見解「川内原発再稼働を無期凍結すべきである」:原子力市民委員会

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eシフト

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Jul 9, 2014, 5:05:05 AM7/9/14
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このメールは、eシフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)の
お知らせメールです。
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http://e-shift.org/
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原子量市民委員会からのお知らせです。

本日、市民シンクタンク「原子力市民委員会(東京)」は、原子力規制委員会が、
九州電力川内原発(鹿児島県)1・2号機に対し、規制基準に適合したことを示
す「審査書案」の作成を進めている状況を受け、見解「川内原発再稼働を無期凍
結すべきである」を発表しました。

見解は、原子力市民委員会としての現状認識および、再稼働を凍結すべきと考え
る理由を示すとともに、原子力規制委員会、政府、電力会社、自治体がとるべき
選択を示した上で、原発ゼロ社会を希求する市民への行動を呼びかける内容とな
っています。

長文のため、下記では前文と付録を省略しています。
全文は原子力市民委員会のウェブサイトからご覧いただけます。
http://www.ccnejapan.com/?p=3489

                        2014年 7月 9日
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            原子力市民委員会
           
      見解「川内原発再稼働を無期凍結すべきである」
         http://www.ccnejapan.com/?p=3489
  ━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━━-━-━

(前文省略)

1.原発再稼働をめぐる昨今の状況

 原子力規制委員会は2014年3月13日、全国16原発48基のうち、再稼働に
向け新規制規準に係る適合性審査を受けている10原発18基(当時)の中から、
九州電力川内(せんだい)原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市)1、2号機
の適合性審査を優先的に進めることを決めた。

 九州電力の申請書類の不備により当初予定よりも審査が遅れているが、
近々「適合」の判断を下した審査書案が発表され、パブリックコメント等の
手続きをへて審査書が正式決定されると報じられている。それを受けて電力
会社が再稼働への同意を地元自治体に要請し、地元自治体が受諾すれば再稼
働が実現する。それは9月以降となる可能性が高い。

 政府は再稼働の是非に関する政治判断を行わないとしているが、このこと
は原子力規制委員会による適合性評価以外のハードルを、再稼働に対して一
切設けないことを意味する。電力会社から地元自治体(鹿児島県、薩摩川内
市)への働きかけの最終段階で、自治体側が経済産業大臣や総理大臣に対し
て安全の確約を要請し、政府側が最大限努力する旨回答する、という法令上
根拠のないセレモニーをへて、ごく短期間で自治体側が同意することが懸念
される。

 川内原発に続く2番手としては、関西電力高浜原発3、4号機が有力であ
る。それに続き四国電力伊方原発3号機、九州電力玄海原発3、4号機、関
西電力大飯原発3、4号機などが控えている。文末の[付録1]に示したよ
うに現時点で全国12原発19基が再稼働を目指しており、今後もその基数が次
々と増えていくことは確実である。福島原発事故前への原状復帰に近づいて
いくための、陣取り合戦のような執拗な原発関係者の工作に、今後ますます
拍車がかかることが予想される。

2.いまこそ原発ゼロ社会を目指すべきである

 だが福島原発事故の経験を踏まえるならば、原発ゼロ社会の実現へ向けて
邁進すること以外に、私たちの進むべき道はない。福島原発事故によって、
放射能大量放出をともなう原発の過酷事故が、他の技術に関わる事故とは異
次元の、計り知れない大きな被害をもたらすことが、事実によって再確認さ
れた。1986年に旧ソ連ウクライナで起きたチェルノブイリ原発事故によって
生じた汚染地帯では、今もなお数十万人の住民が故郷に戻ることができない。
現在考えられているいかなる安全対策も、原発の本質的危険性を封じ込める
ことができない彌縫策にしか過ぎない以上、原発ゼロ社会を目指すしかない。
それが最善の安全対策である。

 『脱原子力政策大綱』(第5章)で述べたように、今ある原発を再稼働させ
ずとも、一定基数の新鋭ガス火力を迅速に導入すれば、電力需給逼迫はすぐに
解消され、しかも巨額にのぼる現在の火力発電焚増しコストも大幅削減できる。
中長期的にはエネルギー消費の自然減や、再生可能エネルギーおよび省エネル
ギーの促進によって、原発が供給していた電力量は相殺できる。もちろん原発
廃止による地域経済や電力経営への影響は大きいので、利害関係者(立地自治
体、電力会社など)に対する経済的配慮は必要であるが、さほど法外な金額と
はならないはずである。政府と電力会社は、なぜ原発ゼロ社会を目指さないの
か。

3.福井地裁の大飯原発3・4号機運転差し止め判決の意味

 2014年5月21日、福井地裁が関西電力に対し大飯原発3、4号機(福井県お
おい町)の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。福島のような深刻な原発
事故が再び起これば、周辺住民の人格権(個人の生命、身体、精神及び生活に
関する利益)が極めて広く侵害されるので、その具体的危険性が万が一にも存
在する場合、原発の運転を差し止めるべきだというのが判決の論理構造である。
その上で3、4号機に係る安全技術及び設備が地震等に対して「確たる根拠の
ない楽観的な見通しのもとで初めて成り立ちうる脆弱なものであると認めざる
を得ない」という専門技術的判断を下した。

 福井地裁が用いたこの論理構造は骨太であり、今後の原発訴訟において標準
的なものとなることが期待される。その一方で、専門技術的判断については、
日本原子力学会などから異論や批判が出されている。従来の原発訴訟判決の大
半は、原子力専門家たちのお墨付きを得た政府の規制当局の判断を尊重してき
た。しかし福島原発事故により政府の規制当局の専門技術的判断の信頼性が低
いことが露見した。そこで裁判官が、原告・被告の主張に対し、互いに対等の
ものとして耳を傾け、どちらが説得力をもつかを真摯に検討した結果、原告側
に軍配を上げたのである。それは適切な手法であると私たちは考える。

 福島原発事故により、原発過酷事故の具体的危険性を否定することはもはや
不可能となった。それなのになぜ原発ゼロ社会を目指さないのか。

4.現行の安全対策の不十分さ(日本の原発全般について)

 原発に対する現行の安全対策の不十分さについては、主要なものだけで次の
5点が指摘できる。うち第1・2・3点は全ての原発に一様に当てはまるもの
である。第4・5点は個々の原発によって妥当性の度合いが変わりうるもので
ある。したがって川内原発など個々の原発の安全対策の不十分さの度合いを評
価する上で、この第4・5点の吟味が重要な意味をもってくる。

 第1に、福島原発事故の進行過程(原因)についての調査・検証がなされて
いない。政府又は国会に、技術的な分析・評価能力をそなえた調査・検証委員
会を常設機関として設置し、実地調査を含む総合的な調査・検証を進めるべき
である。原因究明がなされないままでは、信頼性ある規制基準・防災対策・危
機管理対策等を定めることはできない。

 第2に、福島原発事故の被害者への政府・電力会社の補償・支援がきわめて
不十分である。その財源を確保するための法令も万全ではない。これを改めな
い限り、同様のことが起きたときの住民の人格権は保障されない。

 第3に、新規制基準自体が、日本の全ての既設原発について、原子炉施設の
周辺部分の安全対策を追加すれば再稼働の許可を得られるように策定された不
十分なものである。たとえば、住民の被ばくを防ぐ絶対的な条件である「立地
審査指針」を廃止したこと、原子炉の構造的弱点の評価を行わず付属設備の強
化のみでよしとしたことなどが問題となる。

 第4に、個々の原発の安全性を正しく評価するには、規制基準に照らして具
体的審査を行う必要があるが、その具体的審査において、必ずしも周到な判断
が下されるとは限らない。たとえば直下の活断層の有無、基準地震動の妥当性、
津波の最大波高の妥当性、火山噴火に対する評価の妥当性などが、個々の原発
ごとに問題となる。規制基準自体が包括性を欠いているため、個々の原発の抱
える無視できないリスクを見逃してしまうおそれもある。

 第5に、新規制基準が原子炉施設のハードウェアとしての安全性を定めてい
るにとどまり、過酷事故が発生した場合において、防災対策が十分な効果を発
揮する見込みがきわめて乏しく、被害者の人格権が保障されない可能性が高い
ことである。とりわけ致命的なのは、過酷事故の際に周辺住民の安全を守るた
めの実効性ある地域防災計画が、原発の建設・運転を許可する際の法律上の要
件となっていないことである。地域防災計画の策定・実施については自治体
(都道府県、市町村)が直接的な責任を負う。しかし今まで提出された地域防
災計画はほとんどが絵に描いた餅であり、とりわけ災害弱者に対する配慮を著
しく欠いている。しかもその妥当性をチェックして合否の判定を行う法令上の
仕組みがない。本来は事業者が立案し自治体と協議したうえで合意したものを
原子力規制委員会に申請し審査を受けるべきだが、現状では規制委員会は地域
防災計画作成のための簡単な指針を公表し自治体に具体的計画の作成を丸投げ
しているだけである。そして自治体もまた専門業者に計画作成の土台となるシ
ミュレーション作業を委託している。

 もちろん原発過酷事故に対する十分な防災対策を立てることは本質的に不可
能である。それでもこの無理難題に形だけでも答えざるを得ない原発周辺自治
体の苦悩は察するにあまりある。そのような性格の施設が近隣の都道府県や市
町村で運転されること自体が、無用の脅威を当該地域に及ぼすものである。ま
たもし過酷事故が起きれば当該地域が半永久的に居住不能となるおそれもある。
そうした破滅的事態を考慮した防災計画はもはや防災計画の名に値しない。な
お原発過酷事故については多くの都道府県にまたがる地域横断的な防災計画が
必要であるが、その整備も進んでいない。

5.現行の安全対策の不十分さ(川内原発について)

 川内原発1、2号機もまた、今述べたような安全対策上の難点を、5点全て
において抱えている。加えて、1号機は1984年7月、2号機は1985年11月に運
転を開始した比較的古い原発であり、1号機は今年、2号機は来年、運転年月
が30年を超える。1号機については、「高経年化技術評価書」が提出されたが、
その審議は事業者と規制庁だけで進められている。耐震Sクラスの主蒸気系統
配管で疲労の蓄積が進んでいるなど、老朽化の兆候が見られる。規制基準適合
性審査に加えて、高経年化についても慎重な審査が必要であると考える。

 有効な地域防災計画が立てられていないことも深刻な問題である。川内原発
の30キロ圏人口は約23万人であり、他の原発立地地域と比べて特別に多いとは
言えないが、50キロ圏に拡大すると一挙に83万人(全国4番目)となる人口密
集地域である。鹿児島県は民間調査機関に委託して、緊急時防護措置を準備す
る区域(UPZ)として指定された原発30キロ圏からの避難に要する時間の推計
結果を発表した。しかし現実的な諸条件を考慮した詳細なシミュレーションを
行い、避難のボトルネックを明らかにし、その解消のために必要な措置を講ず
るという、地域防災計画を効果的にするために不可欠の手続きを踏んでいない。

 特に重大な欠陥は、要援護者(高齢者、入院患者、介護施設入所者等)の受
入先と、避難の具体的手順が決まっていないことである。福島原発事故で最も
厳しい境遇に置かれたのが要援護者であることを肝に銘ずるべきである。福島
原発事故は多くの犠牲者をもたらした。とりわけ大熊町双葉病院だけで50名、
避難区域にあった病院と養護施設から全部で60名の犠牲者が出た。川内原発の
防災計画上の問題点については「付録2」に整理したので、ご覧頂きたい。

 また過酷事故が起きれば避難区域が30キロ圏をこえて大きく拡がる可能性が
あることは、福島原発事故で経験した通りである。30キロ圏よりもはるかに広
域にわたる九州全域の避難計画を構築する必要がある。そして数万人以上の長
期避難が必要な場合には、避難先は九州のみに限らず全国に確保しなければな
らない。

有効な防災計画の不在以外にも、次のような問題がある。

第1に、新規制基準にもとづく具体的審査において、火山噴火にともなう火砕
流が原発敷地に進入するリスクを、十分慎重に評価しているとは言えない。も
し大規模火砕流が川内原発に到達すれば、原発過酷事故を防止するあらゆる防
災活動は不可能となり、2基の原子炉において同時並行的に過酷事故が発生・
拡大する恐れがあり、慎重の上にも慎重な審査が必要とされるにもかかわらず、
形式的な審査を行うにとどめている。

第2に、川内原発の敷地には豊富な地下水が流れている。川内原発での地下水
流入量は300m3/日で、福島第一原発と同レベルである。過酷事故によって、福
島第一原発と同じような汚染水流出が止まらないという事態が起こりうる。だ
が新規制基準で規制対象となっていないため、対策は示されていない。

 なお、これは全国共通の問題であるが、川内原発に係わる新規制基準の適合
性審査の過程で、過酷事故対策の不備も明らかになった。想定事故事例として
「配管破断(冷却水喪失)と全交流電源喪失が同時に起こった場合」の対策が
要求されているが、九州電力の回答は、「炉心溶融と原子炉容器の破損は防げ
ない」というものであり、その後の落下溶融炉心とコンクリートとの反応、水
蒸気爆発、水素爆発などの防止策も不確実な応急措置でしかないことが分かっ
た。「格納容器内で起こるこうした様々な爆発を含む急激な現象が格納容器の
健全性を脅かす」ことは自明であり、「主要な過酷事故シナリオの中で格納容
器の健全性が保証できない」ということは、原発事故で放射性物質を大量に放
出する蓋然性が高いことを意味する。これは審査中のすべての加圧水型原子炉
(PWR)に共通する欠陥である。

6.民主主義的な権利を尊重しなければならない

 国民世論の多数意見が将来の原発ゼロを支持している状況は、多くの世論調
査結果が示す通り2011年から変わっていない。しかし政府は国民世論を無視し
て原発を重要なベースロード電源として活用する方針を決め、その具体的な方
策の検討に入っている。そのこと自体が民主主義からの逸脱である。国民世論
を踏まえ脱原発ロードマップを定める脱原発基本法の制定を政府は目指すべき
である。

 また周辺広域住民の世論状況にかかわらず、立地道府県と立地当該市町村の
自治体首長のみの同意で再稼働を進めることは許されることではない。原発過
酷事故の影響がきわめて広域に及ぶことが、福島原発事故によって再確認され
たからである。周辺広域住民の同意に関する新たなルールを定めぬまま再稼働
を強行することは、これまた民主主義からの逸脱である。実際に、周辺広域住
民の多数者が、原発再稼働に反対しているだけでなく、自分たちが再稼働の是
非に関する決定に関与できない状況にも不満を抱いているからである。

 『南日本新聞』が2013年4月に実施した電話世論調査(5月5日朝刊に掲載)の
結果によれば、鹿児島県民の多数者(59%)は川内原発再稼働に反対している。
また再稼働に際して同意を得るべき自治体の範囲について、原発立地市町村と
その属する都道府県だけでよいとする回答は全体のわずか7.4%に過ぎず、圧倒
的大多数の者がより広域的な範囲の同意を求めている。

 政府は脱原発基本法を制定し、周辺広域住民による原発建設・運転への同意
の新たなルールを整備すると同時に、現行の安全対策の不十分さを抜本的に解
消する作業に着手すべきである。現在の日本の法体系では、原子力規制委員会
の新規制基準をクリアした原発の再稼働を差し止める権限を政府はもたない。
しかし上記のような要件が整うまで再稼働を無期凍結する要請を、政府は電力
会社に対して行うことはできる。それを電力会社が一定の合意条件のもとで受
諾すればよい。その前例となるのは菅直人首相が2011年5月、運転差し止めの
根拠法を探したが見つからない状況のなかで、中部電力浜岡原発の運転停止を
要請し、中部電力がそれを受諾したケースである。

7.主要な関係者の取るべき選択

 今まで見てきたような、川内原発の安全対策の不十分を踏まえれば、その再
稼働は賢明ではない。またそれは国民および周辺広域住民の意思を無視して進
められている点でも、民主主義に反するものである。そこで再稼働における主
要な関係者に対して、原子力市民委員会は以下のように勧告する。

 原子力規制委員会は、新規制基準について抜本的な再検討を行うとともに、
原子力利用の安全確保のための施策を一元的につかさどる、という設置法第1
条に掲げられた任務を果すために、地域防災計画の審査をみずからの責任とす
るよう政府・国会に働きかけるべきである。みずからの役割を、原子力施設の
保安検査機関のそれに限定しようとするのは臆病すぎる。

 政府は国民の人格権を守る責任がある。したがって原子力規制委員会が新規
制基準に係る適合の判断を下したとしても、今まで述べてきたような諸条件を
満たすまで再稼働を無期凍結するよう電力会社に要請すべきである。その上で、
まず、周辺広域住民による原発建設・運転への同意のルールを整備することが
急務である。本来的には、原発ゼロ社会の実現を求める世論に答え、脱原発法
の制定を進めるのが、政府の役割である。

 電力会社は、上記の諸条件を満たさぬ形で原発再稼働を行うことが、企業の
社会的責任と抵触するものであり、また原発過酷事故の再発という計り知れな
い経営リスクを伴うことを認識して再稼働を無期凍結し、安全確保の法令上の
仕組みの抜本的強化を政府および原子力規制委員会に働きかけるべきである。

 立地自治体(県、立地市町村)は、住民の人格権を守ることに責任を負う立
場に立って、原発再稼働に同意しない姿勢を貫くべきである。また原発過酷事
故によって大きな影響を被る可能性をもつ周辺自治体(都道府県、市町村)は、
再稼働を思い止まるよう電力会社に働きかけるとともに、政府に対して住民世
論表明の仕組みについて整備を求めることが望まれる。

 原発ゼロ社会の実現を希求する市民に対して、原子力市民委員会は、今の政
権が国民世論を無視して原子力発電の原状復帰路線を掲げ、そのもとで経済産
業省や電力業界が再稼働への道を突き進んでいることに対し、さまざまの形で
異議を申し立てることを呼びかける。また原発立地都道府県・市町村をはじめ
とする周辺広域住民に対しても、人々の安全が保証されていない状態のまま原
発再稼働へのレールが敷かれている状況に対し、さまざまの形で抵抗すること
を呼びかける。もちろんそうした市民的イニシアチブを進めるに際して、原子
力市民委員会はサポートを惜しまない。

 原子力市民委員会は、脱原発を求める組織だけでなく、地方自治体など必ず
しも脱原発の立場をとらない組織とも対話を進め、さらに双方の必要に応じて
協力・連携を行う。政府や電力会社の見解に対する「セカンド・オピニオン」
を求められれば、誰にでも喜んで提供する。再稼働問題は現下における原子力
利用の最重要問題のひとつであり、あらゆる機会をとらえて多様な人々との情
報交換・対話・協力・連携に尽力したい。
                                                         以 上

(付録1、2省略)


■原子力市民委員会(CCNE)について
原子力市民委員会(CCNE)は、2011年3月の東日本大震災による福島原発事故
を受けて、脱原発社会の構築のために必要な情報の収集、分析および政策提言
を行う市民シンクタンクとして、2013年4月に発足。
発足時から福島原発事故の被害の深刻さを直視し、原発ゼロ社会への転換を目
指すべきであるとの基本的な見解を示し、2013年6月には、新規制基準の策定
に際し、緊急提言「原発再稼働を3年間凍結し、原子力災害を二度と起こさせ
ない体系的政策を構築せよ」を発表し、新規制基準が原発の安全を保証しない
ことを示した上で、それに基づく原発再稼働はすべきでないことを主張した。
http://www.ccnejapan.com/2013-06-19_CCNE_01.pdf
また、2014年4月に発表した『原発ゼロ社会への道――市民がつくる脱原子力
政策大綱』では、原発ゼロ社会を目指す具体的な行財政改革の道筋までを含む
政策提言を行っている。
http://www.ccnejapan.com/20140412_CCNE.pdf


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原子力市民委員会 事務局
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21 戸田ビル4F
TEL/FAX: 03-3358-7064  
URL   : http://www.ccnejapan.com/
e-mail : em...@ccnejapan.com  
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