先日帰省したときにバスに乗ろうとしました。
田舎なもので1時間半に1本という路線です。
それで時刻を調べてその時刻の4分前(この辺が微妙ですが)にバス停にいって待っていたところ
そのバスが来ない。問い合わせたらもう通過していったとのことでした。
それでタクシーに乗ったのですが、バス会社としてはタクシー代は払えないとのことでした。
この場合、タクシー代を出せないというのはわからないでもないのですが、
定時運行しなかったバス会社の責任はどこにあるのでしょうか。
バスへの乗車以後は運送契約が成立して定時運行の義務が生じるとは思いますが
乗車しようとしているひと(すなわちバスに乗車する前)に対して
バス停に表示してある時刻を守らなかった(とくに定時よりも早い通過)ときに、
バス会社には法律上の落度はないのでしょうか。契約は成立していないのだからないような気もするのですが、
そうでもないようにも思えます。どなたか教えてください(
弁護士に聞くのが筋かもしれませんが
そこまで腹がたっているわけではないので)。
In article <nozomi-0901...@hidaka800.zool.kyoto-u.ac.jp>
noz...@ci.zool.kyoto-u.ac.jp writes:
| In article <INETNEWS-1...@niftyserve.or.jp>,
| "木下 雅夫 " <RHC0...@niftyserve.or.jp> wrote:
|
| > バス会社のかたをもつつもりはないですが
| > バス停とか運行約款に余裕をもってまってくださいとか
| > 通過予定時刻とかいう表現のはずです
| > 欠便の場合は定期の期間延長とかしてるようですが4分では
| > 上記の注意がきがあるので法的にもバス会社の勝ちでしょうね
|
| 運行約款は知りませんが、バス停には「余裕をもってまってください」とか
| 「通過予定時刻」とかいう表記はありませんでした。
| でもまあそれは常識の範囲だと思いますし、
| ご指摘のように4分前というのはうかつであったと思っています。
|
| ただ、4分前で間に合うと思うのが甘いというのなら、
| 当然、じゃあ何分前ならいいのか、という疑問が出てきます。
| たとえば30分前にバス停で待っていながら、
| バスはその前に通過していたら(非現実的ではありますが)
| どうなのか、という疑問です。
|
| つまり、バス会社は(バスの乗客ではなく)バス停でバスにのろうと
| しているひとに対してまで、(「定時」に幅はあるとしても)
| 定時運行の義務が生じているのかということが私の知りたいところです
| (佐々木将人@函館 さんがいうように、契約は成立していないのだから
| その義務はない、という解釈はあると思います)。
以前、
スキーバスで、それも帰りの出発が30分も早く出てしまって
置いていかれた人がいましたがこう言う場合はどうなんでしょ
う。
おそらくは「定時運行の義務」というのが、
法的な義務なのか……というところの問題を解決しないと、
その先には進めないような気がするんです。
問題を整理するためにいわゆる路線バスに限定して述べますが、
路線バスを運行しようとする場合には、しかるべき筋の認可が必要ですが、
この認可の性質は
「こういう内容で路線バス事業を営むことが許される」
という内容であって、
その中に当然に定時運行の義務が具体化されていると読むのは、
若干難しいのではという感覚を持っています。
路線バスが公共性を持つ以上、勝って気ままに運休したり、
勝手な時刻に運行することが許されないのは当然ですが、
それはそういうわがままが平常行われている場合に
しかるべき筋(監督官庁)が注意にのりだす(あるいは認可を取り消す)点では、
抽象的に義務だということはできても、
そこから
ある便のある停留所における発車時刻が守られなかったことを、
法的な義務の違反と言えるのか、
これを明らかにしなければいけないと思うのです。
私はこれは法的な義務ではないと考えています。
ちなみにスキーバスの場合は同一には考えられないと思います。
スキーバスの場合には一種のツアーの扱いがほとんどで、
そうなると、定時運行することも募集条件の中に入っているはず。
--
「良心の独立・言論の自由」
佐々木将人 c...@mix.or.jp
c...@host.or.jp
高橋
> 先日帰省したときにバスに乗ろうとしました。
> 田舎なもので1時間半に1本という路線です。
>
それで時刻を調べてその時刻の4分前(この辺が微妙ですが)にバス停にいって待っ
ていたところ
> そのバスが来ない。問い合わせたらもう通過していったとのことでした。
>
>
それでタクシーに乗ったのですが、バス会社としてはタクシー代は払えないとのこ
とでした。
> この場合、タクシー代を出せないというのはわからないでもないのですが、
> 定時運行しなかったバス会社の責任はどこにあるのでしょうか。
>
> ある便のある停留所における発車時刻が守られなかったことを、
> 法的な義務の違反と言えるのか、
> これを明らかにしなければいけないと思うのです。
> 私はこれは法的な義務ではないと考えています。
法的な義務でないことは同感です。契約の有無についても
バス停に並んだ時点では契約は成立していないという解釈は
妥当なものだと思います。
でも、少なくとも表示時刻より早く通過することは、
それがどの程度なのか、それをのがすと次は何時来るのか
などが問題はあるが、 バス会社以外の事情では
ないのだから、 不法行為になる余地があってほしいように思いますが、
やはりないのでしょうか。
>From: yosi...@zoo.zool.kyoto-u.ac.jp (Yoshihisa Mori)
>Date: Fri, 10 Jan 1997 14:09:16 +0900
>Message-ID: <yosihisa-100...@hidaka800.zool.kyoto-u.ac.jp>
>でも、少なくとも表示時刻より早く通過することは、
>それがどの程度なのか、それをのがすと次は何時来るのか
>などが問題はあるが、 バス会社以外の事情では
>ないのだから、 不法行為になる余地があってほしいように思いますが、
>やはりないのでしょうか。
結論から言えばほとんど難しいと思います。
民法上の不法行為が成立するための要件をひとつずつ検討すると、
1 故意もしくは過失の存在
時計と運行表をしっかり見合わせていけばよいのだから、
過失は認められるでしょう->この要件はOK
(路線バスでそこまでやるのか?って気もするんだけど、とりあえず。)
2 損害の発生
損害の大きさや範囲には問題が残りますが、
損害が全くないということもできないので、
損害は発生したといえるでしょう->この要件もOK
3 行為と損害との間に因果関係があること
これも問題なし。
4 その権利侵害行為が違法なものであること。
私はこの点が難しい=時刻より早く発車したとしても、
直ちに違法なものであることとは言えないという見解です。
その理由なのですが、
いわゆる路線バスに要求されているのは、
「A地点からB地点まで、乗客を移動させること」
にあり、
「何時何分から何時何分までに移動させること」
までは、法律上要求されているとは解されないことです。
#ちなみに
「定刻より早く行っちゃうなんてずるいぞ!」
と言いたくなる気持ちはわかります。
私は同じ条件だと10分前から待ちますが、
11分前に行かれたらやはり同じ思いを持つと思います。
ただこの種の怒りが直ちに法的責任の違反として、
損害賠償の対象となることに違和感を持つゆえの議論です。
>From: "Hideaki Takahasi" <hide...@post1.com>
>Date: 10 Jan 1997 04:31:24 GMT
>Message-ID: <01bbfeaf$0f2d9cc0$8b07f981
> @takahashi-h-xmt.goudy.vip.iwa.fujixerox.co.jp>
>
>電車の場合、電車が遅れて切符の払い戻しをするのはよくある話で
>その原因を作った人に、損害賠償を請求したりしてません?
もう少し分析すると、
1 特急電車などが一定の時間遅れると、「特急料金」を払い戻す。
2 ストライキなどで「運休」した場合に、
定期券料金の一部を払い戻したり、有効期限を延長する。
のいずれかではありませんか?
で、1が例えば飛び込み自殺だったりすると、
おそらくは相続人となる親族にその分の請求をする。
(2については、労働法上ストライキを理由とする損害賠償を、
使用者が組合に対して行うことはできないことにより、請求できない。)
それは間違いないところです。
でも1について考えると、
特急料金をとっている場合には、
「この列車をこの料金を支払って利用した場合には、
普通列車で行くより早く着くことを保障しましょう。」
という理由から、
遅れた場合に特急料金「だけ」を払い戻している訳で、
移動自体の対価である「運賃」については、
移動自体は実現している訳だから、
払い戻していないはずです。
(「運休」の場合には移動自体実現できない訳ね。)
そうすると最初の問題である、
「定時より早く出発した」場合に、
移動自体が不可能となった訳ではないのだから、
損害賠償の対象となるかという疑問は相変わらず残りますし、
そのために余計な出費をしたからといって、
飛び込み自殺の時ほど、関連性があるかどうかも、
疑問としては残ります。
法律に詳しくないので、法律の話ではありません。
私の親戚が大阪市営バスの運転手なので、かなり以前に聞いた話ですが、
バスは渋滞により遅れてもいいが、停留所に着く時間より速く出発しては
いけないそうです。1分でも速く行き、乗れない人がいて、バス会社に連絡
がいくと、その運転手には処分があると聞きました。
新聞で、「バスが停車せずに行ってしまった。」という投書のバス会社の
回答が、そのバスの時間と系統(行き先)を連絡してほしいというものだった
ので、このような場合はバス会社に電話するのがいいでしょう。でもこの場
合、運転手に処分があるだけですが。
バスが遅れた場合は、仕方がないでしょう。行ってしまって乗れないよりは
ましですから。
♪♪ 日野 陽一郎@大阪電気通信大学 ☆☆☆☆
♪♪ 工学部 応用電子工学科 ☆☆☆☆
♪♪ E-mail : hi...@amlab.osakac.ac.jp ☆☆☆☆
SASAKI Masato <c...@host.or.jp> wrote in article
<32D4D4...@host.or.jp>...
> 佐々木将人@函館 です。
>
> 問題を整理するためにいわゆる路線バスに限定して述べますが、
> 路線バスを運行しようとする場合には、しかるべき筋の認可が必要ですが、
> この認可の性質は
> 「こういう内容で路線バス事業を営むことが許される」
> という内容であって、
> その中に当然に定時運行の義務が具体化されていると読むのは、
> 若干難しいのではという感覚を持っています。
しかし、今問題となっているのは、国家とバス会社の法的関係ではなく、利用者
とバス会社の法的関係であると思われます。よって、認可の性質云々の話では直接
的には関係ないと考えられます。
そこで、以下のように考察されるのではないかと思われます。
バス会社が運行予定を「公に」(publicly)かつ「拘束される意思」をもって行う
意思の表明という行為は、一種の「一方的約束」(unilateral
promise;片約)であり(「広告懸賞」に類似するもの)、利用者はそれを正当に信
頼することが許される。そして、利用者がそれを信頼して行動し、かつ会社がその
信頼を裏切り、その結果利用者が何らかの実体的な損害を被った場合には、交通渋
滞など不可抗力がある場合をのぞいて(違法性阻却事由)、「信義誠実の原則」に
よりバス会社に法的な責任が発生する。この点、バス会社がその運行予定表に法的
に拘束される意思があったかどうかが問題となるが、路線バスという公共性、また
多数の利用者が運行予定表に従って行動することがバス会社は予期しうることなど
から、この場合「法的に拘束される意思」があったと解される。また、その内容に
ついても議論があると思われるが(すなわち、「予定」の解釈)、バス会社の意思
が、予定時刻「付近」にバスが到着する、という「柔らかい」意味で運行予定を作
成したのならば、多少の到着時刻の狂いは許されると解されるよう。一方、たとえ
ば全くバスが来なかった場合でその後のバスを長時間待たねばならず、利用者に実
体的な損害が発生した場合などには、バス会社には法的な責任が発生すると解され
よう。
具体的に、水島さんのケースの場合は、当該路線が1時間半に1本でありしかた
なく水島さんがタクシーを利用したという事実もあるが、「ほんの4分」早かった
だけであり、バス会社は4分程度の誤差はあらかじめ予定内であったと合理的に解
釈されると考えられ、よって、バス会社に損害賠償を法的に請求することはこの場
合は困難である、と解されるのではないかと思われる。
以上の私の見解は妥当でしょうか。とくに、国内の契約法関係のご専門の方、ご
意見求めます。
--
村上 太郎
一橋大学大学院 法学研究科 博士課程
ggj...@srv.cc.hit-u.ac.jp
私の他の投稿もご覧いただければ、
たぶん村上さんには私の構造を理解いただけたと思っていたのですが……。
1 当事者間に何らかの契約関係が成立しているか?
(1) 運送約款上はどうか?
(2) 運送約款で救えない場合、契約法上で救済できないか?
2 契約関係が成立していないとしても
不法行為の成否は問題にならないか?
そしてこれらを検討する場合にキーとなるのが、
「バス停を設置し、通過予定時刻を表示することの法的な意味」
になります。
そして路線バスが
その運行時刻を含めて運輸省の認可を受けた上で運行している以上、
バス停の設置や通過予定時刻についての運輸省の認可が、
どういう意味を持つものかは、
けっして国と事業者との間にとどまるものではなく、
「バス停を設置し、通過予定時刻を表示することの法的な意味」
を検討する上での重要な要素になることは間違いありません。
その意味で、
>From: "Taro MURAKAMI" <ggj...@srv.cc.hit-u.ac.jp>
>Date: 10 Jan 1997 10:45:24 GMT
>Message-ID: <01bbfedf$da2c0260$5584...@ggjd410.ts.hit-u.ac.jp>
> しかし、今問題となっているのは、国家とバス会社の法的関係ではなく、利用者
>とバス会社の法的関係であると思われます。よって、認可の性質云々の話では直接
>的には関係ないと考えられます。
という見解は狭きに失すると考えます。
(ちなみに行政法上の「許可」に該当するものでしょう?
そして許可である以上、
抽象的な運行義務はあっても、
具体的な各便の運行義務までは負っていないとふんでいることは、
既に別投稿で説明済み)
ただし、これをふまえた上で、
「認可はこうだが、それを表示したことは相手方との関係では、
別個の法律的な意味を持つことになる」という立論は可能です。
#懸賞広告でたとえておきながら、(類似のものとはしてるけど)
法的責任の根拠を信義誠実の原則違反に求めるのは、
若干無理筋じゃないかな?
単独行為として契約関係が成立したとして、
一種の債務不履行として構成するか
契約の成立の中に規定されていることを理由に
契約の申込ととらえる方が自然だと思う。
村上さんは、事業者が運行計画に法的に拘束される意思の存否の基準として、
「公共性」と
「多数の利用者が運行予定表に従って行動することがバス会社は予期しうること」
をあげてるのですが、
後者はむしろ定時運行の法的義務が発生する理由となるものですし、
そうなると、「柔らかい意味の運行計画」という概念を導き出して、
「多少の誤差は許される」と結論づけるのは無理だと思います。
また、「多数の利用者が運行予定表に従って行動すること」
とは、通常「時刻までに行けば、その便に乗れる
=まさか早く行ってしまうことはないだろう。」ということであり、
(現に質問者はそう思っている訳ですし、
他の人もこの点については同様に考えるのではないでしょうか。)
そうすると法的な義務を認めた上で、
定時から多少遅れることを許容する根拠とはなっても、
定時より早く出発することを許容する根拠にはなりません。
(まさに信頼を裏切っている訳です。)
村上さんは法的に何らかの義務が発生するが、
本件は許容範囲内であるとしているものと思われますが、
以上の検討からすると、法的な義務を認めた場合には、
定時前に発車することを許容するという結論を導き出すのは難しく、
それを許容するのであれば、
むしろ端的に「法的な義務」を否定するべきだと思います。
(なお、法的な義務を認めつつ、
損害の発生を否定したり、損害の範囲を限定するやり方はあるとは思います。)
木下 雅夫 <RHC0...@niftyserve.or.jp> wrote in article
<INETNEWS-1...@niftyserve.or.jp>...
バス会社の責任を考えてみました。「定時より早く出発したバス」会社
の運送約款がどのようになっているのかわからないので、昭和62年に運
輸省が定めた「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」によって話を
進めます。この約款によれば、
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、
この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項につ
いては、法令に定めるところ又は一般の慣習による。
第55条 当社の運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。
また、旅客自動車運送事業等運輸規則には、
第27条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記
載した運転基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動
車の運転者に対し、適切な指導をしなければならない。
2 標準の運転時分及び平均速度
となっているので、交通事情により遅れることは例外事項として「やむを
えない」と定めていることも考え合わせると、「バスが定時より早く出発
すること」はこの規則に反するのではないかと思われます(責任はバス事
業者にあるようです)。ということは、運送約款第1条の「法令の定める
ところ」にあたり、定時より早く出発しないことは、運送契約を構成する
のではないでしょうか。そして同第55条によると「運送に関し旅客が受
けた損害を賠償する責に任じ」るということなので、同第1条により「運
送」にあたり、定時にバス停で待っていて乗れなかった人は、それによっ
て生じた損害を請求する事が出来るのではないでしょうか。
ちょっと苦しいかな?
岡野俊之 名大法学部
E-mail : c930...@eds.ecip.nagoya-u.ac.jp
>From: c930...@eds.ecip.nagoya-u.ac.jp (Okano Toshiyuki )
>Date: 13 Jan 1997 06:52:51 GMT
>Message-ID: <5bcm43$9...@sunglow.eds.ecip.nagoya-u.ac.jp>
> バス会社の責任を考えてみました。「定時より早く出発したバス」会社
>の運送約款がどのようになっているのかわからないので、昭和62年に運
>輸省が定めた「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」によって話を
>進めます。
岡野さん、多謝多謝です。
たいへん助かります。
おそらく運送約款の拘束力をいつ認めるかがひとつのターニングポイント
になると思うんです。
言い換えれば乗客側のどの行為をもって
運送約款に基づく運送契約が成立するとするか。
(もっとも村上さんのように、
乗客の行為を必要としない見解もありますが。)
もう一つは
> 2 標準の運転時分及び平均速度でいうところの「標準の運転時分」の解釈でしょう。
「標準の」というのがどこまで厳格なのか?
これ自体だと村上さんが主張される
「やわらかい拘束の意思」(だったっけ?)
の根拠にもなり得ると思います。
#まさか運転時分というのが停留所-停留所間の所要時間のことでは
ないだろうな!
あとぜひ検討してほしいのが、
実は損害賠償の範囲なんです。
私が法的拘束力なしと判断した理由の一つがこの点で、
損害賠償の範囲の理由付けと損害賠償を認める根拠を
矛盾なく説明することができなかったという……。
というわけで、fj.rec.busに振ります。followupもそちら。
> 先日帰省したときにバスに乗ろうとしました。
> 田舎なもので1時間半に1本という路線です。
> それで時刻を調べてその時刻の4分前(この辺が微妙ですが)にバス停にいって待っていたところ
> そのバスが来ない。問い合わせたらもう通過していったとのことでした。
>
> それでタクシーに乗ったのですが、バス会社としてはタクシー代は払えないとのことでした。
> この場合、タクシー代を出せないというのはわからないでもないのですが、
> 定時運行しなかったバス会社の責任はどこにあるのでしょうか。
>
4分前に通過してしまったとはひどすぎますね。1~2分程度ならば
わからないでもないですけど、、、
でも発車していくバスを見たわけではないですよね?するともう1分
くらい早発していたかも。
それとは関係ないのですが、僕が体験したのは、途中の主要ターミナルの
発車時刻を10分遅らせたというものです。(定刻の少し前に到着していた)
こんなんでいいのかな?と思っていたら、終点には定刻に到着しました。
早発で迷惑をかけるくらいなら、少しくらい(わざと)遅らそうというわけ
でしょうか?この場合。
もう1つ、到着して数分後に別のバスが発車する場合、乗り継ぎは保証
されるのでしょうか?特に、乗り継ぐ相手が終車の場合など。
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#「確かめよう フォローアップの ポスト先」#
#-あなたの油断がネットワークの無駄の元に-#
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