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Responsebility of RBBS

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Atsushi Taketani

unread,
Feb 24, 1997, 3:00:00 AM2/24/97
to

In <5elmv7$o55$1...@news0.netlaputa.or.jp>, wo...@kw.netlaputa.or.jp wrote
>プロバイダや転送ルート上にはなにも責任なんてないんです。
>アマチュア無線のRBBSだって同じこと。 投稿内容は投稿者に責任がある
>のであって、RBBS運用者や途中の転送ルート上には責任はないんだから。
>これは基本的なことです。

アマチュア無線の場合(これに限定します)、RBBS運用者や転送ルートには責任は
ないというのは本当ですか? その根拠を教えて下さい。(郵政省の示した判断とか、
JARLのガイドラインとか)

竹谷篤 理化学研究所 大型放射光 蓄積リング 制御グループ
Atsushi Taketani RIKEN SPring8 Storage-Ring Control
E-MAIL take...@spring8.or.jp
JF3NRI/N9KAU

ISHIGURO Osamu

unread,
Feb 24, 1997, 3:00:00 AM2/24/97
to

de JI2NSR/1 also AA1RJ

In article <5er92t$q...@sp8sun.spring8.or.jp>, Atsushi Taketani wrote;


>>プロバイダや転送ルート上にはなにも責任なんてないんです。
>>アマチュア無線のRBBSだって同じこと。 投稿内容は投稿者に責任がある
>>のであって、RBBS運用者や途中の転送ルート上には責任はないんだから。
>>これは基本的なことです。
>
>アマチュア無線の場合(これに限定します)、RBBS運用者や転送ルートには責任は
>ないというのは本当ですか? その根拠を教えて下さい。(郵政省の示した判断とか、
>JARLのガイドラインとか)

数年前の『あの』忌まわしき事件の際にも、転送元のRBBS運用者および
転送ルート上のRBBS運用者に対して郵政当局からの『行政処分』はあり
ませんでした。 現行法令から受ける規制は、あくまでも『アマチュア業務』
であるかどうかだけです。 その後、RBBS運用に関して法的規制を行う
ような改正も行われていません。 問題になったのは国会の場であり、また
実際に動いたのは電気通信監理局ではなく同和問題がらみの法務局でした。

次にJARLの「パケット通信とRBBSに関するガイドライン」に関して
ですが、熟読していただければお判りかと思いますが、投稿内容についての
『責任』は基本的に『発信者』に帰せられています。 RBBSシステムの
管理者が遵守するよう求められているのは、
(1) RBBSの記録性と転送機能を正常に稼働させるための管理
(2) 通信内容がアマチュア業務を逸脱しないように努める
の2点のみです。 責任は負わされていません。

このガイドラインもJARLが一方的に定めたものであり、これを受け入れ
るかどうかは、あくまでも各免許人の判断に任されるのです。 実際の運用
に際しては、各免許人が電波法令に遵守するよう各自の責任で判断するべき
ものであり、またアマチュア業務の趣旨からしてもそうあるべきなのです。

-.-- .--
WOTAQ

Atsushi Taketani

unread,
Feb 25, 1997, 3:00:00 AM2/25/97
to

小松さんと石黒さんから返事をいただきました。

”日本では転送ルートが流れていくメッセージに対して「責任をもつ」かどうかと
いうことについて明確に判断されているわけではない。”

と理解してよろしいですか?

KOMATSU Toshiki

unread,
Feb 25, 1997, 3:00:00 AM2/25/97
to

 私はメールで返事をしました。

In article <5etf3t$q...@sp8sun.spring8.or.jp>,
take...@goshun.spring8.or.jp (Atsushi Taketani) wrote:

| と理解してよろしいですか?

 多分ね。

end
--
KOMATSU Toshiki / Joint Graduate school of Chem., Univ. of Tsukuba
kom...@nimc.go.jp, s93...@ipe.tsukuba.ac.jp

Yutaka Nakamura

unread,
Feb 27, 1997, 3:00:00 AM2/27/97
to

<5etv4d$9kn$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
kom...@nimc.go.jpさんは書きました。

>>  私はメールで返事をしました。
>>
>> | と理解してよろしいですか?
>>
>>  多分ね。

ここで「明確に判断」って言うのは☆どこが?☆どのように
判断すればいいのですか?

教えてください。
_____________________________________________________
________| |________
\_______| 宇部情報システム 情サ なかむら ゆたか |_______/
\______| 274...@ube-ind.co.jp,u27...@uis-inf.co.jp |______/
/______|_____________________________________________________|______\
/___________) (__________\

KOMATSU Toshiki

unread,
Feb 27, 1997, 3:00:00 AM2/27/97
to

 また大物を召喚しちまったぃ。

In article <5f3e32$r...@ps.ube-ind.co.jp>, 274...@ube-ind.co.jp (Yutaka
Nakamura) wrote:

| <5etv4d$9kn$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
| kom...@nimc.go.jpさんは書きました。
|
| >>  私はメールで返事をしました。
| >>
| >> | と理解してよろしいですか?
| >>
| >>  多分ね。
|
| ここで「明確に判断」って言うのは☆どこが?☆どのように
| 判断すればいいのですか?

 私は、明確とも判断とも書いていませんけど。

Yutaka Nakamura

unread,
Feb 27, 1997, 3:00:00 AM2/27/97
to

<5f3pld$f53$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
kom...@nimc.go.jpさんは書きました。

>> | >>  私はメールで返事をしました。
>> | >> | と理解してよろしいですか?
>> | >>
>> | >>  多分ね。
>> |
>> | ここで「明確に判断」って言うのは☆どこが?☆どのように
>> | 判断すればいいのですか?
>>
>>  私は、明確とも判断とも書いていませんけど。

そうですねぇ、、おっしゃる通り、

けどね。

以下のような記事に、お返事されてるでしょ?

________________________________________________________________

小松さんと石黒さんから返事をいただきました。

”日本では転送ルートが流れていくメッセージに対して「責任をもつ」かどうかと
いうことについて明確に判断されているわけではない。”

--------------------------------------------------------------------------

まぁ、この文書は「責任をもつ」とも「明確に判断」とも書いて
あるけれど、肝心な主語である☆誰が☆とは書いてないから
目くじら立てる程でもないけれど、受取方に関しては、なんだか
日本は法治国家じゃないみたいにも見えるわけで、変だなぁ、、と
思ってしまったのです。

”日本では転送ルートだろうと何だろと、流れてくるメッセージには
流した人の(著作者の)責任がある”

って言うのなら何とも思わなかったんですけどねぇ、、、

KOMATSU Toshiki

unread,
Feb 28, 1997, 3:00:00 AM2/28/97
to

In article <5f43q4$h...@ps.ube-ind.co.jp>, 274...@ube-ind.co.jp (Yutaka
Nakamura) wrote:

| <5f3pld$f53$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
| kom...@nimc.go.jpさんは書きました。
|
| >> | >>  私はメールで返事をしました。
| >> | >> | と理解してよろしいですか?
| >> | >>
| >> | >>  多分ね。
| >> |
| >> | ここで「明確に判断」って言うのは☆どこが?☆どのように
| >> | 判断すればいいのですか?
| >>
| >>  私は、明確とも判断とも書いていませんけど。
|
| そうですねぇ、、おっしゃる通り、
|
| けどね。
|

| <5etf3t$q...@sp8sun.spring8.or.jp> のような記事に、お返事されてるでしょ?

 私は、「断言できないよ」という注意を喚起しただけです。

 何かが「ない」ということって、一般に証明が非常に難しいんですよね。
end
--
KOMATSU Toshiki / Joint Graduate cource of Chem., Univ. of Tsukuba
kom...@nimc.go.jp, s93...@ipe.tsukuba.ac.jp

Yutaka Nakamura

unread,
Feb 28, 1997, 3:00:00 AM2/28/97
to

<5f5qc6$ig6$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
kom...@nimc.go.jpさんは書きました。

>> | >> | ここで「明確に判断」って言うのは☆どこが?☆どのように
>> | >> | 判断すればいいのですか?
>> | >>
>> | >>  私は、明確とも判断とも書いていませんけど。
>>

>>  私は、「断言できないよ」という注意を喚起しただけです。

ごもっとも、、

#正確には、ご立派かな、、

電話等の例で話します。(kom...@nimc.go.jpさん、おつきあい下さい)

電話を犯罪の取り引きに使われても、その通信に拘った電話局が
検挙される事も無ければ、文句言われる筋合いもありません。

これがインターネットの場合は猥褻な絵をホームページに置いた
ユーザーがいたプロバイダに対してDISKが応酬されたりしています。
(誰でもしってますよね?)

#こんなの絶対におかしいのですが、、

商用の(利権の絡んだ)業者のDISKだって、社会的な認知レベルが
浅いので、証拠物件として応酬されたりするのです。

更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。

#もちろん、これも間違いですが、、

>>  何かが「ない」ということって、一般に証明が非常に難しいんですよね。

ですね。。

#いやいや、komatsuさん例をひかせて貰って申し訳ない。
#びっくりさせるつもりは毛頭ありませんので、お許しください。
#お手数お掛けしました。。。

KOMATSU Toshiki

unread,
Mar 3, 1997, 3:00:00 AM3/3/97
to

 こまつです。今回は、ちょっと長いですよ。

In article <5f6k7o$f...@ps.ube-ind.co.jp>, 274...@ube-ind.co.jp (Yutaka
Nakamura) wrote:

| <5f5qc6$ig6$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
| kom...@nimc.go.jpさんは書きました。
| >>  私は、「断言できないよ」という注意を喚起しただけです。
| #正確には、ご立派かな、、

 :-)

| 電話等の例で話します。(kom...@nimc.go.jpさん、おつきあい下さい)

 はいはい。

| 電話を犯罪の取り引きに使われても、その通信に拘った電話局が
| 検挙される事も無ければ、文句言われる筋合いもありません。

 これは、電気通信事業法における電気通信事業者の義務として「通信内容の守秘」
が明記されていて、そのトレードオフとして法的な無責任をもらっているからです。
また、記憶媒体を持たないただの「メディア」として振る舞う限りは、証拠はない
からいくらでもいい抜けできるわけです。
# 本当にするとは思っていませんけど。
## 法の解釈を誤ってるかもしれませんけど。:-)

 一方、アマチュア無線の場合は通信内容の守秘に関しては規定として存在しませ
ん。むしろ、法 58 条もありますし、個人的に JARL の職員に問い合わせた結果で
も法 59 条の拘束をアマチュア局は受けないという解釈を提示されています。
 さらに「第三者通信の禁止」条項(これは運用規則でしたか)の解釈によって
RBBS のみならずデジピートをはじめとする中継業務そのものが違法とされる可能性
は、かなり前から指摘されているわけです。

 端的に言えば、日本のアマチュア無線は二局間以外の通信はかなり不安定なもの
だといっていいでしょう。アマチュア無線を媒体とする以上通信事業者となること
はできないわけですから、通信の相手方(従免保持者)に限って第三者通信を認め
るとかしてもらわないと、行政や司法の動き次第では一網打尽になってしまう危険
があるわけです。

 そして、その危険はパケットが認知される頃から常につきまとっている議論では
ありました。そんなことは百も承知で運用していたんであって、「問題アーティク
ルが流れたから」というきっかけで上記解釈をお上から押しつけられるのは、ちょ
っとプリミティブなんじゃない?というのが私の問題意識です。

 はっきりいえば、法が技術に追いついていないのですが、行政は建前上法を「使
う」だけの人ですし、それを変えようとするだけの意欲を持っていません。今では、
アマチュア無線に関する情報交換はすべて電話を媒体としたメディアに構築した方
がいっそ健全であるとすら考えてしまいます。
# 現行法制下、バンドの利用効率を水増しするには「ガッチャンコ」容認もしか
たがないんじゃない?とだけ、いっておくぞ。

| 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
| 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
| よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。

 少し大きい目に声を出して、立法府に働きかけるのが正しいやり方だと思います
けど、たとえば、JARL ひとつとってもことパケットにを背景に一般のアマチュアと対峙する構図になっていますし。このモードや RBBS
の将来に関して、決して楽観はしていません。
# 国会にも郵政族というのがあることは知っていますが、彼らは「貯金」に興味
があるみたいですので。:-D

 行政の姿勢においてアメリカとの対比をする人もいますが、それはそれで長くな
りますので省略。ただ、技術水準においてアメリカを追随することさえ許さない日
本の電波行政ってどうもね。:-)

KOMATSU Toshiki

unread,
Mar 3, 1997, 3:00:00 AM3/3/97
to

 こまつです。今回は、ちょっと長いですよ。

In article <5f6k7o$f...@ps.ube-ind.co.jp>, 274...@ube-ind.co.jp (Yutaka
Nakamura) wrote:

| <5f5qc6$ig6$1...@ripspost.aist.go.jp>の記事において
| kom...@nimc.go.jpさんは書きました。
| >>  私は、「断言できないよ」という注意を喚起しただけです。
| #正確には、ご立派かな、、

 :-)

| 電話等の例で話します。(kom...@nimc.go.jpさん、おつきあい下さい)

 はいはい。

| 電話を犯罪の取り引きに使われても、その通信に拘った電話局が
| 検挙される事も無ければ、文句言われる筋合いもありません。

 これは、電気通信事業法における電気通信事業者の義務として「通信内容の守秘」
が明記されていて、そのトレードオフとして法的な無責任をもらっているからです。
また、記憶媒体を持たないただの「メディア」として振る舞う限りは、証拠はない
からいくらでもいい抜けできるわけです。
# 本当にするとは思っていませんけど。
## 法の解釈を誤ってるかもしれませんけど。:-)

 一方、アマチュア無線の場合は通信内容の守秘に関しては規定として存在しませ
ん。むしろ、法 58 条もありますし、個人的に JARL の職員に問い合わせた結果で
も法 59 条の拘束をアマチュア局は受けないという解釈を提示されています。

 さらに「第三者通信の禁止」条項(これは運用規則でしたか)の解釈によっては
RBBS のみならずデジピートをはじめとする中継業務そのものが違法とされる可能性
は、かなり前から指摘されているわけです。

 端的に言えば、日本のアマチュア無線は二局間以外の通信はかなり不安定なもの
だといっていいでしょう。アマチュア無線を媒体とする以上通信事業者となること
はできないわけですから、通信の相手方(従免保持者)に限って第三者通信を認め
るとかしてもらわないと、行政や司法の動き次第では一網打尽になってしまう危険
があるわけです。

 そして、その危険はパケットが認知される頃から常につきまとっている議論では
ありました。そんなことは百も承知で運用していたんであって、「問題アーティク
ルが流れたから」というきっかけで上記解釈をお上から押しつけられるのは、ちょ
っとプリミティブなんじゃない?というのが私の問題意識です。

# あの場面においても、RBBS 管理者は善意の第三者だと思う。

 はっきりいえば、法が技術に追いついていないのですが、行政は建前上法を「使
う」だけの人ですし、それを変えようとするだけの意欲を持っていません。今では、
アマチュア無線に関する情報交換はすべて電話を媒体としたメディアに構築した方
がいっそ健全であるとすら考えてしまいます。
# 現行法制下、バンドの利用効率を水増しするには「ガッチャンコ」容認もしか
たがないんじゃない?とだけ、いっておくぞ。

| 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
| 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
| よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。

 少し大きい目に声を出して、立法府に働きかけるのが正しいやり方だと思います
けど、たとえば、JARL ひとつとってもことパケットに関しては行政の意向(?)
を背景に一般のアマチュアと対峙する構図になっていますし。このモードや RBBS
の将来に関して、決して楽観はしていません。

TSUCHIYA Masaru

unread,
Mar 4, 1997, 3:00:00 AM3/4/97
to

つちや(JR1LQK)@エルデです

>電話等の例で話します。(kom...@nimc.go.jpさん、おつきあい下さい)

横からブレークを入れて申し訳ありませんが。

> 電話を犯罪の取り引きに使われても、その通信に拘った電話局が
> 検挙される事も無ければ、文句言われる筋合いもありません。
>
> これがインターネットの場合は猥褻な絵をホームページに置いた
> ユーザーがいたプロバイダに対してDISKが応酬されたりしています。
> (誰でもしってますよね?)
>
> #こんなの絶対におかしいのですが、、
>
> 商用の(利権の絡んだ)業者のDISKだって、社会的な認知レベルが
> 浅いので、証拠物件として応酬されたりするのです。

これらのことは社会的認知のレベルとは関係ありません。
まず、電話会社は電気通信事業法に定められた電気通信事業者であり、
同法第3条「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならな
い。」という制約を受けています。
この規定は、電気通信事業者を顧客の通信内容に対し、免責しているわ
けでもあります。
プロバイダーも電気通信事業者に含まれます。ですから、プロバイダー
が顧客のWebページの内容に介入したり、内容を問題として契約を破棄
できるのかどうか、問題になっています。
少なくとも、プロバイダのディスクが押収されたの、そこにデータが蓄積さ
れているから、それを証拠物件としてして押収したのであって、社会的な
認知と何の関係ありません。プロバイダどうしを結んでいるNSPIXP(2)は
家宅捜査も事情聴取も受けていません。
だいたい、電話を使った犯罪があったからといって、電話会社を捜査した
り、押収しようにもそこに証拠は残ってません(通話記録を提出することは
あるようですが)。
それに、家宅捜査や証拠物件の押収は処罰ではありません。その場所の
所有者の法的責任が問われるわけではないのです。もちろん、嫌がらせと
しての家宅捜査は過去何度も行われており、これに対する国家賠償請求
訴訟も起きていますが。

> 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
> 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
> よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。

RBBSは電気通信事業者ではありません。電気通信事業法による規制も
保護もうけません。電波法で取り締まられるわけです。法律が違うだけで
あって、認知レベルは無関係ですし、法律の規定を越えて「惨めな扱い」
を受けることはありません。あってはならないのです。

土屋 勝 JR1LQK
mas...@erde.co.jp
http://www.erde.co.jp/‾masaru/


Yutaka Nakamura

unread,
Mar 5, 1997, 3:00:00 AM3/5/97
to

<01bc2898$3ccbf1f0$211defca@felix>の記事において
mas...@erde.co.jpさんは書きました。

de JH4QDR

>> つちや(JR1LQK)@エルデです
>>
>> >電話等の例で話します。(kom...@nimc.go.jpさん、おつきあい下さい)
>>
>> 横からブレークを入れて申し訳ありませんが。

いえいえ歓迎します。(ご指導ください)

>> > 商用の(利権の絡んだ)業者のDISKだって、社会的な認知レベルが
>> > 浅いので、証拠物件として応酬されたりするのです。
>>
>> これらのことは社会的認知のレベルとは関係ありません。

そうなのですか?

>> それに、家宅捜査や証拠物件の押収は処罰ではありません。その場所の
>> 所有者の法的責任が問われるわけではないのです。もちろん、嫌がらせと
>> しての家宅捜査は過去何度も行われており、これに対する国家賠償請求
>> 訴訟も起きていますが。

処罰ではないにしても、DISKが応酬された事実は、ユーザやプロバイダに
対して不利益や不安をもたらすのではないですか?

もちろん場所の所有者の法的責任が問われるわけでないにしても
プロバイダもユーザーも困ったのではないですか?

また、国家賠償請求訴訟が起きているのですが、
これは社会的認知のレベルがまだまだ低いから、このような問題が
おきて訴訟が起きていると考えていたのですが、間違いでしょうか?

それとも、もっと悪意があると考えたほうが妥当でしょうか?

>> > 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
>> > 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
>> > よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。
>>
>> RBBSは電気通信事業者ではありません。電気通信事業法による規制も
>> 保護もうけません。電波法で取り締まられるわけです。法律が違うだけで
>> あって、認知レベルは無関係ですし、法律の規定を越えて「惨めな扱い」
>> を受けることはありません。あってはならないのです。

この「あってはならないのです。」は私も正しいと判断しますが
「惨めな扱いを受けることはありません。」は断定できかねます。

先のプロバイダの例のDISK応酬や家宅捜査は、単なるいやがらせかも
しれませんが、こんな事がRBBSを運用している方の所で起こったならば
心臓が止まる位のショックな出来事ではないですか?

#もちろん正式に訴訟すればいいのでしょうけど、、

Yutaka Nakamura

unread,
Mar 5, 1997, 3:00:00 AM3/5/97
to

<01bc2898$3ccbf1f0$211defca@felix>の記事において
mas...@erde.co.jpさんは書きました。

de JH4QDR

>> この規定は、電気通信事業者を顧客の通信内容に対し、免責しているわ


>> けでもあります。
>> プロバイダーも電気通信事業者に含まれます。ですから、プロバイダー
>> が顧客のWebページの内容に介入したり、内容を問題として契約を破棄
>> できるのかどうか、問題になっています。

ここが、いたしかゆしな問題なんですよね。

>> 少なくとも、プロバイダのディスクが押収されたの、そこにデータが蓄積さ
>> れているから、それを証拠物件としてして押収したのであって、社会的な
>> 認知と何の関係ありません。

社会的な認知と無関係であれば、今後もこういった物件の応酬は
続く可能性は高いのですか?

>> > 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
>> > 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
>> > よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。
>>
>> RBBSは電気通信事業者ではありません。電気通信事業法による規制も
>> 保護もうけません。電波法で取り締まられるわけです。法律が違うだけで
>> あって、認知レベルは無関係ですし、法律の規定を越えて「惨めな扱い」
>> を受けることはありません。あってはならないのです。

これを惨めと判断するかどうかは主観の問題ですが、
物件を応酬されたり、家宅捜査を受ける可能性はあるのですよね?

TSUCHIYA Masaru

unread,
Mar 13, 1997, 3:00:00 AM3/13/97
to

つちや(JR1LQK)@エルデです

> >> 横からブレークを入れて申し訳ありませんが。
>
> いえいえ歓迎します。(ご指導ください)

ちょっと遅くなって申し訳ありません。

> 処罰ではないにしても、DISKが応酬された事実は、ユーザやプロバイダに
> 対して不利益や不安をもたらすのではないですか?
>
> もちろん場所の所有者の法的責任が問われるわけでないにしても
> プロバイダもユーザーも困ったのではないですか?

「応酬」ではなく「押収」ですね。

べっこあめ事件の時、警察は被疑者以外のメールも持っていったという噂があり
ます。これなんか、ひどいですね。
ただ、プロバイダについては100%検閲済み、教育委員会・PTA推薦、みたいな内
容にしない限り、当局との攻めぎあいは続くでしょう。特に個人ユーザーを対象に
Webスペースをレンタルしているということは、個人の表現の場を提供しているの
ですから、わいせつ・暴力・差別・誹謗中傷・名誉毀損・ドラッグ・薬物・武器製
造・
人身売買・著作権侵害・・・何が起きるかわかりません。
プロバイダをやるなら、それは覚悟して、なおかつどのように自分やユーザーの
損害を少なくするか、対策をとるべきでしょう。
『ネットワークの罠』(ランス・ローズ著
アスキー出版局)という本は、内容にやや
問題ありですが、プロバイダやBBS主催者がネットワーク犯罪に巻き込まれない
ようにする方法について書かれています。どうもアメリカでは、しばしば草の根BBS
が器材没収されているようです。

> また、国家賠償請求訴訟が起きているのですが、
> これは社会的認知のレベルがまだまだ低いから、このような問題が
> おきて訴訟が起きていると考えていたのですが、間違いでしょうか?
>
> それとも、もっと悪意があると考えたほうが妥当でしょうか?

この国家賠償請求訴訟というのは、電気通信事業法とか電波法関係のことでは
なく、公安事件についてです。過去、日本赤軍とか中核派に関係しているという
容疑で無関係の、大勢の市民運動家や評論家などが家宅捜査されたことがあ
り、それに対する訴訟です。たしか作家の松下竜一さんもやられました。
捜査令状は「適法」に発行されており、すでに捜査も済んでいるので取り消しとか
差し止め請求とかはできないため、損害賠償請求として裁判を起こし、その中で
捜査の不当性を訴えているのです。

> >> > 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
> >> > 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
> >> > よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。

昨年1月31日のべっこあめ事件以来、インターネット関係の逮捕・書類送検などが
相次いでいますが、これはある意味では当局やマスコミでのインターネット認知度
が高くなったからではないですか。
その前から、インターネットでわいせつ画像データはやりとりされていたけど、警

もマスコミも無視していたじゃないですか。
これに対し、アマチュア無線は法律によって免許されており、何十年も前から当局
にもマスコミにも「認知」されています。

日本で当局に認知される、というのは業界団体ができて、天下り先が確保された
時かもしれません (^^)

> この「あってはならないのです。」は私も正しいと判断しますが
> 「惨めな扱いを受けることはありません。」は断定できかねます。

「惨めな扱い」とは、何を想定されているのでしょうか。その根拠となる法律は何
でしょうか。
別に警察を信じているわけじゃないけど、彼らは法律の裏付けがなければ取り締
まりはできません。法律に決まっている処罰しかできません。
権力を恐れすぎて、萎縮してはつまらないのでは?

> 先のプロバイダの例のDISK応酬や家宅捜査は、単なるいやがらせかも
> しれませんが、こんな事がRBBSを運用している方の所で起こったならば
> 心臓が止まる位のショックな出来事ではないですか?

家宅捜査ぐらいで心臓が止まることはないでしょう。
身に覚えがあれば、「やっぱり来たか」だろうし、潔白なら腹が立つでしょう。

Yutaka Nakamura

unread,
Mar 14, 1997, 3:00:00 AM3/14/97
to

<01bc2f9c$23dfbb80$211defca@felix>の記事において
mas...@erde.co.jpさんは書きました。

de JH4QDR

ご丁寧な回答を有難うございます。

>> > >> > 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
>> > >> > 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
>> > >> > よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。
>>
>> 昨年1月31日のべっこあめ事件以来、インターネット関係の逮捕・書類送検などが
>> 相次いでいますが、これはある意味では当局やマスコミでのインターネット認知度
>> が高くなったからではないですか。
>> その前から、インターネットでわいせつ画像データはやりとりされていたけど、警
>> 察もマスコミも無視していたじゃないですか。
>> これに対し、アマチュア無線は法律によって免許されており、何十年も前から当局
>> にもマスコミにも「認知」されています。
>>
>> 日本で当局に認知される、というのは業界団体ができて、天下り先が確保された
>> 時かもしれません (^^)

ではむしろ、アマチュア無線の方が身が安全?と考えていいですか?

>> > この「あってはならないのです。」は私も正しいと判断しますが
>> > 「惨めな扱いを受けることはありません。」は断定できかねます。
>>
>> 「惨めな扱い」とは、何を想定されているのでしょうか。その根拠となる法律は何
>> でしょうか。

これは私が田舎に住んでいる為だと思いますが
近所の家で家宅捜査がありました。(無線関係ではありませんが)

そしたら、その家の子供は登校拒否になり、結果として
引越してよそに移って行きました。
学校で、いじめにあって結果いれなくなったのです。

これは、別に警察が悪い訳でもないのですが、先祖伝来の
田畑を手放してよそに移るのだから、相当な決心が必要だった
のではないでしょうか?

引越しの日も誰にも告げずに出て行かれたようで、
相当に惨めなものだなぁ、、と感じました。

田舎で家宅捜査なんぞ受けたら、それだけで集落とは
つき合えなくなるし、ましてや物件を押収されたりしたら
葬式にも来て貰えるのかどうかも怪しくなります。

結果として、これは

「アマチュアは良き社会人であること」

に反する事になります。 :)

jg1...@gmail.com

unread,
Oct 23, 2019, 2:00:16 PM10/23/19
to
1997年3月5日水曜日 17時00分00秒 UTC+9 Yutaka Nakamura:

> <01bc2898$3ccbf1f0$211defca@felix>の記事において
> mas...@erde.co.jpさんは書きました。
>
> de JH4QDR
>
> >> この規定は、電気通信事業者を顧客の通信内容に対し、免責しているわ
> >> けでもあります。
> >> プロバイダーも電気通信事業者に含まれます。ですから、プロバイダー
> >> が顧客のWebページの内容に介入したり、内容を問題として契約を破棄
> >> できるのかどうか、問題になっています。
>
> ここが、いたしかゆしな問題なんですよね。
>
> >> 少なくとも、プロバイダのディスクが押収されたの、そこにデータが蓄積さ
> >> れているから、それを証拠物件としてして押収したのであって、社会的な
> >> 認知と何の関係ありません。
>
> 社会的な認知と無関係であれば、今後もこういった物件の応酬は
> 続く可能性は高いのですか?
>
> >> > 更にRBBSのように、もっと社会認知レベルも低く、利権も絡まないものが
> >> > 社会的な問題(たとえば犯罪等)に利用された場合は、インターネット
> >> > よりも、もっと惨めな扱いをされる可能性は充分にあります。
> >>
> >> RBBSは電気通信事業者ではありません。電気通信事業法による規制も
> >> 保護もうけません。電波法で取り締まられるわけです。法律が違うだけで
> >> あって、認知レベルは無関係ですし、法律の規定を越えて「惨めな扱い」
> >> を受けることはありません。あってはならないのです。
>
> これを惨めと判断するかどうかは主観の問題ですが、
> 物件を応酬されたり、家宅捜査を受ける可能性はあるのですよね?
>
> _____________________________________________________
> ________| |________
> \_______| 宇部情報システム 情サ なかむら ゆたか |_______/
> \______| 274...@ube-ind.co.jp,u27...@uis-inf.co.jp |______/
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ご無沙汰です、https://discord.gg/9GvnXdv へ是非参加されてください、昔のように馬鹿にしてもいいけど。話できるよ!

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