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既婚者が登録すると違反金5万円?

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arima

unread,
Sep 18, 2003, 5:26:45 AM9/18/03
to
某コミュニケーション系サイトでこのような規約が
ある所がありますが、これに関して、
会員が既婚者であったら反則金5万円とありますが、
本当にこんな額を払わなければならないのでしょうか?

また、払わない場合は個人情報を一般公開する、
とありますが、これ(実際に行うか、実行予告する事)は
脅迫罪にはなりませんか?

一応、メールアドレスなどの個人情報のネット上でのみだりな公開は
不法行為になるとの地裁の判例がでてますよね?
そもそも、違約金を取るのはまだ自由があるかも知れないけど、
払わないから個人情報を公開するってのが正当な理由になるとは
思えない。

規約引用
------------------------
第4条(損害賠償)
会員が既婚者であることが判明した場合、本規約に違反した行為があった場合、不正
もしくは違法な行為によって当事業主に損害を与えた場合、当事業主は当該会員に対
して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

但し、当該会員の不正もしくは違法な行為が当事業主に与えた損害が明らかに10万
円未満の場合、当事業主は当該会員にこれを反則金として請求ことができるものとし
ます。
[会員が既婚者であった場合]
反則金5万円とします。
[申込みメッセージへの故意のメールアドレス、電話番号、ホームページアドレスの
記載]
反則金5千円とします。
反則金の支払いのない場合は不正利用者として個人情報を一般公開します

------------------------


Hiroyuki Oikawa

unread,
Sep 18, 2003, 10:56:14 AM9/18/03
to
及川@jahです。

In article <bkbtoj$h7c$1...@nn-tk102.ocn.ad.jp>, s...@hteinet.de.htokai.ac.jp
says...


>
>某コミュニケーション系サイトでこのような規約が
>ある所がありますが、これに関して、
>会員が既婚者であったら反則金5万円とありますが、
>本当にこんな額を払わなければならないのでしょうか?

まず、強行法規に反しない限り契約優先ってのは原則でしょう?
せめて、
契約に違反したら○○円支払え
って条項に問題があるとするなら、具体的に指摘してもらえませんか。

>また、払わない場合は個人情報を一般公開する、
>とありますが、これ(実際に行うか、実行予告する事)は
>脅迫罪にはなりませんか?

脅迫罪となっても不思議がないような気もするけど、それは
個人情報の一般公開
についてのみですね。

もしかしたら当該サイトは、
約款に書いてある以上、当該条項は両者とも承知の筈。
従って個人情報を公開することについても承知の上であり、契約に
基づいて行うことに問題はない。
てえ立論なのかね。
#無理筋だと思うけど。

--
-----------------------------------------------------
ではまた mailto:oik...@po.jah.ne.jp

物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
-----------------------------------------------------

Taro Yoshida

unread,
Sep 19, 2003, 4:26:15 AM9/19/03
to
In article <bkbtoj$h7c$1...@nn-tk102.ocn.ad.jp>, s...@hteinet.de.htokai.ac.jp
says...
>
>某コミュニケーション系サイトでこのような規約が
>ある所がありますが、これに関して、
>会員が既婚者であったら反則金5万円とありますが、
>本当にこんな額を払わなければならないのでしょうか?

規約に同意して契約したなら規約に従う義務はあるでしょう。
5万円が妥当かどうかの問題はありますが、
無謀なほど高額ではないわけですし。

まぁ、「請求する事ができる」だけですから
不服があるなら先方と交渉すればよろしいのではないでしょうか。

>また、払わない場合は個人情報を一般公開する、
>とありますが、これ(実際に行うか、実行予告する事)は
>脅迫罪にはなりませんか?

脅迫罪にはならないと思います。
だれかにこの契約を強要されたのならともかく、
規約がいやなら契約しない自由がありますから。
(他の出会い系ネットもあるし)

>一応、メールアドレスなどの個人情報のネット上でのみだりな公開は
>不法行為になるとの地裁の判例がでてますよね?

不法行為と脅迫罪を同一視なさっているのでしょうか。


--
----------------------------------------------------
Taro Yoshida E-mail ta...@dcc.co.jp
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SUZUKI Wataru

unread,
Sep 29, 2003, 8:18:29 AM9/29/03
to
At Thu, 18 Sep 2003 14:56:14 +0000 (UTC),
in the message, <bkch2d$7ct$1...@news.jaipa.or.jp>,
oik...@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote

>まず、強行法規に反しない限り契約優先ってのは原則でしょう?
>せめて、
> 契約に違反したら○○円支払え
>って条項に問題があるとするなら、具体的に指摘してもらえませんか。

まったく正論。

>脅迫罪となっても不思議がないような気もするけど、それは

金払えってんだからどっちかと言えば恐喝(未遂)罪でしょう。

ちなみに、「実際に(個人情報の公開を)行う」のは個人情報保護法違反の可
能性があるけど(調べてないので知らん。)、それ自体は脅しではないので念
のため。
つまり、「殺すと言う」のは脅しだけど「実際に殺す」のは脅しではなくて殺
人そのもの、ということ。
だから公開を行うことそれ自体が脅迫罪になることは、「100%ない」。

なお、脅迫ってんなら少なくとも生命身体財産名誉自由に対する害悪の告知で
一般人をして畏怖せしめる程度の内容であることが必要だけど、個人情報を
名誉あるいは自由に含めるとしてもそれを一般公開すると言う程度では個人情
報の内容にもよって畏怖せしめるほどのものではないことは充分あり得ると思
います。

>もしかしたら当該サイトは、
> 約款に書いてある以上、当該条項は両者とも承知の筈。
> 従って個人情報を公開することについても承知の上であり、契約に
> 基づいて行うことに問題はない。
>てえ立論なのかね。
>#無理筋だと思うけど。

違約金払わないからって個人情報公開してよいなんて法(この「法」は法律の
ことじゃないよ。「道理」のこと。)はないんで、当該規定は公序良俗違反で
無効でしょう。

# ……単なる「警告」の意味合いしかないと思います。

--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp

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