On Sun, 7 Oct 2018 05:33:14 +0900
kenken <
kirah...@zoho.com> wrote:
> On 2018/10/06 23:51, KINETics TV wrote:
> > On Sat, 6 Oct 2018 04:49:45 +0900
> :
> >> Broward Virtual中学・高校に入学した。
> >
> > となっているので、日本のまともな(学習指導要領準拠の)国語教育を受けさせ
> > てもらえなかったということでしょう。
>
> (a)日本のまともな(学習指導要領準拠の)国語教育を受けさせ
> てもらえなかったということでしょう。
>
> (b)日本の(学習指導要領準拠の)国語教育を受けていない。
>
> の違い。
「まともな」≒「学習指導要領準拠の」
という意味でした。
それと、日本国憲法第二十六条第2項の「すべて国民は、法律の定めるところ
により、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」の法律が日本
国外居住者には定められていないので、国語教育を「受けさせてもらえなかっ
た」ということになります。
日本国憲法第二十六条第1項の「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」の法律は日本国外居
住者にも定められないのかな?(日本国外から日本国内の学校に通う能力がある
者などいないだろう、ということか?通信教育があるではないか。)