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[Q]過去に遡る場合の期間計算の方 法

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SUZUKI Wataru

unread,
Nov 27, 2000, 2:38:43 AM11/27/00
to
過去に遡って期間を計算する場合具体的にどうなるかという話です。

まず前提として、「X週間前」と言うのが「X週間以上前」(起算日からX週
間丁度遡ると最終の該当日になる。)なのか「X週間より前」(起算日からX
週間丁度遡ると最終の該当日の翌日になる。)なのかが一応問題だと思います
(あるいはX週間ぴったりというのもあるでしょうが、これは「X週間以上 
 前」と発想は同じなので省略します。)。
この点については両方について検討をしますが、一般的にはどちらの方が多い
ものなのでしょうか?
(個別的には恐らく規定を合理的に解釈して決めるのでしょうが。)

例えば商法259条の2の取締役会招集通知は「会日より1週間前」(まさか
ぴったり1週間でなければならないということはないでしょう)というのを例
にします。

遡る場合の期間計算は民法の期間計算の規定を準用ないし類推適用しますが、
例えば11/21の1週間前というのは、
1.140条1項の初日不参入の原則の準用により、11/21の「前日」
である20日を起算日とする
(140条2項には該当していないものとする)。
2.11/20の1週間前の応当日は11/13であるから143条2項準
用によりその「翌日」の11/14が1週間の期限の開始日に該る。
3.1週間前と言うのが1週間「以上」前と言うことならば1週間丁度も含
み、11/14が1週間前の条件を満す最終日になる。
1週間「より」前ということならば1週間丁度は含まず、その前日の11/
13が1週間前の条件を満す最終日になる。
4.よって、11/21の1週間前とは、前者ならば11/13までであり
後者ならば11/14までである。
と思いますが、これで正しいのでしょうか?

--
SUZUKI Wataru
mailto:om...@goukaku.com

SASAKI Masato

unread,
Nov 28, 2000, 10:07:35 AM11/28/00
to
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com>
>Date:2000/11/27 16:38:43
>Message-ID:<3a20dc78.3874%om...@goukaku.com>
>
>例えば商法259条の2の取締役会招集通知は「会日より1週間前」
(中略)


> 4.よって、11/21の1週間前とは、前者ならば11/13までであり
> 後者ならば11/14までである。
>と思いますが、これで正しいのでしょうか?

OUT!

株主総会招集通知の商法232条1項は「会日より2週間前」って規定で
これの計算方法には昭和10年7月15日大審院判決あり。
その計算方法は
・通知を発した日の翌日から起算して(初日不算入)
・会日までの間に2週間の日数を置く
259条の2は「1週間」だからこれに引き直すと……
11月14日に発送するのは初日不算入で15日から1週間カウントすると
応当日の前日である21日の満了だから
21日中だと1週間置いたことにならないのでOUT
11月13日に発送しないと21日には会議を開けません。
これの唯一の例外は初日不算入の例外である「午前0時」の場合
11月14日午前0時に発送すればぎりぎりおっけーだけど……。
午前0時を除けば「11月13日」と決ってしまいます。

ちなみに公職選挙法の「公示前10日」にも判例があって
(昭和48年9月27日福岡高裁判決)
こちらの計算方法は
・公示日の前日を第1日として逆算
ですが、
答は結局商法の場合と一致します。

というので遡る場合の法律の規定の解釈は
「X日前とはX日置けということ。
 前日を第1日として逆算しても
 普通の期間計算でX日の間をあけることとしても
 答は一緒」
ということになります。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@host.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「まさと先輩が模範六法を買ってきた時。」

SUZUKI Wataru

unread,
Dec 5, 2000, 2:44:57 AM12/5/00
to
先ずは訂正を。

SUZUKI Wataru wrote in the message,
<3a20dc78.3874%om...@goukaku.com>.


| 3.1週間前と言うのが1週間「以上」前と言うことならば1週間丁度も含
| み、11/14が1週間前の条件を満す最終日になる。
| 1週間「より」前ということならば1週間丁度は含まず、その前日の11/
| 13が1週間前の条件を満す最終日になる。

ですから、


| 4.よって、11/21の1週間前とは、前者ならば11/13までであり
| 後者ならば11/14までである。

ではなくて、
4.よって、11/21の1週間前とは、前者ならば11/1「4」までで
あり 後者ならば11/1「3」までである。
になります。


SASAKI Masato wrote in the message,
<20001129...@host.or.jp>.
>OUT!

「OUT」なのは、11/14日の部分、つまり1週間前とは1週間「以上」
前のこと、という部分だけですね?

1週間前とは1週間「より」前であるから11/13日、という方は正しい

(つまり、1,2は正しいし、3,4は1週間「以上」の部分以外は正しい
 と。)。

>というので遡る場合の法律の規定の解釈は
>「X日前とはX日置けということ。
> 前日を第1日として逆算しても
> 普通の期間計算でX日の間をあけることとしても
> 答は一緒」
>ということになります。

これは、「一般論として」、「X日(週間)前」というのはX日(週間)「よ
り」前を指すということですか?

それとも、商法(および公選法)に関する限り、X週間前とはX週間「より」
前という意味であるということですか?

SASAKI Masato

unread,
Dec 5, 2000, 3:00:00 AM12/5/00
to
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com>
>Date:2000/12/05 16:44:57
>Message-ID:<3a2b868e.4099%om...@goukaku.com>
>
>「OUT」なのは、11/14日の部分、つまり1週間前とは1週間「以上」
>前のこと、という部分だけですね?

そうではなく

|3.1週間前と言うのが1週間「以上」前と言うことならば1週間丁度も含
| み、11/14が1週間前の条件を満す最終日になる。
| 1週間「より」前ということならば1週間丁度は含まず、その前日の11/
| 13が1週間前の条件を満す最終日になる。

というような問題の立て方をしていないという意味です。

あくまで「X日前とはX日置けということ」からすれば
「1週間ちょうどを含む含まない」の議論ではないのです。
……結論がどれだけ変わるかと言えば確かに疑問ですが、
  どっちでもよければ判例から離れる必要もないでしょう。

>これは、「一般論として」、「X日(週間)前」というのはX日(週間)「よ
>り」前を指すということですか?

法律の「何日前」のような遡る場合の計算法全般に適用になります。
というのは特則がない限り民法の期間計算の項は
法律を適用すべきあらゆる場合に適用されることとなっているからです。

商法と公職選挙法は判例がはやばやと見つかったというだけで挙げたもので
例示にすぎません。

SUZUKI Wataru

unread,
Dec 12, 2000, 3:52:43 AM12/12/00
to
At Tue, 05 Dec 2000 21:19:51 +0900,

SASAKI Masato wrote in the message
of which ID was <20001205...@host.or.jp>.

>|3.1週間前と言うのが1週間「以上」前と言うことならば1週間丁度も含
>| み、11/14が1週間前の条件を満す最終日になる。
>| 1週間「より」前ということならば1週間丁度は含まず、その前日の11/
>| 13が1週間前の条件を満す最終日になる。
>
>というような問題の立て方をしていないという意味です。
>
>あくまで「X日前とはX日置けということ」からすれば
>「1週間ちょうどを含む含まない」の議論ではないのです。
>……結論がどれだけ変わるかと言えば確かに疑問ですが、
>  どっちでもよければ判例から離れる必要もないでしょう。

# 内容に異論はないです。

少々、「弁解」(^^;をします。

わたしも「というような問題の立て方をしてい」るわけではなくて、「単に」
At Mon, 27 Nov 2000 16:38:43 +0900,


SUZUKI Wataru wrote in the message

of which ID was <3a20dc78.3874%om...@goukaku.com>.


|ず前提として、「X週間前」と言うのが「X週間以上前」(起算日からX週
|間丁度遡ると最終の該当日になる。)なのか「X週間より前」(起算日からX
|週間丁度遡ると最終の該当日の翌日になる。)なのかが一応問題だと思いま
|す

(中略)
|この点については両方について検討をします
と述べた通り、X週間前がX週間丁度を含むかどうか判らなかったので念の
為、両方検討しただけです。
「一応問題」と述べている通り、これは主題ではなくて計算経過こそが主題で

(もちろん「前提」として解決しなければならないのではありますが。)。

X週間前が「X週間置け」=「X週間丁度は含まない」=「X週間より前」
という「前提が確定してしまえば」、「X週間以上」については検討の意味が
ないのは無論な話です。

>>これは、「一般論として」、「X日(週間)前」というのはX日(週間)「よ
>>り」前を指すということですか?
>

>法律の「何日前」のような遡る場合の計算法全般に適用になります。
>というのは特則がない限り民法の期間計算の項は
>法律を適用すべきあらゆる場合に適用されることとなっているからです。

いえいえ、ここでお尋ねしているのは、「X週間前」が「X週間置け」という
意味であるというのが「法律一般について言える」かどうかです。

「X週間前」が「X週間置け」という意味であるかどうかは民法の問題とは限
らない、ですよね?

# ふと思いましたけど「刑事法」の期間計算においても民法に従いますよね?
 するとその点では刑事法に対しても「民法が一般法」ってことでしょうか。

SASAKI Masato

unread,
Dec 12, 2000, 6:20:29 AM12/12/00
to
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com>
>Date:2000/12/12 17:52:43
>Message-ID:<3a35e693.4274%om...@goukaku.com>
>
>いえいえ、ここでお尋ねしているのは、「X週間前」が「X週間置け」という
>意味であるというのが「法律一般について言える」かどうかです。

あ、なるほどね。

ある種判例の射程距離を考える話だから
順を追って考えましょう。

まず例の判例は商法の判例ですから
商法での期間計算に適用になるのは当然でしょう。

次に商法は民法の特別法である上
民法の計算方法によって例の判例が出たことを考えると
民法での期間計算に適用になるのも当然でしょう。

次にこれが他の法律分野に適用になるかを考えますが
民法の期間計算のところは特別の規定がない限り
あらゆる分野に適用になることには争いがありません。

また判例が条文の意味を補充する役割を持つことも争いがないでしょう。

そうすると民法の期間計算の条項群の適用を受ける分野において
その条項群の意味を補充するのですから
結局判例で示された「何日前というのは何日置けということだ」という準則は
民法の期間計算を適用すべきところではすべからく適用になります。

ですから「特別の定めのない限り法律一般に言える」こととなります。
そのことは公職選挙法でも結局答が同じになることにも現れる……という次第。

># ふと思いましたけど「刑事法」の期間計算においても民法に従いますよね?
> するとその点では刑事法に対しても「民法が一般法」ってことでしょうか。

です。
……だから起訴後の勾留期間の計算(勾留延長)が面倒くさいの……。

SUZUKI Wataru

unread,
Dec 17, 2000, 3:06:38 AM12/17/00
to
At Tue, 12 Dec 2000 20:20:29 +0900,

SASAKI Masato wrote in the message
of which ID was <20001212...@host.or.jp>.
>ですから「特別の定めのない限り法律一般に言える」こととなります。

詳細な解説ありがとうございます。

で、更に別論に話を展開してしまいますが、

>……だから起訴後の勾留期間の計算(勾留延長)が面倒くさいの……。

具体的にどんな点がでしょうか?

SASAKI Masato

unread,
Dec 17, 2000, 9:10:51 AM12/17/00
to
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <om...@goukaku.com>
>Date:2000/12/17 17:06:38
>Message-ID:<3a3c7347.4471%om...@goukaku.com>
>
>>……だから起訴後の勾留期間の計算(勾留延長)が面倒くさいの……。
>
>具体的にどんな点がでしょうか?

勾留中の者を4月22日に起訴した場合。
勾留期限は6月21日まで。
4月28日に保釈した場合の勾留期間の残存期間は
1か月と24日。
(4月29日~5月28日で1か月
 5月29日~6月21日で24日)
もっともこれはまだやさしい方。

4月28日に保釈されなかったとして
6月18日ころに勾留更新したとする。
そうすると勾留期限は7月21日まで。
ところが6月19日に保釈されたとすると
残存期間は「2日と1か月」
#1か月と2日じゃないよ……。
 期限が来てなければまずその分カウントで
 それに「延長分1か月」を付け足すって発想。

今出てきたのは月の初日末日が関係ないでしょ?
初日末日がからむように設定してみな……。
とんでもないことになります。(笑)

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