財務省のウェブページをたばこ条例について検索していましたら、目的の物は
見つからなかったのですが、
製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/youryou-01.htm
という文書を発見しました。ここに、興味深いことが書かれています。
>第2章 小売販売業の許可
>第一 小売販売業の許可(法第22条乃至第24条関係)
>1 許可の基準
>小売販売業の許可の申請が次の基準の一に該当するときは、許可しない。
(中略)
>(2) 法第23条第三号、規則第20条関係
(中略)
>[1] 購入に不便な場所
>[2] 距離基準
(中略)
>[3] 自動販売機の設置場所が不適当な場合
> 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等、製造たばこの
>販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認め
>られる場所である場合。
> この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている状
>態又は店舗外に設置されている場合であって店舗内の従業員のいる場所から自
>動販売機及び自動販売機の利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接
>して設置されている状態をいう。
> なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をい
>う。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設につ
>いても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販
>売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。
つまり、自動販売機を置くための許可条件には、未成年者が購入しようとする
ことを防ぐために、店員が確認できる環境にないといけないというものがある
のです。
ですが、そんな都合のいい場所にない自動販売機は世の中にたくさんありま
す。たとえ店舗に併設され、開店時間には従業員から視認できる場所にあった
としても、閉店後にはこうした条件を満たしているとは思えません。
自動販売機のみが並んでいて店員がいない場所などは論外ということになりま
す。
しかし、考えてみれば、自動販売機は店員のいない状態でも販売ができるよう
にする装置ですから、店員が常に監視できるような条件で設置しないといけな
いということはそもそも矛盾しています。それだったら店員が売ればいいわけ
ですね。
深浦町のたばこ自販機条例が守られていないとか言われていますが、どうも世
の中を見渡すとそもそも財務省の基準を満たしていない自販機はたくさんある
と思います。おそらく、設置の許可を申請する時点では店員を置くなどして条
件をクリアし、その後は店員のいない状態にするのでしょう。
財務省は、未成年者の購入を防ぐことを目的に許可条件を定めているわけです
から、かりに設置時点では条件を満たしていたとしてもその後条件を満たして
いなくなったら、不可にして自動販売機の撤去を命ずる義務があります。それ
が許認可権限をもつものの仕事です。
この点(一度許可を与えた自動販売機の許可を撤回することがあるのか)につ
いて現在財務省に問い合わせ中ですが、まだ回答はいただいていません。
本当は回答をもらってから報告するつもりでしたが、禁煙デーになってしまっ
たので、送信します。
--
Takashi YOSHIMI mailto:tak-y...@rio.odn.ne.jp
閉店後は自販機も販売を停止しないといけないという事ですね。
これって、管理する自治体と等に通報してなんとかして貰えない
ものでしょうかね?
> 自動販売機のみが並んでいて店員がいない場所などは論外ということになりま
> す。
会社の休憩室とかの自動販売機コーナーとかってそういう
場所が多くないですか?
煙草店に文句をつけても相手にされないかも知れませんが、
まっとうな会社なら「違法行為を黙認した」なんていわれたら
大事になるので、無視もできないと思いますよ。
自分の会社なら総務とか、取引先(相手が客なら言いにくいけど、
自分の方が客なら)には、「そういう遵法意識がない会社とは
取引を考え直さなければいけないかも」とか半分冗談で言って
みれば、思った以上に誠実な対応が期待できるかも・・・
> しかし、考えてみれば、自動販売機は店員のいない状態でも販売ができるよう
> にする装置ですから、店員が常に監視できるような条件で設置しないといけな
> いということはそもそも矛盾しています。それだったら店員が売ればいいわけ
> ですね。
店のほうからすれば店員の合理化とか、買うほからすれば
わざわざ対面で買うのも面倒とか、理由はあると思いますが?
# 実際、ビールとか清涼飲料水とか、店の前にある自動販売機で
# 買う事って結構ありますよね。同じ商品がが店の中にもあっても。
財務省から返事がきました。
yamさんの<uovCa.573$t6...@news1.dion.ne.jp>から
>
>"Takashi YOSHIMI" <tak-y...@rio.odn.ne.jp> wrote in message
>news:bb93ms$2mcu$1...@nwall1.odn.ne.jp...
>> ですが、そんな都合のいい場所にない自動販売機は世の中にたくさんありま
>> す。たとえ店舗に併設され、開店時間には従業員から視認できる場所にあった
>> としても、閉店後にはこうした条件を満たしているとは思えません。
>
> 閉店後は自販機も販売を停止しないといけないという事ですね。
> これって、管理する自治体と等に通報してなんとかして貰えない
> ものでしょうかね?
>
>> 自動販売機のみが並んでいて店員がいない場所などは論外ということになりま
>> す。
回答の要点をかきますと、
自販機の設置機順に違反するような自販機については、指導を行い、悪質な場
合には営業許可の取り消しも含めた処分をするようです。
窓口は、各地の財務(支)局です。
ただ、営業時間については、深夜23時から翌朝5時まで自販機を停止する業
界の自主規制でよしとしているらしいです。
でも、例えば午前十時から午後8時まで営業している店舗の場合、営業時間は
十時間、残りの閉店時間14時間のうち6時間だけとめても、閉店時間の半分
以上は自販機が(従業員の監視外で)稼動しているので、これはおかしいん
じゃないの、と思い、再度質問中ですが、まだ回答はありません。
とりあえず、「店員が監視できる」という条件をクリアしていない自販機は設
置基準違反ですので、財務局に通報できます。ウェブを検索しても、この要領
の名前はほとんど現れないので、こんな便利なものがあるとは、ほとんど知ら
れていないはずです。
みなさんもどんどん自販機の設置基準違反を通報しましょう!
そして、街頭から自販機を追放しましょう!
#おお、追放と通報は良く似ているなあ。
> 吉見です。
> 財務省から返事がきました。
> 回答の要点をかきますと、
> 窓口は、各地の財務(支)局です。
市町村の行政財産(道路・公有地)に設置してある自動販売機は各自治体管轄
ですが、青少年保護育成連絡協議会なぞがパトロールをしていますが、ペナルテ
ィや撤去指導は実例も無いようです。
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EN yasuhi...@jcom.home.ne.jp 【月下独酌】
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「自主規制」ってのは、まともに考えると通りそうも無い事を
無理矢理通すための方便でしょう。
# 制限速度が100km/hなのに180km/hの自主規制リミッタ-で
# 280PSでもOKになってしまうなんて、その最たる例ですが、
# まあ、ちょっと前まで280PS車をチューンした挙句リミッタ-
# 解除していた人間が言うのもなんですが・・・
# 今はまっとうに、270PS車です:P、いじってはいますが・・・