------- Forwarded Message
葛岡@横浜こぶしの会&もんたにやあるくらぶです。
日本山岳レスキュー協議会から山岳無線ネットワークについて呼びかけます。
電子化責任:葛岡
改変せず、出典を明記することを条件に転載を許可
(行換え等のフォーマット変更は可)
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山岳無線ネットワークの呼びかけ!
今年は春から秋にかけて非常に遭難の多い年であった。
冬山に限らず不特定の自然を相手にしているのであるから予想不可能な事は
多くあるが、被害を最小限にするために私達はお互いにたすけあわなければ
ならない。そのためにここに無線のネットワークを提案します。
<<山岳ネットの概要>> アマチュア無線(144MHz&430MHz帯)
・使用周波数帯: 145.50MHz,433.50MHz
・交信時間: 5:00&17:00(以外の時間でもなるべく傍受する)
・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
緊急時は「非常」
・連絡内容: 1発信者(名前・コールサイン)留守本部電話など
2パーティ名、リーダー名など
3事故内容(簡潔にまとめる)
*かならずメモを取る。
*CB無線は日山協の取り決めに準ずる。
[緊急連絡用紙] (参考)
発信者: 名前
コールサイン:
事故者: 名前 (男・女) 年齢( 才)
留守本部: 名前 (電話 )
所属岳連・山岳会:
計画書提出先:
I 現在いる場所・目印
II 事故発生日時: 日 時 分ごろ
III 依頼内容(1救助 2搬送 3捜査) ヘリコの要請(1あり 2なし)
IV 容態(判れば)
V その後の処置(手当ての状況 )(雪崩などの危険 )
VI 同行者の状態(構成人員男 人・女 人 携行装備 ロープ・ツエルト・食糧
・燃料など)
VII 今後の責任者と予定
======================================
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**************************************
****
葛岡 成樹 E-mail: kuz...@kama.melco.co.jp
横浜こぶしの会(労山神奈川)&もんたにやあるくらぶ(神奈川岳連)
〒247 鎌倉市上町屋801-6-145
TEL/FAX(共用) 0467-46-1859
------- End of Forwarded Message
◆ 山口 裕子(Yuuko Yamaguchi) E-mail: yu...@ats.nis.nec.co.jp
◇ NEC情報システムズ 技術システム(事)
#climbing mailing list のお問い合わせは、owner-c...@iijnet.or.jp へ。
#登山愛好者の皆様の仲間入りを、心よりお待ちしています。*^o^*
KOMATSU> で、何でアマチュア無線なんですか?
ひとに者を尋ねるときにはもう少し丁寧な言葉を用いましょう。
それと、なぜあなたが疑問に思った理由をもう少し述べるのが
礼儀というものです。
もしも、それが面倒だったりそんな暇なければ、わざわざこんな
記事を書かなければいいのです。
--
きむら
| 山口@NEC情報システムズと申します。以下、代理投稿です。
| ------- Forwarded Message
| 山岳無線ネットワークの呼びかけ!
| 今年は春から秋にかけて非常に遭難の多い年であった。
| 冬山に限らず不特定の自然を相手にしているのであるから予想不可能な事は
| 多くあるが、被害を最小限にするために私達はお互いにたすけあわなければ
| ならない。そのためにここに無線のネットワークを提案します。
で、何でアマチュア無線なんですか?
--
KOMATSU Toshiki / Joint Graduate school of Chem., Univ. of Tsukuba
kom...@nimc.go.jp, s93...@ipe.tsukuba.ac.jp
| In article <komatsu-1112...@cm950m.nimc.go.jp>,
| kom...@nimc.go.jp (KOMATSU Toshiki) writes:
|
| KOMATSU> で、何でアマチュア無線なんですか?
|
| ひとに者を尋ねるときにはもう少し丁寧な言葉を用いましょう。
不調法ものでして、なにとぞお許しを。
|・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
呼び出し符号(コールサイン)が「山岳ネット」ですか?
ということは郵政大臣(だっけ?)の許可をとっているんですか?
|[緊急連絡用紙] (参考)
|発信者: 名前
緊急通信を目的にアマチュア無線機の携帯をすることは
そもそも違法だと聞いたことがあります。
いいんですか?
ということで法律の裏付けってあるんでしょうか?
#なんか単なる違法局のような気がするんですが。
--
舟橋 夢人 Windows95非対応 fu...@sra.co.jp /\ AB + RL → RALB
♪ディスカス、ディスカス、ボーンボン / J \MLメンバ 募集中
※この記事を信じてはいけません。  ̄ ̄ ̄ ̄(あくしょんばんど&らじおらいふ)
たけのこ伝言:http://www.takenoko.or.jp/park/funa/dengon/index.html
ホームページ:http://www.takenoko.or.jp/park/funa/funa.html
In article <FUNA.95De...@srashc.sra.co.jp>
fu...@sra.co.jp (Yumeto Funahashi) writes:
| |・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
|呼び出し符号(コールサイン)が「山岳ネット」ですか?
そうではないと思います。CQ呼び出しの際、特定の地域の局を呼び出すた
めに、「CQ JA8」とか「CQ 北海道」のようにCQの後に地域名を
付加したり、あるいは、コンテストの場合には、「CQコンテスト」という
ようにコンテストのための呼び出しであることを明示したりします。引用の
例では、山岳ネットに参加する局を呼び出すことを明示したCQ呼び出しと
いうことなのでしょう。ただ、CQなしに、いきなり「山岳ネット」ではわ
けわからんとは思いますが。
| |[緊急連絡用紙] (参考)
| |発信者: 名前
|緊急通信を目的にアマチュア無線機の携帯をすることは
|そもそも違法だと聞いたことがあります。
|いいんですか?
アマチュア無線局はアマチュア業務を行うために開設するものですから、専
ら非常通信を行う目的でアマチュア無線局を開設することは問題となるでし
ょう。しかし、アマチュア局が非常通信を行うことは許されていますから、
登山中のアマチュア無線家が遭難した際、非常通信を行うことに何等問題は
ありません。
実際のところ、無線局免許状を取得した登山家がアマチュア無線機を携帯し
て山に持っていったところで、これが専ら非常通信を行うためのものである、
ということを立証することは困難でしょう。今回は運用しなかったが、時間
があれば伝搬実験を行うつもりであったと言われてしまえばそれまでです。
明らかに問題があると私が思うのは、免許を受けることなくアマチュア無線
機を携帯している登山家で、「普段は違法になるから運用しない。非常の場
合だけ使う。だって非常の場合は資格もへったくれもないだろう…」と開き
直られたら最悪ですね。アマチュア無線機を使うつもりがあったら、きちん
と資格を取得し、無線局免許状を得て運用してもらいたいものです。本当の
非常時に、非常通信を行おうと思っても、ある程度普段からアマチュア無線
に慣れていないと効果的に非常通信を行えるとは思えないので。
|ということで法律の裏付けってあるんでしょうか?
|#なんか単なる違法局のような気がするんですが。
アマチュア局の免許を受けた登山家同士が、定時に非常通信の訓練を行った
としても問題にはならないでしょう。
--
内田理之
muc...@postman.riken.go.jp
In article <FUNA.95De...@srashc.sra.co.jp> fu...@sra.co.jp (Yumeto Funahashi) writes:
>ふなっす。
>記憶が曖昧なところがあります。
何か勘違いをされているのでは
> |・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
>
>呼び出し符号(コールサイン)が「山岳ネット」ですか?
>ということは郵政大臣(だっけ?)の許可をとっているんですか?
これは呼び出しであって当然その後に「こちらはJA0***」とかが
つくわけですよ.
>緊急通信を目的にアマチュア無線機の携帯をすることは
>そもそも違法だと聞いたことがあります。
>いいんですか?
アマチュア無線局の免許を持った無線従事者が非常通信を想定して
アマチュア無線機を携帯することにどのような問題があるでしょうか.
>ということで法律の裏付けってあるんでしょうか?
>#なんか単なる違法局のような気がするんですが。
山岳での連絡にHAMを組織化しようと言う話だとおもうのですが.
山岳での連絡にアマチュア無線機器を無制限に使うのではなくて
--
\|/双子の父親は↑(株)クボタ 技術開発研究所 熱エネルギー部
-○-疲れます ← 大島 高(おおしま こう)
/|\ ↓ k-oo...@kubota.co.jp
> |・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
>呼び出し符号(コールサイン)が「山岳ネット」ですか?
「CQ」の後に「コールサイン」が続く用法ってありますか?
プリフィックスでエリアを指定するのは聞いたことがありますけど。
> |[緊急連絡用紙] (参考)
> |発信者: 名前
>
>緊急通信を目的にアマチュア無線機の携帯をすることは
>そもそも違法だと聞いたことがあります。
>いいんですか?
平時にアマチュア業務を行っている局が、非常時に非常通信を行ったり
非常時に備えた訓練を行うことは違法ではないし、積極的に推奨される
べきであると思うのですが。
>ということで法律の裏付けってあるんでしょうか?
>#なんか単なる違法局のような気がするんですが。
アマチュア局としてちゃんと免許がおりているのなら、
特に問題ないと思いますけど。
NTT境界領域研究所 荘司 哲史(SHOJI Tetsufumi)
e-mail: sh...@aela.ntt.jp
#一応代理投稿者の山口さんにもメールしておこう。
In article <4ajacd$b...@nttmfs.nslab.ntt.jp>
mitu...@techno.nslab.ntt.jp (Yoshiyuki Mitsutake) writes:
|わたしはこの例のように居直られた事がありました。
|#俺達は命が掛かっているんだ。お前らは遊びだろうが てね。
そりゃひどい。馬鹿者ですね。法を犯さなければ安全が確保できないと
いうのだったら山に登るべきではありません。
別に頼んで山に登ってもらってるわけじゃないんだから。
|外国まで遠征するような団体のようでしたで特にびっくりしましたよ。
|ですからこの記事は山屋の違法の勧めだと捉えていましたよ。
こういう誤解(?)を解くのは元記事を書いた葛岡さん、代理投稿者の山
口さんが責任持って行ってください。
--
内田理之 Masayuki Uchida
muc...@postman.riken.go.jp
自己フォローです。
> 『非常×3回、こちらは+コールサイン...』
> すみません。うろ覚えです。家に帰ったら、電波法例集を確認
> します。 ^^^^^^^^^^
電波法令集の間違いでした。
-
----------------------------------------------------
7M3GOF@あきる野市
福田 敬之 Takayuki Fukuda
----------------------------------------------------
7M3GOF@あきる野市です。
山も好きアマ無線も好きなおじさんです。
山屋さんの観点から言えば、建設的な提案だと思います。
もう少しブラシュアップすると良いものになると思います。
無線屋さんの立場から考えると、運用面で若干気になることがあり
ます。
問題を整理するため、以下の3ケースに分けて議論したら、如何で
しょうか?
1.緊急時の対応
遭難発生時の非常通信をいかに行うかという問題です。
これは、きちんと法律に定めるところによって通信すべきこと
でしょう。確か...
『非常×3回、こちらは+コールサイン...』
すみません。うろ覚えです。家に帰ったら、電波法例集を確認
します。
2.訓練の方法
非常時に備えての訓練です。
例えば、想定される遭難現場から正しくかつ必要十分な情報を
いかに迅速に、遭難者の家族や所属する山岳会の本部、各県警
の山岳救助隊まで伝達するか、なんていうことは、訓練なしに
は、なかなかできないことと思います。
3.日常の情報交換
遭難予防の観点から日常の情報交換は、有効だと思います。
登山者が今いる山域/ルートの積雪状況や天候等を定時に情報
交換するといった内容になるかと思います。こういった正しい
生情報があれば、無理な行動も少なくなり、遭難事故も減らす
ことができると思います。
気になることというのは、いずれの場合でも、正規に免許された無線
従事者が法律に基づいて運用できるかどうかということです。
遭難時など、人が生きるか死ぬかという状況では、そんなことかまっ
てられない、なんてことになるのではないかと思います。
--
なので、何ら問題はないと思います。
|この山岳ネットなるものが、正当な免許を受けたアマチュア無線局によって
|組織される、ということをもっとはっきり書いていただいた方が誤解がなく
|て良いと思います。
|
|万一、(無線従事者資格・無線局免許とは関係なしに)山に入るときはとに
|かくアマチュア無線機を持って行こう、という呼びかけなら、私は記事の
| Cancel を要求します。
↑こういうことを言いたかったのです。
#元記事だけではそのへんがはっきりしてないし。
> 上記記事は、このような背景のもと、緊急通信を誰かに聴取して貰うのを待つ
>消極的な使い方ではなく、登山者本人達でもネットワークを作り、遭難救助の役に
> | Kaneko Fyodorovich Shigeki <kan...@trl.mei.co.jp> |
陸上移動業務または携帯移動業務で「緊急通信」ってありました?
「非常の場合の無線通信」とそれ以外の「遭難通信」、「緊急通信」、「安全通信」をゴッチャ
にしない方がいいですよ。
すでに議論の土台は電波法令集の上で動いているようですので。
このNGにはプロフェッショナルの方も多く存在します。
その様な方にきちんと意見を出してもらうためには思い付き、うろ覚えの投稿は止め、きちん
と下調べをしましょう。
> #俺達は命が掛かっているんだ。お前らは遊びだろうが てね。
> 外国まで遠征するような団体のようでしたで特にびっくりしましたよ。
遊びだろうが、という論法であるのであれば職業として山登りをしている
のでしょうか? こういうのは立派な営利目的ということになるでしょうね。
趣味として命がかかるような山登りをするのであれば、"お前らも遊びだろう"と
思うのです。
例え命がかかっているとしても。
#命をかけるような遊びをすることを否定してはいません。
> ですからこの記事は山屋の違法の勧めだと捉えていましたよ。
免許の無い方が居直って、非常事態でもないのに組織的にロールコールもどきを
するのであれば、悪質な違法行為ですね。組織的であるが故に検挙も容易では
あるとは思います。
元記事が違法の勧めで無ければ良いのですが。
--
菅野/JN1JDZ 再免許申請中なんだけど免許が来ない....そろそろ不安になって来た
In article <4ag96r$l...@silk3.ats.nis.nec.co.jp>
yu...@nsis.cl.nec.co.jp (Yuuko Yamaguchi) writes:
> 日本山岳レスキュー協議会から山岳無線ネットワークについて呼びかけます。
趣旨は理解できるのですが(私だっていつお世話になるか判らん)、
> ・使用周波数帯: 145.50MHz,433.50MHz
> ・交信時間: 5:00&17:00(以外の時間でもなるべく傍受する)
> ・呼出方法: 「CQ山岳・山岳ネット」(なるべくこちらを使用)
こういう使い方、良いのでしょうか?
訓練なら訓練を前置して欲しいですし。
--
宮地裕一郎 JF2XOR
移動運用するために見通しの良いところにいる場合の話じゃないと思います。
空いている1200MHzでというのはかなり都会的なセンスであって、実際に山奥
に入って行くと144MHzくらいしか局が聞こえないということはざらにあります。
田舎なら麓でも144MHzくらいしか局がいないということもあります。空いてい
るバンドは一見良さそうですが、聞いている人も少ないので、いざという時に
発見される可能性もそれだけ低いんじゃないでしょうか。
de JH3PRR/北川
In article <4ag96r$l...@silk3.ats.nis.nec.co.jp>
Yuuko Yamaguchi <yu...@nsis.cl.nec.co.jp> writes:
|山口@NEC情報システムズと申します。以下、代理投稿です。
|------- Forwarded Message
|葛岡@横浜こぶしの会&もんたにやあるくらぶです。
...
|<<山岳ネットの概要>> アマチュア無線(144MHz&430MHz帯)
この山岳ネットなるものが、正当な免許を受けたアマチュア無線局によって
組織される、ということをもっとはっきり書いていただいた方が誤解がなく
て良いと思います。
万一、(無線従事者資格・無線局免許とは関係なしに)山に入るときはとに
かくアマチュア無線機を持って行こう、という呼びかけなら、私は記事の
Cancel を要求します。
#責任持ってこの件は葛岡さんに伝えてください。できればフォローの記事
#もお願いします。>山口さん
--
内田理之
muc...@postman.riken.go.jp
fu...@sra.co.jp (Yumeto Funahashi) wrote:
>In article <MUCHIDA.95...@postman.riken.go.jp> muc...@postman.riken.go.jp (Masayuki Uchida) writes:
> |この山岳ネットなるものが、正当な免許を受けたアマチュア無線局によって
> |組織される、ということをもっとはっきり書いていただいた方が誤解がなく
> |て良いと思います。
> |
> |万一、(無線従事者資格・無線局免許とは関係なしに)山に入るときはとに
> |かくアマチュア無線機を持って行こう、という呼びかけなら、私は記事の
> | Cancel を要求します。
>
>↑こういうことを言いたかったのです。
>
>#元記事だけではそのへんがはっきりしてないし。
この fj.rec.ham に投稿される記事で、その内容に関して
いちいち合法性を示している記事はほとんど記憶にありませんが?
記事の内容がよほど怪しいものならばともかく、元記事の呼びかけは
(おそらくボランティアベースの)尊敬に値する内容のようにお見受け
します。確たることもなく違法局よばわりするのは賢明とは思えません。
In article <DJGzJ...@trl.mei.co.jp>, kan...@trl.mei.co.jp (Kaneko
Shigeki) wrote:
> 金子@ 7N3MXK です。このニュースグループには、初めて投稿します。
>
> まず、背景としましては、登山者、特に組織化された(山岳会の会員など)人は、
> 山に、アマチュア無線機を携行することが多くなっています。
> 理由は、以下のようなものです。
>
> ・数パーティで違うルートに入山したときに、連絡に使う。(普通、偶数時45分
> とか時間を決めて交信したりします。)
> ・万が一、遭難したときに、緊急通信を行う遭難対策用。
>
> 勿論、無線従事者免許を取得しています。私の所属する山岳会では、無線従事者
> 免許を取ることが要求されます。また、無線局も、会員個人が自分で開くものの
> 他に、クラブ局を開設しています。(好山会無線クラブ、JO1YAC)。
登山が主で登山パーティ間の連絡であれば、HAMより特定小電力やCBのジャンルだと
私は理解しているのですが。
> 実際、私のことではないですが、冬山(剣岳)で、緊急無線を聴取してもらったため
> に、助かった例があり、どこの山岳会でも真剣に取り組んでいます。少し甘えが
> あると思われる方もいらっしゃると思いますが、例えば、厳冬期に行方不明になった
> 場合、場所を特定できる手掛りがないと、捜索隊も出動しません。
上記の事はよく理解しますが、だからといってアマチュア無線を使っても
OKと言う意見には抵抗を感じます。
どちらかといえば、将来的には船舶無線みたいにちゃんとした
山岳登山用無線免許を申請して使ってはどうでしょうか
確か、ヨット等のマリンスポーツでは船舶用VHFの免許が必要だと
思います。
--
DE jl2lra/1 M.OYA
oh...@msui.isl.melco.co.jp
In article <MUCHIDA.95...@postman.riken.go.jp> muc...@postman.riken.go.jp (Masayuki Uchida) writes:
> 明らかに問題があると私が思うのは、免許を受けることなくアマチュア無線
> 機を携帯している登山家で、「普段は違法になるから運用しない。非常の場
> 合だけ使う。だって非常の場合は資格もへったくれもないだろう…」と開き
> 直られたら最悪ですね。アマチュア無線機を使うつもりがあったら、きちん
> と資格を取得し、無線局免許状を得て運用してもらいたいものです。本当の
> 非常時に、非常通信を行おうと思っても、ある程度普段からアマチュア無線
> に慣れていないと効果的に非常通信を行えるとは思えないので。
一番心配なのは「無線機さえあれば大丈夫」とずさんな計画や装備で入山し
てしまう人が増えるのではないかということです。アマチュア無線機が高性能
で比較的高出力だとしても、山深い谷間などでは思うように電波は飛んではく
れません。かといって、近くに人家も無いわけですから結果として救助を呼ぶ
ことはできないかも知れません。また、運よく電波がよく飛ぶロケーションの
場所にいたとしても、オペレーションの仕方がわからなければスムーズな交信
は望めません。そういう意味で万が一の非常通信にアマチュア無線を使おうと
考えるのなら単に非常手段として利用しようとするのではなく、日頃からアマ
チュア無線に接していただいて電波の性質などをよく理解して、無線機に頼る
ことの無い十分な計画と装備で入山してもらうことを強く望みます。
アマチュア無線は単に非常時に利用するだけだという人は、GPSで自分の位
置を調べて衛星回線で遭難信号を送るようなシステムでも開発した方がよっぽ
ど役に立つと思います。
# 非常通信や訓練自体は賛成ですが、無線に頼ったあまりにかえって遭難が
# 増えたのではお互いのためによくないと考えています。
--
Tatsuya Kimishima
君島 達也
海上保安庁が似たような装置を開発したという話を聞いたことがあります。
何月号か忘れましたが、今年の電波受験界に出ていました。
重さ4kg程度、長さ何十cmという「うき」で、遭難した船舶等を航空機
により発見した場合のマーカーとして投下します。VHF波を用いてGPS
による位置を音声により数十時間送信するそうです。「うき」の浮かぶため
の部分は取り外しても使えるそうなので、本体はもっと小さいのでしょう。
また、別の話ですが、GMDSS(すみません、詳細はどなたかお願いしま
す)という海事衛星を使ったシステムもあり、これは衛星を介して遭難信号
を送るものだそうです。私はこの装置は結構大きなものではないか、と思っ
ていたのです。でも、北極点に単独行で行かれる方が持っていくことを検討
したそうなので案外小さいものもあるのかも知れません(検討の結果持って
行ったかどうかは知らないです)。
-・・・-
私は災害時にアマチュア無線は積極的に使うべきだと思っているにも関わら
ず、小松さんが「で、なんでアマチュア無線なの?」と投げた言葉に素直に
同意してしまいました。たぶん、最初に見た文面(例の代理投稿)がとても
怪しげ(普通のアマチュア無線家にとっては、)だったからだと思うのです
が。
岡田 格(おかだいたる)
JF2NXS/1
In article <MIYACHI.95...@rosetta.rosetta.sccs.chukyo-u.ac.jp>
miy...@rosetta.sccs.chukyo-u.ac.jp (Yuichiro MIYACHI) writes:
|> *CB無線は日山協の取り決めに準ずる。
|とありますが、CB無線の方の規定と、アマチュア無線の規定とはそんなに
|かけ離れたものなのでしょうか。私も調べるつもりですが、こちらはどうい
|うものなのか、ポインタでも示して戴けますと幸いです。
私自身は「ラジオの製作」誌のCBのページで、何度となくCBの?チャンネ
ルと特定小電力の?チャンネルを定時(1日2回だったと思う)に聴守するよ
う登山家が呼びかけている、という記事を読んでいたので、今回の山岳ネット
の話も同種のものだろうと思っていました。
|> 山口@NEC情報システムズと申します。以下、代理投稿です。
|転載ではなく、代理投稿なされた、と言う事ですので、よろしければ元文を
|書かれた方に回送戴き、お返事下さいます労を戴けます様お願い致します。
|#転載でも、この手のフォローについては元文の方に回送する義務はあるか
|#と思いますが…。私の勝手な思い込みかな?
山口さんからメールを頂きました。元記事を書かれた葛岡さんは技術的な問題
で、fj は読めるが投稿できない状態にあるそうです。そのために代理投稿と
いうことになったそうです。山口さんによるフォローは明日以降、葛岡さんは
なかなか多忙な方のようですが、そのうちフォローがあるだろう、とのことで
した。
--
Masayuki Uchida JL7CLE/7K4BHA/WH2O
The Internet:muc...@postman.riken.go.jp
Packet Radio:JL7...@JA1YWX.10.JNET1.JPN.AS
○○が主で××間の連絡であれば、アマチュア無線を使っちゃいけないとか言っ
たら、どんどんアマチュア無線の世界が狭くなってしまいますね。もちろん、
本当に使っちゃいけない場合も沢山ありますが、本来問題ないにも関わらず狭
く狭く考えてどんどん使えなくしてしまうのは困りますよね。
アンテナの調整の連絡に1200MHzのハンディーをよく使うのですが、7MHzのア
ンテナを調整しているときには、連絡に使っている1200MHzには私は無線とし
ての興味はまったく感じていません。これなんかも、そのうち携帯電話やCBを
使えって言われちゃうんでしょうかね?
パケットなんかも、アマチュア無線じゃなくてインターネットでやれーとか言
われちゃうのかな?
de JH3PRR/北川
In article <ohya-1312951709150001@katase> oh...@msui.isl.melco.co.jp (M.OYA) writes:
lra> JL2LRA/横浜市旭区です。
OYAさんは、以前TR1300の話の時に、
横浜付近では週末なら6mAMのアクティビティも結構ある、
と教えて下さった方でしょうか?
JarlNewsに、12/23に6mAMのコンテスト(名前は失念)があると出ていたので
時間があれば(他にやることがなければ、に近いのです..f^^)、何処かに移動
して参加してみたいなと思っているのです。
それで、確か50.50と50.52(?)と50.64(??)を聞くと良いとのことでしたが、
この周波数にはどの程度の意味があるのでしょうか?
昔読んだ入門書には「50.50~60にAMの局が出ています」としか書かれていな
かったのでオヤと思ったのです。AMをやる人が少なくなってきて、そのような
特定のスポットを聞くような慣習が出来たのでしょうか?
####
突然、話題を変えてしまって済みません。
(fj.rec.outdoorは取ってしまいました)
lra> ちょっと気になったのですが、以下の事はアマチュア無線でやっていいのでしょうか
…
lra> 登山が主で登山パーティ間の連絡であれば、HAMより特定小電力やCBのジャンルだと
lra> 私は理解しているのですが。
非常事態"だけ"を前面に押し出されるとちょっと..、と思わなくはないですが、
基本的には随分前からハムの楽しみ方の一つとして認められている、
モービル運用と同じと考えて良い、と私は思います。
(モービルでも仲間うちで連絡に使う場合の方が多いのでは!?
固定でも近所の人とラグチューだってしますよね!?)
ちゃんと免許を取ってそれなりの運用をするのであれば、問題無いのではない
でしょうか。
私の印象では、スキー場より山の方が"アマチュア無線"を楽しんでいる人の割
合はずっと多いと感じています。彼らが、山から無線の楽しみを知ったのか、
その逆なのかは、知る由もありませんが。
In article <ohya-1312951709150001@katase> oh...@msui.isl.melco.co.jp (M.OYA) writes:
JL2LRA/横浜市旭区です。
ちょっと気になったのですが、以下の事はアマチュア無線でやっていいのでしょうか
確か、ハムフェアやJARLの総会であっても主催者の連絡は
特定小電力無線を使っていた覚えがあるのですが。
In article <DJGzJ...@trl.mei.co.jp>, kan...@trl.mei.co.jp (Kaneko
Shigeki) wrote:
> 金子@ 7N3MXK です。このニュースグループには、初めて投稿します。
>
> まず、背景としましては、登山者、特に組織化された(山岳会の会員など)人は、
> 山に、アマチュア無線機を携行することが多くなっています。
> 理由は、以下のようなものです。
>
> ・数パーティで違うルートに入山したときに、連絡に使う。(普通、偶数時45分
> とか時間を決めて交信したりします。)
> ・万が一、遭難したときに、緊急通信を行う遭難対策用。
>
> 勿論、無線従事者免許を取得しています。私の所属する山岳会では、無線従事者
> 免許を取ることが要求されます。また、無線局も、会員個人が自分で開くものの
> 他に、クラブ局を開設しています。(好山会無線クラブ、JO1YAC)。
登山が主で登山パーティ間の連絡であれば、HAMより特定小電力やCBのジャンルだと
私は理解しているのですが。
高校の時、山岳部に所属していた覚えがあるので、投稿します。
高校の時、部に免許をとって運用している先輩が数人おられたので、登山する時はアマチュア
無線をパーティ間で使用していました。もちろん、無免許の人は使えませんが。
その場合、特定小電力やCBのジャンルのものでは、状況によっては、連絡がつかないこともあ
り、アマチュア無線のほうが好んで用いられていました。
なお、アマチュア無線の使用については、当時の高校登山連盟(?名称忘れた)の教本にも記
されています。
> 実際、私のことではないですが、冬山(剣岳)で、緊急無線を聴取してもらったため
> に、助かった例があり、どこの山岳会でも真剣に取り組んでいます。少し甘えが
> あると思われる方もいらっしゃると思いますが、例えば、厳冬期に行方不明になった
> 場合、場所を特定できる手掛りがないと、捜索隊も出動しません。
上記の事はよく理解しますが、だからといってアマチュア無線を使っても
OKと言う意見には抵抗を感じます。
上記の教本には(日本の場合)非常の際は○○Hzで何時と何時は緊急無線用に使いなさいなど
と書いてありました。
今では、山を登らなくなりました。無線の免許はとりましたが。
-----------------------------------------------------------
吉田 順一 東京理科大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 修士課程在籍
E-mail jun...@hafu0103.me.kagu.sut.ac.jp
jun...@hafu0104.me.kagu.sut.ac.jp
jmm...@ed.kagu.sut.ac.jp
In article <OOIZUMI.95...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp>,
ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp (OOIZUMI Masaaki) wrote:
>電監は、「送信できる状態で所持することは、その時点で
>電波法に触れる」という見解ですので、従免および所持する
>無線機にかかる局免(もしくは証票)を持っていない場合は、
>電波法違反とされる恐れがあります。
これですと送信機に対する局免をとる前に、送信機を購入したり、送信回路を作っ
たりしてはいけないということになるのでしょうか。
それから非常通信を目的として無免許で無線機を携帯するのは、電波法のどれに抵
触するのでしょうか。無免許で定時交信などをやるのはまずいのはわかるのですが
、電波法52条にあるような人命にかかわるような非常通信を目的として携帯するの
が、どのようにまずいのか教えてください。実際に無免許で無線機を山岳に持って
行ったとしても非常通信をする機会に会うことはまずないでしょうしザックのこや
しとして朽ち果てるだけのように思われますが。
衛星を使用した小型の携帯電話が普及すればアマチュア無線機のこのような使い方
はなくなっていくのではないかと思います。来年から日本でも始まるそうですが、
ぼくの聞いたものではとりあえず3kgあるそうです。
--
Suto Taku / 須藤 拓, Naval Arch. & Ocean Eng., Univ. of Tokyo
su...@iis.u-tokyo.ac.jp
http://underwater.iis.u-tokyo.ac.jp/~sutoh/
7N3SLN
In article <sutoh-14129...@iide.iis.u-tokyo.ac.jp> su...@iis.u-tokyo.ac.jp (Suto Taku) writes:
>これですと送信機に対する局免をとる前に、送信機を購入したり、送信回路を作っ
>たりしてはいけないということになるのでしょうか。
さすがにそういうことはないと思います。電監だって、これを
もって取り締まろう、というわけではないようですから。
聞かれれば、そのように回答する、といったレベルだと思います。
なので、上の例でいえば、「遅滞なく」所定の申請をすれば
大丈夫だと思います。
>それから非常通信を目的として無免許で無線機を携帯するのは、電波法のどれに抵
>触するのでしょうか。無免許で定時交信などをやるのはまずいのはわかるのですが
>、電波法52条にあるような人命にかかわるような非常通信を目的として携帯するの
>が、どのようにまずいのか教えてください。実際に無免許で無線機を山岳に持って
>行ったとしても非常通信をする機会に会うことはまずないでしょうしザックのこや
>しとして朽ち果てるだけのように思われますが。
少なくともアマチュア無線である限り、非常通信を目的と
することは目的外使用にあたりますので、抵触するはずです。
アマチュア業務をしている人間が、結果として非常通信を
扱った、というのとはわけが違いますから。
#常置場所に帰らないと、法令集がないので細かいことは
#書けませんが。
もちろん、非常通信を目的とする無線局を開局すること
自体が違法なのではありません。なので、船舶関係と
同じように、所要の法改正を行なって然るべき
局種を創設すればよい、ということになるでしょう。
--
********************************************************************
* 東京大学生産技術研究所第3部高羽研究室 大泉 雅昭(MASAAKI OOIZUMI)*
* (工学系研究科電気工学専攻修士課程2年)*
* e-mail:ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp *
* ooi...@ee.t.u-tokyo.ac.jp(生研に転送されます) *
********************************************************************
In article <OOIZUMI.95...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp>
ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp (OOIZUMI Masaaki) writes:
|> 無線機の携帯だけでは違法ではありません
|電監は、「送信できる状態で所持することは、その時点で
|電波法に触れる」という見解ですので、従免および所持する
|無線機にかかる局免(もしくは証票)を持っていない場合は、
|電波法違反とされる恐れがあります。
へぇ、そこまでつっこんだ見解になっているのですか。知らなかった。私は
送信中の現行犯逮捕しか手段がないかと思ってました。
しかし、これを逆手にとられて、「アマチュア無線機を山に持ち込むときは、
アンテナと電源をバラしておこう。」なんて文書が出回ったらやだな。
> 広瀬(JN1MSO/1)です。
> OYAさんは、以前TR1300の話の時に、
> 横浜付近では週末なら6mAMのアクティビティも結構ある、
> と教えて下さった方でしょうか?
はいはいそのとおりです。JL2LRA/横浜旭区です。
> JarlNewsに、12/23に6mAMのコンテスト(名前は失念)があると出ていたので
> 時間があれば(他にやることがなければ、に近いのです..f^^)、何処かに移動
> して参加してみたいなと思っているのです。
>
> それで、確か50.50と50.52(?)と50.64(??)を聞くと良いとのことでしたが、
> この周波数にはどの程度の意味があるのでしょうか?
> 昔読んだ入門書には「50.50~60にAMの局が出ています」としか書かれていな
> かったのでオヤと思ったのです。AMをやる人が少なくなってきて、そのような
> 特定のスポットを聞くような慣習が出来たのでしょうか?
わたしの知っている、前後関係を私なりに解説しましょう。
各OM諸兄の、適切なるフォロを願います。
6M-AMは、自作送信機が比較的簡単に製作できるという利点があります。
手っ取り早く自作する時には、水晶発振器を使ったストレートな回路が好まれます。
この水晶発振器の周波数が、某MIZUHO,某FCZ研などから出ている製品やキット
などだと50.5/50.52/50.64だと私は記憶しています。
また秋葉原で、ジャンクの水晶片を見かけますが、
この一つが50.64だったような覚えがあります。
自作波の局と交信するのもAMの楽しみと私は勝手におもっていますので
これらの水晶の周波数をワッチすると良いという掲示を出したのです。
私は神奈川県経ケ岳にて移動した時、この周波数を中心にQSOしていました。
一説には昔の水晶式トランシーバには50.4が入っているという話もありました。
確認はしていませんが
無論、自作無線機でもPLL/VFOの方もおられますし、RJX601などのVF0機も
お使いの方もおられますので、これらの周波数が使われている場合には
その上下でQRVすることもおすすめします。
#JARL NEWSにコンテストの話がでているのでしょうか? 良かったら
教えてくださいませ。さんかしょうかなぁ
: 須藤@東大船舶海洋です。(居場所は生研です)
:
: In article <OOIZUMI.95...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp>,
: ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp (OOIZUMI Masaaki) wrote:
: >電監は、「送信できる状態で所持することは、その時点で
^^^^^^^^^^^^^^^^
: >電波法に触れる」という見解ですので、従免および所持する
: >無線機にかかる局免(もしくは証票)を持っていない場合は、
: >電波法違反とされる恐れがあります。
:
: これですと送信機に対する局免をとる前に、送信機を購入したり、送信回路を作っ
: たりしてはいけないということになるのでしょうか。
あくまで送信できる状態であれば、ということです。
実際違法無線(ダンプカーに144/430のアマチュア用FMトランシーバー
を載せての無免許運用、しかも会社ぐるみ)逮捕のドキュメント番組
を見た限りでは、モニターしていて、該当車を特定し、警察官立会い
(電気通信監理局職員には、捜査権が無いため)のもとに、車内の検査
を行なっていました。この時点で、電波が出るようになっていれば、任意
で該当機器の提出を求めていました。
マイク、キーヤ、TNC等の信号入力装置とアンテナがポイントだそうです。
: それから非常通信を目的として無免許で無線機を携帯するのは、電波法のどれに抵
: 触するのでしょうか。
他の方も既に言及されていますが、単に無免許による運用(運用の
恐れが有る)とみなされるだけです。
大体、無免許では非常通信訓練は出来ませんしね。
日本ではあくまでアマチュア無線の位置付けは、個人の趣味でしか
ないんですが、公共の福祉/サービスの目的にも使用出来る様にし
ないと、今後周波数確保が増々困難になっていくと思っています。
--------
くまがいた かおう! JE1CKA/KH0AM
熊谷 隆王 <je1...@nal.go.jp>
In article <K9410065.95Dec14161012@sneezy_21.edu.cc.uec.ac.jp> k941...@edu.cc.uec.ac.jp writes:
>毛馬内@電通大(JL1XEU)です。
>
>>一説には昔の水晶式トランシーバには50.4が入っているという話もありました。
>>確認はしていませんが
その昔の逓倍式の送信機では6mは6逓倍がよく採用されて(TX-88Dとか)
そのとき目的周波数の6分の1がきりの良い周波数が使われたわけで
8.4MHzの水晶から50.4MHzができた.別記事の50.52MHzとか50.64MHzなども
6で割っても端数のでない周波数であるということ.
>私のTR-5000には、50.300の水晶が入っています。
これはオーバートーン発振の水晶の採用でいきなり目標周波数を
発振しているので端数を考えなくなった結果だったはず.
>それで、確か50.50と50.52(?)と50.64(??)を聞くと良いとのことでしたが、
>この周波数にはどの程度の意味があるのでしょうか?
50.50は昔ロールコールをやっていたと思います(17~18年前)。
>昔読んだ入門書には「50.50~60にAMの局が出ています」としか書かれていな
>かったのでオヤと思ったのです。AMをやる人が少なくなってきて、そのような
>特定のスポットを聞くような慣習が出来たのでしょうか?
特定のスポットを聞く習慣は、ロールコール以外はなかったと思います。
ただ、自作の水晶式の機械を使う知人がQRVする時は、その近辺をワッチ
しました。その自作派の為に、特定のスポットをワッチする習慣はなかった
と思います。
PLL化(周波数直読)が進む頃にはA3からA3jに移行してましたので、
A3(A3H)での運用はロールコール位しか思い出しませんねぇ~。
RJX-601の水晶を交換して50.80でキャリフ゛レを取ってました。
PS:そういえば、最近6mのA3には出ていまいなぁ~。
相手がいればでます(免許は下りてます)。
呼出し符号:JJ1GUW
QTH :東京練馬区
出力 :A3の10W(昔は3W)
ANTは、垂直系ですが、A3をやるのであれば、ヘンテなでも
作成します。
お近くの局よろしく。
--
_/_/ Wagon CAR BOY計画進行中
_/_/ (株)NJK オープン・制御システム統括第4S
_/_/ 金子昌義 E-mail: ke...@rd.njk.co.jp
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
On 12/14/95(12:34) ooi...@ee.t.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) wrote
in <OOIZUMI.95...@escargot.ee.t.u-tokyo.ac.jp> (fj.rec.ham:6642/etlinn):
| >、電波法52条にあるような人命にかかわるような非常通信を目的として携帯するの
| >が、どのようにまずいのか教えてください。実際に無免許で無線機を山岳に持って
| >行ったとしても非常通信をする機会に会うことはまずないでしょうしザックのこや
| >しとして朽ち果てるだけのように思われますが。
|
|少なくともアマチュア無線である限り、非常通信を目的と
|することは目的外使用にあたりますので、抵触するはずです。
|アマチュア業務をしている人間が、結果として非常通信を
|扱った、というのとはわけが違いますから。
|もちろん、非常通信を目的とする無線局を開局すること
|自体が違法なのではありません。なので、船舶関係と
|同じように、所要の法改正を行なって然るべき
|局種を創設すればよい、ということになるでしょう。
現行で非常通信を目的とする無線局を開局することは十分可能です。確か、
「非常局」という局種もあります。(免許申請の際の工事設計書に電源系統図
も必要で、万一の時に確実に電波が出せる事が重視されているようです。)
また、山岳遭難対策用の無線としては、166.23MHz(FM)の周波
数が割り当てられています。(局種についてはわかりません)
やはり、安くて簡単に入手できる性能の良い無線機が、アマチュア無線機だ
と言うことが問題の根底にあるように思えます。
この春、150MHz帯で、1~数ch使える出力1~5Wの携帯無線機を探したのです
が、本体のみで13~18万円でした。業務用無線機は何故か値段が高いです。
このときは、アマチュア無線機の改造機で免許を受けることも検討してしまい
ました。:-)
もっとも、私の知る人で、一人で海に出るときの万一に備えるつもりでアマ
チュア局を開局したけど、今では、しっかりアマチュア無線を楽しんでいる人
もいます。
合法的で健全なアマチュア局であれば、持ち歩くリグが遭難対策を兼ねてい
ても問題ないと思います。
河西勇二/JN1KCY、
こうせんおやまじっけん1,2
> それで、確か50.50と50.52(?)と50.64(??)を聞くと良いとのことでしたが、
> この周波数にはどの程度の意味があるのでしょうか?
50.620MHzもよくスポット的にAMの電波が聞こえます。
QRP用の周波数との認識があるようですが、詳しくは??? です。
FCZのQRPpキットにこの周波数が設定されているのも何か原因が
ありそうですが、「卵が先か鶏が先か」は知りません。
23日のAMコンテストは、楽しみにしています。
ニュー・イヤー・パーティーもAMで出ます。(昨年は、何とか20局と
交信できました。)
AMの電波は、少なくはなりましたがまだまだ愛好者はいますので、電波
を出してみて下さい。
---------------------------------------------
National Institute for Physiological Sciences
岡崎国立共同研究機構 生理学研究所 技術課
SAZI Tosiyuki : 佐治 俊幸 : JR2IPN
---------------------------------------------
| アマチュア無線の
| 非常通信のポテンシャルの高さ、とりわけ受信能力の素晴らしさは積極的に社
| 会にPRされるべきです。
それが法律的に認められるかどうかとは基本的に別の問題であるとするなら、北
川さんの主張はごもっともです。
| 元の投稿の内容は確かにまだ稚拙かもしれないが、私には悪気は感じられませ
| んでした。それよりも、それに対するあまりに冷淡というか狭量な反応の方に、
| むしろ愕然とするものがありました。中には恥ずかしい内容のもあったし。
その無垢な稚拙さがかえって恐かったです。多分投稿したご本人も気づいてはい
らっしゃらないと思いますが、いつのまにか「非常である」ということが錦の御旗
のようになっているということ、それによっていつのまにか法がないがしろにされ
ているという事実が見え隠れしています。
ことは人の生き死にに関わることです。その重さについてはこの議論に関わるす
べてのアマチュア無線家に認識の違いはないと思います。でも、平時には日本は法
治国家なんです。
それに、
In article <4ajacd$b...@nttmfs.nslab.ntt.jp>, mitu...@techno.nslab.ntt.jp
(Yoshiyuki Mitsutake) wrote:
| #俺達は命が掛かっているんだ。お前らは遊びだろうが てね。
こういう手合いと度量の広さを比較されるのはいかがなものでしょうか。
私自身は、「毎日が非常時」ではなく「いざというときも平時」であることが度
量の広さと心得ます。
BT
「ヤマタン」という単語がまだでてこない。
--
KOMATSU Toshiki / Joint Graduate school of Chem., Univ. of Tsukuba
kom...@nimc.go.jp, s93...@ipe.tsukuba.ac.jp
「ヤマタン」は馬場島派出所にありますので、剣岳に登られる方は
借りていきましょう。
ヤマタン:登山者が携帯する発信器、
又は、その発信器の電波を頼りに遭難者を捜索するシステム。
#で、あってるかなぁ(^^;
#受信側が気になりますね。どんなアンテナ使ってるのか...
山森@上市町
--
Yamamori,mas...@toyama.rim.or.jp,JE9VJF
>これはオーバートーン発振の水晶の採用でいきなり目標周波数を
>発振しているので端数を考えなくなった結果だったはず.
ところが、TR5000って24逓倍なんですよねぇ....
#スプリアス特性ってどうなってるんだろ。
では。
--
☆★☆ 電通大メジャー化キャンペーン(勝手に)実施中 ☆★☆
☆ 電気通信大学電子工学科2年 ☆
☆ 毛馬内 洋典(H.Kemanai) "KEMA" S49.7.5生 ☆
☆ アマチュア無線局 JL1XEU/第一級アマチュア無線技士 ☆
☆ E-mail : k941...@edu.cc.uec.ac.jp ☆
☆★☆電気通信大学は、東京都調布市にある国立大学です。☆★☆
In article <KITAGAWA.95...@qed.laser.ee.es.osaka-u.ac.jp>,
kita...@ee.ES.Osaka-U.AC.JP (Masahiro Kitagawa) wrote:
| >| #俺達は命が掛かっているんだ。お前らは遊びだろうが てね。
| >
| > こういう手合いと度量の広さを比較されるのはいかがなものでしょうか。
|
| いかがなものでしょうかって、誰がそんなものと比較しろと言ったのですか?
私は、これらの発言をする者たちの存在を勘案して度量云々の議論を起こされる
のは考え物ではないかと思いました。あくまでも個人的見解です。
いずれにせよ、枝葉の議論ですのでこれはこの辺で。
山岳無線ネットワークの件に対して、もう少しだけフォローします。もし私の
記事中に誤りがあれば、御指摘お願いします。
(1) CB無線について
At Mon, 11 Dec 1995 12:40:11
yu...@nsis.cl.nec.co.jp (Yuuko Yamaguchi) said:
yuuko> *CB無線は日山協の取り決めに準ずる。
At Tue, 12 Dec 1995 15:54:06
miy...@rosetta.sccs.chukyo-u.ac.jp (Yuichiro MIYACHI) said:
miyachi> とありますが、CB無線の方の規定と、アマチュア無線の規定とは
miyachi> そんなにかけ離れたものなのでしょうか。私も調べるつもりですが、
miyachi> こちらはどういうものなのか、ポインタでも示して戴けますと幸い
miyachi> です。
日本山岳協会(日山協)のCB無線の取り決めに関しては、「登山実技教本
基礎編」(日山協)に載っています。この本より少し抜粋します。
----------------------------------------------------------------------
[山岳通信]
ここでいうトランシーバーとは、無線従事者の国家試験を受けて資格を取らな
くても、簡単な手続きだけで無線電話が使える、いわゆる市民バンド・トラン
シーバーのことである。これを山岳地帯で有効に使用するために、日本山岳協
会で制定した通信規定と使用上の注意点について述べる。
下記の一定時間内は一切の通信を止めて全員受信状態とし、遭難発生、緊急事
態発生等の緊急通信だけをこの時間帯に送信すること。これを沈黙時間という。
沈黙時間(全国統一)
11:00~11:15、16:00~16:15、20:00~20:15
周波数 26.976MHz
緊急通信を送信する場合は、通信の冒頭に”緊急、緊急、緊急”と3回付す。
市民バンド・トランシーバーは、必ず地方電波監理局の登録をすませたものを
使用しなければならない。
----------------------------------------------------------------------
(2) 剱岳入山について
「富山県登山届出条例施行規則」によると、12/1から4/15までの期間は「パー
ティ間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める」とさ
れています。
◆ 山口 裕子(Yuuko Yamaguchi) E-mail: yu...@ats.nis.nec.co.jp
◇ NEC情報システムズ 技術システム(事)
#climbing mailing list のお問い合わせは、owner-c...@iijnet.or.jp へ。
#登山愛好者の皆様の仲間入りを、心よりお待ちしています。*^o^*
| 私個人の解釈では、「非常通信を目的として無線局を開くのは違法」という記
| 述は、電波法令のどこにも見当たらないように思えます。
違法ではありません。すでにフォローの通りです。
しかし、Yuuko Yamaguchi さんの書き方ですと、
>「非常通信を目的としてアマチュア無線局を開くのは違法」という記
> 述は、電波法令のどこにも見当たらないように思えます。
と、いう風に読みとれます。
従いまして、問題は免許状の「無線局の種類」「通信の相手方」「通信事項」の
いわゆる指定事項ということになります。
ちょっと話がずれますが。
ki...@dsec.cow.melco.co.jp (Tatsuya Kimishima) wrote:
> アマチュア無線は単に非常時に利用するだけだという人は、GPSで自分の位
>置を調べて衛星回線で遭難信号を送るようなシステムでも開発した方がよっぽ
>ど役に立つと思います。
マゼランというメーカーから定価29800円のハンディータイプの
GPSが売られているようですが、どんなものなのでしょう?
ああいう機械ものは好きなので ^^;、買ってみたい気がしている
のですが、実用に耐えるものなのかご存じの方がいらっしゃったら
教えていただけないでしょうか?(操作性、精度、信頼性等)
山岳無線ネットワークに関する記事の中で、電波法令の解釈が問題点の一つに
なっているようですので、この中から今回の議論に関係ありそうな箇所を抜粋
します。
私個人の解釈では、「非常通信を目的として無線局を開くのは違法」という記
述は、電波法令のどこにも見当たらないように思えます。
#代理投稿者としては、元記事は勝手に改変できません。すみません。
#果たして、fj.rec.hamには山屋さんはどのくらいいるのでしょうか?
----------------------------------------------------------------------
[電波法]
(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通
信事項(放送をする無線局については放送事項)の範囲を超えて運用しては
ならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りではない。
一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号
を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以
下同じ。)
二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合
その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令
で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安
全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をい
う。以下同じ。)
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用するこ
とができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救
助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
をいう。以下同じ。)
五 放送の受信
六 その他郵政省令で定める通信
(非常の場合の無線通信)
第七十四条 郵政大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他
非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救
助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のため必要な通信を無線局
に行わせることができる。
2 郵政大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その
通信に要した実費を弁償しなければならない。
(非常の場合の通信体制の整備)
第七十四条の二 郵政大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保
するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、
通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 郵政大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力
を求めることができる。
(報告等)
第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で定める手続きに
より、郵政大臣に報告しなければならない。
一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認め
たとき。
三 無線局が外国において、あらかじめ郵政大臣が告示した以外の運用の制限
をされたとき。
第八十一条 郵政大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を
確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告
を求めることができる。
[無線局運用規則]
(前置符号)
第百三十一条 法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するた
めの呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に『非常』三回を前置して行
うものとする。
(『非常』を受信した場合の措置)
第百三十二条 『非常』を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合
を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなけれ
ばならない。
(取扱の停止)
第百三十六条 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合
は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
----------------------------------------------------------------------
※非常の場合の呼出し ※非常の場合の応答
(1) 非常 3回 (1) 非常 3回
(2) 相手局の呼出符号 3回以下 (2) 相手局の呼出符号 3回以下
(3) こちらは 1回 (3) こちらは 1回
(4) 自局の呼出符号 3回以下 (4) 自局の呼出符号 1回
登山であれ、スキーであれ、アマチュア局を開局するのを良い機会として、
ハムの楽しさも是非知って欲しいと思いますが、
ka...@pfu.fujitsu.co.JP (KATAYAMA Yoshio) wrote:
>問題になっているのは「非常通信を目的としてアマチュア局を開設する」
>ことだと思います。
>アマチュア業務を目的とした申請をして、実際には非常通信を目的に開
>設することは、公文書偽造になるのではないかという気がしますが、い
>かがなものでしょうか。>法律に詳しい方
私は法律には素人ですが、具体的にどういう場合に公文書偽造など
という大それた罪に問われるとお考えでしょうか?
例えば、免許申請時に「非常のときしか使わないけどね。」などと
口頭で話していたとしても、申請内容が虚偽のものとして罰せられは
しませんよね?(もし裁判にでもなれば状況証拠になるかもしれませんが)
さらに、平時にアマチュア業務を行っている局が、非常通信を行うのは
法に明記されていて問題ないわけですから、残る可能性は、
「アマチュア業務を行わずに非常通信やその訓練だけを行うと、
虚偽の申請で免許を得たとして罰せられる」という事でしょうか?
開局してもほとんど波を出さない人もいることを考えると、
(アマチュア業務を行わないことを理由に罰する?)そういう法の
解釈は無理だと思うのですが。
In article <ohya-1912951041170001@katase> oh...@msui.isl.melco.co.jp (M.OYA) writes:
> 本当に山の通信訓練をアマチュア無線家がやりたいのであれば
> 他のメディア(JARLNEWS、FWD パソ通ETC)
> にもシーズン前から何度も掲示して、より多くの人に知らせる努力も
> 必要ではないのでしょうか?
> どうか、山関係者の人、そっちの事も検討してください。
最初から眺めていました、色々法律的な話と人道的な話が交錯して難しいで
すね。私が気になっていたのは、非常通信があった時の他の局の対応のことで
す。
数年前、近所(箱根/丹沢方面)の山で心臓発作を起こした人がいる旨の非常
通信が430MHzでありました。免許人は心臓発作を起こした当人の様で、一緒に
いた人(Aさんとします)がRIGを使って助けを求めて来ていました。Aさんは免
許を持っていない様で、RIGの使い方もままならない状況でした。
運良く、お医者さん(本人曰く麻酔医)と看護婦さんががワッチしていらっしゃっ
て看護婦さんは距離も近い様で直接現地へ行くということで、お医者さんは、
心臓マッサージの方法を指導されていました。
このままだったら、美談で終ったのですが。。。
Aさんは、433MHz(呼出周波数)でQRVしていました。
「QSYしろよぉ~」
「CQCQ。。。」
「非常通信周波数に移れよ~」
「お前、無免許だろ」
とか、罵声がでて来てお医者さんの指示すら聞こえなくなりました。(多分)
現地では緊迫したパニック状況だったでしょう(私の想像)、その状況下でRIG
の操作方法など教えられるべくもありません。
また、QSYしようと付近の周波数を探してくれる他の局がいました。その局
がラグチュウ中の局にブレークをかけて事情を説明したところ、1局は直ちに
QRTしますということでした。しかし、他の1局「もともとこの周波数は自分
達が使っていたんだ、なんで非常通信で明け渡さなきゃならない」などと言っ
て逆にダラダラ話し込み出しました。
なんで、
非常通信が実施されている状況下でこんなことが出来るのでしょうか?
(本来法律で非常通信を妨げてはいけないでしょ、例え法律でなくても考え
てみれば分かる事だと*私は*思う。そんな判断も出来ない者に免許を与えて
いる事すら恥ずかしい)
また、逆にその場に至っても法律論なのですか?
そりゃ、だから何でもして良いなんて言いません。しかし、私のモラルとは
相容れないものをその時強く感じました。
そんなハムに嫌気がさして(それだけじゃないですけど)、私はQRTしました。
最近では、特小を使っています。携帯電話の方が連絡には適していると思う
し、電話代が気になるのだったら、パーソナル無線だってある。
登山愛好家の皆さん、海の様に「それ用」の無線設備が普及できるように働
きかけた方が得策ではないかと思います。ハムは無線をすることが目的なもの
ですから。XX(登山に限らない)するのに便利だからハムの免許をというのは
お門違いですから。(「ついで」と言うのも変な感じがする)
もともと、日本のハムって法律で事故^h^h自己訓練って決められているので
すから。
-----------------------------------------------------------------------
親の言う事を聞かない子でも、
親の真似はしっかりとする。 僕が作った言葉じゃありません。
堀本 正文
| ka...@pfu.fujitsu.co.JP (KATAYAMA Yoshio) wrote:
| >アマチュア業務を目的とした申請をして、実際には非常通信を目的に開
| >設することは、公文書偽造になるのではないかという気がしますが、
| 私は法律には素人ですが、具体的にどういう場合に公文書偽造など
| という大それた罪に問われるとお考えでしょうか?
「公文書」は出す主体が公の文書のことで、この場合免許申請者は「私人」です
ので、「私文書」の扱いになると思います。
# たとえば、免許状は公文書です、よね。
ただ、私文書としたとしても私文書偽造、行使の罪には当たらないんじゃないか
なと思います。(この辺は勝手な推測)
虚偽記載による免許取得に関わる罰則は電波法に明文化されています。
# 条文は知らないので今までフォローしなかったけど・・・。
| また、逆にその場に至っても法律論なのですか?
逆に、とは何の逆でしょう。堀本さんの挙げた例では、「アマチュア無線家のモ
ラルの欠如」という話題がでてきますが、法律的には何の問題もないようにお見受
けします。強いて挙げれば非常通信でも呼び出し周波数を長時間占拠するのはよろ
しくないという主旨の条文に引っかかる程度でしょう。
私の知っている例では、「車がたんぼに引っかかった」と非常呼び出しをした人
がいます。交信相手は私。その後監査指導委員から電話がいきなりきてさんざんし
かられました。確かに、生命に危害がかかっているわけでもないし、近くに民家も
あったみたいだし非常じゃないのではありますが、知らないんだもん。このときは
ずいぶん勉強させてもらいました。:-)
# 運用中、周囲は協力的でした。
非常であるかどうかという判断の分かれ目は、むしろ運用中より運用後の郵政大
臣への報告の段階にかかると思います。そこまではあくまでも「一般の交信」にす
ぎません。
もし認められなかった場合、「正当な事由なく非常通信を行った者」には罰則が
待っていたような気が(、・・・すごくうろおぼえ)。
ですから非常通信という「牛刀」を振りかざすことなく、普段からの「一般の交
信」をもっとスマートに行うようにアマチュア無線家は相互に啓発しあい、山屋さ
んにもそれを理解してもらうようにしないとよくないといえます。
もしくは、
| 最近では、特小 携帯電話の方が連絡には適していると思う
In article <KATE.95De...@yamato.trad.pfu.fujitsu.co.jp> ka...@pfu.fujitsu.co.JP (KATAYAMA Yoshio) writes:
>問題になっているのは「非常通信を目的としてアマチュア局を開設する」
>ことだと思います。
そうですね。いろいろな方が何度もフォローされている通り、
非常通信を目的とする局を開設すること自体は、
全く問題ないことです。それを、アマチュア局とすることが
問題なわけです。
で、なぜ、目的を開設申請に際して書かなければいけないかというと、
それによって割り当てる周波数が違うからなのです。
非常局であれば、然るべき周波数が割り当てられます。
逆に、アマチュア無線の周波数には、非常局は
割り当てられないはずです。
ですから、そのような申請をしても、却下されると思います。
もちろん、正当に免許されたアマチュア局が結果として
非常通信を扱った、というのは、全く問題ありません。
この辺を混同されないように願います。
#混同といえば、「非常通信」と「非常の場合の通信」は
#違いますからね。その点も注意して下さい。
In article <4b2ogv$d...@silk3.ats.nis.nec.co.jp>
Yuuko Yamaguchi <yu...@nsis.cl.nec.co.jp> writes:
|私個人の解釈では、「非常通信を目的として無線局を開くのは違法」という記
|述は、電波法令のどこにも見当たらないように思えます。
ここで問題になっているのは、「非常通信を目的としてアマチュア無線局を
開局すること」だと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~
[電波法]
====================================================================
(免許の申請)
第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を
記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
一 目的
二 開設を必要とする理由
三 通信の相手方及び通信事項
…(以下省略)…
====================================================================
アマチュア局の申請の場合、目的はアマチュア業務として開局しているはず
です。しかし、実体は非常通信を行うことを目的しているというならば、虚
偽の申請ということで違法と言えませんか?
また、
|(目的外使用の禁止等)
|第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通
| 信事項(放送をする無線局については放送事項)の範囲を超えて運用しては
| ならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りではない。
...
|四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態
| が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用するこ
| とができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救
| 助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
| をいう。以下同じ。)
これらの記述からわかるのは、非常通信は目的外使用ではあるが、例外的に行
ってもかまわないということです。目的外使用であることに変わりはありませ
んから、非常通信を目的にアマチュア局を開設することは、目的外使用を目的
に無線局を開局することになり、論理的におかしいですね。
また、非常通信は目的外使用なので
|(報告等)
|第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で定める手続きに
| より、郵政大臣に報告しなければならない。
|一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
このように報告の義務を負うことにもなってるわけです。
--
内田理之 Masayuki Uchida JL7CLE/7K4BHA/WH2O
In article <4b5ag1$7...@eclnews.ntt.jp>
SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> writes:
|登山であれ、スキーであれ、アマチュア局を開局するのを良い機会として、
|ハムの楽しさも是非知って欲しいと思いますが、
同感。
|>アマチュア業務を目的とした申請をして、実際には非常通信を目的に開
|>設することは、公文書偽造になるのではないかという気がしますが、い
|>かがなものでしょうか。>法律に詳しい方
|私は法律には素人ですが、具体的にどういう場合に公文書偽造など
|という大それた罪に問われるとお考えでしょうか?
法律がどう読めるか、という話と実際の事例にその法律が適用できるかとい
う技術的な話とは次元が違うと思うけど。
非常通信を目的としてアマチュア局を開局しても、それを立証することはま
ずできないでしょうから、公文書偽造などでの摘発は行いようがない、とい
うのが現実だと思います。
|開局してもほとんど波を出さない人もいることを考えると、
|(アマチュア業務を行わないことを理由に罰する?)そういう法の
|解釈は無理だと思うのですが。
だから、法律をどう読む(解釈する?)かという話と、具体的な事例への適
用の可否を混同するのはやめてください。
In article <4aqrv0$1...@nttica.aecl.ntt.jp>, fk...@aecl.ntt.jp (Seiji
Fukushima) wrote:
> JL2LRA Oyaさんの
> > 上記の事はよく理解しますが、だからといってアマチュア無線を使っても
> > OKと言う意見には抵抗を感じます。
> > どちらかといえば、将来的には船舶無線みたいにちゃんとした
> > 山岳登山用無線免許を申請して使ってはどうでしょうか
> > 確か、ヨット等のマリンスポーツでは船舶用VHFの免許が必要だと
> > 思います。
> ご意見に賛成します。船舶のSSB 2182KHz, FM 156.80MHz、航空機の
> AM 121.50, 243.00MHzなどのように何らかのフォーン周波数をせめて
> 国内で手当てするのが正論だと思います。
>
> もちろん、正規に免許を受けたアマがオリジナルのごとき「訓練」を
> するのは合法だと思います。
御賛同ありがとうございました。山用の周波数もある様子ですから
無線機メーカに頼めば、一通りの世話を焼いてくれるような気がします。
所で、このオリジナルのポストですが、以前にも見た記憶があったので
ディスクの中掃除してたら
Date: 24 Apr 1995 13:01:38 GMT
にも同様の掲示がポストされていたのでした。
そのときにも書いた覚えがあるのですが、
本当に山の通信訓練をアマチュア無線家がやりたいのであれば
他のメディア(JARLNEWS、FWD パソ通ETC)
にもシーズン前から何度も掲示して、より多くの人に知らせる努力も
必要ではないのでしょうか?
どうか、山関係者の人、そっちの事も検討してください。
洒落>オール山岳コンテストなんかになったりして!!
洒落>コンテストナンバーの替わりに気温と天候を交換したりして。
洒落>訓練よりも、より多くの無線屋が集まるかもしれない。(^^)
>日本山岳協会(日山協)のCB無線の取り決めに関しては、「登山実技教本
>基礎編」(日山協)に載っています。この本より少し抜粋します。
>----------------------------------------------------------------------
>[山岳通信]
>ここでいうトランシーバーとは、無線従事者の国家試験を受けて資格を取らな
>くても、簡単な手続きだけで無線電話が使える、いわゆる市民バンド・トラン
>シーバーのことである。これを山岳地帯で有効に使用するために、日本山岳協
>会で制定した通信規定と使用上の注意点について述べる。
>下記の一定時間内は一切の通信を止めて全員受信状態とし、遭難発生、緊急事
>態発生等の緊急通信だけをこの時間帯に送信すること。これを沈黙時間という。
>
>沈黙時間(全国統一)
> 11:00~11:15、16:00~16:15、20:00~20:15
> 周波数 26.976MHz
> 緊急通信を送信する場合は、通信の冒頭に”緊急、緊急、緊急”と3回付す。
>
>市民バンド・トランシーバーは、必ず地方電波監理局の登録をすませたものを
>使用しなければならない。
>----------------------------------------------------------------------
>
>(2) 剱岳入山について
>
>「富山県登山届出条例施行規則」によると、12/1から4/15までの期間は「パー
>ティ間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める」とさ
>れています。
日山協で、これだけ立派な取り決めがあるのに、何故アマチュア無線を使用
しなければならないのでしょうか?
上記の取り決めに対して、もう少し登山者によるCB無線の普段の利用方法
もしっかり確立しておけば、強いてアマチュア無線を山岳通信に取り入れる
必要も無いかと思います。私はこの辺について考えてみました。
(CB無線による山岳通信及び、登山一般については全く知りませんので、
何か違うようでしたらゴメンナサイ!)
例えば、
1,各有人の山小屋と、ふもとの警察署、山岳救助隊の詰所には、常時
26.976MHzを傍受してもらう。
2,各登山パーティーは最低1台のCBトランシーバーを携行する。
(これは強制で無くても良く、昔の原付のヘルメット着用が努力義務だった
ころの程度の制度で良いでしょう。)
3,入山時に記入された入山届は警察署が取りまとめた後、各パーティーの名前
と男女別の人数、行き先、登山ルート、宿泊予定の山小屋名、その他、必要
事項を警察署から最も近い山小屋宛てに沈黙時間中に通報する。
山小屋から、必要事項があれば、その時警察に知らせる。
(登山中のパーティーがそれを聞けば、自分達が警察と山小屋の両方で登山
中であることが把握されているのがわかる訳で安心感があると思います。)
4,通報を受けた山小屋では、宿泊先の山小屋別に通報内容を中継する。
5,各パーティーは適宜、別のパーティーと交信する等、自分達の登山ルート上
で何組のパーティーが交信可能か把握に勤める。
(もし、何かあった場合に直接山小屋等と交信出来なくても別のパーティー
を経由して山小屋等に連絡できる可能性は高いと思います。)
6,もし、登山中に危険と思われる所があった場合は、随時山小屋に連絡する。
連絡を受けた山小屋はその状況を警察に連絡すると共に、沈黙時間中に、
その状況を各パーティー宛てに周知する。(危険度に応じて随時)
7,警察は、危険な場所を最寄駅等に張り紙をして、後から登山するパーティー
に対し、注意を呼びかける。
8,各パーティーは、宿泊先の山小屋に近づいた時は現在地と、到着予定時刻を
山小屋に知らせる。
9,山小屋は、到着予定時刻になっても来ないパーティーに対して呼び出しを行
い、安否と現在地を尋ねる。
10,パーティーは、途中やむを得ずビバークする時、その旨山小屋に知らせる。
11,山小屋は、一日最後の沈黙時間中に警察にビバークしたパーティー名と位置
を通報する。
12,翌日、ビバークしたパーティーは出発前に山小屋にその後の予定を知らせる。
以上、何項目か箇条書きにしてみましたが、これらをアマチュア無線で行えば、
完全にアマチュア業務から逸脱した行為になります。また、無理やりこの内の
何項目かを行ったとしても、通常のアマチュア局との間でトラブルになる事は
目に見えているでしょう。
上記の体制を整えてから、さらに個人的にアマチュア無線を持って行く事に
ついては何等問題は無いと、思います。
アマチュア無線を山岳通信の対象にするのは、ちょっと考え直してもらえませんか?
de JL1SVR
oga...@mxa.meshnet.or.jp
八丈島/小川 卓(たかし)
ps inter net office の使い方がいまいちです。今回はniftyから投稿しました。
最近プロバイダーに加入したばかりなものですから・・・
In article <4b5ag1$7...@eclnews.ntt.jp> SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> writes:
>開局してもほとんど波を出さない人もいることを考えると、
>(アマチュア業務を行わないことを理由に罰する?)そういう法の
>解釈は無理だと思うのですが。
現実問題と、法解釈とを一緒に論じるのは無理ですよ。
現実には摘発するのは難しいが、法律に照らせば
違法行為ですよ、ということでしょう。その事実が
客観的に証明されれば、訴追なり行政処分なりが
できますよ、ということだと思いますが。
逆にあなたの論理を極端にすれば、「ばれなきゃなにやっても
いいんだよ」ということになりませんか?
In article <ohya-1912951041170001@katase>, oh...@msui.isl.melco.co.jp
(M.OYA) wrote:
| 洒落>オール山岳コンテストなんかになったりして!!
コンテストは寡聞にして聞きませんが、山岳アワードというのは結構あったよう
な気がします。
# ハムと煙は、って奴ですぁ。
In article <4b5ag1$7...@eclnews.ntt.jp>,
SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> writes:
>登山であれ、スキーであれ、アマチュア局を開局するのを良い機会として、
>ハムの楽しさも是非知って欲しいと思いますが、
きっかけが何であれ、ハムの世界に入ってきてくれるのなら歓迎なので
すが、
>ka...@pfu.fujitsu.co.JP (KATAYAMA Yoshio) wrote:
>>問題になっているのは「非常通信を目的としてアマチュア局を開設する」
>>ことだと思います。
身内だけで非常通信(と訓練)だけしか行なわない閉鎖的なグループが、
また1つ増えてしまうのではないかと危惧しています。
これをきっかけにして、登山の楽しみを拡げることも兼ねて、無線を楽
しみ、更に安全にも役立てようというのでしたら、何も異論は唱えませ
ん。あくまでも、「非常通信を目的としてアマチュア局を開設する」こ
とを問題視しています。
>>アマチュア業務を目的とした申請をして、実際には非常通信を目的に開
>>設することは、公文書偽造になるのではないかという気がしますが、い
>>かがなものでしょうか。>法律に詳しい方
>私は法律には素人ですが、具体的にどういう場合に公文書偽造など
>という大それた罪に問われるとお考えでしょうか?
私も法律は素人ですが、「アマチュア業務を目的としない」のに、「ア
マチュア業務を目的とする」旨の申請書を提出することは公文書偽造で
はないかと考えました。
>例えば、免許申請時に「非常のときしか使わないけどね。」などと
>口頭で話していたとしても、申請内容が虚偽のものとして罰せられは
>しませんよね?(もし裁判にでもなれば状況証拠になるかもしれませんが)
「書類手続き上アマチュア業務と記載していますが、非常通信(及び訓
練)のみを目的とした開設です」と断って申請し、それで受理されれば、
問題はないと思います。
#現実には受理されないのでは?
#うろ覚えですが、どこかの自治体で、防災無線のためにアマチュア局
#(社団局)を開設しようとして、待ったがかかったことがあったよう
#に記憶しています
>「アマチュア業務を行わずに非常通信やその訓練だけを行うと、
>虚偽の申請で免許を得たとして罰せられる」という事でしょうか?
立証することは事実上不可能でしょうし、社会に危害を加えるわけでは
ありませんから、敢えて告発しようとはしないと思います。しかし、虚
偽の申請を行なうことは確かですよね。
--
(株)PFU 第4研究室
片山 善夫(JH4BHI/1)
Tel 0427-88-7731 Fax 0427-99-2423
In article <HORIMOTO.95...@goodman.dsec.cow.melco.co.jp>,
hori...@dsec.cow.melco.co.jp (Masafumi Horimoto) wrote:
| だから、私はその後の法律論をしているんじゃなくて、その場での周りの対
| 応を書いているんだけど?
個別の対応ということでしたら、まったくおっしゃるとおりです。
| なにが「牛刀」か判断できますか?
大きなことはいえませんが、法律では判断しなければいけません。それほど非常
通信とはお互いの手足を縛る規定なのです。
もっとも、個人の心の持ちようや、突発的事態に対する善意を法律で云々するの
は難しいし、少なくとも私は判断いたしかねます。しかし、それを組織だててなに
かしようとすれば個人の腹の中では収まらなくなる問題になると思います。
私の議論はこの点にあります。
> >日本山岳協会(日山協)のCB無線の取り決めに関しては、「登山実技教本
> >基礎編」(日山協)に載っています。この本より少し抜粋します。
> >(2) 剱岳入山について
> >
> >「富山県登山届出条例施行規則」によると、12/1から4/15までの期間は「パー
> >ティ間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める」とさ
> >れています。
>
> 日山協で、これだけ立派な取り決めがあるのに、何故アマチュア無線を使用
> しなければならないのでしょうか?
CBバンドの現状を考えると、どこまで円滑に非常通信が行なえるかは疑問がありま
す。
トラッカーの違法開設は昔より減ったものの酷いものです。
最近ではアマチュアバンドも144/430MHz帯での違法開設も最悪です。
携帯性と性能、そして値段を考えるとアマチュアに分があるのは否定出来ません。
アマチュア無線機を持っていくことを奨励するのではなく、免許を取って山屋と
ハム屋の繋がりを作って、安全を確立出来るネットワークをつくろうと言う意見
は大賛成です。アマチュア精神にもぴったりだと思うのですが。
----------------------------------------------------
澤田淳一 ソニー(株) 大崎東テクノロジーセンター
E-mail:saw...@cv.sony.co.jp, saw...@imasy.or.jp
#会社からのfjへの投稿を禁じられているとのことです。
------- Forwarded Message
>Date: Wed, 20 Dec 1995 11:18:19 +0900
>From: c82...@clasv3.citizen.co.jp (Mitsuhiro Okamoto)
>To: yu...@ats.nis.nec.co.jp
In article <ueno-19129...@tmccis.mx.toyota.co.jp>
ue...@tmcfa.qj.toyota.co.jp writes:
> こんにちは、JN2AES上野です。
>
> In article <OOIZUMI.95...@escargot.ee.t.u-tokyo.ac.jp>, ooi...@ee.t.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) wrote:
>
> > 上で澤田さんがおっしゃっていることの根拠は、
> > 電波法施行規則第33条の2です。
>
> ちょうど手元に電波法令集があったので調べてみました。恐らく、第33条2の「二」
> だと思うのですが、このことを指しているのでしょうか?
>
> 参考までに、第33条2の二には、
>
> 「非常通信業務を行う場合であって、無線従事者を無線設備の操作に充てることが
> できないとき」に「無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる」
> と書いてあります。
>
が今話題になっていますが
みなさん一部分しか引用されないので、手元に法令集がないと誤解してしまうようです。
この施行規則第三十三条の二は
第三十三条の二 法第三十九条第一項のただし書きの規定により、無線従事者の資格
のない者が無線設備の操作を行う事ができる場合が、次のとおりとする。
とあり、その等の法三十九条では
第三十九条 ・・・略・・・以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下
この条において同じ。)の無線設備の操作の監督・・・略・・・
でアマチュアは除かれております。
アマチュアはといいますと法第三十九条の三 で規定され、その条文中に引用されている
郵政省令(施行規則代三十四条の八、第三十四条の十)にも免許人以外の者が
操作してよいなどと一言もふれていません。
ちょっと気になりましたので・・・
**********************************************
MITSUHIRO OKAMOTO 岡本 光弘
CITIZEN WATCH CO.,LTD. シチズン時計株式会社
Display Development
Technical Reserch Laboratory 技術研究所ディスプレイ開発室
CATS: (731)2534
TEL : +81-(0)429-43-5174
fax : +81-(0)429-43-3891
email: moka...@ctzlbc.citizen.co.jp
c82...@clasv3.citizen.co.jp
**********************************************
------- End of Forwarded Message
mas...@toyama.rim.or.jp (Masaaki Yamamori) wrote:
>ヤマタン:登山者が携帯する発信器、
> 又は、その発信器の電波を頼りに遭難者を捜索するシステム。
ヤマタンって、雪崩ビーコンの受信部を持たないものだと
思っていたのですが、それで正しいのでしょうか?
>#受信側が気になりますね。どんなアンテナ使ってるのか...
周波数が低いからコイル状になっていて、8の字特性なんじゃないかと
想像しているのですが、どうなんでしょう?
|In article <INETNEWS-1...@niftyserve.or.jp>,
|MXI0...@niftyserve.or.jp (小川 卓 ) wrote:
|> >日本山岳協会(日山協)のCB無線の取り決めに関しては、「登山実技教本
|> >基礎編」(日山協)に載っています。この本より少し抜粋します。
|> >「富山県登山届出条例施行規則」によると、12/1から4/15までの期間は「パー
|> >ティ間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める」とさ
ところで、ここには「アマチュア無線」と明記してありますか?
|> 日山協で、これだけ立派な取り決めがあるのに、何故アマチュア無線を使用
|> しなければならないのでしょうか?
協会がハムの何たるかを知らない可能性は大でしょう。
In article <sawada-2012951151500001@cvgw> saw...@cv.sony.co.jp (Junichi Sawada) writes:
|CBバンドの現状を考えると、どこまで円滑に非常通信が行なえるかは疑問がありま
|す。
|トラッカーの違法開設は昔より減ったものの酷いものです。
小川さんがおっしゃっているのは、現在いうところの
パーソナル無線または特定小電力ではないでしょうか。
28MHzCBがまともに使えるとはまず思いませんが(田舎ならひょっとして...)
# Citizen Band か、ふっ。しかし長波長なので伝播はいいのは事実だ
# パーソナルも2系統あるからなぁ
|携帯性と性能、そして値段を考えるとアマチュアに分があるのは否定出来ません。
# こういう記述もできれば控えませんか?
携帯性、コスト的には特小に置換されたと思います(性能はともかく)。
|アマチュア無線機を持っていくことを奨励するのではなく、免許を取って山屋と
|ハム屋の繋がりを作って、安全を確立出来るネットワークをつくろうと言う意見
|は大賛成です。アマチュア精神にもぴったりだと思うのですが。
私も同意見です。ハムの目的として大々的に宣伝していいと思います。
ところで、現在の山岳運用についての記述はどこにあるのでしょうか。
「沈黙時間」など、昔偶然知りましたが、
ポインタをご存知の方、ぜひ教えて下さい。
# 電波法令集に出てたら大恥だな
--
PAIPO(松本 圭)
間借りアドレス pa...@hyperware.co.jp
: 片山@PFUです。
: 「書類手続き上アマチュア業務と記載していますが、非常通信(及び訓
: 練)のみを目的とした開設です」と断って申請し、それで受理されれば、
: 問題はないと思います。
:
: #現実には受理されないのでは?
: #うろ覚えですが、どこかの自治体で、防災無線のためにアマチュア局
: #(社団局)を開設しようとして、待ったがかかったことがあったよう
: #に記憶しています
正確な日付は忘れましたが、朝日新聞に掲載されていたのを
記憶しています。シャックの写真入りで
非常通信(山岳遭難通信)だけを目的に、長野県の某自治体
(失念)が局設備を揃えたところ、電気通信監理局からの指
導を受けたようです。
正式なアマチュア局を開局しようとしたのか、それとも免許
を受けず非常通信に備えた設備を用意しただけなのか記憶が
定かではありません。(どうも後者だったような気がする)
--------
くまがいた かおう! JE1CKA/KH0AM
熊谷 隆王 <je1...@nal.go.jp>
In article <4b81aj$f...@silk3.ats.nis.nec.co.jp>, Yuuko Yamaguchi <yu...@ats.nis.nec.co.jp> wrote:
> 第三十九条 ・・・略・・・以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下
> この条において同じ。)の無線設備の操作の監督・・・略・・・
>
> でアマチュアは除かれております。
ちなみに、第39条第一項但し書きには、
「ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することが
できないとき、その他郵政省令(*3)で定める場合は、この限りでない。」
とあり、*3の注釈として先の施行規則第33条の二が書いてあります。
> アマチュアはといいますと法第三十九条の三 で規定され、その条文中に引用されている
> 郵政省令(施行規則代三十四条の八、第三十四条の十)にも免許人以外の者が
> 操作してよいなどと一言もふれていません。
>
> ちょっと気になりましたので・・・
うーん、確かに、そう取れますね。となると、非常時における非免許人は、
アマチュア無線局以外の無線設備は操作することができるということでいいので
しょうか?
#法第五条第2項四の指す物って、社団局の事だと思っていいのでしょうか?
--
de ue...@tmcfa.qj.toyota.co.jp (上野 恵司)
トヨタ自動車(株) ITエンジニアリング部
Amature Radio:JN2...@JF2YYS.20.JNET2.JPN.AS
#私の発言は個人のものであり上記の会社・職場とは全く関係ありません。
| ないでしょう。それなりの行政機関等で図られればすむことで、このNGでとや
| かく言えることではないと思います。
それに関しては、投稿者に是非とも確認してほしいところですね。
| # 組織の規則の枠の為だけで私の命は落したくないからね。もちろん、皆さ
| # んの命も。
しかし、電波法の目的は個人の生命や財産の保全ではないようです。主張は度を
すぎるとわがままになります、「電波資源の有効利用と公共福祉の増進」という電
波法の目的にかなうように、互いの利害を調整する(やっぱり法律改正か?)こと
は有意義であると思われます。
今まではその場に乏しかったわけですし、この機会を逃す手はないと思います。
In article <komatsu-2012...@cm950m.nimc.go.jp> kom...@nimc.go.jp (KOMATSU Toshiki) writes:
> | なにが「牛刀」か判断できますか?
>
> 大きなことはいえませんが、法律では判断しなければいけません。それほど非常
> 通信とはお互いの手足を縛る規定なのです。
非常通信がお互いを縛るのではなくて、非常事態の事象自身が縛るのでは?
> もっとも、個人の心の持ちようや、突発的事態に対する善意を法律で云々するの
> は難しいし、少なくとも私は判断いたしかねます。しかし、それを組織だててなに
> かしようとすれば個人の腹の中では収まらなくなる問題になると思います。
>
> 私の議論はこの点にあります。
確かに今回の山岳ネットのように組織だって云々しようとした場合は、上記
の如くの問題はあると同意します。しかし、それはその組織と法律の判断の間
で調整する事で一個人の勝手な腹の中で善し悪しを法律的に決定できる訳では
ないでしょう。それなりの行政機関等で図られればすむことで、このNGでとや
かく言えることではないと思います。
似たようなケースで、スキーに行くけど連絡用に云々などという話もこのNG
で出て来ますよね。そんなのも、従事者免許を取得した時の法規試験に出てい
た事や備え付けてあるべき電波六法を読みを自ら考えて自分の責任で運用すれ
ば良いと思うのです。その結果が法規に抵触していればしかるべき結果が待っ
ているだけなのですから。もちろん、判断に困り弁護士に相談すると言うのは
適した方法だと思います。
ただし、本来は運用者の対応(モラル)は行政にとやかく言われる前に自ら律
しなければならないことだと思うのです。
# 組織の規則の枠の為だけで私の命は落したくないからね。もちろん、皆さ
# んの命も。
In article <4b39n1$k...@eclnews.ntt.jp>
SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> writes:
> マゼランというメーカーから定価29800円のハンディータイプの
> GPSが売られているようですが、どんなものなのでしょう?
さらに話しはずれますが、ハンディGPSってどんなお店で売っているのでしょ
うか?
神奈川県大和市在住なので、秋葉原とか横浜辺りで売っている店を教えてくだ
さい。
何度も足を運ぶのは面倒なので、店頭販売しているところを教えていただける
と嬉しいです。
また、マゼランのGPS2000を買おうかと思うのですが、実勢価格としては幾ら
くらいかも教えていただけると助かります。
--
田谷 進一郎 (TAYA Shin'ichiro)
ソニー株式会社 BIS コンピュータシステム技術部
In article <4b81aj$f...@silk3.ats.nis.nec.co.jp> Yuuko Yamaguchi <yu...@nsis.cl.nec.co.jp> writes:
> みなさん一部分しか引用されないので、手元に法令集がないと
> 誤解してしまうようです。
このように書かれるのでしたら、ご自分の
引用も略さずに書いていただきたいものですが…
私は、この議論に参加しているすべての方に、
電波法令集を参照していただきたいと思っていますので、
あえて条文の引用はしていません。
興味を持たれた方は、是非、ご自分で法令集を
開いてみて下さい。
ただし、この39条に関しては引用しないと
わかっていただけないと思いますので、
一通り引いてきます。
|第40条の定めるところにより無線設備の操作を
|行うことができる無線従事者(カッコ内議論と
|無関係のため略)以外の者は、無線局(アマチュア無線局
|を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の
|監督を行う者(以下「主任無線従事者」という)として選任された
|ものであって、第4項の規定によりその選任の届け出がされた者により
|監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であって
|郵政省令で定めるものを除く)を行ってはならない。
|ただし、船舶または航空機が航行中であるため
|無線従事者を補充することができないとき、その他郵政省令で
|定める場合は、この限りでない。
と、これだけ引用しただけでわかっていただけると思いますが、
岡本さんが「アマチュアは除かれている」とされたところは、
「主任無線従事者の監督を受ければ扱ってよい」としている
ところです。アマチュア局では主任従事者なんてのは
ないのですから当然ですね。すなわち、アマチュア局に
ついては、引用3行目「無線局(アマチュア…」から
5行目「…監督を受けなければ、」までをスキップさせて
読めばよいのですよ。で、もちろん、ただし書きの規定は
アマチュア局にも及びますから、そのただし書きが指す、
施行規則33条の2は、アマチュア局にも及ぶのです。
で、「アマチュアを除く」としたところの補完規定が
法39条の3となるわけで、これは、アマチュア局は、
免許人の監督があっても、「平時は」他人は操作できませんよ、ということを
いっているに過ぎないのです。
それから、法5条2項4号というのは、在留外国人の特例のことです。
すなわち、外国の資格でも、条件に合致すれば「日本の従事者資格なしに」
アマチュア局を運用できますよ、ということをいっているのです。>上野さん。
あと、別記事<4b8086$f...@silk3.ats.nis.nec.co.jp>で
岡本さんがいっておられる法74条の件ですが…
「非常通信」と「非常の場合の通信」というのは、
まったく別個のものです。単に根拠条文が違う、といった
程度ではありません。
無線局運用規則でも、この2つが入り交じって書かれていますので、
参照の際は誤解のないよう、どっちについてかを確認して読んで下さい。
両者を混同すると、とんちんかんな議論になります。
「法74条1項に規定する…」と書いてある場合には
「非常の場合の通信」を指します。
非常通信というのは、法52条に依拠するもので、
人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、秩序の維持について
運用上の制限を解除し、運用可能の地位を設定するものであり、
その非常事態の判定は発信側において行い、自主的意思に
よるものとされています。ですから、これによって
何らかの損害が発生したとしても、一切保証はありません。
この非常通信は、個々の無線局が
目的外使用として行い、有線通信が使用不可能であるか、
困難な場合に限って行われ、有線回線が復旧したら停止するものです。
非常の場合の通信というのは、法74条に依拠し、
有線通信の使用の可否による制限はなく、
郵政大臣の命令により、人命の救助、災害の救援等の
通信を行うものです。ですから、こっちは、
無資格者が行う必要はありません。
また、その実施方法についても運用規則によって
規定されています。
で、この命令というのは、具体的にいうと、
警察法71条、自衛隊法76条・78条・81条・104条などの場合に、
各省大臣の要請を受けて郵政大臣が行うものとされ、
現に非常事態が発生している場合のほか、発生する恐れがある場合にも
下命でき、公共性のある通信として行わせるものとなっています。
こちらは、特定人に財産上の負担を負わせ、私有財産を
公共のために用いることになりますので、
国は免許人に対して実費を弁償することになります。
さらに注意していただきたいのは、「非常局」の通信は、
「非常通信」ではなく、「非常のための通信」であるということです。
この点を混同しないようにして下さい。
(以上、参考資料:小林:電波法講義ノート第7版)
あと、私が論じているのはあくまで法律論です。現実には
それなりの運用があるということを、お忘れなく…
--
********************************************************************
* 東京大学生産技術研究所第3部高羽研究室 大泉 雅昭(MASAAKI OOIZUMI)*
* (工学系研究科電気工学専攻修士課程2年) / JRD団員番号:クモヤ442-1 *
* e-mail:有線:ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp *
* 無線:空中線工事鋭意努力中(callsign:7N1OMN) *
********************************************************************
> 確かに、この施行規則第三十三条の二は、法第三十九条第一項の『ただし書き』
> の規定に基づいたものであることは、分かります。
> その法第三十九条第一項の『ただし書き』とは、同第一項の条文の最後のワン
> センテンスのみを指しているのではないでしょうか? すなわち
>
> ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができない
> とき、その他郵政省令で定める場合は、この限りではない。
>
> つまり、ただし書きには、アマチュア無線局を除くとは、記述されていません。
> だだし書きは、同項で規定している内容の例外を示しているだけではない
> でしょうか?
> 従って、私は、施行規則第三十三条の二は、アマチュア無線局にも適用されると
> 理解しています。
> 条文の解釈は、難しいですね。 詳しい方のフォローをお願いします。
>
今道@池上通信機(株)です。
39条の「アマ局を除くは」数年前の改正で追加されたものです。
趣旨は最近の無線機器の操作が簡単になってきたので従事者でなくても、
従事者の監督下であれば従事者でなくても操作ができるようになったが、
アマにはそれを適用しないためです。つまりアマが行えないのは監督でしょう。
もちろん通常は無資格では操作はできませんが、話題となっているような
ケースではOKと私は解釈しています。
手元に最新の法令集が無いのでこのへんで...
--
/* imam...@ike.ikegami.co.jp */
/* 池上通信機(株)研究開発本部 今道 正俊 */
In article <OOIZUMI.95...@zeta.iis.u-tokyo.ac.jp> ooi...@zeta.iis.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) writes:
> ついては、引用3行目「無線局(アマチュア…」から
> 5行目「…監督を受けなければ、」までをスキップさせて
5行目、ではなくて、5行分、従って、7行目までです。
> さらに注意していただきたいのは、「非常局」の通信は、
> 「非常通信」ではなく、「非常のための通信」であるということです。
> この点を混同しないようにして下さい。
「非常のための通信」ではなく、「非常の場合の通信」です。
> あと、私が論じているのはあくまで法律論です。現実には
> それなりの運用があるということを、お忘れなく…C
繰り返しになりますが、この点を充分考慮して下さい。
実際の処置がすべて法律で割り切れるわけでないのとともに、
(すなわち黙認されることがかなりある、ということ)
だからといって法律に触れる行為を正当化することは
できないのです。
In article <4b7ujc$f...@eclnews.ntt.jp> SHOJI Tetsufumi
<sh...@aela.ntt.jp> writes:
|法の「神様」を前にして、どの時点で罪を犯したことに
|なるのでしょうか?
|1.申請時に既に罪を犯している
|2.アマチュア業務を行うことなく、非常通信等を行った時。
|3.非常通信等のみを行い、アマチュア業務を行うことなく、
| 免許の期限を終えたとき。
|仮に1.のところで引っかかると考えると、冒頭で述べた
|登山やスキーをきっかけに、、、ということは、あっては
|ならないことになりませんか?(趣味というのは、やって
|みてはじめて面白さが、その本質がわかるということも、
|多々あると思います。)
別に登山をきっかけに非常通信の訓練や、山岳での運用によって電波の伝
搬状況を把握したとして正当なアマチュア業務であって、何の問題があり
ましょう? 登山やスキーをきっかけに、というのはそういうことではな
いのですか? 非常通信を行うことを目的としてアマチュア無線局を開局
することに問題はないか、というテーマとは次元が違うと思いますが?
In article <OOIZUMI.95...@zeta.iis.u-tokyo.ac.jp>, ooi...@zeta.iis.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) wrote:
> それから、法5条2項4号というのは、在留外国人の特例のことです。
> すなわち、外国の資格でも、条件に合致すれば「日本の従事者資格なしに」
> アマチュア局を運用できますよ、ということをいっているのです。>上野さん。
なるほど。そういう意味だったのですね。了解です。
#どうしてもっと分かりやすく書いてくれないのかな・・・
> 非常通信というのは、法52条に依拠するもので、
(略)
> その非常事態の判定は発信側において行い、自主的意思に
> よるものとされています。ですから、これによって
(略)
> 非常の場合の通信というのは、法74条に依拠し、
> 有線通信の使用の可否による制限はなく、
> 郵政大臣の命令により、人命の救助、災害の救援等の
> 通信を行うものです。ですから、こっちは、
> 無資格者が行う必要はありません。
なるほど。こうして比べてみると、違いがよく分かります。
--
de ue...@tmcfa.qj.toyota.co.jp (上野 恵司)
トヨタ自動車(株) ITエンジニアリング部
Amature Radio:JN2...@JF2YYS.20.JNET2.JPN.AS
注意!12/27~1/8までは上記へメールは届きません。メールは以下まで。
pxh0...@niftyserve.or.jp
#私の発言は個人のものであり上記の会社・職場とは全く関係ありません。
# 今の状態が何時までも続くとは限らない。良い事も悪い事も・・・
>PAIPO@hyperware です。
> |In article <INETNEWS-1...@niftyserve.or.jp>,
> |MXI0...@niftyserve.or.jp (小川 卓 ) wrote:
> |> >日本山岳協会(日山協)のCB無線の取り決めに関しては、「登山実技教本
> |> >基礎編」(日山協)に載っています。この本より少し抜粋します。
> |> >「富山県登山届出条例施行規則」によると、12/1から4/15までの期間は「パー
> |> >ティ間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める」とさ
>ところで、ここには「アマチュア無線」と明記してありますか?
上記の「富山県登山届条例施行規則」を見る限りでは、どこにも「アマチュア無線」
という文字は見当たりませんね。
> |> 日山協で、これだけ立派な取り決めがあるのに、何故アマチュア無線を使用
> |> しなければならないのでしょうか?
>協会がハムの何たるかを知らない可能性は大でしょう。
ここで議論されている内容が、「日本山岳協会」から出されているものでは無い事
は元ネタをご覧になれば容易に理解出来るはずです。むしろ「日本山岳協会」は
アマチュア無線に対して何も意識していないのでは・・・。
>In article <sawada-2012951151500001@cvgw> saw...@cv.sony.co.jp (Junichi
Sawada) writes:
> |CBバンドの現状を考えると、どこまで円滑に非常通信が行なえるかは疑問がありま
> |す。
> |トラッカーの違法開設は昔より減ったものの酷いものです。
>小川さんがおっしゃっているのは、現在いうところの
>パーソナル無線または特定小電力ではないでしょうか。
>28MHzCBがまともに使えるとはまず思いませんが(田舎ならひょっとして...)
私が言ったのはCB無線(市民ラジオの無線局)の事です。
今の市民バンドが、ひどい状況であるのは私も十分承知しております。
だからと言って、アマチュア無線を使うのは考えものではないでしょうか?
> |アマチュア無線機を持っていくことを奨励するのではなく、免許を取って山屋と
> |ハム屋の繋がりを作って、安全を確立出来るネットワークをつくろうと言う意見
> |は大賛成です。アマチュア精神にもぴったりだと思うのですが。
>私も同意見です。ハムの目的として大々的に宣伝していいと思います。
私も、「安全を確立出来るネットワークを・・・」以外なら基本的には賛成です。
C&Cmesh:oga...@mxa.meshnet.or.jp
Nftyserve:MXI0...@niftyserve.or.jp
de JL1SVR 小川 卓(たかし)
記事<4b8n2n$8...@eclnews.ntt.jp>での,
SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> さんの次の記述に関して:
>> ヤマタンって、雪崩ビーコンの受信部を持たないものだと
>> 思っていたのですが、それで正しいのでしょうか?
雪崩ビーコンとは何でしょうか?
#すいません、初めて聞く言葉なので(^^;
>> 周波数が低いからコイル状になっていて、8の字特性なんじゃないかと
>> 想像しているのですが、どうなんでしょう?
アマチュア無線をやっている知り合いに聞いたら、受信にはFT-690が使われ
ているとの事でした。FT-690を手でつかんで振ってるのかも。
--
Yamamori,mas...@toyama.rim.or.jp,JE9VJF
In article <TAYA.95De...@sysgi5.sm.sony.co.jp> ta...@sm.sony.co.jp (Shin'ichiro TAYA) writes:
>さらに話しはずれますが、ハンディGPSってどんなお店で売っているのでしょ
>うか?
>神奈川県大和市在住なので、秋葉原とか横浜辺りで売っている店を教えてくだ
>さい。
>何度も足を運ぶのは面倒なので、店頭販売しているところを教えていただける
>と嬉しいです。
>また、マゼランのGPS2000を買おうかと思うのですが、実勢価格としては幾ら
>くらいかも教えていただけると助かります。
LL Bean の通販のカタログに出ていたと思います。
価格はビデオ付きで $230 ちょっとだったと思います。
ただ、修理とかの関係でいうと代理店経由の方がいいかも知れません。
--
------
河村 研一(kaw...@vsp.cpg.sony.co.jp)
>>雪崩ビーコンとは何でしょうか?
>雪崩で雪の下に埋没した人を捜すための装置です。
>複数の人間が携帯することを前提に、普段は微弱電波を
>連続(断続?)送信する状態におき、一行のうちの誰かが
>埋没した場合、残りの人の雪崩ビーコンを受信状態にし埋没者を、
>探索するものだそうです。
>
>指向性アンテナと、受信感度を可変させて方向と距離を探索する
>ようですが、実際に手にしたことはないので、詳しいことは知りません。
実際に手にしましたが、450kHzの電波を使用してfoxハンティングの
要領で遭難者を捜し出します。手元に現物or説明書がないので詳しく
判りませんが、リチウム電池を使い、数百時間連続送信出来るようで
す。おそらくパルスで送信しているのだと思います。感度を最低に絞
ると最短2m位まで検索できる様です。
当然最低2台必要です。捜索している人が受信状態のまま2重遭難した
場合を想定して5分で自動的に送信に切り替わるという機能も付いてい
ました。
--
/// Natsuo FUKUMOTO fuku...@nimc.go.jp TSUKUBA ///
/// National Insitute of Materials and Chemical Research ///
業務連絡:坂根さん、はりーさんあとフォロー頼みます。
ta...@sm.sony.co.jp (Shin'ichiro TAYA) wrote:
>また、マゼランのGPS2000を買おうかと思うのですが、実勢価格としては幾ら
>くらいかも教えていただけると助かります。
日曜日に新宿のSRCに行ったのですが、GPS2000に関しては、
ショーケースの中に入荷の遅れをわびるイワタニの紙があるだけ
でした。
mas...@toyama.rim.or.jp (Masaaki Yamamori) wrote:
>>> ヤマタンって、雪崩ビーコンの受信部を持たないものだと
>>> 思っていたのですが、それで正しいのでしょうか?
>雪崩ビーコンとは何でしょうか?
雪崩で雪の下に埋没した人を捜すための装置です。
複数の人間が携帯することを前提に、普段は微弱電波を
連続(断続?)送信する状態におき、一行のうちの誰かが
埋没した場合、残りの人の雪崩ビーコンを受信状態にし埋没者を、
探索するものだそうです。
指向性アンテナと、受信感度を可変させて方向と距離を探索する
ようですが、実際に手にしたことはないので、詳しいことは知りません。
------- Forwarded Message
>From: naka...@kyticr.kuicr.kyoto-u.ac.jp
>Date: Thu, 21 Dec 1995 12:11:15 +900
京都・左京労山の中村です。非常通信について。
登山者のアマチュア無線による非常通信に関する議論に関して、私の考えを
述べます。
1.非常通信を目的とした開局の可否
「現代アマチュア無線 運用基本ルール(CQ出版社)」p.79、非常通信を
目的とするアマチュア局の開設、の項には「非常災害の時の通信を行うことを目的に
してアマチュア局を開設することはできません。」とありますので、不可なのだと思
います。
2.無免許の人が非常通信を行うことの可否
「現代アマチュア無線 運用基本ルール(CQ出版社)」p.81、無線設備の
操作の特例、の項には「非常通信の場合、それらの者(無線従事者)を無線設備の操
作にあてることができないときは、他の者(無線従事者の資格がなくてもよい。)が、
無線設備の操作を行うことができます(施行33条の2第1項第2号)。」とありま
すから、他人が開設したアマチュア局で無免許の登山者が非常通信を行っても法に違
反しないことになります。
結局、法的には、通常のアマチュア業務を行う目的でアマチュア局を開設し、
それを山に携行して、遭難などの場合に非常通信を行っても、たとえその者が無免許
であっても、法的に攻められる根拠はないと思います。
次に、私の非常通信の体験談を簡単に載せます。
数年前の5月、海外遠征目前のトレーニングで富士山へ登った時の事です。
御殿場側から入り、頂上をめざしましたが半端ではない強風で引き返し、7.5合に
さしかかった時のことです。沢の中央で横たわる人物を発見し、近くに寄ると、上部
から滑落してきたらしく、ひどい重傷(もしくは亡くなっている)を負っていました。
そこで145.00のメインチャンネルで「CQ非常」をコールし、モービル(自動車)局
に受信してもらいました。警察に連絡してもらうなど、しばらくメインチャンネルで
交信していました。
すると、他の局からクレームがつきました。
他の局:「メインでしゃべってんじゃねーよ。」
モービル局:「非常通信だよ。」
他の局:「非常通信ならいいのかよ。」
モービル局:「JO1TRI(私のコールサイン)、サブをさがしてきます。」
という具合です。その後も混信などでサブチャンネルが何回か変わりました。富士山
なのでロケーションが良すぎるという特殊事情もあると思いますが、普段からアマチ
ュア局の運用に慣れていないと、特に強風の富士の氷の斜面で非常通信などこなせな
かったと思います。
私も山を始める前は無線愛好家でしたが、結局普通のアマチュア局が問題に
するのは、登山者のマナーだと思います。非常通信の場合は法的には問題ないからと
いって、免許ももたずに(無線局の開設もせず、--この場合は非常通信でも違法かも
しれませんが)、平気で山で無線を使い、アマチュア無線のしきたりに反するような
運用をする、仲間同士の連絡用に平気で無免許で使う、といった事には、一般の無線
愛好家は非常に腹が立つものです。山も無線もお互い趣味でやっているのですから、
お互いのマナーというか、やり方を尊重し、登山者も免許をとりアマチュア局の運用
に慣れる必要があります。逆に山で人命がかかっているときは一般のアマチュア局も
協力し、運用に不慣れな登山者もうまく誘導して助けでほしいものです。
免許を持った登山者が非常通信のために山に無線機を携行しても、それは全
く問題ないはず。今後の議論はむしろ運用方法、どうしたらスムーズな運用ができる
か、人の命が助かるか、といった事に移ってほしいですね。
以上、長いですが私の考えと体験談でした。
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京都大学化学研究所・原子核科学研究施設
(理学研究科・物理学第2専攻 D2)
naka...@kyticr.kuicr.kyoto-u.ac.jp
中村 真 (京都・左京勤労者山岳会、JO1TRI)
「通信」と「業務」の解釈を間違っていたら、以下は取り消します。
Masaaki Ooizumi wrote:
> 非常通信を目的とする局を開設すること自体は、
> 全く問題ないことです。それを、アマチュア局とすることが
> 問題なわけです。
> =
> で、なぜ、目的を開設申請に際して書かなければいけないかというと、
> それによって割り当てる周波数が違うからなのです。
> 非常局であれば、然るべき周波数が割り当てられます。
> 逆に、アマチュア無線の周波数には、非常局は
> 割り当てられないはずです。
電波法施行規則第四条
二十一 非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として
開設される無線局をいう。
電波法施行規則第三条
十四 非常通信業務 地震、(中略)その他非常の事態が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、(中略)の
ために行う無線通信業務をいう。
(参考:電波法 七十四条第一項の「郵政大臣は、」の次から
規定される「通信」とほぼ同じ文言)
ですから、非常局は電波法五十二条の一から四までに規定される、
各通信(遭難、緊急、安全、非常)を行う事を目的とする無線局
ではないと思いますが、どうでしょう。
^^^^
これらの「通信」は、すべての「業務」に含まれているのでは
ないでしょうか?
山口さん、残念ながら、これが現在のアマチュア無線における
145MHz帯の現状です。これではスムーズな救助活動が出来るとは思えませ
ん。
(余計な局がチョッカイかけてくる分始末が悪い)
/ 私も山を始める前は無線愛好家でしたが、結局普通のアマチュア局が
問題に
/するのは、登山者のマナーだと思います。非常通信の場合は法的には問題ない
からと
/いって、免許ももたずに(無線局の開設もせず、--この場合は非常通信でも違
法かも
/しれませんが)、平気で山で無線を使い、アマチュア無線のしきたりに反する
ような
/運用をする、仲間同士の連絡用に平気で無免許で使う、といった事には、一般
の無線
/愛好家は非常に腹が立つものです。山も無線もお互い趣味でやっているのです
から、
以上中村氏談
腹が立つ以前に電波法違反である事は疑う余地もありませんね。
「無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局についてはこの限りではない。
一、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令(*)で定めるもの
二、市民ラジオの無線局(二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツ
までの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0・五ワット以下である
無線局のうち、郵政省令(*)で定めるものであって、第三十八条の二
第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう)
三、空中線電力が0・0一ワット以下である無線局のうち郵政省令(*)で定める
ものであって、・・・以下省略 電波法第四条」
(*)施行規則第六条
「次の各号の一に核当する者は、一年以下の懲役又は、二十万円以下の罰金に
処する。
一、第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
二、(ここでの議論とは関係無いので以下省略します。) 電波法第百十条」
/ 免許を持った登山者が非常通信のために山に無線機を携行しても、そ
れは全
/く問題ないはず。今後の議論はむしろ運用方法、どうしたらスムーズな運用が
できる
/か、人の命が助かるか、といった事に移ってほしいですね。
以上中村氏談
法律論による是非については、既に諸兄があらゆる角度から論じておりますので
、
私は必要以上に申しません。
では、実際に山で事故が起きた時にアマチュア無線を使うと、どのような問題が
生じるでしょうか。
1,通信の相手方(有線通信による関係機関に迅速に連絡可能な局)が確保できるか
?
日本のアマチュア局数は世界一だそうですが、コンビニと同じで人口が多い所で
は
いたる所に存在しますが、人口の少ない所では本当にいません。
また、本来アマチュア無線は「趣味」であるので常時傍受している訳ではありま
せん。
この議論の中で幾つか実例がありましたが、偶然受信していた局が応答したにす
ぎ
ません。(その偶然の出会いがアマチュア無線の面白さの一つでもあります。)
事故が起きた場所が谷間であった場合、縦走等で人里からかなり離れている場合
、
事故が起きた日時が平日の昼間であった場合、etc...
上記3点の状況を考えて下さい。事故は時と場所を選びません。
場合によっては、2mのハンディー機もあてにはならないことがあります。
2,果たして最後まで責任を持って行動できる局がどれだけいるか?
これは結構難しい問題です。応答する局がモタモタすれば、それだけ遭難者の寿
命を
縮める事になります。素早い状況判断力と行動力が要求されます。
「人命の救助に関する通信」は単に交信するだけではなく、必ず行動が伴うもの
です。
交信内容に応じた行動や、状況に応じた指示を的確に出せる局が応答するべきで
す。
はっきり申しましてそれだけ「場数を踏んだ人物」は、そう多くはいません。
また、この様な通信は長期戦になりがちです。時間を自由に費やせるでしょうか
?
3,通信周波数が確保出来るか?
これも通信している場所によるでしょう。交信している時は良いにしても、
何かをしている時は一時期通信が中断している訳で、この間に別の局が使いだす
かも
しれません。その度ごとにそれらの局に対して排除しなければならず、最悪の場
合
通信が途絶えるかもしれません、ある程度の人海戦術が必要になってきます。
4,アマチュア無線用ハンディー機その物の信頼性
最近の機械は小型軽量化、多機能化されてきました。その上高出力でもあります
。
しかし、それ故に操作が複雑になっています。バッテリーの消耗度も馬鹿になり
ません
いざと言う時に、「バッテリーが切れました。」ではジョークにもなりません。
機械的強度にも不安材料があります。私もハンディー機を持っていますが、以前
手を滑らせて板の間に落としてから、接触不良が起きています。ましてや、
岩にぶつけたり、川や雪の中に落とした日には・・・。
貴方がた(登山を愛する皆さん)は、そんな「おもちゃ」を命綱にするのですか
?
登山者「お命預けます。」
ハンディー機「お命頂戴します。」
私なりの結論を申し上げるとすれば、山岳通信をアマチュア無線で構築しよう
とする考えは捨てなさいと言う事です。
--転送ご自由にどうぞ--
C&Cmesh:oga...@mxa.meshnet.or.jp
de JL1SVR
八丈島/小川 卓(たかし)
In article <30E216...@aela.ntt.jp> SHOJI Tetsufumi <sh...@aela.ntt.jp> writes:
> > 非常通信を目的とする局を開設すること自体は、
失礼。非常通信「業務」が抜けています。
非常通信そのものは目的外通信なので、
これを目的とすることはできません。
> ですから、非常局は電波法五十二条の一から四までに規定される、
> 各通信(遭難、緊急、安全、非常)を行う事を目的とする無線局
> ではないと思いますが、どうでしょう。
その通りです。非常局の行なう通信は、法74条1項に
規定される通信となります。
非常通信業務とは、荘司さんも書かれた通りの
定義ですが、これは法52条の通信と法74条の
通信と、両方を含むものです。ですが、
非常局は非常通信業務を目的とするため、法52条の
通信ではなく、法74条の通信を行なうことになります。
> これらの「通信」は、すべての「業務」に含まれているのでは
> ないでしょうか?
といういい方は、適切ではないと思います。
各業務の定義そのものは、施行規則で
規定されています。アマチュア業務は
アマチュア業務であって、非常通信業務を
含むわけではありません。
ふだんはアマチュア業務のみで、特定の
条件に合致した時に限り、目的外使用としての
非常通信業務や大臣命令としての非常通信業務を
行ない得る、ということであると思います。
In article <SHOJI.96J...@malcom.aela.ntt.JP> sh...@aela.ntt.JP (Tetsufumi Shoji) writes:
> このような限定は他の無線局の定義には見られません。他の無線局が非常通信
> 業務を行うことを暗黙のうちに目的の一つに入れることを認めているからでは
> ないかと、思います。
すいません。ちょっと修論の片手間に考えてたら
こんがらがってきたので、少し時間を下さい。
足枷がとれたら、もう一度考えてみます。
In article <OOIZUMI.96...@iota.iis.u-tokyo.ac.jp> ooi...@iota.iis.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) writes:
> ですから、非常局は電波法五十二条の一から四までに規定される、
> 各通信(遭難、緊急、安全、非常)を行う事を目的とする無線局
> ではないと思いますが、どうでしょう。
その通りです。非常局の行なう通信は、法74条1項に
規定される通信となります。
非常通信業務とは、荘司さんも書かれた通りの
定義ですが、これは法52条の通信と法74条の
通信と、両方を含むものです。ですが、
非常局は非常通信業務を目的とするため、法52条の
通信ではなく、法74条の通信を行なうことになります。
> これらの「通信」は、すべての「業務」に含まれているのでは
> ないでしょうか?
といういい方は、適切ではないと思います。
各業務の定義そのものは、施行規則で
規定されています。アマチュア業務は
アマチュア業務であって、非常通信業務を
含むわけではありません。
私が述べているのは、「業務」と「通信」は別の概念で、「アマチュア業務」
に「非常通信」は含まれるのではないだろうか、ということです。
ふだんはアマチュア業務のみで、特定の
条件に合致した時に限り、目的外使用としての
非常通信業務や大臣命令としての非常通信業務を
行ない得る、ということであると思います。
おっしゃることが非常通信が法五二条の「例外規定」に定められている事が根
拠ならば、船舶局・航空局等において、遭難時に備えて無線局を開局すること
も違法になりませんか?
これは変だと思います。
また、仮に私の上記の考えが間違いであるとして、施行規則四条に列挙される
各無線局の種別の定義では、
二十一 非常局 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局を
いう。
と、非常局の定義には「非常通信業務のみ」とあえて限定してあります。
このような限定は他の無線局の定義には見られません。他の無線局が非常通信
業務を行うことを暗黙のうちに目的の一つに入れることを認めているからでは
ないかと、思います。
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荘司 哲史 (SHOJI Tetsufumi) NTT境界領域研究所
e-mail: sh...@aela.ntt.jp