(1) 返納する?
(2) 自局の記録文書として保存しておき、将来廃止/失効したとき、まとめて返納す
る?
(3) 裁断してよい?
廃止したり、有効期限が満了して局の免許が失効したのではありませんので、電波法
24条の免許状の返納には該当しないように思えますが、そうだとすると、旧の免許状
の処置方法は規定ではどうなっているのでしょうか?
TU
de JA2BZL (5年前復活)
関東電監の場合、返納するように 通知が来ました。
--
かつまた
>ちょっと恥ずかしい質問で恐縮ですが、再免許の手続きをして新しい無線局免許状が
>届きましたが、旧免許状の処置方法の規定はどうなっているか、お教えいただけない
>でしょうか?
再免許ですから、現免許の有効期間満了後(当然、届いた「再免許後の局免」の
有効期間になってから)に
「有効期限の切れた局免を返納」するのです。
関東電監の場合、
「再免許の場合は、現免許の有効期間満了後に、変更申請の場合は変更前の
免許状を返納してください」
という 葉書大の紙が入ってきます。
では。
自己フォローです。
>再免許ですから、現免許の有効期間満了後(当然、届いた「再免許後の局免」の
>有効期間になってから)に
>
>「有効期限の切れた局免を返納」するのです。
>
>関東電監の場合、
>
>「再免許の場合は、現免許の有効期間満了後に、変更申請の場合は変更前の
>免許状を返納してください」
>
>という 葉書大の紙が入ってきます。
「再免許の場合は現免許の有効期間満了後に、有効期限の切れた免許状を
返納してください」
「変更申請の場合は、変更前の免許状を返納してください」
ということですから、現免許の有効期間満了後に、
「有効期間が過ぎたので、返納します。なお*月*日付けで
再免許を受けています」とメモをそえて返納すればOKです。
(過去3回の再免許で、私はこうやって返納してます)
さっきのには シグネチャを忘れた・・・・
http://www.st.rim.or.jp/~jo1euj/ 高橋 俊光
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