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ライセンスのライセンス

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Yoshitaka Ikeda

未読、
2003/12/25 10:16:262003/12/25
To:
現在、作成したプログラムライブラリを公開する準備をしています。
その際プログラムのライセンスとしてLGPL等を検討しているのですが、
これら利用許諾契約書等の文面をそのままコピーした場合に問題は発生しない
のでしょうか?


--
Yoshitaka Ikeda mailto:ik...@4bn.ne.jp

Shinji KONO

未読、
2003/12/25 18:19:152003/12/25
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <bseuvb$mmb$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>, Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp> writes


> 現在、作成したプログラムライブラリを公開する準備をしています。
> その際プログラムのライセンスとしてLGPL等を検討しているのですが、
> これら利用許諾契約書等の文面をそのままコピーした場合に問題は発生しない
> のでしょうか?

「等」に結構依存する話ですけど、LGPL はそのままコピーして使
うようにできてます。そもそも、先頭に、
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
って書いてあるでしょ? 変更しないで、そのまま使うもんです。

単にLGPLをコピーして置いておくだけでなく、ソース側に LGPLを
使うと記述する必要があります。

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

みたいなのを付けろと書いてありますね。

読まないでLGPLを使うのはあまり勧めないです。LGPLはGPLよりは
緩いわけですけど、それでも膨大ですよね。フリーにしたいなら複
製変更可と記述するだけで十分なようです。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,

SASAKI Masato

未読、
2003/12/26 9:43:172003/12/26
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp>
>Date:2003/12/26 00:16:26 JST
>Message-ID:<bseuvb$mmb$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>現在、作成したプログラムライブラリを公開する準備をしています。
>その際プログラムのライセンスとしてLGPL等を検討しているのですが、
>これら利用許諾契約書等の文面をそのままコピーした場合に問題は発生しない
>のでしょうか?

問題がある(かも)と予想しているのであればどんな問題?
(ちょっと漠然としていて答を書きようがないゆえ……。)

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
「まさと先輩、模範六法をたかだか2冊調達するのに、
 本屋を4軒まわらなきゃいけないって間違っていると思いません?」

Sen'nin Iio

未読、
2004/01/11 2:21:282004/01/11
To:
今頃、横からすみません。飯尾と申します。

<20031226...@nn.iij4u.or.jp>の記事において
c...@nn.iij4u.or.jpさんは書きました。

>> >From:Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp>
>> >Date:2003/12/26 00:16:26 JST
>> >Message-ID:<bseuvb$mmb$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>> >

>> >これら利用許諾契約書等の文面をそのままコピーした場合に問題は発生しない
>> >のでしょうか?
>>
>> 問題がある(かも)と予想しているのであればどんな問題?
>> (ちょっと漠然としていて答を書きようがないゆえ……。)

契約書文面の著作物性って、結構否定されそうに思ってます。
契約内容という事実のみを記録・伝達するための文書であって、
新聞・雑誌の記事などのような、いわゆる創作物じゃないですよね。
--
sen...@st.rim.or.jp

SASAKI Masato

未読、
2004/01/12 8:16:282004/01/12
To:
佐々木将人@函館 です。

ある契約書の文言と同じ文言を別の契約書に使うことの可否って問題で
いいんでしょうかね……。

その前提であれば……。

>From:Sen'nin Iio
>Date:2004/01/11 07:21:28 JST
>Message-ID:<btqtho$3082$1...@news2.rim.or.jp>
>
>契約書文面の著作物性って、結構否定されそうに思ってます。

結論に全く異論なし。

>契約内容という事実のみを記録・伝達するための文書であって、
>新聞・雑誌の記事などのような、いわゆる創作物じゃないですよね。

これで切ってもいいと思います。
(もっとも新聞・雑誌の記事だって創作物とは限りませんが。)

私としては
・著作権法はアイデアを保護するものではない。表現を保護するものである。
・契約内容を表現する時に誰もが同じような表現をとるなら
 そこに創作性はない。
ということからたいていは切れると思います。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
c...@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------

ルフィミア「まさと先輩、今年もよろしくお願いします。」
まさと「振袖着れるようになったの?」ルフィミア「はい。勉強しました。」

Shinji KONO

未読、
2004/01/12 13:18:492004/01/12
To:
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <20040112...@nn.iij4u.or.jp>, c...@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes
> >契約書文面の著作物性って、結構否定されそうに思ってます。
> 結論に全く異論なし。

一般的にはそうなんだけど、LGPLは、若干、問題があります。

あのライセンスは、単純な契約ではなくてストールマンの思想
が反映されていて、その部分は、法律の外の部分だとも言える
と思います。また、LGPL と名乗るならば、LGPL(の特定の版)
と同一でないとまずいと思う。

ってわけなので、単純にコピーって良いってより、そのまま
使わなければいけないってところがあるみたいですね。

Yoshitaka Ikeda

未読、
2004/01/18 6:45:262004/01/18
To:
SASAKI Masatoさんの<20040112...@nn.iij4u.or.jp>から

>佐々木将人@函館 です。
>
>ある契約書の文言と同じ文言を別の契約書に使うことの可否って問題で
>いいんでしょうかね……。

すみません。この意味で書いています。

>その前提であれば……。
>
>>From:Sen'nin Iio
>>Date:2004/01/11 07:21:28 JST
>>Message-ID:<btqtho$3082$1...@news2.rim.or.jp>
>>
>>契約書文面の著作物性って、結構否定されそうに思ってます。
>
>結論に全く異論なし。
>
>>契約内容という事実のみを記録・伝達するための文書であって、
>>新聞・雑誌の記事などのような、いわゆる創作物じゃないですよね。
>
>これで切ってもいいと思います。
>(もっとも新聞・雑誌の記事だって創作物とは限りませんが。)
>
>私としては
>・著作権法はアイデアを保護するものではない。表現を保護するものである。
>・契約内容を表現する時に誰もが同じような表現をとるなら
> そこに創作性はない。
>ということからたいていは切れると思います。

対象に考えていたのは、GPLだったんですが、
なんといいますか、RMSのFreeware思想の結実としてのGPLという側面で
捕らえていたわけです。でも、この箇条書きの2項目を考えると、
創作性はないから著作物性はないと考えてもよさそうですね。


ところで、オリジナル契約書が英語の場合に、その日本語文書についても
同じ考え方を援用できるでしょうか?

ついでに、一個話がずれますが、オリジナルが著作物であったとして、著作権
保護期間が完了してしまっている場合、その翻訳物の著作権は、
・オリジナルに従い著作権保護はされない
・翻訳の日付によって独自の著作権保護期間が存在する
のでしょうか。(これはマニュアルとは関係ない話ですが)

SASAKI Masato

未読、
2004/01/21 7:05:042004/01/21
To:
佐々木将人@函館 です。

>From:Yoshitaka Ikeda <ik...@4bn.ne.jp>
>Date:2004/01/18 20:45:26 JST
>Message-ID:<budrk4$5tp$1...@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>なんといいますか、RMSのFreeware思想の結実としてのGPLという側面で
>捕らえていたわけです。でも、この箇条書きの2項目を考えると、
>創作性はないから著作物性はないと考えてもよさそうですね。

ですね。

>ところで、オリジナル契約書が英語の場合に、その日本語文書についても
>同じ考え方を援用できるでしょうか?

考え方は援用していいと思います。

詳しく分析しますと
外国語の文書というものはえてして外国で書かれる訳です。
そうしますと本当は
「当該外国における著作権の保護」
「日本における著作権の保護」
とに問題をわけなければなりません。
というのは前者についての基準は当該外国の著作権法であり
後者については日本の著作権法です。
ですからぎりぎり言うと
ディケンズの「ニ都物語」を例にすれば
イギリスにおいて英語版のオリジナルがどう扱われるか
そしてその日本語訳はどう扱われるかについては
イギリスの著作権法の問題ですし
日本において英語版のオリジナルがどう扱われるか
そしてその日本語訳はどう扱われるかについては
日本の著作権法の問題なんで
別の国の法律の問題を一緒に論ずる訳にはいきません。

ただ日本法に限定すれば同じ考え方で全然問題がないですし
こと著作物にあたるかどうかの基準については
そんなに変な規定になっているはずがないので
まあ援用していいだろうということになります。

その上で日本の著作権法で言うなら
ある外国語で書かれた作品と
それを日本語に訳した作品とがあった場合に
外国語で書かれた作品の著作物性について
・著作権法はアイデアを保護するものではない。表現を保護するものである。
・内容を表現する時に誰もが同じような表現をとるならそこに創作性はない。
というチェックが入り
日本語に訳した作品についても同様のチェックが入った結果
「外国語作品には著作物性が否定されるが
 日本語作品には著作物性が認められる」
こともあり得ますし
外国の文学作品に複数の日本語訳ができてそれぞれ著作物性が認められることは
むしろよくあることでしょう。
また外国語作品に著作物性が認められるけど
それを訳したものに著作物性が否定されてしまうこともあり得ます。

で、ここまでくどくど書きましたが
それは次の問題への解答の伏線だと思いねえ。

>ついでに、一個話がずれますが、オリジナルが著作物であったとして、著作権
>保護期間が完了してしまっている場合、その翻訳物の著作権は、
>・オリジナルに従い著作権保護はされない
>・翻訳の日付によって独自の著作権保護期間が存在する
>のでしょうか。(これはマニュアルとは関係ない話ですが)

オリジナルの国の著作権法ではどうか、日本の著作権法ではどうか
という問題があるし
日本の著作権法だとオリジナルとその翻訳とでは
著作物としては別物だと考えられていることをおさえなきゃいけないのです。
そうすると日本法に限って言うと
「翻訳が著作物であると考える」だけのことなのです。

SASAKI Masato

未読、
2004/01/21 8:11:072004/01/21
To:
佐々木将人@函館 です。

う~む。
寝ているかもしれない……。

>Date:2004/01/21 21:05:04 JST
>Message-ID:<20040121...@nn.iij4u.or.jp>
>
>そうすると日本法に限って言うと
>「翻訳が著作物であると考える」だけのことなのです。

「翻訳が作品であると考える」ですな。
翻訳だからといって自動的に著作物になる訳じゃあない……。

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