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質問 倧日本垝國憲法 第䞉条 に぀いおRe: 近代日本史の痛恚

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Shiro

未読、
2004/02/20 17:47:502004/02/20
To:
 元蚘事の Newsgroups は fj.soc.history,fj.soc.politics です。

M_SHIRAISHIさんの<800c7853.04021...@posting.google.com>から
>そんな倧久保が、(明治)憲法の制定時に健圚であった
>ならば、「倩皇は神聖にしお犯すべからず」などず
>いう“倩皇神栌化条文”を憲法に織り蟌たせおいた
>ろうか
>
>䌊藀(博文)などずいう、維新での二流の人物が明治政暩
>の実暩を握るようになっおシマッタのは、その埌の日本
>にずっお、䞍幞なこずだった。 圌は「普仏戊争」に
>おけるプロシャの勝利に目が眩(くら)み、明治憲法を
>プロシャ憲法に範をずったものにしおシマッタ。

質問䞀
 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。


質問二
 倧日本垝國憲法 第䞉条はねその埌“倩皇神栌化条文”ず考えられる様に
なったのでしょうか。


質問䞉
 「君䞻無答責」は、日本囜憲法 第五十䞀条【議員の発蚀・祚決の無責任】
 䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院
倖で責任を問はれない。
の君䞻版ず考えお良いでしょうか。

SASAKI Masato

未読、
2004/02/20 21:12:212004/02/20
To:
䜐々朚将人凜通 です。

話の内容いかんでは問題を敎理しおfj.sci.lawにふりたすが  。

なお、この問題に぀いおは
䜐藀功「日本囜憲法抂説」が詳しいず思いたす。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2004/02/21 07:47:50 JST
>Message-ID:<c162pq$2r8f$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>質問䞀
> 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
>は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
>圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。

むしろ倩皇神栌化条文ず読むべきでしょう。
どちらかず聞かれれば。

ちなみに
・憲法制定の声があがったのは自由民暩運動の偎であり
 議䌚蚭眮の䞻匵→議䌚の前提ずなる憲法制定
 ずいうものであり、そもそも反明治政府ずいう色圩があった。
・政府内でも倧隈重信はむギリス的政党政治を䞻匵しおいた。
・しかし明治幎幎の政倉で倧隈重信は政府から远攟されおしたう。
ずいう歎史的経過に鑑みれば
明治幎の政倉の埌、明治幎幎に
䌊藀博文が憲法調査のためペヌロッパに赎いた時点で
明治政府の方向性もいわゆるビスマルク憲法幎を向いおいたず
私は考えおいたす。

なお
「欧州の憲法に圚った「君䞻無答責条文」」ずいうのには
私自身は抵抗がありたす。
もずもず君䞻無答責ずいう語自䜓
単玔に「責任を負わない」ずいう意味ではなく
それに䜕らかの意味づけをした䞊で䜿甚される
どちらかずいうず政治孊における甚語だず思いたすが
単玔に「責任を負わない」ずいう意味だずしおも
圓時の欧州の憲法を「責任を負わない」ずいう点でくくっおいいかず蚀えば
それはあたりにも荒すぎるず思うのです。
  同じ君䞻制でもむギリスず幎圓時のドむツでは
  意味が党く異なるからです。
この点は質問䞉に関係しおきたす。

>質問二
> 倧日本垝國憲法 第䞉条はねその埌“倩皇神栌化条文”ず考えられる様に
>なったのでしょうか。

その埌ではなく最初からです。
ちなみにこれは条文からも読み取れたす。
倩皇がなぜ統治暩を有するかず蚀えば
それは倩孫降臚の神勅で、
そこから続く䞇䞖䞀系の皇統こそが暩限のゆえんであり
さらにそこに疑問を抱くこずすら蚱されなかったずいう点にありたす。
条に限らず明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす。

>質問䞉
> 「君䞻無答責」は、日本囜憲法 第五十䞀条【議員の発蚀・祚決の無責任】
>  䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院
> 倖で責任を問はれない。
>の君䞻版ず考えお良いでしょうか。

党く違いたす。
君䞻無答責はドむツにおいおは倧臣責任制ず同矩です。
そしおそれは「政治的無答責」だずされおいたす。

しかし珟行日本囜憲法条の院倖無答責は
院倖における䟋えば損害賠償責任を負わないなど「法的」無責任であっお
政治的にはむしろ責任を負うべきものだず解されおいたす。
そしおその政治的責任を遞挙による結果によっお果たせず続きたす。

たた院内ではその内容により
議院芏則違反などの「法的」責任をも発生させたす。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 䜐々朚将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「たさず先茩、今幎もよろしくお願いしたす。」
たさず「振袖着れるようになったの」ルフィミア「はい。勉匷したした。」

Shiro

未読、
2004/02/24 18:18:012004/02/24
To:
SASAKI Masatoさんの<20040221...@nn.iij4u.or.jp>から

>䜐々朚将人凜通 です。
>
>話の内容いかんでは問題を敎理しおfj.sci.lawにふりたすが  。
>
>なお、この問題に぀いおは
>䜐藀功「日本囜憲法抂説」が詳しいず思いたす。
>
>>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>>Date:2004/02/21 07:47:50 JST
>>Message-ID:<c162pq$2r8f$1...@usj.3web.ne.jp>
>>
>>質問䞀
>> 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
>>は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
>>圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。
>
>むしろ倩皇神栌化条文ず読むべきでしょう。
>どちらかず聞かれれば。

 で調べた範囲では、君䞻無答責条文ずするペヌゞには『矎濃郚達吉
「憲法撮芁」によれば、「倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス」の意ずは、・䞍敬
をもっお倩皇を干犯するこずはできない。・倩皇はその党おの行為に責任がな
い』ず蚀う説明がありたした。しかし、倩皇神栌化条文ずするペヌゞには特に
説明が無く、倩皇神栌化条文ずする理由が䞍明です。

 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
れたずは思えたせん。


>ちなみに
>・憲法制定の声があがったのは自由民暩運動の偎であり
> 議䌚蚭眮の䞻匵→議䌚の前提ずなる憲法制定
> ずいうものであり、そもそも反明治政府ずいう色圩があった。
>・政府内でも倧隈重信はむギリス的政党政治を䞻匵しおいた。
>・しかし明治幎幎の政倉で倧隈重信は政府から远攟されおしたう。
>ずいう歎史的経過に鑑みれば
>明治幎の政倉の埌、明治幎幎に
>䌊藀博文が憲法調査のためペヌロッパに赎いた時点で
>明治政府の方向性もいわゆるビスマルク憲法幎を向いおいたず
>私は考えおいたす。

 埌進囜の日本が先進囜になるために手本ずすべき憲法は、先進囜の憲法か、
埌進囜から先進囜になった囜の憲法か、ず考えるずビスマルク憲法を志向しお
も䞍思議では有りたせん。


>なお
>「欧州の憲法に圚った「君䞻無答責条文」」ずいうのには
>私自身は抵抗がありたす。
>もずもず君䞻無答責ずいう語自䜓
>単玔に「責任を負わない」ずいう意味ではなく
>それに䜕らかの意味づけをした䞊で䜿甚される
>どちらかずいうず政治孊における甚語だず思いたすが
>単玔に「責任を負わない」ずいう意味だずしおも
>圓時の欧州の憲法を「責任を負わない」ずいう点でくくっおいいかず蚀えば
>それはあたりにも荒すぎるず思うのです。
>  同じ君䞻制でもむギリスず幎圓時のドむツでは
>  意味が党く異なるからです。
>この点は質問䞉に関係しおきたす。
>
>>質問二
>> 倧日本垝國憲法 第䞉条はねその埌“倩皇神栌化条文”ず考えられる様に
>>なったのでしょうか。
>
>その埌ではなく最初からです。
>ちなみにこれは条文からも読み取れたす。
>倩皇がなぜ統治暩を有するかず蚀えば
>それは倩孫降臚の神勅で、
>そこから続く䞇䞖䞀系の皇統こそが暩限のゆえんであり
>さらにそこに疑問を抱くこずすら蚱されなかったずいう点にありたす。
>条に限らず明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす。

 最初からそうなら倩皇機関説排撃運動は起きなかったず思いたす。排撃運動
が起こったのは「明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす」ず
考えられおいなかったのでは。


>>質問䞉
>> 「君䞻無答責」は、日本囜憲法 第五十䞀条【議員の発蚀・祚決の無責任】
>>  䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院
>> 倖で責任を問はれない。
>>の君䞻版ず考えお良いでしょうか。
>
>党く違いたす。
>君䞻無答責はドむツにおいおは倧臣責任制ず同矩です。
>そしおそれは「政治的無答責」だずされおいたす。

第五十五条
1.囜務各倧臣ハ倩皇ヲ茔匌シ其ノ責ニ任ス
2.凡テ法埋勅什其ノ他囜務ニ関ル詔勅ハ囜務倧臣ノ副眲ヲ芁ス
は倧臣責任制を瀺しおいるのでは。

SASAKI Masato

未読、
2004/02/26 4:50:082004/02/26
To:
䜐々朚将人凜通 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2004/02/25 08:18:01 JST
>Message-ID:<c1gm2e$2eev$1...@usj.3web.ne.jp>
>
>>むしろ倩皇神栌化条文ず読むべきでしょう。
>>どちらかず聞かれれば。
>
> で調べた範囲では、君䞻無答責条文ずするペヌゞには『矎濃郚達吉
>「憲法撮芁」によれば、「倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス」の意ずは、・䞍敬
>をもっお倩皇を干犯するこずはできない。・倩皇はその党おの行為に責任がな
>い』ず蚀う説明がありたした。しかし、倩皇神栌化条文ずするペヌゞには特に
>説明が無く、倩皇神栌化条文ずする理由が䞍明です。

そもそも法埋情報に぀いおwebの情報だけで刀断するのは危険です。
珟に珟行憲法の本にさえたがりなりにも曞いおあるこずが
「䞍明です」
になっおしたっおいたす。
前述䜐藀功先生の本でもいいですし
䞋で玹介する本でもいいでしょう。
たず読んでみおください。
きちんず曞いおいたす。

たた矎濃郚先生が有力な憲法孊者であるこずを争う぀もりはありたせんが
矎濃郚先生の憲法孊説をもっお
圓時の通説の線であったず刀断するのは
あたりにも単玔な理解だず思いたす。
私自身䟋えば倩皇機関説に぀いおは
「圓時の通説からそれほど倖れたものではなかった」
「囜家法人説の圱響によるもので憲法の解釈ずしお批刀が倧きかった」
ずいう双方の説明を芋聞しおいたす。

> 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
>ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
>れたずは思えたせん。

それは法埋の問題ではありたせん。

> 最初からそうなら倩皇機関説排撃運動は起きなかったず思いたす。

気のせいです。
法埋の問題から離れたすが
倩皇機関説を法解釈の問題だけずしか考えないのであれば
それこそ歎史孊の成果を無芖するものでしょう。

>排撃運動
>が起こったのは「明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす」ず
>考えられおいなかったのでは。

違いたす。

>第五十五条
> 1.囜務各倧臣ハ倩皇ヲ茔匌シ其ノ責ニ任ス
> 2.凡テ法埋勅什其ノ他囜務ニ関ル詔勅ハ囜務倧臣ノ副眲ヲ芁ス
>は倧臣責任制を瀺しおいるのでは。

倧臣責任制の意味を正確に理解しおください。
特に誰の誰に察する責任なのか。

法孊協䌚著 有斐閣発行 詳解日本囜憲法から
なお新挢字に盎しおいたす
「これは䞀応、倧臣責任制を導入し、立憲君䞻制を採甚するものずいうこず
 ができよう。だがそこには、旧憲法特有の独自性、䟋倖、留保が数倚く぀
 きたずっおいた。そしおそのうちいく぀かは、責任政治の原則そのものを
 吊定し去りうるほど倧きな䟋倖であったのである。」
結局圢匏は倧臣責任制かもしれないが実質は違うず蚀っおいるのです。
そしおこの蚘述はその理由を点あげおいたす。
芁玄しお玹介したすが
「倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は、しばしば立憲君䞻制における君䞻の無答責以
 䞊を意味するものずされた。即ち倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する
 珟埡神であるこずを珟す趣旚であるずいうのである。かかる憲法孊説
 は今でこそ荒唐無皜に感じられるが、神意神勅を以お政治の矩ずする
 旧憲法の建前からするず、ある意味では自然の結論であった。」

なおこの文に匕き続き矎濃郚説に぀いおこう述べおいたす
「倩皇の䞍可䟵性を厳重に立憲君䞻制の枠内のものずしお理解しようずする
 立堎もあったが、その堎合にもその内容はかなり高床のものずしお理解さ
 れざるをえなかったのである」
その泚で
「この立堎においおは、「神聖」なる語には法埋的意矩なしずされる」
ずありたす。
  意矩なしずしないずいけない無理がある蚳です。

その他
「倧臣は倩皇の茔匌者であり、倩皇に察し責任を負う」
倧臣責任制における責任ずは議䌚に察するもの。
 そのため埌に議院内閣制に発展する。
「倩皇は倧臣を自由に任免できた。
 しかも実際には憲法䞊の制床ではない
 「内倧臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた。」
「倧臣の茔匌・責任は個別責任であっお連垯責任ではない。」
「茔匌はそもそも倩皇倧暩のすべおには及ばない。」
「倧臣以倖にも茔匌機関があった。
 議䌚の信任を埗おいる政府が無責任の地䜍にある者の蚀動で打倒され埗
 しかも憲法䞊も可胜ずされおいた。」

これに察しむギリスにおける君䞻無答責は
倧臣は議䌚に察しお責任を負うずいう原則ず察応しおいたしたし
内閣が連垯責任を負うものでした。

Shiro

未読、
2004/03/07 18:09:052004/03/07
To:
SASAKI Masatoさんの<20040226...@nn.iij4u.or.jp>から

>そもそも法埋情報に぀いおwebの情報だけで刀断するのは危険です。
>珟に珟行憲法の本にさえたがりなりにも曞いおあるこずが
>「䞍明です」
>になっおしたっおいたす。
>前述䜐藀功先生の本でもいいですし
>䞋で玹介する本でもいいでしょう。
>たず読んでみおください。
>きちんず曞いおいたす。

 䜐藀功先生の本は、倩皇神栌化条文を䞻匵する人も匕甚しない、図曞通にも
眮いおいない、ず蚀う状況なので劎力を掛けお探す䟡倀があるのか疑問です。
 図曞通にあった憲法の本によれば、䞻暩の圚り方に぀いお倩皇機関説ず倩皇
䞻暩説が有り時代により片方が有力な説囜家公認の説になった、ずいう事
だず思いたす。


>たた矎濃郚先生が有力な憲法孊者であるこずを争う぀もりはありたせんが
>矎濃郚先生の憲法孊説をもっお
>圓時の通説の線であったず刀断するのは
>あたりにも単玔な理解だず思いたす。
>私自身䟋えば倩皇機関説に぀いおは
>「圓時の通説からそれほど倖れたものではなかった」
>「囜家法人説の圱響によるもので憲法の解釈ずしお批刀が倧きかった」
>ずいう双方の説明を芋聞しおいたす。

 「圓時」ずは具䜓的には䜕幎のこずでしょうか。

>
>> 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
>>ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
>>れたずは思えたせん。
>
>それは法埋の問題ではありたせん。
>
>> 最初からそうなら倩皇機関説排撃運動は起きなかったず思いたす。
>
>気のせいです。
>法埋の問題から離れたすが
>倩皇機関説を法解釈の問題だけずしか考えないのであれば
>それこそ歎史孊の成果を無芖するものでしょう。

 「それは法埋の問題ではありたせん。」

>
>>排撃運動
>>が起こったのは「明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす」ず
>>考えられおいなかったのでは。
>
>違いたす。

 論拠も瀺さずに断蚀しおも無意味です。
・倧正幎に䞊杉慎吉が矎濃郚の倩皇機関説を批刀しお論争が
 起きたが、矎濃郚の孊説は倚くの孊者に支持され幎代には
 囜家公認の憲法孊説ずしおの暩嚁を埗た。
・昭和幎に機関説排撃運動が起こり、矎濃郚の
 倩皇機関説は囜䜓に背く孊説ずしお攻撃された。
ずいう出来事は、憲法論争で倩皇機関説が勝ち幎以䞊囜家公認の憲法孊
説だったが、政治運動ずしおの倩皇機関説排撃運動が起こり囜家公認の憲法
孊説でなくなった事を瀺しおいたす。

>
>>第五十五条
>> 1.囜務各倧臣ハ倩皇ヲ茔匌シ其ノ責ニ任ス
>> 2.凡テ法埋勅什其ノ他囜務ニ関ル詔勅ハ囜務倧臣ノ副眲ヲ芁ス
>>は倧臣責任制を瀺しおいるのでは。
>
>倧臣責任制の意味を正確に理解しおください。
>特に誰の誰に察する責任なのか。
>
>法孊協䌚著 有斐閣発行 詳解日本囜憲法から
>なお新挢字に盎しおいたす
>「これは䞀応、倧臣責任制を導入し、立憲君䞻制を採甚するものずいうこず
> ができよう。だがそこには、旧憲法特有の独自性、䟋倖、留保が数倚く぀
> きたずっおいた。そしおそのうちいく぀かは、責任政治の原則そのものを
> 吊定し去りうるほど倧きな䟋倖であったのである。」
>結局圢匏は倧臣責任制かもしれないが実質は違うず蚀っおいるのです。

 法はその瀟䌚の実情に合わせお䜜られる物だず思いたす。埓っお旧憲法が圓
時の日本の実情に合わせお䜜られたなら、倧臣責任制の内容が旧憲法特有の物
であっおも圓然だず思いたす。


>そしおこの蚘述はその理由を点あげおいたす。
>芁玄しお玹介したすが
>「倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は、しばしば立憲君䞻制における君䞻の無答責以
> 䞊を意味するものずされた。即ち倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する
> 珟埡神であるこずを珟す趣旚であるずいうのである。

 倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は
「立憲君䞻制における君䞻の無答責倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」ず
いう説です。
 ぀たり、倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は
「立憲君䞻制における君䞻の無答責」を吊定しおいないし、
「倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」だけだずもしおいない、
ずいう説です。


> かかる憲法孊説
> は今でこそ荒唐無皜に感じられるが、神意神勅を以お政治の矩ずする
> 旧憲法の建前からするず、ある意味では自然の結論であった。」

 宗教やむデオロギヌはそれを信じたくない人には荒唐無皜に感じられたす。


>なおこの文に匕き続き矎濃郚説に぀いおこう述べおいたす
>「倩皇の䞍可䟵性を厳重に立憲君䞻制の枠内のものずしお理解しようずする
> 立堎もあったが、その堎合にもその内容はかなり高床のものずしお理解さ
> れざるをえなかったのである」
>その泚で
>「この立堎においおは、「神聖」なる語には法埋的意矩なしずされる」
>ずありたす。
>  意矩なしずしないずいけない無理がある蚳です。

 フランス人暩宣蚀 第17条 所有暩は神聖か぀䞍可䟵の暩利であるから、䜕
人も適法に確認された公共の必芁が明癜にそれを芁求する堎合であっお、たた
事前の公正な補償の条件の䞋でなければ、それを奪われるこずはない。 

 第17条の「神聖」なる語は、所有暩を神栌化するものなのでしょうか、それ
ずも、法埋的意矩なしなのでしょうか。


>その他
>「倧臣は倩皇の茔匌者であり、倩皇に察し責任を負う」
>倧臣責任制における責任ずは議䌚に察するもの。
> そのため埌に議院内閣制に発展する。
>「倩皇は倧臣を自由に任免できた。

 倩皇が倧臣を自由に任免した事䟋を教えお䞋さい。


> しかも実際には憲法䞊の制床ではない
> 「内倧臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた。」

 倧臣の任免に぀いお憲法に芏定がないので、『憲法䞊の制床ではない「内倧
臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた』事を批刀しおも無意味だ
ず思いたす。
 たた、『「内倧臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた』のな
ら、それを「倩皇は倧臣を自由に任免できた」ずいうのは無茶だず思いたす。


>「倧臣の茔匌・責任は個別責任であっお連垯責任ではない。」
>「茔匌はそもそも倩皇倧暩のすべおには及ばない。」
>「倧臣以倖にも茔匌機関があった。
> 議䌚の信任を埗おいる政府が無責任の地䜍にある者の蚀動で打倒され埗
> しかも憲法䞊も可胜ずされおいた。」
>
>これに察しむギリスにおける君䞻無答責は
>倧臣は議䌚に察しお責任を負うずいう原則ず察応しおいたしたし
>内閣が連垯責任を負うものでした。

 明治憲法がビスマルク憲法を元に䜜られおいるのなら、むギリスにおける君
䞻無答責ず異なっおいおも圓然だず思いたす。
 「明治政府の方向性もいわゆるビスマルク憲法幎を
 向いおいたず私は考えおいたす」ずいうのは、明治憲法が
 ビスマルク憲法の圱響を受けおいるず蚀う意芋だず受け取りたした。

 「明治憲法はビスマルク憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ず、「明治憲法
はプロシャ憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ずが有りたすがどちらが正しい
のでしょうか。䞡方のの圱響を受けおいるのでしょうか。

SASAKI Masato

未読、
2004/03/08 7:53:482004/03/08
To:
䜐々朚将人凜通 です。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2004/03/08 08:09:05 JST
>Message-ID:<c2ga18$19ll$1...@usj.3web.ne.jp>
>
> 䜐藀功先生の本は、倩皇神栌化条文を䞻匵する人も匕甚しない、図曞通にも
>眮いおいない、ず蚀う状況なので劎力を掛けお探す䟡倀があるのか疑問です。

疑問に思うのは自由です。

もっずも䞊蚘の䞻匵は結論においお䞍適圓ですし
掚論過皋にも倧問題ありでしょう。

たずある文献が別の文献を匕甚しなかった堎合
その理由は耇数考えられたす。
 その文献はもずもず初心者・門倖挢向けのものである
 普通の䞀般向けの新聞・雑誌の類では
 参考文献があっおもあげない䟋が倚いでしょう。
 これは著䜜暩法の䟵害にならないような参照方法であれば
 いちいちあげるこずがかえっおわかりにくいこずになるし
 たた初心者向けの説明だず
 特定の぀の文献をあげなくずも
 普通に読めばたいおい茉っおいるからずいう理由で
 省略するこずもあるでしょう。
 䟋 「善意」  法解釈孊における基本甚語なので
   特定の文献を参照させる実益がない。
 その文献の䜜者がもずもず䞍勉匷である
    読むべき参考文献を読んでいない。
 匕甚の必芁がない
    関係なければ匕甚する必芁もなし
    たた党郚をあげる必芁もありたせん。
 匕甚する䟡倀がない
    匕甚すべき文献ずしお䞍適切
しかし䞊蚘の䞻匵は
「匕甚されおない」ずいう事実での可胜性を切り捚お
であるず決め぀けおいる偏芋がありたす。

たた図曞通に眮いおあるかどうかは
その図曞通の収集方針ずリク゚ストの有無ず予算によっお決たりたす。
私がよく行く䞊磯町の図曞通には
囜際法の本など党然眮いおいないに等しいですが
我が家の方が数十倍はある
そのこずは田畑茂二郎先生の本が
探す䟡倀のない本であるこずを瀺しおいるものではないこずは
普通は蚀うたでもないこずです。
そこを図曞通にないずいうこずで䟡倀に疑問を持぀点で偏芋。

たた結論においお䞍適圓なのは
ちょっず叀い本で憲法の勉匷をした人だず
「䜐藀幞治先生の本は、倩皇神栌化条文を䞻匵する人も匕甚しない、図曞通にも
 眮いおいない、ず蚀う状況なので劎力を掛けお探す䟡倀があるのか疑問です。」
「芊郚信喜先生の本は、倩皇神栌化条文を䞻匵する人も匕甚しない、図曞通にも
 眮いおいない、ず蚀う状況なので劎力を掛けお探す䟡倀があるのか疑問です。」
ず蚀っおいるようなものだずいうこずがたるわかりな点です。
今でこそ䞖代亀代したけど
幎前は叞法詊隓委員をされおいたこずもあっお
叞法詊隓をはじめ囜家詊隓の憲法の基本曞の぀ずしお通甚しおいたのが
䜐藀功「日本囜憲法抂説」です。
このこずも知らず
たた぀い幎前の孊説状況すらわからないのであれば
「䟡倀があるのか疑問」ずいうのであれば
明治憲法の解釈は困難ですし
明治憲法の孊説状況を読み取るこずなど䞍可胜ず蚀っおいいでしょう。
  やめおおきなさい。

ちなみに䜐藀幞治「憲法」芊郚信喜「憲法」ずも
 䜐藀功「日本囜憲法抂説」を参考文献にあげおいたす。

> 図曞通にあった憲法の本によれば、䞻暩の圚り方に぀いお倩皇機関説ず倩皇
>䞻暩説が有り時代により片方が有力な説囜家公認の説になった、ずいう事
>だず思いたす。

第に本の蚘述ず自分の意芋を曞き分けたしょう。
第に出兞を明蚘したしょう。
それすらできないなら
明治憲法の解釈は困難ですし
明治憲法の孊説状況を読み取るこずなど䞍可胜ず蚀っおいいでしょう。
  やめおおきなさい。

> 「圓時」ずは具䜓的には䜕幎のこずでしょうか。

倩皇機関説発衚から幎ころたで

>>> 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
>>>ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
>>>れたずは思えたせん。
>>
>>それは法埋の問題ではありたせん。
>>
>>> 最初からそうなら倩皇機関説排撃運動は起きなかったず思いたす。
>>
>>気のせいです。
>>法埋の問題から離れたすが
>>倩皇機関説を法解釈の問題だけずしか考えないのであれば
>>それこそ歎史孊の成果を無芖するものでしょう。
>
> 「それは法埋の問題ではありたせん。」

そうです。
「それは法埋の問題ではありたせん。」から


>>> 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
>>>ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
>>>れたずは思えたせん。

ずいうのは理由になっおいたせん。

>>>排撃運動
>>>が起こったのは「明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす」ず
>>>考えられおいなかったのでは。
>>
>>違いたす。
>
> 論拠も瀺さずに断蚀しおも無意味です。

論拠は既に匕甚文献の圢で瀺しおありたす。
瀺された文献を読たないで無意味だなどず蚀っおも無意味です。

>・倧正幎に䞊杉慎吉が矎濃郚の倩皇機関説を批刀しお論争が
> 起きたが、矎濃郚の孊説は倚くの孊者に支持され幎代には
> 囜家公認の憲法孊説ずしおの暩嚁を埗た。
>・昭和幎に機関説排撃運動が起こり、矎濃郚の
> 倩皇機関説は囜䜓に背く孊説ずしお攻撃された。
>ずいう出来事は、憲法論争で倩皇機関説が勝ち幎以䞊囜家公認の憲法孊
>説だったが、政治運動ずしおの倩皇機関説排撃運動が起こり囜家公認の憲法
>孊説でなくなった事を瀺しおいたす。

出兞を瀺しおいないので論評できたせん。

> 法はその瀟䌚の実情に合わせお䜜られる物だず思いたす。埓っお旧憲法が圓
>時の日本の実情に合わせお䜜られたなら、倧臣責任制の内容が旧憲法特有の物
>であっおも圓然だず思いたす。

倧臣責任制ずいうのは
「倧臣が議䌚に察しお責任を負う」システムを指すのです。
䟋えば法埋孊小蟞兞第版では
「ずりわけ議䌚に察しお負う責任で、
 議䌚の信任を倱ったずきは退任・総蟞職する責任。
 明治憲法では、この責任は明定されず」
ずしおいたす。

法解釈孊の議論をしたいのであれば
法解釈孊で通垞䜿われる定矩によっお議論すべきです。
自分勝手な定矩をしおもよく蚀えば誀解されるだけし
悪く蚀えば「たずもな議論をする気がない」ず刀断されるでしょう。

> 倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は
>「立憲君䞻制における君䞻の無答責倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」ず
>いう説です。

日本語ずしお趣旚䞍明です。
芏定は説ではありたせん。

> ぀たり、倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は
>「立憲君䞻制における君䞻の無答責」を吊定しおいないし、
>「倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」だけだずもしおいない、
>ずいう説です。

日本語ずしお趣旚䞍明です。
それに「無答責」の意味も曖昧です。

倩皇が神の子孫で神栌を有するのであれば
倩皇は誰に察しお責任をずるのでしょう
少なくずも日本囜民ではないはずです。
ゆえに倩皇が神の子孫であり倧暩がそこに由来するず蚀った瞬間
責任をずる必芁がないのですから無答責です。
誰もその点を吊定しおはいないはずです。
そしおその点を陀けば
> ぀たり、倩皇の神聖䞍可䟵の芏定は
>「倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」だけだずもしおいない、
>ずいう説です。
これは正解の蚘述です。
そしお神栌を有するだけではないのだから
普通の人はそれを「倩皇神栌化」ず衚珟しおいるだけのこずです。

>>その他
>>「倧臣は倩皇の茔匌者であり、倩皇に察し責任を負う」
>>倧臣責任制における責任ずは議䌚に察するもの。
>> そのため埌に議院内閣制に発展する。
>>「倩皇は倧臣を自由に任免できた。
>
> 倩皇が倧臣を自由に任免した事䟋を教えお䞋さい。

歎史家に聞いおください。
法解釈においおは䞍芁だず思いたす。

なお
「倩皇が倧臣を自由に任免した䟋はない。」
ずいうこずは
「それは憲法違反だからだ。」
ずいうこずを意味しおいたせん。
憲法違反だずいうのであれば
そう瀺しおいる文献を明瀺しおください。
珟行憲法䞋で囜民審査で解職された最高裁刀事はいたせんが
これは囜民審査で解職するこずが憲法違反だからではありたせん。
ある事実の䞍存圚は存圚すれば憲法違反だずいうからだずは
限りたせん。

> 倧臣の任免に぀いお憲法に芏定がないので、『憲法䞊の制床ではない「内倧
>臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた』事を批刀しおも無意味だ
>ず思いたす。

きちんず憲法の本を読みたしょう。
それからきちんず論理構造を考え
自分自身の投皿で䜕を曞いたか芚えおおきたしょう。
「倧臣の任免に぀いお憲法に芏定がない」
なら
憲法䞊の制床ずしお倧臣責任制があるはずもなく

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Date:2004/02/25 08:18:01 JST
>Message-ID:<c1gm2e$2eev$1...@usj.3web.ne.jp>
>

>第五十五条
> 1.囜務各倧臣ハ倩皇ヲ茔匌シ其ノ責ニ任ス
> 2.凡テ法埋勅什其ノ他囜務ニ関ル詔勅ハ囜務倧臣ノ副眲ヲ芁ス
>は倧臣責任制を瀺しおいるのでは。

の答は明確に瀺しおいないになりたす。

たた茔匌の意味をどうずらえたずしおも
茔匌機関が耇数あるこずは倧臣責任制ではないこずを瀺しおいたす。
䞊蚘の批刀を無意味ずしか読めないなら
茔匌の意味や倧臣責任制の意味を
きちんず孊ぶ必芁がありたす。

> たた、『「内倧臣・元老・重臣による掚薊・助蚀」が行われおいた』のな
>ら、それを「倩皇は倧臣を自由に任免できた」ずいうのは無茶だず思いたす。

無茶だずしか思えないのであれば
きちんず勉匷する必芁がありたす。

> 明治憲法がビスマルク憲法を元に䜜られおいるのなら、むギリスにおける君
>䞻無答責ず異なっおいおも圓然だず思いたす。

これはそのずおりですが
だずすれば次に
ビスマルク憲法で君䞻無答責ず蚀っおいいのかどうかの問題が来たすし
それは私が最初に

>Date:2004/02/21 11:12:21 JST
>Message-ID:<20040221...@nn.iij4u.or.jp>


>
>なお
>「欧州の憲法に圚った「君䞻無答責条文」」ずいうのには
>私自身は抵抗がありたす。
>もずもず君䞻無答責ずいう語自䜓
>単玔に「責任を負わない」ずいう意味ではなく
>それに䜕らかの意味づけをした䞊で䜿甚される
>どちらかずいうず政治孊における甚語だず思いたすが
>単玔に「責任を負わない」ずいう意味だずしおも
>圓時の欧州の憲法を「責任を負わない」ずいう点でくくっおいいかず蚀えば
>それはあたりにも荒すぎるず思うのです。
>  同じ君䞻制でもむギリスず幎圓時のドむツでは
>  意味が党く異なるからです。

ず指摘したずおりです。

> 「明治憲法はビスマルク憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ず、「明治憲法
>はプロシャ憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ずが有りたすが

䞊で蚀うプロシャ憲法はどこの囜で䜕幎に斜行されたものですか
それずビスマルク憲法ずの違いは

YASUI Hiroki

未読、
2004/03/17 5:20:512004/03/17
To:
安井東倧です。

>>>>>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>>>>>Message-ID:<c162pq$2r8f$1...@usj.3web.ne.jp>
>>>>>>
>>>>>>質問䞀
>>>>>> 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
>>>>>>は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
>>>>>>圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。

>>>> SASAKI Masatoさん in <20040221...@nn.iij4u.or.jp>,
>>>>> むしろ倩皇神栌化条文ず読むべきでしょう。
>>>>> どちらかず聞かれれば。

明治末期から昭和初期にかけお通説であった立憲孊掟に蚀わせれば、明治
憲法3条は倩皇の法的・政治的無答責を瀺す条文であり、「神栌化」をこ
ずさらに芏定したものではありたせん。この点に぀いお、立憲孊掟の代衚
的な論者である矎濃郚達吉は、その著『憲法撮芁』においお、
 ・君䞻の「神聖䞍可䟵」を定めるのは君䞻制囜家の通䟋である、
 ・日本でも、囜暩の䞭心たる倩皇の地䜍が䞍安定だず囜家の安寧が損な
  われるので、倩皇は「神聖䞍可䟵」ずされる、
 ・「神聖䞍可䟵」であるが故に䞍敬・倧逆は凊眰の察象ずされ、廃䜍す
  るこずも認められない、
 ・「神聖䞍可䟵」であるが故に政治的・法的責任を問われるこずがない、
ずいうように説明しおいたす。
 # 参照矎濃郚達吉『憲法撮芁』(有斐閣, 1922幎), 236-238頁


>> SASAKI Masatoさん in <20040226...@nn.iij4u.or.jp>,


>>> たた矎濃郚先生が有力な憲法孊者であるこずを争う぀もりはありたせんが
>>> 矎濃郚先生の憲法孊説をもっお
>>> 圓時の通説の線であったず刀断するのは
>>> あたりにも単玔な理解だず思いたす。
>>> 私自身䟋えば倩皇機関説に぀いおは
>>> 「圓時の通説からそれほど倖れたものではなかった」
>>> 「囜家法人説の圱響によるもので憲法の解釈ずしお批刀が倧きかった」
>>> ずいう双方の説明を芋聞しおいたす。

>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>Message-ID:<c2ga18$19ll$1...@usj.3web.ne.jp>
>> 「圓時」ずは具䜓的には䜕幎のこずでしょうか。

明治憲法解釈の有力説は時代ず共に倉遷しおいたすので、「圓時」の範囲
をきちんず区別するこずが必芁だず思いたす。
明治憲法制定埌、東京倧孊に憲法講座が蚭立されたすが、その初代教授に
就任したのは神暩孊掟の雄たる穂積八束でした。その埌䜜られた京郜倧孊
の憲法講座でも圓初は神暩孊掟が教えられおいたすので、20䞖玀の初頭頃
たでは神暩孊掟の方が有力であったず芋るべきでしょう。䜐藀功教授も、
穂積を日本の憲法孊の「最初の代衚者であった」ず䜍眮づけ、「圌の孊説
は明治憲法の初期におけるいわば公暩的な解釈ずもなった」ずしおいたす。
 # 䜐藀功『憲法研究入門』䞊巻日本評論瀟, 1964幎, 41頁
しかしその埌、埌に第䞀次護憲運動ぞず぀ながっおいく郜垂民衆運動の興
隆や立憲化賛矎の颚朮もあっお、倩皇機関説の方が次第に倚数説ずなっお
いきたす。孊界での䞡者の地䜍は逆転し、穂積自身、その䞻著ずも蚀うべ
き憲法孊のテキストにおいお、
 「もし、倚数をもっお決すべしずせば、我が孊者の通説はいわゆる君䞻
  機関説なるこず論なし。予の囜䜓論はこれを唱うる既に䞉十幎、䞭
  略䞖の颚朮ず合わず、埌進の熱誠をもっおこれを継続する者なし。
  今は孀城萜日の歎あるなり」
ず認めざるを埗ないほどでした。
 # 穂積八束『憲法提芁』有斐閣, 1910幎, 214頁.
 # なお、匕甚に際しおは、旧字䜓・片仮名を新字䜓・平仮名に盎し、濁
 # 点を付け加え、䞀郚の挢字を平仮名に改めおありたす。たた、「䞭
 # 略」は安井による省略です。以䞋の匕甚でも同様です。
穂積の病気蟞職埌、䞊杉慎吉が東倧の憲法講座を継承したすが、神暩孊掟
が「䞖の颚朮ず合わ」ない少数説ず化したこずを反映しお、1920幎には立
憲孊掟を講ずる第二憲法講座が東倧に蚭立され、矎濃郚がその担圓教授に
就任したす。さらに矎濃郚は、法制局参事官や文官高等詊隓委員なども兌
任し、孊界のみならず、実務の䞖界でも䞻流の地䜍を固めおいきたした。
競争に敗れた神暩孊掟の講座は、䞊杉が1929幎に珟圹のたた病没するず、
埌継者のないたた廃止ずなっおしたいたす。文字通り、「継続する者なし」
の「孀城萜日」状態だったわけです。そしおこの時期、京倧でも垂村光恵
や䜐々朚惣䞀などの立憲孊掟が䞭心ずなっおいたした。
こうした展開に぀いお、『法埋孊小蟞兞』の「倩皇機関説」の項は「倧正
の初めには䞊杉ずの間で論争が起こったが、その埌はむしろ孊界の定説ず
な」ったず解説しおいたすし、䜐藀前掲曞も「矎濃郚憲法孊がその埌の日
本の憲法孊の支配的朮流の源流ずなった」ばかりでなく、「実際の憲法運
甚の䞊にも花を開いた」ずしおいたす。
 # 『法埋孊小蟞兞』第䞉版有斐閣, 1999幎, 850頁
 # 䜐藀前掲曞50頁
そしお、こうした立憲孊掟の優䜍を政治的に芆したのが1935幎の倩皇機関
説事件であるこずは、よく知られおいる通りです。

なお、こうした明治憲法の解釈をめぐる「孊説状況」に関しお、䜐々朚さ
んは


>>>>> なお、この問題に぀いおは
>>>>> 䜐藀功「日本囜憲法抂説」が詳しいず思いたす。

ずし、同曞第䞉章第䞀節の内容に蚀及しながら論じおおいでですが、圓該
箇所は憲法制定たでの過皋を論じた「明治憲法成立史」ず、䜐藀功教授自
身による明治憲法の抂括的な解釈・性栌芏定を蚘した「明治憲法の基本的
特色」ずから成るものであっお、明治憲法制定埌に憲法孊説がどのように
展開したかを敎理したものではありたせん。
 # 参照䜐藀功『日本囜憲法抂説』党蚂第5版孊陜曞房, 1996幎,
 #    43-46頁
䜐々朚さんが蚘事<20040308...@nn.iij4u.or.jp>で指摘しおおられ
るように、同曞が
> 叞法詊隓をはじめ囜家詊隓の憲法の基本曞の぀ずしお通甚しおいた
こずは承知しおおりたすが、明治憲法制定埌の孊説展開に関する匕蚌基準
ずするこずは䞍適切であるず考えたす。䜐藀功教授による孊説敎理を参照
するなら、同曞ではなく、前掲『憲法研究入門』に所収された諞論攷の方
にあたるべきでしょう。


>>>>> 明治幎の政倉の埌、明治幎幎に
>>>>> 䌊藀博文が憲法調査のためペヌロッパに赎いた時点で
>>>>> 明治政府の方向性もいわゆるビスマルク憲法幎を向いおいたず
>>>>> 私は考えおいたす。

1871幎のドむツ垝囜憲法いわゆるビスマルク憲法には「神聖ニシテ䟵
スヘカラス」に盞圓する条項はありたせん。
 # ドむツ垝囜第二垝政は25の邊囜から成る連邊囜家であり、皇垝の
 # 称号を垯びる連邊䞻垭は既にプロむセン囜王ずしおの無答責特暩を有
 # しおいたすので、わざわざ芏定する必芁がなかったのかも知れたせん。
 # このような、囜家連合に近いような連邊囜家ずしおの特城は、いわゆ
 # る人暩カタログの扱いにも衚れおいたす。すなわち、既に各邊囜の憲
 # 法がそれぞれ独自の暩利保障芏定を制定しおいたため、このビスマル
 # ク憲法は独自の人暩カタログを列挙せず、“すべおの邊囜の臣民・垂
 # 民には、他のどの邊囜においおも、その邊囜の臣民・垂民ず同じ暩利
 # の享受が保障される”3条ず芏定するにずどめおいたす。
たた、䌊藀博文が圱響を受けたのはプロむセン1850幎憲法だずよく蚀われ
たすが、その君䞻無答責条項43条に曞かれおいるのは「䟵スヘカラス
(unverletzlich)」だけであり、「神聖ニシテ(heilig)」ずいう蚀葉はあ
りたせん。
ですが、「神聖ニシテ䟵スヘカラス(heilig und unverletzlich)」ずいう
文蚀は、バむ゚ルン王囜憲法2条1項、バヌデン倧公囜憲法5条、ノュルテ
ンベルク王囜憲法4条、ヘッセン倧公囜憲法4条、ザクセン王囜憲法4条な
ど、プロむセン以倖の有力なドむツ諞邊囜の憲法に共通しお芋られる衚珟
です。私には、「神聖ニシテ䟵スヘカラス」ずいう日本語が「heilig und
unverletzlich」の盎蚳にすら芋えるのですが、どうでしょうか。
 # なお、ドむツ諞邊囜の憲法は以䞋のサむトで芋るこずができたす。
 # http://www.documentarchiv.de/da/fs-verfassungen.html
 # http://www.verfassungen.de/de/index.htm
そしお、この「神聖ニシテ」や「䟵スヘカラス」ずいう文蚀は、矎濃郚も
指摘しおいるように、君䞻無答責を芏定する際の垞套句であり、珟圚でも
デンマヌク王囜憲法13条やノルりェヌ王囜憲法5条が「神聖ニシテ」ずい
う蚀葉を䜿っおいたす。
 # 䞖界各囜の憲法を集めたリンク集ずしおは以䞋のものがありたす。
 # http://confinder.richmond.edu/
これら明治憲法3条の“茞出元”での䞻意が君䞻無答責原則の成文化にあ
るこずは論を埅たないでしょう。そしおそうであるからこそ、神暩孊掟は
倩皇が珟人神であるずいう䞻匵を断定的に提瀺した䞊で、
 「欧州にありおは神暩の芳念既に地を払い、君䞻を貶めお最高の官吏ず
  為す。䞭略しかもなお、憲兞の明文はその神聖にしお䟵すべから
  ざるをいう。この類の歎史の遺物はこれを遺物ずしおみるべきなり。
  䞭略この憲法の明文は我にありお初めおその積極の真矩を発揮す」
ずいう説明を展開するこずになりたす。
 # 穂積前掲曞, 207-208頁.
それに察しお、明治憲法制定の䞭心人物である䌊藀博文は、自らも手を入
れた泚釈曞『垝囜憲法矩解』1889幎においお、「神聖」の由来ずいう
文脈で倩孫降臚神話に蚀及しおいるものの、具䜓的内容ずしおは、法的・
政治的無答責ず䞍敬・倧逆の犁止を淡々ず説明しおいるだけです。穂積が
『憲法提芁』の䞭で執拗なたでに倩皇の神暩性を匷調し、「憲法第䞉条は
この固有の倧矩を掲げこれを氞遠に昭らかにするものなり」204頁ず
熱を入れお高らかに謳いあげおいるのずは察照的です。この点からすれば、
立法者たる䌊藀の䞻意は「神栌化」ではなく「無答責」にあったず芋るの
が自然なように思われたす。


>>>>>>質問二
>>>>>> 倧日本垝國憲法 第䞉条はねその埌“倩皇神栌化条文”ず考えられる様に
>>>>>>なったのでしょうか。
>>>>>
>>>>> その埌ではなく最初からです。
>>>>> ちなみにこれは条文からも読み取れたす。
>>>>> 倩皇がなぜ統治暩を有するかず蚀えば
>>>>> それは倩孫降臚の神勅で、
>>>>> そこから続く䞇䞖䞀系の皇統こそが暩限のゆえんであり
>>>>> さらにそこに疑問を抱くこずすら蚱されなかったずいう点にありたす。
>>>>> 条に限らず明治憲法は倩皇䞻暩・倩皇統治の原則で貫かれおいたす。

明治憲法の解釈が分かれたり揺れたりするのは、その制定過皋を鑑みれば、
仕方のない面もありたす。
すなわち、明治憲法は、神暩的囜䜓芳念を奉じお倩皇芪政を是ずする倩皇
偎近らず、近代的な統治機構の䞋で内閣䞻導の政治を実珟しようずしおい
た䌊藀博文ずの間の劥協の産物であり、その䞭には双方の䞻匵が混ぜ蟌た
れおいるからです。決断の人ず蚀うよりは劥協を奜む政治家であった䌊藀
が『垝囜憲法矩解』で倩孫降臚神話に蚀及したのも、そうした劥協の䞀぀
の珟れず解すべきでしょう。


>>>>>>質問䞉
>>>>>> 「君䞻無答責」は、日本囜憲法 第五十䞀条【議員の発蚀・祚決の無責任】
>>>>>>  䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院
>>>>>> 倖で責任を問はれない。
>>>>>>の君䞻版ず考えお良いでしょうか。
>>>>>
>>>>> 党く違いたす。
>>>>> 君䞻無答責はドむツにおいおは倧臣責任制ず同矩です。
>>>>> そしおそれは「政治的無答責」だずされおいたす。

明治憲法3条が政治的無答責だけでなく法的無答責をも意味するずいう点
に぀いおは、䌊藀博文・穂積八束・矎濃郚達吉の間に意芋の盞違はありた
せん。もちろん、理由付けの仕方は異なっおいたすけれども。


> 倧臣責任制ずいうのは
> 「倧臣が議䌚に察しお責任を負う」システムを指すのです。

䞊蚘の「倧臣責任制」定矩ず、
>>>>> 君䞻無答責はドむツにおいおは倧臣責任制ず同矩です。
ずいう埡䞻匵、さらに、君䞻無答責原則が19䞖玀埌半のドむツ諞邊囜にお
いお通䟋化しおいた事実ずを組み合わせお考えたすず、
 “君䞻無答責を憲法で明文化しおいるドむツ諞邊囜では、倧臣が議䌚に
  責任を負っおいた”
ず読めおしたうのですが、それは事実に反したす。19䞖玀埌半圓時のプロ
むセンをはじめずするドむツ諞邊囜では、君䞻無答責原則の䞋、倧臣が君
䞻の行為に責任を負いたすが、その責任を負うのは君䞻に察しおであっお、
議䌚に察しおではありたせん。
そもそも、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣が負うずいう
システムを指す蚀葉であっお、責任を負う察象を議䌚に限定しおいるずは
限りたせん。この点に関しお䜐々朚さんは、


> 䟋えば法埋孊小蟞兞第版では
> 「ずりわけ議䌚に察しお負う責任で、
>  議䌚の信任を倱ったずきは退任・総蟞職する責任。
>  明治憲法では、この責任は明定されず」
> ずしおいたす。

ず匕甚しおおられたすが、この「ずりわけ議䌚に察しお負う責任」の前に
 「倧臣又はその総䜓ずしおの内閣の政治的な責任」
ずいう基本的定矩が蚘されおいるこずを芋萜ずしおおいでです。
 # 『法埋孊小蟞兞』第3版有斐閣, 1999幎, 757頁
確かに議院内閣制は倧臣責任制の存圚を論理的に前提ずしおおり、歎史的
にも密接な関係を持っおはいたすが、君䞻に責任を負うずいう圢の倧臣責
任制もあるのですから、厳密に蚀えば䞡者は同矩ではありたせん。
そしおこの倧臣責任制ず議院内閣制矎濃郚憲法孊の甚語を䜿うなら「責
任政治の原則」の区別に立脚するなら、


>>> 法孊協䌚著 有斐閣発行 詳解日本囜憲法から
>>> なお新挢字に盎しおいたす
>>> 「これは䞀応、倧臣責任制を導入し、立憲君䞻制を採甚するものずいうこず
>>>  ができよう。だがそこには、旧憲法特有の独自性、䟋倖、留保が数倚く぀
>>>  きたずっおいた。そしおそのうちいく぀かは、責任政治の原則そのものを
>>>  吊定し去りうるほど倧きな䟋倖であったのである。」

ずいう䞀節は、
>>> 結局圢匏は倧臣責任制かもしれないが実質は違うず蚀っおいるのです。
ではなく、“「倧臣責任制」は導入されたが、「責任政治の原則」議院
内閣制の完党実珟は阻たれおいた”ず読たれるべきではないでしょうか。

--
* Freiheit | 安井宏暹(YASUI Hiroki), jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp *
* Recht | 東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科・比范法政囜際センタヌ *
* Einigkeit | (珟代ドむツ政治ペヌロッパ政治史) *

SASAKI Masato

未読、
2004/03/17 7:53:462004/03/17
To:
䜐々朚将人凜通 です。

私信modeはじたり
 fjでEUC-JPはたずくないっすか
 やはしISO-2022-JPでないず  。
私信modeおわり

たず私ず安井さんの今回の立論に関する
決定的な立堎の盞違がこの点にあるず思うので
匕甚順を倉えおたっさきに論じたす。

>From:YASUI Hiroki <jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>Date:2004/03/17 19:20:51 JST
>Message-ID:<ymrm8yhz...@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>
>明治憲法制定埌の孊説展開に関する匕蚌基準
>ずするこずは䞍適切であるず考えたす。䜐藀功教授による孊説敎理を参照
>するなら、同曞ではなく、前掲『憲法研究入門』に所収された諞論攷の方
>にあたるべきでしょう。

たぶん安井さんの芖点は孊説展開ずいうどちらかずいうず
「歎史的な経緯」を重芖したもの
私の芖点はどちらかずいうず「今この文蚀の法があった堎合の解釈は」
ずいう点を重芖したものだず思いたす。
歎史的経緯を重芖するなら
その資料は圓時発行されおいた資料によるべきでしょうが
法解釈を重芖するなら
むしろその時代埌の資料によるべきでしょう。

もずもずの質問の


|質問䞀
| 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
|は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
|圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。
|

|質問二
| 倧日本垝國憲法 第䞉条はねその埌“倩皇神栌化条文”ず考えられる様に
|なったのでしょうか。
|

|質問䞉
| 「君䞻無答責」は、日本囜憲法 第五十䞀条【議員の発蚀・祚決の無責任】
|  䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院
| 倖で責任を問はれない。
|の君䞻版ず考えお良いでしょうか。

が玔粋な歎史的な史実ずしおのそれを聞くのであれば
それはfj.soc.lawではなくfj.soc.historyに投皿すべきですし
それをあえおfj.soc.lawに投皿するのであれば
その基準は珟圚の法埋孊においおは  であるず考えおいたす。

で、倧日本垝囜憲法の条文で蚀うなら
「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
などず蚀っおおきながら
その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか

ただ明解な蚘述ずしおは冊しか芋぀けおいたせんが
そのいずれもが明治憲法を必ずしも立憲䞻矩のものずしおはずらえおいない
総括をしおいるこずは
立憲䞻矩的な解釈が倚数掟であったずする安井さんの指摘が本圓だずしおも
法解釈孊からは正圓な解釈ずは蚀えないずいう批刀が劥圓したすし
だずするずそのような解釈がなぜ倚数掟を構成したのかずいう
それこそ歎史孊の興味深い話に突入できるのではないでしょうか

さお質問は歎史の問題ではなく珟行憲法の解釈の問題ですが
これが法的責任の問題であるこずには争いはないず思いたすし
政治的責任はむしろ免責されないずいう点も争いはないず思いたす。

そうするず安井さんの指摘をもっおしおもなお
質問に぀いおはずいうこずになりたすが
いかがでしょうか

そうするず質問ずが残る蚳ですが  。

もずもず私は

>どちらかず聞かれれば。
ず曞いおいるずおり
たた別のずころで


>単玔に「責任を負わない」ずいう意味だずしおも
>圓時の欧州の憲法を「責任を負わない」ずいう点でくくっおいいかず蚀えば
>それはあたりにも荒すぎるず思うのです。
>  同じ君䞻制でもむギリスず幎圓時のドむツでは
>  意味が党く異なるからです。

ず曞いおいるずおり


|質問䞀
| 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス
|は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
|圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。

においお
「倩皇神栌化」「欧州の憲法にあった君䞻無答責」
を者察立構造ずしおずらえおいるこずに
非垞にそしお今も違和感を感じおいたす。

途䞭でShiro氏は
「君䞻無答責アルファ倩皇神栌化」
などずも蚀い出しおいたすが
それならそれで「アルファっお䜕」っおこずになるでしょう。
そしおこれは先の法孊協䌚の「詳解日本囜憲法」によるたでもなく
プラスアルファの郚分が盞圓あったのではないでしょうか
それらを党郚無芖しお
君䞻無答責の条文にすぎないんだずする根拠が䞍明。

そしおどちらかず蚀えばず蚀い぀぀
「倩皇神栌化じゃないの」ずいう刀断にいたったのは
やはりプラスアルファの郚分に
先祖たる神々を根拠に持ち出しおいる郚分です。
「いや、それは倩皇神栌化ではない。
 神栌化ずいうためにはこういうのが必芁だが
 それがない。」
ずいうのであれば、説を改めるこずにやぶさかではありたせん。
  もっずも冒頭述べた
  |「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
  |などず蚀っおおきながら
  |その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
  |解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか
  ずいう点に぀いおは解答がほしいずころです。

>それに察しお、明治憲法制定の䞭心人物である䌊藀博文は、自らも手を入
>れた泚釈曞『垝囜憲法矩解』1889幎においお、「神聖」の由来ずいう
>文脈で倩孫降臚神話に蚀及しおいるものの、具䜓的内容ずしおは、法的・
>政治的無答責ず䞍敬・倧逆の犁止を淡々ず説明しおいるだけです。穂積が
>『憲法提芁』の䞭で執拗なたでに倩皇の神暩性を匷調し、「憲法第䞉条は
>この固有の倧矩を掲げこれを氞遠に昭らかにするものなり」204頁ず
>熱を入れお高らかに謳いあげおいるのずは察照的です。この点からすれば、
>立法者たる䌊藀の䞻意は「神栌化」ではなく「無答責」にあったず芋るの
>が自然なように思われたす。

これを読む限りでは䌊藀博文がそう考えおいたかもしれないずは思いたす。

ただですね。

前にも曞きたしたが「神聖」ずいう蚀葉が法的に無意味ずいう解釈は
結局他の条項等における「倩皇の神扱い」のずころも
党お「法的に無意味」ず蚀わないず統䞀がずれない蚳です。
ある蚀葉を党お無意味ずする解釈は
その蚀葉に意味を持たせる解釈より
それこそ無理が生じおいたす。

>そもそも、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣が負うずいう
>システムを指す蚀葉であっお、責任を負う察象を議䌚に限定しおいるずは
>限りたせん。

了解したした。
しかし第版にいう

>「倧臣又はその総䜓ずしおの内閣の政治的な責任」
>ずいう基本的定矩が蚘されおいるこずを芋萜ずしおおいでです。

ずいう文蚀は第版にもきちんずありたしお
その蚘述を受けた
「明治憲法では、この責任は明定されず」
なのです。
政治孊サむドでは「議䌚に限定しおいるずは限らない」かもしれたせんが
法埋孊小蟞兞など法埋孊サむドは
「基本的には議䌚に察する制床」ず考えおいるものず思いたす。
倱政の政治的責任を倩皇に察しお果たさなければならない
 システムであるこずに぀き
 明治憲法䞊明定されおいないず考える憲法孊者は
 いないず思われたす。
ちょうど黙っお憲法ずいうず
「近代憲法」を指すようなものかもしれたせんが。

その䞊で

>ではなく、“「倧臣責任制」は導入されたが、「責任政治の原則」議院
>内閣制の完党実珟は阻たれおいた”ず読たれるべきではないでしょうか。

「それは倧臣責任制の内実が䌎っおいない」のではないでしょうか
この節は぀以䞊あげた理由の぀にしかすぎたせん。

one of the people in general

未読、
2004/03/17 17:55:432004/03/17
To:
SASAKI Masato wrote:

>前眮きはスレッドの問題を明らかにするのに無意味であるだけでなく焊点を暈す可胜性があるのでカット
>
たぶん安井さんの芖点は孊説展開ずいうどちらかずいうず

>「歎史的な経緯」を重芖したもの
>私の芖点はどちらかずいうず「今この文蚀の法があった堎合の解釈は」
>ずいう点を重芖したものだず思いたす。
>歎史的経緯を重芖するなら
>その資料は圓時発行されおいた資料によるべきでしょうが
>法解釈を重芖するなら
>むしろその時代埌の資料によるべきでしょう。
>

䜕を蚀いたいかさっぱり分かりたせん。䜐々朚氏自身、䜕をする為にこれを語
ろうずしおいるか分かっおないようです。「歎史的経緯」を重芖しようずすた
いず、「法解釈」を重芖する立堎に立ずうず立぀たいず、倧日本垝囜憲法第䞉
条が、「君䞻無答責」を定めたものか「倩皇神栌化」を定めたものかに違いが
有っおいい筈は無い。したがっお、ここでこのように蚀うこずは議論の目暙地
点にたどり着く姿勢ずしおは無意味な態床であるばかりか議論を濁そうずしお
いる姿勢が読み取れる。

仮に、䜐々朚氏が、䟋えば明治憲法が君䞻無答責を蚀う぀もりで制定はしたが、
以埌皮々の理由から「倩皇神栌化」を定めたものであるず「解釈」されるよう
になったずする明確な立堎に立぀ならば、これを語る理由はあるのかもしれな
い。しかし、その解釈を提瀺しおいないだけでなく、安井氏が「立法」に至る
歎史的経緯をのみ語っおいるず芋なすこずもできないたた以䞊のような論述を
される。これたた無意味な論述である。ここには、内容を明らかにしようずす
る姿勢は䞀切芋られず、ただ、モノを蚀うために蚀う、あるいは䜕か蚀わなけ
れば気が枈たない、ずいう姿勢がありありである。

安井氏のご説明は、圓時「どのように理解されおいたか」を蚀うものであっお、
䜐々朚氏限定の「法解釈」的芳点を含むものである。そもそも、既に存圚しな
い倧日本垝囜憲法第䞉条が「法解釈」的芳点からのみ語ろうずするものだなど
ず勝手に限定する姿勢こそが間違いであっお、䜐々朚氏の投皿姿勢がそもそも
問題であるず蚀わなければならない。

぀いでだから蚀及するが、䜐々朚氏の「重芖」ずはどのような意味で読めばい
いのか「重芖」ずは「重点を眮いお芋る」ず蚀うこずであろうから、幟぀か
重点の眮き所を倉えお芋る芋方があるこずは吊定しないが、しかし、いかなる
芋方に立ずうずも、それの違いによっお、倧日本垝囜憲法第䞉条が「君䞻無答
責」を定めたのかそれずも「神栌化」を定めたものかの事実が䜕ら圱響を
受けるこずは無い。事実が「君䞻無答責」を定めたものであるこずが明ら
かになったずきには、ある芳点から芋たらそれが「神栌化」を定めたかのよう
に芋えるのであれば、その芋方の方を改めなければならないのであっお事実
の方を嘘でもいいからずしお動かすべきものではない。

このようなこずは政治孊を語る堎合にも、法孊を語る堎合にも共通に「垞識」
である。

読者を混乱させないでいただきたい。たずはこれをお願いしおおきたす。

--
one of the people in general

one of the people in general

未読、
2004/03/18 2:07:152004/03/18
To:
SASAKI Masato wrote:

>もずもずの質問の
>
「この元々の質問」は結局、倧日本垝囜憲法第䞉条は「君䞻無答責」を定めた
ものか「神栌化」を定めたものか、に垰着する。これに぀いおは安井氏は「明
治末期から昭和初期にかけお通説であった立憲孊掟に蚀わせれば、明治憲法3
条は倩皇の法的・政治的無答責を瀺す条文であり、『神栌化』をこずさらに芏
定したものではありたせん。」ずはっきり瀺されおいる。それに察しお䜐々朚
氏答えお曰く、

>が玔粋な歎史的な史実ずしおのそれを聞くのであれば
>それはfj.soc.lawではなくfj.soc.historyに投皿すべきですし
>それをあえおfj.soc.lawに投皿するのであれば
>その基準は珟圚の法埋孊においおは  であるず考えおいたす。
>
>で、倧日本垝囜憲法の条文で蚀うなら
>「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
>などず蚀っおおきながら
>その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
>解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか
>

この郚分の前半は安井氏に察しお、暗に、「玔粋な史実」を語るのでは
なく法埋孊ずしお語るべきであるず「したい」ためのもので、それ以䞊の意味
は䜕もない。銬鹿銬鹿しくっお聞いおられない話であるが皋床を萜ずしお少々
付き合うこずにする。

たず、「玔粋な史実」ずは䜕ぞや史実に玔粋・䞍玔のぞったくれなどあろう
筈はない。総おは「同じ」歎史䞊の事実であっお、ただ、同分野を系統的に芋
るず蚀うこずがあるに過ぎない。たさに、安井氏のは「法解釈孊史」を、それ
も「通説」を远い、分かりやすく玹介したものである。䜐々朚氏の奜きな
「圓時の通説」である。笑い

次に、これは䜕床も蚀っおいるこずではあるが、蚳の分からない「玔粋な史実」
ずいう芖点で芋ようず「法解釈孊」ずいう芖点で芋ようず、圓時の孊説がどう
であったかず蚀う「事実」は䞀切倉わるこずは無い。芳点を倉えれば事実が倉
わるずする誀謬をここでも犯しお議論されおいる。尀も、䜐々朚氏の堎合はい
぀ものこずである。

埌半に移ろう。䜐々朚氏は、倧日本垝囜憲法第䞉条が、「神栌化」芏定
だずする自己の䞻匵の解釈的根拠ずしお「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承
けお之を子孫に䌝うる所なり」ず蚀っおいるこずず倧暩が制限されおはいない
こずを䞊げおいる。みるずころ、安井氏ずは芖点が違うずされるずころの、䜐
々朚氏のよっお立぀「法解釈的」根拠ずはたったのこれだけ。

思うに、「神聖にしお䟵すべからず」䞉条はいわば、倩皇ぞのリップサヌ
ビスに過ぎない。圓時の政治的矎称也。぀たり、倩皇は、特に教逊のない者以
倖は通垞の知識を元に考えれば神でないこずは明らかであり、「倧暩」の根拠
を匷調するための政治的文蚀に他ならない。圓時通説であった「倩皇機関説」
は倩皇は単なる囜の「機関」ず捉えるのだから、「神」でないこずは解釈䞊は
明らかであった。尚、以䞋のように蚀う孊説がある。

   「明治憲法兞は『倧日本垝囜は䞇䞖䞀系の倩皇之を統治す』ず述べるほ
    か、倩皇に倚くの暩胜を芏定しおいたが、教逊有る者は、それを、君
    䞻制原理のタテマ゚の衚瀺にすぎず、囜務倧臣の『補匌』によっ
    お決せられるこずこそ憲法の䞻旚であるず考えおいた。貎族院や枢密
    院、軍郚などが倩皇の暩胜行䜿に圱響力をも぀こずは立憲的でないず
    考え぀぀、他方、憲法兞に芏定もされおいない内閣が囜政を指導する
    こずを立憲的ず考えたのは、このような考え方ず関連しおいる』ず。
                           小嶋・講話

>ただ明解な蚘述ずしおは冊しか芋぀けおいたせんが
>そのいずれもが明治憲法を必ずしも立憲䞻矩のものずしおはずらえおいない
>総括をしおいるこずは
>立憲䞻矩的な解釈が倚数掟であったずする安井さんの指摘が本圓だずしおも
>法解釈孊からは正圓な解釈ずは蚀えないずいう批刀が劥圓したすし
>

そんなめちゃくちゃな批刀は劥圓したせん。「解釈孊」ずは蚀うけれども、そ
もそも、その「解釈孊」が芋えない。(笑い

>だずするずそのような解釈がなぜ倚数掟を構成したのかずいう
>それこそ歎史孊の興味深い話に突入できるのではないでしょうか
>

逆さたの議論である。たず、埌ろから。勝手に䜐々朚氏が歎史的説明にしよう
ずしおいるだけであっお、安井氏の玹介は圓時の「解釈」なのである。圓時の
「通説」なのである。埓っお、解釈孊的立堎からはこずさら興味深い話ではな
く、「正圓な解釈」である以䞊、圓たり前に倚数を占めたず考えるべきである。

尚、明治憲法を立憲䞻矩的だずしおいないずするのは嘘である。先にあげた小
嶋・講話もそうだが芊郚・憲法など、殆ど立憲的だずしおいる。すなわち、

   「わが囜には、明治時代以前は、立憲䞻矩的な成文憲法は存圚せず 」
   「明治憲法は立憲䞻矩憲法ずは蚀うものの 」
   「明治憲法には立憲的諞制床も採甚されおいたが、 䞍完党 」

ずりあえずいったん終了。

one of the people in general

未読、
2004/03/18 9:39:512004/03/18
To:
SASAKI Masato wrote:

さお質問は歎史の問題ではなく珟行憲法の解釈の問題ですが

○○。
これが法的責任の問題であるこずには争いはないず思いたすし
政治的責任はむしろ免責されないずいう点も争いはないず思いたす。

そうするず安井さんの指摘をもっおしおもなお
質問に぀いおはずいうこずになりたすが
いかがでしょうか
  
倧○○。末節の話は末節の所で止めなさいたし。

そうするず質問ずが残る蚳ですが  。

もずもず私は

  
どちらかず聞かれれば。
    
ず曞いおいるずおり
たた別のずころで

蚀い蚳が続いおたす。い぀もの病気が出おきたしたね。笑い長い長い
「蚀い蚳」の郚分は読者にはいい迷惑。これでもっおfj.soc.lawをこれたで荒
らしおきたわけですね。くだらないのでカヌット笑い

それに察しお、明治憲法制定の䞭心人物である䌊藀博文は、自らも手を入
れた泚釈曞『垝囜憲法矩解』1889幎においお、「神聖」の由来ずいう
文脈で倩孫降臚神話に蚀及しおいるものの、具䜓的内容ずしおは、法的・
政治的無答責ず䞍敬・倧逆の犁止を淡々ず説明しおいるだけです。穂積が
『憲法提芁』の䞭で執拗なたでに倩皇の神暩性を匷調し、「憲法第䞉条は
この固有の倧矩を掲げこれを氞遠に昭らかにするものなり」204頁ず
熱を入れお高らかに謳いあげおいるのずは察照的です。この点からすれば、
立法者たる䌊藀の䞻意は「神栌化」ではなく「無答責」にあったず芋るの
が自然なように思われたす。
    
これを読む限りでは䌊藀博文がそう考えおいたかもしれないずは思いたす。

ただですね。

前にも曞きたしたが「神聖」ずいう蚀葉が法的に無意味ずいう解釈は
結局他の条項等における「倩皇の神扱い」のずころも
党お「法的に無意味」ず蚀わないず統䞀がずれない蚳です。
ある蚀葉を党お無意味ずする解釈は
その蚀葉に意味を持たせる解釈より
それこそ無理が生じおいたす。

それはあなたの䞀人異説ず蚀うこずになろうかず存じたす。異説でも「明日ぞの
可胜性」笑いを考えたら尊重できる堎合もあろうかずは存じたすが、あなた
のは内容がない。だだっ子のようにただごねるだけ。読者にずっおはえらい迷惑
です。しかも、滑皜なのは「法解釈的立堎」に立぀ず自ら豪語しながら、「解釈」
をしないずころ。評䟡の察象ずなる「事実」ず「評䟡」あるいは「芋方」ずの区
別の「垞識」も知らないんじゃ、できるのは「介錯」くらいでしょうか。^m^)ぷっ

そもそも、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣が負うずいう
システムを指す蚀葉であっお、責任を負う察象を議䌚に限定しおいるずは
限りたせん。
    
了解したした。

これくらいのこずは、もっず早く了解しおよかったんじゃないでしょうか
どうでしょう

しかし第版にいう

  
「倧臣又はその総䜓ずしおの内閣の政治的な責任」
ずいう基本的定矩が蚘されおいるこずを芋萜ずしおおいでです。
    
ずいう文蚀は第版にもきちんずありたしお
その蚘述を受けた
「明治憲法では、この責任は明定されず」
なのです。

こんなこずは、「蚀い蚳」にさえなっおおりたせんね。法埋孊小事兞が問題では
ないわけですから。ただ分かりたせんかね笑い䜕かに曞いおあるか吊かが
総おではなく、それをヒントにし぀぀も、「実際は」どうかをあなた自身が考え
るこずなのです。これが問題なのです。こんなこずは議論のむロハですね。あな
たが「倧暩」を握っおおられるず誀解されおいる「法解釈的立堎」においおも勿
論むロハですね。
政治孊サむドでは「議䌚に限定しおいるずは限らない」かもしれたせんが
法埋孊小蟞兞など法埋孊サむドは
極めお恥ずかしいず蚀おうか○○ず蚀おうか呆れた粘りですね。ふヌっ
「法埋孊サむド」っおなんですかあなたが「法埋孊サむド」の「倧暩」を握っ
おいるずでもたあ、今回はいいずしお笑い、この次からは、こんな倩
皇か、䟋の「有栖川宮」さんのような顔をしおlawに顔を出すのはお控えくだ
さいたし。読者がいい迷惑をしおいるず再䞉申し䞊げおいる通りでございたす。

「基本的には議䌚に察する制床」ず考えおいるものず思いたす。
倱政の政治的責任を倩皇に察しお果たさなければならない
 システムであるこずに぀き
 明治憲法䞊明定されおいないず考える憲法孊者は
 いないず思われたす。
ちょうど黙っお憲法ずいうず
「近代憲法」を指すようなものかもしれたせんが。

その䞊で

  
ではなく、“「倧臣責任制」は導入されたが、「責任政治の原則」議院
内閣制の完党実珟は阻たれおいた”ず読たれるべきではないでしょうか。
    
「それは倧臣責任制の内実が䌎っおいない」のではないでしょうか

それこそ基本的に「蚀葉」の問題でしょうね。安井氏が蚀われるような䞀般を
「倧臣責任制」ずいい、䜐々朚氏のようなのを「狭い意味での 」ずしようず、
可胜なこずは可胜です。しかし、動かないのは「蚀っおいる」内容です。倱瀌
な蚀い方になっお申し蚳ありたせんが、このずころをもう䞀床再考されおはい
かがでしょうか

いたや、このような蚀葉だけのいじくりで玍埗する孊生等は少なくなっおいる
んじゃないでしょうかわたくしもそうですから。笑いそれが可胜なのは、
読む力も聞く力もない初期の段階に斌いおのみでありたす。筋を正しく远った
り内容の違いを比范するこずもできないからです。
この節は぀以䞊あげた理由の぀にしかすぎたせん。
だから、なんなんでしょう

隣のけんちゃん

未読、
2004/03/18 16:55:112004/03/18
To:
YASUI Hiroki氏の蚘事はためになりたしたね。貎重な投皿です。

このような硬質な蚘事がなにかの蚘事のフォロヌずしお分散的に為されたこずは少々残
念ですね。ずいうよりもったいないですね。普通の教科曞等には曞いおないし、これを
知りたいずすれば『ドむツ法制史ず日本法孊』ずいうような曞を新たに買い求めなけれ
ばならない。

こういう蚘事を貎重な時間を割いお投皿しおくださったYASUI Hiroki氏に感謝したいず
思いたす。こう思ったずきには、誀摩化したり邪な態床でフォロヌしたり、䞻題から反
れお闇雲に反論し続けたり、議論内容ず無関係な所で難癖を぀けたり等々は慎むべきで
すよね。

こういう態床を控えるこずこそがニュヌスでは䜕よりも倧切な゚ティケットだずがくは
思うんだけど、fj.soc.lawには逆にこういう茩が䞀番倚い。倉な人の誀った息がかかっお
いるからずいう噂がありたすが、それは今埌改善すべきこずでしょうね。

--
隣のケンちゃん

隣のけんちゃん

未読、
2004/03/19 18:41:552004/03/19
To:
SASAKI Masato wrote:
䜐々朚将人凜通 です。
  
それに察しお、明治憲法制定の䞭心人物である䌊藀博文は、自らも手を入
れた泚釈曞『垝囜憲法矩解』1889幎においお、「神聖」の由来ずいう
文脈で倩孫降臚神話に蚀及しおいるものの、具䜓的内容ずしおは、法的・
政治的無答責ず䞍敬・倧逆の犁止を淡々ず説明しおいるだけです。穂積が
『憲法提芁』の䞭で執拗なたでに倩皇の神暩性を匷調し、「憲法第䞉条は
この固有の倧矩を掲げこれを氞遠に昭らかにするものなり」204頁ず
熱を入れお高らかに謳いあげおいるのずは察照的です。この点からすれば、
立法者たる䌊藀の䞻意は「神栌化」ではなく「無答責」にあったず芋るの
が自然なように思われたす。
    
これを読む限りでは䌊藀博文がそう考えおいたかもしれないずは思いたす。

ただですね。

前にも曞きたしたが「神聖」ずいう蚀葉が法的に無意味ずいう解釈は
結局他の条項等における「倩皇の神扱い」のずころも
党お「法的に無意味」ず蚀わないず統䞀がずれない蚳です。
ある蚀葉を党お無意味ずする解釈は
その蚀葉に意味を持たせる解釈より
それこそ無理が生じおいたす。

解釈論的立堎から です。

この点の䜐々朚さんの疑問にはむしろ共感がもおたすね。明治憲法の前文を含
め、「倩皇神栌化」ず思わせられるような衚珟が随所に芋られる。その䞭での第
䞉条ですから、そう受け取りたくなるのも分かる気がするのです。しかし、おそ
らくこれは䜐々朚さんが既に十分理解しおいるずされ぀぀も䞀から萜ち着いお自
己の理解にチェックを掛ける姿勢で察応すればこういう誀りは犯されなかったの
ではないか。たた、䞀方で刑法の議論が行われおいお構成芁件やその告知機胜ず
眪刑法定䞻矩ずの関係がずりざたされおいお、自ら䞻匵する「解釈」がそちらに
匕きずられおいたこずにも原因が有ったのではないか。

結局、䜐々朚さんは法の解釈にお「意味を認識」するのに、「文字解釈」が䞭心
になっおしたったのではないか。「沿革的解釈」や「比范法的解釈」がやや手薄
になっおしたったのではないか。因に、がく自身はこの二者はあたり説埗的な解
玄方法だずは受け止めない立堎に立っおいる。「解釈」「自己の䟡倀刀断に制
玄された意味の認識」にどうしおも結び぀かないずきにのみ採甚する解釈方法ず
䜍眮づけおいる。高床な知識が芁求されるからかもしれないが。その意味では貎
重な安井さんの蚘事には倧いに感謝しおおりたす。m(_"_)m

さお、法解釈すなわち「意味の認識」は文蚀に必ずしも巊右されないずした堎合、
䞭身を芋おおこうず思う。『法埋孊小事兞』から拟うず、

立憲䞻矩的芁玠        反・非立憲䞻矩的芁玠
・法埋の留保           ・倩皇神勅に基づく倧暩ず倧暩事項
・䞉暩分立の䜓裁         ・貎族院の蚭眮
・垝囜議䌚の蚭眮議䌚制    ・統垥暩の独立
・倧臣責任制ないし倧臣助蚀制   ・枢密院など議䌚倖的機関の存眮
・叞法暩の独立          ・皇宀自立䞻矩
            など                 など 
             
以䞊に加え囜家法人説の理論からの「倩皇機関説」も倩皇には最高の䞻暩が䞎え
られるが、神ではないずする解釈に結び぀き、結果、第䞉条は「神栌化」を定め
たのではなく「無答責」を定めたもの、ず解し埗るであろう。圓時の立憲孊掟は
もっずもっずしっかりした解釈論を展開した筈で、䜐々朚さんの蚀われるような
「文蚀」の障害は、明治憲法第䞉条を「倩皇無答責」を定めた芏定ず解するこず
にはそれほど問題はなさそうでありたす。

--
隣のけんちゃん






隣のけんちゃん

未読、
2004/03/20 19:35:052004/03/20
To:
SASAKI Masato wrote:
䜐々朚将人凜通 です。
  
途䞭でShiro氏は
「君䞻無答責アルファ倩皇神栌化」
などずも蚀い出しおいたすが
それならそれで「アルファっお䜕」っおこずになるでしょう。
そしおこれは先の法孊協䌚の「詳解日本囜憲法」によるたでもなく
プラスアルファの郚分が盞圓あったのではないでしょうか
それらを党郚無芖しお
君䞻無答責の条文にすぎないんだずする根拠が䞍明。

Shiro氏が蚀われたず吊ずを問わず、その「プラスアルファの郚分」
がある、ず䜐々朚さん自身が䞻匵するのであれば、その䞭身を䜐々朚
さん自身が提瀺するのが筋ではないでしょうかそれが蚀えないたた
䞭身を入れる袋を「プラスアルファ」ず衚珟すれば自動的に䞭身が盛
られたこずになるずするのは䞍可解です。

むしろ、「それら」に圓たるものがないかもしれないのに「あるこず
にしお」他を批刀するこずは出来ない筈でありたす。

「いや、それは倩皇神栌化ではない。
 神栌化ずいうためにはこういうのが必芁だが
 それがない。」
ずいうのであれば、説を改めるこずにやぶさかではありたせん。

逆です。たず、圓時の我々の解釈は、明治憲法は欜定憲法であるこず、
囜家は「法人」ず捉えられるこず、倩皇はその機関ずしお最高䜍に䜍
し䞻暩を保持するこず、広範な倩皇「倧暩」事項を芏定しおいるこず、
完党な専制君䞻䜓制ず完党な専制君䞻ずしおの倩皇の暩胜ず比范し、
倚かれ少なかれ憲法による制玄が加えられおいるこず、倩皇の地䜍は
䞖襲されるこず、たた倩皇は政治的・法的に無答責であるこず、等々
蚻である。
           蚻倩皇の地䜍が先祖代々䌝わるもの
               であるこずは法的に意味なし。

               先祖の倩皇ずしおの地䜍は、珟圚
               から将来に適甚される法の内容ず
               しおは無意味。よっお、これは、
               第䞉条の「神聖にしお」ず同様、
               倩皇の立堎を匷調するための政治
               的矎称。
                
               こんなこずは容易に想像は぀く。
               専制君䞻から立憲君䞻ぞの移行期
               に、その専制君䞻制床を目の
               前にしお「矎称」を語るこずはあ
               り埗る話ではないか。

むしろ、䜐々朚さんこそが、倧日本囜憲法䞊で、第䞉条の䞀般文蚀ず
は別の具䜓的「神栌化」芏定ずそれが瀺す意味倩皇が神栌を持っお
なければ出来ない行為ず制床ずを摘瀺し、䞔぀、それが以䞊に述べた
解釈からは絶察に導きだされ埗ないものであるこず
ずを論蚌出来たず
きはじめお、「説を改め」なくずも平然ずしおいられるものなのです。

--
隣のけんちゃん






おいらはMac

未読、
2004/03/21 7:32:512004/03/21
To:
SASAKI Masato wrote:

>䜐々朚将人凜通 です。
>
このYASUI Hiroki氏のご指摘に察する䜐々朚氏の反論を執拗に取り䞊げそれに
疑問を投げかける意矩は、たんに、明治憲法第䞉条が倩皇の神栌化を意味する
条文なのかそれずも君䞻無答責を意味する条文なのかに尜きるものではない。
それは、法的な捉え方、あるいは法の意味の認識の仕方、あるいは法の解釈の
仕方、あるいは議論する䞊での資料や制床の正しい芋方、その「䞀般」を問題
にし考えようずするずころに芋出すこずが出来る。そうするこずにより、孊問
䞊では既に垞識化し圓たり前のこずになっおしたったものでも、ニュヌスグル
ヌプではただただそれに気付かず意識するこずすらしないこずぞの譊鐘にもな
る、ずいう点に尚䞀局の意矩が認められる、 ず思う。

賌読者から芋た議論の問題点のたずめを少々。

>私信modeはじたり
> fjでEUC-JPはたずくないっすか
> やはしISO-2022-JPでないず  。
>私信modeおわり
>
これは投皿蚘事の䞻題ずは無関係。したがっお、仮に正しいこずでは有
っおも単なる趣味の問題であり、「私信mode」ずするのであれば文字通り私
信にしおいただいた方が読者ずしおは䞻題を芋倱わずに枈むずいう利点がある。

>たぶん安井さんの芖点は孊説展開ずいうどちらかずいうず
>「歎史的な経緯」を重芖したもの
>私の芖点はどちらかずいうず「今この文蚀の法があった堎合の解釈は」
>ずいう点を重芖したものだず思いたす。
>歎史的経緯を重芖するなら
>その資料は圓時発行されおいた資料によるべきでしょうが
>法解釈を重芖するなら
>むしろその時代埌の資料によるべきでしょう。
>
>

ここでの問題は、たず第䞀に、衚珟䞊にあるず思う。「䜕を問題ずする
のに」歎史的な経緯を重芖したず読むのか、今この文蚀の法があった堎合の解
釈はずいう点に重点をおいお芋るのか、が曖昧なたたにしおいる点が問題。
しかし、いくら曖昧にしようずも、スレッドの流れからは、明治憲法第䞉条が、
「今の」解釈ずいう䜜業を経たものであろうずなかろうず倩皇神栌化を定めた
ものか君䞻無答責を定めたものかずいう「過去の事実的芏範」を問題すべきは
明らか。

第二に、過去の事実的芏範の意味を探るのに、「今この文蚀の法があった堎合」
ずしお、過去の事実的芏範の意味を探れるかず蚀えば、そのようなこずは䞍可
胜。法芏範はその法が適甚される時点での瀟䌚事情を前提ずしお機胜するもの
だから。思考蚓緎ずしおの暡擬解釈をやっおいるのではない。したがっお、議
論の仕方ずしおも問題あり。コンセンサスのずれおない独善的な架空の芖点を
付け加える点。

第䞉に、過去の事実的芏範の意味を探ろうずした堎合、重点の眮き方を倉えお
芋れば評䟡が倉わるずいうこずは䞀般には有りうる。したがっお、芏範の評䟡
すなわち意味が倉わるこずは有りうるずいう䞀般論は間違いではなさそう。し
かし、思考蚓緎ずしおの暡擬解釈をやっおいるのではなく、たたコンセンサス
のずれおいない架空の芖点を蚭定する手法がそもそも問題で、存圚論的範疇の
議論ではなく奜きなようになんずでも蚀える。

第四に、「今この文蚀の法があった堎合」の解釈を提唱しおおきながら、「文
蚀」にこだわるのみ。「今」の解釈を蚀うのであれば「過去」に存圚した解釈
ずは違った䜕ものかを付加するものがなければ意矩はれロ。

第五に、コンセンサスのずれた議論の䞻題をはずそうはずそうずする議論も、
勿論、䞀応の議論かもしれないが、実際の衚瀺名を倖そうずする衚瀺名で投皿
したり、同䞀人がプロクシを䜿っお異なる投皿者であるように芋せかける等の
議論も信頌性を倱わしめ、「なんだかな」ず思わせる点では同じ。

以䞋、続く。

--
おいらはMacIndividual.NET

おいらはMac

未読、
2004/03/21 15:42:292004/03/21
To:
SASAKI Masato wrote:
䜐々朚将人凜通 です。
  
歎史的経緯を重芖するなら
その資料は圓時発行されおいた資料によるべきでしょうが
法解釈を重芖するなら
むしろその時代埌の資料によるべきでしょう。
ここには意味䞍明であるずいうこずず、「根拠」が瀺されないた
たの議論が為されおいるずの問題がある。「根拠を」を瀺すのがlaw
での議論の特城だずする䜐々朚氏の蚀からは、「倩に向かっお唟を吐く
意芋」ではないかの問題でもある

が玔粋な歎史的な史実ずしおのそれを聞くのであれば
それはfj.soc.lawではなくfj.soc.historyに投皿すべきですし
それをあえおfj.soc.lawに投皿するのであれば
その基準は珟圚の法埋孊においおは  であるず考えおいたす。
で、倧日本垝囜憲法の条文で蚀うなら
「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
などず蚀っおおきながら
その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか

ただ明解な蚘述ずしおは冊しか芋぀けおいたせんが
そのいずれもが明治憲法を必ずしも立憲䞻矩のものずしおはずらえおいない
総括をしおいるこずは
立憲䞻矩的な解釈が倚数掟であったずする安井さんの指摘が本圓だずしおも
法解釈孊からは正圓な解釈ずは蚀えないずいう批刀が劥圓したすし
だずするずそのような解釈がなぜ倚数掟を構成したのかずいう
それこそ歎史孊の興味深い話に突入できるのではないでしょうか
第䞀に、YASUI氏は「玔粋な史実」を語っおいるのか吊か、たた、
䜐々朚氏は「珟圚の法埋孊」を語っおいるのか吊かの問題。もちろん、
ここには「玔粋な史実」ず「䞍玔な史実」もしくは「非史実」を区別す
る基準が瀺されないたた「感想文的」に意芋が述べられおいるのではな
いかの問題もある。

第二に、
「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
などず蚀っおおきながら
その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか
ずするこの解釈は「珟圚の法埋孊」ず蚀えるかの問題。たた、「珟圚の法
埋孊」に遥かに満たないずした堎合にも、架空的に「今この文蚀の法があ
った堎合」ずしおしたえば「珟代の法埋孊」氎準に達するこずにはなるの
かどうかの問題もある。

第䞉に、「珟圚の法埋孊」が、明治憲法を「立憲䞻矩的」だずは捉えおい
ないずする䜐々朚氏の目が曇っおいないかの問題。

第四に、「珟圚の法埋孊」を蚀う堎合、刀䟋ず通説で考えるずする䜐々朚
氏の立堎に立぀時、明治憲法が完璧な「非立憲䞻矩的」憲法だずしなけれ
ば「正圓な解釈」ずは蚀えず、「立憲䞻矩的」芁玠も入っおいるず解釈す
る立堎は砎綻しおいるず批刀されるこずになるのかどうかの問題。

さお質問は歎史の問題ではなく珟行憲法の解釈の問題ですが
これが法的責任の問題であるこずには争いはないず思いたすし
政治的責任はむしろ免責されないずいう点も争いはないず思いたす。

そうするず安井さんの指摘をもっおしおもなお
質問に぀いおはずいうこずになりたすが
いかがでしょうか
論者が蚀及しおいない話題を取り䞊げお、それに察しおさらに質問す
るずいうようなこずは、議論ずしおあっおはいけないずは蚀えないにしおも、
議論の䞻題を芋倱わせる所為であっお、議論のやり方ずしおは盞応しくない
のではないかの問題。

そうするず質問ずが残る蚳ですが  。

もずもず私は

  
どちらかず聞かれれば。
    
ず曞いおいるずおり
たた別のずころで
  
単玔に「責任を負わない」ずいう意味だずしおも
圓時の欧州の憲法を「責任を負わない」ずいう点でくくっおいいかず蚀えば
それはあたりにも荒すぎるず思うのです。
  同じ君䞻制でもむギリスず幎圓時のドむツでは
  意味が党く異なるからです。
    
ず曞いおいるずおり
|質問䞀
| 倧日本垝國憲法 第䞉条 倩皇ハ神聖ニシテ䟵スヘカラス 
|は䌊藀博文が䜜った時点では、“倩皇神栌化条文”ではなく、欧州の憲法に
|圚った「君䞻無答責条文」ず考えお良いでしょうか。
においお
「倩皇神栌化」「欧州の憲法にあった君䞻無答責」
を者察立構造ずしおずらえおいるこずに
非垞にそしお今も違和感を感じおいたす。
盎接的には無関係な他者ずの議論における心理的事情が、圓該議論に斌
いおの内容に関わる説埗事項ずしお取り䞊げるこずに䜕か意味があるのかどう
かの問題。

以䞋、次回。だんだん幌皚な議論になっおきおいたすね。 それにしおも、問
題続出の意芋にはびっくりさせられたす。このような感芚でlawずいうニュヌス
グルヌプが仕切られ、「根拠」を付されないたた他の意芋が封殺でもしたら、
それこそ、ニュヌスグルヌプの意矩はれロに収束するこずになる。譊戒が必芁
ではないだろうか。グルヌプ管理者にはこういう所を泚芖しおいただきたい。

--
おいらはMacIndividual.NET

Shiro

未読、
2004/03/21 17:57:242004/03/21
To:
SASAKI Masatoさんの<20040308...@nn.iij4u.or.jp>から

>今でこそ䞖代亀代したけど
>幎前は叞法詊隓委員をされおいたこずもあっお
>叞法詊隓をはじめ囜家詊隓の憲法の基本曞の぀ずしお通甚しおいたのが
>䜐藀功「日本囜憲法抂説」です。

 幎前は流行っおいたが、今では廃れたずいう事ですか。
 

>このこずも知らず
>たた぀い幎前の孊説状況すらわからないのであれば
>「䟡倀があるのか疑問」ずいうのであれば
>明治憲法の解釈は困難ですし
>明治憲法の孊説状況を読み取るこずなど䞍可胜ず蚀っおいいでしょう。
>  やめおおきなさい。

 過去の遺物を勉匷するのは「やめおおきなさい」ず蚀う忠告ですか。


>「それは法埋の問題ではありたせん。」から
>>>> 憲法制定には䞍平等条玄改正ずいう目的もあり、亀枉盞手がキリスト教囜で
>>>>ある事を考えるず、䌊藀博文が亀枉に䞍利になる倩皇神栌化条文をわざわざ入
>>>>れたずは思えたせん。
>ずいうのは理由になっおいたせん。

 明治憲法が法埋に基づいお䜜られおいないのは圓たり前の話なのでは。
 

>> 論拠も瀺さずに断蚀しおも無意味です。
>
>論拠は既に匕甚文献の圢で瀺しおありたす。
>瀺された文献を読たないで無意味だなどず蚀っおも無意味です。

 倧臣責任制に぀いお「圢匏は倧臣責任制かもしれないが実質は違う」ずいう
説の論拠が瀺しおあるだけで、その説が有力だった時期の論拠は瀺されおいた
せん。


>出兞を瀺しおいないので論評できたせん。

 自分は「芋聞しおいたす」で枈たせずいお、人には
 「出兞を瀺しおいない」ずいうのはどうかず思うけど。
 webの資料だずケチを付けられそうなので文献から
『新法孊蟞兞』日本評論瀟  1991幎2月28日 第䞀版第䞀刷発行の倩皇
機関説の項より「前略明治以来わが憲法孊䌚においお、通説ずいっおよい
ほど有力な孊説であったが䞭略埌に、囜粋䞻矩的立堎からする囜䜓明城運
動の激化に䌎い䞭略政府もこれに抌されおその代衚者たる矎濃郚達吉の著
曞を発売犁止凊分に附した埌略」


>>From:Shiro <h9s...@tky2.3web.ne.jp>
>>Date:2004/02/25 08:18:01 JST
>>Message-ID:<c1gm2e$2eev$1...@usj.3web.ne.jp>
>>
>>第五十五条
>> 1.囜務各倧臣ハ倩皇ヲ茔匌シ其ノ責ニ任ス
>> 2.凡テ法埋勅什其ノ他囜務ニ関ル詔勅ハ囜務倧臣ノ副眲ヲ芁ス
>>は倧臣責任制を瀺しおいるのでは。

 これは倧臣責任制ず蚀う蚀葉の定矩を知らなかった私の間違いでした。
 旧憲法 第五十五条は倧臣助蚀制を瀺しおいる、に倉曎したす。
『新法埋孊蟞兞』平成元幎月日 第䞉版第䞀刷発行の倧臣助蚀制
の項より「君䞻がその暩胜を行うには必ず倧臣の助蚀に基づくこずが必芁であ
るずする制床䞭略旧憲法もこれを認めたが埌略」


>> 「明治憲法はビスマルク憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ず、「明治憲法
>>はプロシャ憲法の圱響を受けおいる」ず蚀う説ずが有りたすが
>
>䞊で蚀うプロシャ憲法はどこの囜で䜕幎に斜行されたものですか
>それずビスマルク憲法ずの違いは

 webで調べたら䞡方あったので質問したした。
『新法孊蟞兞』日本評論瀟  1991幎2月28日 第䞀版第䞀刷発行の倧日本
垝國憲法の項では「前略プロむセン憲法の継受法的性栌は吊定しえない
埌略」ず曞いおいたすが、どこの囜で䜕幎に斜行されたたかは曞いおいた
せん。

----------------------------------------------------------------------

>> 倩皇が倧臣を自由に任免した事䟋を教えお䞋さい。
>
>歎史家に聞いおください。

 「倩皇は倧臣を自由に任免できた」は具䜓的事実に基づかない難癖に過ぎな
いずいう事ですか。


>法解釈においおは䞍芁だず思いたす。
>
>なお
>「倩皇が倧臣を自由に任免した䟋はない。」
>ずいうこずは

 慣習ずしお「倩皇が倧臣を自由に任免できない」事が確立しおいたずは蚀え
るのでは。


>「それは憲法違反だからだ。」
>ずいうこずを意味しおいたせん。
>憲法違反だずいうのであれば
>そう瀺しおいる文献を明瀺しおください。

 倩皇が倧臣を自由に任免するのは合憲だずしおいる文献はあるのですか。


>珟行憲法䞋で囜民審査で解職された最高裁刀事はいたせんが
>これは囜民審査で解職するこずが憲法違反だからではありたせん。
>ある事実の䞍存圚は存圚すれば憲法違反だずいうからだずは
>限りたせん。

 珟行憲法に条文のある最高裁刀事の囜民審査ず比范するのであれば「倩皇は
倧臣を自由に任免できた」の論拠ずなる明治憲法の条文を教えお䞋さい。


Shiro

未読、
2004/03/22 17:54:412004/03/22
To:
SASAKI Masatoさんの<20040317...@nn.iij4u.or.jp>から

>が玔粋な歎史的な史実ずしおのそれを聞くのであれば
>それはfj.soc.lawではなくfj.soc.historyに投皿すべきですし
>それをあえおfj.soc.lawに投皿するのであれば
>その基準は珟圚の法埋孊においおは  であるず考えおいたす。

 「䌊藀博文が䜜った時点では」ず蚀う前提を無芖しお「俺の歌を聞け」を
行っおいた蚳だ。


>で、倧日本垝囜憲法の条文で蚀うなら
>「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
>などず蚀っおおきながら
>その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
>解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか

  囜家統治ノ倧暩ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ䌝フル所ナリ
に続けお
  朕及朕カ子孫ハ将来歀ノ憲法ノ条章ニ埪ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
ずあるのだから「囜家統治ノ倧暩」が「歀ノ憲法ノ条章」の制限を受けおいる
のは圓然でしょう。


>途䞭でShiro氏は
>「君䞻無答責アルファ倩皇神栌化」
>などずも蚀い出しおいたすが

 蚀っおもいない事を「蚀い出しおいたす」などず蚀うのは読解力に問題があ
るのでは。
SASAKI Masatoさんが<20040226...@nn.iij4u.or.jp>で
玹介しおいる、法孊協䌚著 有斐閣発行 詳解日本囜憲法は
 倩皇の神聖䞍可䟵の芏定倧日本垝國憲法 第䞉条
 「立憲君䞻制における君䞻の無答責倩皇が神の子孫ずしお神栌を有する」
ずいう説です、ず蚀ったに過ぎたせん。私がその様に考えおいるず蚀った蚳で
はありたせん。

Keizo Matsumura

未読、
2004/03/23 4:09:092004/03/23
To:

> ちょうど黙っお憲法ずいうず
> 「近代憲法」を指すようなものかもしれたせんが。

黙っお憲法ず蚀うず「今の憲法」、「珟代憲法」じゃ、ないんでしょうか

た぀むら

SASAKI Masato

未読、
2004/03/23 10:13:002004/03/23
To:
䜐々朚将人凜通 です。

それもありたす。

私のあげた甚法の䟋ずしおは
「憲法孊」ずいう堎合の「憲法」
  倧日本垝囜憲法は研究察象にするけど
  よほどのこずがない限り
  十䞃条の憲法は察象倖。

one of the people in general

未読、
2004/03/23 13:28:492004/03/23
To:
SASAKI Masato wrote:
䜐々朚将人凜通 です。

  
From:Keizo Matsumura <kma...@nr.titech.ac.jp>
Date:2004/03/23 18:09:09 JST
Message-ID:<405FFEB5...@nr.titech.ac.jp>

    
ちょうど黙っお憲法ずいうず
「近代憲法」を指すようなものかもしれたせんが。
      
黙っお憲法ず蚀うず「今の憲法」、「珟代憲法」じゃ、ないんでしょうか
    
それもありたす。

私のあげた甚法の䟋ずしおは
「憲法孊」ずいう堎合の「憲法」
  倧日本垝囜憲法は研究察象にするけど
  よほどのこずがない限り
  十䞃条の憲法は察象倖。

だから話をすり替えないように。お宅の蚀っおるこずは嘘八癟だっお蚀
っおるんですよ。それに察する答えずしおはマチガむ笑い

䞋らん話はお止めなされ。䜕時たで謝眪もせず逃げ回るのかね恥知らず
もいいずこですな。w

ダボハれのように暗蚘するだけでなく、もう少し考える孊習を積みたたえ。
なんですか、この銬鹿みたいな孊力はどこの倧孊を出たのかなそれ
ずも専門孊校出かな

O'ch.Holmes

未読、
2004/03/24 19:01:292004/03/24
To:
センスはれロこれは阿呆埋孊ですかね

--
O'ch Holmes

arima

未読、
2004/03/26 7:15:002004/03/26
To:
䞀応、北倧出身だそうですよ真停のほどは明らかではありたせんが

http://www.lufimia.net/arima.htm

で私に察する誹謗䞭傷蚘事を曞いおおりたしお、今ホスティングサヌビス偎ず連絡を
取っおおりたす
いわゆる、このような事をする人物の蚀うこずはたかが知れおいるず思われたすが
たあ、このような事を曞いおいるずいずれ職堎に譊察が来おもおかしくはないず思わ
れたすけどねえ
本人は自芚がないんでしょうか

おいらはMac

未読、
2004/03/27 13:25:492004/03/27
To:
arima wrote:

>䞀応、北倧出身だそうですよ真停のほどは明らかではありたせんが
>

なるほど、これは真実でしょうね。皋床の䜎さがありありだから。たあ、思っ
た通りの䞉流ですわな。蟲孊郚っおんなら幟らかはたしなんだろうけどね。:- p

蚀葉の䞀人歩き蚻も甚だしく、リヌガルマむンドの欠乏。知識も空間的時間
的な倧きなずれがある。曞物から情報を仕入れおいる努力は認められるものの、
孊生時代に詰め蟌たれた䞉流糞センスは劂䜕ずもしがたいようだ。

それに、頭の悪さがありあり。これなんかにそれがもろに出おるわな。笑い
<20040317...@nn.iij4u.or.jp>

>本人は自芚がないんでしょうか
>
ないでしょうね。蚻蚀葉だけはたこずしやか。やっおるこずはデタラメ。郜
合悪くなるず逃げるし、嘘をでっち䞊げお自分でそれを批刀し他人ぞの答えずす
る。ニュヌスグルヌプでそれを実践しおるっおんだから呆れる。

たあ、北海道の法埋孊なんおこの皋床だっおこずはそれこそ「通説」。ニュヌス
グルヌプにはちいずはよそゆきの姿で出おきお欲しいわな。

--
おいらはMacIndividual.NET

YASUI Hiroki

未読、
2004/03/31 3:24:132004/03/31
To:
安井東倧です。

SASAKI Masatoさん in <20040317...@nn.iij4u.or.jp>,
>  fjでEUC-JPはたずくないっすか
>  やはしISO-2022-JPでないず  。

埡指摘いただきありがずうございたした。倧孊のシステム倉曎で既存の蚭
定が利かなくなっおいたようです。倧倉倱瀌をいたしたした。
 # 孊内のニュヌスグルヌプにテスト投皿した蚘事が文字化けなどせずに
 # 読めたため、問題はないものず即断しおしたいたした。
蚭定を盎したので倧䞈倫だず思いたすが、䞍具合があれば埡指摘䞋さい。
 # もちろん蚀うたでもなく、内容に぀いおのコメントも歓迎したす。


>>From:YASUI Hiroki <jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>>Message-ID:<ymrm8yhz...@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>>
>>明治憲法制定埌の孊説展開に関する匕蚌基準
>>ずするこずは䞍適切であるず考えたす。䜐藀功教授による孊説敎理を参照
>>するなら、同曞ではなく、前掲『憲法研究入門』に所収された諞論攷の方
>>にあたるべきでしょう。
>
> たぶん安井さんの芖点は孊説展開ずいうどちらかずいうず
> 「歎史的な経緯」を重芖したもの
> 私の芖点はどちらかずいうず「今この文蚀の法があった堎合の解釈は」
> ずいう点を重芖したものだず思いたす。
> 歎史的経緯を重芖するなら
> その資料は圓時発行されおいた資料によるべきでしょうが
> 法解釈を重芖するなら
> むしろその時代埌の資料によるべきでしょう。

前蚘事で私が曞いた孊説史に関するコメントは、䜐々朚さんの蚘事
<20040308...@nn.iij4u.or.jp>における、
>>> 明治憲法の解釈は困難ですし
>>> 明治憲法の孊説状況を読み取るこずなど䞍可胜ず蚀っおいいでしょう。
ずの䞻匵に觊発されたものです。この匕甚の䞭の埌段の䞻匵は明らかに孊
説史の理解の皋床を論難したものずなっおいたしたので、
> 「歎史的な経緯」を重芖したもの
ずしおコメントすべきだず考えたした。
非歎史的な文理解釈に特化した法解釈を論ずるにずどめたいのでしたら、
「明治憲法の孊説状況」を云々すべきではなかったず思いたす。


> で、倧日本垝囜憲法の条文で蚀うなら
> 「囜家統治の倧暩は朕が之を祖宗に承けお之を子孫に䌝うる所なり」
> などず蚀っおおきながら
> その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
> 解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか

それを蚀うなら、あらゆる憲法が「砎綻しおいる」ずいうこずになっおし
たいたす。
定矩䞊、䞻暩者は察内的に最高の存圚であるはずですが、憲法制定によっ
おその暩力行䜿には制限が蚭けられおいたす。それは君䞻䞻暩の囜であろ
うず、囜民䞻暩の囜であろうず、立憲政䜓の囜であれば同じです。
 # ず蚀うより、暩力行䜿に制限を蚭けるこずが憲法の存圚理由です。
そうである以䞊、憲法制定埌の「倧暩が制限的」ずなるこずに䜕の「砎綻」
もありはしたせん。むしろ、倧暩を制限しなければ憲法を制定する意味は
ないずいうこずになりたす。
この点は、明治憲法制定の䞭心人物であった䌊藀博文も匷く自芚しおおり、
枢密院での憲法案審議の垭䞊、明治憲法4条の「歀ノ憲法ノ条芏ニ䟝リ之
ヲ行フ」ずいう郚分の削陀が保守掟の枢密顧問官から芁求された際には、
 「本条はこの憲法の骚子なり。そもそも憲法を創蚭しお政治を斜すずい
  うものは、君䞻の倧暩を制芏に明蚘し、その幟郚分を制限するものな
  り。たた君䞻の暩力は制限なきを自然のものずするも、すでに憲法政
  治を斜行するずきには、その君䞻暩を制限せざるを埗ず。故に憲法政
  治ずいえば即ち君䞻暩制限の意矩なるこず明らかなり。これを以お本
  条なければこの憲法はその栞実を倱い、蚘茉の事件はこずごずく無効
  に属せんずす」
ずの理由を挙げお、削陀芁求を拒吊しおいたす。たた、垝囜議䌚に法埋議
決暩を付䞎する第5条の審議においおも、議䌚を諮問機関の地䜍にずどめ
ようずする保守掟の䞻匵に察し、䌊藀は
 「立憲政䜓を創定するずきには、倩皇は行政郚に斌いおは責任宰盞を眮
  いお君䞻行政の暩をも幟分か制限され、立法郚に斌いおは議䌚の承認
  を経ざれば法埋を制定するこず胜わず。この二぀の制限を蚭くるこず、
  これ立憲政䜓の本意なり。この二点を欠くは立憲政䜓にあらざるなり。
  たたこの二点を憲法の䞊に斌いお巧みに仮装するもたた均しく立憲政
  䜓の本矩にあらざるなり」
ず述べ、垝囜議䌚の立法機関ずしおの地䜍を守り抜きたした。このように
䌊藀は「倧暩が制限的」であるようにするこずこそが「立憲政䜓の本矩」
であるず考え、倩皇芪政を志向する宮䞭勢力や保守掟からの抵抗を抑え蟌
んで、「倧暩が制限的」な圢の明治憲法を制定したのです。
 # 坂本䞀登『䌊藀博文ず明治囜家圢成「宮䞭」の制床化ず立憲制の導
 # 入』吉川匘文通, 1991幎, 255-256頁より再匕甚。なお、再匕甚
 # に際しおは句読点を適宜入れ、たた、䞀郚の挢字を平仮名に、旧仮名
 # 遣いを新仮名遣いに、それぞれ盎しおいたす。
これに察しお䜐々朚さんは、
> その倧暩が制限的なんだずいう䞻匵は
> 解釈ずしおはやはり砎綻しおいるず蚀うべきではないでしょうか
ず論じおおいでですが、憲法ずいう存圚のそもそもの存圚意矩やそれに぀
いおの明確な立法者意思を無芖しおたでそのように論ずるこずには、少な
からぬ無理があるように思われたす。


> そうするず安井さんの指摘をもっおしおもなお
> 質問に぀いおはずいうこずになりたすが
> いかがでしょうか

その点に぀いおは前蚘事でも異論を差し挟んではいたせん。


> そしおどちらかず蚀えばず蚀い぀぀
> 「倩皇神栌化じゃないの」ずいう刀断にいたったのは
> やはりプラスアルファの郚分に
> 先祖たる神々を根拠に持ち出しおいる郚分です。

それは明治憲法の専売特蚱ではありたせん。19䞖玀埌半圓時のプロむセン
をはじめずするドむツ諞邊囜の憲法においおも、その君䞻の地䜍の由来に
぀いおは、神を「根拠に持ち出しお」いたす。
 # 正統䞻矩を基調ずするりィヌン䜓制の䞋で欜定されたものなのですか
 # ら、王暩神授説に基づいおいるのは圓たり前でもありたすが。
そしお、“神に由来する王暩が臣民の犏祉を増進すべく憲法を欜定した”
ずいう憲法制定理由の説明も、これらドむツ諞邊囜の憲法ず明治憲法の双
方の前文に共通しおいたす。さらに、「神聖ニシテ䟵スヘカラス」ずいう
衚珟がドむツ諞邊囜の憲法にほが共通しおみられるずいう点は、既に前蚘
事で指摘したずころです。
 # さらに付け加えるなら、「神聖ニシテ」ずいう衚珟は、ドむツ諞邊囜
 # の憲法だけでなく、ブルガリア公囜1879幎憲法8条、リヒテンシュタ
 # むン公囜1862幎憲法2条、ルクセンブルク倧公囜1868幎憲法4条、オヌ
 # ストリア1867幎囜家統治基本法1条、ポルトガル王囜1826幎憲法72条、
 # スりェヌデン王囜1809幎憲法3条、スペむン王囜1876幎憲法48条、サ
 # ルデヌニャむタリア王囜1848幎憲法4条など、明治憲法ず同時代
 # に存圚した君䞻制諞囜の憲法に幅広く採甚されおいたした。デンマヌ
 # クやノルりェヌの憲法に今でも「神聖ニシテ」ずいう衚珟が残っおい
 # るこずに぀いおは、既に前蚘事で埡玹介したずおりです。
 # 参照ブルガリアからスりェヌデンたでに぀いおは、http://www.verfassungen.de/un/
 #    スペむンに぀いおは、http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01382549733467162765213/index.htm
 #    むタリアに぀いおは、http://www.quirinale.it/costituzione/Preunitarie-testi.htm
このように、明治憲法は君䞻ず憲法の関係をめぐる構図をほが盎茞入に近
い圢でドむツ諞邊囜から継受しおいるわけですが、圌の地の君䞻は「神栌
化」されおおらず、たた「神聖ニシテ䟵スヘカラス」条項に぀いおも君䞻
無答責を定めたものであるずいう理解が垞識化しおいたす。
そうしたこずからすれば、䞻暩の由来を神に求めおいるからずいっお、絶
察に「倩皇神栌化」ず芋なければならないわけではありたせん。むしろ、
本家本元で垞識化しおいる無答責条項ずしお理解する方が自然でしょう。
 # ちなみに、先述した憲法集サむトhttp://www.verfassungen.de/un/
 # には明治憲法のドむツ語蚳出兞は1913幎にドむツで出版された憲法
 # 集も収録されおいるのですが、そこでは、第3条が「Die Person
 # des Kaisers ist heilig und unverletzlich.」ず翻蚳されおいたす。
 # これは、ドむツ諞邊囜の憲法に広く芋られた「Seine Person ist
 # heilig und unverletzlich.」ずいう衚珟ずほが同じです。


> 前にも曞きたしたが「神聖」ずいう蚀葉が法的に無意味ずいう解釈は
> 結局他の条項等における「倩皇の神扱い」のずころも
> 党お「法的に無意味」ず蚀わないず統䞀がずれない蚳です。
> ある蚀葉を党お無意味ずする解釈は
> その蚀葉に意味を持たせる解釈より
> それこそ無理が生じおいたす。

立憲孊掟の䞻匵は、「神聖」ずいう蚀葉を「法的に無意味」ずするもので
はありたせん。むしろ、欧州の憲法孊で垞識化しおいる「神聖」ずいう語
の意味、すなわち、“尊厳が損なわれないように扱う”・“法的責任を問
わない”ずいう意味のものずしお解釈するものです。
 # 1789幎のフランス人暩宣蚀17条は「所有暩は䞍可䟵にしお神聖である」
 # ず芏定しおいたすが、これを「神栌化」ず解釈するのでしょうか
日垞語ずしおの「神聖」が「神栌化」に連なる意味を持っおいるこずは吊
定したせんが、それに埒に匕きずられるこずが適切だずは思いたせん。そ
れはあたかも、民法における「悪意」の意味を論ずるに圓たっお、“事情
を知っおいただけで悪気はなかったのだから「悪意」ではない”ず䞻匵す
るのず䌌おいるように思われたす。

なお、立憲孊掟の解釈が日本の憲法孊界においお倚数説ずなっおいったこ
ずに関しお、䜐々朚さんは、
> 立憲䞻矩的な解釈が倚数掟であったずする安井さんの指摘が本圓だずしおも
> 法解釈孊からは正圓な解釈ずは蚀えないずいう批刀が劥圓したすし
> だずするずそのような解釈がなぜ倚数掟を構成したのかずいう
> それこそ歎史孊の興味深い話に突入できるのではないでしょうか
ず論じおいらっしゃいたすが、“グロヌバル・スタンダヌド”ずも蚀うべ
き地䜍にあった西掋の孊問䜓系に基づいお議論するなら、そこでの垞識に
沿った立憲孊掟の方が倚数掟ずなるのはごく自然なように思われたす。
 # だからこそ、神暩孊掟は日本の独自性を頑なに䞻匵したわけですし。
むしろ逆に、日本憲法孊創生期における神暩孊掟の興隆の方こそが、自由
競争に基づかない䜕らかの䜜為の結果なのではないかずいう感を抱かせ、
歎史孊的なずいうよりは政治史的な興味を呌び起こすずころです。
 # 穂積八束のキャリアアップが、倩皇倧暩論者であった井䞊毅の匷力な
 # 埌抌しに支えられおいた面があったこずは確かですし。
 ### 参照長尟韍䞀「穂積八束」『日本憲法思想史』(講談瀟,1996幎),
 ###    36-59頁
1930幎代以降の神暩孊掟の埩暩に぀いおは、たさに政治によっお動かされ
た「事件」ず蚀わざるを埗ないでしょう。


>>そもそも、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣が負うずいう
>>システムを指す蚀葉であっお、責任を負う察象を議䌚に限定しおいるずは
>>限りたせん。
>
> 了解したした。
> しかし第版にいう
>>「倧臣又はその総䜓ずしおの内閣の政治的な責任」
>>ずいう基本的定矩が蚘されおいるこずを芋萜ずしおおいでです。
> ずいう文蚀は第版にもきちんずありたしお
> その蚘述を受けた
> 「明治憲法では、この責任は明定されず」
> なのです。

「明定されず」ずは“はっきりずはしおいなかった”ずの意味です。“吊
定されおいた”ずいう意味ではないこずに埡泚意䞋さい。
『法埋孊小蟞兞』が明治憲法における倧臣責任制に぀いお「明定されず」
ず説明しおいる所以は、明治憲法55条が各囜務倧臣の倩皇に察する責任を
芏定しおいる䞀方で、立憲孊掟の双璧たる矎濃郚達吉ず䜐々朚惣䞀が倧臣
の議䌚に察する責任をも論じおいたこずを反映しおいるからでしょう。
 # さらに蚀えば、『法埋孊小蟞兞』が倧臣の倩皇に察する責任を説明す
 # るにあたっお、「各囜務倧臣が独立に、しかも専ら倩皇に察しお責任
 # を負うものず解されおいた」ずいうように、「倩皇に察しお」の前に
 # わざわざ「専ら」ずいう修食語を付け加えおいるのも、この立憲孊掟
 # による察議䌚責任論の存圚を考慮に入れおいるからだず思われたす。
すなわち矎濃郚は、その䞻著『憲法撮芁』においお、
 「内閣の組織を呜ずるこずは憲法䞊倩皇の倧暩に属するこず蚀を埅たず
  ずいえども、立憲政治は囜民の意向に重きを眮くの政治なるを以お、
  実際の憲法的慣習は内閣の組織を議䌚殊に衆議院の信任に繋がらしめ、
  衆議院の倚数を統制し埗る力ある者をしお内閣総理倧臣たらしむるを
  普通ずす」299頁
 「我が憲法は囜務倧臣が議䌚に察しお責に任ずるこずを明蚀せずずいえ
  ども、これ憲法の党䜓の粟神に斌いお疑うべからざるずころにしお、
  たた憲法実斜以来の政治慣習の垞に承認せるずころなり」305頁
ずいうように、「立憲政治」・「憲法の党䜓の粟神」から倧臣は議䌚に察
しお責任を負っおいるず立論し、それは明文化されおはいないが「実際の
憲法的慣習」・「憲法実斜以来の政治慣習」によっお担保されおいるず論
じおいたす。さらに矎濃郚は、日枅戊争埌の䌊藀博文ず自由党ずの提携や、
倧隈重信を銖班ずする憲政党内閣の成立1898幎などによっお、初期議
䌚期に芋られた「超然䞻矩は党く攟棄せられ」、それ以降の内閣は「衆議
院の政党ず盞関係せざるものなく」なったずいうように憲法運甚の実践を
敎理した䞊で、
 「即ち我が囜に斌いおも少なくずも近時の政治䞊の情勢に斌いおは議院
  内閣制の慣習がほが確立した」301頁
ずすら論じおいたす。
 # 矎濃郚達吉『憲法撮芁』改蚂第5版有斐閣,1932幎, 299-311頁
 # なお、匕甚に際しおは、旧字䜓・旧仮名遣いを新字䜓・新仮名遣いに
 # 改め、䞀郚の挢字を平仮名に盎しおいたす。
京郜倧孊の䜐々朚惣䞀も、『日本憲法芁論』においお
 ・囜務倧臣は囜家に察しお責任を負う、
 ・実際に問責する機関は、憲法解釈䞊、倩皇ず垝囜議䌚である、
 ・問責の手段には批刀ず制裁がある、
 ・統治暩の総攬者たる倩皇には批刀ず制裁の双方が認められる、
 ・明文芏定はないが、「責任政治䞻矩」の求めるずころにより、垝囜議
  䌚は囜務倧臣ぞの批刀䞍信任を衚明するこずができる、䜆し、匷
  制的に免職させるこずはできない、
ず論じた䞊で、
 「しかれども垝囜議䌚による䞍信任は即ち囜民による䞍信任ず芋るべき
  ものなれば、立憲䞻矩よりせば、蟞職するこずを以お垝囜憲法運甚䞊
  適圓なりずす。而しお実際に城するも今日に斌いおはこれ最早䞀の習
  埋ずなれり」411頁
ずし、倩皇ず垝囜議䌚の双方が囜務倧臣ぞの問責機関である以䞊、
 「この意味に斌いおは囜務倧臣たる人は倩皇に察しお責任を有し、たた
  垝囜議䌚に察しおも責任を有す」411-412頁
ず結論しおいたす。䜐々朚も矎濃郚ず同様に、「立憲䞻矩」ず「習埋」を
論拠ずしお、明治憲法における倧臣の議䌚に察する責任を論じたわけです。
 # 䜐々朚惣䞀『日本憲法芁論』蚂正第3版金刺芳流堂,1932幎, 403-
 # 413頁なお、匕甚に際しおは、旧字䜓・旧仮名遣いを新字䜓・新仮
 # 遣いに改め、䞀郚の挢字を平仮名に盎しおいたす。
いずれも東西の第䞀玚ずされおいた憲法孊者の解釈であり、倧正から昭和
初期の孊界で通説たる地䜍を占めおいた議論なのですから、『法埋孊小蟞
兞』の線纂者ずしおも完党に無芖するわけにはいかなかったのでしょう。
「明定されず」や「専ら」ずいう衚珟の採甚には、そうした事情が反映し
おいるように私には思われたす。


>>     “「倧臣責任制」は導入されたが、「責任政治の原則」議院
>>内閣制の完党実珟は阻たれおいた”ず読たれるべきではないでしょうか。
>
> 「それは倧臣責任制の内実が䌎っおいない」のではないでしょうか

繰り返しになりたすが、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣
が負うずいうシステムを指す蚀葉であっお、議院内閣制ず等倀ではありた
せん。
そしおその「倧臣責任制の内実」は、君䞻が恣意的に政治を専断する専制
君䞻制から脱华し、憲法の芏定に埓った君䞻倧暩の行䜿に倧臣が参䞎する
ずいう点にありたす。“君䞻専制から倧臣茔匌ぞ”ずいうのが「倧臣責任
制の内実」であり、原理的には立憲䞻矩に基づいた考え方なのです。
それに察しお、倧臣の地䜍を議䌚の信任に埓属させるずいう議院内閣制は、
原理的には、被治者の同意ずいう民䞻䞻矩の芁請に関係したものであり、
必ずしも立憲䞻矩だけに立脚しおいるわけではありたせん。それどころか、
議院内閣制の䞋では議䌚倚数掟が立法・行政の䞡暩を䞀手に握るこずにな
るため、議院内閣制は暩力分立原則に抵觊する非立憲䞻矩的な存圚である
ずいう批刀を投げかけるこずも䞍可胜ではありたせん。珟に、穂積八束は
議院内閣制を「䞋院政党専制の政䜓」ず呌び、「これ暩力分立の吊認なり、
これ立憲政䜓の砎壊なり」ず非難しおいたす。
 # 参照䜐藀功『憲法研究入門』䞊巻日本評論瀟, 1964幎), 43頁.
前蚘事でも曞きたしたように、議院内閣制は“君䞻専制から倧臣茔匌ぞ”
ずいう倧臣責任制の成果を前提ずしたシステムですので、完党に盞察立す
る存圚ずいうわけではありたせんが、同矩・等倀のものではありたせん。
䞡者は区別しお考えられるべきなのです。
以䞊の点をふたえた䞊で明治憲法に話を戻したすず、明治憲法55条は倧臣
茔匌を矩務付けおいたすから、倧臣責任制の芁件は満たしおいたす。した
がっお、議院内閣制の十党なる開花が阻たれおいたこずを論拠ずした
> 「それは倧臣責任制の内実が䌎っおいない」のではないでしょうか
ずの䞻匵に察しおは、やはり“倧臣責任制ず議院内閣制ずの混同”ずいう
問題点を指摘せざるを埗たせん。

Mac Jr.

未読、
2004/04/05 3:01:312004/04/05
To:

"YASUI Hiroki" <jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp> wrote in message
news:ymrm4qs5...@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp...


穏やかなご教瀺の䞭にも鋭いご指摘あり、たた、分かりやすく極めお正確
な衚珟には感動いたしたした。

ニュヌスグルヌプごずきにこのような投皿をしおいただき感謝しおおりたす。
内容はもちろんのこず、蚘事ぞの察応の仕方も孊ぶこずの倚い投皿である
ず感心させられたした。

自分の教わった先生方も、このような他愛も無い問題に察しおさえ厳密䞔
぀正確に察応されおいるこずを思うず、授業をサボったりなどできるもので
はないず改めお反省させられた次第です。

有難うございたした。


SASAKI Masato

未読、
2004/04/05 5:06:422004/04/05
To:
䜐々朚将人凜通 です。

>From:YASUI Hiroki <jya...@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>Date:2004/03/31 17:24:13 JST
>Message-ID:<ymrm4qs5...@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>
>蚭定を盎したので倧䞈倫だず思いたすが、䞍具合があれば埡指摘䞋さい。

倧䞈倫です。

>前蚘事で私が曞いた孊説史に関するコメントは、䜐々朚さんの蚘事
><20040308...@nn.iij4u.or.jp>における、
>>>> 明治憲法の解釈は困難ですし
>>>> 明治憲法の孊説状況を読み取るこずなど䞍可胜ず蚀っおいいでしょう。
>ずの䞻匵に觊発されたものです。この匕甚の䞭の埌段の䞻匵は明らかに孊
>説史の理解の皋床を論難したものずなっおいたしたので、
>> 「歎史的な経緯」を重芖したもの
>ずしおコメントすべきだず考えたした。
>非歎史的な文理解釈に特化した法解釈を論ずるにずどめたいのでしたら、
>「明治憲法の孊説状況」を云々すべきではなかったず思いたす。

私は
「正確な法解釈の理解なくしお孊説史の理解は䞍可胜」
ずいう立堎です。
蚀い換えるならば
「孊説の理解なくしお孊説史の理解は䞍可胜」
ずいう立堎です。

たしお人によっおは
幎前は既に歎史の領域に入っおいるかもしれたせん。
そうすればたさに「孊説史」の話なのです。

そこにおける䜐藀功先生をあのように切り捚おる刀断基準で
明治憲法の孊説状況を読み取るこずが䞍可胜であるこずは
容易に掚論可胜だず思いたすが、
そのような刀断基準でも
明治憲法の孊説状況を読み取るこずが可胜であるほど
明治憲法の孊説状況は単玔なものだったのでしょうか
そんな単玔な話ではなかったこずは
 私は盎感でしか感じおいたせんでしたが
 その詳现を安井さんが瀺したものだず理解しおいたす。

>それを蚀うなら、あらゆる憲法が「砎綻しおいる」ずいうこずになっおし
>たいたす。

ずいうので以䞋を怜蚎しおみたしたが
その理由が

>定矩䞊、䞻暩者は察内的に最高の存圚であるはずですが、憲法制定によっ
>おその暩力行䜿には制限が蚭けられおいたす。それは君䞻䞻暩の囜であろ
>うず、囜民䞻暩の囜であろうず、立憲政䜓の囜であれば同じです。
> # ず蚀うより、暩力行䜿に制限を蚭けるこずが憲法の存圚理由です。
>そうである以䞊、憲法制定埌の「倧暩が制限的」ずなるこずに䜕の「砎綻」
>もありはしたせん。むしろ、倧暩を制限しなければ憲法を制定する意味は
>ないずいうこずになりたす。

ずいうのであれば、なんのこずはない
明治憲法を立憲䞻矩的に解そうずする立堎を
アプリオリに前提ずしお採甚した立論にすぎず
「明治憲法はそういう意味のある憲法だったのですか」ずいう問いに察する
積極的な理由付けにはなっおいないず思いたす。

ちなみに君䞻䞻暩ず囜民䞻暩ずを
「憲法制定暩力の䞻䜓の違いにすぎない」
ず評䟡する立論に぀いおは
芊郚先生が「憲法制定暩力」䞭で批刀を加えおいたす。
「もちろん、䞀般に行われおいるように、絶察君䞻制憲法の原則である君䞻
 䞻暩を君䞻の制憲暩ずしお説明するこずは䞍可胜ではない。しかしその堎
 合の制憲暩は、本来の歎史的意味を党く離れた説明の技術であるにすぎな
 い。」

この前提に立぀なら
囜民䞻暩の䞋で憲法制定暩力が発動しお憲法を制定するこずず
君䞻が君䞻䞻暩の䞋で憲法を定めるこずずは
意味が異なるこずになりたす。

同曞はにおいおむギリスずフランスの歎史的な䟋を出しおいたすが
そこでは
「䞭䞖においおは、君䞻は無答責であり、それゆえに絶察的であったが、
 これは君䞻の暩力が専断的であるこずを意味するものではなかった。」
ずいう前提を眮いた䞊で
「マッキルノェむンの研究にしたがえば、君䞻の暩力の圌方に暩力の行䜿の
 正圓性を決定する「あるもの」が存圚したこずを意味する。」
ず展開し
むギリスにおいおはそのあるものが「叀来の慣習」ずされ
コモンロヌ優䜍の原則ぞ高められ、「理性の法」ず呌ばれ
君䞻をも拘束されるず考えられたのに察し
フランスにおいおはその経過がなく
ゆえに「道埳的・抜象的」な性栌が匷かったため
「囜王の暩力に察する道埳的な制限にすぎなかった」
ず論じおいたす。

「倧暩が制限的か吊か」ずいう点を論ずるのであれば
同曞の䞊蚘の展開のように
なんらかのプラスアルファが必芁であるず考えたす。
「憲法が定められた」ずいうだけでは
「憲法で法的に制限的ずなった」こずにはならないのが
フランスにおける䞊蚘蚘述で明らかです。

なお、

>この点は、明治憲法制定の䞭心人物であった䌊藀博文も匷く自芚しおおり、
省略


>䌊藀は「倧暩が制限的」であるようにするこずこそが「立憲政䜓の本矩」
>であるず考え、倩皇芪政を志向する宮䞭勢力や保守掟からの抵抗を抑え蟌
>んで、「倧暩が制限的」な圢の明治憲法を制定したのです。

ずいう蚘述においお
「䌊藀博文は倩皇機関説に近い理解を瀺しおいた」
ずいう䞻匵をされるこずに反論はしたせんが
以䞊の次第ですから

>憲法ずいう存圚のそもそもの存圚意矩

に぀いおは理由になっおいたせんし

>明確な立法者意思を無芖しおたでそのように論ずるこずには、少な
>からぬ無理があるように思われたす。

そもそも法解釈においおは
立法者意思拘束説は採甚されおいたせん。

さお

>> そしおどちらかず蚀えばず蚀い぀぀
>> 「倩皇神栌化じゃないの」ずいう刀断にいたったのは
>> やはりプラスアルファの郚分に
>> 先祖たる神々を根拠に持ち出しおいる郚分です。

の話ですが、
以䞊の蚘述をなすため「憲法制定暩力」を読んでいお
私は今぀の疑問を持぀にいたっおいたす。

ずいうのは
ペヌロッパにおける「神の法」「自然の法」ず蚀った堎合の
「神の法」の正䜓が
「叀来の慣習に由来し、共同䜓を構成する各個人の䞻芳的暩利ず未分離の状
 態にある客芳的法」同曞
なのであれば
ペヌロッパの憲法で甚いられる神ず明治憲法が甚いた神ずを
同䞀芖するこずはできないのではないかずいうものです。
安井さんは今たでの立論を芋る限り
 神のようなものを特段区別しおいないようですが。
「叀来の慣習に由来し、共同䜓を構成する各個人の䞻芳的暩利ず未分離の状
 態にある客芳的法」同曞
は日本に存圚し、その背景の䞋に明治憲法ができたのでしょうか

この点私も確固たるものはもっおいたせんが
珟圚のずころ
「その背景の䞋の明治憲法」ずいう点には吊定的です。

>立憲孊掟の䞻匵は、「神聖」ずいう蚀葉を「法的に無意味」ずするもので
>はありたせん。

うむ。
それは立憲孊掟の䞻匵なのでしょうか
もしそうだずしお
法孊協䌚「詳解日本囜憲法」が
「法的に無意味ずするもの」ずいう評䟡もしくは総括をしたのは
なぜなのでしょう

>ず論じおいらっしゃいたすが、“グロヌバル・スタンダヌド”ずも蚀うべ
>き地䜍にあった西掋の孊問䜓系に基づいお議論するなら、そこでの垞識に
>沿った立憲孊掟の方が倚数掟ずなるのはごく自然なように思われたす。

この点ですが
䞊で指摘したずおり
「憲法を制定する目的は暩力の制限」であるこずず
「憲法ずいう名の法埋が存圚しおいる理由」ずは別論です。
埌者に぀いおは聖埳倪子の手になる十䞃条の憲法を䟋にあげるだけでいいでしょう。
そしお䜕か他の理由がない限り
立憲孊掟の䞻匵は「そうしたいからそうする」にしかすぎないこずになりたす。

これは逆の䟋瀺が可胜です。
䟋えば珟行憲法に぀いお倩皇の実質的暩力を認める方向での解釈は可胜です。
なにせ政府暩力の䞀定の者に぀いおは倩皇が任呜する蚳ですから。
珟実にはそのような解釈は到底通甚しない蚳ですが
なぜ通甚しないかず蚀えば
それなりにきちんずした理由がある蚳でしお
憲法制定の目的などに䟝存する必芁はないのです。

次に

>「明定されず」ずは“はっきりずはしおいなかった”ずの意味です。“吊
>定されおいた”ずいう意味ではないこずに埡泚意䞋さい。

ですが、
その説明が

>『法埋孊小蟞兞』が明治憲法における倧臣責任制に぀いお「明定されず」
>ず説明しおいる所以は、明治憲法55条が各囜務倧臣の倩皇に察する責任を
>芏定しおいる䞀方で、立憲孊掟の双璧たる矎濃郚達吉ず䜐々朚惣䞀が倧臣
>の議䌚に察する責任をも論じおいたこずを反映しおいるからでしょう。

だずすれば
それは同時に立憲孊掟の䞻匵を採甚するこずができないずいう刀断をも
瀺しおいたせんか
無芖はできないが吊定的ずいう意味においお。

そもそも安井さんは

>>そもそも、倧臣責任制ずは、囜務に関する政治的責任を倧臣が負うずいう
>>システムを指す蚀葉であっお、責任を負う察象を議䌚に限定しおいるずは
>>限りたせん。

ずいう立堎ですし
私もいったんはその説明を受け入れたのですが
再考するに
「いくらなんでも任呜暩者に察する責任で
 「倧臣責任制」ずいう抂念を䜿甚するの」
ずいう疑問がわきあがっおいたす。

法的に蚀えば任呜暩者に察し
被任呜者受呜者ずでも蚀うべきかが責任を負わないずいうこずの方が
むしろレアケヌスでしょう。
倧化の改新埌巊倧臣や右倧臣が任呜されおおりたすし
圌らが囜務に関する政治的責任を負っおいたこずもたず間違いない。
だからず蚀っおこれを「倧臣責任制」ず呌ぶのでしょうか

そうだずすれば「倧臣責任制」ずはなんのこずはない
・倧臣ずいう名称の官職が眮かれ
・囜務に関するこずを叞る
のであればすべからくあおはたる甚語ずいうこずになりたす。

この意味で間違いなければ
明治憲法䞋で倧臣ずいう官職が眮かれ囜務に関するこずを叞っおいたこずを
吊定する぀もりは党くありたせんから
明治憲法条を持ち出さなくおも「倧臣責任制」であったこずを
吊定したせんし
「議院内閣制ず倧臣責任制の区別ができおいない」
ずいう批刀も甘んじお受けたしょう。

しかし、少なくずも法埋孊小蟞兞のような甚法の
「倧臣責任制」は
任呜暩者に察しお責任をずるこずをもっお
蚀い換えれば
・倧臣ずいう名称の官職が眮かれ
・囜務に関するこずを叞る
だけで成立するものではないのではないでしょうか

だからこそ「もっぱら議䌚に察し」ですし
「明治憲法では明定されず」なのだず。

Mac Jr.

未読、
2004/04/10 6:41:212004/04/10
To:
SASK. Masato wrote:

>䜐々朚将人凜通 です。
>
>


>私は
>「正確な法解釈の理解なくしお孊説史の理解は䞍可胜」
>ずいう立堎です。
>蚀い換えるならば
>「孊説の理解なくしお孊説史の理解は䞍可胜」
>ずいう立堎です。
>
>たしお人によっおは
>幎前は既に歎史の領域に入っおいるかもしれたせん。
>そうすればたさに「孊説史」の話なのです。
>

ここでも䜕が蚀いたいかはっきりしたせんね。芁するに、YASUI氏は䜐々朚氏が
孊説史めいたものを語っおいるためにそれに合わせお察応したのでした、ず答
えられただけの話なのです。それに察するフォロヌずしおは内容的にずれおいる
か䜙分な話で答えおいたす。的倖れではないでしょうか。読者にずっおは問題の
所圚を玛らわせる察応にしか読めたせんね。こういう信甚性を倱わしめるような
察応は慎んでいただきたい。   

>「孊説の理解なくしお孊説史の理解は䞍可胜」
>
この姿勢は、䜐々朚氏同様、ほが誰もが䞀般的には螏たえようずしおいるこずで
はないでしょうか圓たり前ず蚀えば圓たり前のこずです。このこずを前提しお
の話なのですから、正しい察応にはなっおおりたせん。加えお蚀うならば、そう
は蚀うものの、「完璧に」法解釈の理解がなされおいるかは誰にも蚀えないこず
でありたす。䜐々朚氏はもずよりYASUI氏ず蚀えどももしかしたら幟らかはそれ
があるのかもかも知れない。

しかし、それが䜐々朚氏の陳腐な意芋に察する参考意芋あるいは反論ずしお成り
立たないかどうかは別物でありたす。䜐々朚氏の意芋に察するパヌセント
十分な察応になっおいさえすれば議論ずしおは完璧な筈でありたす。たしおや、
䜐々朚氏の䞍十分な法解釈力による䞍十分な孊説史の理解に答えるものずしおは
䜙ある察応は可胜だず蚀うべきでありたす。

そもそも、䜐々朚氏をふくめた䜐々朚氏の先生であっおもパヌセント完璧
な法解釈の理解有っおの孊説史をい぀も語っおおられるのですか笑いそも
そも法解釈孊者であっおも完璧に法解釈が出来る人だけなのでありたしょうか
北海道蟺りの孊者を総おチェックしお芋なされ。笑い子䟛の察応みたいな真
䌌はおよしなされ。

>そこにおける䜐藀功先生をあのように切り捚おる刀断基準で
>
読者ずしお蚀えば、YASUI氏が䜐藀功劎博士の芋解を「切り捚お」た堎面を拝芋
した芚えは無いのです。むしろ、正しく読みなさいず蚀う䜐藀功博士に察する敬
意を瀺されたのを拝芋した芚えがありたす。䜐々朚氏こそが誀った評䟡をしおニ
ュヌスグルヌプに垂れ流ししおいる点で問題であろうず思うわけです。これこそ
䜐藀功博士に察しお倱瀌になるものず考えたす。

>明治憲法の孊説状況を読み取るこずが䞍可胜であるこずは
>容易に掚論可胜だず思いたすが、
>そのような刀断基準でも
>
「そのような」ずはどのようなものでしょうか文章が䞋手で意味が分かりたせん
ね。もう少しものを蚀うためだけの語りではなく、盞手に内容を正しく䌝えようず
する姿勢が望たれるのですが、こういう姿勢は最初から持ち合わせおはいないこず
は明癜です。

>明治憲法の孊説状況を読み取るこずが可胜であるほど
>明治憲法の孊説状況は単玔なものだったのでしょうか
>そんな単玔な話ではなかったこずは
> 私は盎感でしか感じおいたせんでしたが
> その詳现を安井さんが瀺したものだず理解しおいたす。
>

明治憲法の孊説状況が「単玔であるか」どうかなどは人によっおたちたちでしょう。
それを問題にしお䜕を蚀おうずするのですか北海道法孊ずは盲目の議論をする所
なのでしょうかもう少し、䜕を蚀いたいのかを敎理しおから述べるようにしおく
ださい。読者をいたずらに混乱させるだけでありたす。思うに、䜐々朚氏がい぀も
は簡単に切り捚おおいる通説以倖の孊説は有ったには有ったでしょう。しかし、こ
こでの䞻題はそんな事を詳らかにするものではない。明治憲法第䞉条が神栌化条文
なのか吊かでありたす。䜐々朚氏が神栌化条文ず解されおいたずするこずに察する
誀りを指摘するだけで十分なのでありたす。

YASUI氏の、

「それを蚀うなら、あらゆる憲法が「砎綻しおいる」ずいうこずになっ
 おしたいたす。」

ずいう意芋に察する反論である以䞋の蚘述は意味が分かりたせん。

>
>ずいうので以䞋を怜蚎しおみたしたが
>その理由が
>
>
>
>>定矩䞊、䞻暩者は察内的に最高の存圚であるはずですが、憲法制定によっ
>>おその暩力行䜿には制限が蚭けられおいたす。それは君䞻䞻暩の囜であろ
>>うず、囜民䞻暩の囜であろうず、立憲政䜓の囜であれば同じです。
>> # ず蚀うより、暩力行䜿に制限を蚭けるこずが憲法の存圚理由です。
>>そうである以䞊、憲法制定埌の「倧暩が制限的」ずなるこずに䜕の「砎綻」
>>もありはしたせん。むしろ、倧暩を制限しなければ憲法を制定する意味は
>>ないずいうこずになりたす。
>>
>>
>
>ずいうのであれば、なんのこずはない
>明治憲法を立憲䞻矩的に解そうずする立堎を
>アプリオリに前提ずしお採甚した立論にすぎず
>

憲法を制定しおいるのですから、立憲的ではないのですかそれよりも䜐々朚氏の
明治憲法制定の意矩がさっぱり芋えたせん。聖埳倪子の十䞃条の憲法等を挙げる所
を芋るず「憲法」ず蚀う名の法兞が憲法だ、ず蚀う立堎のようですが、的倖れも甚
だしい。実質的意味の憲法には立憲的のものずそうでないものずがあるずの䞻匵を
暗に蚀いたいのでしょうかその䞊で明治憲法はその埌者に圓たるずしたいのでし
ょうか自分の芋解をはっきりすべきです。そうすれば自分の蚀いたいこずが誀り
であるこずも分かるでありたしょう。

䜐々朚氏が疑問を持぀理由を述べるべきです。蚀い逃れの迷惑理由にしかならない
ずは思いたすが。YASUI氏のご説明は十二分過ぎる皋明快で䞔぀根拠を螏たえおお
られたす。それに察する異論を蚀うのであればそれ以䞊の明確さず論拠を乃至理由
ず蚀ったものを䜐々朚氏が瀺すのが筋でありたす。もう少し議論の゚ティケットは
螏たえなされ。そうでなければ読者に迷惑でありたす。

以䞋、芊蟺先生の匕甚は䜐々朚氏本人もよくは分かっおないもののようで意味が分
かりたせん。もう少し、ご自分の理解する所ずなっおからご自分の考えずしお匕甚
し、最埌に被匕甚物の名前ず箇所を瀺すべきです。生半可な理解の元匕甚されたの
では読者が迷惑をしたす。埓っお䜕ものも語っおいないものずしお総おカットしお
ずりあえずは終わりずしたしょう。

--
読者

>
>
>

Shiro

未読、
2004/04/25 18:58:512004/04/25
To:
YASUI Hirokiさんの<ymrm8yhz...@sx102.ecc.u-tokyo.ac.jp>から

>穂積の病気蟞職埌、䞊杉慎吉が東倧の憲法講座を継承したすが、神暩孊掟
>が「䞖の颚朮ず合わ」ない少数説ず化したこずを反映しお、1920幎には立
>憲孊掟を講ずる第二憲法講座が東倧に蚭立され、矎濃郚がその担圓教授に
>就任したす。さらに矎濃郚は、法制局参事官や文官高等詊隓委員なども兌
>任し、孊界のみならず、実務の䞖界でも䞻流の地䜍を固めおいきたした。
>競争に敗れた神暩孊掟の講座は、䞊杉が1929幎に珟圹のたた病没するず、
>埌継者のないたた廃止ずなっおしたいたす。文字通り、「継続する者なし」
>の「孀城萜日」状態だったわけです。そしおこの時期、京倧でも垂村光恵
>や䜐々朚惣䞀などの立憲孊掟が䞭心ずなっおいたした。
>こうした展開に぀いお、『法埋孊小蟞兞』の「倩皇機関説」の項は「倧正
>の初めには䞊杉ずの間で論争が起こったが、その埌はむしろ孊界の定説ず
>な」ったず解説しおいたすし、䜐藀前掲曞も「矎濃郚憲法孊がその埌の日
>本の憲法孊の支配的朮流の源流ずなった」ばかりでなく、「実際の憲法運
>甚の䞊にも花を開いた」ずしおいたす。
> # 『法埋孊小蟞兞』第䞉版有斐閣, 1999幎, 850頁
> # 䜐藀前掲曞50頁
>そしお、こうした立憲孊掟の優䜍を政治的に芆したのが1935幎の倩皇機関
>説事件であるこずは、よく知られおいる通りです。

 倩皇機関説事件の埌、東倧の憲法講座では、神暩孊掟の講座が埩掻し立憲孊
掟の講座が廃止されたのでしょうか。
 たた政治の䞻導暩は、議䌚から再び内閣に戻ったのでしょうか。

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