批評の責任所在と著作権法について

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やまさん40@山下

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Oct 8, 2007, 12:33:01 PM10/8/07
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*当館【創価教義検証館】は、日蓮正宗信徒である一法華講員が個人として管理・運営するウェブサイトです*
*当ウェブサイトは日蓮正宗総本山及び法華講連合会・所属寺院とは、運営・責任上一切関連はありません*

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*当サイトでは著作権法に定められた範囲内において批評のための出版物引用を行うものとする*

~ 著作権法 ~ (平成一八年六月二日改正)

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、
当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。

三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)

(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、
その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一
項、第四十一条
若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を
除き、
当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、
前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

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《管理人=やまさん40@山下 (法華講員)》

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