In article <19990510...@host.or.jp>, c...@host.or.jp says...
>>From:Toshiyuki "kabu" FUKUI
>>Date:1999/05/10 05:41:08
>>Message-ID:<7h5rhk$3...@infonet.sedept.cac.co.jp>
>>
>さりとて論理的に明晰な方を取らないのは
>道路交通法の各定義はかなり嚴格に詰めると
>(表現を變えれば微分的に詰めていくと)
>「社會通念で判斷する」
>(「あとは常識で判斷しなさい」ってことだね)
>に行きあたってしまうことが結構あるのです。
>そして社會通念に定義が委ねられている場合には
>そこから先の嚴格さというのは
>かえって法の趣旨に反するのではないか
>と思うのです。
って、おいら常識しか據り所にしてないんですが。
でもまあそれは了解。
/* チャチャモード in */
でも何か、佐々木さん自身スタンスが搖れてて、ついていくのが
大變っす。危險防止の定義や注意義務なんて箇所で超嚴格な話を
始めたかと思うと、最後には「嚴格な發想じゃない」と言っちゃ
ったりして。ちょいと恣意的な感じがするのはおいらの氣のせい
でせうか?
#「ぶつかっちゃうから停まってるんやし、別にえーやん」
#「停まってたら赤信號無視できるわけないやん、何ゆーとん?」
#「進めるのにわざと停まってたらむっちゃむかつくやん」
#って嚴格なのか?(笑)
/* チャチャモード out */
>>>2 「先頭車兩だけが信號に從って停止しているのであって
>(中略)
>>「注意義務違反を犯していないケースで注意義務違反を問えるか」
>>という疑問であり、「問えないだろう」という反論であると理解
>>しています。
>
>それどういう論理なんですか?
はい、ごめんなさい。
「問う」こと自体はおっしゃる通りできますね。
「該當しているか」という意味です。
#でもそれじゃ論理的に無意味すぎて生理的に拒否反應が(笑)。
>まず注意義務は「あるかないか」の判斷なんですよ。
はい、その通りです。
で、44條除外規定についての判斷をしているんですから、
車が停車していることが前提條件で、
停車しているならば必ず「注意義務に從っている」ことは明らか
ですね。
動いているならばそもそも「駐停車違反か?」という設問自体意
味がない。
>申しわけないけど全然わからない……。
だもんでおいらとしては佐々木さんがなぜかくも「注意義務」に
拘るのかが全然わからなかったわけです。當たり前すぎて。
>「予見可能性」と「回避可能性」の雙方が存在しないと
>過失犯として處罰されないとされているんです。
大變勉強になります。感謝。
で、これもやっぱり「除外規定と何の關係が」と思う(思った)
わけでございます。速度が速いも遲いも、そもそも0km/hの車の
話なんだから。
で、結局別の話だったんですよね。それはそれで了解です。
停車している理由を聞いているときに、「注意義務」を出すって
ことは、上記の通り必ず除外規定に該當するわけで、「それって
本當?」と思い、いろいろつっこんで見たわけですね。かえって
混亂を增大させる結果になってしまったかも知れませぬ。深謝。
で、結局、例外なく駐停車にならない、という意見だったわけで
すね。それならばある程度筋が通りますし、納得します。
#好みぢゃないけど。(^_^;
まあ、
>それは無視ではなくて
>爭いがないからです。
>危險防止のために止まっていると評價してくれても結構で、
>「信號に從いかつ危險防止のために止まっている」で
>全然かまわないというのが私の現在の主張ですから。
とのことなので、そもそもの「法令の規定だけじゃだめでせう」と
いう反論は終了です。
では最後の對立點。
#って、また新しいスレッドか?(笑)
>>いや、これが疑問でして。おいらとしては「なり得る」と思っ
>>ています。
>>確かに1台ならば*現實的には*違反にはしないでしょう。
>>しかし救急車が10台だったら?
>>合理的な理由もなく道路の途中に停まっていたらそりゃ駐停車
>>違反でしょう。
>
>では何台もしくは何メートル離れれば違反ですか?
「*現實的には*違反にしない」と書いた通り、違反の要件は滿た
していると思ってますよ。だって、「停まれ」と言われてるわけ
でも、「進んだらアブナイ」わけでもない場所で停車しているわ
けだから、「一時停止するのももっともだね」という除外規定に
はひっかからないでそ?
だからそれはただの停車であり、駐停車禁止場所なら全て違反。
#ただ、赤信號なんてそんなに長い時間じゃないからいいのかな
#あ。うーん、ちょっと弱氣になってきた。
一應確認しときますね。
青信號にも關わらず先頭車兩がずーっと停車していて(攜帶でも
かけてたとしましょうか)、後ろの車が進むに進めない場合は、
先頭車兩が駐停車違反で、後ろの車兩は危險防止もしくは期待可
能性なしでセーフ、ってのはいいですか?
それともやっぱり先頭車兩もセーフですか?
で、例えば100m先に赤信號が見える狀況で車が停車していたら、
駐停車違反ではないんですよね。
•••やっぱり何か納得できないよお。(;_;)
>ここで定性判斷に行かざるを得ないのが
>「嚴格な發想じゃない」
>何よりの証佐じゃないでしょうか?
別にそこは對立してないです。
でも「行かざるを得ない」のではなく、上述の通り現實の適用に
おいては「行っている」ってだけ。ティッシュペーパー1枚の竊盜
と論理構成は同じだと思うけどなあ。何か間違ってるのかしらん。
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(株)シーエーシー 產業システム第二事業部 (^^)
福井"かぶ"敏幸 <ka...@cac.co.jp> ¥