原告にとって「敗訴で違憲判決」ってのは、勝訴よりもはるかに
都合がいい判決ですね。
だから、敗訴でも上告しないという姑息な手に出たわけ。
本気で問題にしたいってよりも、自分たちの活動成果だけ
残したいという、近視眼的な連中が起こした訴訟だったわけ。
"yam" <h_...@h8.dion.ne.jp> wrote in message news:tIHdc.387$G14...@news1.dion.ne.jp...
> 原告にとって「敗訴で違憲判決」ってのは、勝訴よりもはるかに
> 都合がいい判決ですね。
> だから、敗訴でも上告しないという姑息な手に出たわけ。
> 本気で問題にしたいってよりも、自分たちの活動成果だけ
> 残したいという、近視眼的な連中が起こした訴訟だったわけ。
念のために指摘しておくと、今回の裁判で原告が上告しても状況
は変わらなかったと思いますよ。
傍論での憲法判断がいけないというのであれば、それは高裁でも
最高裁でも問題にされてしまいます。
高裁も最高裁も多分憲法判断を回避するでしょうから、地裁の憲
法判断は覆らないでしょう。
国にとっては、0勝1敗が0勝1敗2ノーゲームになるだけだと思い
ますよ。
また、仮に高裁・最高裁が憲法判断に踏み切ったとしても、合憲
判断をしてくれるとは限りません。愛媛玉串料訴訟の最高裁判決を
見る限り、近年の最高裁は政教分離を厳格に判断するようになって
いますから、憲法判断に踏み切るのなら首相の靖国参拝が違憲と
判断される確率は高いでしょう。
高裁・最高裁で憲法判断がなされるかどうかも判らず、仮になされ
たとしても違憲の可能性が高い状況で、原告が控訴しなかったことを
姑息と評価されるのでしたら、yamさんが同様の訴訟を起こしてみた
らいかがでしょう?
敗訴しても、上告し続ければもしかしたら、憲法判断をしてもらえて、
更に合憲判断を得ることが出来るかもしれませんよ。
http://news.goo.ne.jp/news/topics/index/14710/1.html
$ 現役裁判官が靖国判決を批判 2004年04月15日(木) 16:11
$ 現役判事が異例の判決批判 靖国訴訟で週刊誌に寄稿
$ 小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲と判断した4月7日の
$ 福岡地裁判決に対し、横浜地裁の井上薫判事が15日発売
$ (4月22日号)の「週刊新潮」に「主文に影響しない憲法問題を
$ 理由にあえて書くのは『蛇足』というほかない」とする批判を
$ 寄せた。(共同通信)
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040415/20040415a4070.html
$ 現役判事が異例の判決批判 靖国訴訟で週刊誌に寄稿
$ この訴訟は、九州の宗教家や市民ら211人が参拝は違憲として、
$ 首相と国に損害賠償を求めた。請求自体は棄却されたが、判決は
$ 理由の中で「参拝は憲法が禁止する宗教的活動に当たる」と述べた。
$ 井上判事は寄稿で、蛇足で憲法問題を判断するのは「裁判所の越権」と
$ した上で、「マスコミ向けのスタンドプレーをして、当事者の一方に肩入れ
$ し過ぎる裁判官が多く、さまざまな弊害を引き起こしている」と指摘。
$ 今回の判決での小泉首相のように実質的敗訴した場合、上訴できずに
$ 「ぬれぎぬ」を晴らすことができない点や、政治的問題に意見を述べれば
$ 裁判所の中立性が疑われることを挙げ、「蛇足は厳に慎まなければなら
$ ない」と結んでいる。
だそうです。