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許諾の性質(Re: シェ リングのN響アワー)

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SASAKI Masato

unread,
Sep 12, 2003, 4:53:53 AM9/12/03
to
佐々木将人@函館 です。

調べてみたらどうも私の方が少数説のようなので
fj.sci.lawにふっておいて、フォロー先はそっち指定。

書き忘れたのを追加。
たいていの本は意思表示と書いているけど
たいていは利用許諾契約の説明にそのまま進んでいるし
著作権実務としてはたいていは利用許諾契約(もしくはそれを含んだ契約)で処理しているだろうから
そのように取り扱うことには異論がありません。

しかし許諾を意思表示としてその効果を「許諾相手の著作物利用行為に対し著作権を主張しない」
とするならば
本質的にこれは単独行為でしょう?契約ではないでしょう?
「許諾に対する相手方の承諾」なんて観念するの?
と私は考えます。
実際「許諾に対する相手方の承諾」なんてことを書いている本はなかった。
(契約について書いている本は「許諾に対し対価を与える」ということで
 実際の許諾契約を解析したものにすぎません。)

で、契約で行ってもいいことは以前にも書いたとおり。
契約だったら話は別論なのも言うまでもないこと。
でも契約でなければならないかと言えばそうではないし
ゆえにその場合は意思表示だとしても単独行為ととるしかない。

単独行為において(著作権の場合に)内心を重視する必要があるのかい?
……となって前の投稿につながります。

実際田村先生は契約の場合に
当事者が著作権について詳しくないがゆえに許諾の範囲が不明確なのであれば
内心をどうこうするのは法律的に意味がない、
当事者が契約によって達成したいことを想定し
著作権法に精通していればなされたであろうことによって
合理的に解釈すべきだ……という趣旨のきわめてごもっともな指摘をしています。

ならば契約でない場合に内心をどうこうしないで
許諾を与えたという外観を基準に著作権侵害にならないという効果を与えて
なんの問題があるだろうかと続きます。

そもそも意思表示でおしすすめた方が妥当なら
著作権法63条の規定は当然のことをあらためて書いただけで
特別の意味は全くありません。
……さすがにそこまで言い切っている本もないんだけど。

そして許諾がなければ(他に規定のない限り)著作権侵害になるのですから
許諾をしても著作権侵害になることがあると解して著作権者を保護するというのは
公正な使用を軽視しすぎる点で問題おおありだと思います。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」

SUZUKI Wataru

unread,
Oct 20, 2003, 9:30:01 AM10/20/03
to
At Fri, 12 Sep 2003 17:53:53 +0900,
in the message, <20030912...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>ゆえにその場合は意思表示だとしても単独行為ととるしかない。

ここまでは全面的に賛同しますが
(と言うか、別投稿でそれは既に触れていたりする。)。

>単独行為において(著作権の場合に)内心を重視する必要があるのかい?
>……となって前の投稿につながります。
>
>実際田村先生は契約の場合に
>当事者が著作権について詳しくないがゆえに許諾の範囲が不明確なのであれば
>内心をどうこうするのは法律的に意味がない、
>当事者が契約によって達成したいことを想定し
>著作権法に精通していればなされたであろうことによって
>合理的に解釈すべきだ……という趣旨のきわめてごもっともな指摘をしています。

これは、著作権法に限らず契約(法律行為)一般に言えることです。
契約(意思表示)の解釈は一般的には当事者の「合理的」意思解釈であって当
事者の実際の個別的内心事情を完全に斟酌したものでないのは改めて言うまで
もありません。

>ならば契約でない場合に内心をどうこうしないで
>許諾を与えたという外観を基準に著作権侵害にならないという効果を与えて
>なんの問題があるだろうかと続きます。

その許諾が本当に「許諾かどうか」という点を無視できないと言っておきま
す。
許諾であるがその内容が不明確というのとは決定的に違います。

>そもそも意思表示でおしすすめた方が妥当なら
>著作権法63条の規定は当然のことをあらためて書いただけで
>特別の意味は全くありません。
>……さすがにそこまで言い切っている本もないんだけど。

特別の意味が必要ありますか?
当然のことを述べた注意規定であると解しても何の問題もないです。

条文は、一般人をしてできるだけ明確に理解できる方が望ましいのだから、論
理操作なしでもはっきり判る条文がある方がいいという場合もあります。
著作権法のように、権利保護についてまだ未成熟な部分が多い権利に関する法
律であれば、考えてみれば当然ではなく考えるまでもなく明確な規定があった
方がいいです。

# 誰か、著作権法の許諾に関する規定を「自分の権利を他人に使用させるとい
 う処分ができるのは当然だ」という趣旨のことを言っていた人がいた記憶は
 ありますが。
 半田先生だったかな?

>そして許諾がなければ(他に規定のない限り)著作権侵害になるのですから
>許諾をしても著作権侵害になることがあると解して著作権者を保護するというのは
>公正な使用を軽視しすぎる点で問題おおありだと思います。

そもそも、それが本当に「許諾」なのかあるいは許諾であるとしても有効な許
諾なのかどうかということが問題なのです。
有効でない許諾(あるいはそもそも許諾でない)ものを「許諾」だとして著作
権侵害にならないという方がよほどおかしいです。
例えば強迫による許諾をもって著作物を利用する行為が「公正な使用」とは到
底言えないということ。

これは、法律行為一般における意思表示だって全く同じです。

# で、準法律行為にあっても結局は意思表示の規定を性質に応じて類推適用す
 るのだから結論において違いは全く出ない、というのは最初に述べたとお
 り。
 結論が同じなら「公正な使用を軽視する」という批判は実際には当らない。
 どちらも「権利者の保護と公正な使用」の調整を図るということでは何ら差
 はなくその結論も結局は妥当な線に落ち着く。
 違うのは「理論構成だけ」。

--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp

SASAKI Masato

unread,
Oct 20, 2003, 9:41:14 AM10/20/03
to
佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <szk_wat...@yahoo.co.jp>
>Date:2003/10/20 22:30:01 JST
>Message-ID:<3f93dd45.6227%szk_wat...@yahoo.co.jp>
>
>その許諾が本当に「許諾かどうか」という点を無視できないと言っておきま
>す。

許諾が意思表示だと考えるから無視できないんでしょ。
それは実はトートロジー。

>特別の意味が必要ありますか?
>当然のことを述べた注意規定であると解しても何の問題もないです。

許諾の外形を信じた者を保護しないのは
著作権と著作権者の保護に必要な範囲を超えて
著作権者に有利にすぎるという「問題」を指摘しています。
……そりゃあ評価の問題だから
  「それは問題ない」と言えば問題にはならないでしょうが。

#次は11月末?

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」

SUZUKI Wataru

unread,
Nov 7, 2003, 1:38:36 PM11/7/03
to
At Mon, 20 Oct 2003 22:41:14 +0900,
in the message, <20031020...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>許諾が意思表示だと考えるから無視できないんでしょ。
>それは実はトートロジー。

# 許諾が準法律行為だと考えれば必ず無視できるという前提でないとこれが言
 えないことに気付いて貰いたいものだ。
 ところが、そんなことはない。

ちゃいます。
準法律行為だったとしても、「意思表示の規定を類推適用する」のなら、無視
はできません。
と言うか、「無視できないから意思表示の規定を類推適用する」のです。

債権譲渡の通知が「別の債権の通知のつもりだった」、債務の承認が「別の債
務の承認のつもりだった」場合なんかどうか。
客観的に見ればA債権の譲渡の通知に見えるが債権者はB債権のつもりで通知
を受けた債務者もB債権の譲渡と知っていた場合、どちらの債権譲渡の通知と
して扱うべきか。
あるいは、譲渡していないと言うところを言い間違えて譲渡したと言ってし
まった場合などに、当該譲渡通知を受けた債務者が言い間違えと知っていても
債権譲渡の通知の効力を認めるのか。
こういう場合もまた主観は完全に無視して客観面だけで捉えるのならともか
く、そうでないからこそ「意思表示の規定を類推適用する」という話になるの
でしょう?

そして、今時、意思表示でなければ意思表示の規定は一切(類推)適用しない
なんてことを言ってる人がいますか?

# だから結論は一緒だって言ってるのです。

>許諾の外形を信じた者を保護しないのは

At Thu, 11 Sep 2003 23:32:28 +0900,
in the message, <3f6082a7.5576%omega...@anet.ne.jp>,
SUZUKI Wataru <omega...@anet.ne.jp> wrote
|意思表示だって外観を保護しますけど?
を読んでなおそう言っているんですか?

「意思表示の外形を信じた相手方を保護しない」なんてのが大間違いなのは民
法の基本中の基本(表見理論を知らないはずがあるまい。)。
心裡留保の規定だって虚偽表示の規定だって「外形を信頼したものを保護す
る」ものです。
そしてそれは準法律行為にもその性質あるいは内容に応じて類推適用ないし準
用される。
だから結論は同じ。
だから「全く問題ない」です。

なお、
>At Fri, 12 Sep 2003 00:30:21 +0900,


>in the message, <20030912...@nn.iij4u.or.jp>,
>c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote

>>(……てえか、錯誤なら原則無効にするのかい?)
それでなんか問題ありますか?
まあ実際には、動機の錯誤でなくて要素の錯誤で重過失がないというのはそん
なに多くないと思いますけどね。

いずれにしてもどっちが原則であるかは結論の異同に必ずしも影響しないか
らどうでもいいけどね。

>著作権と著作権者の保護に必要な範囲を超えて
>著作権者に有利にすぎるという「問題」を指摘しています。

外形を信じたから必ず保護するって方がよほど「必要な範囲を超えて」相手を
保護しすぎで著作権者に不利に過ぎます。

そもそも「外形上許諾と信じた」場合はなんで常に保護しなければならないん
ですか?

物を使用させる場合は使用させる権限のある人の意思を問題にするのに、著作
権に抵触する態様での著作物の利用には著作者の意思を完全に無視して良いの
はなぜ?
権利者が不利益を被ることは同じでその法的保護に値する利益は有体物と無体
物とで何が違うの?

あるいは、

At Fri, 12 Sep 2003 00:30:21 +0900,


in the message, <20030912...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote

>そして63条1項や2項って
>外観があっても内心の意思を優先させなきゃいけない(場合がある)
>って条項なの?

61条1項の「譲渡」は(譲渡自体が意思表示ではないが)意思表示によるから
こそ同条2項で「契約」と言っているわけですが、この「譲渡」の場合と「許
諾」の場合とを区別する理由は何?

あるいは、
At Mon, 20 Oct 2003 22:30:01 +0900,
in the message, <3f93dd45.6227%szk_wat...@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wat...@yahoo.co.jp> wrote


|有効でない許諾(あるいはそもそも許諾でない)ものを「許諾」だとして著作
|権侵害にならないという方がよほどおかしいです。

と書いたとおり、例えば意思無能力者の「許諾」が有効なの?
例えば作家が心神喪失になって成年被後見人になったとして、本人が「許諾」
したらそれでその人の著作を利用できるの?

また、「外形を信じた者を保護」と言うなら、信じなかった場合には保護しな
いということでしょうからその法的根拠は?

って言うかもっと言えば準法律行為なら「信じる必要もない」んじゃないです
か?
つまり、外形が存在すれば相手が信じなくても構わないはずじゃないですか、
本来?
すると、「言い間違いと知っていても許諾の効力を認めてしまう」と言うこと
になります。
そりゃあどう考えたって理不尽。
だけど実際はそうではない。

では、必ず保護するわけでないならその準則は?
意思表示なら意思表示の規定通り。
準法律行為なら意思表示の規定の類推適用。
で、結論はまず同じ。

ならばあえて準法律行為と考えるメリットは何もない。
行為の純客観的性質から考えれば足ります。
そして許諾には「使用を認めようという意思決定」が入っているのは確実。
ならば意思表示か意思の通知
(この時点で観念の通知は論外。)。
そして、意思決定の中身は、本来使えない無権利者に使うことを許す=使用す
る権限を与えるという権利の処分を意図してする内心の表示だから意思表示と
考えるべきだ、と。


で、仮に意思表示でないとして、「意思の通知ではなくて観念の通知だ」とす
る根拠は何ですか?
意思の通知と観念の通知の違いは、通知者の内心に基づく決定・判断などの表
白か通知者の内心とはその存否が無関係な事実の表白かであり、通知者が許諾
権(代理権を含む)を有する者である限り「許諾」が前者であるのは明らか
(なお、そもそも許諾権のない者の許諾は法律上許諾ではない。)。

……ちなみに、「こないだ使って良いって言ったよね?」「ああ言ったよ」の
「ああ言ったよ」は「許諾したという事実」を表白しているのだけど、そもそ
も法律効果が何も発生しないから観念の通知ですらない。

>#次は11月末?

何がですか?

投稿タイミングの話なら、いつ投稿しようがわたしの勝手です
(ちなみに前回間が空いたのはうっかり見落としたから。)。
間が空くのがお気に召さないなら無視すれば宜しい。

SUZUKI Wataru

unread,
Nov 16, 2003, 9:50:59 AM11/16/03
to
# 補足。

At Sat, 08 Nov 2003 03:30:07 +0900,
in the message, <3fabe4af.6475%szk_wat...@yahoo.co.jp>,


SUZUKI Wataru <szk_wat...@yahoo.co.jp> wrote
|At Mon, 20 Oct 2003 22:30:01 +0900,
|in the message, <3f93dd45.6227%szk_wat...@yahoo.co.jp>,
|SUZUKI Wataru <szk_wat...@yahoo.co.jp> wrote
||有効でない許諾(あるいはそもそも許諾でない)ものを「許諾」だとして著作
||権侵害にならないという方がよほどおかしいです。
|と書いたとおり、例えば意思無能力者の「許諾」が有効なの?
|例えば作家が心神喪失になって成年被後見人になったとして、本人が「許諾」
|したらそれでその人の著作を利用できるの?

言い方がえらく中途半端だ。
制限能力者の行為は「無効」ではなくて「有効だけど取消しうる」なので、こ
れは、
  例えば作家が心神喪失になって成年被後見人になったとして、本人が「許
  諾」したらそれでその人の著作を「完全に問題なく」利用できるの?
と変えて、
  「完全に問題なく」とは取消されるおそれがないという趣旨。
と付け加えます。


えー、ちなみにですね、田村先生は許諾権について、「著作物の利用を禁止す
る著作権の反射的効果である」旨述べていまして、これは、許諾権は利用を禁
止(制限)する著作権の当然の帰結という趣旨ではないかと思います。
とすれば、許諾ができるのは当り前、と言っているのと同じではないかと。

それから、一点補足。

At Fri, 12 Sep 2003 17:53:53 +0900,


in the message, <20030912...@nn.iij4u.or.jp>,
c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote

>しかし許諾を意思表示としてその効果を「許諾相手の著作物利用行為に対し著作権を主張しない」
>とするならば
>本質的にこれは単独行為でしょう?契約ではないでしょう?

金井他著「著作権法コンメンタール」東京布井出版には、明確に「単独行為で
ある」と書いてありますな。

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