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競売物件の付属権利・物件等は事前調 査できますか?

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Noboru SAITO

unread,
Aug 17, 2003, 10:43:40 AM8/17/03
to
さいとう@OCNゆーざ(思考実験)です。
#どーせそんなお金もないんで思考実験なんですが。

競売物件は、たとえばマンション管理費の未払いとか、
第三者占有があった場合の権利関係とかは、確か競売の
落札者が整理しなければならなかったように聞いてます。
また、落札までその額がいくらかは、裁判所に聞いても
教えてくれないと。

同様に、たとえばその建物についている権利関係等は、
事前には調べられないのでしょうか。
#とはいえ、まだ裁判所に競売物件の物件明細書や報告
#書、評価書の写しなどを見たことがないので、それを
#見れば詳しく書いてあるかも知れませんが。

私が今回想定しているのは、温泉の権利です。
まあ温泉街の場合は共同井でやってる場所も多いので、
競売にでている温泉宿をただ買っただけでそういうのが
ついてくるとは思いませんが、そこが自前で井戸を持つ
のか、それとも共同井なのかを事前に調べることができ
るのか、という疑問です。

#まあ、たとえば山中の一軒宿みたいな物件ならそうは
#困らないんですけど。
#今日の朝刊に、川湯温泉街の物件 (旅館・住宅など),
#弟子屈中央 (って摩周温泉でしたっけ) の旅館が期間
#入札にかけられていたので、さてどうだったかと思い
#まして。
--
+N+
西4東 さいとう のぼる<j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
+S+

IIJIMA Hiromitsu

unread,
Aug 17, 2003, 10:00:43 PM8/17/03
to
いいじまです。

> 同様に、たとえばその建物についている権利関係等は、
> 事前には調べられないのでしょうか。
> #とはいえ、まだ裁判所に競売物件の物件明細書や報告
> #書、評価書の写しなどを見たことがないので、それを
> #見れば詳しく書いてあるかも知れませんが。

私も確認していないのですが、詳細な図面が入手可能ではありませんか?
井戸の有無ならそれで確認できると思うのですが。

========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta mailto:delm...@ht.sakura.ne.jp

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SASAKI Masato

unread,
Aug 18, 2003, 10:38:41 AM8/18/03
to
佐々木将人@函館 です。

>From:Noboru SAITO <j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
>Date:2003/08/17 23:43:40 JST
>Message-ID:<bho3v1$1s7$2...@news-est.ocn.ad.jp>
>
>競売物件は、たとえばマンション管理費の未払いとか、
>第三者占有があった場合の権利関係とかは、確か競売の
>落札者が整理しなければならなかったように聞いてます。

これはそのとおり。
真の意味での「現状有姿」で所有権移転ですから。

>また、落札までその額がいくらかは、裁判所に聞いても
>教えてくれないと。

正確に言うとそれは間違いです。
マンション管理費の未払については
(法律上次の所有者に請求可能であることから)
わかる範囲では現況調査報告書や評価書に記載しますし
評価の段階でわかっている場合には
間違いなく評価額から未納分を引きます。
ただあくまで「調査時点でわかる限り」の金額ですから
売却の公告を出した時点での正確な金額は
裁判所もわからないのです。

>同様に、たとえばその建物についている権利関係等は、
>事前には調べられないのでしょうか。

競売によって売却される際に消えない権利関係については
物件明細書に載ります。
というので

>#とはいえ、まだ裁判所に競売物件の物件明細書や報告
>#書、評価書の写しなどを見たことがないので、それを
>#見れば詳しく書いてあるかも知れませんが。

そのとおりなのですよ。
登記簿謄本もしくは記載事項証明書は
裁判所の上記書類群には存在していないので
自分で別途とる必要がありますが……。
(第3者占有ありの時の第3者の正体や
 債務者占有中の場合の債権者や債務者の状況がわかって
 そのことで手間のかかる占有者か否かが想像つく。)
法律上知っておかなきゃいけないことは
特に物件明細書に必ず書いてある。
しかも書くべきことを書いてなければ
買受について「や~めた」が効くか国家賠償法による賠償請求が効く。

で、ですね~。

>私が今回想定しているのは、温泉の権利です。

さいとうさんらしいや。

厳密な話をしますと

>まあ温泉街の場合は共同井でやってる場所も多いので、
>競売にでている温泉宿をただ買っただけでそういうのが
>ついてくるとは思いませんが、そこが自前で井戸を持つ
>のか、それとも共同井なのかを事前に調べることができ
>るのか、という疑問です。

土地建物の競売で温泉の権利は
裁判所の書類には出てない可能性の方が高いです。
というのは競売の対象である土地建物に含まれないからなんです。
気のきいた執行官なり評価人なら
ついでに調べてくれているかもしれないけど
調べることが法律上要求される項目ではないので……。
そこは買受希望者が直接調べるしかない……。
(温泉権自体は台帳に載っているっしょ?
 ここらへんは私より詳しいと見たが……。
 で、それがどのように使用され対価を払っているかは
 そりゃあ現地見てみないと……。)

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