<7h870g$la3$1...@newsall1.dti.ne.jp> "mal" <m...@mta.biglobe.ne.jp>
>刑法二三一條 (侮辱)
>事實を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、•••處す。
>•公然の場に、名譽を毀損する意見を發表する行為。
(大審院判決 大正4,6,8)參照してね
>•名譽を毀損する具体的事實を公然告知したのではなく
>單にその社會的地位を輕蔑する自己の抽象的判斷を
>公然發表したのに過ぎない場合には、侮辱罪が成立する。
> (大審院判決 昭和8,2,22)參照してね
>と、このように、
>その人に對して「ばか、ゴミ、ダニ」などの言葉を公然發表
>すれば、侮辱罪が成立してしまうのです。
>その後に 理由を付け加えていようが、關係ないようです。
その前に客觀的理由をつけてますから、具体的事實を公然告知し
よって自己の抽象的判斷を公然發表したのに過ぎないという事には
該當しません。
>如何でしょうか?
ご苦勞樣でした。
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荒木