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駐停車禁止区域における条例による アイドリング禁止の取り締まりについて

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S.Adachi

unread,
May 18, 2001, 11:47:15 PM5/18/01
to
駐停車禁止区域における条例によるアイドリング禁止の取り締まりについて

東京都は自動車公害対策の一つとして、条例で駐停車中の車のアイドリングを禁止し
ました。
コンビニの駐車場では、アイドリングをしたまま駐車し買い物をしてるのを見かけま
す。また、同様にスーパーの、車の中で買い物の中の家族が戻るのを待っている姿を
見かけます。こうした駐車場では、アイドリングを止めていただくことは公害対策上
適切なことだとおもいます。
問1
ところで、路上の駐停車禁止区域の車に対しアドリング禁止の取り締まりを行うこと
は、可能なのでしょうか。
可能とすれば、違法な駐停車を容認することとなってしまいます。そうした行為(条
例解釈)に違法性はないのでしょうか。
なお、立入検査場所に直接路上は明示されていません。
問2
アイドリング禁止には、例外が設けられていますが、冷暖房のためのアイドリングは
例外としていません。
春秋の気候のよいときならともかく、冷暖房なしに車の中にいることは出来ません。
今日の社会で、こうした規制が可能なのでしょうか。
公共の福祉(公害対策)にだけに着目し、人権(冷暖房)を軽視しているようにみえ
ます。線引きはどう考えるべきなのでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いします。

*******************
* TOKYOジーメン *
*******************

東京都環境確保条例
(自動車等を運転する者の義務)
第五十二条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当
該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなけ
ればならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(立入検査等)
第百五十二条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、自動
車、建設作業機械等の所在すると認める場所、工場、指定作業場、建設工事現場その
他の場所に立ち入り、その場所において、又はその他必要な場所において、自動車、
建設作業機械等、自動車検査証、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査し、土壌
若しくは地下水の採取をし、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることが
できる。
(参考:駐車場は指定作業場に該当)

規則
(アイドリング・ストップの特例)
第十九条 条例第五十二条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとす
る。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七条の規定により信号機の表示する
信号に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場

二 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合
三 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合
四 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者
室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
五 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に規定
する自動車が当該緊急用務に使用されている場合
六 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合


Fujii Toshinori

unread,
May 19, 2001, 1:03:32 AM5/19/01
to
<9e4q8n$eb1$1...@nw041.infoweb.ne.jp>の記事において
ads0...@nifty.comさんは書きました。

> ところで、路上の駐停車禁止区域の車に対しアドリング禁止の取り締まりを行うこと
> は、可能なのでしょうか。
> 可能とすれば、違法な駐停車を容認することとなってしまいます。そうした行為(条
> 例解釈)に違法性はないのでしょうか。

 なぜ容認となるのか分かりません。駐停車禁止の場合は、アイドリング禁止
かどうかに関わらず駐停車禁止であることにはかわらないと思いますが。

> アイドリング禁止には、例外が設けられていますが、冷暖房のためのアイドリングは
> 例外としていません。
> 春秋の気候のよいときならともかく、冷暖房なしに車の中にいることは出来ません。
> 今日の社会で、こうした規制が可能なのでしょうか。
> 公共の福祉(公害対策)にだけに着目し、人権(冷暖房)を軽視しているようにみえ
> ます。線引きはどう考えるべきなのでしょうか。

 冷暖房がないことが一概に人権軽視とは思えません。それに普通の運転をす
る場合、炎天下でなくても長時間停止状態の車内にいることってそう無いと思
いますが。
#私には車を携帯クーラー代わりにすることを禁止しているように見えます。
 それに、乗員の健康状態などのやむを得ない場合は特例で認められていると
解釈して良いと思いますが。まあ、完全な線引きを提示するのは大変ですけ
ど、条例の主旨と常識を掛け合わせば境界はそれ程ぶれないと思います。

Yukio Sakuma

unread,
May 19, 2001, 1:19:58 AM5/19/01
to
"S.Adachi" wrote:
> 春秋の気候のよいときならともかく、冷暖房なしに車の中にいることは出来ません。

 同行するもしくは車外に出て適当な所に待避する訳にはいかないでしょうか?
役所の公用車の運転手はそのように対処していたような気がします。(私の近辺
だけかな?)
--
Yukio Sakuma

Hiroshi Kmaei

unread,
May 19, 2001, 5:52:42 AM5/19/01
to
亀井@千葉です

”皇室”論議みたいにアイドリング禁止は超法規的規制ではないかとおもいます。

時々合い鍵を作ってアイドリングしたまま鍵をかけられている車をみます(ドアノブ
が降りている)
日本の車のECUを設計しているのはダメ技術者たちという証明です。
ドイツ車はセダンのほとんどがメインキーと連続して電源落ちます。(第一寒いから
クーラー回路がoptionalになっているからだけという見方もあります)
日産のあるディーゼル車種はスイッチを切って、ドアを閉めても30秒ぐらいしてか
らエンジン切れます。ゴーンさんになってもまだ作られているみたいです。

あつ、これはfj.soc.lawだった。

ということで失礼します。アイドリングして車内で待つの禁止ということに理由はな
いと思います。
ついでにもう少し書くとオートエアコンディショニングを意識してかコストダウンの
回路簡略化かエアコン内部のガスが抜けても日本の車はほとんどがエアコンのスイッ
チが入るようになってます。細かいところで大事なことがだめなようです。

アイドリングについては大気汚染の具体的な数値を出してこういうルールにしようと
いうのがリーズナブルだと思います。

"Yukio Sakuma" <CXJ0...@nifty.ne.jp> wrote in message
news:3B06027E...@nifty.ne.jp...
> "S.Adachi" wrote:
> > 春秋の気候のよいときならともかく、冷暖房なしに車の中にいることは出来ませ

Tsuiki Hiroyuki

unread,
May 19, 2001, 6:51:03 AM5/19/01
to
In article <3b06429d$0$250$44c9...@news2.asahi-net.or.jp>,
Hiroshi Kmaei wrote:

>時々合い鍵を作ってアイドリングしたまま鍵をかけられている車をみます(ドアノブ
>が降りている)
>日本の車のECUを設計しているのはダメ技術者たちという証明です。

 それはECUの設計とは関係ないです。「ECU」って何の略だか知ってます?
ECU内部回路の問題でなくて、単純に車体全体の回路設計の問題でしょ?

 キーoffでエンジンが止まる以上、それをどこに連動させるか、ってだけの
話で、そんなのECU設計者の与り知るところではないですね。


 立木@大阪

SASAKI Masato

unread,
May 19, 2001, 7:17:11 AM5/19/01
to
佐々木将人@函館 です。

>From:Fujii Toshinori
>Date:2001/05/19 05:03:32
>Message-ID:<9e4ur4$2v5n$1...@news2.rim.or.jp>
>
> なぜ容認となるのか分かりません。駐停車禁止の場合は、アイドリング禁止
>かどうかに関わらず駐停車禁止であることにはかわらないと思いますが。

だね。
はなから駐停車禁止区間に駐停車している時点で違反なんで
別にアイドリングの取り締まりをしたから駐停車禁止違反になるのではない。

#まさかと思うけどエンジンをかけていれば駐停車にはならないと
 解している訳ではないでしょう……。

> 冷暖房がないことが一概に人権軽視とは思えません。

ってえか「快適に車を運転する人権」なんてえのはないでしょう。
少なくとも日本国憲法じゃ保障されていない……。

>#私には車を携帯クーラー代わりにすることを禁止しているように見えます。

のとおりです。
駐停車中のアイドリング禁止で冷暖房が使えなくて不便なら
そもそも車に乗るべきじゃあありませんし
そういう場合に車に乗る権利を保障している訳でもありません。

> それに、乗員の健康状態などのやむを得ない場合は特例で認められていると
>解釈して良いと思いますが。まあ、完全な線引きを提示するのは大変ですけ
>ど、条例の主旨と常識を掛け合わせば境界はそれ程ぶれないと思います。

……たいていだめだね……。
  車に乗っていて冷暖房がないと生命身体にかかわるのであれば
  車に乗っていてはいけません。
  すぐ救命措置をとらないといけません。
  ……たいていは車から降ろすのが先決でしょう。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@host.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
「春を探しに出かけない?」って誘ったら
ルフィミア(cv磯脇やそよ)はなんと答えてくれる?

S.Adachi

unread,
May 19, 2001, 8:09:23 AM5/19/01
to

>  なぜ容認となるのか分かりません。駐停車禁止の場合は、アイドリング禁止
> かどうかに関わらず駐停車禁止であることにはかわらないと思いますが。

駐停車違反の取り締まりは警察が行い、アイドリングの取り締まりは東京都の一般職
員が行います。
駐停車違反の車に対してのアイドリングの取り締まりは、駐停車違反をあたかも容認
(警察官でないからこれに関しては無視)したうえ行われるのだと思います。
しかし、国民から見れば同じ国家権力であり、公務員は犯罪あると思慮するときは、
告発しなければならなかったのではないでしょうか。(何かの法にあったように記憶
してます。)
本来、存在してはならない車に対して別の規制をするのは、立法上おかしなことだと
思います。
如何でしょうか。?

>
>  冷暖房がないことが一概に人権軽視とは思えません。それに普通の運転をす
> る場合、炎天下でなくても長時間停止状態の車内にいることってそう無いと思
> いますが。

実際に多く見受けられるので条例化されたのだと思います。明確な数字があるかどう
かわかりませんが(無くても立法化できるのかな?)
タクシーなどの休憩、大型トラックの時間調整などが認識されていると思います。

> #私には車を携帯クーラー代わりにすることを禁止しているように見えます。
>  それに、乗員の健康状態などのやむを得ない場合は特例で認められていると
> 解釈して良いと思いますが。まあ、完全な線引きを提示するのは大変ですけ
> ど、条例の主旨と常識を掛け合わせば境界はそれ程ぶれないと思います。

実際の線引きは、苦情者がいるかどうかで極端に変わるように思えます。だとする
と、何のための規制という疑問がわきます。

S.A

S.Adachi

unread,
May 19, 2001, 8:29:44 AM5/19/01
to

> ”皇室”論議みたいにアイドリング禁止は超法規的規制ではないかとおもいます。

超法規的規制とは・・・
東京都の条例は、「ぽい捨て条例」(新宿区条例)が同じかどうかわかりませんが一
種の倫理規定と考え直接取り締まるのではなく、啓蒙されていけばよいのでしょう
か。
東京都は無理やり突進するような気がします。合法か非合法か、合理的か非合理的か
にかかわらずに・・・これが超法規的規制の意なのでしょうか。
>
> アイドリングについては大気汚染の具体的な数値を出してこういうルールにしよう

> いうのがリーズナブルだと思います。

本当にそうだと思います。そこに本当のコンセンサスが生まれるのだと思いますし、
そのうえで車の機構も適切な形になればいいのだと思います。
今は、主観的なものだけで行われているような気がします。

S.A

Fujii Toshinori

unread,
May 19, 2001, 12:50:48 PM5/19/01
to
<20010519...@host.or.jp>の記事において
c...@host.or.jpさんは書きました。

> > それに、乗員の健康状態などのやむを得ない場合は特例で認められていると
> >解釈して良いと思いますが。まあ、完全な線引きを提示するのは大変ですけ
> >ど、条例の主旨と常識を掛け合わせば境界はそれ程ぶれないと思います。
> ……たいていだめだね……。
>   車に乗っていて冷暖房がないと生命身体にかかわるのであれば
>   車に乗っていてはいけません。
>   すぐ救命措置をとらないといけません。
>   ……たいていは車から降ろすのが先決でしょう。

 確かに、あの表現で一般的解釈をしたら乗せるなだね。
#頭の中では空調があれば安全な運転ができるという状況を思い浮かべてい
#たけど、まあ細かく説明しないと想定できない特種条件だわな。

Fujii Toshinori

unread,
May 19, 2001, 12:55:55 PM5/19/01
to
<9e5nm7$nj9$1...@nw041.infoweb.ne.jp>の記事において
ads0...@nifty.comさんは書きました。
> 本来、存在してはならない車に対して別の規制をするのは、立法上おかしなことだと
> 思います。

 別に不思議では無いと思います。違法行為が複数同時発生するのは別に不思
議でもなんでもないですし。
 単に「罪を重ねている」っていう状況が不思議ですか?
#逆にある違法行為をしたら、別の規制を受けなくなるって方が不思議では?

Hiroshi Kmaei

unread,
May 19, 2001, 4:32:19 PM5/19/01
to
亀井@千葉です

ECUについてはautosへ引っ越します。


"Tsuiki Hiroyuki" <kami...@f7.dion.ne.jp> wrote in message
news:EesN6.23$kp....@news7.dion.ne.jp...

SASAKI Masato

unread,
May 19, 2001, 10:53:29 AM5/19/01
to
佐々木将人@函館 です。

>From:"S.Adachi" <ads0...@nifty.com>
>Date:2001/05/19 21:09:23
>Message-ID:<9e5nm7$nj9$1...@nw041.infoweb.ne.jp>
>
>駐停車違反の車に対してのアイドリングの取り締まりは、駐停車違反をあたかも容認
>(警察官でないからこれに関しては無視)したうえ行われるのだと思います。

気のせいです。

>しかし、国民から見れば同じ国家権力であり、公務員は犯罪あると思慮するときは、
>告発しなければならなかったのではないでしょうか。(何かの法にあったように記憶
>してます。)

告発すればいいんじゃないんですか?
告発するななんてどこにも書いてないし……。

>本来、存在してはならない車に対して別の規制をするのは、立法上おかしなことだと
>思います。

全然おかしくありません。
そもそも「存在してはならない車に対して別の規制をする」
と考えること自体おかしいのです。
「車に対して規制をしている」だけのことです。
条例の要件を満たせば処罰されるだけのことです。
条例の要件に「道路交通法による駐停車禁止規制区間を除く」
などとない以上考慮する必要がありません。

>実際に多く見受けられるので条例化されたのだと思います。明確な数字があるかどう
>かわかりませんが(無くても立法化できるのかな?)
>タクシーなどの休憩、大型トラックの時間調整などが認識されていると思います。

まあこれはそうでしょう。

>実際の線引きは、苦情者がいるかどうかで極端に変わるように思えます。

気のせいです。

SUZUKI Wataru

unread,
May 23, 2001, 8:07:16 AM5/23/01
to
At Sat, 19 May 2001 18:52:42 +0900,
"Hiroshi Kmaei" <hir...@win.email.ne.jp> wrote in the message
of which ID was <3b06429d$0$250$44c9...@news2.asahi-net.or.jp>.
>”皇室”論議みたいにアイドリング禁止は超法規的規制ではないかとおもいます。

「超法規的」とは法規なしに法規に定める効果と異なる(普通は反する)効果を
認める場合を言いますが、本例においては「条例」という「法規」があるので
「超法規的」ということはあり得ません。

「条例」が「法令に違反している」というのであればそれは「条例が法令違反で
無効」になるのであって「超法規的」(に有効)ということはありませんし、そ
もそもそういうのは「超法規的」とは言いません。

# 言葉は正しく使いましょう。

--
SUZUKI Wataru
mailto:om...@goukaku.com

SUZUKI Wataru

unread,
May 23, 2001, 8:07:17 AM5/23/01
to
At Sat, 19 May 2001 21:09:23 +0900,
"S.Adachi" <ads0...@nifty.com> wrote in the message
of which ID was <9e5nm7$nj9$1...@nw041.infoweb.ne.jp>.
>駐停車違反の取り締まりは警察が行い、アイドリングの取り締まりは東京都の一般職
>員が行います。

本当ですか?

この間テレビでやっていた限り警察が取締をしているようでしたが、幻視かな。
また、一般職員は単にお願いしているだけで取締はしていないようでしたがこ
れも幻視か?

>本来、存在してはならない車に対して別の規制をするのは、立法上おかしなことだと
>思います。

無免許の人間が道交法の適用を受ける場所で運転の用に共している車は存在して
はならないのだから「速度を規制するのはおかしい」とでも?
そうすると無免許運転は速度出し放題ですか。
車検が切れた状態で道路交通法の適用を受ける場所で運転の用に共している車は
存在してはならないのだから車検切れの車について「信号を守るように規制をす
るのはおかしい」とでも?
そうすると車検切れの車を運転していれば信号も何もかも守らなくていいのです
か。

もっと拡張すれば、「不法滞在者は日本国内に存在してはならない人間なので不
法入国者に日本国内であらゆる規制をするのは、立法上おかしなこと」ですか。
そうすると不法滞在者は不法滞在以外の犯罪はやりたい放題ですか。

TAKAHASHI Toshinari

unread,
May 23, 2001, 11:48:37 PM5/23/01
to
In article <3b0ba78f.7364%om...@goukaku.com> SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com> writes:
>>本来、存在してはならない車に対して別の規制をするのは、立法上おかしなことだと
>>思います。

に対し

>もっと拡張すれば、「不法滞在者は日本国内に存在してはならない人間なので不
>法入国者に日本国内であらゆる規制をするのは、立法上おかしなこと」ですか。
>そうすると不法滞在者は不法滞在以外の犯罪はやりたい放題ですか。

と反論するのは間違いでしょう。

Adachiさんは、「駐車違反しない限りアイドリング違反はできない」という
前提を設定し、1回の犯罪行為である「駐車違反」に対して別の「アイドリング
違反」を設けるのはおかしいのではないか、という疑問を呈したわけですから、
この前提において例えば

「駐車違反」&「アイドリング違反」は
「不法滞在」&「(例として)東京都への立ち入り禁止違反」

を比較すれば良くて、

「無免許運転」&「速度違反」や
「不法滞在」&「不法滞在と独立な別の犯罪」

を持ち出すのはあまりに質問の主旨を逸脱しています。

結論は最初から見え見えですが、質問者が法律知識の乏しい相手と判っていながら
反論のための反論をして話が完結しているのは見苦しいです。

-- 高橋@toshiba

Fujii Toshinori

unread,
May 24, 2001, 9:28:23 AM5/24/01
to
<3b0c8495$0$1...@zappa.isl.rdc.toshiba.co.jp>の記事において
taka...@isl.rdc.toshiba.co.jpさんは書きました。

> 「駐車違反」&「アイドリング違反」は
> 「不法滞在」&「(例として)東京都への立ち入り禁止違反」
>
> を比較すれば良くて、
>
> 「無免許運転」&「速度違反」や
> 「不法滞在」&「不法滞在と独立な別の犯罪」
>
> を持ち出すのはあまりに質問の主旨を逸脱しています。

 私としては、駐車違反とアイドリング違反は独立な別の事であるに一票。

S.Adachi

unread,
May 25, 2001, 8:25:13 AM5/25/01
to
皆さん いろいろ教えて頂き有難うございました。
私自身、何が問題なのか、又、どう表現すればよいかわからないまま疑問を投げかけ
てしまいました。
これからも、稚拙な疑問かもしれませんがよろしくお願いします。


SUZUKI Wataru

unread,
May 31, 2001, 10:46:41 AM5/31/01
to
At Thu, 24 May 2001 13:28:23 +0000 (UTC),
tfu...@a3.rimnet.ne.jp (Fujii Toshinori) wrote in the message
of which ID was <9ej29n$19tc$1...@news2.rim.or.jp>.
> 私としては、駐車違反とアイドリング違反は独立な別の事であるに一票。

まったくその通りです。


ことのついでに補足説明をすると、
  別のことだから並立して存在しうる。
  並立して存在しうる以上、二つの規制が同時に存在してもおかしくない。
  ここでもし、
    一つの規制に引っ掛ると他の規制は立法上おかしいというのであれば、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  「拡張すれば」兎に角何か一つ規制に引っ掛れば他の規制は一切無用と解す
  ることができる。
ということです。
その「拡張しまくった」極端な例として、不法滞在者には一切他の規制は無用と
いうことになるということを述べただけということです。


さらに参考。

さて、実はこの前提として、
  形式的効力を異にする複数の規制が競合している場合、それぞれの規制の優
  劣に影響するので法形式は重要な意味があるが、そもそも「競合していな
  い」本例では、複数の規制の優劣が問題とならないので当該複数の規制の形
  式的効力は問題にならない。
というのがあります。
この前提に沿えば、法律と条例を区別する(法形式を考慮する)必要がそもそも
全くないので当該複数の規制の法形式が法律と条例であろうが法律(条例)同士
であろうが関係がありません。
つまり、「法律と条例」という対比で論じる必要は「全く」ありません。
従って、法律だろうが条例だろうが「規制」と一括りに扱って全く構わないとい
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
うことになります。

そして、「法律と条例を区別せずに」規制として一括りに扱った上で、「道交法
の一規定違反とその他の道交法規定違反」「出入国管理法違反とその他の法令違
反」という例示を挙げているのであって、このような例示は全くもって筋の通っ
た話であるわけです
(この筋が解らないとすれば、法規の形式的効力の意味を理解していないかまた
 は論理性を欠いているかもしくは日本語が解っていないために私の言っている
 ことをそもそも理解していないか、の何れかまたは両方。)。

なお、もし仮に元投稿は「法律の規制と条例の規制の競合」を問題にしているの
だということが「明らかになれば」いつでも撤回しますが
(片意地張るような代物ではないし。)、
もしそうなれば本件ではそのような問題自体が「そもそも成り立たない」ので
「問題提起が論外」ということになるだけです
(そういう次元の主張とは私は読みませんでしたが。
 もっとも、そういう読み方をしている人も現に何人かいるようですし、いけな
 いと言うわけではありませんが……、そう読む必然性があるとはとても思えま
 せん。)。

まあ、どうしても法律と条例の比較にしたい人がいるとしても「不法滞在者は一
切条例違反を問えないの?」で終る話ではあります。
別に大して変りはしません。


以下余談。

ところで、江戸の仇を長崎で討とうとするのは非常に「見苦しい」と思うのは私
だけでしょうか?

TAKAHASHI Toshinari

unread,
May 31, 2001, 9:39:09 PM5/31/01
to
In article <3b15b1fd.7582%om...@goukaku.com> SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com> writes:

>まあ、どうしても法律と条例の比較にしたい人がいるとしても「不法滞在者は一
>切条例違反を問えないの?」で終る話ではあります。
>別に大して変りはしません。
>
>以下余談。
>
>ところで、江戸の仇を長崎で討とうとするのは非常に「見苦しい」と思うのは私
>だけでしょうか?

何を言ってるんだか...

明らかに誤った認識(Aは真)を当然の前提として、ある質問 B をしている人に対して、
A は偽だと説明すれば済む話なのに、わざわざ(Aは偽)を当然の前提として質問 B が
いかに無意味かを長々と説明するのは、まったくおかしい論旨であるし、また
そういう質問者に対しての対応は見苦しいし、失礼でしょう?
質問者の誤解に対して何の解決にもなっていないのだから。

べつにフォローは期待しませんが、質問者の人格も少しは尊重して下さい、
ということです。

# ちなみに質問者は私じゃありません。

-- 高橋@toshiba

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