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構成要件という言葉の疑問

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one of the people in general

未読、
2004/02/26 17:47:282004/02/26
To:
Fuhito Inagawa wrote:

> 稲川です。
>
> one of the people in general wrote:
>
>>>私が当初から主張しているのはこの点です。
>>
>>
>>そうでしたか。このことは当然に前提されてその上での「明確性」を問題にさ
>>れ、その「明確性」が強調される点が刑法の構成要件と他の構成要件の違いであ
>>る、とされているように読めたものですから前回のような対応をさせていただい
>>たのです。この受け取り方は間違いだったのですか?
>
>
> まぁ、そのように読み取るのも読みての自由ですが...

読み手のことを自由であるかないかを言うことは何の足しにもならないと思いま
す。あなたが語らなくとも自明のことだからです。それよりあなた自身がどうい
う趣旨で語られたかを正しく説明されることが重要なのです。

>
>>ただこれは刑法における「要件」においても他の法分野の「要件」においても同
>>じことですよね。ただ刑法の場合は原則は法律形式に限定される、とする所に意
>>義が有ったわけです。
>
>
> これには同意いたしかねます。
>
> なぜなら、刑罰法規について*のみ*特別に
> 憲法に規定されている事が説明できませんし、

説明できます。(主題から外れますので控えたいのですが)敢えてお教えいたし
ましょう。「刑罰法規について*のみ*特別に憲法に規定されている」のは刑罰
は国民の生命・身体・自由・財産と言った利益に重大な脅威を与えることになる
と憲法が考えたからなのです。このことから政令やその他の命令はそれ自体とし
ては罰則を設けることができないことを意味します(原則)。

ついでに、(例外は、)法律が政令その他の命令に罰則を設けることを委任した
場合には罰則を設けることができます。この罰則は国会の意思にもとづくといえ
るからでしょう。ただし、政令には特定委任が必要です。(憲法73条6号但
書)もう一つの例外は地方自治法です(14条5項)。条例で罰則規定を設ける
ことを許しています。しかもこの規定は憲法73条6号の一般委任の禁止には反
しないと解されています。条例は住民の代表である議会が制定するものだからで
しょう。

でっ、反対解釈として、例えば民事関係の法規は合理的な理由がある限り命令や
条例さらに最高裁判所規則においても定めることができると憲法31条は暗に
言っているも同然なのです。お分かりかな?


> 「原則は」という程度のものではなく、また、

例外がいくつか有る以上やはり「原則は」なのです。

> 民事法の分野では、当事者は契約によって
> 法を破る事も出来るわけです。

意味が不明ですね。なんの事に対してのご意見ですか?独立に当たり前の事を呟
いておられるようですね。あなたが自ら仰るように教科書をまともに読むことを
お勧めいたします。なお、「法を破る」事はできません。民法91条92条は破
られる前に当事者の意思を尊重する事にしてますから(w)。

>
>>>>第二に、「事後法の禁止」について。これは憲法39条を受けたものです。要
>>>>は、行為者が行為に出る時適法であったのに後に不適法だとされるのでは人々の
>>>>行動が自粛され、自由が束縛されるが、これはけしからんとする考えです。(=
>>>>自由主義的要請)これを裏から言えば、行為を不適法だとして処罰するには、行
>>>>為時にその不適法が知らされていなければならないと言うことにもなろう。こう
>>>>捉えたときには第一第二は同一に帰着する。なお、これは多かれ少なかれ民事法
>>>>にも言えることでは有る。(=行為の予測可能性)
>>>
>>>
>>>これは、あなたの最初の質問にある「構成要件」と
>>>どのようにかかわって来るのでしょうか?
>>
>>
>>ここが一番重要だと思います。ここでは事前(行為)に対する「事後」という言
>>葉で表現されていますが、文字通りのことに意義が有るのではなく、行為時に処
>>罰の根拠としての刑罰規定=犯罪成立にかかる要件とその効果としての刑罰が示
>>されていなければならない、とする趣旨を言っているものだからです。
>
>
> 私は、全くとはいわないまでも、殆ど無関係だと
> 思っています。

何と何が無関係なんでしょうかあ?どこを読めば分かるんでしょうね?

>
> なぜならば、事後法が禁止されるか否かによって、
> 当該条文の解釈に違いがあるものではないからです。
>
> あなたは、事後法が禁止されている場合とそうでない
> 場合において、それが法解釈にどのような影響を及ぼ
> すとお考えでしょうか?
>
> つまり、ある行為が現行法によって犯罪であるか
> そうでないかの解釈が、行為の後に制定された法律
> で犯罪として処罰される場合がある場合と無い場合
> で異り得るのかどうか、という点です。
>
> なお、事後法によって処罰する事が出来る場合に、
> 行為の時に適法であった行為が処罰され得るのは、
> 事後法が適用されるからであって行為時の法律の
> 解釈が変わったからではありません。


ごめんなさい。的外れなお話のようです。まあ、今に始まったわけでは有りませ
んからいいでしょう。ここ(第二)でわたくしが言っているのは罪刑法定主義の
内容に関してです。でっ、、あなたは憲法が何故こういう事後法の禁止を39条
で歌っているとお考えですか?何故憲法は事後法を禁止したんでしょうね?憲法
はどう有ってほしいから事後法を禁止したんでしょうね?ここでの憲法の意図あ
るいは「趣旨」はなんだったんでしょうね?

>
>>しか
>>し、そのような立法作業に要請される「明確性」は犯罪構成要件の<本来の特殊
>>性>としては二次的三次的なことに過ぎません。なぜなら、刑罰法規でなくとも
>>より明確な方がよいに決まっているからです(予測可能性)。
>
>
> ん?何時から立法作業の話になったのですか?

この事が分かるためには、あなたは何故解釈で「明確に」したがるかを考えてみ
れば答えが出ます。立法作業で「完璧に」明確にしてあったら解釈で「明確に」
する必要は有りませんね。あなたが解釈で「明確に」しても立法で「明確に」し
てあっても同じく「明確な」刑罰法規ですね。刑罰法規が明確だなんて言うのは
単にその程度の事なんですね。そのような「明確性」では犯罪構成要件の特殊性
を言った事にはなりません。

> 「刑罰法規でなくともり明確な方がよいに決まっている」
> というのは思考停止していませんか?

していないと思います。あなたが解釈で法規を明確にするべきはなにも罰則規定
だけでは有りませんよね。ですから、犯罪構成要件の特殊性を少しも語った事に
はならないのですよ。

>
>>しかし、犯罪構成要件の<本来の特殊性>の主眼は裁判時の裁判官(もっと広く
>>は解釈時の解釈者)の判断乃至判断力(目に見えることではない)を規制しよう
>>とするに有るのではないか、とするのがわたくし理解なのです。
>>
>>そうして、それに見合ったものにするには犯罪構成要件をどんな内容にすべきか
>>と言うことが次に出てくるのではないでしょうか?
>
>
> 逆ではないですか?
>
> 先ず、条文の厳格な解釈によって「何が」犯罪である
> かが明確になっていてはじめて裁判官を規制(するので

逆であるかどうかはやってみなきゃ分かりませんので、あなたの仰る所をまず見
てみましょう。まず、あなたの言う「明確」性を確保するためにはなにも「厳
格」に解釈する必要は有りませんね。「明確」と「厳格」は全く別の概念です。
両者はたまたま一致する場合も有るでしょうが別物です。この点で既に誤り。こ
の点をあやふやにはなされる点がよく理解されていない証拠です。とは言うもの
の、あなたが改説し、ここで「厳格に」に解釈しようとされる趣旨には納得しま
す。では、何故でしょうね。本にそう書いてあるからですか?(w)

これも教えてあげましょうね。これは、刑法の「謙抑主義」と「刑罰権発動の理
由」から来ています。何故謙抑にするのですか?既にお伝えしたように刑罰は生
命・身体・自由・財産の剥奪という重大な苦痛を強制的に加えることになるた
め、これを用いる事には慎重にならなければならないからです。また、刑罰権発
動は何故なされるんでしょうね?刑罰は悪に対して必ず加えられなければならな
い絶対的応報ではなく、犯罪防止のための一手段に過ぎなく、またやむを得ない
手段として加えるものだからですね。

> あれば)出来るのであって、当初に条文とは別の「何か」
> をおいて、そこから法の内容を明らかにしようとする
> ならば、その「何か」を規制する絶対的な物が別になけ
> れば、恣意的な「何か」を置く事でどのような解釈も
> 可能となります。
>
> また、その絶対的な規範がたやすく知り得る物でない
> 限り、法律は何も述べていないに等しくなります。

あなたの考えはそういうものだったのですか?(w)ご自分の頭の中のモノにご
自分で反論するのは無駄です。わたくしの考えはそういうものでは有りませんの
で、「厳格」で一致したものがまた袂を分かつ結果になりますね。わたくしは先
に次のように説明しました。

(引用文)
     ……     つまり、法が裁判官を適切に誘導
するべく定めた「あるもの」、これが犯罪構成要件で、これ
は法文あるいは条文上の文言そのものではなくて、解釈によ
って初めて摘出し確定される、そんな気がするのです。(引用終わり)

わたくしが言っているのは「何か」ではなく、「あるもの」ですね。そういう言
い方をしたのは、あなたにもしも「耐久力」がおありなら自ら考えてほしかった
からであります。でっ、「(刑)法が裁判官を適切に誘導するべく定めた」と言
うことから、この「あるもの」は刑法が自ら指示するものである事は明らか。た
だし、「法文あるいは条文上の文言そのものではなく、解釈によって初めて摘出
し確定される」と、まあこう言ったのでした。

このようないわば「型」(「定形」という見解もある)としての構成要件は謙抑
主義的厳格性をもとに、条文解釈と「型」摘出は同時進行されなければならない
でしょうね。しかし、事実に対する対応はその「型」に当てはまるかどうかが主
でしょうから考え方としては後にずれるでしょうね。

なお、構成要件該当性は犯罪成立要件の一つであること、また、故意に言う表象
認容の範囲を画す機能が有る事等を勘案し、それ以上に裁判官の心理とムードに
流されないためにもできるだけ判断の客観性を確保するにふさわしいものを求め
て構成要件「要素」として取捨選択されるのです。

以上がわたくしの考えです。そうしますと、「逆ではない」ですね。(w)

>
> # う~ん、「S氏は」なんて言うからどんなスバラシイ
> # 持論を展開してくれるのかと期待したけど、
> # この程度だったとは...(知らないと思ってた?)
>

どなたですか?「S氏」って。期待に添えなくて済みませんでした。でも、わた
くしはあなたにお金ももらっておりませんし、その義務も有りません。けれども
あなたが提供された「モノ」よりはいくらかでも有意義であるようにと心がけた
つもりです。(w)「この程度」…ってあなたに言われても…。m(_"_)m(笑い)正
直言って、あなたにはまだまだ他人の考えを評価できる学力は無いと思います。
どちらの大学の学生ですか?(笑い)そのことを少しは考えましょう。(笑い)

結局、、あなたは「何を」提供されましたか?どの部分を見ればいいのかな?こ
れは言うべき事ではないのでしょうが、あなたはご自分に言うべきことを他人に
言う癖が有るようなので<敢えて>(つらいつらい)言わせていただきました。
お互い勉強してまたやりましょうね。(笑い)でも、書いてない場合も有ります
ので注意しましょうね(大笑い)。「S氏」っていう方にもしっかり勉強しても
らい教わるのも大事でしょうね。(笑い)名前は忘れましたが「S氏」に勝ると
も劣らないお方もいらっしゃるようですのでその方に教わるのもいいかもしれま
せんね。有り難うね。(笑い)あっ、あなたの仰る、

  " 刑法の基本書の一冊くらい*まともに*読みましょうよ。"

この台詞には真面目に感動しました!涙が出たくらいです。腹が痛くもなりまし
た。(笑い)でも、行間を読めなければお話しにならないと思います。(すばら
しいアドバイスでしょう?)アゴがつかれましたのでこの辺でご勘弁くださいま
し。(笑い)

以上です。(w)

--
one of the people in general


one of the people in general

未読、
2004/02/26 23:08:002004/02/26
To:
Fuhito Inagawa wrote:
> 稲川です。

>>  " 刑法の基本書の一冊くらい*まともに*読みましょうよ。"
>>
>>この台詞には真面目に感動しました!涙が出たくらいです。腹が痛くもなりまし
>>た。(笑い)でも、行間を読めなければお話しにならないと思います。(すばら
>>しいアドバイスでしょう?)アゴがつかれましたのでこの辺でご勘弁くださいま
>>し。(笑い)
>
>

> で、最後は捨て台詞ですか...
>
> ともあれ、私自身にとっても、今まで漠然としていた
> 物がすこし明らかになったようなので、その点には
> 感謝してますが。


わたくしは、真面目に追求しようとする限り、その「知ろう」あるいは「明らか
にしよう」とする姿勢自体に価値があると思っていますので、わたくし自身から
「逃げるように」止める事は有りません。あなたにはいくらかはその真面目さが
見て取れますね。「感謝」はいりません。記事と接しているわけで、人間と接し
ているとは考えませんから。それよりもあなたが「求めようとする事に」対して
恥ずかしくなるような態度を慎むだけで十分でしょう。つまり、一歩でも先に進
むと言うことです。

「捨て台詞」ですが、「わたくしの方から」そんなものを吐く事は致しません。
一銭の価値にもならないようなあなたの的外れの人間批判が少しでも有ったなら
ば、(これは人間と接しての批判を前提にしていますから)それを受けて10倍
にもなろう嫌みや中傷は進んで行うでしょうね、人間的な醜い罵りをを。(笑
い)時を改めてでもやるでしょうね(笑)。本来嫌いじゃないから。(笑い)

さて、ともあれ、何かが明らかになった事はよかったですね。わたくしはモノを
知る上で役にも立たないような事は真剣には語りません。あなたが教科書等を読
みすぐにでも手に入る理解等もあまり語るつもりはないのです。なかなか手に入
らないものを語る事に面白さを感じます。簡単に言いますれば「重要だが簡単に
は書かれてないもの」です。

また、こうも思っております。法律を知る事は学説や判例の一覧表を覚える事で
はないと。重要なのは、判例も含めた種々の考え方や学説が枝分かれするその本
元をよく理解し知る事だと。尤も、これはわたくしも教わった事では有ります
が。(^-^;)

さて、前置きが長くなりましたが、一応話の輪郭が見えたと思いますので、
ちょっと大変ではありますが、あなたが不満に思っている一つ一つにお答え致し
ましょう。ただ一つ話の筋として語り忘れた事が有りますので今回はそれのみを
お伝えします。

構成要件に関する学説は幾つかあります。(1)単なる記述的な行為の類型とし
ての型、(2)違法行為の類型としての型、(3)違法有責な行為の類型として
の型等々。あるいは(4)未だ学説に語られていない行為の類型としての型の方
がより適切だという場合も有るかもしれない。しかし、それらを決めるときに、
いくらかは構成要件の「内容」を決めるにおいての、いわば「指導理念」とでも
言うべきものがなければ決めにくい筈であります。実はそれを示してくれるの
が、これまで議論した、「特殊的犯罪構成要件は何のために唱えられるのか」な
のであります。

もちろん、もっと重要なのはそれぞれの考えられる構成要件理論からは具体的に
どのような違った取り扱いがなされるかを「機能的」に調べ、そこから逆に「帰
納的」に構成要件の概念内容を決める姿勢であります。従来の学説から単に学ぶ
とする場合においても、このような姿勢は忘れてはならないものとわたくしは教
わりましたね。

次から、あなたの不満部分にお答えしましょう。

one of the people in general

未読、
2004/02/27 2:13:302004/02/27
To:
Fuhito Inagawa wrote:

> 稲川です。
> ついでにもう一点だけ。
>
>
> 「例外」というならば、それらの政令や条例は法律の
> 根拠なくして罰則を定める事が出来る場合に、それを
> 例外というべきではないかと思われます。

なるほど、この部分のあなたの仰りたい趣旨は分かりました。法律が委任してい
る以上それは法律が罰則を設けている事と同じではないか、という主張のようで
すね。わたくしは、このあなたの「例外」の使い方に反対はしません。

他方、法律は委任はすれど実際にはそのところの罰則を定めてはいないのも事実
ですね。

この事を知った上であなたは「例外」というのはおかしいとするのであれば、言
葉の使い方の問題ですからわたくしには発言権は有りません。わたくしが敢えて
発言するのは言葉の使い方、あるいは表現の仕方の違いが事実や実質を変えてし
まう場合です。

でっ、わたくしはあなたの見ている所、すなわち、いわば法律の息がかかってい
るか否か、と違った所を見て「例外」という表現をしているのです。すなわち、
どういう経緯であろうとも結果として政令その他の命令上に罰則が載る以上この
罰則に関しては法律には乗っかっていない、つまり、ここを捉えて法律主義では
ないと見、この意味で「例外」と言っているのです。

> これらが「例外」であると言う事は、これらの例外に
> おいては、罪刑法定主義の要請が適用されない、という
> 事にならざるをえませんが、法律でさえ罪刑法定主義が

「罪刑法定主義」が適用にならないときにだけ「例外」という言葉がつかえると
するのは間違いとは言えませんが、誰もがそのような使い方でなければならない
としたらそのところは誤りでしょうね。

それに、あなたの捉え方がいまいち不分明なのは、一口に「罪刑法定主義」と
言って、その中身を明らかにしていないからではないでしょうか?これをまず明
らかにしましょうよ。そしたら幾らかは不満が早く解消されるかもしれません。
それからもう一度提起してください。

それが無いうちはあまり厳密には対応できないんじゃないかと不安に思いつつ
「一応」の対応だけはしておきましょう。あなたが仰っている罪刑法定主義の
「中身」の一つがこの法律主義なのです。そして、その法律主義が今問題になっ
ているのです。

> 適用されるのにもかかわらず、その下位にある政令や
> 条例においては罪刑法定主義に従わなくても良いとする
> 事は矛盾がある。また、特定委任である必要もうまく
> 説明する事は出来ない

ここであなたが仰っている「罪刑法定主義」は法律主義のことを言っているので
すか?それとももう一つの内容の「事後法の禁止」の事を言っているのですか?
わたくしは最初から法律主義のことを言っています。でっ、あなたの表現を理解
するために少し言い換えましょう。ここで言っている罪刑法定主義が法律主義だ
として、

>    ……    法律でさえ法律主義が
> 適用されるのにもかかわらず、その下位にある政令や
> 条例においては法律主義に従わなくても良いとする
> 事は矛盾がある。また、特定委任である必要もうまく
> 説明する事は出来ない

この表現は明らかに不分明。従ってわたくしには何とも答えようがないのです。

>
> また、これらの政令や条例は、法律に基づいて制定さ
> れるものであり、その法律によって罰則が定められて
> いるに等しいとかんがえられる。

これは、最初の方に話と同じですね。ですからそこで述べた事と同じ事の繰り返
しになります。

> したがって、これらは「例外」ではありません。

これは万人に共通にですか?あなたの表現の仕方に立った場合と言うことです
か?前者なら誤りで、後者ならわたくしには発言権は無いです。

>
> これを例外としている論文等があれば教えて頂きたいです。

わたくしは今は論文は読んでいませんから分かりません。

でっ、最後に「例外」「原則」の表現はいっさい使わないで、あなたに確認した
い事が有ります。

(1)あなたは罪刑法定主義の内容をどう捉えておられるのですか?

(2)憲法31条の「手続き」は(実体)刑法=罰則規定も含むとお考えです 
  か?

(3)あなたの立場が「手続き」に(実体)刑法=罰則規定も含まれるとした場
   合、その罰則規定を「法律」で定めなければ、処罰されないと解します 
   か?

他方、

(4)経緯はどう有れ、とにかく、政令その他の命令あるいは条例に有効な罰則
   が設けられる場合=非法律主義が有る事を承認しますか?

以上、4つの全てに「イエス」と答えるならばあなたとわたくしは同じ考えで
あって、わたくしはあなたにこの問題に関し異論を差し挟むつもりは有りませ
ん。あとは、どの部分を見て「例外」と言う表現を使うかの違いであって、使い
方は自由です。言葉自体は「考え方」あるいは「学説」では有りません。いわん
や、論述の推論過程の「ひとこと」は考え方や学説とは無縁です。

以上ご再考あれ。

おいらはMac

未読、
2004/02/28 15:48:592004/02/28
To:
SUZUKI Wataru wrote:

>それ以前に、構成要件を「あまりにも」「大げさに捉える」ってどういう意味
>ですかね?       ~~~~~~~~~  ~~~~~~~~
>

「どういう意味ですかね?」と意図や趣旨も分からずに、あまりにもベラベラ感
情表現を並べすぎますね。「なし崩し的所有権移転説」の内容が言えなくってオ
タオタして「ごまかし」を語って逃げようとしていた時のご自分を思い出して口
の聞き方をコントロールした方がいいでしょうね。(笑い)

失礼ですが、むしろ、あなたの方が構成要件に関して殆ど知らないように見える。
なぜなら、分長い話の中に、構成要件とは…で語られた内容ある話は何も無い。
「こうするため」とか「こういうつもりで」とか「ドイツ刑法の到達点どうのこ
うの」はよく語られているようですが、それが日本の刑法の構成要件を語った事
なんですか?解釈論の一環としてしゃべってるんですか?それともこれからの立
法論なのかな?それでは犯罪構成要件がどういうものかを語った事にはならない
のです。周辺の事をたくさん語る余裕が有るのであれば、語れる状況はそろって
いる筈です。後は頭の中の問題でしょう。(笑い)「正面から」十分語るがいい。
つまり、それがないから、ただ表面的に『文学的語り」をしているように見える
のです。なお、構成要件論と構成要件は違います。人の議論で自分の構成要件に
関する不知を補うナンザ馬鹿の風上にもおけませんな。最低の馬鹿ですよね?

「言葉を弄した」とありますが、それはどこですか?あなたの方が言葉だけをチラ
バメているだけだと思いますけどねえ。例えば、学説名はがんがん語るが中身を言
う段になると言葉が出てこなくなって周辺の事を語って誤摩化したりね。「なし崩
し的所有権移転説」は面白かったですね。(小笑い)

余談になりますが、わたくしはあなたみたいな手法は好きでは有りません。最初っ
から「鳴りもの入り」で登場する悪い癖。なるべく誰もが齧れる事をよしとする考
えは今でもベターだと思っています。既に知っているかどうか等よりも、この場で
少しずつふくらませて「知れる事」、これをよしとしています。だからわざと<最
初の入り>はそうしたのです。そういうことも分からずに飛びついてがんがん鐘
を鳴らすのって馬鹿ですよ。人が遠慮してる所にでかい面膨らまして首突っ込むよ
うなもんですよね。

では、改めまして、既に自信を過剰にお持ちのあなたのお手並みを拝見するために
議論しましょうか?どうです?やる自信ありますか?「鳴りものを鳴らす」までじ
ゃないのかねえ、その自信って?少しは人のことをとやかく言うのではなく、自分
の理解の程を正面から示してはどうですか?そうでなかったら、あなたのその優れ
た(?)理解がどこにも反映されず、あなたの頭の中に有るだけってことになって
人のためにはいっさいなりませんよ。自分の頭の中のモノを自分で自慢しているだ
けですね。そういうのを、『うぬぼれ」という。(大笑い)

参考にこういう問題を出しておきます。「とっかかり」としてね。「とっかかり」
ですからね。忘れないでね。(笑い)

<問題>
「法定の構成要件に属する事実又は刑を加重する事実の存在を知らなか
 ったときには、この事実は帰責しえない」(ドイツ刑法旧59条1項)

「このように実定法上に『構成要件』の文言がある場合には、その
 意義・内容が確定さればならない必要性があったが、我が刑法に
 はそのような文言は皆無なだけでなく刑法が規制を受けるべき日
 本国憲法にも無いのだから構成要件概念は不必要である、仮に構
 成要件概念を採用するにしても、それは日本社会と日本の刑法を
 前提とし改めてその根拠や内容や性質が決められるべきである。」

この意見を論評せよ。

    (註)なお、関係無い話をして分かっている風な雰囲気
       だけで字数を増やす事は厳禁とす。また、解釈論
       に関する事として論ずること。なお、必要以上と
       言えるくらいの「根拠」を示す事。諸君がいくら
       自惚れようと評価は紙面のみからしかしない事を
       断っておく。くれぐれも鳴らす鐘の音の大きさは
       意味のないものである事を忘れないように。
                 (試験管;片腹 板嗣)

--
少しはにぎやかになる事を期待して

one of the people in general

未読、
2004/02/28 18:50:032004/02/28
To:
SUZUKI Wataru wrote:
At Tue, 24 Feb 2004 00:18:49 +0900,
in the message, <c1d5jl$cs4$1...@news.mirai.ad.jp>,
Fuhito Inagawa <fuh...@za.ztv.ne.jp> wrote
  
ある国では犯罪ではない様な事が別の国では明確な
犯罪行為だったりした場合に、罪刑法定主義という
ものが有名無実になったりしないんでしょうか?
    
なぜ?

「ある国では犯罪でない」「別の国では明確な犯罪」というのは「罪刑法定主
義が有名無実では言えない」はずですが
(刑罰の問題はさておく。)。
「罪刑法定主義が有名無実」ならば「ある国では犯罪かどかどうかがわからな
い」はず。
あなたの表現は酔っぱらいの表現のようで意味不明ですね。要は、人の意見の趣
旨を理解する姿勢が必要なんですよ。それをしなかったなら、あなたの文章なん
て読めたものでは有りませんよ。してもらう事ばかりで人にしてあげる事が大事。

この方の言わんとする趣旨は、行為の時にある国ではAと言う行為は処罰されな
かった、だから、Aという行為は犯罪にならないものであると考えていた。果た
して別の国に行ってAと言う行為をやったら処罰されてしまった。このように、
国々によって告知された犯罪の趣旨が違うんであれば、現在はますます移動が激
しくなっているわけで、結局はこの国かの国総合すれば、犯罪となる場合が示さ
れていないと同じ事なんじゃないかって事ですよ。実際は総合的に考えるんでは
なく国ごとに考える、そんな事はこの方は百も承知。実質的な事を言ってるんだ
よ。少なくとも犯罪の事前告知的機能が誰にとっても弱まっている事は確かなん
じゃないんですか?間違いじゃないよね?
「犯罪である/ない」と言えるのは罪刑法定主義が有名無実でないから。
罪刑法定主義は、確かに国民の行動の自由を保障する(そのための告知機能)
という側面もあるけど、その根幹にあるのは、「刑罰権の恣意的運用の防
止」。
ここでは何も語った事にはなりませんね。当たり前じゃないですか?行為のとき
犯罪じゃなかったものを後で犯罪にして処罰するってんだから、「恣意的」で有
るのは当たり前。そんなことは最初から「国民の自由保障」の中に既に語られて
いる事。わざわざ、言い換えたりする必要は無い。それとも、「国民の行動の自
由保障」と言うのは間違いなのかな?間違えてないものを自分の好きな言葉で言
ってないからとクレーム付けてどうしたいのよ。なになに、俺はもっと知ってん
だって言いたいわけね。同値の言葉を並べるよりも筋を示すことの方がベター。
もともと罪刑法定主義は、「罪刑専断主義」という国家刑罰権の恣意的発動に
歯止めを掛けるもの。
でしょうね。はじまりは。で?それがどうしたって言うんですかね。昔に戻れっ
て言いたいのかな?あなたは話の順序を知らない。「事実」は現在の事情。これ
を動かしてはなりません。これを動かせば『存在論的」な話には成り得ないから、
それこそムードで何でも言う事ができます。正しい話し方は、「現在の状況」に
対して必要なことを言うんですよ。そうしたときには、こんな余計な話は無駄。
結局、「国民の自由を保障する」「予見可能性」「罪刑法定主義」で十分。
他国の法令を知らないために犯罪を犯してしまうのなら確かに個別事情におい
て告知機能が働いていないために行動の自由が実質的に保障されていると言え
ないかも知れないが、
よくわかっているじゃないの。何故あなたは最初から、こういう言い方ができな
いの?これ見るとあなたも少しは分かるみたいですね。(笑い)あなたの話は途
中からいきなり入ってきたり。最初に勝手に戻ったり、ずいぶん動きが激しいで
すね。ここで語っている以前の話は全部無駄話。はなしの論理、筋、と言うもの
を考えたらこの事は分かりますよね。いくら馬鹿でも。
だとしても、法律がなければ国家が勝手に刑罰権を発動
できないことに変りはない以上、やはり罪刑法定主義の存在意義はあります。
行為者の主観面に対する効果がどうあれ、客観的に犯罪でない行為について後
で犯罪にすることだけは絶対にできないわけですから。
馬鹿。今は「主観面に対する効果」を問題にしているんだよ。それを「…どうあ
れ」ってんじゃあ、話がかみ合ってません。唯我独尊。もちろん、あなたが、後
半で「客観的に犯罪でない行為について後で犯罪にすることだけは絶対にできな
いわけですから。」と言っている事は正しいんですよ。そこですよそこ。重要な
事は。なんでそれをもとに、教科書等で一般に語られているような、「自由主義」
的発想からの罪刑法定主義の意味自体を問題にしないのよ。これはこの論者がお
かしいと言うより、今の刑法の教え方がそもそもおかしいんじゃないの?あなた
は個人に文句を言う事が何より大事みたいですね。そこが馬鹿たるゆえんなんで
しょうね。個人を突っつくよりも事柄を深めたり、一般的既知の問題点を指摘し、
より妥当な考え方を提供してゆく事の方がより大事なんですよ。
告知機能が完全には機能せず行動の自由の保障が主観的に完全に担保できない
としても、客観的には少なくとも刑罰を科されないという限りにおいて国民の
権利は確実に保障されているのです。
とも言えませんね。主観的告知機能がずさんであるためにAと言う行為が処罰さ
れないものであるかのように告知されていたが、客観的には、Aと言う行為が処
罰される規定に成っていたときには「少なくとも刑罰を科されると言う限りにお
いて国民の権利は確実に奪われる」とも言えるからです。従って、あなたんとこ
の馬鹿先生を除き、一流の教授はあなたのような言い方をして打っちゃってはい
ない。教科書だって皆無でしょうね。実際あなたのような言い方をモロにしてい
る教科書は有りますか?有るんだったらそれを示しなさいな。
# そもそも理想通りに機能するのは完全に観念的な問題ですからね。
 どうしたって上手くいかない部分はあります。
「理想」?誰にとっての理想ですか?人によっては、少なくともこの場では、あ
なたが「理想」とされるような事は「あたりまえ」として記事を投げているかも
しれない。そうだとすると、あなたのおしゃべりは的外れもいいとこってことに
成りますね。あなたはほんとに面白い人間ですね。馬鹿っていうかなんて言うか。
常に自分と同じ前提に立っているとして、モノを語るんですね。ある年齢を超え
たら、これを馬鹿と世間では言う。この場合、正しい対応をするんであれば、
「実は刑法もやはり多くの点で擬制の上に理屈立てられている」ことを伝え、
それを分からせた上で「そもそも理想通り…」を言うのでなければならない。
 もっともそんなことは折り込み済みで、刑法38条3項のような規定もある。
そんな事こそ逆に誰もが分かっていること。それでももっと筋の通った様に考え
られないかを模索するんだろうよ。「織り込み済み」だけで語るお前のような馬
鹿ばっかりだったら、何も進歩は無い。分かるかい?

--

みんなのケンちゃん

未読、
2004/02/29 7:15:282004/02/29
To:
one of the people in general wrote:


>> もっともそんなことは折り込み済みで、刑法38条3項のような規定もある。
>>

> そんな事こそ逆に誰もが分かっていること。それでももっと筋の通った様に考え
> られないかを模索するんだろうよ。「織り込み済み」だけで語るお前のような馬
> 鹿ばっかりだったら、何も進歩は無い。分かるかい?
>
> --
> one of the people in general

遅ればせながら。一つだけあなたに文句を言わせていただきます。「そんなこと
こそ逆に誰もが分かっている事」として、「お馬鹿」さんかどうかは知りません
が、その「鳴り物入り」氏が語っている事を一部承認するかのような言い方をさ
れている点についてです。

理由もなく歩み寄っては議論に対して失礼です。議論の仕方としては誤りです。
「折り込み済み」ということが、なにか決定的な法解釈技術となっているんです
か?例えば反対解釈とか当然解釈とか…。ぼくはそんな戯言聞いた事有りません
よ。それはどこの大学で教えている事ですか?北海道辺りの三流大学では教えて
いるのかな?

だいたい、「刑法38条3項のような規定もある。」と言うような意見を吐くこと
自体、刑法のこの問題を分かっていないことを意味している。つまり、頭の半分
(*)でしか考えていないわけです。この38条3項が「当然規定」なのかって
ことの解釈が前提されていなければ成らないのに、この「鳴り物入り」氏のセン
ス上には一瞬たりとも上らなかった。結論はともかくとして、「解釈」の基本が
分かっていないわけだ。

この38条3項があって初めて「法律を知らなかったとしても、そのことによっ
て、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とも解しうるわけで、こん
な犬のしょんべんみたいな語りは何ものも付け加えた事には成らない。したがっ
て、もっと基本的な刑法の姿勢を問題にしなければならないわけだ。こんな犬の
しょんべんみたいなことを言われて、一部承認するかのような口ぶりの意見を言
うあなたにも問題が有りますね。読者として反省を求めます。

         註(*)頭の半分でしか考えていないと言うことは、も  
             う半分使えば賢い意見が出てくる事を意味しな  
             い。なぜなら、もう半分は「空っぽ」の場合が  
             ある。この「鳴り物入り」氏の場合は他の記事
             を総合すればその可能性大である。


--
親切くんかな?不親切くんかな?

Naoto Zushi

未読、
2004/02/29 8:21:012004/02/29
To:
 厨子です。

"みんなのケンちゃん" <whiteb...@carrot.ocn.ne.jp> wrote in message
news:c1sl47$hg6$1...@news-est.ocn.ad.jp...


> one of the people in general wrote:
> > そんな事こそ逆に誰もが分かっていること。それでももっと筋の通った様に考え
> > られないかを模索するんだろうよ。「織り込み済み」だけで語るお前のような馬
> > 鹿ばっかりだったら、何も進歩は無い。分かるかい?
>

> 遅ればせながら。一つだけあなたに文句を言わせていただきます。「そんなこと
> こそ逆に誰もが分かっている事」として、「お馬鹿」さんかどうかは知りません
> が、その「鳴り物入り」氏が語っている事を一部承認するかのような言い方をさ
> れている点についてです。

 その前に、

From: one of the people in general <whiteb...@carrot.ocn.ne.jp>
NNTP-Posting-Host: p38159-adsau12honb1-acca.tokyo.ocn.ne.jp
Message-ID: <c1kg1f$cpv$1...@news-est.ocn.ad.jp>

From: みんなのケンちゃん <whiteb...@carrot.ocn.ne.jp>
NNTP-Posting-Host: p2196-adsau12honb1-acca.tokyo.ocn.ne.jp
Message-ID: <c1sl47$hg6$1...@news-est.ocn.ad.jp>

について、教えてください。

# メールアドレスを複数の人で共有しているのですか?


--
----------------------------------------------------
Naoto Zushi(厨子 直人) <news-...@muzik.gr.jp>
----------------------------------------------------

みんなのケンちゃん

未読、
2004/02/29 16:48:362004/02/29
To:
おいらはMac wrote:

>
> <問題>
> 「法定の構成要件に属する事実又は刑を加重する事実の存在を知らなか
>  ったときには、この事実は帰責しえない」(ドイツ刑法旧59条1項)
>
> 「このように実定法上に『構成要件』の文言がある場合には、その
>  意義・内容が確定さればならない必要性があったが、我が刑法に
>  はそのような文言は皆無なだけでなく刑法が規制を受けるべき日
>  本国憲法にも無いのだから構成要件概念は不必要である、仮に構
>  成要件概念を採用するにしても、それは日本社会と日本の刑法を
>  前提とし改めてその根拠や内容や性質が決められるべきである。」
>
> この意見を論評せよ。
>
>     (註)なお、関係無い話をして分かっている風な雰囲気
>        だけで字数を増やす事は厳禁とす。また、解釈論
>        に関する事として論ずること。なお、必要以上と
>        言えるくらいの「根拠」を示す事。諸君がいくら
>        自惚れようと評価は紙面のみからしかしない事を
>        断っておく。くれぐれも鳴らす鐘の音の大きさは
>        意味のないものである事を忘れないように。
>                  (試験管;片腹 板嗣)
>
> --
> 少しはにぎやかになる事を期待して
> one of the people in general

先ほどは少し言い過ぎた所が有ったかもしれません。「もっとよくなる」よ、と
言うつもりだったのが舌足らずに終わってしまったようで今は少々恐縮しており
ます。ただ、言おうとした趣旨は引っ込めるつもりはございません。「内容」と
いうことではなく、議論の姿勢と言うことで申し上げたわけですから。

今回フッォローしましたのは、憎らしい程いい問題じゃないかなってこと。よく
もこんな憎たらしくなるような問題ができますね、ってこと。

ところで、5・60年前までの日本の法学は外国の「輸入法学」であった。現在
もまだその傾向は残念ながら大幅に残っている。もちろん刑法学もその例外では
なくむしろその最たるものであった。その頂点が団藤重光博士の考えであった。
しかしその後「輸入法学」からの脱皮を意識する流れが芽生えた。とはいえ、そ
れまで築かれた金字塔を打ち破るには並大抵の努力では不可能だった。ことに、
日本の刑法を前にし日本独自の事情をふまえ日本独自の刑法理論を打ち立てる等
は完全に不可能であるかに見えた。勢い筆の先をそろえるのが何か学問の発展に
寄与してでもいるかのような日々が続いたのであった。

ところが、そこにワン・クッションを置いて「輸入法学」を反省することにほん
のわずかだが成功する考えがちらほら現れ始めた。その「ワン・クッション」と
はアメリカ法学を参考にすることであった。嫌みっぽい言い方をする論者は、そ
れだって結局は「輸入法学」ではないか、ただ輸入先が違っただけじゃないの
か、こう言ったそうな。とは言え、一つのはっきりした成果がまず平野博士の
『刑事訴訟法』の方に表れたのだそうな。

以上は、ぼくが話に聞いたこと。ただ、漠然とでは有るがぼくらが読む薄い教科
書からもそこら辺の事情はなんとなくは察することができる。昔一辺倒だったド
イツ刑法学へ無批判な傾倒ぶりを見直す結果に繋がったことは一歩前進であると
思うし、ドイツ刑法学をアメリカ法学で揺り戻す中で明らかには目には見えねど
も少しずつ日本独自の刑法理論構築へと向かいつつ有ると思うから。

さて、一方、民法学は刑法学をなんて言ってるか。「幼稚だ」そうな。その理由
を半分推測を交えてぼくなりに尋ねるとこういうことではないかと思う。日本刑
法を解釈したというためには日本社会と照らし合わせ刑法のいちいちを尋ね解釈
すべきなのに、その作業を一時ストプさせ、インスタントにドイツ刑法の成果を
まるまるもらってきて、後でこじつけに条文をあてがい刑法を解釈したそぶりを
見せる、これだと思う。ところが民法ではそんなことはできない。ローマ法とゲ
ルマン法の混在。例えばポセッシオとゲベーレの対立、つまりフランス法とドイ
ツ法の混在は、セットでもらってきては日本国の民法を解釈すること等不可能を
意味する。

こういう背景を知ってか知らずしてか、上記提起されたone of the people in
general氏の問題にはきわめて興味深いものが有る。おそらく、他人のミスみた
いな所だけを突っつき、100年前の暗記刑法だけで自惚れている頭の固い「鳴
り物入り」氏等は、何がポイントかさえも分からずに、周辺の事ばかりくっちゃ
べって終わるものと思う。ぼくはこの推測には自信が有る。さて、どうだろう
か?興味津々である。

--
みんなのケンちゃん

one of the people in general

未読、
2004/03/02 8:28:352004/03/02
To:
Keizo Matsumura wrote:
>>けれども、素人的意見で恐縮ですが、「法の不知は恕せず」という格言が有りま
>>す通り、刑法といえども知らない人があり得るで有りましょう。ただそれは全く
>>弁解にはならないと言うことでしょう。これは、いくら明確な法でも多かれ少な
>>かれ起こりうる事のように思うのです。どうせそうならば、不明確なために一部
>>くらい正しく知ってなくても「恕せず」でよろしいのではないでしょうか。実際
>>も刑法の各則を全部正しく知っている人など専門家あるいはそれに近い人等ほん
>>の一握りだと思われます。(なお、あなたの最後の疑問にわたくしも同意します。)
>
>
> 実際も刑法の各則を全部正しく知っている人など専門家あるいはそれに近い人等
> ほん
> の一握りだと思われます。
>
> この部分。 「刑法の各則を全部正しく知っている人」など、この世に「いな
> い」の
> です。裁判官が変われば、判決も変わるーー程度でしかないのです。判決がきち
> んと
> したものと思わされていることが間違い。判例変更、矛盾した複数判決なぞざら
> です。
>
> まつむら


たしかに、仰る通りでしょうね。あなたのような見方・捉え方の方が現実的でリ
アルです。その意味でも正しく現状をふまえておられると思います。

しかし、法を語る人の中には「全部正しく知っている」かのような<言い方>を
したり、「判決がきちんとした」モノであるかのような<言い方>をしたり、あ
るいはまた、「判例変更、矛盾した」判決等無いような<言い方>をするシュー
レ(?)(笑い)があります。このシューレ?は「事柄の本質」や「価値の中
身」を一歩でも深く突き詰めようとか正確に考量しようとかの姿勢を、労力と能
力を要するために最初から放棄して、

   ・「どれだけ美しい言葉を当てることができるか」
   ・「聴衆をどれだけ酔わし騙すことができるか」
   ・「どんな言い方をすればまるめこめるか」

という<言い方>の研究に殆どを費やす立場です。従ってこのような立場に立て
ば、たとえば文学屋さんであって法律を知らなくても法律を語っている風な「自
己陶酔」(?)に罹りさえすれば、立派な法律の解釈・解説ができることになっ
てしまうわけですね。

現在では私たちでさえこんなことををやるのは馬鹿げたことなのに、昔の輸入模
倣真似事法学者がそうであったように、もし、現在の専門家にこれをやられたの
では国民にとってはたまったものではない。あなたの紹介された事実は、もしか
したらこういうことにも原因があるのではないかと思ったものですから意見を述
べさせていただきました。

--

one of the people in general

未読、
2004/03/03 16:55:332004/03/03
To:

かなり手厳しいですね。「鳴り物入り」氏って洗濯板におしっこでしょう?!話
がまとまってないし筋も見えない。これは疲れますよ。暗記した法律用語を吐き
出すって感じですからねえ。彼のは法律論じゃない。「法律用語的プロパガン
ダ」。こっちが解説を加え加えしないと何が言いたいかがてんで分からない。せ
めて自分が話すことくらいはよく理解してからにしてほしいって気はしますね。
結局は自慢話なんだからさ。自慢話でも理解して話せば少しはまとまるでしょ
う。(笑い)

大学院入試程度のことにも答えられないのには少々興醒めしましたねえ。優秀な
のにね。(笑い)自慢するだけのことは有るのかと思ったけどね。残念です。こ
うなると、彼は何のために投稿するのかも分かりませんね。やっぱ自慢だろう
ね。そのためだけに顔出すのかなぁ。(笑い)

それに説明の仕方もなってない。法律論っていはば「面積で」伝えるってことで
なければならないんだけど「点」の羅列ですからねぇ。こまったもんだ。半分の
脳味噌を使って自分の立場だけからべらべらしゃべるってのには皆さん閉口して
るんじゃないかな?!口には出さないけどね。

まっ、そういう事情もあったわけですから、こらえてつか~さい!

Keizo Matsumura

未読、
2004/03/04 1:43:182004/03/04
To:
> たしかに、仰る通りでしょうね。あなたのような見方・捉え方の方が現実的でリ
> アルです。その意味でも正しく現状をふまえておられると思います。
>
> しかし、法を語る人の中には「全部正しく知っている」かのような<言い方>を
> したり、「判決がきちんとした」モノであるかのような<言い方>をしたり、あ
> るいはまた、「判例変更、矛盾した」判決等無いような<言い方>をするシュー
> レ(?)(笑い)があります。このシューレ?は「事柄の本質」や「価値の中
> 身」を一歩でも深く突き詰めようとか正確に考量しようとかの姿勢を、労力と能
> 力を要するために最初から放棄して、
>
>    ・「どれだけ美しい言葉を当てることができるか」
>    ・「聴衆をどれだけ酔わし騙すことができるか」
>    ・「どんな言い方をすればまるめこめるか」

弁護士が依頼に来た人に、実は裁判なんてそのときそのとき裁判官がもっともら
しく
自由に判決しているだけなんだよ!と言ったら、その依頼者は大金を払って依頼
しないでしょう。
だから、弁護士は、そんなことは口が滑っても言わないのです。
裁判官がそれを口に出したら、裁判官度もなにヤッテンダと言われ、暗殺が始ま
るは火を見るよりも
明らか。法学者や法学部で教えている人たちは、これまた、くいっぱぐれになっ
てしまう。

東大の法学部教授にさえ、最高裁の中身は、わからないのです。調査もできな
い。
最高裁は、秘密主義です。どこに社会・生活ルールなんて、あるの?

無関心な国民も悪い。


>
> という<言い方>の研究に殆どを費やす立場です。従ってこのような立場に立て
> ば、たとえば文学屋さんであって法律を知らなくても法律を語っている風な「自
> 己陶酔」(?)に罹りさえすれば、立派な法律の解釈・解説ができることになっ
> てしまうわけですね。

そういう人には、その人が実際に行った裁判を紹介してもらえばいいのです。
相当の知識・経験があるならば、イラク自衛隊派遣が合憲か違憲かーー実験裁判
できるはずです。
その他、実験裁判の種は山ほどあります。でも、それをしたという話しを聞いた
ことがない。
本当は、裁判が、ままならないものであることを知っているからです。

まつむら

隣のけんちゃん

未読、
2004/03/08 7:50:102004/03/08
To:
Keizo Matsumura wrote:

>そういう人には、その人が実際に行った裁判を紹介してもらえばいいのです。
>相当の知識・経験があるならば、イラク自衛隊派遣が合憲か違憲かーー実験裁判
>できるはずです。
>その他、実験裁判の種は山ほどあります。でも、それをしたという話しを聞いた
>ことがない。
>本当は、裁判が、ままならないものであることを知っているからです。
>

「実験裁判」というものがどういうものかはぼくには分かりませんが、もし公的機
関である裁判所がやるものならば、後々何かと問題になるといけないからではない
でしょうか?実際にそれと同様のあるいは似たような裁判が為された場合に、先に
実験として為された裁判との違いを突かれたり、不必要なもめごとを惹き起こす結
果にもなる、こう言う趣旨も含まれているのではないかな?

「裁判が、ままならないもの」で有ることは確かです。公権的判断がくだされ、そ
れに対する不服従には遠慮なく強制力が発動される。この裁判のあり方に関し、昔
大いに問題になったことが有ります。ぼくはそれを最初に親父に聞いたのですが、
大学でもちらっと聞いたことが有ります。それは、「偏向裁判」ということで一時
新聞紙面をも賑わしたそうです。青年法律家協会と言う若き弁護士の集まりが一部
の裁判官の裁判は偏向していると批判したのがその切っ掛けでした。今ではそんな
面影は見ようにも見れませんね。

弁護士と言うことではなくニュースグループでそういうことが沸き上がるのもおも
しろいかもね。(笑い)

--
隣のけんちゃん


おいらはMac

未読、
2004/03/09 17:33:452004/03/09
To:
Naoto Zushi wrote:
 厨子です。

"ayumu oshimi" <d805...@u-aizu.ac.jp> wrote in message 
news:c20hh4$6vi$1...@nh1.u-aizu.ac.jp...
  
 別に興味の対象外ですし、そんなことを聞いていません。
      
聞いてなかったっけ。
    
 あぁ、後半が抜けましたね。
 わかることはわかったし、それ以上のこともわかったので、
それ以上の興味はない、ということです。

このような間抜けなことを語る暇があるのなら、例の「ネット馬鹿」
とダベリングしている方がお宅には似合ってるようで…。(笑い)

まともな人々に「モノ」を言う場合は、ただ言葉を発するだけでは足
りず、それなりの「内容」を持参すべし!このようなことは
「ネット馬鹿」以外の者にとっては<常識>の部類に属することでは
ないのかな?どうだい、答えてみろよ!

たしかに、誰かが言っていた通り、このことの方が、署名問題、メー
ルアドレス問題、投稿責任問題、を言うよりは遥かに重要だろうね。
少しは他のNGでも見て回りなさいな。お宅と<ネット馬鹿関係>で
親交が深いか薄いかは知らんが仲良しこよしさんはどれだけの馬鹿か
が分かると言うもの。分からないとすればお宅の馬鹿ぶりも大分危機
的状態だよ。(藁

要するに、問題の核心は署名問題、メールアドレス問題、投稿責任
問題などのこんな所に有るんではない
ことを早くお気付き有れや。

はい、これがお宅との<ネット馬鹿>関係のお知り合いね。一つ一
つURL等も心を込めてクリックしてあげたらいいんでないかい??!

         大爆笑

              ↓

  > v(*^o^*)=SKUNK:http://usage.netfirms.com/
  > 関心・専門分野:ジョーク、茶々、罵倒、阿呆晒し
  > 馬鹿を見たい人はこちらへ:http://hogehoge.pisem.net/

これがネットの馬鹿の代表です。あだ名は、「鼻くそほじくり」。「分」も弁え
ずに自分の能力以上のものに噛み付こうとする阿呆です。提供するものが何も無
い知的貧乏人です。他人の「知的生産物」に寄生してやっと生きてるただのゴミ
です。2chをホームタウンにしていますが、「外」が気になって仕方が無く遠征
してくるのだそうです。脳味噌の実際とは裏腹にわずかの向上心は有るようで
す。ぼくのような程度の高いものに関心が有りそうだから。がはははははは。

「本体」たる知的範疇をもたず、ネットいじりだけを人生の生き甲斐にしている
ような滓同然の輩です。時々頼んでもいない(笑い)ウイルスメールを送り込ん
でくる馬鹿です。ニュースで追求されると知らんぷりです。馬鹿の中の馬鹿。

ネットなんて文房具をいじるようなもの。脳味噌の足りない学生が安っぽい携帯
電話をたいそうな「財産」でもあるかのように毎日毎日四六時中撫でくり回して
いるのと同類ですね。時々厨子氏とどうでもよいようなゴミ記事をやり取りする
ことが有ります。(註*)なんの足しにもならない無駄話です。恥を理解しない
動物共とはこのような馬鹿共を言うのでしょうね。がはははははは。

      (註*)なお、ネットの技術的なことに興味が有るならMSNetNews 
         でもやればいいものを、この馬鹿は英文が読めないしもち 
         ろん書くこともできません。そのためにfj.***や     
         japan.***をうろついているのです。

次は更なる馬鹿の「上塗り」。まったくスンバラスイ馬鹿の上塗りだこと!   
 NNTP-Posting-Host:と馬鹿を隠したい方へ:
 ニュースサーバ newsfeed.comhttp://www.newsfeed.com/foreign/japan/subscribe.html
 Change Proxy ↓
 http://www.rikisoft.net/rikisoft.asp?url=contents/news/news.htm
 後悔プロ串サイト ↓
 http://www.cybersyndrome.net/
 馬鹿上塗りキャンペーン実施中1!:
 news:japan.binaries.pictures.erotica
 news:japan.binaries.pictures.erotica.lolita
 news:japan.binaries.pictures.erotica.loose-socks
 news:japan.binaries.pictures.erotica.shota
 猥褻グループ撲滅キャンペーン&阿呆率先マル出しキャンペーン 
--
おいらはMac@Individual.NET

Keizo Matsumura

未読、
2004/03/15 0:18:302004/03/15
To:
> 「実験裁判」というものがどういうものかはぼくには分かりませんが、もし公的機
> 関である裁判所がやるものならば、後々何かと問題になるといけないからではない
> でしょうか?実際にそれと同様のあるいは似たような裁判が為された場合に、先に
> 実験として為された裁判との違いを突かれたり、不必要なもめごとを惹き起こす結
> 果にもなる、こう言う趣旨も含まれているのではないかな?

裁判がきちんとなされているのか否か、実験してみることです。私の造語です。
判例と判例が矛盾することなど、多数あります。


> 「裁判が、ままならないもの」で有ることは確かです。公権的判断がくだされ、そ
> れに対する不服従には遠慮なく強制力が発動される。この裁判のあり方に関し、昔
> 大いに問題になったことが有ります。ぼくはそれを最初に親父に聞いたのですが、
> 大学でもちらっと聞いたことが有ります。それは、「偏向裁判」ということで一時
> 新聞紙面をも賑わしたそうです。青年法律家協会と言う若き弁護士の集まりが一部
> の裁判官の裁判は偏向していると批判したのがその切っ掛けでした。今ではそんな
> 面影は見ようにも見れませんね。

まだ、残っているような。
あの組織も最初はまともだったのですが、途中からセクトに乗っ取られた感じで
す。
>
> 弁護士と言うことではなくニュースグループでそういうことが沸き上がるのもおも
> しろいかもね。(笑い)

それがいいですね。
それがインターネット時代の社会的新機能のきがします。

まつむら

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