満に話し合い解決するのが望
ましいことは云うまでもありません。
なお、貴殿はこの件について、借地借家法の適用如何によって変わるよう主張
されていますが、これは全く関係ありません。本件の契約が借地借家法に基づい
ていれば、当然、解決も同法によるでしようし、そうでないとすれば(一般的に
は「自動車駐車場契約書」と言うような契約書で賃貸借契約(民法601))、
同法によるでしよう。いずれにしても、解決には当時の契約内容と法に照らし、
和解金は当事者によります。
私のHPも参考にしてください。
http://www02.so-net.or.jp/‾t-kubota/
窪 田 徹 郎
>Message-ID:<341D36...@ta2.so-net.or.jp>
>Date:1997/09/15 22:23:26
>From:tethuro kubota <t-ku...@ta2.so-net.or.jp>
>
>> >ここがダメなら何処に行けばよいのでしよう。
>>
>> あえて言えば営利目的利用を禁じていないtnn.でしょうか。
>> (tnnのどれかはわかりませんが。)
>> 現段階ではfjにおいては営利目的利用は禁じられているという慣習が
>> 成立していると思われます。
>> (その根拠の1つとして末尾に「fjって何 3.5版」の
>> 該当部分を引用しておきます。)
>
>そうですか、ありがとうございました。
ご理解いただき感謝いたします。
>貴殿が私を信用するか否かはご自由ですが、実は、このfjは法律を議論する場
>と思いましたが徹底した法律議論がされていないように思います。
>私の専門が債権債務ですから、そのようなタイトルで投稿したかったのですが
>むしろ、それなら「債権債務に関して議論してみませんか」と言うタイトルが妥
>当だったかもしれません。
一応誤解のないように申し添えますが、
結局中身が商売関係の勧誘に属することだと、
やはり非難の対象になると思います。
それこそ法的な思考で「営利目的利用か否か」を
参加者が判断している訳ではないものです。
私はtnnを読んでいませんので確実なことは言えませんが、
tnnでは商用目的利用の禁止の制限がありませんので、
tnnを真っ先に検討していただいて、fjにおいては
「商売に利用しよう」というすけべ心(妙な表現でごめんなさい。)
は捨ててかかるというのが正解だと思います。
>> さらに言えば
>> (以前の投稿で)
>> 契約期限を過ぎても置きっぱなしにしている自動車を移動することは
>> 犯罪になると言ってみたり、(処分しない限り犯罪にはならない。)
>> それをどかせるためには和解金が必要なのが社会の慣行だと言ってみたり、
>> (借地借家法の適用がある例ならまだしも、
>> それの適用がない場合にそんな慣行があるとは聞いたことがない。)
>
>このことは記憶があります。それでは詳細に述べることにします。
>まず、放置自動車の移動が犯罪になるか否か、ですが、これは私は犯罪になる。
>と結論しました。詳細な事実関係が判らないので結論付けることは危険かもしれ
>ませんが、これは、客体(自動車)が他人の占有(この占有権は所有権に基ずく
>もの)するものですから不法領得の意思があれば領得罪(窃盗刑法235条、横
>領同252条等)が成立すると考えますし、不法領得の意思がなくても損壊や隠
>匿すれば毀棄罪(同法261)や隠匿罪(同法258条==これは文書ですが車検
>書を同罪)が成立すると考えられます。
賃貸契約が解除された後の土地に残された物については
本来物権的請求権で調整するのが本線でしょうが、
それを自力救済してしまった場合に、
対象物が動産である場合には必ずしも刑法上の
不法領得の意思があったとは定型的に言えないのではないでしょうか。
また258条の「公務所の用に供する文書」は
「公務所が使用の目的で保管する文書」とするのが判例なので、
車に備え付けるべき車検証をそれに問うのは無理です。
むしろ259条の文書にあたるとするか、
それを否定された時に261条を問うかという順序でしょう。
私は
車検証が車に備え付けるべきものであり
車検証だけを使用することがない以上、
(=車検証を別個に保管することがむしろ望ましくない。)
車について犯罪が成立しない限り、
車検証について259条や261条を適用するのは無理があると思います。
>第一、本件は駐車場を賃貸ししていたのですから厳密に云えば同法242条や同
>法262条によって自分のもの(自己所有の駐車場)であっても立ち入ることさ
>えできません。
> 貴殿の云うように処分すれば当然犯罪を構成しますが、以上のように処分しな
>くとも厳密に考えてゆくと何らかの犯罪となることが考えられます。
262条は無関係でしょう。車検証はそもそも車の所有者の所有であって
(う、違うかもしれないが、少なくとも)
土地貸主の所有じゃない。
一方242条から235条の2はあり得る話ですが、
こっちは判例で不法領得の意思が要求されているところ、
自分の土地から邪魔なものをどかしたって
不法領得の意思があるとは評価できないと思います。
> もし仮に、犯罪にならないとすれば、現行の「賃貸借契約解除による、自動車
>収去土地明渡請求事件」として立件が不要になります。現実にはこのような事件
>は数多くあります。
犯罪にならないこととは関係ないでしょう。
要するにどかした後もきちんと管理しておかなければならないし、
その費用は後で償還請求できるにしたって、
契約を守らない人から回収できる見込みは極めて薄い。
だからこそそのままにして訴訟やって債務名義とって執行かけるんで、
けっして犯罪になるからやらないということではないと思います。
私が相談受けた例では、
「どかしてもいいけど、その間の費用はとりあえず旦那持ちだぜ。
どうする?」
と言ったら、とりあえず置きっぱなしにしてました。
> その場合、すべての人がそうかと云うと、そうではありません。貸主と借主の
>間で話し合いをし、ちから関係とでも云いますか、そのように競いあっていま
>す。その場合に、「少々金をやるから、どいてくれ」と言う解決がもっとも多
>く、時間と費用の面から当然でしよう。ここで大切なことは双方その額であるこ
>とは当然です。現実に私たちの社会では常識となっています。(私たちの社会と
>は、弁護士を含め争いを解決している者)
> 石ころをどかすのに3年かかる、と言う格言をご存じですか・・・
> 小さな石でも、どかすのに裁判やれば3年かかり、それを弁護士に依頼してや
>れば大変な費用です。そのような場合は当事者で円満に話し合い解決するのが望
>ましいことは云うまでもありません。
この点は前の投稿でも指摘しましたが、
それが本来払うべきお金か否かを一切述べないで、
土地建物の賃貸借と同じであるかのように書くので、
それは問題があるという主張です。
個々の事例において払う義務がないけど
あえて解決のために払うということまで私は否定していません。
> なお、貴殿はこの件について、借地借家法の適用如何によって変わるよう主張
>されていますが、これは全く関係ありません。本件の契約が借地借家法に基づい
>ていれば、当然、解決も同法によるでしようし、そうでないとすれば(一般的に
>は「自動車駐車場契約書」と言うような契約書で賃貸借契約(民法601))、
>同法によるでしよう。いずれにしても、解決には当時の契約内容と法に照らし、
>和解金は当事者によります。
これも前の投稿でも書きましたが、
居住目的の土地建物の賃貸借の解除には
正当な理由が必要とされているところ、
弱い正当事由を補強するものとして「立退料」の提供が考慮されています。
駐車場には借地借家法の適用はありません。
したがって立退料としての現金の提供の慣行は
ないのではないかという指摘です。
お金の授受にしても意味が違うのではないか、
それを混同していませんか……という指摘です。
言い換えれば立退料の慣行があるのであれば、
「払わないと難しいよ。」
なければ
「払わなくてもいいけど、お金積んで出ていってもらう?」
で意味が変わってきます。
もしかしたら窪田さんの地方ではそういう慣行があるかもしれませんが
それであれば「少なくとも函館(周辺)にはない」ということを
述べておきます。
(現実の社会では行われているというのであれば、
それがローカルルールかどうかの検討も必要でしょう。)
In article <341B81...@ta2.so-net.or.jp>
tethuro kubota <t-ku...@ta2.so-net.or.jp> writes:
取り立て屋さんですか?
fjでは営利目的の投稿は好まれません。業務の範疇に入らない程度でものを融
通するとか交換するとかなら問題ないと思いますが、債権の売買となるとこう
した許容の範囲をかなり逸脱していると思われます。
どうしてもこの種の投稿をなさりたいのであれば、fj以外のニュースグループ
群の適切なニュースグループを選択してくださいませ。
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* " " " " 宮野 浩 *
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* ( ^ ) E-mail miy...@yokohama.tao.or.jp *
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