>>>>> On 8 Apr 1996 12:36:33 GMT, GMM1...@pcvan.or.jp said:
GMM18025> マランツC550(ハンディ機)の
GMM18025> 送受信改造方を書いてある雑誌等ご存じの方
GMM18025> 教えていただけないでしょうか?
GMM18025> (なるべくメールでお願いします。)
投稿者の氏名がわかりませんが、受信改造はともかく、送信改造は違法行為で
す。もし、方法を知っている方が居たとしても、むやみに教えない方がよろし
いのではないでしょうか?
#質問をした方のモラルの問題もあるとは思いますが…(-.-;。
--
尾崎英之@富士ゼロックス SP開発部 Relation
XNS: Hideyuki Ozaki:KSPB:Fuji Xerox HAM: JE1RYH
E-mail: yu...@sofia.ksp.fujixerox.co.jp Nifty: LDL05546
受信改造は違法では有りませんが、メーカーの保証は受けられません。
送信改造について、Jマークが付いている機種(平成3年以降?)は
できません。
違法電波を出すと、法律によって罰せられます。
> 自作する人だっているし、「アマチュア無線」って。。。
自作の無線機は、決められた範囲内に収まるように作らなければ
免許は許可されません。
どんな無線機であろうが、持っているのは自由です。ただし、決
められた範囲の外で電波を出したら ”違法” です。
--
_/_/ Satoshi Ozawa _/_/
_/_/_/ 7m1...@mn.waseda.ac.jp _/_/_/
_/_/ 95k...@kanda.ed.cck.dendai.ac.jp _/_/
_/_/_/ _/_/_/
送信改造は国内向けはできないでしょう。
海外製品をお持ちなら別ですが。
C588A なら D2 を外して 1SS301 でもそのところにつければよい、と
書いてありました。
--
舟橋 夢人 Windows95非対応 fu...@sra.co.jp /\ AB + RL → RALB
♪ディスカス、ディスカス、ボーンボン / J \MLメンバ 募集中
疑似餌使いの大口黒鱒釣人専門職  ̄ ̄ ̄ ̄(あくしょんばんど&らじおらいふ)
一連の議論が、健全な改造と、不健全な改造がごっちゃになってい
るので話がややこしいのですが・・・
On 04/10/96(08:37) hi...@hpysoso.tky.hp.com (Hiroe Nishinaga) wrote
in <4kescg$a...@akebono.tky.hp.com> (fj.rec.ham:7078/etlinn):
|: 「送信改造」って違法なのですか?
|: 自作する人だっているし、「アマチュア無線」って。。。
|
|送信改造して出せる電波がアマチュア帯のみで、かつその周波数についても
|その無線機で免許してもらえば違法ではないでしょう。
|# ほかの無線機で免許されててももちろん、駄目です。
まさにその通りですが、
|誰かがどこかで書いておられたと思いますが、
|技適を受けられる無線機は受信改造はできても送信改造はできない
|ようになってたはずですよね?
技適を受けた無線機でも健全な送信改造はできます。ただし、そのときは、
技適は無効となるので、技適を受けた番号のシール(K・・)は、痕跡無く
剥がすように法令で定められています。
ときどき2mのリグを6m用に改造する記事とかはアマチュア無線関係の雑誌
に載っています。この場合でもきちんとJARDの保証認定を受けて免許の変
更手続きをするなどの義務があります。
一方、リグ内部のプログラムの不正な変更で、小特のバンドに10mWを遥か
にこえるパワーで出ている輩が少なからずいることは大きな社会問題だと思い
ます。
アマチュア無線技士に許される操作範囲には、電波の質に影響を与える技術操
作もきちんと含まれています。プロの従事者免許でも幾種かの特殊無線技士な
どの多くの種類で、このことは認められていません。アマチュア無線は、社会
的に立派な権利と義務を与えられているわけですから、この社会的なポジショ
ンを大切にしていきたいと思います。
河西/JN1KCY
In article <4kescg$a...@akebono.tky.hp.com> hi...@hpysoso.tky.hp.com (Hiroe Nishinaga) writes:
> : > す。もし、方法を知っている方が居たとしても、むやみに教えない方がよろし
> : > いのではないでしょうか?
>
> : 「送信改造」って違法なのですか?
> : 自作する人だっているし、「アマチュア無線」って。。。
>
> 送信改造して出せる電波がアマチュア帯のみで、かつその周波数についても
> その無線機で免許してもらえば違法ではないでしょう。
> # ほかの無線機で免許されててももちろん、駄目です。
>
> けど、実際にはきっとアマチュア帯のみだせるんじゃないと思うし、
> その無線機にもともと仕様されている周波数でしか免許を受けない
> と思うので、「違法」ということになるのではないでしょうか?
それは結果ですね。改造自体が違法と書かれた事に疑問符をつけているので
す。
> # でも、送信改造っていうとそういう感じになると思う。
> ## いや、元記事を書かれた方がそういう送信改造するだろう、
> ## と決めつけてるわけじゃありませんよ。
私もそういう事で、改造って違法なの?って聞いたわけです。
> 誰かがどこかで書いておられたと思いますが、
> 技適を受けられる無線機は受信改造はできても送信改造はできない
> ようになってたはずですよね?
だけど、それは技適を受けられなくなるってことであって、違法ではないで
しょう?
例えば、特定の実験目的で部分的にHAMのRIGを使うことがあるかもしれない
でしょ、そんな場合は、JARLやJARDに関わる免許手順ではなくて、免許の結果
が問題になるわけでしょう。
「改造」って書いただけで「違法」って単語が出て来る程、最近のHAMって
自作も改造も無しって言うのがポピュラーなの?
そんなことはないでしょ。(もちろん、携帯電話代わりに使われるっていう
のがポピュラな様であると言う気配は感じています)
私は、送信、受信を問わず改造や自作のテクニカルタームの多い記事が増え
ればこのNGも楽しいなと思うのです。(そういうお前が書けば良、という話も
ある)
-----------------------------------------------------------------------
親の言う事を聞かない子でも、
親の真似はしっかりとする。 僕が作った言葉じゃありません。
堀本 正文
In article <YUKI.96Ap...@aries.sofia.ksp.fujixerox.co.jp> yu...@sofia.ksp.fujixerox.co.jp (Hideyuki Ozaki) writes:
> で、免許された範囲を逸脱して「電波を出せる状態の無線機を所持」している
> だけでも違法となったはずです。
取締り機関ではそのようにいっているみたいですね。たしかに、違法CBも
オウム教も悪いと思うけど、だからといって行政が法をねじ曲げてしまって良
いのかな? こういうことがまかり通るとしたら包丁を持っていただけで殺人
罪で死刑になっても文句はいえませんね。
だいたい、免許を受けるときは無線機を入手して免許を申請するわけですか
ら免許が交付されるまでは全員電波法違反ですよ。
実際、法律をねじ曲げたところで不法局は全然減っていないのですから、単
に法律の威信を失ったに過ぎなかったということですね。効果を出すには、無
線機の流通を規制しなきゃ無理なんですよ。でも、業界が反対するからそうい
うことは出来ないんですよね。不当に利益を得ておいて違法はいかんというの
はやっぱり無理なんじゃないかな。
とにかく、法の勝手な解釈には断固反対しましょう。国民の権利を守には一
人一人の不断の努力が必要です。
--
Tatsuya Kimishima
君島 達也
In article <wt68b8i...@monkey.ecd.cow.melco.co.jp>,
ishi...@ecd.cow.melco.co.jp says...
>しかし、無免許になるのは、実際に送信した場合ではないのですか?
>#4級免許でも、14MHzが送信可能なRIGで免許がとれますよね。
あ・・・・
>私が聞きたかったのは、
>「オフバンド送信可能な設備を持っているだけで違法という根拠は?」
>と、いうことだけです。
>
>多分、そもそもオフバンド送信不可能にできないHFのRIGや、自作のRIGが存在
>することから、そう言うのは無理があるのではないかと、、、
あ、そうかぁ、忘れてましたよそんなこと(最近430MHzでパケット
しかやってないような状態だし)
なぜですか?>えらいひと
#こういう疑問は取り締まる方に答えて欲しいですよね
オフバンド送信可能なリグで免許を受けていればそのリグは良し。
オフバンド送信出来ないリグで免許を受け、その後改造してオフバンド
送信可能になったリグは変更申請して免許を受けない限りはだめ。
という解釈をすればつじつまがあうのかな・・・
--
-------------------------------------------------------------------
(株)コルグ 開発第二部 川上 亮
東京都杉並区下高井戸1-15-12
TEL : 03-5376-5206 FAX : 03-5376-2626
E-MAIL : kawa...@korg.co.jp FWD : JH1...@JR1EBT.10.JNET1.JPN.AS
自宅 : VES0...@niftyserve.or.jp
-------------------------------------------------------------------
In article <YUKI.96Ap...@aries.sofia.ksp.fujixerox.co.jp>,
yu...@sofia.ksp.fujixerox.co.jp says...
>それよりも、取締り当局が問題視しているのは、違法CBだとか、バンドを逸脱
>したパーソナル無線など、いわゆる業務無線帯域を侵害している電波だと聞い
>たことがあります。
>
>#本当は、アマチュアバンド内の無変調局や、アンカバも取り締まって欲しい
>#ものですけど…。そのための電波利用税ではなかったのかなぁ?
ですよね。(今までいくら払ったかわすれたけど金返せ~!って言いたい)
アマチュアバンド内での違法運用が多くていつも困ってます。
#この前ディスカウントショップに行ったとき、アマチュアハンディ機を
#「本来免許が必要です」と書いて売っていた・・・・
#本来ってなんだ?本来って?
#「免許が必要です」でいいだろ~!!!
#例えば、免許が必要なのを知っていて、免許が無いとわかっている人
#に、「大丈夫ですよ~みんなやってるしどうせ捕まりゃしないから」
#などと言って販売した場合には売り手や買い手は罪になるのかな?
#ならないんだろうなぁ・・・たぶん。
#そういう店を摘発して行政指導とかはしてもらえるのかな?
#やってくれないんだろうなぁ・・・たぶん。
>川上> オフバンド送信可能なリグで免許を受けていればそのリグは良し。
>川上> オフバンド送信出来ないリグで免許を受け、その後改造してオフバンド
>川上> 送信可能になったリグは変更申請して免許を受けない限りはだめ。
>
>ここで川上さんが言われている「オフバンド」が、アマチュア無線バンド内の
>資格外の部分であれば、議論の余地は残ると思いますが、アマチュアバンド外
>であれば、例え免許を受けたとしても、違法だと思いますけど。
送信すれば当然違法ですが、「電波の出せる状態で所持している」のは
どうなんでしょうね?
単にえらいひとがどういうふうにつじつまを合わせるのかな?という
シミュレーションというか・・・・
>#そもそも、「オフバンド」の免許自体が通るとは信じ難いですが?
免許がおりてしまえば「オフバンド」ではないんですけどねえ。
ついでに、本文と全く関係のない質問なんですが・・・・
以前、免許状に1200MHz帯での移動運用は1W以下に限るみたい
な事を書いてあったのですが、今の免許状には書いてありません。
これは1200MHzの移動運用で1W以上もOKになったのですか?
とても古い話題で申し訳ないのですが、今、思い出したもので・・・
#別に1200MHzで移動はしてないからどうでも良いのですが。
In article <Dpn9p...@korg.co.jp>, kawa...@korg.co.jp says...
>
>川上@コルグです。
>オフバンド送信可能なリグで免許を受けていればそのリグは良し。
>オフバンド送信出来ないリグで免許を受け、その後改造してオフバンド
>送信可能になったリグは変更申請して免許を受けない限りはだめ。
>
>という解釈をすればつじつまがあうのかな・・・
>
これでいいのではないでしょうか。
私の日本無線の短波帯の無線機なんぞは1.6MHz~29.999MHzまで連続1kW送信可能ですが、この事を電監に
ちゃんと申し出た上で、変更検査合格してますから。
--
松田佳之
615...@pnet.energia.co.jp
(www.cisnet.or.jp/~energia/japanese/tech)
jh4...@st.rim.or.jp
>送信すれば当然違法ですが、「電波の出せる状態で所持している」のは
>どうなんでしょうね?
アマチュア業務として免許を受けている以上、免許人である無線従事者は、運用に際して、
どのような措置をとらないといけないかはわかっている建前になっているでしょうから、
オフバンドで電波の発射はしないでしょう。
ですから、電波の出せる状態で所持していても、無線従事者としては、電波の発射はしないでしょう。
ですから、それのみで判断しても、違法であるとはいえないとおもいます。
>>#そもそも、「オフバンド」の免許自体が通るとは信じ難いですが?
>
>免許がおりてしまえば「オフバンド」ではないんですけどねえ。
>
>ついでに、本文と全く関係のない質問なんですが・・・・
>
>以前、免許状に1200MHz帯での移動運用は1W以下に限るみたい
>な事を書いてあったのですが、今の免許状には書いてありません。
>これは1200MHzの移動運用で1W以上もOKになったのですか?
>とても古い話題で申し訳ないのですが、今、思い出したもので・・・
>#別に1200MHzで移動はしてないからどうでも良いのですが。
1200MHz帯では、常置場所以外では空中線電力は1W以下に低減して運用しないといけません。
現在もそうです。
御存じかどうか知りませんが、1200MHz帯10Wの無線機が含まれている工事設計では、
いくらでも移動局の免許がおります。
極端な話、10局の移動局免許もおります。
エリアが重なろうが、別エリアであろうが関係ありません。
理由は簡単ですね、移動先で10W運用の必要性があれば、免許せざるをえないからです。
もちろんですが、免許申請料も、局数分かかります。
>>自作の無線機は、決められた範囲内に収まるように作らなければ
>>免許は許可されません。
>片山@PFU
>これは、「免許範囲外の周波数で送信可能な送信機」は免許されないと
>いう意味でしょうか。
この決められた範囲内というのは、出力、電波の質? の事です。
説明が足りなくてすいませんでした。
周波数の範囲についてですが、従事者免許の操作範囲内となっている
みたいですが、「範囲外の周波数でも送信できる無線機」(HF機など)
でも、免許は許可されるみたいです。
まあ、そのへんのところは深く考えるときりがないくらいに、疑問が
出できてしまいます。
「元来」というのであれば、自分の希望する工事設計で申請し、その工事設計で予備免許を受け、工事設計に着手し、
試験電波の発射ができる状態になったら試験電波発射届を提出しという順番ですね。
君島さんのいわれた、先に無線設備を(買ってきて?)用意し・・というのは、「元来」ではなく、「今風には」でしょうね。
--
松田佳之(1技)
615...@pnet.energia.co.jp
(www.cisnet.or.jp/~energia/japanese/tech)
jh4...@st.rim.or.jp
> 「元来」というのであれば、自分の希望する工事設計で申請し、その工事設計で予備免許を受け、工事設計に着手し、
> 試験電波の発射ができる状態になったら試験電波発射届を提出しという順番ですね。
そうであっても、電波発射可能な無線機を所持しているだけで違法になると
いう理由にはならないと思いますが。
In article <KIMI.96Ap...@chelsea.ds.lmt.melco.co.jp>,
ki...@ds.lmt.melco.co.jp says...
>
>君島@JL1EGWです。
>
>In article <Dpn7...@korg.co.jp> kawa...@korg.co.jp (Ryo Kawakami)
writes:
>
>> In article <KIMI.96Ap...@chelsea.ds.lmt.melco.co.jp>,
>> ki...@ds.lmt.melco.co.jp says...
>>
>> > だいたい、免許を受けるときは無線機を入手して免許を申請するわけです
か
>> >ら免許が交付されるまでは全員電波法違反ですよ。
>>
>> それは違うでしょう。
>>
>> 「電波の出せる状態の無線機を所持」ですから、空中線や電源を接続しな
>> ければ「電波の出せる状態」ではありません。
>
> あなたは無線機を買って来たら受信ぐらいしてみませんか? 他の人はどう
>しているかわかりませんが少なくとも私は必ずします。動かなければ交換して
>もらわなくてはいけませんからね。電波を発射しなければ何の遠慮もいらない
>と思っています。
他の人はどうしているのか分からないんですよね?
でしたら、「全員電波法違反」というのが私には納得できない、と、そうい
う意味です。
また電源が入るかどうかは空中線を接続しなくとも確認できますし、現在免
許を受けている他の送信機の近くであれば空中線を接続せずとも受信はでき
ますよね。(すいませんね、屁理屈こねまくってるみたいで・・・^^;;)
> あなたは空中線や電源を接続すると電波の出せる状態だから違法だとおっし
ゃっ
>ていますが、法的にどのような根拠でこのようなことがいえるのでしょうか。
ちょっと解釈が違います
「電波の出せる状態」というのが違法であるならば、「電波の出せる状態」
とは空中線や電源等を接続した時のことであるから違法であるのだろう。
ということです。
その根拠の一つとしては、「免許状が効力を失った時などは速やかに空中線
を撤去しなければならない」というような条文がありましたよね?
つまり、空中線が設置されていなければ「電波の出せる状態」ではなく「無
線局の開設」もしていないということなのでしょう。
>それに、電源を接続した状態とは、電源コードを電源に接続した状態なのでし
ょ
>うか、それとも電源コードを接続して電源スイッチを入れた状態なのでしょう
>か。また、マイクがつながっていなければ良いとかいう人もいますが、それは
>どうなのでしょうか。電健の場合はどうでしょうか。
それは見る人(取り締まる人:もちろん、それが違法であるならばという
前提ですが)の判断だと思いますが、電源コードを電源に接続してあるだ
けで、電源を接続しているとみなすのが普通でしょう。
マイク、電健、TNC等はまとめて考えられると思いますが・・・
送信する情報を作り出す機器が接続されているということは、送信できる
環境にあるわけですよね。
逆に、これらの機器が全く接続されていない(または送信用として機能し
ない)のであるならば良いのでしょう。
#例えば、ハンディ機のPTTの配線をカットして受信機として使用する
#のであれば、免許されていなくても所持OKのようです。
> 私は違法か合法かの判断は、あくまで免許されていない電波を発射したかど
>うかと思います。空中線や電源、しいては無線機の発射可能な電波の周波数や
>出力、電波の形式などは一切関係ないと思います。
このあたりの判断は難しいですが・・・・
少なくとも前述のような条文もあるわけですし、送信はしていないが、
間違いなく「無線局の開設」はしています。
> 私はなにも違法局を助長しようとか奨励しようとかしているわけではありま
>せん。我々が無線局を運用するにあたっては電波法規を正しく理解することが
>大切であり、たとえ行政や国家権力であろうとも法律の定めるところを越えて
>取り締まることはできないはずだといっているのです。まして、我々無線家が
>このような不当な法解釈に迎合すべきではないと思います。それが正当な無線
>局に都合よい内容であっても我々は法律と自分の良心にしたがって行動すべき
>ではないでしょうか。
もちろん、私もそう思います。
最近の警察は何をしでかすかわからないし・・・・
#カッターナイフ所持くらいで捕まえるか?如何にオウムであろうとも
#あれはいくらなんでも理不尽だと思う。
しかし、法律の解釈というものはいろいろですからねえ・・・
#だからこそ、今、こんな議論でモメて(?)いるわけですし。
#その法解釈が正当なものか不当なものかも判断が難しいでしょう。
># 悪いやつらは法律をどうしたって悪いことをするのです。いままで電波法
># の規制は強化され続けて来ました。それで違法局は減りましたか? 逆に
># 増加しています。電波法の強化で不利益を被っているのは法律を守る無線
># 局だけです。違法局とは法律を守らないから違法局なのであり、違法局な
># のだから法律を作っても守らないのです。至極簡単な理屈です。
># 私は今後違法局の増加はいままでほどではなくなると思っています。それ
># は電波法の規制や取り締まりが効果を出したのではなく、移動体通信の普
># 及でわざわざアマチュア無線機で違法運用する必要がなくなって来たから
># です。まあ、全くなくなることもないとは思いますけどね。
う~ん、そうですねえ、まあ、移動体通信(携帯電話等)もまだまだ利用
料が高額ですし・・・それに、今現在、違法に運用している者が無線機を
手放したり捕まったりしない限りは、たとえ違法局が増加しなくとも、横
這い状態が続きそうな気もします。
彼らにとって、アマチュア無線がとても居心地の悪い所になってくれば、
数は減っていくでしょうが・・・・
>
>--
> Tatsuya Kimishima
> 君島 達也
--
なるほど・・・
#じゃあ、何故、あのハンコが消えたのだろう?
#押し忘れか?面倒くさいとか?・・・まさか「なくした」とか・・・??
#ちゃんとした理由があるのですかね?
> 御存じかどうか知りませんが、1200MHz帯10Wの無線機が含まれている工事設
計では、
>いくらでも移動局の免許がおります。
> 極端な話、10局の移動局免許もおります。
> エリアが重なろうが、別エリアであろうが関係ありません。
> 理由は簡単ですね、移動先で10W運用の必要性があれば、免許せざるをえない
からです。
> もちろんですが、免許申請料も、局数分かかります。
それは知りませんでしたが、なるほど、考えてみれば当たり前ですね。
つくば市の福本です。サブジェクト変えました。
あのハンコときどき押し忘れがあるみたいです。私の現在の免許状
(6月に切れる、再免許急がねば!)も最初交付されたものは押し
てありましたが、3年程前に変更申請して交付されたものは押して
ありません。地元のハム仲間にその話をしたらやはり一人だけ同様
の経験をした者が居ました。
その場合に常置場所以外で1200MHz10Wで運用したら法的にどの様な
ことになるのかは知りません。そもそも、はたしてあの規定を郵政
省がどこまできちんと守らせようとしているかも疑問です。
それよりHF帯も同様にしてもらいたい。移動する局のまま200W
の免許を与えて「常置場所以外で運用する場合は...50W以下と
する」という但し書きにすれば実際はそれほど問題ないと思うんだけ
ど、本当はどうなのかな。
もちろんそれなりに法令の改正が必要ですが、そこまでやるなら包括
免許かな。
de JE1WWY
--
/// Natsuo FUKUMOTO fuku...@nimc.go.jp ///
/// National Institute of Materials & Chemical Research ///
/// Tsukuba Ibaraki JAPAN +81-298-54-4625 -4639(fax) ///
いろんな柵(しがらみ)で包括免許は容易でなさそう、ということ
は察します。
JE1CKA:
> 現行法規では、その地域を管轄する電気通信監理局の免許を受け
> た局でないと、50Wを超える局の運用は出来ないはずです。
自分で法令集を読めと怒られそうです。船舶局や航空機局はもっと
もっとハイパワーですがこれがOKなのはMM or AMだからなんですか?
私は船舶内に設置するアマチュア局をJARDの申請書の言う通りに申請
したことがありますが、けしてそのままは通してくれないのはこのあ
たりに理由があるのかしら。すなわち、船舶内ではなく船舶の係留さ
れているマリーナ(陸上です)が常置場所で免許されました。
さらに
> 包括免許にすれば全て解決です。しかし、JARL現理事会とし
> ては、一切そういう働きかけは電気通信監理局にはしていない様
せめて、1枚の免許で50W以下の無線設備だけは移動できるようにな
ればと願います。さらにトーンを下げてEU局の/A表示のように登録し
た別住所(おおむね別荘)でくらい1枚の免許で50Wを超える運用が
できないものでしょうか?
#私はもち、別荘を持ってなくて現住所と実家の2地点で出られるだ
#けでいいんです。
現実の話として2地点で50W超の運用ができれば呼出符号不足問題が
若干なりとも解消されると思います。
Seiji Fukushima
In article <DpqG1...@korg.co.jp> kawa...@korg.co.jp (Ryo Kawakami) writes:
> > あなたは無線機を買って来たら受信ぐらいしてみませんか? 他の人はどう
> >しているかわかりませんが少なくとも私は必ずします。動かなければ交換して
> >もらわなくてはいけませんからね。電波を発射しなければ何の遠慮もいらない
> >と思っています。
>
> 他の人はどうしているのか分からないんですよね?
> でしたら、「全員電波法違反」というのが私には納得できない、と、そうい
それでは全員というのは撤回します。しかし、私にはどうしても納得できま
せん。「ちょっとトイレいってくる」「取られると行けないからこのハンディー
機ちょっと持ってて」というだけで違法というのはね。
> > あなたは空中線や電源を接続すると電波の出せる状態だから違法だとおっし
> ゃっ
> >ていますが、法的にどのような根拠でこのようなことがいえるのでしょうか。
>
> ちょっと解釈が違います
> 「電波の出せる状態」というのが違法であるならば、「電波の出せる状態」
> とは空中線や電源等を接続した時のことであるから違法であるのだろう。
> ということです。
つまり、あなたの意見は「電波の出せる状態」が違法である。という前提の
上に成り立っているのでしょうか?
> その根拠の一つとしては、「免許状が効力を失った時などは速やかに空中線
> を撤去しなければならない」というような条文がありましたよね?
> つまり、空中線が設置されていなければ「電波の出せる状態」ではなく「無
> 線局の開設」もしていないということなのでしょう。
これは免許状が効力を失った場合、つまり、閉局する場合や免許の期限が過
ぎた場合の話で、これから免許を受ける場合には適用されないと思います。こ
れを免許の効力の無い状態はいつでも適用するというのには無理があると思い
ます。
私もなぜ他の無線設備はどうでもよくて空中線だけを撤去しなくてはいけな
いのか甚だ疑問ではありますが...
> >それに、電源を接続した状態とは、電源コードを電源に接続した状態なのでし
> ょ
> >うか、それとも電源コードを接続して電源スイッチを入れた状態なのでしょう
> >か。また、マイクがつながっていなければ良いとかいう人もいますが、それは
> >どうなのでしょうか。電健の場合はどうでしょうか。
>
> それは見る人(取り締まる人:もちろん、それが違法であるならばという
> 前提ですが)の判断だと思いますが、電源コードを電源に接続してあるだ
> けで、電源を接続しているとみなすのが普通でしょう。
>
> マイク、電健、TNC等はまとめて考えられると思いますが・・・
>
> 送信する情報を作り出す機器が接続されているということは、送信できる
> 環境にあるわけですよね。
> 逆に、これらの機器が全く接続されていない(または送信用として機能し
> ない)のであるならば良いのでしょう。
> #例えば、ハンディ機のPTTの配線をカットして受信機として使用する
> #のであれば、免許されていなくても所持OKのようです。
つまり、あなたの言いたいことは、違法/合法ということではなくて、免許
を受けていない無線機を所持していると捕まる恐れがある。ということではな
いでしょうか。そういうことであれば、前にも言ったように、私もそういう事
例を知っていますし認めるところです。しかし、その行為が違法か合法かとい
うことは最終的には裁判所が判断するところであり、法律や政令で禁止されて
いること以外は合法なわけです。
当然、合法でも道義的にやっていいことと悪いことはありますけどね。
> しかし、法律の解釈というものはいろいろですからねえ・・・
> #だからこそ、今、こんな議論でモメて(?)いるわけですし。
> #その法解釈が正当なものか不当なものかも判断が難しいでしょう。
川上さんにはちょっときつい言い方になるかも知れませんが、私はそういう
態度が一番嫌いです。法律は制定した時点(改正したものについては改正した
時点)の範囲を変えるべきではありません。法律は単にこの範囲がわからなく
ならないよう書き記したものに過ぎないわけですから。
都合の良いようにコロコロ解釈を変えていたのでは、王様の機嫌を損ねて投
獄や死刑になっていた時代と何らかわらなくなってしまいますからね。
私はアマチュア無線を楽しんでいる仲間の代表的な考えが、このような前近
代的な考えかたというふうに認識されたくはありません。ですから安易な法解
釈には異義を唱えます。
In article <4kulqu$t...@ecgw.eng.njrc.co.jp> sak...@eng.njrc.co.jp (Sakata Takashi) writes:
包括免許とはどのような免許を言うのでしょうか?
勉強不足ですみませんが、教えてください。
包括免許とは従事者免許を取れば、いちいち使用する無線設備(送
信機や空中線)をこれとこれと申請しなくても、従事者免許が決定す
る操作範囲のすべての無線設備を設置し、運用できる免許です。欧米
はおおむね包括免許です。従事者免許を取得すると同時に呼出符号も
割り当てられます。
包括免許の反対語は何でしょう?日本型免許(と呼ばせていただき
ます=従事者免許を取ったあと、さらに無線設備の詳細をごたごた書
かせるタイプ)はアジアに多いです。
包括免許になれば無線機を買い換えたりしたとき、購入後ただちに
送信できるし、お友だちの送信機と空中線を借用して運用できます。
JARDは存在意義を失います。
Seiji Fukushima AH0AV & JH6RTO
>なるほど・・・
>#じゃあ、何故、あのハンコが消えたのだろう?
>#押し忘れか?面倒くさいとか?・・・まさか「なくした」とか・・・??
>#ちゃんとした理由があるのですかね?
私のローカルの某JM1局が「何故ハンコがないのか」電管に聞いた
ところ、
『免許を受けて何年も経っているのであれば、別段免許状に1W以下
と明記しなくても分かっているはずだから省略している』といわれ
たそうです。
つまり、電波法で1W以下と決まっているから、本当は免許に別段記
載しなくても良いのだが、あえて記載しているという事です。
では。
--
☆★☆ 電通大メジャー化キャンペーン(勝手に)実施中 ☆★☆
☆ 電気通信大学電子工学科3年(推定) ☆
☆ 毛馬内 洋典(H.Kemanai) "KEMA" S49.7.5生 ☆
☆ アマチュア無線局 JL1XEU/第一級アマチュア無線技士 ☆
☆ E-mail : k941...@edu.cc.uec.ac.jp ☆
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