れおです。
ここにきてgoogle androidでjava使わなくなるのはありえないでしょう。
いずれにしても、javaは使い続けると思います。
Androidもうやめたい。違う仕事したい。
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どうでもよい話に発展しているようですが(汗自分としては5,1,[2|3|4]じゃないかと思います。裏技的には、「Androidのアプリの開発はJavaによく似た言語で出来ます」って宣伝するとかwライブラリさえ用意すれば、他の言語であってもそれ自体は問題はないわけですが、他の言語向けのライブラリーを準備するコストとが結構大きいだろうということと全く新しい言語では開発者の学習コストが大きいといった問題があるでしょうね。Dalvikで動くバイトコードを吐くC++コンパイラーとか…やっぱりネックはライブラリかな
2014年5月26日 14:52 マキレット <android....@gmail.com>:
マキレットです。
そもそも、googleがJavaを辞めるはずがないです。
Javaのお仕事はAndroid以外にたくさんあります。
(2014/05/26 14:49), たま wrote:
お世話になっております。--
不勉強なため質問になってしまうのですが、
googleがJavaを辞めてしまうと、Javaのニーズが減る→Javaのお仕事が減る。
こういうことでしょうか?
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http://www.law360.com/articles/634025/fed-circ-partly-revives-oracle-patent-in-google-android-war
APIの著作権については連邦最高裁が司法省(オバマ政権)に意見を求め係争中
僕の個人的な見解になりますが
本件に関する著作・特許等各訴訟の動向を総合的に見た今の法廷の情勢ですと
仮にAPIの著作権についてGoogleが連邦最高裁で勝訴できたとしても特許権も含めたAndroid Java仮想マシン全体でのGoogle敗北・敗訴確定はもはや時間の問題と見るのが現実的な見方ではないかと思います。
僕の個人的な見解になりますが
他の特許訴訟の動向から見ても
API著作権についてはともかく特許について連邦最高裁でGoogleの実質逆転勝訴のシナリオは現実的ではない気がします。
特許の方の控訴審判決は特許クレームの上書きの解釈に関する問題だから直接の当事者はOracleと米国特許庁なのかもしれませんが。
興味本位で本件を追っているのではなく
「ソフトウェアは資産」という立場で本件を考慮した場合、
Google敗訴確定の場合
Androidアプリ開発者・ベンダが
これまでに開発したAndroid Javaのソースコード・プログラムが事実上紙くずになってしまうのではないか、ということが最大の懸念事項です。
特許権侵害の場合はJavaに代わる新言語でもNGなわけで。
Googleが本件をどのような形で着地させるお考えかは存じ上げませんけれど経営陣が法廷でオープンソースの理想ばかりを唱える「Googleロマンシズム」はいい加減やめてほしいと思います。控訴審より上の法廷戦略としても現実的・実務的とは思えません。
それよりもGoogleがすべきことはAndroid開発者・ベンダに安心を与えることであり今後のAndroidアプリ開発環境について開発者・ベンダに誠意を持って説明することであり開発者・ベンダ・パートナーを知的財産権訴訟から守る意思表示かと思います。意思表示が直ちに何らかの保障契約を意味するわけではないけれどもサードパーティーのことはサードでって時代でもないでしょ。
言い尽くされた議論かもしれませんが
Microsoftはそれができており
Googleはそれができていない。
別件になりますが人気アプリのパズドラのガンホー社が海外ユーザ向けの課金の問題で国税当局に狙い撃ちされたときもGoogleplayの課金システムの見直しにはGoogleは無関心でした。
サードパーティーがビジネスしやすい環境を構築することがプラットフォームビジネスの要であることを考慮するとGoogleが社の体質を根本から見直さない限りAndroid OSも長期的には厳しいのではないでしょうか。
僕の見解だけが正しいわけではありません。
皆様も本件に関するご見解をどうぞご投稿ください。
さて、Java APIを巡る連邦最高裁での係争の行方はどうなる
連邦最高裁は司法省に意見を求めるなどGoogleに一定の配慮こそ見せたけれどそれをもってGoogleの逆転勝訴が保障されるわけではないし仮にフェアユースのみが認められた場合でも米国以外でのGoogleの立場は厳しい(Java APIの著作物性はあくまでも各国の裁判所の判断になるとはいえその各国の裁判所の判断に影響がでるかも)。連邦最高裁が「OracleはJava APIの著作権を主張できるがフェアユースの可能性があるから地裁に差し戻し」とかになってしまうと長期化のおそれがあります。
大学時代に受けた知的所有権論の著作権法の講義の導入
「A所有の画用紙にBが絵を描いた。この場合権利関係はどうなる」
著作権は究極的にはこのような事例の延長上の問題じゃないかな?
Java APIはおやつに入りますか?
お世話になっております。