市村です。
法人格を持ってい与信に通ればコーポレート・カードを持つことも
不可能ではないでしょうが、法人格を持たない任意団体に与信され
コーポレート・カードが発行されることはないと思います。
万が一カードが発行されたら情報展開よろしくおねがいします。
市村 光康
jg8...@gmail.com
こちらなら任意団体で口座が開設できるそうなので
⇒ http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/faq/tetuzuki/#anchorQ8
こちらを使うというのは。
⇒ http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/service/benri/visa_debit/
試したわけではないですし、これがGooglePlayに使えるかどうかまで
確認してませんので参考まで。
2012年3月27日15:24 Mitsuyasu Ichimura <jg8...@gmail.com>:
> --
> このメールは Google グループのグループ「日本Androidの会」の登録者に送られています。
> このグループに投稿するには、android-g...@googlegroups.com にメールを送信してください。
> このグループから退会するには、android-group-j...@googlegroups.com
> にメールを送信してください。
> 詳細については、http://groups.google.com/group/android-group-japan?hl=ja
> からこのグループにアクセスしてください。
> 団体として登録することが可能なのか、またそれがLLPで可能なのか
LLPとは法人格なき社団で、一切の法律行為の主体となることができません。
ですので、Google Play Storeに「登録(契約)」するという契約行為もでき
ません。
すでに解決しておりましたら、お目汚し失礼します。
市村 光康
jg8...@gmail.com
小犬丸 <koin...@mail2.dice.co.jp>さん:
> 改めて拝見して質問です。
> 個人名(団体の代表者名)ではなく、団体として登録することが可能なのか、またそれがLLPで可能なのかは直接GooglePlayに聞いてみないと、
> やはりダメなのでしょうか。
>
LLPとは共同で営利を目的とする事業を営む団体ですので
契約当事者となって出資金を使うことができますね。
⇒ http://bit.ly/GToOxr
権利能力なき社団の一形態ですから、その範囲内で契約することが
できるかと。町内会が町内会費を集めて運営することができるのと
同じかと。
また、その契約によって発生する民事上の債権債務の争いについても、
LLP自体に訴訟当事者能力があるようですよ。
⇒ http://bit.ly/GTpdQv
いずれにしても、
GoogleがLLPと契約するつもりがあるかどうか、
そもそもLLPで契約しようとすることにどのようなメリットがあるのかどうか
などは当事者しだいですね。
もしチャレンジされるなら後日談に期待しています。
2012年3月27日16:47 Mitsuyasu Ichimura <jg8...@gmail.com>:
--
@amasawa_seiji