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兵員輸送は憲法違反

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y. sato

未読、
2003/12/12 9:11:122003/12/12
To:
社民党の「外国の兵員輸送は憲法違反」当たり前のことではないか。これが憲法違反
でなくて何なんだ。それを頓珍漢というほうが、ほんとの頓珍漢だ。

谷村 sakaei

未読、
2003/12/12 10:37:072003/12/12
To:

"y. sato" <jr7...@cocoa.ocn.ne.jp> wrote in message
news:brci4t$78h$1...@nn-tk106.ocn.ad.jp...
> 社民党の「外国の兵員輸送は憲法違反」当たり前のことではないか。これが憲法違

> でなくて何なんだ。それを頓珍漢というほうが、ほんとの頓珍漢だ。

おっしゃるように、確かに憲法違反ですね。
ただし、終戦直後の憲法解釈に当てはめたならばですが。

吉田茂総理時代は『自衛戦争も違憲、軍隊も持たない。』と言う解釈だったのです。
このような解釈が可能な時代ならば違憲としても差し支えありませんね。

《国として絶対やらねばいけないことは実施される。》

世界の状況は変わって行くのです。
その変化に合わせないと国は存続不可能ですね。
国が立派に存続し発展してこそ憲法でしょう?

国が存続するため絶対やらねばいけないことはやる必要があります。
それがやれるように解釈改憲するのは当たり前ですね。
やった方がよい事に関しては、憲法と照らし合わせて実際やるかどうか、どっちにす
るか考えたらよいのです。

兵員輸送?

終戦直後の絶対平和の時代なら吉田総理のように『自衛戦争も違憲』と言う憲法解釈
でも良かったのです。
自衛戦争も違憲なのですから兵員輸送も違憲でしょう。

現在のように一国では国の防衛は不可能で安全保障条約を結んで国を守るのが常識の
時代では同盟国の兵員輸送などできないと同盟条約を遂行することに支障がきたしま
す。

これでは困りますね。
同盟国軍隊など友好国の兵員輸送は絶対にやらないと国の安全は守れません。

したがって、兵員輸送できないと言う解釈ではいけないわけです。
兵員輸送はできると言う解釈は正しいと言うことになりますね。

もちろん、終戦直後の憲法解釈は解釈改憲されているわけです。

Lionsboy

未読、
2003/12/12 21:43:382003/12/12
To:

谷村 sakaei wrote:

> 世界の状況は変わって行くのです。
> その変化に合わせないと国は存続不可能ですね。
> 国が立派に存続し発展してこそ憲法でしょう?
> 国が存続するため絶対やらねばいけないことはやる必要があります。
> それがやれるように解釈改憲するのは当たり前ですね。

> したがって、兵員輸送できないと言う解釈ではいけないわけです。
> 兵員輸送はできると言う解釈は正しいと言うことになりますね。
> もちろん、終戦直後の憲法解釈は解釈改憲されているわけです。

いわゆる「解釈改憲」というのは、憲法も自衛権は否定していない、したがって
自衛のための必要限度の武力は保持できる、自衛隊も自国の防衛に徹する限り合
憲という趣旨であり、谷村さんの言われるような意味ではありません。

近代民主政治のベースをなす基本理念に「法の支配」というのがあり、どういう
ことかというと、王権のように権力を持つものであっても法には従わなければな
らない、ということで、権力の恣意的な行使を制限しようとするものです。
谷村さんのおっしゃるように、権力の必要に応じて白を黒と解釈することも正し
い、というようなことになると、「法の支配」などという民主主義の基本理念は
ふっとんでしまうことになりますね。

まあ、谷村さんは「自由主義者」であって、「民主主義者」ではないようですか
ら、それでもいいのかもしれませんが・・・。

谷村 sakaei

未読、
2003/12/12 23:04:142003/12/12
To:

"Lionsboy" <lion...@jcom.home.ne.jp> wrote in message
news:u1vCb.1648$vR3.1...@news1.rdc1.ky.home.ne.jp...

> いわゆる「解釈改憲」というのは、憲法も自衛権は否定していない、したがって
> 自衛のための必要限度の武力は保持できる、自衛隊も自国の防衛に徹する限り合
> 憲という趣旨であり、谷村さんの言われるような意味ではありません。

そうですか。
自衛権にプラスして国際貢献と言う要素も加味される必要が出たのが最近の状況で
しょうね。
このたびの小泉総理の記者会見など憲法前文をしっかり読みそれにもとずいて自衛隊
を海外派遣しようとしています。
日本の海外貢献は絶対にやる必要のあることでしょうから、これにあわせて憲法も解
釈されたと言うことになるのでしょう。(ただし戦争はしない。復興支援。)

このたびだけだと、おっしゃるように確かに兵員輸送の必要性はないわけです。

ぼくはその前に、日本一国では国は守れず同盟は絶対必要なことから、
同盟国の兵員輸送は基本的に合憲でないとおかしいとまあ言っているわけです。

>
> 近代民主政治のベースをなす基本理念に「法の支配」というのがあり、どういう
> ことかというと、王権のように権力を持つものであっても法には従わなければな
> らない、ということで、権力の恣意的な行使を制限しようとするものです。
> 谷村さんのおっしゃるように、権力の必要に応じて白を黒と解釈することも正し
> い、というようなことになると、「法の支配」などという民主主義の基本理念は
> ふっとんでしまうことになりますね。

おっしゃる意味はわかりますが、
市場の値動きのようにころころと変わる性質のものでもないでしょう。
世界の状況はゆっくり変わるわけで、そのなかにおいて国を発展させるためには、絶
対にやるべきことはやる必要があるわけです。
ドイツのように憲法の条文をしっかり合わせるか解釈改憲で済ませるかの問題でしょ
うか。

(北のお寒いある国ように)誰か一人の意見でころころと変えろとは言っていないつ
もりです。

> まあ、谷村さんは「自由主義者」であって、「民主主義者」ではないようですか
> ら、それでもいいのかもしれませんが・・・。

ぼく?
自由主義者であり、官僚ではなく国民主役の政治を主張している民主主義者を自認し
ているんですが?

徳側イエス

未読、
2003/12/12 23:39:162003/12/12
To:

"谷村 sakaei" <tanim...@nifty.com> wrote in message
news:bre341$fdr$1...@news511.nifty.com...

>
> "Lionsboy" <lion...@jcom.home.ne.jp> wrote in message
> news:u1vCb.1648$vR3.1...@news1.rdc1.ky.home.ne.jp...

答えになってない。

谷村 sakaei

未読、
2003/12/12 23:53:362003/12/12
To:
あそう。
じゃどう答えたら良いのかな?


YASUI Hiroki

未読、
2003/12/22 6:34:432003/12/22
To:
安井@東大です。

> Lionsboyさんの<u1vCb.1648$vR3.1...@news1.rdc1.ky.home.ne.jp>から


>>近代民主政治のベースをなす基本理念に「法の支配」というのがあり、どういう
>>ことかというと、王権のように権力を持つものであっても法には従わなければな
>>らない、ということで、権力の恣意的な行使を制限しようとするものです。
>>谷村さんのおっしゃるように、権力の必要に応じて白を黒と解釈することも正し
>>い、というようなことになると、「法の支配」などという民主主義の基本理念は
>>ふっとんでしまうことになりますね。

〔“〆”〕さん in <3fe42990$1...@news.premium-news.net>,
> 「法の支配」という言葉が出てきましたね。
> 王権といえども従うべきものと「法の支配」の目的が語られたと思いますが、
> 「法の支配」はコモン・ローの認識であり、大陸法からすれば「法の自治」。
> 英国的伝統の、判例法としてのコモン・ローを前提とした「法の支配」に対し
> てわが国は、大陸的背景のもとで議会立法の国政優位を含意させた「法の自
> 治」に立つと認識している。「法の自治」と「法の支配」は共通的発想だが、
> わが国の憲法は英米法への戦後の接近にもかかわらず、大陸法型に属する。

不勉強で「法の自治」という言葉を知らないのですが、フランス語やドイ
ツ語では何と表現されている言葉なのでしょうか。
 # Googleで「法の自治」を検索してみましたが、14件しかヒットせず、
 # しかも、いずれも的外れのものばかりでした。
 ### 「周辺事態措置 *法の自治* 体への戦争協力要請項目」とか…。

また、〔“〆”〕さんの御説明によると、
 “「法の自治」とは大陸法の伝統に連なるものであり、「議会立法の国
  政優位を含意」するものである”
とのことですが、そうした内容を意味する言葉としては「法治国家(Etat
de droit, Rechtsstaat)」の方がよく知られているように思います。私
には両者の違いがよく分かりませんので、「法の自治」と「法治国家」
(あるいは「法治主義」)との異同につき、御教示いただければ幸いです。


> その意味では19世紀のフランスに代表される市民国家とその法を念頭にすべき
> だろう。いうまでもなく、フランス民法典はヨーロッパ各国の指導的役割を果
> たした。この種の市民法典の特徴は、イギリスで行われていた制度を参考とし
> て、モンテスキューその他の啓蒙思想家が考案したものだった。

恣意的な権力行使を法律によって制限するという話であれば、私人間の関
係を規律することを主目的とする民法よりも、まず憲法を論ずるのが筋で
あるように思うのですが、どうでしょうか。

また、1804年のフランス民法典(Code civil)が英国の制度の影響を受けて
作られたというのも初耳でしたので、もう少し敷衍して御説明いただけれ
ば幸いです。
 # モンテスキューが英国の政体に触発されて三権分立論を提示したとい
 # うことはよく知られていますが、これはどちらかと言えば公法の世界
 # に属する話であって、民法を初めとする私法の議論とは別のものであ
 # るように思われます。


> 啓蒙思想とは、いかなる要点をもったものであったのか、この大陸法成立の過
> 程を学び、啓蒙思想なきわが国の知識階級、政治、行政、国民、マスコミが、
> いかに俗物な危険なものかを、誰も国民に敷衍しようとしない。

何にせよ、学ぶことは大切だと私も思います。
--
* Freiheit | 安井宏樹(YASUI Hiroki), jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp *
* Recht | 東京大学大学院法学政治学研究科・比較法政国際センター *
* Einigkeit | (現代ドイツ政治,ヨーロッパ政治史) *

YASUI Hiroki

未読、
2004/01/06 5:05:292004/01/06
To:
安井@東大です。

> YASUI Hirokiさんの<ymrmptehu...@as302.ecc.u-tokyo.ac.jp>から


>>不勉強で「法の自治」という言葉を知らないのですが、フランス語やドイ
>>ツ語では何と表現されている言葉なのでしょうか。
>> # Googleで「法の自治」を検索してみましたが、14件しかヒットせず、
>> # しかも、いずれも的外れのものばかりでした。
>> ### 「周辺事態措置 *法の自治* 体への戦争協力要請項目」とか…。

〔“〆”〕さん in <3fe7f...@news.premium-news.net>,
> ご指摘の通り、「法の自治」ではありません。
{中略}
> 「法治国」が、この文脈での正解です。

御確認いただき、ありがとうございました。


> まず、日本国憲法に具現された体制は、アメリカ合衆国憲法やフランス第三共
> 和国憲法と違って純粋な市民的法体制とはいえませんし、生存権的基本権につ
> いての諸規定が示すように「福祉国家」としての要素を持っていると思いま
> す。

〔“〆”〕さんが仰るところの「市民的法体制」というのは、自由権保障
を専らとする(そして社会権保障には冷淡とされる)憲法秩序のことで
しょうか?


> 三権分立にもいろいろなタイプがありますが、立法権が他の二権に優越してい
> る点は共通でしょう。

「立法権が他の二権に優越している」のなら、抑制均衡を旨とする「三権
分立」の原則は崩れていることになるのではありませんか?
 # もちろん、「優越」云々は程度の問題という面もありますが…。


> ・法安定性の要求の実現
> (主権者の命令が、一足飛びに、中間的な段階を媒介せずに特定の事態に強制
> 力を発揮しては市民生活の安定は保てない。
> 警察国家体制では、三権を独裁者が統合してますから法律があっても次々と立
> 法行為をおこなって具体的命令を強行できます。現に、ナチス・ドイツはそう
> でしたし。今回の小泉首相の、国会も開かずに閣議決定のみで強行したいきさ
> つは問題あると思います。どなたかがファシズムといってましたが、法安定性
> とは相反する手法と思いますね。)

「今回の小泉首相の、国会も開かずに閣議決定のみで強行したいきさつ」
というのは、自衛隊のイラク派遣に関する基本計画を2003年12月9日の閣
議で決定したことを指しているのでしょうか。
もしそうならば、これは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保
支援活動の実施に関する特別措置法」4条1項に則った措置ですので、法的
安定性を毀損する「警察国家」的な「独裁」とはかなり色彩を異にしてい
るように思われます。
 # もちろん、基本計画の決定そのものに国会が関与できず、対応措置実
 # 施後の非承認という形でしか統制をかけられないという現行制度につ
 # いて、立法府による軍事行動の民主的統制が弱まるという観点から問
 # 題性を論ずる余地はあり得ると思いますが、それは、国家権力行使の
 # 予見可能性の有無・程度に着目する法的安定性の議論とは別でしょう。


> ・「抑制均衡」の原理
> (本来なら、三権分立制では、司法部、行政部からの立法部に対する逆統制は
> かなり有効に機能するはず。国会の会期、議員任期、衆議院の解散等。

「国会の会期」や「議員任期」が「司法部、行政部からの立法部に対する
逆統制」になるという議論の意味が分かりません。これらの事項は、基本
的には立法府が自律的に処理する性格のものであり、司法府や行政府の介
入によって左右されたり「統制」されたりするものではないはずです。
「司法部、行政部からの立法部に対する逆統制」について教科書的な例を
挙げるなら、司法府からの統制の仕組みとしては違憲立法審査制がありま
すし、行政府からのものとしては、大統領による法案拒否権などを挙げる
ことができるでしょう。
なお、議会解散権を行政府による立法府統制の仕組みと見る見解があるこ
とは承知していますが、私としては、議院内閣制の下における解散権は権
力分立・相互抑制の仕組みではなく、行政府と立法府の意思を統合する仕
組みである、と捉えています。
 # この点についての詳細は、かなり古い記事で恐縮なのですが、
 # fj.soc.politicsに投稿した1997年12月10日付の拙稿
 # <j4ypvn5...@ecc-as02.hongo.ecc.u-tokyo.ac.jp>や1997年12月
 # 12日付の拙稿<j4yg1ny...@ecc-as02.hongo.ecc.u-tokyo.ac.jp>
 # などを御参照ください。
 ### Googleのグループ検索でMessage-IDを検索したところ、当該記事を
 ### 読むことは可能でした。

>                                 しか
> し、わが国では三権分立が相互抑制を正常に機能させているとはいえないと思
> います。)

日本の現行制度は議院内閣制を採用しており、この制度は立法府多数派と
行政府の意思を一致させることに眼目があると私は認識していますので、
立法府と行政府の間に「相互抑制」が働いていないことこそが「正常」で
あると考えています。
 # 付言しておきますと、議院内閣制の下での「抑制」的機能は、能動的
 # には立法府多数派(与党)と立法府少数派(野党)との間で、受動的
 # には司法府と立法府多数派=行政府との間で機能するものだと考えて
 # います。

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