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Motteru dakede

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Kei PAIPO MATUMOTO

unread,
Dec 15, 1995, 3:00:00 AM12/15/95
to

PAIPO@hyperware です。局免切れて(某所にイヤ気がさして)もう5年くらいか。

In article <4am6bg$n...@gipwm.shinshu-u.ac.jp> jme...@gipac.shinshu-u.ac.jp writes:
|折井@信州大学です。
|無資格者が無線機を持っていて,その無線機は電源を入れたらすぐ
|使える様でしたら、取り締まりの対象になると、電監との会議で
^^^
「使える」というのは、「送信できる」という意味でしょう。
「受信(傍受)」するだけなら、内容をむやみにバラさない限り
免許と関係なく認められるはずです。

|おうかがいしました.(オウム関連の話でした)

オウム関連なら、時節がらある程度致し方ないような気もしますが。
どの被告だか忘れましたが、電波法違反で逮捕されましたから。

|私の自動車に家内が乗る時は、アンテナを外し、バッテリーから無線機の
|コードを外し、マイクを抜いておけば良いそうです。
|ハンデイ機でもそうなのか、聞きもらしました。
|(私の家内は無線免許がありません。)

ここまでやれ、というのはひどすぎると思います。
せいぜいマイク抜くくらいで、社会的には認められるでしょう。
アンテナ外したら(ほとんど)聞こえないし、
電源切ったら何の意味もないですね。
# あ、ゲルマラジオなら無電源でもできるのか。
# しかし、いくらなんでも送信は無意味だろう

ハンディーはマイク抜くのが無理でしょう。
マイコン内蔵なら普通 PTT lock 機能があると思いますが。

電監がもし本当にこう口にしたのなら、説明不足と言わざるを得ないでしょう。
折井さんは、これがおっしゃりたいのでしょうか。

--
PAIPO(松本 圭)
間借りアドレス pa...@hyperware.co.jp

OOIZUMI Masaaki

unread,
Dec 17, 1995, 3:00:00 AM12/17/95
to
大泉@東大生研です。

In article <PAIPO.95D...@thyme.hyperware.co.jp> pa...@hyperware.co.jp (Kei PAIPO MATUMOTO) writes:
> 「受信(傍受)」するだけなら、内容をむやみにバラさない限り
> 免許と関係なく認められるはずです。

これはその通りなんですが、

> ハンディーはマイク抜くのが無理でしょう。
> マイコン内蔵なら普通 PTT lock 機能があると思いますが。

ハンディーの場合、無免許者が合法的に所持するためには、
PTTを殺さなければならない、と聞いた事があります。
たしかに、キーを2つ叩くだけで送信できるようになる(TH77の場合)
ような状態では、「送信できる状態」と
されても文句はいえないように思いますが…。

そもそも、アマチュア無線機の使用は、基本的に
免許人しか認められていませんよね。
有資格者であっても、他人の機械で送信することは
違法でしょ?だとすると、免許人以外のものが
受信機として使うことに対して配慮がないのが
当然だと思うのですが。

--
********************************************************************
* 東京大学生産技術研究所第3部高羽研究室 大泉 雅昭(MASAAKI OOIZUMI)*
* (工学系研究科電気工学専攻修士課程2年) / JRD団員番号:クモヤ442-1 *
* e-mail:有線:ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp *
* 無線:空中線工事鋭意努力中(callsign:7N1OMN) *
********************************************************************

Junichi Sawada

unread,
Dec 18, 1995, 3:00:00 AM12/18/95
to
澤田です。首を突っ込まさせていただきます。

In article <OOIZUMI.95...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp>,


ooi...@iis.u-tokyo.ac.jp (OOIZUMI Masaaki) wrote:
> In article <PAIPO.95D...@thyme.hyperware.co.jp>
pa...@hyperware.co.jp (Kei PAIPO MATUMOTO) writes:
> > 「受信(傍受)」するだけなら、内容をむやみにバラさない限り
> > 免許と関係なく認められるはずです。
> これはその通りなんですが、

「受信」に関してはそのとおりですね。

> > ハンディーはマイク抜くのが無理でしょう。
> > マイコン内蔵なら普通 PTT lock 機能があると思いますが。
> ハンディーの場合、無免許者が合法的に所持するためには、
> PTTを殺さなければならない、と聞いた事があります。

私も聞きました。

> たしかに、キーを2つ叩くだけで送信できるようになる(TH77の場合)
> ような状態では、「送信できる状態」と
> されても文句はいえないように思いますが…。

「容易に」送信出来る状態での所持は出来ないということですね。
無線機(例えばハンディー機)をアマチュア無線の免許を所持しない者が
受信機として使用するには、PTTラインをカットしてSP-MIC端子を埋めておくか、
ファイナルを取り外しておくしかないと思います。

> そもそも、アマチュア無線機の使用は、基本的に
> 免許人しか認められていませんよね。

しかも、アマチュア無線の周波数帯で運用出来るのは「アマチュア業務」
であり、免許で最大電力は規制されていますが、最低電力は規定されて
いないので、たとえ1mWでも免許が必要です。
アマチュアバンドに於いては微弱電波の適用は無いはずです。
特例はあるかもしれませんが、通信の相手方が「アマチュア局」と指定
されているので、微弱電波の無免許局と通常のアマチュア局とは交信は
できません。

アマチュア無線機を目的がどうであれ無免許で所有することは許されません。
そのためにCBや業務用無線機が存在するわけです。
CBでは距離が稼げない、業務用無線機は高価で買えないというのは
理由になりません。

非常時の通信としてアマチュア無線機を無免許のものが操作出来る例としては、
同行したアマチュア局が怪我や死亡によって無線局の操作が出来ないときに、
免許を持たない者はその人(運用が出来ない免許人)のアマチュア無線機を使用
して通信を行なうことが出来ます。

----------------------------------------------------
澤田淳一  ソニー(株) 大崎東テクノロジーセンター
E-mail:saw...@cv.sony.co.jp, saw...@imasy.or.jp

Yuichiro MIYACHI

unread,
Dec 18, 1995, 3:00:00 AM12/18/95
to
宮地@中京大学と申します。

In article <PAIPO.95D...@thyme.hyperware.co.jp>
pa...@hyperware.co.jp (Kei PAIPO MATUMOTO) writes:

> 「使える」というのは、「送信できる」という意味でしょう。


> 「受信(傍受)」するだけなら、内容をむやみにバラさない限り
> 免許と関係なく認められるはずです。

と言うのが本来なのだが、実際には持っているだけでダメ。
もちろん送信改造してあったら、局免があってもダメ。

こういった取締りは問題ではないか、とかなり昔に Radio Life 誌に
載っていました。

> オウム関連なら、時節がらある程度致し方ないような気もしますが。
> どの被告だか忘れましたが、電波法違反で逮捕されましたから。

オウム以前からの気がします。少なくとも5年以上前の様な。

> ここまでやれ、というのはひどすぎると思います。
> せいぜいマイク抜くくらいで、社会的には認められるでしょう。
> アンテナ外したら(ほとんど)聞こえないし、
> 電源切ったら何の意味もないですね。

明らかに運搬、と言う状態ならいいって事です。
マイクやアンテナ、電源を繋いで運搬はないだろ、って事ですね。

--
宮地裕一郎 中京大学大学院

Junichi Sawada

unread,
Dec 19, 1995, 3:00:00 AM12/19/95
to
澤田です。呼ばれて出てきました。

In article <fukuda2.95...@yit05692.yit.yokogawa.co.jp>,
fuk...@yit.yokogawa.co.jp (Takayuki Fukuda) wrote:

> 下記の件は、法的に許されているのでしょうか?
> もしそうなら、法的な根拠をお知らせ願いませんでしょうか?
> 今、本NGで話題になっている『山岳ネット』にも関連することと思います
> ので。
>
> >非常時の通信としてアマチュア無線機を無免許のものが操作出来る例としては

> >同行したアマチュア局が怪我や死亡によって無線局の操作が出来ないときに、

> >免許を持たない者はその人(運用が出来ない免許人)のアマチュア無線機を使

> >して通信を行なうことが出来ます。

条文は法令集を見ないと詳しいフォロー出来ませんが法的根拠があります。
(電波法令集に出ていますが、実家に置いてきたので今は調べられません)
すぐに調べられる方のフォローを期待します。

#引っ越ししたばかりでQRT中 de JQ1BWT

Masaaki Ooizumi

unread,
Dec 19, 1995, 3:00:00 AM12/19/95
to
大泉@東大生研です。

In article <fukuda2.95...@yit05692.yit.yokogawa.co.jp> fuk...@yit.yokogawa.co.jp (Takayuki Fukuda) writes:
>下記の件は、法的に許されているのでしょうか?
>もしそうなら、法的な根拠をお知らせ願いませんでしょうか?
>今、本NGで話題になっている『山岳ネット』にも関連することと思います
>ので。
> >非常時の通信としてアマチュア無線機を無免許のものが操作出来る例としては、
> >同行したアマチュア局が怪我や死亡によって無線局の操作が出来ないときに、
> >免許を持たない者はその人(運用が出来ない免許人)のアマチュア無線機を使用
> >して通信を行なうことが出来ます。

話題になっているのでしたら、是非、電波法令集を一読して
下さい。必要な情報は、すべてのっています。

上で澤田さんがおっしゃっていることの根拠は、
電波法施行規則第33条の2です。


--
********************************************************************
* 東京大学生産技術研究所第3部高羽研究室 大泉 雅昭(MASAAKI OOIZUMI)*

* (工学系研究科電気工学専攻修士課程2年)*
* e-mail:ooi...@wing2.iis.u-tokyo.ac.jp *
* ooi...@ee.t.u-tokyo.ac.jp(生研に転送されます) *
********************************************************************

Takayuki Fukuda

unread,
Dec 19, 1995, 3:00:00 AM12/19/95
to

7M3GOF/福田@あきる野です。

澤田さん、大泉さん、上野さんどうもフォローありがとうございました。

こんな条文があるとは、ちょっと驚きでした。勉強不足を恥じております。
私の次なる疑問は、資格のない者が非常通信を行った後の、郵政大臣への
報告義務はどうなっているのか?ということですが、自分で関連条文を調
べてみます。

>
> 参考までに、第33条2の二には、
>
> 「非常通信業務を行う場合であって、無線従事者を無線設備の操作に充てることが
>できないとき」に「無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる」
>と書いてあります。
>
>
--
----------------------------------------------------
7M3GOF@Akiruno-shi
福田 敬之 Takayuki Fukuda
----------------------------------------------------

Junichi Sawada

unread,
Dec 19, 1995, 3:00:00 AM12/19/95
to
澤田@JQ1BWTです。
大泉さん、上野さん、フォローありがとうございます。

In article <ueno-19129...@tmccis.mx.toyota.co.jp>,
ue...@tmcfa.qj.toyota.co.jp (Keiji Ueno(^^)) wrote:

>  参考までに、第33条2の二には、
>
>  「非常通信業務を行う場合であって、無線従事者を無線設備の操作に充てるこ
とが
> できないとき」に「無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことがで
きる」
> と書いてあります。

まさにこの条文です。(免許を取ったのは10何年前でも覚えているものですね)


パーティーの中に無線従事者が存在していれば、最悪その人がオペレートが出来な

事態になっても非常通信を行なうことが許されるわけです。

余談になりますが、私はボランティアの形で子供達を集めて入山&キャンプをして

います。スタッフにはアマチュア無線の免許を取得するように薦めていて、免許取

の為の教育や運用訓練(下見のときに実施)も行なっています。

Masaaki Ooizumi

unread,
Dec 19, 1995, 3:00:00 AM12/19/95
to
大泉@東大生研です。ちょっと自己フォローを。

In article <OOIZUMI.95...@escargot.ee.t.u-tokyo.ac.jp> ooi...@ee.t.u-tokyo.ac.jp (Masaaki Ooizumi) writes:
>話題になっているのでしたら、是非、電波法令集を一読して

ちょっと意味不明の文章ですね。「話題になっていると感じておられるなら、
これを機会に」と読んで下さい。

ちなみに、ここで話題になっている条文は、アマチュア用の
簡易な法令集にも載っています。アマチュア局関連ですから、
当然といえば当然ですが。

Suto Taku

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to
In article <sawada-1812951847210001@cvgw>, saw...@cv.sony.co.jp (Junichi
Sawada) wrote:

>しかも、アマチュア無線の周波数帯で運用出来るのは「アマチュア業務」
>であり、免許で最大電力は規制されていますが、最低電力は規定されて
>いないので、たとえ1mWでも免許が必要です。
>アマチュアバンドに於いては微弱電波の適用は無いはずです。
>特例はあるかもしれませんが、通信の相手方が「アマチュア局」と指定
>されているので、微弱電波の無免許局と通常のアマチュア局とは交信は
>できません。

電波法第四条に
「無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただ
し、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。」
第一号
「発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの。」

とあり、更に、電波法施行規則第六条に
「法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次の通り定める。
第一号
「当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度が、次の表
の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの。

三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下 毎メートル三五マイクロボルト
...(実際は縦書き)

とありますので、この範囲の電界強度ならばアマチュアバンドでも免許を要しない
局として交信すれば、免許を持っていたとしても無免許の局と交信していいような
気がしますがどうでしょうか。

まあ、等方性アンテナだと考えたときの出力として、三二二MHz以下の場合、
0.000075ミリワットとなるようですからQRPP..Pがたくさんですね。
QRPのPの数と出力の関係はどこかで決まっているのかな。

--
Suto Taku / 須藤 拓, Naval Arch. & Ocean Eng., Univ. of Tokyo
su...@iis.u-tokyo.ac.jp
http://underwater.iis.u-tokyo.ac.jp/~sutoh/
7N3SLN

KOMATSU Toshiki

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to
 「無線局の開設」と、「通信の相手方」は基本的に別の概念です。

--
KOMATSU Toshiki / Joint Graduate school of Chem., Univ. of Tsukuba
kom...@nimc.go.jp, s93...@ipe.tsukuba.ac.jp

Seiji Fukushima

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to
de jh6rto

(前略)


とありますので、この範囲の電界強度ならばアマチュアバンドでも免許を要しない
局として交信すれば、免許を持っていたとしても無免許の局と交信していいような
気がしますがどうでしょうか。

-------
免許で通信の相手方が規定されていますから交信できません。遭難
通信、緊急通信、安全通信、非常通信はこの項を越えた運用ができま
す。

サトウ様相手ではありません。ついでに書きます。先日も書きまし
たように雪山登山の事故で発生した通信は非常通信であり、遭難通信、
緊急通信ではありません。雪山で「人」が遭難した場合は「非常」
(回数略)を前置した非常通信です。「緊急」を前置した緊急通信は
不適切で処罰(電波法の中でかなり重い)の対象です。

また、自己フォローです。目的「山岳遭難対策用」に割り当てられ
た周波数、モードは166.230MHz, 365.15MHz共にF3Eです。

ヤマ屋じゃありませんが、ハムジャーナル'91~'92の号(この2年に
3つ記事があります)で「ヤマタン」を見つけました。2MHz帯、
53MHz帯であるとの記述、写真から推定される寸法から判断して郵政
大臣の免許のいらない微小局のように見えます。

繰り返し意見をのべさせていただければ、「本当に命が惜しければ
もっとちゃんとした免許を受け、耐気候、耐環境性のある通信機を使
うべきです。」(なぜなら私の持っているアマチュア用ハンディ機--
会社名は個別に聞いてね--は-10度くらいで波は出るけど変調がかか
らなくなる、もちろん使用の保証範囲外)

Seiji Fukushima AH0AV & JH6RTO


Seiji Fukushima

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to
de jh6rto

> (前略)
> とありますので、この範囲の電界強度ならばアマチュアバンドでも免許を要しない
> 局として交信すれば、免許を持っていたとしても無免許の局と交信していいような
> 気がしますがどうでしょうか。
> -------
> 免許で通信の相手方が規定されていますから交信できません。遭難
> 通信、緊急通信、安全通信、非常通信はこの項を越えた運用ができま
> す。

場合別けが必要でした。上のフォローは免許を受けた無線設備を使っ
て電力を低減した場合です。サトウさんがお書きの電力の無線設備を
別にこしらえれば大丈夫ですね。この場合は逆にアマチュア局と交信
できなくなりそう。

Junichi Sawada

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to

In article <sutoh-20129...@cc-ppp3.iis.u-tokyo.ac.jp>,

su...@iis.u-tokyo.ac.jp (Suto Taku) wrote:
> In article <sawada-1812951847210001@cvgw>, saw...@cv.sony.co.jp
(Junichi
> Sawada) wrote:
> >しかも、アマチュア無線の周波数帯で運用出来るのは「アマチュア業務」
> >であり、免許で最大電力は規制されていますが、最低電力は規定されて
> >いないので、たとえ1mWでも免許が必要です。
> 「無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。た

> し、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。」

> とありますので、この範囲の電界強度ならばアマチュアバンドでも免許を要しな

> 局として交信すれば、免許を持っていたとしても無免許の局と交信していいよう

> 気がしますがどうでしょうか。

こう解釈出来ませんか?
 「微弱電波の適用を受ける出力のアマチュアバンドの送信機を
  免許所有者が操作するとそれはアマチュア局である」
かなりグレーでクリチカルな香りがしますね。

つまり、
   無線従事者:非無線従事者 NG
  非無線従事者:非無線従事者 OK

従事者免許を持つということは、ある意味で責任を課せられるとも言えますね。
#法律問題は実際問題グレーな部分で運用されているところもありますが。

> まあ、等方性アンテナだと考えたときの出力として、三二二MHz以下の場合、
> 0.000075ミリワットとなるようですからQRPP..Pがたくさんですね。

実用的には数10mの距離でしょうか。

==以下、余談です==
> QRPのPの数と出力の関係はどこかで決まっているのかな。

Pの個数nと出力の関係が「1*10^-(n-1)」なんて定義してあったら面白いですね。
QRP = 1W
QRPP = 0.1W
QRPPP = 0.01W
てな形で..... :)

Tatsuya Kimishima

unread,
Dec 20, 1995, 3:00:00 AM12/20/95
to
君島@JL1EGWです。

In article <sawada-2012951141450001@cvgw> saw...@cv.sony.co.jp (Junichi Sawada) writes:

> こう解釈出来ませんか?
>  「微弱電波の適用を受ける出力のアマチュアバンドの送信機を
>   免許所有者が操作するとそれはアマチュア局である」
> かなりグレーでクリチカルな香りがしますね。

自分のわからないことをグレーといってごまかすのはやめましょう。
法律で禁止されていることはクロ、それ以外はシロです。グレーなん
てでてくると、もはやアマチュア無線ではなくなります。そもそもア
マチュア無線とは法律にかかれていない新しいことを研究するものな
のですから。

ちなみに、この件についてはいえば、どんなに出力が小さくてもア
マチュア局には免許が必要です。免許されていなければアマチュア局
ではないし、免許されていればアマチュア局です。使用者の従事者免
許の有無には関係ありません。


--
Tatsuya Kimishima
君島 達也

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