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アむコンを遞択しお機胜説明の衚瀺

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Minoru Nagai

unread,
Feb 2, 2005, 9:18:17 AM2/2/05
to
氞井茚城県圚䜏ず申したす。

 昚日、束䞋電噚産業がゞャストシステムを特蚱䟵害で蚎え、東京地裁が
束䞋電噚産業の蚎状を支持する刀決を出しお、䞖間をにぎわせおいたす。

 このニュヌスを芋おふず思ったのですが、1989幎10月31日たでにアむコ
ンを遞択する遞択埌クリックするを含むず、機胜の説明のテキストが
衚瀺される、ず蚀うのはUNIXず蚀うか、X-Windowでそんな゜フトなかった
でしょうか
 私はShellを持ったOSを觊ったのは1990幎からなので、1幎前のこずは分
かりたせん。

 ゞャストシステムは争点の1぀にWindowsの機胜であり、間接䟵害だ、ず
䞻匵しおいたす。

 もし、束䞋電噚産業が勝蚎しおしたうず、マむクロ゜フトの蚀語゜フト
を䜿っおこの機胜を䜿った゜フトを䜜り、販売した人は党お盎接䟵害になっ
おしたいたす。

 間接䟵害の䞻匵が通ったずした堎合、マむクロ゜フトが䞻ずしお責任を
負いたす。

 たた、この特蚱はマむクロ゜フト補品に限らないので、囜内で䜜られる
たたは䜿甚される党おのOSずその䞊で動く党おの゜フトに圱響する、ず蚀
うずんでもないものなので、特蚱が成立しおいるこず自䜓が問題です。

 私の認識では、そもそもプログラムずかは特蚱法第2条1項「この法埋で
「発明」ずは、自然法則を利甚した技術的思想の創䜜のうち高床のものを
いう。」の条文のせいで、通垞、自然法則を利甚しおいないため、特蚱に
該圓せず、著䜜暩法の方で保護される察象のはずなんですが。

 特蚱庁の説明にも䞋蚘のようになっおいたす。
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
特蚱法の保護察象
 特蚱法第条に芏定される発明、すなわち、自然法則を利甚した技術的
思想の創䜜のうち高床のものを保護の察象ずしたす。したがっお、金融保
険制床・課皎方法などの人為的な取り決めや蚈算方法・暗号など自然法則
の利甚がないものは保護の察象ずはなりたせん。たた、技術的思想の創䜜
ですから、発芋そのもの䟋えば、ニュヌトンの䞇有匕力の法則の発芋
は保護の察象ずはなりたせん。さらに、この創䜜は、高床のものである必
芁があり、技術氎準の䜎い創䜜は保護されたせん。

 なお、この特蚱の効力期間は1989/10/312009/10/31たでの20幎間申
請により+5幎の可胜性有り特蚱法第67条です。

 こころあたりのあるプログラムを䜜った事のある人にずっおは深刻な問
題であるず思いたす。

 皆さん、どう思いたす


●刀決文
 最高裁刀所
 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
 →知的財産暩刀決速報
 →東京地方裁刀所
 →H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特蚱暩 民事蚎蚟事件

●特蚱
 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110
 皮別登録
 文献番号2803236
 →特開平03-144719

●特蚱法・著䜜暩法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
 ↑ここで怜玢

●特蚱庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

Taro Yoshida

unread,
Feb 2, 2005, 8:56:16 PM2/2/05
to
フォロヌアップ先をfj.soc.lawに絞っおおきたす。

In article <4200e12c$0$983$44c9...@news2.asahi-net.or.jp>, @m_n...@d5.dion.ne.jp says...


>> 私の認識では、そもそもプログラムずかは特蚱法第2条1項「この法埋で
>「発明」ずは、自然法則を利甚した技術的思想の創䜜のうち高床のものを
>いう。」の条文のせいで、通垞、自然法則を利甚しおいないため、特蚱に
>該圓せず、著䜜暩法の方で保護される察象のはずなんですが。

特蚱法には

|定矩
|第二条  この法埋で「発明」ずは、自然法則を利甚した技術的思想の創䜜
|のうち高床のものをいう。
|  この法埋で「特蚱発明」ずは、特蚱を受けおいる発明をいう。
|  この法埋で発明に぀いお「実斜」ずは、次に掲げる行為をいう。
|侀  物プログラム等を含む。以䞋同じ。の発明にあ぀おは、その物の
|生産、䜿甚、譲枡等譲枡及び貞枡しをいい、その物がプログラム等で
|ある堎合には、電気通信回線を通じた提䟛を含む。以䞋同じ。若しくは
|茞入又は譲枡等の申出譲枡等のための展瀺を含む。以䞋同じ。をする行為

|  この法埋で「プログラム等」ずは、プログラム電子蚈算機に察する指什
|であ぀お、䞀の結果を埗るこずができるように組み合わされたものをいう。
|以䞋この項においお同じ。その他電子蚈算機による凊理の甚に䟛する情報で
|あ぀おプログラムに準ずるものをいう。

ず定矩入っおいるので、
プログラムが 珟圚の特蚱法 の保護察象に含たれる点では議論の䜙地はないです。
氞井さんの疑問を解くかぎは過去この項を改正した際の資料䞭に存圚するず
思いたす。

--
----------------------------------------------------
Taro Yoshida E-mail ta...@dcc.co.jp
----------------------------------------------------

SUZUKI Wataru

unread,
Feb 4, 2005, 9:56:24 AM2/4/05
to
# 法埋論限定でフォロヌ先はfj.soc.lawのみ。

Wed, 2 Feb 2005 23:18:17 +0900,
in the message, <4200e12c$0$983$44c9...@news2.asahi-net.or.jp>,
"Minoru Nagai" <@m_n...@d5.dion.ne.jp> wrote
>束䞋電噚産業の蚎状を支持する刀決を出しお、䞖間をにぎわせおいたす。

「䞖間」は倧しおにぎわっちゃいないず思いたすが  。
䞀番にぎわっおいるのは圓の裁刀所文曞は䞻に䞀倪郎で䜜っおいたりす
る。今回の刀決文は䞀倪郎を䜿わずにわざわざWordかなんかで䜜ったらし
い。かも知れない。

たあそれはずもかく。

# 「蚎状を支持」ずいう日本語も意味䞍明ではある。
 支持するのは普通は「䞻匵」。

> ゞャストシステムは争点の1぀にWindowsの機胜であり、間接䟵害だ、ず
>䞻匵しおいたす。

のっけから間違い。
刀決文を読みたしたか
刀決文を読たなくおも新聞を読んだだけでも間違いだず刀るが  。
ゞャストシステム以䞋、JS。の䞻匵は「間接䟵害には圓らない」です
刀決文の「争点」を芋おみたしょう。
 ボタンはアむコンか間接䟵害に圓るか無効事由が明癜かずいう点
 が争点であるずしお刀決文に曞いおありたす。。

たず甚語の理解からしお誀っおいるのは確実。

特蚱法における間接䟵害ずいうのは、特蚱暩の盎接䟵害に該圓する「行為」に
加担したたは幇助するこずであり、「間接䟵害は特蚱暩䟵害ずみなす」ので間
接䟵害であっおも「特蚱暩䟵害」です。
぀たり、間接䟵害であるずしおも「䟵害に倉わりはない」です。

そしお今回の件は「間接䟵害ずしお特蚱暩䟵害を認めたもの」に他ならず、
「間接䟵害だ」ず䞻匵したずころで「特蚱暩䟵害であるずいうこずを吊定しな
い」のでぜんぜん意味がありたせん。

だから、JSは「間接䟵害ではない」ず蚀っおいるわけです。

# 間接䟵害だなどず蚀ったらたんた自癜。
 ず蚀うかそもそも「争いのない事実であっお争点にすらならない」かも知れ
 ない。

ちなみに、本件においおは「ナヌザヌが被告補品を賌入しPCにむンストヌルし
䜿甚する行為が盎接䟵害に該圓する行為である」ず捉えおいる
該圓ず蚀うよりは盞圓ず蚀うべきではないかずいう気はするけど、特蚱法に
 おけるこの蟺の甚語法は未確認。。
そしお本件で問題ずなった間接䟵害の類型は具䜓的には、発明品の生産に甚い
る物であっお、「その発明品による課題の解決に䞍可欠なもの」を、それが特
蚱発明の実斜に甚いられるこずを知りながら、業ずしお生産・譲枡等する行為
特蚱法101条2号。


で、JSの䞻匵は、倧雑把に蚀えば、問題の機胜はマむクロ゜フト以䞋、
MS。のOS自䜓が実珟する機胜であっお䞀倪郎あるいは花子を導入しなく
おも特蚱暩䟵害状態を䜜り出せるのだから䞀倪郎は特蚱暩䟵害に䞍可欠な芁玠
ではないから特蚱暩䟵害の間接䟵害に圓らないずいうもの。
぀たり、Windowsの機胜であるこずは「盎接䟵害は蚀うに及ばず間接䟵害
ですらない」ずいう䞻匵の根拠。

ちなみにこれに察する束䞋の反論は、同様に倧雑把に蚀えば、「問題ずしおい
る䟵害行為は被告䌚瀟の補品の導入によっお実珟する行為であるから被告䌚瀟
補品を導入しなければ実珟するこずはありえない。そしお、OSの機胜であっお
もそれを利甚するかどうかは被告䌚瀟の意思によるのであり、その機胜を利甚
しお珟実に䟵害行為を行えるようにしおいるのは被告䌚瀟以倖にない。よっお
被告䌚瀟の補品は『䞍可欠な芁玠』に圓る」ずいうもの。
裁刀所の刀断もほが同旚。

> もし、束䞋電噚産業が勝蚎しおしたうず、マむクロ゜フトの蚀語゜フト
>を䜿っおこの機胜を䜿った゜フトを䜜り、販売した人は党お盎接䟵害になっ
>おしたいたす。

法埋論ずしお誀り。
盎接䟵害の意味をきちんず理解したしょう。
盎接䟵害ずは、正圓な暩原のない第䞉者が、特蚱発明を業ずしお実斜するこ
ず。
ここで、束䞋の特蚱暩の内容は「件の機胜を搭茉した補品あるいは件の機胜を
内容ずする情報凊理方法」であっお「゜フトりェア補品ではない」です。
そしお、「件の機胜を搭茉した補品あるいは件の機胜を内容ずする情報凊理
方法」に該圓するのはあくたでも「件の機胜を実珟する゜フトりェア補品をむ
ンストヌルしたPC」であっお、その機胜を実珟する゜フトりェア補品を補造・
譲枡するこずは、特蚱の内容に該圓する装眮を生み出すこずに぀いお加担たた
は幇助するこずであり間接䟵害にしかなりたせん。

さらに蚀えば、事実の理解ずしおも誀り。
MSの「蚀語゜フト」倚分開発蚀語のこずだろう。を䜿わなくおも䟋えば
ボヌランドの蚀語゜フトで開発しおもたったく同じです。
䜕「で」造ったかではなく、䜕「を」造ったかが問われおいるのです。

# た、蚀語゜フトではなくおOSの間違いだろうずは思うんだけどね。

> 間接䟵害の䞻匵が通ったずした堎合、マむクロ゜フトが䞻ずしお責任を
>負いたす。

根拠䞍明ず蚀うか、趣旚䞍明
ちなみにMSに぀いおは、自瀟補品を搭茉した補品の補造販売業者に蚎蚟を提
 起しないずいう契玄を結んでいるので蚎えられない様子ではあるが、圓該契
 玄が独犁法違反かなんかの疑いで係争䞭らしい。。

# たあ結局のずころ「盎接䟵害・間接䟵害」の意味が解っおないだけだろう
 な。

> たた、この特蚱はマむクロ゜フト補品に限らないので、囜内で䜜られる
>たたは䜿甚される党おのOSずその䞊で動く党おの゜フトに圱響する、ず蚀
>うずんでもないものなので、特蚱が成立しおいるこず自䜓が問題です。


趣旚䞍明。
特蚱暩䟵害は「特定の䌚瀟の補品に限らないので囜内で䜜られるすべおの補
品に圱響する」に決たっおいたすが。
基本的な特蚱ほど応甚技術が倚いので圱響範囲が倧きいずいうこずになりたす
が、いずれにしおも、その特蚱暩の保護にかかる技術を䜿ったすべおの補品に
圱響するのは圓り前で、それがずんでもないから問題だずいうのなら「特蚱制
床止めよう」ずいうこずになりたす。
JSだっお流石にそんな䞻匵はしおいたせん。

特蚱暩の圱響範囲の広狭は特蚱暩の成吊ずは関係がありたせん。
特蚱の芁件をきちんず理解したしょう。

> 私の認識では、そもそもプログラムずかは特蚱法第2条1項「この法埋で
>「発明」ずは、自然法則を利甚した技術的思想の創䜜のうち高床のものを
>いう。」の条文のせいで、通垞、自然法則を利甚しおいないため、特蚱に
>該圓せず、著䜜暩法の方で保護される察象のはずなんですが。

誀り。
条文を読みたしょう。
プログラムは、明文で特蚱暩の察象です2条3項1号。。

もっずも本件は改正前の特蚱なのでプログラムは察象でなかった時代ですが、
どっちにしおもたったく関係がありたせん。

そもそも本件の特蚱暩の保護察象は「これこれの機胜を有する装眮あるいはこ
れこれの機胜を内容ずする情報凊理方法」。
装眮ず方法が特蚱の察象なのであり「プログラムではありたせん」。
したがっお、特蚱暩の保護察象にプログラムを含むか吊かは本件にはたったく
関係がありたせん
刀決のどこにもプログラムが特蚱の察象になるかどうかなんおこずを問題
 にした蚘述はない。。

ちなみに、
その機胜を有する装眮を実珟させる゜フトりェア補品の補造・譲枡は圓該装眮
を盎接補造しおいるわけではないので盎接䟵害ではない。
しかし、圓該゜フトりェア補品の導入により圓該装眮を䜜り出すこずが発明の
実斜に圓る。
そしお、それを実珟可胜にする圓該゜フトりェア補品の補造・譲枡は発明の実
斜を幇助する行為に圓り「間接䟵害」であるから特蚱暩䟵害。
ずいうのが刀決の理屈。

> 皆さん、どう思いたす

特蚱法に぀いおもう少し正しく理解した方がいいず思いたす。
たた、圓該刀䟋に぀いおもきちんず読んで事実関係および刀決理由を正しく理
解した方がいいず思いたす。

--
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wat...@yahoo.co.jp

SUZUKI Wataru

unread,
Feb 4, 2005, 10:00:39 AM2/4/05
to
Fri, 04 Feb 2005 23:56:24 +0900,
in the message, <42038cac.2197%szk_wat...@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wat...@yahoo.co.jp> wrote
|# 法埋論限定でフォロヌ先はfj.soc.lawのみ。

ず蚀い぀぀、指定を忘れたした。
フォロヌするずきはfj.soc.lawをフォロヌ先指定しおください
法埋論でない堎合は別ですが。

ISHIBASHI

unread,
Feb 4, 2005, 10:25:41 AM2/4/05
to
"Minoru Nagai" <@m_n...@d5.dion.ne.jp> wrote in message
news:4200e12c$0$983$44c9...@news2.asahi-net.or.jp...

>  もし、束䞋電噚産業が勝蚎しおしたうず、マむクロ゜フトの蚀語゜フト
> を䜿っおこの機胜を䜿った゜フトを䜜り、販売した人は党お盎接䟵害になっ
> おしたいたす。
>
>  間接䟵害の䞻匵が通ったずした堎合、マむクロ゜フトが䞻ずしお責任を
> 負いたす。
>
>  たた、この特蚱はマむクロ゜フト補品に限らないので、囜内で䜜られる
> たたは䜿甚される党おのOSずその䞊で動く党おの゜フトに圱響する、ず蚀
> うずんでもないものなので、特蚱が成立しおいるこず自䜓が問題です。
>
>
>
>

この点に぀いおは、OSには束䞋特蚱の効力は及びたせんし、
マむクロ゜フトに責任は無く、
その機胜を最終的に実珟する゜フトを䜜っお売った者だけが責任を負う
ずいうこずで、鈎朚さんが既に詳现に説明されたずおりだず思いたす。

぀の争点
(1)アむコンに該圓するか。
(2)間接䟵害が成立するか。
(3)無効理由が存圚するこずが明らかか吊か。
のうち、 (1)ず(2)に぀いおはゞャストシステムに
たず勝ち目は無さそうなので、
もし、ゞャストシステムが次の高裁で勝぀ずするならば、
(3)の点、぀たり暩利濫甚だ、ずいう䞻匵が認められる堎合に
限られるような気がしたす。
䜕れにしろ、この皋床の発明に特蚱性があるのかどうか、
高裁がどんな結論を出すか興味深い事件です。

*****************************
ISHIBASHI
m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************

Sin'ya

unread,
Feb 10, 2005, 5:20:03 AM2/10/05
to
この件に぀いおよく知らないので、コメント無しで、ポむンタのみの玹介を
したす。

http://d.hatena.ne.jp/shiomaneki/20050203/p1
(1987幎における、Macのアむコンの䜿われかたに぀いおです。)
---
兌束真哉

SUZUKI Wataru

unread,
Feb 15, 2005, 7:19:30 AM2/15/05
to
# フォロヌ先はfj.soc.lawのみ。
 今床はちゃんず指定したした。(^^;

Sat, 5 Feb 2005 00:25:41 +0900,
in the message, <cu049r$e1t$1...@bgsv5647.tk.mesh.ad.jp>,
"ISHIBASHI" <m-ish...@mtb.biglobe.ne.jp> wrote


>この点に぀いおは、OSには束䞋特蚱の効力は及びたせんし、
>マむクロ゜フトに責任は無く、
>その機胜を最終的に実珟する゜フトを䜜っお売った者だけが責任を負う
>ずいうこずで、鈎朚さんが既に詳现に説明されたずおりだず思いたす。

えヌず、「鈎朚」が私のこずであるならば、「MSは特蚱暩䟵害にならない」ず
いうこずは特に蚀っおいないです。
裁刀にならないのは契玄のせいらしい蚎蚟を特定した䞍起蚎の合意ずいうの
は䞀般論ずしおは有効な蚎蚟契玄です。ずいう話はしたしたが。
確かに、「束䞋特蚱の内容たる機胜を実珟する仕組みがMSのOSにあるからず
蚀っおそれだけで盎ちにMSが責任を負うものではない。」ずいう点はその通り
ではありたすが。

で、確認したいのですが、「OSには束䞋特蚱の効力は及びたせん」ずいう特蚱
法䞊根拠は䜕ですか

いや、単に「圓事者でないMSには本件蚎蚟の刀決効は及ばない」ずいう話なら
ばたったくそのずおりですが、それはOS云々は無関係。

>もし、ゞャストシステムが次の高裁で勝぀ずするならば、
> (3)の点、぀たり暩利濫甚だ、ずいう䞻匵が認められる堎合に
>限られるような気がしたす。

私もそんな気がしたす。
進歩性なしで抌しおくるんじゃないかな

# それにしおも無効審刀請求しおないのかな

>䜕れにしろ、この皋床の発明に特蚱性があるのかどうか、
>高裁がどんな結論を出すか興味深い事件です。

「この皋床」ず蚀っおも、「出願圓時」ずいう芳点で芋ないずいけないから。
確かに、「今どき」なら「この皋床」なんですけど、それはコロンブスの卵ず
蚀うが劂し。
刀決文にも「圓時」ずいう衚珟がいっぱい出おきたす。

理科系の研究者の䞭に「䞇有匕力の法則くらい俺だっお芋぀けられたはず
だ。」ず蚀っおいる人がいるんだけど、「それは知識氎準が今珟圚の状態にあ
るこの䞖の䞭だから蚀える話だよ。圓時の知識氎準・孊問氎準の䞭で他の誰も
蚀っおいないこずを䞀応䞀番最初に発芋しお発衚したからこそニュヌトン
は偉いのであっお、知的氎準が遥かに䞊った今の䞖の䞭に生きおいる人間が
『俺だっお』なんお蚀ったずころでそんなものは戯蚀でしかないよ。もしあた
ながニュヌトンの時代に生きおいれば䞇有匕力の法則を芋぀けられたず蚀うの
ならそれはあなたの盞察的な知的氎準がその時代の最先端にあったであろうず
いうこずであるから、今の時代においおもたた同様に最先端の氎準にあるずい
うこずであるはずで、今の時代にこれたで誰も蚀っおいないかった法則を䜕か
芋぀けられるはずだず思うけどね。それができないのならニュヌトンの時代に
生きおいおも䞇有匕力の法則は芋぀けられなかっただろうね。」ずあたしは蚀
いたい。
たあ「俺だっお」なんお蚀っおるのは結局自分の無胜さを時代ずかのせいにし
おいるだけさ。
今この時代に生きおいるんだから、今この時代自分が䜕ができるかを考えろ
よ。

# ちょっず話が違うんだけど、先日桶川ストヌカヌ殺人事件の囜賠蚎蚟で殺人
 に぀いおの譊察の責任を吊定した刀決に぀いお朝日か毎日かの蚘事に「単な
 る䞭傷ビラ配りから殺人にたで発展しおしたうストヌカヌ事件の本質を理解
 しおいない」ずか䜕ずかいう批刀が茉っおいたのだけど、あたしに蚀わせれ
 ば、「それは桶川の事件があった今だからこそ蚀える話でしょ桶川の事件
 があっお初めおストヌカヌ問題が泚目を济びお芏制法ができたりしたわけで
 しょでも桶川の事件の前に『本質』ずやらを知っおいた人がどれだけいる
 のそれが圓時既に公知ならずっくに芏正法ができおいたはずではないの
 それを刀った埌で蚀うのは埌出しじゃんけんず䞀緒じゃないのその行為者
 の行為圓時の状況に照らしおどこたで責任を負わせるこずが劥圓なのかずい
 う法埋䞊の盞圓因果関係論の本質に぀いお䜕も理解しおいない批刀だね。」
 ず
 念のため蚀っおおくがこれは䞀般論なので「盞談を受けた譊官が殺人に発
  展する可胜性を認識しえた」ずいう蚌明ができればこれは賠償責任が認め
  られるよ。。

もっずも、キヌ入力を前提ずした圓時の同様の特蚱および雑誌蚘事などからそ
れをアむコンに眮換えるずいうのは容易に発想できるだろうず思うずころ。
個人的には、入力装眮ずしおのマりスは元々キヌボヌド入力を䞀般的に眮き換
えるものなのだから、キヌボヌドのキヌタッチによる文字・蚘号入力をマりス
でのアむコンクリックによる入力に眮換えるずいうのはたさに䞀番圓然の方法
論で誰でも思い付く発想だず思う。
ずすれば、特蚱無効審刀請求すれば無効の審決が出おもおかしくないし、仮に
拒絶の審刀が出おも東京高裁に取消蚎蚟を提起すれば「進歩性なし」で取消刀
決が出おもおかしくないずは思う。

# だけどこれは「発明ではないから」じゃない。
 あくたで「進歩性がないから」。

SUZUKI Wataru

unread,
Feb 15, 2005, 7:19:30 AM2/15/05
to
# フォロヌ先はfj.soc.lawのみ。

Sun, 6 Feb 2005 21:32:07 +0900,
in the message, <42060e4d$0$974$44c9...@news2.asahi-net.or.jp>,
"Minoru Nagai" <@m_n...@d5.dion.ne.jp> wrote
>●関係ありたせんが・・・特蚱の利甚目的は以䞋の2぀がありたす。
> (1) 実斜料の城収を目的ずしたもの
> (2) 実斜させないこずを目的ずしたもの
>
> 他人にさせない、(2)の目的のものは意倖ず倚かったりしたす。

# 確かに関係ない
 もっずも他の郚分も本論からは関係ない話ばっかだが。。

はっきり蚀っお間違い。
特蚱の䞀番の目的は「自分だけが独占的に実斜するこず」。
これが抜けた時点で間違い。

特蚱暩ずは「発明者が独占的に実斜する」積極的効力が本質でありその裏返し
ずしお「他者の実斜を排陀する」消極的効力を有する暩利ず考えるのがおそら
く通説。
぀たり「自分だけが独占的に実斜する」こずこそが本質にしお最倧の目的で
その反射的効力が「他者に実際させない」こず。
だから、他人に実斜させないための特蚱は本来の目的ず衚裏をなすものでそれ
が倚くおも別に「意倖」でも䜕でもありたせん。

むしろ「他人に実斜させお金を取る」ずいうのは、「そういう利甚ができる」
だけであっお特蚱暩の本質から蚀えばおたけでしかありたせん
所有暩の本来の目的が「他人に貞しお賃貞料を取るこずではない」のず同
 じ。
 だけど賃貞するこずもできるししたっお構わない。。

確かに、実務系の人間は他者にラむセンスするずいう経枈的甚法を重芖するよ
うだけど、それにしおも「自分が独占実斜する」ずいう点を無芖しおいる人は
いない。


なお、自分では実斜しないのに特蚱だけ取るずいういわゆる防衛特蚱もありた
すが党特蚱の半数を占めるずいう話もある。、それは「自分で実斜する特
蚱を実効有らしめるために類䌌の特蚱を抌さえおおく䟋えば同じ効果の埗ら
れる耇数の特蚱に぀いおすべお特蚱登録した䞊で䞀番郜合のいいものだけを実
斜する。いわゆる衛星特蚱」ずか「範囲の広い特蚱ず狭い特蚱を同時に抌さ
えおおくこずで広い方が䞇䞀無効ずなっおも狭い方は確保できる」ずか「圓面
実斜予定がなくおも将来のため念のため取っおおく」ずかの理由で、突詰めれ
ば「特蚱を独占的に実斜するため」。
「単玔に他者の実斜を劚害する目的」で取っおいるわけではありたせん。
そんなの特蚱料の無駄遣い。
他者に実斜させないのはあくたでも「自分が実斜する利益を確保する目的」が
あるからです。

  審査請求制床がなかった1970幎以前には確かに先願芁件぀ぶしの防衛出願
だけで目的を達せられるが制床䞊必然的に特蚱になっおしたったずいうのもあ
るけど、今では防衛出願だけでは特蚱になるこずはない。


で、そうやっお特蚱を取ったが特に実斜を制限する必芁がなかったり結局䜿わ
なかったりしたいわゆる䌑眠特蚱に぀いお塩挬けにしおおくのは特蚱料が掛か
るばかりで䜕の埗にもならないので有効掻甚する譲枡したり実斜暩蚭定した
り。のが最近の特蚱ビゞネスが台頭しおきた背景。
もし「ただただ実斜させないため」だったらこんなビゞネス成り立たないね。

぀いでに蚀えば、䌑眠特蚱にしお攟っおおくず制床䞊は裁定実斜暩が認められ
るこずもありうる実際にはたずない。確か前䞖玀には裁定は䞀぀もな
い。。

  ずにかく特蚱法の入門曞でも䜕でもいいからたずは読んでみたらどうです
か
もっずも法埋論を論じる気はなさそうであるが。
 あれば、フォロヌ先をきちんず指定するはず。。

>●プログラムは通垞特蚱にならないず蚀うこずでありたすが、特蚱法で蚀う
> 「発明」には以䞋の2぀の条件が必芁です。
> (1) 自然法則を利甚しおいるこず
> (2) 高床な技術的思想の創䜜であるこず

# なんか日本語が倉だな。

法埋論ずしおは䞍正確だけどたあいいでしょう。

# 参考に蚀うず、法埋論ずしおは、
 (1)自然法則を利甚したものであるこず。
 (2)技術的思想であるこず。
 (3)創䜜であるこず。
 (4)高床であるこず。
 ずいう颚に「4぀に」分けたす
 もっずも「高床」に関しおは実甚新案ずの区別のために曞いおあるだけで
  実際には進歩性の問題ず捉える。。

これも本筋の蚎蚟ずは「関係ない」。

で、「プログラムは通垞特蚱にならない」ずいうのは「結論ずしおは」間違い
ではないけれど、その根拠が「発明に圓らないから」ず蚀うのは、「法埋論ず
しお」理論的にも実務的にも誀り
事実認識ずしおも誀りだがそれは埌述。。

特蚱になるかどうかは「芁件を充たすか充たさないか」だけ。
そしおそれは「プログラムだろうがそれ以倖だろうがたったく同じ」
芁件該圓性の刀断基準が倚少違うずいうこずはある。
 参考ずしお特蚱庁の審査基準を芋よ。。
そこで「実際に充たさない䟋が倚い」ずしおもその理由は、「進歩性がない」
「産業䞊の利甚可胜性がない」など他の芁件を充たさないからであっお「プロ
グラムが発明でないから」ではない。

> この内、プログラムは通垞(1)の条件を満たすこずが出来ないので、特蚱にな
>りたせん。この条件を満たせば「発明」ずなり、特蚱を受ける暩利がありたす。

# 特蚱法の発明に該圓するからず蚀っおそれだけでは「特蚱を受ける暩利」な
 どありたせん。
 特蚱の芁件知っおたすか
 ぀ヌかさ、読んでいるず「発明」だけで特蚱を論じようずしおいるような気
 がするんだけどね。
 発明であるかどうかは特蚱の前提だけどそれだけで特蚱を説明しようなん
 お、どだい䞍可胜。
 ず蚀うか、発明であるかどうかよりもそれ以倖の芁件論が実際には問題で
 あっお、発明なんかに拘泥しおいる時点で特蚱法をたるで理解しおいない
 のが明らか。
 ああそうだ、念のため蚀っおおくけど、「特蚱」ず蚀うのが「特蚱法に基づ
 く制床」である以䞊、「特蚱」を論じるならたがりなりにも「特蚱法を理解
 しおいるの」のは圓然のこず。

特蚱法における発明の芁件を充たさなければ特蚱が取れないのは「プログラム
に限りたせん」。
特蚱法における発明の芁件を充たせば特蚱が取れる可胜性他にも芁件がある
からね。があるのは「プログラムも同様です」。

プログラムを他の発明ず区別する理由は「特蚱法䞊は」ありたせん。
プログラムであっおも自然法則を利甚するこずが可胜である以䞊、プログラム
を発明から陀倖するこずは「特蚱法の理解ずしおたったくの誀り」です。
プログラムだからずいうこずを殊曎に問題にするのは「特蚱法をたるで理解し
おいない」ゆえず蚀わざるを埗たせん
確かに実務的には、芁件ずの敎合性ずそこから出おくる審査基準の郜合で、
 プログラムの堎合特有の議論はあるが、それはプログラムが特蚱の察象にな
 るこずが前提の話。。

そしお「プログラムは'通垞'自然法則を利甚しおいない」ずいうのは、珟行特
蚱法理論、特蚱実務あるいは垞識的事実認識から蚀っおたったくの誀り。
䟋えば制埡プログラムは、「通垞でない」プログラムでもなんでもありたせん
が、自然法則を利甚しおいるのは極普通のこずです。
䟋えば化孊法則を無芖しお化孊反応を利甚した機噚の制埡ができるず思いたす
か

> 実際にプログラムや䜕かの方法を特蚱にしたい時はどうしおいるかず蚀いた
>すず、物質ずしお存圚しおいる固有のものに関連付けるこずでこの条件を満た
>したす。䟋えば、特定の装眮を制埡するためのプログラムずしお申請する、特
>定の物物質ずしお存圚する物を扱う方法ずしお申請したす。

珟行法理論および実務における審査基準からしお誀り。

䞀䜓い぀の話をしおいるのか知りたせんけど、「プログラムを蚘録したメディ
ア」は97幎から蚘録媒䜓クレヌムが認められおいるのでハヌドず䞀緒ではなく
おも特蚱登録できたす
これは汎甚ハヌドを利甚する゜フトりェア開発メヌカヌが自瀟の゜フトりェ
 アを特蚱登録できるようにするため。。
近幎の改正ではさらにメディアに蚘録しおいなくおも具䜓的にはネットワヌ
クで配垃する堎合。䞀応ここではメディアを物理的な蚘録媒䜓ず捉えおネット
ワヌクずは区別しおいる。
特蚱登録を認めおいたす。
「ハヌドず䞀緒に登録するこずもできる」からその方がいいのであればそれで
もいいけど、プログラムだけで特蚱登録するしたっお党然構いたせん。
法埋論ずしおはこれだけ。

なお、珟行の特蚱審査基準においおプログラムが実際にハヌドりェアで動䜜す
るこずを芁求する理由は、「実斜可胜であるこずを瀺すため」。
実斜可胜でないず産業䞊の利甚可胜性ずいう芁件を充たさないので特蚱が取れ
たせん。
しかし、これは別に、ハヌドず䞀䜓でなければ発明にならないからではありた
せん。

> プログラムが特蚱ずしお無条件に認められるような蚘事がありたしたが、

読解ずしおたったくの誀り。
誰もそんな寝がけたこずは蚀っおいたせん
刀決文ず条文だけじゃなくお他人の投皿すらきちんず読たないのか  。
 っお蚀うか、読「め」ないのか
 もしかするず話をすり替えようずしおいるだけかも知れないけどね。。

そもそも「無条件」に認められる効果なんお法埋䞊たずありたせん
たあ人であればっおいうだけの人暩くらいかね。
 なお、人であるこずが条件になっおはいるけど、それはプログラムであ
 ればずいうのに盞圓するので、それ以䞋の点では「無条件」。
 尀も、厳密なこずを蚀えば、囜籍の有無などによっお保障の範囲が倉わっお
 きたりもするので本圓に「無条件」かずは蚀えるけどね。。

著䜜暩だっおプログラムに無条件に認められるわけではありたせん
䟋えば、

main()
{
printf("Hoge\n");
}

このプログラムは著䜜暩の芁件を充たさない端的に蚀えば、誰が曞いおも同
じようになる創䜜性なし。ので著䜜暩はありたせん
mainの前にintを぀けるか、()にvoidを入れるかっおのは差を生じな
 い。。
知財専門でないず匁護士でも間違う人がいるけどね。

法埋䞊の芁件を満たさなければ法埋䞊の効果が発生しないのは圓り前です。
効果の発生を論じる際には「芁件を充たせば」ずいう前提であるのは圓り前で
す。
圓り前だから、特に必芁がなければ誰も䞀々断らないだけです。
そしお、特蚱法䞊の『発明』の芁件を充たさなければ発明にならないのは、
「プログラムに限った話ではありたせん」。

特蚱法における発明の芁件を充たさなければ特蚱が取れないのは「プログラム
に限りたせん」。
特蚱法における発明の芁件を充たせば特蚱が取れる可胜性他にも芁件がある
からね。があるのは「プログラムも同様です」。

# どうも特蚱法を理解する以前に理解すべきこずがありそうだな。

>2条3項は「実斜」を芏定するもので、「発明」を芏定するものではありたせ
>ん。

それが䜕か
それ自䜓は確かですが、それは「プログラムが特蚱法における物の発明になら
ない」ずいうこずをたったく意味したせん。
むしろ、「プログラムが特蚱法における物の発明たりうる」こずを明らかに
するために、2条は「発明がプログラムの堎合の」実斜を明瀺した芏定になっ
おいるのです。
発明にならないのなら「実斜」に぀いお芏定しおも党く無意味です。

# これが解らないずすれば、垞識たたは論理性がないずいうこずだからもう手
 の打ちようがない。

っおヌかプログラムが物の発明に圓るこずを明瀺するために平成14幎にわざわ
ざそういう颚に改正したもの。
これは入門曞レベルで曞いおある皋床の話。

> この特蚱にならうず、ほずんどのGUIが特蚱ずしお認められそうな気がするの

# ああ、やっず関係ある話が出たよ。

気のせい。
根拠がたったくありたせん。

>ですが。これからのGUIデザむナヌは特蚱に詳しくなくおはいけない時代になっ
>たずいうこずなのでしょうか。

それが䜕か
発明をする人は、倚かれ少なかれ特蚱暩䟵害の危険があるのはGUIを創る人に
限った話ではありたせん。
GUIを創る人だけ特蚱暩に瞛られないずする理由がない以䞊、GUIを創る人も
「そのほかの発明をする人ず同様に」特蚱暩に瞛られるだけのこずです。

だから「特蚱暩にかかる䜕かを創る人は特蚱に留意しなければならない時代で
ある」ずいうのは間違いなし。

  たあ正盎蚀えば、「䜕を今曎」ですけどね。

> 私にはこの特蚱1ペヌゞではなく、6ペヌゞの請求項が自然法則を利甚し
>おいるようには芋えないのですが・・・。

自然法則を利甚しないで「衚瀺画面に衚瀺させ」るこずはできたせん。
お終い
たあ「機械なら自然法則を利甚しおいる」ずいうのは安易だずいう話は確か
 にあるんだけどね。
 あるんだけど、それは「プログラムだから自然法則を利甚しおいない」ずい
 うのは安易だずいうのず同じ皋床の話。
 そしお珟行の審査基準では「機械だから盎ちに自然法則を利甚しおいる」ず
 は刀断しない。
 でも圓該特蚱は「圓時の」審査基準の話だからね。。

# あれが特蚱性を吊定されるずすればそれは進歩性の芁件の方だろう。
 「自然法則を利甚しおいないから発明ず蚀えない」なんお理由じゃない。
 本件は、発明に圓るかどうかなんお「たったく問題になっおない」。

>●日本では、審査官が認めれば特蚱になりたす。

で、それが䜕か
そんなの日本だけじゃないでしょう
少なくずも特蚱法もろくに理解しおいるずは思えないどこの銬の骚ずも知れ
 ない人間であっおも「おかしい」ず蚀う人がいれば特蚱が取れないなどずい
 う制床にするよりは遥かにたしでしょう。。

倧䜓、これは、「日本では裁刀官が有眪の刀決を出せば有眪になりたす」ず
蚀っおいるのず倧差なし。
䞀定の暩限を有する囜家機関の刀断により䞀定の法埋䞊の効果を生じるずいう
制床はごく普通のもので、特蚱だけ特別に問題にする理由がありたせん。

>  過去に党く同じ特蚱があっおも、既存技術であっおも、審査官が認めれば
> 特蚱になりたす。認められた特蚱は裁刀で無効にならない限り有効であり、

# 審査官が気づかないで特蚱登録を認める査定をすればね。
 䞀䜓それがどの皋床あるず蚀うのか。

それが䜕か
そうしなければ法的安定を図れたせん。
裁刀だっお裁刀官が誀った刀決を出しおも確定しおしたえば圓然無効ずなる
のでない限り完党に有効な刀決になりたす
確定しなくおも䞀定の拘束力がある。
 先日法定刑を䞊回る求刑を受けお法定刑を䞊回る刀決を出した䟋があった
 が、期日内に蚂正しないず䞊蚎で取消さない限り刀決ずしお有効。。
それず同じ。
公暩的刀断を安易に倉曎しおいおは、䞀䜓䜕に埓えばいいのさずいう話にな
るだけです。
人間が刀断する以䞊間違いはありうるけど、間違ったからずいっおおいそれず
倉曎を認めれば华っお混乱を招くだけです。

ちなみに日本では「裁刀では特蚱は無効になりたせん」。
特蚱の無効は特蚱庁が行う行政行為ずしおの「特蚱無効の審刀」によるので
あっお裁刀所は無効の刀断を少なくずも圢匏的にはできないずいうのが刀
䟋の立堎。
無効審刀請求の審決に察しおの異議申立おは東京高裁にしたすが、そこで審理
の察象ずなるのは特蚱自䜓ではなく審決。
無効請求を拒絶する審決取消の刀決が出おも改めお審刀官が特蚱無効の審決を
しなければ特蚱は無効ずなりたせん。
これが䜕を意味するかず蚀うず、取消刀決の埌で新たな事情が刀明した堎合、
審刀官が再床無効請求拒絶するこずはありうるし、それに察しお取消蚎蚟を提
起しおも、その事情によっおは取消請求を棄华する刀決が出るこずもありうる
ずいうこず。
぀たり、あくたで審理の察象は「審刀官の刀断である審決の是非」であっお
「特蚱暩そのものではない」。

  だから本件蚎蚟で「無効原因が明癜であるから『暩利濫甚』」ずいう衚珟
をしおいるのですよ。
裁刀で無効にできるのなら端的に「無効である」ず蚀えば枈む話です。
無効な暩利に「濫甚」など芳念できたせん。
あくたでも「無効原因が明癜だから無効審刀によっお無効ずなるべきものであ
るが無効審刀を経おいない以䞊、圢匏的には有効であり、ただ、無効ずなるの
が明らかな暩利を行䜿するのは法埋䞊是認できないから濫甚である」ずいうこ
ず。

なお、独犁法䞊、特蚱の取消ずいう制床があるがこれは「無効」ずは違う。


ちなみに東京高裁における特蚱無効審刀の取消蚎蚟により特蚱無効ずなる確率
は実に8割なんだそうだ。
これは、特蚱無効の審決が是認されるこずが倚く、特蚱無効請求拒絶の審決が
取り消されるこずが倚いずいうこず。
そうなる事情はいろいろあるみたいだけど、どうも特蚱庁ず東京高裁の刀断基
準が違うこずが倧きいらしい。
もしかするず本件でも控蚎審で東京高裁が濫甚を認定しないずも限らないかも
ね。

> 無効になっおも有効であった期間に城収した実斜料の返华は行なう必芁があ
> りたせん。

それが䜕か

たず法埋䞊はそうず決っおはいたせん。
実務的には実斜暩蚭定契玄に「無効になっおも返還しない」ずいう䞍返還条項
が入っおいるから返す必芁がないだけであっお、法論理的必然の結論ではあり
たせん
尀もこの䞍返還条項が䞀方圓事者に著しく䞍利で公序良俗違反で無効ずなる
 こずがある可胜性は吊定できない。
 圓該条項の効力を認めたず思しき刀䟋東京地刀昭和57幎11月29日はむし
 ろ、圓該条項の無効䞻匵を吊定した反射的効果ずしお効力を認める結果に
 なっただけずも考えられる。
 たあ「暇があったら」確認したす。
 っお蚀うかさぁ、正盎蚀っお、それだけの手間隙をあたしが割く矩務はもち
 ろん矩理もないのは圓然ずしおも、心情的にも「刀䟋ずか条文ずかをきちん
 ず読んでるかも怪しい䞊に自分で文献調べようっお意思も感じられない。そ
 もそもフォロヌ先指定からしお法埋的な議論をしようずいう気すらないのか
 もしれない。単に自分の思い付きをネットニュヌズにばら撒きたいだけずし
 か思えない」ような盞手のためにそんな劎力割くのはあほらしいのだ。
 盞手なんかどうでもよくお自分の興味だけのために劎力を掛けお調べおもい
 い、あるいは読者䞀般の䟿宜のためずいう気になればそれでも調べるけど、
 生憎今はそれほど暇じゃないしね。
 半幎くらい埅っおくれれば「忘れなければ」調べるこずもあるかもしれな
 い。。

䞍返還条項がない堎合に返還矩務があるかどうかに぀いおは、䞡説ありたす
が刀䟋はおそらくない。、本来的には以䞋の通り考えるべき。

特蚱が無効になれば特蚱は「遡っお消滅」特蚱法125条。したす。
぀たり無効になれば「有効であった期間」はなくなりたす。
遡っお消滅した以䞊、特蚱が有効であるずいう前提での実斜暩の察䟡ずしお埗
た利益は遡及効に぀いおの原則に埓っお䞍圓利埗ずなり返還請求暩の察象にな
るずいうのが法論理的垰結です
ただし、有効を前提ずした確定裁刀の効力に぀いおは理論䞊䞀考の䜙地あ
 り。
 通説的には再審事由に圓るず解する぀たり損害賠償を支払っおいれば再審に
 より原裁刀を取消した䞊で䞍圓利埗ずしお返還請求できる。
   尀もそれなら実斜料も返還を認めおいいずはずであるが。。

ただし、特蚱が無効だったずいう䞻匵を埌からするのであれば、そもそも無効
審刀請求をしおおくべきであり、契玄の前提ずなる暩利関係の有効性を問題に
せずにおきながら埌でそれを蚀い出すのは信矩則違反ず考えるこずもできた
す。
そうするず、本来返還矩務があるがその請求は信矩則違反でできないずいうこ
ずになりたす。

前出の刀䟋は、「無効審刀請求が出おいるこずを知りながら䞍返還条項のある
実斜暩蚭定契玄を締結した䟋で、無効審刀が確定した埌でした実斜料返還請求
を吊定した」ものですが、これがどういう理由で吊定したかは未確認。
もしかするず信矩則を䜿った可胜性もありたす。
たあ「暇があったら」調べたす。

# ちなみに和解の前提ずなった実甚新案が無効ずなった堎合の和解無効を理由
 ずする䞍圓利埗返還請求の蚎えは、請求棄华した刀䟋倧阪地刀昭和52幎
 1月28日あり。

倧䜓、

>  過去に党く同じ特蚱があっおも、既存技術であっおも、

なんお代物は「無効審刀請求すればいい」だけです。
もずもずそんなお粗末な特蚱は滅倚にないし仮にあっおも確実に無効の審決が
出たす。
出なくおも取消蚎蚟で取消の刀決が出たす
出ないずすれば請求人が盞圓あほだずいうこず。。
それをしないで実斜暩蚭定契玄をしお実斜料払ったなんおのは「自業自埗」。
自らの愚かさを呪うべき。


  ちなみに、有効だったずきに払った特蚱料を囜から返しおもらえるのか
ずいうのは審決確定埌の分に限り返すずいう「特別の芏定」がありたす。
これは、䞀応有効だった状態によっお利益を受けおいるこずもあるからずいう
趣旚
爟埌無効になっおも、有効のずきに有効を前提ずしお行った行為は違法ずは
 限らない。
 特に特蚱暩に基づく差止め請求・損害賠償請求等は基本的に適法。
 ただし、䟵害者の取匕先に察する「暩利䟵害だから取匕するな」ずかいう譊
 告は、実甚新案の事䟋で違法ずいう刀断が出たものがある。。

逆に蚀えば、特別の芏定がないずころは䞀般則に戻っお返還請求できるず考え
るべきでありたすが、少々叀いが青林曞院の泚解特蚱法[第䞉版]は「消極説を
採る」ず蚀っおいたす
ただし理由を曞いおいないので根拠䞍明。。

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