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河野 秀樹/かわの ひでき/Hideki-Kawano
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> 河野@JJ4HLS/1です。
> ちょっと耳にしたことでお聞きしたいのですが、
> アマチュア無線を使用しての非常時における
> 特定周波数の使用というのは認められている
> のでしょうか? 例えば432.82という周波数を
> 災害が発生した場合に非常連絡周波数という
> ことで確保することは出来るのか?その場合
> の手続きはどこかご存知の方は教えて下さい。
非常通信周波数が、あります。
430MHzでは 433.00MHzと433.50が
それにあたります。
#(00は「非常呼び出し周波数?」)
http://www.jarl.or.jp/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/A-3-0.htm
以前JARLの地方役員会で、それ以外の空いている周波数で
非常通信をしても、何らもんだいがない、事務局から説明を
受けた記憶があります。要するに、非常時ですから一番良い周波数
で交信すれば良く、それがそのローカルで使っている(フレンド
さんが良く聞いている)周波数であってもかまわないようです。
今回の話は、「クラブでは2.82で常時待機しています」との連絡を
市役所の防災課にした、位の話ではないでしょうか?
De:JE0GTT/1
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非常時の呼び出し周波数は指定されていますけど、
通信が確保されてからは、サブチャンネルに速やかに移行して行くのが
非常通信でも要求されます。なにせ、そのエリアでの突発事象が、
天災にまつわるものならば、次々と非常通信がなされるはずですから。
さて、特定の団体に特定な周波数を専用に割り当てたという話は、聞いた
ことがありません。電気通信監理局or郵政省からでも割り当てを貰わない
限り、周波数の専用は不可能であるはずです。
(JARL管轄のレピーターやビーコン、アマチュア衛星などは占有している
と言えるでしょうけど、ちと事情が異なるような気がします。)
地域の規模の大きなクラブ局が、「緊急時にこの周波数を使いましょう!」
とやれば、それに賛同する人ならば構成員かどうかはさておいて、
その地区でのローカルなルールとして成立するかもしれません。
ただし、現在の電波法の規定からすれば、先に使った方に優先権がある
ような形になっていますが、クラブチャンネルのような形で居座ること
は、マナー以前の問題だと思います。
申し入れはできても、正規な割り当てがもらえるとはちょっと思えません。
#短波の4MHzの辺の非常周波数ならば、機材をそろえて局免を貰えば、
#QRV出来るように思います。CWのみですが。
Hideki Kawano wrote:
>
> 河野@JJ4HLS/1です。
> ちょっと耳にしたことでお聞きしたいのですが、
> アマチュア無線を使用しての非常時における
> 特定周波数の使用というのは認められている
> のでしょうか? 例えば432.82という周波数を
> 災害が発生した場合に非常連絡周波数という
> ことで確保することは出来るのか?その場合
> の手続きはどこかご存知の方は教えて下さい。
> 尚、耳にしたというのは、静岡のあるクラブが
> 手続きをしたということを聞いています。(ほんとか
> 確認する必要はありますが...)
>
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