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ビラ投函で逮捕

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青龍

未読、
2004/03/01 20:38:292004/03/01
To:
 市民グループのメンバーが、防衛庁の宿舎に入って自衛隊
イラク派遣反対のビラを投函したところ、住居侵入罪の容疑で
逮捕されたそうです。またこのメンバーの所属する団体にも捜
索がなされたとのこと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000618-jij-soc

 この記事からはどの部分まで入ったかは明確でないのですが、
通常のビラ配りと同様に、通常1階の入り口にある共用部分の
郵便受けにビラを投函したのであれば、これを住居侵入罪で逮
捕するのは、かなり恣意的な逮捕だと思います。
 もしこのような逮捕が認められるとすると、呼び鈴やポストが敷
地内にあるため、ビラを投函したり、訪問で来意を告げる場合で
も、それが居住者の意志に反していたならば、全て住居侵入罪で
逮捕できることになってしまいます。

 同様の逮捕はオウム信者に対しても行われていましたが、当時
のオウム憎しの風潮の中で大きく取り上げられることはありませ
んでした。今回の事例は、自分たちが嫌いな集団だから、不当逮
捕を見逃していると、次には自分たちにも降りかかって来るという
いい実例といえるでしょう。

NISHIZAWA Yutaka

未読、
2004/03/01 20:52:442004/03/01
To:
"青龍" <sho...@hotmail.com> writes:

>  この記事からはどの部分まで入ったかは明確でないのですが、
> 通常のビラ配りと同様に、通常1階の入り口にある共用部分の
> 郵便受けにビラを投函したのであれば、これを住居侵入罪で逮
> 捕するのは、かなり恣意的な逮捕だと思います。

↑この段での「仮定」が、

>  もしこのような逮捕が認められるとすると、呼び鈴やポストが敷
> 地内にあるため、ビラを投函したり、訪問で来意を告げる場合で
> も、それが居住者の意志に反していたならば、全て住居侵入罪で
> 逮捕できることになってしまいます。

↑この段以下では「事実」になってしまっているようですが、記事
の推敲中にでも確認をとられたのでしょうか。でしたらそのように
書かれた方がよろしいかと思いますが。

谷村 sakaei

未読、
2004/03/01 21:37:082004/03/01
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message
news:c20oin$ogl$1...@news511.nifty.com...

《不安な家族を支えるのは国民とての義務》

市民グループというがその実態は左翼活動家たちでしょう?
一家の大黒柱が命を懸けて危険な地に赴き国のために働いているのです。
家に残された家族の不安は計り知れないものがあるでしょう。
家族を勇気ずけ、しっかり支えてさしあげることは国民としての最低の義務ではあり
ませんか。

然るに?
そのような家族の必死の願いをそ知らぬ顔でビラを配り不安を煽る?
国民として決してやってはならないことですね。
逮捕されるのは当然と言えましょう。


《社会主義運動に正当性は無くなった》

市民グループというがその実態は左翼活動家たちでしょう?
左翼活動家が左翼ですと言っても誰も相手にしないから市民グループと名乗っている
わけです。

左翼活動家の活動に正当性が無くなったと言うことかな?
社会主義運動を従来の様に漫然と続け、泳いでいられる時代ではなくなったと言う事
でしょう。
『国の保障で安心して暮らすことができる社会を実現する』
という社会主義は正統性が無く、これらのイデオロギーにかぶれ国の政策推進を妨害
することはもはや社会悪でしかないということでしょう。

青龍

未読、
2004/03/01 21:41:442004/03/01
To:
 青龍です。

"NISHIZAWA Yutaka" <yut...@msi.co.jp> wrote in message news:68d67wx...@somwinh.msi.co.jp...

 ご指摘ありがとうございます。
 今回の投稿を書いている途中で、逮捕された人の所属している
市民団体のHPをみたところ、問題になっている宿舎が民間の団
地と同様の形式になっていること、および、宅配ピザなどのビラ配
りとの対比で問題としていることから、住居部分に進入したのでは
ないと判断しました。
 ただ、この判断は現時点では確定的なものではなく、このの部屋
のドアにビラを差し込んでいった可能性も考えられます(そうだとして
も、一般のビラ配りと違いが無い点では変わりないのですが)。
 確かに、この部分が確定した事実のように書くのは問題ですね。
気を付けます。

 この団体のHPでは今回の逮捕について、逮捕した立川警察に問
い合わせた際のやりとりが掲載されています。

http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-keika.htm

 これによると、被害届を出したのは官舎の方からではなく、防衛庁
の上層部の方からだそうです。
 また、迷惑なビラ配りがあって被害届を出したら、きちんと取り締
まってもらえるのかとの質問に対しては「自衛隊のイラク派兵に反
対しているチラシであり、今こういうときに士気が下がるとかいろん
な都合がある。すし屋やピザや、風俗のチラシとはわけが違う。」と
いう返事があったそうです。
 このやりとりが事実であれば、まさに今回の逮捕はイラク戦争に
反対するビラだったからなされたことになり、恣意的な逮捕だった
ことになるでしょう。

 

NISHIZAWA Yutaka

未読、
2004/03/01 22:47:072004/03/01
To:

思想の左右を問わず、正義感に駆られて行動する人間は、とりわけ
‘悪’と見做した相手の人権をきわめて軽んじる傾向にあります。
なので、もしビラ配りの科で家宅捜索・逮捕されたというのが本当
ならば、よほど穏当でない配り方をした(けどその自覚はない)ので
はないか…とも想像しますが、事実関係がはっきりしない事には何
とも言えませんね。

# 最初に紹介された yahoo のニュースは時効なのか(?)参照できず、
# 探し方が悪いのかも知れませんが yahoo のニュース検索でも出ず、
# 検索してみても運動系っぽいサイトしか引っかからない…。

Yoshitaka Ikeda

未読、
2004/03/01 22:59:372004/03/01
To:
郵便,その他配達->合法
同意なき広告の投函->違法

だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
取り締まって欲しいですね。

--
池田 尚隆(Yoshitaka Ikeda) mailto:ik...@4bn.ne.jp

Nobuhiro Shibuya at Office

未読、
2004/03/01 23:19:232004/03/01
To:
Yoshitaka Ikeda wrote:

> 郵便,その他配達->合法

受取人が望まなかったダイレクトメイルの類が合法扱いなのは
ひじょーに不満だけど…とりあえずそれは置いといて…

> 同意なき広告の投函->違法
>
> だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> 取り締まって欲しいですね。

いわゆるポスティング業務の現場の作業員以上に仕事を依頼する側に対して
強い罰則規定となっていればいいのだけど。
あれって頭のおかしい人が勝手に個人の判断ですることじゃなくて
バイト代目当てに雇われて作業している場合の方が多いし、そうなれば
元を断つのがよいと考えたんですが。

#売春を実行する人以上に売春を斡旋する人を取り締まる方がいいのと同様に。
--
mailto:shi...@dd.iij4u.or.jp
Nobuhiro Shibuya at Office
Tokyo Japan

Yoshitaka Ikeda

未読、
2004/03/01 23:31:302004/03/01
To:
From <40440B4B...@dd.iij4u.or.jp> Written by Nobuhiro Shibuya at Office

>いわゆるポスティング業務の現場の作業員以上に仕事を依頼する側に対して
>強い罰則規定となっていればいいのだけど。
>あれって頭のおかしい人が勝手に個人の判断ですることじゃなくて
>バイト代目当てに雇われて作業している場合の方が多いし、そうなれば
>元を断つのがよいと考えたんですが。
>
>#売春を実行する人以上に売春を斡旋する人を取り締まる方がいいのと同様に。

商用自動車の雇用者罰則のような感じの規則があればいいんでしょうけどね。
「建造物侵入教唆」とかいって。

青龍

未読、
2004/03/01 23:30:292004/03/01
To:
 青龍です。
 
"Yoshitaka Ikeda" <ik...@4bn.ne.jp> wrote in message news:c210n8$bb$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...

> 郵便,その他配達->合法
> 同意なき広告の投函->違法
>
> だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> 取り締まって欲しいですね。

 この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
ますね。
 ビラとしての迷惑の度合いは変わらないのに結論が180
度変わってしまいますがそれでよろしいでしょうか?
 また、一軒家でポストが門のところにあり、敷地外からビラ
を入れることが出来る場合には、いかにビラが迷惑であろう
と住居侵入罪は成立しません。一方、玄関の脇にポストが備
え付けられている場合には、同様のビラでも住居侵入罪が成
立することになります。このようにビラの迷惑を前面に押し出
すと、ビラ自体は同じでありその迷惑の度合いも変わらない
のに、配る方法によって、結論が全然違ってくるという不均衡
が生じるのですが、この点についてはどのようにお考えでしょ
うか? 
 また、池田さんの基準だと、訪問販売、宗教の勧誘、選挙
演説会の案内などはどのように評価されるでしょうか?

# より本質的な問題としては、ビラ配りや訪問販売などが
 迷惑と感じるとしても、それは刑法で「三年以下の懲役又
 は十万円以下の罰金」を科してまで抑制しなければいけ
 ない類の行為でしょうか?私はとてもそうは思えないので
 すが。

JR K Yoshikawa

未読、
2004/03/02 1:36:312004/03/02
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message news:c212l7$all$1...@news511.nifty.com...

>  青龍です。
>  
> "Yoshitaka Ikeda" <ik...@4bn.ne.jp> wrote in message news:c210n8$bb$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
> > 郵便,その他配達->合法
> > 同意なき広告の投函->違法
> >
> > だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> > 取り締まって欲しいですね。
>
>  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> ますね。

家の近所ではそうです。
(日本国内じゃないですが)
郵便局が配達するのは合法、
許可なくやれば非合法。
レストランでも洗濯やでも勝手に広告やチラシを投げ込むと罰金です。
日本国外であればそういった例もあるので、そんなにおかしなことではないかもしれませんよ。


青龍

未読、
2004/03/02 2:20:362004/03/02
To:
 青龍です。

"JR K Yoshikawa" <yosh...@ameritech.net> wrote in message news:PXV0c.28374$PY.1...@newssvr26.news.prodigy.com...


> >  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> > ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> > ますね。
>
> 家の近所ではそうです。
> (日本国内じゃないですが)
> 郵便局が配達するのは合法、
> 許可なくやれば非合法。
> レストランでも洗濯やでも勝手に広告やチラシを投げ込むと罰金です。
> 日本国外であればそういった例もあるので、そんなにおかしなことではないかもしれませんよ。

 いくつか確認させてください。
・その法律によると、門のところにポストがあるように敷地に入ら
ずビラを投函できる場合でも違法となるのでしょうか?
・これは営利団体だけでなく、宗教の勧誘や政治活動のビラでも
非合法となるのでしょうか?
・ビラだけでなく営業目的の訪問についても同様の規制があるの
でしょうか?規制がある場合、それは営利活動以外にも及んでい
るのでしょうか?

 このようなことを伺うのは、JR K Yoshikawaさんの近所の法律の
保護法益は、住居侵入罪の保護法益とは異なるのではないかと思
うからです。
 なぜなら、日本の住居侵入罪によると、前にも書いたようにポスト
の位置によって同じチラシの投函でも合法化違法か別れてしまいま
すが、これは住居侵入罪の保護法益があくまで「事実上の住居の平
穏」または「住居権」であり、迷惑なチラシ・ビラの防止を目的としたも
のではないからです。

 もし、保護法益や適用範囲が大きく異なるとすれば、その法律と日
本の住居侵入罪をパラレルに考えるのはちょっとまずいと思うので、
まずその点を確認させてください。

よろしくお願いします。

青龍

未読、
2004/03/02 10:28:472004/03/02
To:
青龍です。

"NISHIZAWA Yutaka" <yut...@msi.co.jp> wrote in message news:68r7wbo...@somwinh.msi.co.jp...


>
> 思想の左右を問わず、正義感に駆られて行動する人間は、とりわけ
> ‘悪’と見做した相手の人権をきわめて軽んじる傾向にあります。
> なので、もしビラ配りの科で家宅捜索・逮捕されたというのが本当
> ならば、よほど穏当でない配り方をした(けどその自覚はない)ので
> はないか…とも想像しますが、事実関係がはっきりしない事には何
> とも言えませんね。

 NISHIZAWAさんは警察を信頼されているようなので、容疑者の方に
問題があったと思われるのでしょう(確かに通常のビラ配りが住居侵
入罪で逮捕というのはちょっと考えにくいですからね)。
 ただ、私はNISHIZAWAさんほど国や警察を信頼していません。オウ
ム事件の際に信者に住居侵入罪が適用された事例をいくつか見てき
ましたが、その立ち入りの態様はほとんど平穏を害するようなもので
はありませんでした。住居侵入罪での逮捕はあくまで取り調べ・強制
捜索のための口実にすぎなかったのです。
 また、オウム事件や今回の事例における住居侵入罪の適用が、も
し適切な法の適用であるとするならば、両事件の間に起きた、住居
侵入罪での逮捕は飛躍的に増えているはずです。単なるビラの投函
が住居侵入罪に当たるというのであれば、同程度またはより平穏を害
する態様での立ち入りは無数に起きているからです。しかし、現実には
その様にはなっていません。もしそうなっているのなら、ビラ配りや訪問
販売という活動自体が怖くて出来なくなっているでしょう。

> # 最初に紹介された yahoo のニュースは時効なのか(?)参照できず、
> # 探し方が悪いのかも知れませんが yahoo のニュース検索でも出ず、
> # 検索してみても運動系っぽいサイトしか引っかからない…。

 私が投稿してから、すぐに消えてしまったみたいですね。
 全文引用というのは著作権法上、あまり好ましくはないのですが、今回
の場合、他のメディアの記事も見つからず、客観的な理解のためにも必
要ですので、キャッシュしておいた記事本文を引用します。

 「防衛庁の宿舎に無断で立ち入り、自衛隊イラク派遣反対のビラを配った
として、警視庁公安部は27日、住居侵入の疑いで東京都立川市錦町、職
業不詳大洞俊之容疑者(46)ら3人を逮捕した。3人は市民グループのメン
バーで、調べに対し、黙秘している。
 調べによると、3人は先月17日、同市栄町にある防衛庁立川宿舎内に入
り込み、郵便受けなどに「イラク派兵反対」「一緒に考え反対の声を上げよう」
などと書かれたビラを投かんした疑い。 (時事通信)」
      [2月27日13時2分更新]

 このように、この記事からも具体的な状況は判りません。
 ただ、容疑がビラの投函ということは、同時にここの部屋への
訪問まで行われたわけではないと思います(もしそうなら、容疑
はそちらになっているはず)。やったとしても個室の新聞受けに
ビラを入れていったぐらいではないでしょうか。
 それに、ビラを穏当でない配り方をするというのは、どのような
ケースを想定されているのでしょうか?私には、ビラをポストや新
聞受けに投函するのに穏当でない入れ方をするというのが想像
できません。
 もし、ビラを投函する際に暴れたり・大声を出したというのであ
れば、そちらの方が問題にされるでしょう。


yam

未読、
2004/03/02 17:46:402004/03/02
To:

"谷村 sakaei" <tanim...@nifty.com> wrote in message
news:c20s0o$qi$1...@news511.nifty.com...

 戯言につき、全て削除。

 整備不良&過積載で何の罪も無い通行人を殺した
 ダンプの運転手の逮捕はけしからんってやつが、
 ビラ配りを貼り付けにしろねえ。
 ところで、例の運転手ってタニムラの土建屋友達?
 仲間には優しいねえ~。>タニムラ。


JR K Yoshikawa

未読、
2004/03/02 20:33:372004/03/02
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message news:c21ck5$1q8$1...@news511.nifty.com...

>  いくつか確認させてください。
> ・その法律によると、門のところにポストがあるように敷地に入ら
> ずビラを投函できる場合でも違法となるのでしょうか?

敷地に入る入らないにかかわりません。
規制のある地区で投函すること自体が問題になります。

> ・これは営利団体だけでなく、宗教の勧誘や政治活動のビラでも
> 非合法となるのでしょうか?

非営利に関しては家の仕事に関係ないので問い合わせていないので知りません。

> ・ビラだけでなく営業目的の訪問についても同様の規制があるの
> でしょうか?規制がある場合、それは営利活動以外にも及んでい
> るのでしょうか?

そういった習慣があまりないのでわかりません。
(訪問販売といったものにあたったことがありません
- ガール スカウトの クッキー販売は除く)

でも家の辺りで戸別訪問販売をやっていたら、ちょっと怪しすぎる感じがします。
上記の規制のある地域であればまだ家々がかなり隣接しているので可能かもしれませんが、
普通だと効率が悪すぎるかもしれません。
(私の住居の周りでは)

>  このようなことを伺うのは、JR K Yoshikawaさんの近所の法律の
> 保護法益は、住居侵入罪の保護法益とは異なるのではないかと思
> うからです。

もちろん前述のケースは住居侵入ではなく、その行為自体を規制しています。
上記の私の発言には住居侵入罪の保護法益は念頭にありません。
(またそれぞれのケースでの保護法益についてそんなに詳しいわけでもありません)

なぜならば、
news:c212l7$all$1...@news511.nifty.com


> > 郵便,その他配達->合法
> > 同意なき広告の投函->違法
> >
> > だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> > 取り締まって欲しいですね。
>
>  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> ますね。

の部分に対して日本以外であれば、配達方法によってだけで違法と合法である場合もあるということを提示しただけですから。
(つまり、"Yoshitaka Ikeda"氏の発想がそんなに不思議なものではないと思うということです
-私は青龍しが不思議な発想だと述べていると読みましたので)
それ以上でもそれ以下でもありません。

住居侵入罪については触れていません。

>
>  もし、保護法益や適用範囲が大きく異なるとすれば、その法律と日
> 本の住居侵入罪をパラレルに考えるのはちょっとまずいと思うので、
> まずその点を確認させてください。

住居侵入罪とまとめては考えていません。
また、"Yoshitaka Ikeda"氏のこの部分での発言も、
私は住居侵入罪と結び付けている発言とは受け取りません。
単純に郵便であれば受領を合意の上であり不都合があれば局留めなどにしてもらえるけれど、
勝手に無作為に私に投函されるのはいやだから、 取り締まってほしいというだけだと受け止めました。
またそれは、そんなに不思議な感覚とも思えませんでした。
(で、実際にそういった制限のある地域もあるのであながち変な考えではないですよといいたかっただけです。)


青龍

未読、
2004/03/02 21:20:102004/03/02
To:
 青龍です。
 丁寧なお返事ありがとうございます。

"JR K Yoshikawa" <yosh...@ameritech.net> wrote in message news:RBa1c.29789$PY....@newssvr26.news.prodigy.com...


> 敷地に入る入らないにかかわりません。
> 規制のある地区で投函すること自体が問題になります。
>
> > ・これは営利団体だけでなく、宗教の勧誘や政治活動のビラでも
> > 非合法となるのでしょうか?
>
> 非営利に関しては家の仕事に関係ないので問い合わせていないので知りません。
>
> > ・ビラだけでなく営業目的の訪問についても同様の規制があるの
> > でしょうか?規制がある場合、それは営利活動以外にも及んでい
> > るのでしょうか?
>
> そういった習慣があまりないのでわかりません。
> (訪問販売といったものにあたったことがありません
> - ガール スカウトの クッキー販売は除く)

 だとするとこの法律は、住居侵入罪とはまた別の目的の
規制と考えていいみたいですね。

> なぜならば、
> news:c212l7$all$1...@news511.nifty.com
> > > 郵便,その他配達->合法
> > > 同意なき広告の投函->違法
> > >
> > > だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> > > 取り締まって欲しいですね。
> >
> >  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> > ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> > ますね。
>
> の部分に対して日本以外であれば、配達方法によってだけで違法と合法である場合もあるということを提示しただけですから。
> (つまり、"Yoshitaka Ikeda"氏の発想がそんなに不思議なものではないと思うということです
> -私は青龍しが不思議な発想だと述べていると読みましたので)
> それ以上でもそれ以下でもありません。

 うーん、確かに池田さんの投稿だけ見ると、どの法律について
合法・違法を問題にしているのか判らないと思いますが、池田さ
んの投稿は私の、住居侵入罪の正否を問題にした投稿に対す
るフォローなので、池田さんのいう合法・違法は住居侵入罪に
ついてだと解すべきと思います(そうでないとすると、何罪に抵触
するから違法といっているのか解らなくなってしまいます)。
 JR K Yoshikawaさんが住居侵入罪とはまた別の話をしている
ことは理解した。その点については異論はありません。


> >  もし、保護法益や適用範囲が大きく異なるとすれば、その法律と日
> > 本の住居侵入罪をパラレルに考えるのはちょっとまずいと思うので、
> > まずその点を確認させてください。
>
> 住居侵入罪とまとめては考えていません。
> また、"Yoshitaka Ikeda"氏のこの部分での発言も、
> 私は住居侵入罪と結び付けている発言とは受け取りません。

 この点については上述しました。

> 単純に郵便であれば受領を合意の上であり不都合があれば局留めなどにしてもらえるけれど、
> 勝手に無作為に私に投函されるのはいやだから、 取り締まってほしいというだけだと受け止めました。
> またそれは、そんなに不思議な感覚とも思えませんでした。
> (で、実際にそういった制限のある地域もあるのであながち変な考えではないですよといいたかっただけです。)

 了解しました。
 ただ、私の感覚では直接ビラが配られるのと郵便でDMとして送られて
くるのであまり大きな差があるようには思えません。DMの受け取りを拒
否するために、郵便物を局留めにしたりするのはかなりの手間ですし、
郵便受けに入っていたビラを捨てるのとDMを捨てるのとで意味合いが
変わるとは思えないからです。
 DMやビラの迷惑をきちんと防止しようと思ったら、ビラ配りを禁止する
とともに、DMはDMであることを明記することを要求し、且つ、DMを希望
しないものについては配達せず局で処分するぐらいの対策を採らないと
実効性はないように思います(まあ、そこまでやると今度は別の問題が
出てくるかもしれません)。
 

NISHIZAWA Yutaka

未読、
2004/03/02 22:35:552004/03/02
To:
"青龍" <sho...@hotmail.com> writes:

>  NISHIZAWAさんは警察を信頼されているようなので、容疑者の方に
> 問題があったと思われるのでしょう(確かに通常のビラ配りが住居侵
> 入罪で逮捕というのはちょっと考えにくいですからね)。

警察を信頼している…と言うと微妙ですが、

>  ただ、私はNISHIZAWAさんほど国や警察を信頼していません。オウ
> ム事件の際に信者に住居侵入罪が適用された事例をいくつか見てき
> ましたが、その立ち入りの態様はほとんど平穏を害するようなもので
> はありませんでした。住居侵入罪での逮捕はあくまで取り調べ・強制
> 捜索のための口実にすぎなかったのです。

もし敢えて口実を設けてまでどうこうするとすれば、それなりの理由が
あってのことだろう、と言う程度には‘信用’しています。
むしろ近年続発しているストーカー被害などに顕著ですが、面倒がって
か麻痺してか、適切に動かない事がある…方が気になります。世の中、
色々と物騒になってきましたから。

>  私が投稿してから、すぐに消えてしまったみたいですね。
>  全文引用というのは著作権法上、あまり好ましくはないのですが、今回
> の場合、他のメディアの記事も見つからず、客観的な理解のためにも必
> 要ですので、キャッシュしておいた記事本文を引用します。

ありがとうございました。どうやら、私が想像したような状況ではなさ
そうですね。
続報があると良いのですが。

Lamia

未読、
2004/03/03 5:44:152004/03/03
To:

"NISHIZAWA Yutaka" <yut...@msi.co.jp> wrote in message
news:68r7wbo...@somwinh.msi.co.jp...

>
> 思想の左右を問わず、正義感に駆られて行動する人間は、とりわけ
> ‘悪’と見做した相手の人権をきわめて軽んじる傾向にあります。
> なので、もしビラ配りの科で家宅捜索・逮捕されたというのが本当
> ならば、よほど穏当でない配り方をした(けどその自覚はない)ので
> はないか…とも想像しますが、事実関係がはっきりしない事には何
> とも言えませんね。

 この事件の支援者という人のメールによれば、逮捕された人は日常的に
自衛隊の立川基地に対して街宣活動を行い、騒音問題で問題を起こしてい
たらしいです。

#本人は「護憲のための監視活動」「言論の自由の行使」と言っていますが

 これまでは、公道上で街宣活動を行なっていたので手が出せなかったの
ですが、彼らが敷地内に無断で入るようになってきたために告発され、
逮捕に至ったそうです。

 常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、
「公共スペースならかまわない」
「玄関までだったら問題ない」
「持ち主が注意してくるまでは大丈夫」
などと主張するのは、盗人猛々しいというような次元の話でしょう。

 そもそも、ビラ配りが目的だったのかすら怪しいと言われているそうです。

Shinji KONO

未読、
2004/03/03 19:26:352004/03/03
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <c25qs2$1vsv$1...@nwall2.odn.ne.jp>, "Lamia" <la...@yahoo.co.jp> writes
>  そもそも、ビラ配りが目的だったのかすら怪しいと言われているそうです。

そして、「怪しい」という理由で逮捕して尋問するようになるんだよね。
特別警察隊とかいってさ。

>  常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、

いきなり「悪意」とか決めつけるあたりがなかなか。

>  この事件の支援者という人のメールによれば、逮捕された人は日常的に
> 自衛隊の立川基地に対して街宣活動を行い、騒音問題で問題を起こしてい
> たらしいです。

このあたりが「悪意」なんでしょ?

それが当然と思われる世の中になっていくのか?

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科

青龍

未読、
2004/03/04 1:15:442004/03/04
To:
 青龍です。

"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c25qs2$1vsv$1...@nwall2.odn.ne.jp...


>  この事件の支援者という人のメールによれば、逮捕された人は日常的に
> 自衛隊の立川基地に対して街宣活動を行い、騒音問題で問題を起こしてい
> たらしいです。

 街宣活動自体は現行法では違法ではないし、その声が
基準値を超えているのであればそれを理由に取り締まる
べきでしょう。

> #本人は「護憲のための監視活動」「言論の自由の行使」と言っていますが

 騒音制限などの法令を遵守している限りその主張は間
違っていないでしょう。



>  これまでは、公道上で街宣活動を行なっていたので手が出せなかったの
> ですが、彼らが敷地内に無断で入るようになってきたために告発され、
> 逮捕に至ったそうです。

 このあたりの情報のソースを教えてください。

 また、その情報によると街宣活動は敷地外で行っていた
が、今回のビラの投函を敷地内に入って行ったため逮捕
されたということでしょうか?

>  常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、

 このあたりの発想が、公安じみてて怖いですね。
 自分と政治的見解の異なる人間の言論活動を「悪意」と
言い切ってしまうのは、むしろLamiaさんの「悪意」を証明し
ているようなものです。

> 「公共スペースならかまわない」
> 「玄関までだったら問題ない」
> 「持ち主が注意してくるまでは大丈夫」
> などと主張するのは、盗人猛々しいというような次元の話でしょう。

 集団住宅でポストにビラを投函するには共用部分に入らな
ければ不可能です。Lamiaさんの主張は、ビラの内容や動機
に関わりなく(飲食店のチラシなどでも)全て住居侵入罪で取
り締まるべきというものでしょうか?それとも、ビラ配りの中で
Lamiaさんの言う「悪意」を持った者のみを住居侵入罪で取り
締まるべきと言う主張でしょうか?
 前者であれば、現在の一般常識とは大きく異なるし(この主
張によるとマンションへのビラ配りや訪問販売、政治活動や
宗教の勧誘に至るまで全て住居侵入罪に該当することになっ
てしまいます)。
 後者であるなら、ビラ配り一般が住居侵入罪の想定する違
法性を有していないと考えているわけでしょう。にもかかわら
ず、そのビラの主張する政治内容が気にくわないから、形式
的に住居侵入罪の構成要件に該当するのを奇貨として、逮
捕しようとしたことになります。これはまさに、政治目的の不当
逮捕というしかないでしょう。

>  そもそも、ビラ配りが目的だったのかすら怪しいと言われているそうです。

 これについても、ソースの提示をお願いします。

Takao Ono

未読、
2004/03/04 2:42:462004/03/04
To:
小野@名古屋大学 です.

ソースは持っていないので, あくまで「可能性」の話ですが.

<c26him$o74$1...@news511.nifty.com>の記事において
sho...@hotmail.comさんは書きました。
shou77>  後者であるなら、ビラ配り一般が住居侵入罪の想定する違
shou77> 法性を有していないと考えているわけでしょう。にもかかわら
shou77> ず、そのビラの主張する政治内容が気にくわないから、形式
shou77> 的に住居侵入罪の構成要件に該当するのを奇貨として、逮
shou77> 捕しようとしたことになります。これはまさに、政治目的の不当
shou77> 逮捕というしかないでしょう。
そもそもビラを配るときに, 「共用部分にある郵便受けに入れなければ
ならない」という必然性はあるんでしょうか? この必然性がないのであ
れば, 告発された以上警察は動かないとしょうがないような気がします.

もちろん告発するかどうかは住民しだいなので, 「ビラに書かれた内容
によって告発するかどうか決める」と恣意的に運用することも可能です.
--
名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男

青龍

未読、
2004/03/04 4:17:432004/03/04
To:
 青龍です。

"Takao Ono" <ta...@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> wrote in message news:0403041642...@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp...


> shou77>  後者であるなら、ビラ配り一般が住居侵入罪の想定する違
> shou77> 法性を有していないと考えているわけでしょう。にもかかわら
> shou77> ず、そのビラの主張する政治内容が気にくわないから、形式
> shou77> 的に住居侵入罪の構成要件に該当するのを奇貨として、逮
> shou77> 捕しようとしたことになります。これはまさに、政治目的の不当
> shou77> 逮捕というしかないでしょう。
> そもそもビラを配るときに, 「共用部分にある郵便受けに入れなければ
> ならない」という必然性はあるんでしょうか?

 必然性というのが何を意味するのかいまいち不明確です。
 郵便受けに投函する以外のビラの配り方となると、歩いている人に直接
ビラを渡すという方法が考えられますが、今回のビラは自衛隊員の家族を
対象として書かれたものなので、その様な配り方は非効率的です。もちろん、
官舎の前でビラ配りをやれば対象はかなり絞り込めるでしょうけど、 ビラが
郵便受けに入っているというのがいやという人ならそっちの方がよっぽどい
やでしょう。
 ビラ配りの手段としては郵便受けに入れるというのは相当な方法だと思
います。

この必然性がないのであ
> れば, 告発された以上警察は動かないとしょうがないような気がします.

 これは、共用部分に入った以上、理由の如何を問わず告訴があれば
住居侵入罪が成立するという主張でしょうか?
 そうであるなら、Lamiaさんへの返答に書いたように、かなり常識と異な
る主張だと思います。また、この主張はビラ配りが表現の自由の行使で
あるという点についての考慮が全くされていないように思います。住居侵
入罪で個人のプライバシーを保護する場合にも、この表現の自由との衡
量が必要でしょう。
 また、住居侵入罪が「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」という
比較的重い刑罰である以上、ビラを投函するために共用部分に入るの
が同条の予定する「侵入」といえるのかも、慎重に検討する必要がある
でしょう。
# このような考慮をせずに、刑法を形式的適用することを肯定するとい
 ろいろと不都合が生じます。たとえば、学校で隣の席の人のちり紙を一
 枚無断で使用した場合、形式的には窃盗罪に当てはまるでしょう。
  しかし、これを窃盗罪として逮捕することがいかに非常識なことかは理
 解できるでしょう。刑法を解釈する際には、形式的にその構成要件に該
 当するかだけでなく、その罪が予定する刑罰に見合うだけの実質的違法
 性が存在するかということも当然考慮されなければいけないのです。
 
> もちろん告発するかどうかは住民しだいなので, 「ビラに書かれた内容
> によって告発するかどうか決める」と恣意的に運用することも可能です
.
 

Takao Ono

未読、
2004/03/04 5:09:292004/03/04
To:
小野@名古屋大学 です.

<c26s7r$fus$1...@news511.nifty.com>の記事において
sho...@hotmail.comさんは書きました。
shou77> > そもそもビラを配るときに, 「共用部分にある郵便受けに入れなければ
shou77> > ならない」という必然性はあるんでしょうか?
shou77>  必然性というのが何を意味するのかいまいち不明確です。
「共用部分にある郵便受けに入れなければビラを配れない」というので
あれば「必然性がある」, そうでなければ「必然性はない」.

例えば郵便配達なんてのは「郵便受けに入れなければならない」のだか
ら「共用部分にある郵便受けのところまで行く」という必然性がありま
すよね?

shou77>  郵便受けに投函する以外のビラの配り方となると、歩いている人に直接
shou77> ビラを渡すという方法が考えられますが、今回のビラは自衛隊員の家族を
shou77> 対象として書かれたものなので、その様な配り方は非効率的です。もちろん、
shou77> 官舎の前でビラ配りをやれば対象はかなり絞り込めるでしょうけど、 ビラが
shou77> 郵便受けに入っているというのがいやという人ならそっちの方がよっぽどい
shou77> やでしょう。
shou77>  ビラ配りの手段としては郵便受けに入れるというのは相当な方法だと思
shou77> います。
ここで効率を持ち出すのはどうかなぁ? 効率という自分 (達) の一方的
な都合によって他人の権利を侵害したと言われかねないんじゃないの?

shou77> > この必然性がないのであ
shou77> > れば, 告発された以上警察は動かないとしょうがないような気がします.
shou77>  これは、共用部分に入った以上、理由の如何を問わず告訴があれば
shou77> 住居侵入罪が成立するという主張でしょうか?
「告発があった以上, 警察としては動かなければならない」ということ
以上には何も主張していません.

そもそも, 住居侵入罪が成立するかどうかには告訴は関係ないですよね?
「正当な理由がないのに住居などに侵入する」というのが住居侵入罪が
成立するための要件ですから.
# というか, 「告発」とは書いたけど「告訴」とは書いてない.

shou77>  そうであるなら、Lamiaさんへの返答に書いたように、かなり常識と異な
shou77> る主張だと思います。また、この主張はビラ配りが表現の自由の行使で
shou77> あるという点についての考慮が全くされていないように思います。住居侵
shou77> 入罪で個人のプライバシーを保護する場合にも、この表現の自由との衡
shou77> 量が必要でしょう。
法律を検討した結果常識と異なる結論が得られること自体はおかしくも
なんともないのでは? 「実は常識と思っていることが間違っているのか
もしれない」という可能性だってあるんだし.

でも, 普通に考えたら単なるビラ配りに対して住居侵入で告発するなん
て考えにくいんだけど.... 実は以前からゴタゴタがあったとか, そうい
う可能性はあるんじゃないかなぁ.

shou77>  また、住居侵入罪が「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」という
shou77> 比較的重い刑罰である以上、ビラを投函するために共用部分に入るの
shou77> が同条の予定する「侵入」といえるのかも、慎重に検討する必要がある
shou77> でしょう。
ん? これは「ビラを投函する」というのが立ち入るための正当な理由に
なるかどうかが全てじゃないの? 「三年以下の懲役又は十万円以下の罰
金」だからといって常に最高刑になるわけじゃないんだし, 刑罰の重さ
と比較するのはあまり意味があるとも思えませんが.

shou77> # このような考慮をせずに、刑法を形式的適用することを肯定するとい
shou77>  ろいろと不都合が生じます。たとえば、学校で隣の席の人のちり紙を一
shou77>  枚無断で使用した場合、形式的には窃盗罪に当てはまるでしょう。
shou77>   しかし、これを窃盗罪として逮捕することがいかに非常識なことかは理
shou77>  解できるでしょう。刑法を解釈する際には、形式的にその構成要件に該
shou77>  当するかだけでなく、その罪が予定する刑罰に見合うだけの実質的違法
shou77>  性が存在するかということも当然考慮されなければいけないのです。
う~ん, 意味はわからなくもないんだけど何か勘違いされているような....

「窃盗罪にあてはまる」ことと「窃盗罪で逮捕する」ことは全く別です
よ. だから, この場合は「窃盗罪にあてはまるけど逮捕するほどではな
い」と.
# 「告発があったら警察は動かなきゃならない」とは書いたけど, 「告
# 発があったら警察は逮捕しなきゃならない」とは書いてません.

青龍

未読、
2004/03/04 5:25:502004/03/04
To:
 青龍です。

"NISHIZAWA Yutaka" <yut...@msi.co.jp> wrote in message news:68smgq6...@somwinh.msi.co.jp...


> >  私が投稿してから、すぐに消えてしまったみたいですね。
> >  全文引用というのは著作権法上、あまり好ましくはないのですが、今回
> > の場合、他のメディアの記事も見つからず、客観的な理解のためにも必
> > 要ですので、キャッシュしておいた記事本文を引用します。
>
> ありがとうございました。どうやら、私が想像したような状況ではなさ
> そうですね。
> 続報があると良いのですが。

 続報を見つけました。

 「派遣反対ビラを自衛隊官舎で配って逮捕 憲法学者ら抗議」
 http://www.asahi.com/national/update/0304/023.html

 時事通信社の記事よりもう少し詳細な状況が記載されています。
 この記事によると、ビラは1階に集められている郵便受け数十世
帯分に投函されていたようです。投函の時間は昼前で、投函の際
に他の問題行動があったわけではないみたいです。

 後この記事を見てふと思ったのですが、集合住宅の共用部分に
入ったことで住居侵入罪が問題になるとしたら、それは誰の意思に
反しているかを問題にしているのでしょう?
 住民のうち、一人の意思に反していれば成立するのか、自治会の
合意に反していれば成立するのか、住民全員の意思に反していなけ
ればならないのか、本件のような侵入を住居侵入罪とするとこの点を
明らかにする必要があるでしょう。

 朝日新聞の記事に書いてあった憲法学者の共同声明は以下の 
ページにありました。
http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-kishakaikenn.htm#houritugakusha-seimei

  

yam

未読、
2004/03/04 5:21:252004/03/04
To:

"Shinji KONO" <ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
news:3989513...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...

> >  そもそも、ビラ配りが目的だったのかすら怪しいと言われているそうです。
>
> そして、「怪しい」という理由で逮捕して尋問するようになるんだよね。

 「怪しい」という理由で逮捕したわけではないのでは?
 住居侵入という犯罪要件を満たす行為だから逮捕したのでしょう。

> 特別警察隊とかいってさ。

 特別警察隊って?

> >  常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、
>
> いきなり「悪意」とか決めつけるあたりがなかなか。
>
> >  この事件の支援者という人のメールによれば、逮捕された人は日常的に
> > 自衛隊の立川基地に対して街宣活動を行い、騒音問題で問題を起こしてい
> > たらしいです。
>
> このあたりが「悪意」なんでしょ?
>
> それが当然と思われる世の中になっていくのか?

 というか、「悪意があるから」逮捕されたわけじゃないでしょ。
# 都合が悪いからってのはあるかもしれないけど・・・
 そういう可能性があることがわかってんだから、もう少し
 頭使って行動できないもんかね>馬鹿な運動家。


yam

未読、
2004/03/04 5:15:322004/03/04
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message
news:c26s7r$fus$1...@news511.nifty.com...

> # このような考慮をせずに、刑法を形式的適用することを肯定するとい
>  ろいろと不都合が生じます。たとえば、学校で隣の席の人のちり紙を一
>  枚無断で使用した場合、形式的には窃盗罪に当てはまるでしょう。

 窃盗罪に問われたくなければ、他人の持ち物に手をださなければ
 いいわけだし、住居侵入罪に問われたくなければ、他人の家屋に
 相手の許諾なしに入らなければいいわけですね。
 逆に、そういう避けて通れることである以上、法的に定められた
 罪状で逮捕されても文句は言えないでしょう。
# ちゅうか、むしろ問題なのは、ピンクチラシとか、住民が文句を
# 言っても取り合わないアンバランスさの方だね。 

>  解できるでしょう。刑法を解釈する際には、形式的にその構成要件に該
>  当するかだけでなく、その罪が予定する刑罰に見合うだけの実質的違法
>  性が存在するかということも当然考慮されなければいけないのです。

 それを判断するのは、裁判所でしょう。警察は、形式的な違法性が
 あれば逮捕して、検察に送ればいいわけです。
 むしろ、そこで法解釈をする方が間違っている。
# ストーカー事件を痴話喧嘩だとか言って相手にしないのと同じ。
 警察は、形式的に犯罪の構成要件を満たしていたら、事件として
 受理して対応するのが、本来の仕事でしょう。


青龍

未読、
2004/03/04 6:56:202004/03/04
To:
 青龍です。

"Takao Ono" <ta...@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> wrote in message news:0403041909...@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp...
> 小野@名古屋大学 です.


> 例えば郵便配達なんてのは「郵便受けに入れなければならない」のだか
> ら「共用部分にある郵便受けのところまで行く」という必然性がありま
> すよね?

 この理屈だと、訪問販売も宗教や政治の勧誘も全て街頭で
やればいいから全て必然性はなく、住居侵入罪に該当するこ
とになりますね。



> shou77>  郵便受けに投函する以外のビラの配り方となると、歩いている人に直接
> shou77> ビラを渡すという方法が考えられますが、今回のビラは自衛隊員の家族を
> shou77> 対象として書かれたものなので、その様な配り方は非効率的です。もちろん、
> shou77> 官舎の前でビラ配りをやれば対象はかなり絞り込めるでしょうけど、 ビラが
> shou77> 郵便受けに入っているというのがいやという人ならそっちの方がよっぽどい
> shou77> やでしょう。
> shou77>  ビラ配りの手段としては郵便受けに入れるというのは相当な方法だと思
> shou77> います。
> ここで効率を持ち出すのはどうかなぁ? 効率という自分 (達) の一方的
> な都合によって他人の権利を侵害したと言われかねないんじゃないの?

 ここで問題になるのは、ビラを配る者の表現の自由と居住者の
私生活の平穏とをどのように調整するかということです。したがっ
て、ビラを配る者の方の事情も当然考慮の対象になるでしょう。
 そもそも、権利の侵害といえるかどうかが問題にされているとき
に、権利の侵害であることを確定した事実のように持ち出すのは
おかしいでしょう。

> shou77> > この必然性がないのであ
> shou77> > れば, 告発された以上警察は動かないとしょうがないような気がします.
> shou77>  これは、共用部分に入った以上、理由の如何を問わず告訴があれば
> shou77> 住居侵入罪が成立するという主張でしょうか?
> 「告発があった以上, 警察としては動かなければならない」ということ
> 以上には何も主張していません.

 だとしたら、私の投稿に対するフォローとしては筋違い
ではないでしょうか?
 私が問題にしているのは、あくまで逮捕の不当性であり、
そのことはきちんと書いています。

> そもそも, 住居侵入罪が成立するかどうかには告訴は関係ないですよね?
> 「正当な理由がないのに住居などに侵入する」というのが住居侵入罪が
> 成立するための要件ですから.
> # というか, 「告発」とは書いたけど「告訴」とは書いてない.

 「告訴」と「告発」の違いを理解されていますか?


 
> 法律を検討した結果常識と異なる結論が得られること自体はおかしくも
> なんともないのでは? 「実は常識と思っていることが間違っているのか
> もしれない」という可能性だってあるんだし.

 常識と異なるだけが理由なら、その様な反論は成り立つ
でしょう。
 しかし、同時に憲法問題であることも書いておいたはず
ですが。



> でも, 普通に考えたら単なるビラ配りに対して住居侵入で告発するなん
> て考えにくいんだけど.... 実は以前からゴタゴタがあったとか, そうい
> う可能性はあるんじゃないかなぁ.

 それは、今回の逮捕とは直接関係のない話
ですね。

> shou77>  また、住居侵入罪が「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」という
> shou77> 比較的重い刑罰である以上、ビラを投函するために共用部分に入るの
> shou77> が同条の予定する「侵入」といえるのかも、慎重に検討する必要がある
> shou77> でしょう。
> ん? これは「ビラを投函する」というのが立ち入るための正当な理由に
> なるかどうかが全てじゃないの? 「三年以下の懲役又は十万円以下の罰
> 金」だからといって常に最高刑になるわけじゃないんだし, 刑罰の重さ
> と比較するのはあまり意味があるとも思えませんが.

 「正当な理由」に当たるかどうかも重要ですが、「正当な理
由」がない場合でも、処罰に値する違法性があるかどうかは
独立に考慮することが必要です。
 ちなみに刑法の基本書では「正当な理由なく」という文言は、
「住居等への訪問行為は一般に広く行われているので、その
中で特に正当な理由のないものだけが住居侵入罪の構成要
件該当性があるとする注意規定だと説明される」(前田・刑法
各論第2版122頁)。
 この正当な理由というのが、居住者の同意の有無と同義で
あるなら、実質的違法性の検討が重要になりますし、同意の
有無とは別に検討されるものであるならば、ビラ配りの目的が
「正当な理由」となるかを判断する際に、表現の自由と住居の
平穏の調整をどうするかという憲法的な検討が必要となってき
ます。

> shou77> # このような考慮をせずに、刑法を形式的適用することを肯定するとい
> shou77>  ろいろと不都合が生じます。たとえば、学校で隣の席の人のちり紙を一
> shou77>  枚無断で使用した場合、形式的には窃盗罪に当てはまるでしょう。
> shou77>   しかし、これを窃盗罪として逮捕することがいかに非常識なことかは理
> shou77>  解できるでしょう。刑法を解釈する際には、形式的にその構成要件に該
> shou77>  当するかだけでなく、その罪が予定する刑罰に見合うだけの実質的違法
> shou77>  性が存在するかということも当然考慮されなければいけないのです。
> う~ん, 意味はわからなくもないんだけど何か勘違いされているような....
>
> 「窃盗罪にあてはまる」ことと「窃盗罪で逮捕する」ことは全く別です
> よ. だから, この場合は「窃盗罪にあてはまるけど逮捕するほどではな
> い」と.

 窃盗罪には該当するけど、逮捕するほどではないという状況は
確かに存在します。しかしこの場合はそう言う問題ではないでしょ
う。
 上の事例で窃盗罪として有罪になるかどうかがまさに問題なわ
けで、窃盗罪に該当しないような事例だといえるのであれば、当
然逮捕も不当なものといえるでしょう。

> # 「告発があったら警察は動かなきゃならない」とは書いたけど, 「告
> # 発があったら警察は逮捕しなきゃならない」とは書いてません.

 ならば、逮捕が不当だという私の主張に対するフォローとしては、
話がかみ合っておらず不適当でしょう。

Lamia

未読、
2004/03/03 19:58:152004/03/03
To:

"Shinji KONO" <ko...@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
news:3989513...@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

> >  常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、
>
> いきなり「悪意」とか決めつけるあたりがなかなか。

 自衛隊側は、やめて欲しいと何度も申し入れたそうです。
それでもやめなかったのだから、「悪意」と見られても仕方ない
でしょう。

 この事件は、例えば河野さんのストーカーがいて、河野さんは
その人に、
「もう来ないでほしい」
と何度もお願いをしていた。
 そうしたら、河野さんの留守中にその人が勝手に河野さんの
研究室に入っていたのが分かり、警備員につまみ出してもらう
ように依頼した。
そうしたら、つまみ出された人が、
「入り口までなら問題ないはず」
「河野さんが戻ってきて退去を求められれば出て行くつもりだった」
「学内に自由に出入りできるのは学生の権利だ」
などと、見当違いの文句をいっているようなものです。

 ビラ投函と敷地浸入のように一般化できる次元の話では、そもそも
ないのです。

Lamia

未読、
2004/03/04 11:04:142004/03/04
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message
news:c26him$o74$1...@news511.nifty.com...

> >  常識的に、悪意を持って敷地に侵入してくる人間が、
>
>  このあたりの発想が、公安じみてて怖いですね。
>  自分と政治的見解の異なる人間の言論活動を「悪意」と
> 言い切ってしまうのは、むしろLamiaさんの「悪意」を証明し
> ているようなものです。

 その土地の所有者の明確な意思に反して敷地に侵入する行為
は、「悪意」そのものでしょう。

「私の主張は絶対に正しいのだから、私の行為は善にちがいない」
などという思い込みは、ストーカーそのものです。

> Lamiaさんの主張は、ビラの内容や動機
> に関わりなく(飲食店のチラシなどでも)全て住居侵入罪で取
> り締まるべきというものでしょうか?それとも、ビラ配りの中で
> Lamiaさんの言う「悪意」を持った者のみを住居侵入罪で取り
> 締まるべきと言う主張でしょうか?

 土地の所有者から、再三にわたって所有者の敷地に入らないよう
に通告を受けた人間が、それでも所有者の意思に反して敷地に侵
入すれば、住居侵入罪で取り締まられても文句は言えないと言う
主張です。

 この事件に関して、前段の土地の所有者から敷地に入らないよう
に通告を受けていた部分を無視して、ビラ配りをしていて逮捕された
等と主張するのは、問題のすり替えです。

青龍

未読、
2004/03/04 19:51:122004/03/04
To:
 青龍です。
 Lamiaさんの書いた情報のソースの提示をお願いしたのですが、
そのあたりはスルーされてしまったみたいです。Lamiaさんが書い
た情報は検索しても出てこなかったので是非ソースの提示をお願
いします。

"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c28es9$1aq9$1...@nwall1.odn.ne.jp...
>  その土地の所有者の明確な意思に反して敷地に侵入する行為
> は、「悪意」そのものでしょう。

 この場合の、「所有者」というのは国のことですよね。
 国の意思と、官舎の住民である自衛隊員及びその家族
の意思を単純に同一視しちゃっていいのでしょうか?

 実際、集合住宅の共用部分の場合、誰の意思に反する
ことが問題なのかということを検討する必要があるでしょう。
# 例えば、この官舎の住民の中に、ビラを入れるぐらいだっ
 たらかまわないという人がいるけど、他の人はいやだと言っ
 ている場合、住居侵入罪は成立するのでしょうか?

>  土地の所有者から、再三にわたって所有者の敷地に入らないよう
> に通告を受けた人間が、それでも所有者の意思に反して敷地に侵
> 入すれば、住居侵入罪で取り締まられても文句は言えないと言う
> 主張です。

 「土地の所有者」というのが繰り返し強調されていますが、所有者の
意思と、実際の居住者の意思が食い違うということは想定できないで
しょうか。
 例えば、アパートで所有者である大家が訪問販売やビラ配りに反対
したが、賃借人である住民はかまわないと考えていた場合、所有者が
反対してるから住居侵入罪に当たるのでしょうか。また、賃借人間で
意見が分かれた場合はどうなるでしょうか?

# 本当は、上記の問題の検討の後に、仮に意思に反するとしても「正
 当な理由」なしといえるのか、「侵入」に当たるとしてそれは住居侵入
 罪が予定する重い罪に見合うだけの実質的違法性を有しているのか
 が問題にされなくてはならないのですが、話を拡散させたくないのでま
 ずこの問題だけ指摘しておきます。

Lamia

未読、
2004/03/06 22:37:232004/03/06
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message news:c28iu5$5gv$1...@news511.nifty.com...

>  青龍です。
>  Lamiaさんの書いた情報のソースの提示をお願いしたのですが、
> そのあたりはスルーされてしまったみたいです。Lamiaさんが書い
> た情報は検索しても出てこなかったので是非ソースの提示をお願
> いします。

 件の官舎に住んでいる人間から聞いた情報なので、ネット上には
ソースはないです。

>  この場合の、「所有者」というのは国のことですよね。

 その官舎に住んでいる住人そのものの事です。

>  国の意思と、官舎の住民である自衛隊員及びその家族
> の意思を単純に同一視しちゃっていいのでしょうか?

 今回の場合、
「変な活動家に来て欲しくない」
と言う点では、住人の意思と行政の意向は完全に一致しています。

>  実際、集合住宅の共用部分の場合、誰の意思に反する
> ことが問題なのかということを検討する必要があるでしょう。

 件の官舎に住んでいる人で、逮捕された活動家を擁護する住人は、
自衛隊の職員であるか否かを問わず、「まったくいない」というのが
実情です。

>  「土地の所有者」というのが繰り返し強調されていますが、所有者の
> 意思と、実際の居住者の意思が食い違うということは想定できないで
> しょうか。
>  例えば、アパートで所有者である大家が訪問販売やビラ配りに反対
> したが、賃借人である住民はかまわないと考えていた場合、所有者が
> 反対してるから住居侵入罪に当たるのでしょうか。また、賃借人間で
> 意見が分かれた場合はどうなるでしょうか?

 住人の意思に反して、国の意向に沿う形で逮捕が行なわれたように
見せかけようと、必死で事実を捻じ曲げようとされておられるようですが、
姑息な努力というほかありません。

 今回逮捕された活動家が、あの官舎の住人たちに対してこれまで何を
行なってきたのか、そして被害者である官舎の住人が、それをどう感じて
いるのかと言うことを考えれば、今回の逮捕はストーカー被害などと同列
に扱うことのほうが適切なのであり、ビラ配りをする人一般に対象を広げた
時点で、すでに姑息な問題のすり替えでしょう。

 「活動家を擁護する住人のいる可能性」を論ずるのではなくて、「活動家
を擁護する住人」を実際に探されてみてはいかがですか?
 逮捕された活動家がこれまで何をやってきたのか良く分かると思いますよ。

Junya Suzuki

未読、
2004/03/07 2:27:102004/03/07
To:

"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c2e5e2$1335$1...@nwall1.odn.ne.jp...

>  今回逮捕された活動家が、あの官舎の住人たちに対してこれまで何を
> 行なってきたのか、そして被害者である官舎の住人が、それをどう感じて
> いるのかと言うことを考えれば、今回の逮捕はストーカー被害などと同列
> に扱うことのほうが適切なのであり、ビラ配りをする人一般に対象を広げた
> 時点で、すでに姑息な問題のすり替えでしょう。

1999年6月20日付近で似たような議論をやっていますね。リンクを付けようと
思ったんですが、あまりにも長いのでGoogleのニュースグループで
"住居"、"侵入" で検索を掛けてみて下さい。

#同じような人が検索に引っかかって、論破済みなのに今回も同じような主張を
#繰り広げているのにはほとほと疲れますが。

青龍

未読、
2004/03/07 2:39:002004/03/07
To:
 青龍です。

"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c2e5e2$1335$1...@nwall1.odn.ne.jp...
>  件の官舎に住んでいる人間から聞いた情報なので、ネット上には
> ソースはないです。

 ソースが確認できないのでは、あなたの情報が事実だという
前提で議論するのは出来ません。



> >  実際、集合住宅の共用部分の場合、誰の意思に反する
> > ことが問題なのかということを検討する必要があるでしょう。
>
>  件の官舎に住んでいる人で、逮捕された活動家を擁護する住人は、
> 自衛隊の職員であるか否かを問わず、「まったくいない」というのが
> 実情です。

 Lamiaさんは、一体どのような経緯でこのような情報を手に入
れたのでしょうか?
 住民の一部ならともかく全員の意思を把握するなんて当の住
民でも困難だと思いますが。



>  住人の意思に反して、国の意向に沿う形で逮捕が行なわれたように
> 見せかけようと、必死で事実を捻じ曲げようとされておられるようですが、
> 姑息な努力というほかありません。

 住民の意思に反したという以上は、誰の意思に反したか?
その意思をどのように確認したのか?というのはクリアーに
しておかなければならないことでしょう。
 その確認作業を姑息といってしまうあたりがLamiaさんの限
界でしょう。

>  今回逮捕された活動家が、あの官舎の住人たちに対してこれまで何を
> 行なってきたのか、そして被害者である官舎の住人が、それをどう感じて
> いるのかと言うことを考えれば、今回の逮捕はストーカー被害などと同列
> に扱うことのほうが適切なのであり、ビラ配りをする人一般に対象を広げた
> 時点で、すでに姑息な問題のすり替えでしょう。

 今回の活動家がストーカーであるというのであれば、それは
ストーカー規制法に該当するかどうかを検討すべきです。そう
でなく、住居侵入罪を罪状として持ってくる以上、保護法益であ
る住居の平穏は、客観的に判断すべきでしょう。平穏の侵害と
いう点では商業的なビラ配りも、今回のビラ配りも変わりあり
ません。自衛隊員の及びその家族がこの活動員をいかに嫌っ
ているとしても彼らの活動が平穏を害する態様のものかどうか
は、それと別個独立に判断されなくてはなりません。

 今回のビラ配りが、平穏を害するかどうかは、どこまで侵入し
たか、その目的はなんだったか、侵入の際の態様はどのような
ものだったか、という客観的な要素を考慮して決定する必要が
あります。もちろん、居住権者の同意も重要な要素ではありま
すが、それで全てが決定されるわけではないのです。

# 今回の逮捕が不当かどうかを論じる場合、論点はたくさん
 あります。
  そもそも、今回のビラ配りは住居侵入罪のいう「侵入」に
 あたるか、あたるとして、それは住居侵入罪で有罪にするよ
 うな可罰的違法性を備えているか、という問題があります。
  住民の意思はこれらの問題を検討する前提要件にすぎま
 せん。
  このあたりの議論は他の方と既に進めています。

  また、仮に住居侵入罪にあたるとしても、それに対する逮
 捕・捜索が必要性・相当性を備えているかという刑事訴訟法
 的な論点が別に存在します。


青龍

未読、
2004/03/07 3:16:542004/03/07
To:
 青龍です。

"Junya Suzuki" <PP6J...@asahi-net.or.jp> wrote in message news:404aced2$0$23256$44c9...@news3.asahi-net.or.jp...


> 1999年6月20日付近で似たような議論をやっていますね。リンクを付けようと
> 思ったんですが、あまりにも長いのでGoogleのニュースグループで
> "住居"、"侵入" で検索を掛けてみて下さい。
>
> #同じような人が検索に引っかかって、論破済みなのに今回も同じような主張を
> #繰り広げているのにはほとほと疲れますが。

 そのときの議論の当事者ですが、あれで論破済みといわれても、
ちょっと納得しかねます。
 あのときの議論で私が主張したのは、居住権者の意思に反して
敷地に入る行為を全て住居侵入罪とするのは常識に反する。刑法
の持つ自由保障機能を重視してどのような場合に違法性が阻却さ
れるのかを検討する必要がある、というものでした。
 議論の中で私の法律的な立場に不備があったのは事実ですが、
問題の核心である上記の点については全然決着していませんよ。

# あのときの議論の後、新居住権説について色々調べてみまし
たが、新居住権説の中でもセールスマンの訪問が住居侵入罪に
ついては意見が分かれています。

 鈴木さんがあのときの議論で論破済みだというのであれば、ど
のように論破したかぐらいは当然示すことが出来ますよね。

 

Woods war

未読、
2004/03/07 9:09:372004/03/07
To:
"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c2e5e2$1335$1...@nwall1.odn.ne.jp...

> >  国の意思と、官舎の住民である自衛隊員及びその家族
> > の意思を単純に同一視しちゃっていいのでしょうか?
>
>  今回の場合、
> 「変な活動家に来て欲しくない」
> と言う点では、住人の意思と行政の意向は完全に一致しています。

あの、チョウニチ新聞ですら、

http://www.asahi.com/paper/editorial20040305.html
>3人は警視庁に逮捕され、事務所や自宅が捜索された。
>「ビラをまいている男女がいる」という官舎の住民からの通報がきっかけだったようだ。
>逮捕容疑は住居侵入だった。

と報じているくらいですから、住民が活動家の行動を嫌っていたのはまちがいないでしょう。
住民のタレコミによって逮捕されたんですね。


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********************
Woods war
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Lamia

未読、
2004/03/07 22:53:132004/03/07
To:

"青龍" <sho...@hotmail.com> wrote in message
news:c2ejiu$o5c$1...@news511.nifty.com...
>  住民の一部ならともかく全員の意思を把握するなんて当の住
> 民でも困難だと思いますが。

 逮捕された活動家も、上記のような屁理屈をこねまわして、住人側が
何度も来ないで欲しいと申し入れしていたにもかかわらず、浸入を繰り
返していたから逮捕されたんですけどね。

> >  住人の意思に反して、国の意向に沿う形で逮捕が行なわれたように
> > 見せかけようと、必死で事実を捻じ曲げようとされておられるようですが、
> > 姑息な努力というほかありません。
>
>  住民の意思に反したという以上は、誰の意思に反したか?
> その意思をどのように確認したのか?というのはクリアーに
> しておかなければならないことでしょう。
>  その確認作業を姑息といってしまうあたりがLamiaさんの限
> 界でしょう。

 確認しなければいけないのは、「住人による部外者の訪問の許可」で
あって、「全員が部外者を拒否するか」ではありません。
 住人の誰かに訪問を許可された場合に限り、それに必要な範囲で私
有地への浸入ができるのであり、誰の許可も得られなければ全く私有
地に浸入することは出来ません。

 しかもその証明の責任は私有地に侵入する側にあります。
逮捕された際に、「彼らを待っていた」と言ってくれる住人が一人でもいれ
ば逮捕されなかったでしょうし、件の活動家自身がその様な人間を探した
はずなのですがねぇ。

>  今回のビラ配りが、平穏を害するかどうかは、どこまで侵入し
> たか、その目的はなんだったか、侵入の際の態様はどのような
> ものだったか、という客観的な要素を考慮して決定する必要が
> あります。もちろん、居住権者の同意も重要な要素ではありま
> すが、それで全てが決定されるわけではないのです。

 結局、「住人の意思を無視して私有地に侵入しても構わない」と言いた
いんでしょうけれど、住人にとっては迷惑な話です。
 敷地に侵入を繰り返すのが青龍さんのような人なら、警察に通報して
逮捕してもらうのはやむをえないでしょう。

青龍

未読、
2004/03/08 0:43:572004/03/08
To:
 青龍です。

"Lamia" <la...@yahoo.co.jp> wrote in message news:c2gqnk$2qeq$1...@nwall2.odn.ne.jp...


> >  住民の一部ならともかく全員の意思を把握するなんて当の住
> > 民でも困難だと思いますが。
>
>  逮捕された活動家も、上記のような屁理屈をこねまわして、住人側が
> 何度も来ないで欲しいと申し入れしていたにもかかわらず、浸入を繰り
> 返していたから逮捕されたんですけどね。

 結局、その様な確認はしていないのですね。
 Lamiaさんがどういう人かも判らない状況で、直接本人から聞いた
のでソースは提示できず、どのように全員の意思を確認したのかも
判らないというのでは、残念ながらその情報を前提に議論をするこ
とは出来ません。


 
> >  住民の意思に反したという以上は、誰の意思に反したか?
> > その意思をどのように確認したのか?というのはクリアーに
> > しておかなければならないことでしょう。
> >  その確認作業を姑息といってしまうあたりがLamiaさんの限
> > 界でしょう。
>
>  確認しなければいけないのは、「住人による部外者の訪問の許可」で
> あって、「全員が部外者を拒否するか」ではありません。
>  住人の誰かに訪問を許可された場合に限り、それに必要な範囲で私
> 有地への浸入ができるのであり、誰の許可も得られなければ全く私有
> 地に浸入することは出来ません。

 その理屈だと、今回のビラ配りだけでなく、ピザ屋のビラ配り、訪問販売、
宗教の勧誘、政治家の後援会などの勧誘、全て住居侵入罪にあたること
になります。
 なぜなら、住民の同意を「拒否するか」ではなく、「許可されていたか」で判
断する以上、事前の許可を得ていない彼ら(上に列挙した行為が事前の承
諾を得てなされていることはまず考えられませんから)は、全て住居侵入罪
にあたることになるからです。
 この結論がいくら何でも行き過ぎであるということは、Lamiaさんでも解る
と思います。
 実際、今回の事件について関係者が立川警察署に問い合わせたところ、
次のようなやりとりがあったそうです。
http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-dannatu-keika.htm
Q:迷惑なチラシについて被害届を出したら、きちんと取り締まってくれるの
 ですか?
A:自衛隊のイラク派兵に反対しているチラシであり、今こういうときに士気
 が下がるとかいろんな都合がある。すし屋やピザや、風俗のチラシとは
 わけが違う。
 このやりとりを見る限り、警察自身もビラ配り一般を住居侵入罪で取り締
まることが出来るとは考えていないことが判ります。

 今回の事件のように、単にビラを1階共用部分にある郵便受けに投函す
るだけの行為が住居侵入罪にあたるというのであれば、住居侵入罪が規
定されてから地下鉄サリン事件後にオウム信者が住居侵入罪で逮捕され
るまでに、訪問販売や宗教の勧誘などより迷惑な行為が住居侵入罪で処
罰されているはずですが、これらの行為が住居侵入罪で処罰されてきたで
しょうか?少なくとも私はその様な事実を知りません。
 これは、郵便受けにビラを投函するような行為はそもそも住居侵入罪に
いう「侵入」にはあたらないと警察自身が考えていたからです。
 このことは、マンションへのピンクビラ配りを迷惑防止条例で規制しよう
としていることからもうかがえます。仮に郵便受け部分までの立ち入りが住
居侵入罪にあたるのであれば、条例の制定を待つまでもなく、住居侵入罪
で逮捕できるからです。

>  結局、「住人の意思を無視して私有地に侵入しても構わない」と言いた
> いんでしょうけれど、住人にとっては迷惑な話です。
>  敷地に侵入を繰り返すのが青龍さんのような人なら、警察に通報して
> 逮捕してもらうのはやむをえないでしょう。

 問題なのは、Lamiaさんみたいに「迷惑」=「犯罪」という風に直結してし
まう思考だと思います。刑法は「迷惑」と感じた行為全てを処罰するもので
はありません。刑法で処罰するには、構成要件に該当し、その罪の予定す
る実質的違法性を有することが最低限必要です。好ましくはないが刑法で
処罰するほどの違法性を備えていない行為というカテゴリーが存在するこ
とを理解すべきでしょう。
 住民にとって、今回の活動員たちが迷惑な存在であったとしても、ビラ配り
に付随して暴れたり騒いだりしたなどの事情がない以上、彼らがビラを配る
行為自体は平穏を害するものとはいえないでしょう。
 住民が迷惑に感じたかどうかと、平穏を害したかどうかということは基本的
に別問題です。


 

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