私の父は、以前、管工事会社を経営していました。
2年前、とあるマンションの衛生設備工事を請け負いました。
いつもの事なのですが、まだ詳細な図面が完成していない状況で、
元請から与えられた図面を基に見積もりをして、工事代金を決めたよ
うです。
材料費は、父の会社がもつことになりました。
当然、工事を進めていくうちに、当初の図面になかった材料が発生
します。
こういう場合、従来は、追加工費として元請に請求を出してきまし
た。当然、事前に材料販売業者から見積もりを受けた上での話で
す。
ところが、父の会社が販売業者に追加分の見積もりをお願いする前
に、元請が、父の会社を飛び越えて販売業者と価格を決定し、材料
代金の請求だけ父の会社にまわしてきました。
父は、新たな材料が発生すれば、必ず追加工費を請求するはずなの
ですが、どうやら父が知らない間に元請と材料販売業者との間で話
を決めたらしいのです。
たとえ元請といえども、材料は父の会社が持つという契約であるにも
かかわらず、契約の当事者である父の会社を飛び越えて、価格を決
定して請求は父の会社にまわすというのは、私の素人目から見て
おかしいような気がするのです。
父を通せば追加工費が請求されるために、故意に販売業者と直接
価格決定をしたのではないかとも思ってしまいます。
父は、末期がんのためにもはや働くことが出来ない状況で、会社も
解散をいたしました。
私が支払いの事務代行をしていますが、当時新たに発生した材料は高額なものが多数
発生したため、現在も、160万円余りの金額が払えずに残っています。
材料販売業者からは、支払わない場合は裁判所に訴えるということ
も言われました。父の知らないところで話が進んだ挙句に、父よりも
話のわからない私が脅されるのは非常に恐いです。
こういうことが法律的にはどう解釈されるのか、お教えいただけまし
たら幸いです。
この手の話の (このグループでもよくいわれる) 基本として、無料
法律相談に行き、弁護士さんに問題点やすべきことを教えてもらう
ことがかなり有効な例だと思います。そちらを調べましょう。
fj で質問するよりも、より事例に沿ったアドバイスがもらえます。
以下、専門家ではないのですが。
tk さん wrote:
> 2年前、とあるマンションの衛生設備工事を請け負いました。
> いつもの事なのですが、まだ詳細な図面が完成していない状況で、
> 元請から与えられた図面を基に見積もりをして、工事代金を決めたよ
> うです。
> 材料費は、父の会社がもつことになりました。
> 当然、工事を進めていくうちに、当初の図面になかった材料が発生
> します。
> こういう場合、従来は、追加工費として元請に請求を出してきまし
> た。当然、事前に材料販売業者から見積もりを受けた上での話で
> す。
> ところが、父の会社が販売業者に追加分の見積もりをお願いする前
> に、元請が、父の会社を飛び越えて販売業者と価格を決定し、材料
> 代金の請求だけ父の会社にまわしてきました。
> 父は、新たな材料が発生すれば、必ず追加工費を請求するはずなの
> ですが、どうやら父が知らない間に元請と材料販売業者との間で話
> を決めたらしいのです。
>
> たとえ元請といえども、材料は父の会社が持つという契約であるにも
> かかわらず、契約の当事者である父の会社を飛び越えて、価格を決
> 定して請求は父の会社にまわすというのは、私の素人目から見て
> おかしいような気がするのです。
> 父を通せば追加工費が請求されるために、故意に販売業者と直接
> 価格決定をしたのではないかとも思ってしまいます。
> こういうことが法律的にはどう解釈されるのか、お教えいただけまし
> たら幸いです。
まず、元請との契約書を確認しましょう。
普通の場合、ある程度の契約範囲と、「変更の際は甲乙協議して
変更金額を定める」的な文言が入っているはずです。相手の一方
的な通知では通りません。
で、その変更分の契約が妥当がどうかを争うことになるでしょう。
その際、元請が変更内容を把握していること、かつ含んでいない
部分がありながらその分の代金を払っていないことが明らかなら、
それを示して話し合いをすることになるのではないでしょうか。
#そもそも、その変更契約書が正規に結ばれていないのであれば、
#その価格決定の無効を争うことになるのではないでしょうか。
ただ、難しいのが「その部分についてこちらの指示以上のことを
勝手にやった」的な発言があった場合だと思います。
その工事についての、相手方とのやりとりを行った書類は、処分
せずに整理しておくことをおすすめします。
#とはいえ、この手の書類って往々にして口頭指示で書類があと
#だったりすることが多いんですが......
#ただ、最悪でも資材名の入った図面のやりとりは相手としてる
#でしょうから、「まったく知らなかった」的な事は相手もいえ
#ないと思います。
#まあ、請け形態がどのようなものかがよくわからないのですが、
#規模と金額によっては、何か建設業法の下請け条項にかかると
#思うんですが......
--
+N+
西4東 さいとう のぼる<j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
+S+
>From:Noboru SAITO <j0...@cocoa.ocn.ne.jp>
>Date:2003/11/23 00:00:55 JST
>Message-ID:<bpnt9u$ejf$1...@news-est.ocn.ad.jp>
>
>さいとう@OCNゆーざ(法律の専門家ではありませんが)です。
>
>この手の話の (このグループでもよくいわれる) 基本として、無料
>法律相談に行き、弁護士さんに問題点やすべきことを教えてもらう
>ことがかなり有効な例だと思います。そちらを調べましょう。
>fj で質問するよりも、より事例に沿ったアドバイスがもらえます。
で、この投稿者は以前にも同じ会社の件で質問を投稿しています。
(質問自体は破産に関することだったけど……。)
こんなに問題が多発してfjに助言を求めなきゃならないのであれば
この会社の清算事務自体、
既に素人がなんとかできる状態を超えている状況だと思います。
……負債の方が多くて特別清算ってことになったらどうするの?
(どうするの?って言われても質問の趣旨がわからないのであれば
やはり素人の範囲を超えています。)
早急に会計士・税理士に依頼した上、
その会計士・税理士の紹介で弁護士に相談すべき状態でしょう。
ちなみに詳しいことは契約書見なきゃわからないけど
仮に民法の請負ってことで考えるならば
仕事の完成が目標であって
注文者は仕事の完成を命じ、完成したことで報酬を払うもの。
だから完成のための経費は基本的に請負側の負担。
途中で予定外の追加費用が必要になったとしても
基本的には請負側の負担であって
>従来は、追加工費として元請に請求を出してきました。
というのは
・そういう契約だった
か
・注文者の注文の不備だから損害賠償責任が発生する
かのいずれかでしょう。
請負を基本に考えるかぎり「工賃を「当然に」請求できる」と考えるのが
誤りです。
(そうすると「契約を請負ではなく雇傭に類似するものと考える」
方向性に行けるのか?ってなって
結局契約書と業界慣行を綿密に検討しないと答が出ない。)
さらに注文者の方で資材を出すことは全く問題ないし
その資材を現に使ったのであれば
その資材の代金を払わなきゃいけないことは当然でしょ?
(誰が誰に払うかという問題はあるにせよ。)
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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote in article <20031123...@nn.iij4u.or.jp>
>さらに注文者の方で資材を出すことは全く問題ないし
>その資材を現に使ったのであれば
>その資材の代金を払わなきゃいけないことは当然でしょ?
>(誰が誰に払うかという問題はあるにせよ。)
おっしゃるとおり、契約書次第だと思います。
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締
結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして
相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定め
をするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若
しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の
額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算
定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定
する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工
事内容の変更
七の二 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負
担に関する定め
七の三 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機
械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
八 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び
方法並びに引渡しの時期
九 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、
違約金その他の損害金
十一 契約に関する紛争の解決方法
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するも
のを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印
をして相互に交付しなければならない。
標準請負契約書を用いていれば、請負者側の保護規定が盛り込まれているの
ですが、民間取引で使われるケースは稀で、請書や注文書(共に約款なし)
がほとんどで、このような下請け契約に関わるトラブルはバブルの崩壊と共に
非常に多くなっているようです。元請も標準請負契約書を使われると自分の首
を絞めるので、やりたがらないはず。
第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必
要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めよう
とするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
くらいしか下請けの権利を明文化したものはないなぁ?
「ききました」って言われちゃオシマイだし。
--
Masashi Sampei mailto:sam...@voyager.gr.jp
現実の問題点としては(想像はまじるけど)
>From:Masashi Sampei <sam...@voyager.gr.jp>
>Date:2003/11/23 10:41:03 JST
>Message-ID:<PeUvb.331$747...@news1.dion.ne.jp>
>
>がほとんどで、このような下請け契約に関わるトラブルはバブルの崩壊と共に
>非常に多くなっているようです。元請も標準請負契約書を使われると自分の首
>を絞めるので、やりたがらないはず。
>
>第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必
>要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めよう
>とするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
>
>くらいしか下請けの権利を明文化したものはないなぁ?
>「ききました」って言われちゃオシマイだし。
たぶん、こんなところだろうとは思いますし
さらに普段からなあなあでやっている部分
(きちんと積算して見積もりしてそのとおりにやるなんてしない)や
力関係で押しきられる部分はあるんだと思います。
実際問題として救済を求めるなら
前の投稿で私が「業界慣行」とあえて書き足したとおりで
それなりの専門家の出動が必要だと思うので
fjに相談している場合なの?と続くのです。