過去がどうであれ、仮に現在必要な法律ならば憲法解釈を改めて当たり前でしょう。
選挙で国民の信任を受ければなんら問題は発生しません。
それを『おかしい』と言うものがいれば裁判なり選挙で訴えればよいのです。
裁判所が違憲と判断すればそのときに『元に直すなら直せば良い』ことではありませんか。
政府が決定し国民が良しとした憲法解釈を裁判所がどうしてひっくり返せるのですか?
出来るはずもありません。
にもかかわらず?
『憲法解釈の判例があるから』
と言う理由で一切だめと言うのは指導方針がおかしいといわざるを得ません。
三権分立くらい勉強しましょうよ。
国会は国の立法を、内閣は国の行政を、最高裁判所は国の司法をつかさどりま
すが、それぞれの相互監視の意味からそれぞれに対して影響を及ぼすことがで
きます。そういう制度なのです。それぞれに上下関係はありませんので、
国の最高機関のひとつではあるけれども、唯一の機関ではありません。
--
Yoshitaka Ikeda mailto:ik...@4bn.ne.jp